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初鹿 史典の熟成を楽しむ!

年輪を重ねるように人も会社も着実に成長している、醸造の歩み。

【第2782回】3分の1

2021年02月11日 | 住宅

しかし、その物件をよく見てみると、

地下室がる住宅だったりします。

地下室は、ある一定の条件を満たすと、

容積の緩和を受けることができるため、

前回のような住宅でも建てる

ことができます。

つまり、同じ土地の大きさでも、

地下室がある住宅か、

地下室がない住宅か、

という違いで、大きい住宅を建てる

ことができます。

地下室を設けることによって、

うまく容積率を緩和することで、

理想に近い大きい住宅を建てること

もできるかもしれません。

地下室がある住宅と地下室がない

住宅を比較してみると、一体

どのような違いがあるのでしょうか?

容積率から見た違いといえば、

先ほどからご紹介しているように、

容積率の緩和ができるか、

できないか、といった点が

一番大きいですね。

それでは、地下室がある住宅と

地下室がない住宅では、

どのぐらい住宅の延べ床面積に

違いがあるのでしょうか?

・容積率緩和を受けることが
   できる床面積の上限

まず、容積率緩和をすることができる

地階の住宅の床面積の上限は、

住宅の延べ面積の3分の1になります。

つまり、すべての床面積が住宅の

用途として使われ、地上の1階と2階、

地下の1階の各階の床面積が

全て同じ場合は、

地階の床面積が全て容積率から

除かれることになります。

要するに、単純計算で、床面積が地下室

がある場合と地下室がない場合とでは、

地下室がある場合の方が1.5倍の

延べ床面積を確保することができます。

少しでも、大きい住宅を建てたい

という方には、とても嬉しい情報ですね。

・費用面で考えるとどうなの?

少しでも、大きい住宅を建てたい

となると、今回話題にしている、

容積率緩和の他に考えられる方法

としては、土地を新しく買い、

住宅を建てることができる

範囲を広くすることです。

それでは、容積率を緩和して

建てた住宅の延べ床面積と

土地を新しく買い、住宅を建てられる

範囲を広くして建てた住宅の

延べ床面積が同じ場合、費用面では、

どのような違いがあるのでしょうか?

続きは次回。



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