himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1262 慶応大学、弁護士、蓮舫

2016年11月04日 | 在日韓国・朝鮮人
ひかりちょういち
川崎市議団の次は、行橋「ゆくはし市」市議会になるのでしょうね。名簿は看護師をホワイトデビルなどとヘイトスピーチする某市議から入手するのでしょうか?

.....全部、済んでいる。すでに告発されている方がおられて、その告発状もすべていただいているのだが、告発理由が外患罪ではなくテロ法なので、みなさんからお預かりしている委任状が使えない。こちらで独自に告発はいつでもできるが、そういうわけで調整中である。

日本人
余命軍師、そして、まだお会いできていない同志諸賢兄の皆様
また、同志ななこ様
あなたの情報収集力には全く頭が下がります。
 今はFBIの殲滅作戦で黒人・ヒスパニックギャング団よりも格下の弱小勢力
となってしまいましたが、かつてはコーサ・ノストラという、アメリカの政治家から警官、FBIまでをも買収し、アメリカを裏から支配していたイタリア人による犯罪秘密結社がありました。言わずと知れたマフィアです。
 これに、パナマ文書に名前が載っている木下元財務事務次官や楽天、セコム社長らが心の師と仰ぐマネーロンダリングの生みの親(このシステムを合法化し脱法の手口としたのがタックス・ヘイブンですから)、マイヤー・ランスキー率いるユダヤ系ギャング団との連合体を‟コンビネーション”あるいは‟シンジケート”といいます。
 1980年代までは麻薬、売春、ギャンブル(ラスベガスを作ったのはランスキーと弟分のバグジー・シーゲルです。当然支配下においてたのも彼ら)、殺人請け負い、労働組合の支配・ピンハネ、組織的強盗など、あらゆる組織的犯罪を管理していたのがこのシンジケートであり、その年間総収入は全盛期のIBM、GMを含めたアメリカ企業上位5社の合計を上回ったといいます。もちろん税金なんて払わない。おまけにその構成員はシチリアやイスラエルという母国や逃亡先を持っている二重国籍の移民なんです。これって、民団・総連をはじめとする在日朝鮮人と、中共日本支部の日本共産党・反日左翼のコンビネーションとそっくりですね。
 では何故これほどまでの、殲滅不可能といわれていた巨大犯罪組織がほぼ壊滅状態になったか?
 まずリコ法が作られ、当局にマークされている組織犯罪容疑者、及び犯罪結社の関連団体と特定されたグループに資金提供を行った者や、それら組織の構成員とされてる者たちが(者たちと)定期的な接触を持っている場合、FBIはこれらの者らを組織犯罪構成員、準構成員として検挙できるようになった。つまり犯罪容疑者が定期的に接触していること自体が犯罪組織であると定義し、それに金を提供した人間は構成員・準構成員であると定義したわけです。
 それと共にシンジケートの中核であるイタリアマフィアが壊滅した一番の理由は、証人保護プログラムの設置・強化によってマフィア犯罪の目撃者や内部告発者が、戸籍の変更、整形手術まで行って全くの別人として生きていける制度を確立させたことです。
 つまりこれにより、彼らの力の源泉であった沈黙の掟、「オメルタの掟」と呼ばれる、「犯罪を密告した者は女子供関係なく殺されてしまう」という中近代から続く、シチリア発、イタリア人社会からシンジケート構成員全体にまでに波及していた鉄の掟が破られる下地ができた。
 このことがマフィアの幹部クラスまでをもFBIの証人に転向する事態多発をまねき、巨大暗黒組織の実態が証言によって米国民の前にさらけ出されたわけです。
これに喚起された世論によって、FBIは令状なしの盗聴・盗撮も強引な操作も可能となる強力な権限を得た。
 シチリアの大物マフィアで、政府承認に転向したトンマーゾ・ブシェッタは、「マフィアが人々を支配する力の源泉が暗殺を筆頭とした暴力なのか、それともオメルタの掟なのか、正直言って私にはわからない」と言っていましたが、結果的には後者だった。
 隠されていたことが最大の彼らの力だったわけです。
 今、余命ブログでは外患誘致罪容疑者の行為、声明文、氏名などが次々と明らかにされています。
 小坪議員を陥れた共産党議員の名簿、さらに国民を裏切るような共産主義国のスパイのような判決を出した最高裁裁判官の櫻井龍子や宮川光治などの氏名、謝蓮舫やチンテツロ―など偽装帰化議員の情報。神奈川新聞の石橋学(ユーチューブで顔出てるバカたれ)…。
 これらの情報を定期的にUPすることが彼らの一番嫌がるアタックなのです。これに顔写真とプロフィールつけて「売国奴及び侵略者名鑑」でも作れば奴らは泡を吹く。
 国民の3割知れば国体が変わるような、こんな革命行為を行っているのは余命ブログだけです。長くなりすみませんが(投稿掲載の可不可は余命軍師にゆだねるとして)、私が言いたいのは、皆様こそ真の愛国者であり、維新の英傑方、大戦のご英霊も真にお喜び守護下さるでしょう。長文、本当にすみません! (余命塾末尾 日本人)

.....まったくどこかと一緒だね。

M.U.
余命翁様 余命スタッフの皆様
平成28年10月25日に開かれた参議院法務委員会において、検察が告訴状や告発状を不受理とするケースが多発していることをただす質問がなされています。
 ちなみに、参議院法務委員会には有田芳生が所属しています。
10月25日に告訴・告発制度の運用についての質問が有田大先生の眼前でなされるとは「神ってる」としかいいようがありません(笑)
 17分頃より、山口和之議員の質問です。
https://youtu.be/EMrmLKFtndshttps://youtu.be/EMrmLKFtnds

.....自分が告発されていてどの面下げて委員会に出るのかねえ....。

とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
RFL ! (RFM : Read Fack’in Manual !…のモジリです(笑)と言われそうですが、
今回の告訴状は、以下、通常の段取りで考えると、
捜査→ 被疑者確定→ 逮捕状請求→ 執行→ 取調→ 身柄や書類などの送検→ 勾留+延長請求(計20日間)→ 検察官起訴→ 裁判開始(段取りが誤っておればすみません)
検察官の起訴決定後に被疑者の身柄確保が始まってから、世間に知れ渡るのでしょうか?

