初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2781回】容積率オーバー

それでは、建蔽率も緩和する

ことはできるのでしょうか?

結論から言うと、

緩和することはできます。

しかし、特例での緩和ですので、

誰しもが緩和できるわけではありません。

容積率を緩和する方法とは、地下室を

建設するということです。

地下室のある住宅は、一定の上限に

容積率の緩和を受けることができます。

また、法で定められている地下に

該当すれば、半地下でも容積率を

緩和することができます。

地下の容積率緩和を受けるためには、

その地下部分が次の3つの条件を

満たすことが必要となります。

1.地階であること

2.地盤面から地階の天井が

  1メートル以下であること

3.住宅の用途に供されていること

  これらを満たしている場合、


容積率緩和を受けることができます。

また、駐車場を利用することでも

容積率を緩和することができます。

自動車車庫や自転車置き場等は

建築物の各階の床面積の合計の

5分の1までは容積率の計算上で

建築延べ床面積に参入されないため、

容積率を緩和することができます。

容積率が80%の地域にもかかわらず、

土地の敷地面積が100平方

メートルに対して、

建物の延べ床面積が120平方メートル

ある住宅が存在します。

先ほどの計算式に当てはめて、

計算してみると、

120÷100×100=120

つまり、容積率が120%です。

完全に容積率を大幅に

オーバーしています。


続きは次回。

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