先日(11月9日)とその翌日(11月10日)
何故か、生活保護の患者が相次いで治療にきた。
一人は、「腰痛症」。
もう一人は「脳梗塞後遺症・右半身不随」。
どちらも「生活保護医療」における鍼灸治療の問題を含んでいる。
● 腰痛症の患者は
治療に来られた前日、椅子に腰かけていて立とうとした瞬間に
腰の激痛に見舞われ、腰が伸びず歩くのがつらくなった。
いわゆる「ぎっくり腰」である。
すぐにかかりつけの「整形外科医」に行き
注射を3本打ってもらい、2週間分の投薬を受けた。
しかし、全く痛みが好転せず、翌日も同じ状態だったので
電話帳広告を見て、私のところへ来た。
この人は、「生活保護」を受けているので、市の担当者に相談したら
”「整形外科医」の「同意書」を貰ってからしか、鍼灸は駄目だ。
自費ならかかってもよい”と言われたと一応自費治療をした。
この患者は、
時々「ぎっくり腰」になり、その度に整形外科医の治療を受け
数日かかって治っていた。
今回は、いつもよりひどく、全然楽にならないので
鍼灸治療を受けてみようと思ったとのこと。
治療は、両下肢のふくらはぎにある「飛陽」という「経穴(ツボ)」に
鍼を刺し、10分位で激痛はほとんど軽快。
腰部の深いところに少し硬い部分が残った。
これは「慢性的な腰筋のこり」で慢性腰痛の原因だからこれを治療すると
「ぎっくり腰」もめったに起こらなくなると言いながら
こりの表面に浅く「快浅刺法」を施した。数分して一応こりは取れた。
しかし、これは完治ではなく、また「こり」と「痛み」は出るから
出たら我慢せずに早めに治療するように指示して帰した。
夕方になって、またいくらか「痛みが出た」と
今度は、あれからすぐに市から書類を貰って整形外科に行ったら
「同意書」を書いてくれたと持ってきた。
しかし、すでに2週間分の投薬を受けているので
「生保の適用」は駄目かも知れないと説明したが、
本人が、市では「同意書」があればいいと言っていたと納得しないので
担当者に確認するように話した。
私の目の前で、市に電話したら、今度はやはり駄目だといわれ
本人は、「さっきは同意書があればよいと言われた」と頑強に交渉した。
それで、市では「検討する」ということになったようだ。
治療は、一日の2回目なので「無料サービス」してあげた。
そして、やはり楽になって帰った。
しばらくして、市から電話があり、この患者について「検討中」だが
どんな具合かと聞かれた。
私は、今回の鍼治療の前日の痛みは取れたが、
「慢性腰痛」の治療が必要だと説明した。
医師との併用については
「原則は保険適用は認められないが、
法的に療養費は"保険者の裁量権”が認められており
"同意書の添付があれば、支給要件を満たしているとみなしてもよい”
という"通知"もあり、何とか配慮してほしい」と付け加えた。
市の結論を待っていたが、
本日(11月22日)「給付承認書」が送達された。
本人は、初診の3日後、その1週間後と2回しか治療に来ていない。
初診の治療で、来診当時の「激痛」は既に取れていたが、
そのとき少し残っていた「慢性腰痛」のためと思われる「鈍痛」も
ほとんど感じなくなっており、
触診しても、腰筋のこりもなくなった。
そのとき、「痛みとこり感」が出たらすぐ来るように帰したが、
3日経過した今日、まだ来ていない。多分具合はいいのだと思う。
● 脳梗塞後遺症・右半身不随の患者については
もう今までの治療では、
「これ以上の改善は見込めない」と医師に診断され
完全に治療は打ち切られた。
いわゆる「症状固定」ということだが、問題がある。
本当に「改善の可能性がない」のであろうか??
市では、鍼灸は「自費」なら自由だが「生保医療」は適用できない
ということであったらしい。
本人は53歳の若年性だから、
「これで諦めるわけに行かない。
もう鍼灸に期待するほか道がない。自費でも治療を受けたい。」
というのだが、私はそれに応えたい。
しかし、前回治療後、本人は「少なくても週に1度は治療を受けたい」と
言って帰ったが、まだ見えていない。
一回の治療で、見切られ、諦められてしまったのだろうか?
