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ウチダザリガニとげ3本、ニホンザリガニとげ1本、ウチダザリガニとニホンザリガニの区別法 その弐
後日、色々調べてニホンザリガニとウチダザリガニの区別法がわかった。
実に簡単だ。成体ではウチダザリガニはとにかく大きくニホンザリガニの比ではない。以下は阿寒湖のウチダザリガニ成体です。
さらにウチダザリガニは大型でハサミの付け根に白い斑があり、これはとてもよく目立つ。
また頭部には鋭い突起(トゲ)が3本ある。それでザリガニの歌に ウチダザリガニとげ3本、ニホンザリガニとげ1本 と歌われているほどだ。
ニホンザリガニはとても小型でハサミの付け根の白斑は無く、頭の先は中央がやや尖るが3本の鋭い突起はない。北見市M地区のニホンザリガニ。
北見市K地区に棲息するニホンザリガニの写真も提示しておきます。
抱卵している♀。抱卵数はニホンザリガニはより少ない。
ニホンザリガニ♂。
ということで、前項の忠類川で私たちが捕獲したのは、小型でハサミの付け根に白斑がなく頭部の先端は尖るがその両脇の突起はなく所謂トゲ一本で紛れもなくニホンザリガニ成体である。
ただ、これらは成体の場合で、生まれて一年ほどのウチダザリガニ幼体は体長数cmに過ぎずニホンザリガニとの肉眼的区別がしばしば困難という。
しかし持ち帰ってよく調べるということは万一ウチダであった場合、法律上問題がある。
幼体の場合はさわらぬ神にたたりなし、かかわりあいにならない方が良いのかもしれない。
というのは次項のごとくこれまでの一般常識では考えられない特定外来生物法に対する厳しい警察の対応が2チャンネルなどでひどく話題になったりしていたからだ。たかが魚で逮捕とか実名報道とは、などと言っていられない状況だ。
受けを狙った警察のスタンドプレーか? 。まだあまりポピュラーでないこの法律の周知徹底をはかるための生け贄みたいな逮捕劇かとの意見もあるが真相はわからない。
北海道の渓流で特定外来生物のブラウントラウトやカワマスが釣れたらどうすべきか
特定外来生物のオオクチバス(ブラックバス)を生きたまま車まで運んだとして、奈良県警吉野署は2009年8月19日、特定外来生物法違反容疑で大阪市生野区生野東の電気工事士中田盛央容疑者(42)を現行犯逮捕した。容疑を認め、「釣った魚を彼女に見せたかった」と供述しているという。オオクチバスは特定外来生物に指定されており、生態系を壊す恐れがあるため、運搬や飼育が同法で禁止されている。県警によると、生きたバスを運んだとして、逮捕されたのは全国でも珍しいという。逮捕容疑は、同日午前11時10分ごろ、奈良県下北山村の池原ダムで釣ったオオクチバス2匹を生きたまま、水を張ったクーラーボックスに入れ、車まで運搬した疑い。同署によると、池原ダムはバスの釣り場として有名で、中田容疑者は、18日から彼女と釣りに来ていたという。
2009年8月19日20時38分配信 時事通信 釣ったブラックバスを車に=「彼女に見せたかった」、男逮捕_奈良県警
北海道ではカワマスやブラウンを釣った場合、特定外来生物法や奈良県のブラックバス事件の記事を念頭に慎重に対処する必要があるのでご用心。
ただ 確実なのは「 釣りでいうキャッチアンドリリースは規制の対象にならない 」と明記されているので釣り上げた魚を写真撮影などした後、釣った場所にリリースすることは何ら問題はない。
また特定外来生物とは生きているものをさし、死んだ個体は規制の対象にならない。
疑わしきは、元の場所にもどすか殺すかにして決して生きたまま移動させることがないようにするのが無難といったところか。
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ウチダザリガニとげ3本、ニホンザリガニとげ1本、ウチダザリガニとニホンザリガニの区別法 その弐
後日、色々調べてニホンザリガニとウチダザリガニの区別法がわかった。
実に簡単だ。成体ではウチダザリガニはとにかく大きくニホンザリガニの比ではない。以下は阿寒湖のウチダザリガニ成体です。
さらにウチダザリガニは大型でハサミの付け根に白い斑があり、これはとてもよく目立つ。
また頭部には鋭い突起(トゲ)が3本ある。それでザリガニの歌に ウチダザリガニとげ3本、ニホンザリガニとげ1本 と歌われているほどだ。
ニホンザリガニはとても小型でハサミの付け根の白斑は無く、頭の先は中央がやや尖るが3本の鋭い突起はない。北見市M地区のニホンザリガニ。
北見市K地区に棲息するニホンザリガニの写真も提示しておきます。
抱卵している♀。抱卵数はニホンザリガニはより少ない。
ニホンザリガニ♂。
ということで、前項の忠類川で私たちが捕獲したのは、小型でハサミの付け根に白斑がなく頭部の先端は尖るがその両脇の突起はなく所謂トゲ一本で紛れもなくニホンザリガニ成体である。
ただ、これらは成体の場合で、生まれて一年ほどのウチダザリガニ幼体は体長数cmに過ぎずニホンザリガニとの肉眼的区別がしばしば困難という。
しかし持ち帰ってよく調べるということは万一ウチダであった場合、法律上問題がある。
幼体の場合はさわらぬ神にたたりなし、かかわりあいにならない方が良いのかもしれない。
というのは次項のごとくこれまでの一般常識では考えられない特定外来生物法に対する厳しい警察の対応が2チャンネルなどでひどく話題になったりしていたからだ。たかが魚で逮捕とか実名報道とは、などと言っていられない状況だ。
受けを狙った警察のスタンドプレーか? 。まだあまりポピュラーでないこの法律の周知徹底をはかるための生け贄みたいな逮捕劇かとの意見もあるが真相はわからない。
北海道の渓流で特定外来生物のブラウントラウトやカワマスが釣れたらどうすべきか
特定外来生物のオオクチバス(ブラックバス)を生きたまま車まで運んだとして、奈良県警吉野署は2009年8月19日、特定外来生物法違反容疑で大阪市生野区生野東の電気工事士中田盛央容疑者(42)を現行犯逮捕した。容疑を認め、「釣った魚を彼女に見せたかった」と供述しているという。オオクチバスは特定外来生物に指定されており、生態系を壊す恐れがあるため、運搬や飼育が同法で禁止されている。県警によると、生きたバスを運んだとして、逮捕されたのは全国でも珍しいという。逮捕容疑は、同日午前11時10分ごろ、奈良県下北山村の池原ダムで釣ったオオクチバス2匹を生きたまま、水を張ったクーラーボックスに入れ、車まで運搬した疑い。同署によると、池原ダムはバスの釣り場として有名で、中田容疑者は、18日から彼女と釣りに来ていたという。
2009年8月19日20時38分配信 時事通信 釣ったブラックバスを車に=「彼女に見せたかった」、男逮捕_奈良県警
北海道ではカワマスやブラウンを釣った場合、特定外来生物法や奈良県のブラックバス事件の記事を念頭に慎重に対処する必要があるのでご用心。
ただ 確実なのは「 釣りでいうキャッチアンドリリースは規制の対象にならない 」と明記されているので釣り上げた魚を写真撮影などした後、釣った場所にリリースすることは何ら問題はない。
また特定外来生物とは生きているものをさし、死んだ個体は規制の対象にならない。
疑わしきは、元の場所にもどすか殺すかにして決して生きたまま移動させることがないようにするのが無難といったところか。
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