.....たぶん裁判にはならないだろう。少なくとも日本を蚕食している在日にとっては、在日特権セレブから乞食になり、日本を追い出されることになるが、とりあえず韓国、北朝鮮という帰る国がある。だが韓国の実情と北朝鮮の実態を見る限り、日本とは天国と地獄の差があることは歴然としているから、土下座か武装蜂起かはわからないが、あらゆる手段で日本にしがみつくことになるだろう。安倍総理が機動隊を重武装化して自衛隊の編制を機甲師団から普通化編成にしたのも、彼らのテロ化、ゲリラ化に備えてのものだ。
 問題は反日勢力だが、それについては直接安倍総理に聞いてくれ。


かたかごの乙女
かたかごの乙女改めたかさごの乙女
余命様、皆様お疲れさまです。
 ただ今、共産党、憲法九条の会が赤い古都、四条河原町で2000人規模のデモを行っております。
 退職教職員の会、九条の会、などの幟も見えます。
いよいよ追い詰められている感満載です。皆様、身辺にはお気をつけて、粛々とひた押しに参りましょう。

.....在日、共産党、日教組、九条の会というような組織の正体がバレバレになって、猛烈な危機感を持ち始めたのだろう。沖縄、大阪、神奈川、持てる組織と力を在日とタッグも隠さずに動き始めた。表に出てきたゴキブリはもはや脅威ではない。

高天原 正
余命様に質問です。
 日韓紛争や朝鮮戦争再開などは在韓米軍撤退がきっかけとおっしゃいますが、米大統領選が近づきますが、米大統領がヒラリーになるかトランプになるかで、在韓米軍撤退など日本再生計画における米の協力のスケジュールの変更などは生じますか?
 安倍総理はヒラリーとのみ会談をしてトランプとは会談をしていないようなので、トランプになった場合日本再生計画における米の協力を得る事は難しくならないか心配です。
 米大統領選が近くなって、ヒラリーのメール問題で結果がわからなくなってきたため質問させて頂きました。

.....国策というものは簡単に変更できるものではない。在韓米軍撤退という米国の方針は単に米韓の問題ではなく米国の世界戦略に則っているから大統領がどっちになろうとも既定通り進められるだろう。日本の日米安保を基軸とした国防方針もすでに10年前から民主党政権の抵抗のもとでも着実に進められてきた。民主党政権での成果は唯一自衛官1000名削減だけだった。空母タイプの大型護衛艦も続々と進水し、いつでも核武装がOKな潜水艦と、固形燃料タイプ中距離ミサイルもスタンバイである。
 何も心配することはなかろう。安倍総理はしたたかだ。


ふぃくさー
毎日の激務、まことにありがとうございます。しかしながら、本当に休みをとってください。今回の記事(1261 負けるな北星の会2)は何度も同じ個所の繰り返しが出てきています。きっと眠い目をこすりこすり身体に無茶をさせてアップされたのだと愚考します。
繰り返します。休みをとってください。

.....ありがとう。大丈夫だよ。繰り返しは意識して問題点を強調しただけだ。眠気は超越している。スタッフもめいっぱいだからねえ。読者からは委任状が束で送られてくるし、手袋、マフラー、酒、米、うどん、お菓子etc. これ委任状以外はストップをお願いする。気持ちだけで十分である。いただいた食品など危なくて手がつけられないのだ。
繰り返すがお気持ちだけで十分である。


とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
あと、告発委任状がまだ必要でしょうか?
実弾(=告発委任状)が、必要であればお知らせください。

.....わかりにくいと思ったので、ああいう形になった。引用赤字も意識して繰り返しと重要部分をピックアップしたのでみなさん心配されたらしい。大丈夫今のところ正常だ。

外患誘致罪で告発されていることにはみじんも触れていない。長文は能なしの証拠である。弁護士の能力はこの程度かと恥さらしの見本。


けいちん
またキジが一羽鳴いています。
蓮舫の二重国籍問題が帰化在日にとって命取りになりかねない中で、居ても立っても居られない状況がよく分かります。
この弁護士がこの長い記事で言いたいことは二点、産経新聞に対する恫喝と検察に対する不起訴の牽制です。

楊井人文
日本報道検証機構代表・弁護士
「蓮舫氏告発」 時効成立の疑い 大々的に報じた産経新聞の責任
ttp://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20161101-00063965/
産経新聞は10月29日付朝刊1面で「『二重国籍』 蓮舫氏を告発 市民団体」と見出しをつけ、市民団体が国籍法違反と公職選挙法違反の罪で蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出したと報じた。しかし、ここで告発された嫌疑は時効が成立している可能性が極めて高く、検察が捜査する可能性は限りなく低いとみられる(関連記事=「台湾人に中国法適用」報道は誤り〈解説:法務省の見解とは〉)。
 今回の告発は産経新聞しか報じていない。告発状に記載された嫌疑について、次のように報じている。
 告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、今月7日に選択の宣言をするまで義務を怠った。また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。