私としては、
治療の仕方を含め、生活保護適用のためにも、
真剣にどう対処するかを熟慮しているところである。
何故か、生活保護の患者が相次いで治療にきた。
一人は、「腰痛症」。
もう一人は「脳梗塞後遺症・右半身不随」。
どちらも「生活保護医療」における鍼灸治療の問題を含んでいる。
● 腰痛症の患者は
治療に来られた前日、椅子に腰かけていて立とうとした瞬間に
腰の激痛に見舞われ、腰が伸びず歩くのがつらくなった。
いわゆる「ぎっくり腰」である。
すぐにかかりつけの「整形外科医」に行き
注射を3本打ってもらい、2週間分の投薬を受けた。
しかし、全く痛みが好転せず、翌日も同じ状態だったので
電話帳広告を見て、私のところへ来た。
この人は、「生活保護」を受けているので、市の担当者に相談したら
”「整形外科医」の「同意書」を貰ってからしか、鍼灸は駄目だ。
自費ならかかってもよい”と言われたと一応自費治療をした。
この患者は、
時々「ぎっくり腰」になり、その度に整形外科医の治療を受け
数日かかって治っていた。
今回は、いつもよりひどく、全然楽にならないので
鍼灸治療を受けてみようと思ったとのこと。
治療は、両下肢のふくらはぎにある「飛陽」という「経穴(ツボ)」に
鍼を刺し、10分位で激痛はほとんど軽快。
腰部の深いところに少し硬い部分が残った。
これは「慢性的な腰筋のこり」で慢性腰痛の原因だからこれを治療すると
「ぎっくり腰」もめったに起こらなくなると言いながら
こりの表面に浅く「快浅刺法」を施した。数分して一応こりは取れた。
しかし、これは完治ではなく、また「こり」と「痛み」は出るから
出たら我慢せずに早めに治療するように指示して帰した。
夕方になって、またいくらか「痛みが出た」と
今度は、あれからすぐに市から書類を貰って整形外科に行ったら
「同意書」を書いてくれたと持ってきた。
しかし、すでに2週間分の投薬を受けているので
「生保の適用」は駄目かも知れないと説明したが、
本人が、市では「同意書」があればいいと言っていたと納得しないので
担当者に確認するように話した。
私の目の前で、市に電話したら、今度はやはり駄目だといわれ
本人は、「さっきは同意書があればよいと言われた」と頑強に交渉した。
それで、市では「検討する」ということになったようだ。
治療は、一日の2回目なので「無料サービス」してあげた。
そして、やはり楽になって帰った。
しばらくして、市から電話があり、この患者について「検討中」だが
どんな具合かと聞かれた。
私は、今回の鍼治療の前日の痛みは取れたが、
「慢性腰痛」の治療が必要だと説明した。
医師との併用については
「原則は保険適用は認められないが、
法的に療養費は"保険者の裁量権”が認められており
"同意書の添付があれば、支給要件を満たしているとみなしてもよい”
という"通知"もあり、何とか配慮してほしい」と付け加えた。
市の結論を待っていたが、
本日(11月22日)「給付承認書」が送達された。
本人は、初診の3日後、その1週間後と2回しか治療に来ていない。
初診の治療で、来診当時の「激痛」は既に取れていたが、
そのとき少し残っていた「慢性腰痛」のためと思われる「鈍痛」も
ほとんど感じなくなっており、
触診しても、腰筋のこりもなくなった。
そのとき、「痛みとこり感」が出たらすぐ来るように帰したが、
3日経過した今日、まだ来ていない。多分具合はいいのだと思う。
● 脳梗塞後遺症・右半身不随の患者については
もう今までの治療では、
「これ以上の改善は見込めない」と医師に診断され
完全に治療は打ち切られた。
いわゆる「症状固定」ということだが、問題がある。
本当に「改善の可能性がない」のであろうか??
市では、鍼灸は「自費」なら自由だが「生保医療」は適用できない
ということであったらしい。
本人は53歳の若年性だから、
「これで諦めるわけに行かない。
もう鍼灸に期待するほか道がない。自費でも治療を受けたい。」
というのだが、私はそれに応えたい。
しかし、前回治療後、本人は「少なくても週に1度は治療を受けたい」と
言って帰ったが、まだ見えていない。
一回の治療で、見切られ、諦められてしまったのだろうか?
私としては、
治療の仕方を含め、生活保護適用のためにも、
真剣にどう対処するかを熟慮しているところである。
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