LOHAS!

生活が変わる?

生命保険料を払ってます

2008-03-13 | 社会
働きはじめて一週間位経った頃だったろうか

ひたすら雑用に勤しむ私にとびっきりの笑顔で近づいてきたおしゃれな小母さん

「生命保険に入っとかなアカンよ」と当たり前のように言われ毎月1万円近い掛け金を払いはじめた。

10月頃送られてくる「生命保険料控除証明書」 これを会社にわたすと年末調整でもらえるお金が増えるという。

その対象となる生命保険料は、

  保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。

 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。

このうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは除かれます。

   なのだそうだ

 必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第3項)。

   という

つまり妻が契約者であっても夫がその保険料を支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となる。
 
生命保険料の控除は誰が契約者? かではなく 誰が保険料を払っているかなのだ

しかし、これには注意が必要

保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なってくる

「贈与税」がかかることもある   これは大変だ 
贈与税の税率はとんでもなく高いのだ

父親が子供のために保険料を払っている場合

子供が自分で払えるようになったので以後は保険料を子供が自分で払うことにしたとする
この時点では課税関係は生じない。
ところが満期になって受け取った保険金

子供が払った保険料に対応する部分は子供の一時所得になる
しかし  残りは父親からの贈与となり贈与税を払わなければならないかもしれないというじゃないか 

こういう場合・・・親が「基礎控除額以下」の金額を子供の口座に振り込んで、そのお金で子供の生命保険を掛ける
それだったら全額一時所得も可能なんだそうだ。


   気をつけよう !


  <参考> 

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類

  B         A       B       所得税

  A         A       B       相続税

  B         A       C       贈与税

(注)被保険者Aが死亡したものとする。