出典:産経ニュース2016年10月28日「蓮舫氏を東京地検に告発 二重国籍問題で市民団体代表ら」
 国籍法14条違反は不可罰、公選法違反の時効は3年
 告発状を提出した市民団体「愛国女性のつどい花時計」岡真樹子代表に取材したところ、告発状の提供は断られたが、記載内容は産経新聞が報じたとおりで間違いないという。したがって、以下では、産経が報じた内容を前提に検証する。
 告発とは、被害者等以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいう。報道によれば、「国籍法違反と公職選挙法違反の罪で」と告発したという。
 産経新聞2016年10月29日付朝刊1面
 一つ目の国籍法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が22歳までに国籍を選択する義務があったにもかかわらず、その義務を怠ったというもの。しかし、国籍法には、重国籍者の国籍選択義務が定められているが(14条)、これに違反しても罰則はない。国籍法違反で処罰の対象となるのは、認知された子の国籍の取得(3条1項)の際に虚偽の届け出をした場合に限られる(20条)。蓮舫氏は10月7日に国籍選択の宣言を届け出たことを明らかにしており、それまで国籍法14条に違反した状態であったとの評価は免れないとしても、その事実をもって刑事「処罰」を求める「告発」はできない。
 二つ目の公職選挙法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が2004年7月の参議院選挙に立候補した際、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載した行為が、公職選挙法の虚偽事項公表罪(235条1項)に当たるというものだ(注:産経新聞は元号表記なので、「16年」=「平成16(2004)年」を意味する)。しかし、この罪の法定刑は「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」であるから、時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」であり、このケースで「選挙公報」記載行為が開票日まで継続していたと考えても、2004年7月11日ごろから起算されることになる。したがって、時効が成立していることになる。犯人や共犯者が国外にいた場合はその期間時効は停止するが、ずっと参議院議員である蓮舫氏や共犯者が9年以上海外にいたということはなかろう。
時効の問題を認識しながら記事化した疑い
 いずれにせよ、産経が報じた「告発」は、事実関係が全てその通りだったとしても起訴できない。捜査開始、あるいはマスコミ用語でいう「立件」の見込みが限りなく低い事案である。そのことは、たった20条しかない国籍法の条文を確認し、12年前の選挙での行為が時効にかからないか確認すれば、すぐわかる。
2016年10月28付夕刊フジ(産経新聞発行)
 いや、産経は事前にわかっていた可能性が十分にある。産経は、28日発行の「夕刊フジ」で大きな見出しで「スクープ!! 蓮舫 刑事告発」と前打ちしていたが、その記事の文末にちょこっと「時効や法解釈の問題などもあり、東京地検が告発状を受理するかどうか不明だ」と書いてあった。
 しかし、産経ニュースサイトや紙面の記事には、時効の問題には一切触れていなかった(ニュースサイトの前打ち記事と告発後の記事、28日付大阪版夕刊7面、29日付東京版朝刊1面)。処罰対象とならない行為や一見して時効成立が疑われる12年前の行為を、告発人の言うがままに取り上げ、恥ずかしげもなく記事化していた。10月31日付で掲載された「二重国籍」問題検証記事でも、冒頭でわざわざ「告発状提出」の事実を紹介していたのである。
 岡氏は、当機構の指摘に対し「おっしゃる通り国籍法には罰則がなく、虚偽事項公表罪は時効が3年です」と述べる一方、2013年ごろまで蓮舫氏のホームページに「台湾籍から帰化」という記載があったことも挙げていた。そのことが告発状に「犯罪事実」として明記されていたかどうかは定かでないが、その事実をもってしても虚偽事項公表罪には当たらない可能性が高い。
公職選挙法は「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」に適用される法律である(法2条)。選挙犯罪の一種である虚偽事項公表罪が成立するためには「当選を得又は得させる目的」をもって「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に関する虚偽事項を公表した場合でなければならない。蓮舫氏が参院選に立候補したのは2004年、2010年、2016年の3回で、2013年ごろに立候補の意思を示していた選挙はない。
 結局、時効にかかる前で、「当選を得又は得させる目的」でした行為を問うのであれば、蓮舫氏のケースでいえば少なくとも第24回参議院議員通常選挙(2016年6月22日公示、7月10日投開票)の選挙期間中、またはそれに近接した時期における行為でなければならないと考えられる。選挙から3年も前のホームページの記載が、「公職の候補者若しくは公職の候補者」に関する選挙犯罪として問われることはあり得ない。
「告発」を報じるメディアの責任
 以上のとおり、産経の報道を前提とする限り、今回の「告発状」は返却されるか、形の上で「受理」されても実質的な捜査は行われず不起訴で終わる可能性が極めて高いといえる。岡代表は東京地検に「受理」されたと発表しているが、検察実務に詳しい弁護士によると、検察はいったん告発状を受け取っても「預かり」とし、一見して見込みのない事案は返却する扱いをすることが多いという。(*)
 もちろん、時効などの理由で刑事処罰を受ける可能性がなくても、国籍法が義務づけている国籍選択の宣言を行っていなかったことや説明の度重なる変遷について、蓮舫氏の政治的責任をどう評価するかについては議論があろう。ただ、そうした話と、刑事責任に問われるかどうか、犯罪捜査の対象となるかどうかは、別次元の問題である。
 ところで、大手メディアでは、告発があった時点でその事実を報道することが時折みられる。だが、「告発状提出」の事実さえあれば、何でも報道してよいというものではない。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(刑事訴訟法239条1項)
 産経新聞社(東京サンケイビル)
 まず、告発は「誰でも」できる非常に緩い制度であるという点を認識する必要がある。主体に制限はなく、子供でも外国人でもよい。「犯罪があると思料するとき」であるから、起訴できるだけの確実な証拠がなくてもよい。虚偽の事実で告発すれば虚偽告発罪(刑法172条)で処罰される可能性があるが、逆にいえば、虚偽でさえなければ、素人が犯罪に当たると思いさえすれば告発できるというのが、法の建前なのだ。
 しかし、メディアが「告発」報道をすれば、一般読者は、一定の嫌疑があり、捜査が行われ、起訴される可能性がある事案だから報道されたのだろうとの印象を抱くだろう。まさか「箸にも棒にもかからない」ような告発を報じているとは思わないだろう。
 よって、告発された側の社会的評価の低下は免れない。だから、メディアは、少なくとも告発内容に一定の嫌疑があり、捜査が行われる見込みがあるかどうかの裏付け取材をとった上でなければ、報道してはならないと考える。その際、告発された側の言い分や反論、法律家の意見をきちんと取材する必要がある。ましてや素人が告発人になっているようなケースは、特に慎重でなければならない。さらにいえば、「告発」報道をしたからには、その後の捜査の進展もフォローし、嫌疑がないことが判明したり、不起訴になったりしたら、「告発」報道と同じかそれ以上の扱いで報道すべきであろう。
メディアは素人ではないのだから、虚偽告訴でなくても「箸にも棒にもかからない」ような告発を報道すれば、名誉毀損の責任に問われることもあり得る。
産経新聞が今後、このたびの「告発」報道の後始末をどうつけるのか、注視していきたい。
 (*) 国籍法上は「国籍取得」(3条)と「帰化」(4条以下)は、法概念上も手続き上も区別されている。蓮舫氏は「国籍取得」制度により日本国籍を取得したから、「台湾籍から帰化」という表記が正確さに欠けていたことは、確かである。しかし、一般的に「国籍取得」制度はなじみが薄く、「帰化」との違いを区別している人はそれほど多くないとも思われる。「広い意味で国籍取得も帰化も同じように日本人になったことを指すと思って使っていた」という蓮舫氏の弁明も、国会議員の見識としての評価はともかく、そうした認識や用語法はあり得ないことではない。
 したがって、私見ではあるが、「台湾籍から帰化」という表現が「虚偽」とまでいえるかは、かなり微妙なところだと思う。つまり、刑事裁判で言葉の解釈や認識(故意性)が争われることは必至で、そのときに裁判所がどう判断するかは予測困難だということだ。仮に時効が成立していなくても、検察がこのような微妙な事案をリスクをとって捜査し、起訴するだろうか。
(**) 時効の刑事訴訟法の規定について「205条2項6号」と記載していたのは「250条2項6号」の誤りでした。お詫びして訂正します。(2016/11/2 14:40)
(***) 当初、見出し「『蓮舫氏告発』は時効切れの疑い 大々的に報じた産経新聞の責任」としていましたが、修正しました。「時効切れ」「時効が切れる」という表現は従来、メディアなどで慣用的に使われてきた表現ですが、正確を期すため修正しました。(2016/11/3 12:00)
楊井人文
日本報道検証機構代表・弁護士
慶應義塾大学総合政策学部卒業後、産経新聞記者を経て、平成20年、弁護士登録。弁護士法人ベリーベスト法律事務所所属。平成24年4月、マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を立ち上げ、同年11月、一般社団法人日本報道検証機構を設立。
GoHoo_WANJ
WatchdogAccuracyNewsJapan
official site
日本報道検証機構運営[マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト|GoHoo]

