暖かい日が続きますね^^
12月とは思えない快適さです。
さて、前回の続きとなります。
①履行の追完請求(民法562条)
契約の内容に適合する完全な目的物を
引き渡すように請求できます。
地中埋設物の場合、売主側で撤去工事
を実施したうえで改めて引渡しを
行うことになります。
②代金減額請求(民法563条)
相当の期間を定めて履行の追完を催告し、
その期間内に売主が履行の追完をしない
場合は、契約不適合の程度に応じて
代金の減額を請求できます。
地中埋設物の場合、撤去工事費用
相当額の代金減額が認められる
可能性が高いです。
③損害賠償請求(民法564条、415条1項)
契約不適合が原因となって、買主が
被った損害の賠償を請求できます。
地中埋設物の撤去工事を買主側で行った場合、
撤去工事の費用などが損害賠償請求の対象
となります。
④売買契約の解除(民法564条、541条または542条)
売買契約上の債務を完全に履行することが
不能である場合などには、売買契約自体を解除
することが認められます。
地中埋設物が存在するケースでは、撤去工事が
事実上不可能であり、かつ地中埋設物の存在に
よって土地の利用に具体的な悪影響が生じている
場合に限り、売買契約の解除が認められる
と考えられます。
続きは次回。
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