それでは、建蔽率も緩和する
ことはできるのでしょうか?
結論から言うと、
緩和することはできます。
しかし、特例での緩和ですので、
誰しもが緩和できるわけではありません。
容積率を緩和する方法とは、地下室を
建設するということです。
地下室のある住宅は、一定の上限に
容積率の緩和を受けることができます。
また、法で定められている地下に
該当すれば、半地下でも容積率を
緩和することができます。
地下の容積率緩和を受けるためには、
その地下部分が次の3つの条件を
満たすことが必要となります。
1.地階であること
2.地盤面から地階の天井が
1メートル以下であること
3.住宅の用途に供されていること
これらを満たしている場合、
容積率緩和を受けることができます。
また、駐車場を利用することでも
容積率を緩和することができます。
自動車車庫や自転車置き場等は
建築物の各階の床面積の合計の
5分の1までは容積率の計算上で
建築延べ床面積に参入されないため、
容積率を緩和することができます。
容積率が80%の地域にもかかわらず、
土地の敷地面積が100平方
メートルに対して、
建物の延べ床面積が120平方メートル
ある住宅が存在します。
先ほどの計算式に当てはめて、
計算してみると、
120÷100×100=120
つまり、容積率が120%です。
完全に容積率を大幅に
オーバーしています。
続きは次回。