【転載】余命3年時事日記 1261 負けるな北星の会2

2016年11月04日 | 在日韓国・朝鮮人
山ホトトギス殿
いつもお世話になる。全部了解した。今回の澤藤の件は告発に使わせていただく。

澤藤統一郎
1943年盛岡市生まれ。1971年東京弁護士会に弁護士登録。
東京弁護士会消費者委員長、日弁連消費者委員長、日本民主法律家協会事務局長などを歴任。現在、公益財団法人第五福竜丸平和協会監事。憲法、教育、労働、消費者、宗教、司法、医療、薬害などの分野に関心。

冒頭からいきなり弁護士の履歴が出てきたが、この御仁は半端な馬鹿じゃないな。まあこんな事態になるとは想像もしていなかったのだろうが、周囲からは冷たい視線だけでなく、かなり危険な感じがするが大丈夫だろうか。
というのも、本来であれば隠しておかなければならない情報を得意げにさらしているのである。それも、告発状という公的機関への書類で、仲間の弁護士情報からすべてオープンに暴露してしまっているからだ。
告発人は確信犯であるから文句は言えないかもしれないが、対応する検事まで名前を出したらまずいだろう。まずもって非常識だ。札幌地検に提出された正式な告発状であるから事実関係に問題はない。
おかげで弁護士の所属会だけでも大きく手間が省けた。


告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏  (第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)


