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初鹿 史典の熟成を楽しむ!

年輪を重ねるように人も会社も着実に成長している、醸造の歩み。

【第291回】共働きで稼ぐなら103万円と130万円に注意

2013年10月10日 | 日記
 103万円と130万円の壁、具体的にどう違うの?をまとめてみました^^

 ★「扶養の範囲」の線引きはふたつ
「扶養の範囲」と一口に言っても、妻の収入が扶養の範囲にあることによって受ける
メリットは大きく分けてふたつあります。ひとつ目は税金が安くなるということ。

ふたつ目はサラリーマンの妻の場合、社会保険料が免除になることです。
ちなみに自営業者の妻の場合は、もともと個人で独立して社会保険料を支払っているので、
ふたつ目の社会保険料免除は残念ながら関係ありません。「税金が安くなること」
「社会保険料が免除になること」のための、妻側の収入ラインは税金・社会保険料
それぞれ違ってくるので、ポイントを整理してみましょう。


 ★税金面の範囲は103万円がライン
まず税金面ですが、妻の年収が103万円以下だと、夫の税金の計算時に配偶者控除を受けられ、
夫の税金が少なくなります。例えば夫の年収が500万円で、妻が専業主婦の場合は、
夫の税金は年間7万1,000円程度安くなります。妻の年収が103万円~141万円の間ならば、
配偶者特別控除が適用されます。控除額は妻の年収が高くなるほど、段階的に減っていきます
(夫の税額が増えていきます)。

妻も収入が100万円を超えると住民税を払うことになりますが、年収102万円なら4,000円程度。
つまり、妻の年収が103万円以下なら、そのほぼ全額が世帯収入にプラスされることになります。
また、夫の会社の家族手当などの支給要件が「年収103万円以下」というところも多いので、
こちらも一度確認してみましょう。

 続きは次回。

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