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初鹿 史典の熟成を楽しむ!

年輪を重ねるように人も会社も着実に成長している、醸造の歩み。

【第2724回】履行の追完請求

2021年12月13日 | 住宅

暖かい日が続きますね^^

12月とは思えない快適さです。

 

さて、前回の続きとなります。

 

①履行の追完請求(民法562条)

契約の内容に適合する完全な目的物を

引き渡すように請求できます。

地中埋設物の場合、売主側で撤去工事

を実施したうえで改めて引渡しを

行うことになります。

 

②代金減額請求(民法563条)

相当の期間を定めて履行の追完を催告し、

その期間内に売主が履行の追完をしない

場合は、契約不適合の程度に応じて

代金の減額を請求できます。

地中埋設物の場合、撤去工事費用

相当額の代金減額が認められる

可能性が高いです。

 

③損害賠償請求(民法564条、415条1項)

契約不適合が原因となって、買主が

被った損害の賠償を請求できます。

地中埋設物の撤去工事を買主側で行った場合、

撤去工事の費用などが損害賠償請求の対象

となります。

 

④売買契約の解除(民法564条、541条または542条)

売買契約上の債務を完全に履行することが

不能である場合などには、売買契約自体を解除

することが認められます。

地中埋設物が存在するケースでは、撤去工事が

事実上不可能であり、かつ地中埋設物の存在に

よって土地の利用に具体的な悪影響が生じている

場合に限り、売買契約の解除が認められる

と考えられます。

 

続きは次回。


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