東京地検、大阪地検、札幌地検に告発ということになる。一番難しかった告発理由だが、本人が一罰百戒としたスラップ訴訟であることを明確に記述している。そして当の本人も参加しているのだ。これはもう、告発状ではなく告白状だな。
弁護士なら最低の守秘義務くらいは知っているだろう。気安く検事の名前を出すな。また狙いすました格好の告発対象とは弁護士の言いぐさか。資質が問われる。こんな弁護士を共同代表にしているのだからほかの4人も推して知るべし。世も末だな。


第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。

12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。

また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。

 北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。


山ほととぎす
余命翁様
次の 「澤藤統一郎(弁護士)の憲法日記」に記載されている「告発状」は、そのまま資料として使えるかと思います。
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています

北星学園への卑劣な攻撃を許さないー「電凸・告発」の顛末
各紙に既報のとおり、昨日(12月26日)北星学園関連の第2弾告発状が札幌地検に提出された。告発人は348名(道内154名・道外194名)、告発人代理人の弁護士は438名(道内165名・道外273名)である。第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。

被告発人は「たかすぎしんさく」と名乗る人物。2度にわたって北星学園に架電し、通話の内容を録音したうえ字幕や静止画像を交えて、ユーチューブに投稿するという手口。業務妨害を意図しての「電話突撃」という手法が右翼に定着しているという。これを略して「電凸」(でんとつ)。この用語もネットの世界で定着していると初めて知った。たかすぎしんさくの手口は「電凸」と「ユーチューブ投稿」とを組み合わせたものだ。
たかすぎしんさくのユーチューブ投稿画像は、犯罪行為そのものであるだけでなく、そのまま犯罪の証拠でもある。告訴・告発、あるいは損害賠償請求をするに際して完璧な証拠を入手できるのだから、告発側にはこの上なく好都合なのだ。それだけではなく、捜査機関にとっては、プロバイダーとIPアドレスをたどることによって、被告発人を割り出すことも容易なはず。
われわれが、たかすぎしんさく告発の予定を公にした途端に、問題のユーチューブ画像は閲覧できなくなった。たかすぎしんさくも、これはやばいと思って引っ込めたのだろう。もちろん、録画してあるから今さら撤回しても時既に遅しなのだ。もっとも、早期に自発的に画像の公開を撤回したことは情状において酌むべきことにはなるはずだ。
刑法第233条(業務妨害)は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定める。
行為態様は「虚偽の風説の流布」「偽計」の2通り、法益侵害態様は「信用を毀損」「業務を妨害」の2通りである。その組み合わせによるバリエーションは4通りとなってどれでも可罰性があることになるが、われわれは、最初からユーチューブ投稿を目論んでの電凸は、「虚偽の風説の流布による業務妨害」にぴったりだと考えた。
 北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。


虚偽の風説とは、ユーチューブ画像の中で、たかすぎしんさくが繰りかえし口にしている、「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現をいう。これをユーチューブに流して不特定多数の誰もが閲覧できるようにしたことが「流布」に当たるのだ。
**************************************************************************
12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
席上、告発人代理人から担当検事に、告発の趣旨を説明し、たかすぎしんさくの人物特定のための情報を提供した。この間、志村検事はきちんとメモを取っていたと報告されている。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
その後、3時10分から札幌弁護士会館で記者会見が行われた。
会見席の横断幕には、
「言論への批判は堂々と言論で」
「教員を解雇させるため根拠のない事実を広めることは犯罪だ!!」
と大書されていた。なお、記者会見の主体は、「国賊大学等虚偽の風説を流布する行為を告発する全国告発人・弁護士有志」である。

テレビを含む会見参加のメデイアに対して、告発代理人を代表して郷路征記弁護士から約30分にわたって、告発の経過、犯罪事実の説明、犯情の悪さ等の説明があった。記者の関心は高く、質疑は活発だったと報告されている。

**************************************************************************
山ホトトギス殿
いつもお世話になる。全部了解した。今回の澤藤の件は告発に使わせていただく。

澤藤統一郎
1943年盛岡市生まれ。1971年東京弁護士会に弁護士登録。
東京弁護士会消費者委員長、日弁連消費者委員長、日本民主法律家協会事務局長などを歴任。現在、公益財団法人第五福竜丸平和協会監事。憲法、教育、労働、消費者、宗教、司法、医療、薬害などの分野に関心。

冒頭からいきなり弁護士の履歴が出てきたが、この御仁は半端な馬鹿じゃないな。まあこんな事態になるとは想像もしていなかったのだろうが、周囲からは冷たい視線だけでなく、かなり危険な感じがするが大丈夫だろうか。
というのも、本来であれば隠しておかなければならない情報を得意げにさらしているのである。それも、告発状という公的機関への書類で、仲間の弁護士情報からすべてオープンに暴露してしまっているからだ。
告発人は確信犯であるから文句は言えないかもしれないが、対応する検事まで名前を出したらまずいだろう。まずもって非常識だ。札幌地検に提出された正式な告発状であるから事実関係に問題はない。
おかげで弁護士の所属会だけでも大きく手間が省けた。

告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏  (第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)

東京地検、大阪地検、札幌地検に告発ということになる。一番難しかった告発理由だが、本人が一罰百戒としたスラップ訴訟であることを明確に記述している。そして当の本人も参加しているのだ。これはもう、告発状ではなく告白状だな。
弁護士なら最低の守秘義務くらいは知っているだろう。気安く検事の名前を出すな。また狙いすました格好の告発対象とは弁護士の言いぐさか。資質が問われる。こんな弁護士を共同代表にしているのだからほかの4人も推して知るべし。世も末だな。

