学校保健安全法の改正で、4月からインフルエンザを発症した場合の学校の出席停止期間が、「解熱した後2日間」としている現行基準を「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日間」に変わりました。
保育園児・幼稚園児については、低年齢ほど感染させる可能性がある期間が長いとの医学的知見を踏まえ、「解熱した後2日間」から「発症後5日を経過し、かつ解熱した後3日間」になりました。
このほか、おたふくかぜの出席停止期間を、現行の「耳下腺の腫れが消えるまで」から「腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」に変更。
百日ぜきについては「5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで」との条件を新たに追加。「特有のせきが消える」か治療終了のどちらかを満たせば出席を認める、となりました。