第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。

12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。

また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。

北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。
山ほととぎす
余命翁様
次の 「澤藤統一郎(弁護士)の憲法日記」に記載されている「告発状」は、そのまま資料として使えるかと思います。
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています

北星学園への卑劣な攻撃を許さないー「電凸・告発」の顛末
各紙に既報のとおり、昨日(12月26日)北星学園関連の第2弾告発状が札幌地検に提出された。告発人は348名(道内154名・道外194名)、告発人代理人の弁護士は438名(道内165名・道外273名)である。第1弾と同じ5名の弁護士が告発人代理人代表として名前を出している。私もその一人だ。

被告発人は「たかすぎしんさく」と名乗る人物。2度にわたって北星学園に架電し、通話の内容を録音したうえ字幕や静止画像を交えて、ユーチューブに投稿するという手口。業務妨害を意図しての「電話突撃」という手法が右翼に定着しているという。これを略して「電凸」(でんとつ)。この用語もネットの世界で定着していると初めて知った。たかすぎしんさくの手口は「電凸」と「ユーチューブ投稿」とを組み合わせたものだ。
たかすぎしんさくのユーチューブ投稿画像は、犯罪行為そのものであるだけでなく、そのまま犯罪の証拠でもある。告訴・告発、あるいは損害賠償請求をするに際して完璧な証拠を入手できるのだから、告発側にはこの上なく好都合なのだ。それだけではなく、捜査機関にとっては、プロバイダーとIPアドレスをたどることによって、被告発人を割り出すことも容易なはず。
われわれが、たかすぎしんさく告発の予定を公にした途端に、問題のユーチューブ画像は閲覧できなくなった。たかすぎしんさくも、これはやばいと思って引っ込めたのだろう。もちろん、録画してあるから今さら撤回しても時既に遅しなのだ。もっとも、早期に自発的に画像の公開を撤回したことは情状において酌むべきことにはなるはずだ。
刑法第233条(業務妨害)は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定める。
行為態様は「虚偽の風説の流布」「偽計」の2通り、法益侵害態様は「信用を毀損」「業務を妨害」の2通りである。その組み合わせによるバリエーションは4通りとなってどれでも可罰性があることになるが、われわれは、最初からユーチューブ投稿を目論んでの電凸は、「虚偽の風説の流布による業務妨害」にぴったりだと考えた。
北星学園に対する電話での業務妨害の典型としても、また右翼の常套手段となった電凸に対する制圧策としても、たかすぎしんさく電凸は、一罰百戒の効果をも期待しうるものとして恰好の告発対象なのだ。

虚偽の風説とは、ユーチューブ画像の中で、たかすぎしんさくが繰りかえし口にしている、「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現をいう。これをユーチューブに流して不特定多数の誰もが閲覧できるようにしたことが「流布」に当たるのだ。
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12月26日午後2時45分、告発人代理人弁護士8名が、札幌地検を訪れ、渡邉特別刑事部長立会いのもと、特別刑事部志村康之検事に、告発状・告発人目録・告発人代理人目録・各資料・委任状を提出した。
席上、告発人代理人から担当検事に、告発の趣旨を説明し、たかすぎしんさくの人物特定のための情報を提供した。この間、志村検事はきちんとメモを取っていたと報告されている。
また、渡邉部長から、「今回の告発人は弁護士以外の人なのですね」との確認の発言があり、さらに「3回目の告発もあるのですか」と、和やかな雰囲気だったという。
その後、3時10分から札幌弁護士会館で記者会見が行われた。
会見席の横断幕には、
「言論への批判は堂々と言論で」
「教員を解雇させるため根拠のない事実を広めることは犯罪だ!!」
と大書されていた。なお、記者会見の主体は、「国賊大学等虚偽の風説を流布する行為を告発する全国告発人・弁護士有志」である。

テレビを含む会見参加のメデイアに対して、告発代理人を代表して郷路征記弁護士から約30分にわたって、告発の経過、犯罪事実の説明、犯情の悪さ等の説明があった。記者の関心は高く、質疑は活発だったと報告されている。

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第1弾・第2弾と、果敢に告発を重ねたこと、しかも告発の動きを隠密理にするのではなく公然と目に見える形で行ったことが、右翼の卑劣な攻撃を掣肘する効果に結実していると思う。このことは味方をも励まし、植村隆さんの雇用継続に一定の貢献もしたのではないかと思っている。
朝日バッシングの理不尽な蠢動に対しては、しばらくは有効な反撃がなかった。右翼勢力のなすがままに、やられっぱなしだったのではないか。これを見て図に乗った有象無象の輩がこれくらいのことはやってもよいと、勘違いしてしまったのだ。なにしろ、歴史修正主義の大立者が内閣総理大臣となっているこの時代の空気なのだから。

それでも、犯罪は犯罪、そして犯罪には刑罰である。手をゆるめずに刑事告発の目を光らせることは、不当な業務妨害を制圧するための効果は大きい。扇動する者と乗せられる者があり、とりあえずは着実に乗せられた者を摘発するしかないが、メディアや評論家など煽った者たちの責任は大きい。
ところで、告発代理人となった弁護士たちは相当の時間も労力も使った。東京での作戦会議に、札幌や大阪からの参加は身銭を切ってのものだ。しかし、これは誰に依頼されての仕事でもない。強いて言えば、今危うくなっている、日本の民主義が依頼者である。哀しいかな、この依頼者は弁護士報酬を支払う意欲も能力もない。もちろん、民主主義以外に弁護士たちに指示や指令をする者はなく、400名を超す弁護士内部の誰にも他に対する命令権限などあろうはずもない。すべての告発人代理人となった弁護士たちは、まったく自発的に弁護士法に基づく弁護士としての使命を実践したのだ。

この告発準備において意見を交換したメーリングリストの最後に、次のような投稿があった。
日本の民主主義になり代わってお礼を申しあげます。
何ごとかを成し遂げたという、この充実感こそが仕事への唯一の報酬。
一番苦労した人が、一番その充実感を味わうことになる。だから、一番多くの報酬を受けることにもなる。

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告  発  状

2014年(平成26年)12月26日
札幌地方検察庁検察官殿
告  発  人  別紙告発人目録に記載  (計348名)

告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)

被告発人  たかすぎしんさく こと 住所氏名不詳者
(以下、本告発状では「被告発人たかすぎ」という)

第一 告発の趣旨
被告発人たかすぎの下記各行為は、刑法233条(虚偽の風説の流布による業務妨害罪・以下、「業務妨害罪」という。)に該当することが明らかである。
しかも、同被告発人の行為態様は、虚偽の風説をインターネットの動画サイトを利用することによって流布するものであるため、これまでには考えられない規模の多数人に対する伝播が行われ、しかも日々その規模は増大しつつある。その結果、業務妨害の法益侵害は規模が大きいというだけでなく、それが現に累積増加しつつあり、直接間接に影響が深刻化している。
貴職におかれては、本件の上記特徴を的確に把握のうえ、早急に被告発人たかすぎに対する捜査を遂げ、厳正な処罰をされたく、告発する。

第二 告発事実
第1 2014年(平成26年)8月7日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、2014年(平成26年)8月上旬、元朝日新聞記者である植村隆氏が非常勤講師として勤務する学校法人北星学園(理事長 大山綱夫)が運営する北星学園大学(学長 田村信一。札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在。以下、「同大学」という)の代表電話に架電し(以下、「本件電話1」という。)、対応した同大学事務局学生支援課のかわもと某(以下、「かわもと」という。)に対して、「植村さんは国賊に近い方なんですよ。・・・そういう問題があって神戸の松蔭学院大学も、これ採用を止めたんですよ。不適格やて。そういう方をおたくはね、そういう事実をわかっとって採用されてるんですよ。ね、北星学園大学はね、国賊大学いうことなるんですよ。こういうことやっとったら。」(以下、「虚偽事項1」という。)と虚偽を申し向け、さらに、本件電話1によるかわもととのやり取りを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と字幕をつけて動画ファイルとし、同年8月7日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項1を含む本件電話1を誰もが聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。

第2 2014年(平成26年)10月2日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、同年10月2日、再び同大学の代表電話に架電(以下、「本件電話2」という。)し、対応した同大学事務局の氏名不詳某に対して、「もう9月以降のカリキュラムに植村さんの名前が入っとった言うてるやんか、調べたら。北星学園大学は嘘つきの大学なんですか、これ。そういうことになりますよ。」(以下、「虚偽事項2」という。)と語気鋭く申し向け、又、「北星学園大学ゆうところは、国賊の人間を採用しているゆうことでよろしいんですか」、「北星学園大学の、これ大変なことになりますよ。こういうことやられとったら。犯罪者をね、採用するなんてふざけたことをしなさんな!これ。違いますか、これ。犯罪以上のもんですよ、この方は。」(以下、「虚偽事項3」という。)と語気鋭く申し向け、さらに本件電話2による氏名不詳従業員某とのやりとりを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と、「『脅迫文』や『爆破予告電話』などは国賊、植村隆を擁護し、雇用している同大学への批判をかわす為の『自作自演』の可能性があると思います。」(以下、「虚偽事項4」という。)との文言を含む字幕をつけて動画ファイルとし、同日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項2、3を含む本件電話2と虚偽事項4を含む字幕を誰もが閲覧・聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。

第三 構成要件該当性について
1「業務妨害罪」における虚偽の風説の流布とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいう(「条解刑法 第3版」691頁 9~10行目)。
以下、同書に従って個々の構成要件要素について検討する。
2 客観的構成要件要素
(1) 虚偽とは「客観的真実に反すること」(客観説)とするのが、一貫した判例(大判明治44年12月25日)の立場である。
本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、その表現が表す事実自体が真実に反するという意味において明らかな虚偽である。
のみならず、憲法23条は学問の自由を保障し、大学は高度の自治を保障されている。大学教員の人事はその自治の重要な一環であって、外部からの大学の人事への介入こそが違法な行為である。大学の人事に不当な攻撃を加えて「国賊」「嘘つき」などとその社会的評価をおとしめようとする論難自体が「業務妨害罪」における「虚偽の風説」に該当するものである。
以上のとおり、同大学は「国賊」でも「嘘つき」でもなく、また「犯罪者を採用した」「爆破予告電話を自作自演した」事実もない。
これに対して、被告発人側から「当該表現は侮蔑的ではあっても意見・論評に過ぎなく、真偽の判断に馴染まない」との弁明のあることが考えられる。しかし、意見・論評であっても後記のとおり、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するものとしてこの弁明はなりたたない。また、当該意見ないし論評の根拠たる事実が一見明白に真実に反することにおいてもそのような弁明のなり立つ余地はない。
なお、虚偽はある事項の全部について真実に反することを要せず、一部で足りるものと解されている。
(2) 風説とは一般には噂のことであるが、噂という形で流布されることが必要でなく、行為者自身の判断・評価として一定の事項を流布させる場合であっても良いとされている。したがって、「国賊大学」とは被告発人たかすぎの同大学に対する判断・評価と解されるが、それそのものが、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するのである。

なお、虚偽の風説は、具体的事実を適示する必要はなく(大判 明治45年7月23日)、悪事醜業の内容を含んでいることも必要ではない(大判 明治44年2月9日)とされている(同書 691頁 下から5~1行目)。
(3) 流布とは不特定、または多数の人に伝播させることを言うが、必ずしも行為者自身、自らが直接に不特定又は多数の人に告知する必要はないとされ、他人を通じて順次それが不特定又は多数の人に伝播されることを認識して行い、その結果、不特定又は多数の人に伝播された場合も含むとされている(同書 692頁 1行目~4行目)
本件電話1および同2をインターネット動画共有サイトであるYouTubeにアップロードした被告発人たかすぎの行為は、極めて強力な不特定多数者への伝播手段の利用であって、法の想定をはるかに超えた態様としての「風説の流布」に該当するものというべきである。
(4) 以上のとおり、被告発人たかすぎは、客観的真実に反する本件各虚偽事項を風説として不特定かつ多数の人に伝播したものであるから、その行為の構成要件該当性に疑問の余地はない。
(5)もっとも、虚偽とは「行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べていた事実である」という主観説の立場がある。主観説に基づく判例としては、東京地方裁判所昭和49年4月25日判決(判例時報744号 37頁)が指摘されている。
本件の場合には、被告発人たかすぎが確実な証明に必要な資料・根拠を何ら有することなく各虚偽事項を述べたことは明らかと言うべく、主観説の立場からも、虚偽の事項を述べたものとして構成要件該当性に問題がない。
3 故意
(1) 客観説の故意の内容については、行為当時に知られていた当該事実に関して真実とされる客観的知見を基準にして、これと齟齬する認識があることである。
また、主観説によれば、自己の言説が確実な根拠・資料に基づかないことの認識が故意とされる。
(2) 本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、当時知られた客観的な事実に照らして大きく齟齬していることが明白であることから客観説における故意の存在が推認されるべきは自明と考えられる。
また、被告発人たかすぎが、上記各虚偽事項の真実性を確実とする根拠・資料を有していることはあり得ないと考えられることから、主観説を採用するとしても、故意の存在は明らかである。
(3) なお、本件各虚偽事項における「国賊」「嘘つき」などの表現が侮蔑的な評価ないし意見であるとしても、当該の表現を含む言説が風説として流布されれることによって同大学の業務を妨害する危険があることを認識していれば、故意の成立を妨げない。また、その評価の根拠たる事実が真実でないことについて被告発人たかすぎは認識していたものというべきであり、その立証にたりる確実な資料を有していないことも明らかであるから、この点についての故意の存在も疑問の余地がない。
4 結論
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各架電とインターネットサイトへの各掲載によって同大学の業務を妨害したものとして、業務妨害罪の外形的構成要件要素の充足に疑問の余地なく、かつ故意の存在も当然に推認される。また、本罪は抽象的危険犯とされ、具体的な業務への支障の発生を要件とするものではない。したがって、被告発人たかすぎの同大学に対する業務妨害罪の構成要件該当性は明らかである。
5 なお、同じ罰条(刑法233条)には、「虚偽の風説の流布」と並んで、「偽計による」業務妨害の構成要件が規定されている。
「虚偽の風説の流布」と「偽計」との関係については、虚偽の風説の流布も偽計の一態様であるとし、偽計の概念の中に虚偽の風説の流布が含まれるとする見解が妥当であるとされており、(同書 693頁 18~20行目)本件を「偽計による業務妨害」として把握することも可能と思われる。
しかし、本件の場合には、虚偽の風説の流布に該当することが明らかな事例であるから、偽計による業務妨害罪によらずして、典型性の高い虚偽の風説の流布による業務妨害罪として立件すべきが相当と考えられる。

第四 本件犯行の背景と告発の動機
1 同大学の非常勤講師である植村氏が元朝日新聞の記者としていわゆる従軍慰安婦問題の記事を書いたのは1991年(平成3年)8月11日付の朝日新聞大阪本社版朝刊であるが、それが捏造記事であるとして植村氏を糾弾、社会的に抹殺せんとする動きが2014年(平成26年)2月6日付週刊文春(同年1月末発行)の「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」と題する記事以降急速に強まった。
 植村氏の解職を求める電話等が植村氏本人にではなく、その雇用主になる予定の神戸松蔭女子学院大学に対して1週間で250通集中するという事態が発生し、それによって同大学は植村氏に対し、教授に迎え入れられる状況ではない、学生募集に支障がでるとの判断を示し、同大学内に何の繋がりも持たなかった植村氏は、教授就任を諦めざるを得なかった。植村氏は同大学教授への就任のため朝日新聞社を退社する手続をとっており、同年3月末、同社を退社となった。

2 その後、植村氏が北星学園大学の非常勤講師として勤務していることが知られるところとなり、同氏の解職を求める電話、メール、手紙が同大学に集中することになった。
それらの中でも電話によるものは特に業務への妨害性が高いが、ネットでは抗議や要求等をする電話のことは「電凸」(電話突撃の略で、「でんとつ」と読む)と称されており、本人ではなく雇用主や広告主などの第3者に対して電凸することが、意図的に煽られている。その方が圧倒的に高い効果を得られるからと言われている。
被告発人たかすぎの本件2回の電凸行為は、同大学への架電して大学側の対応を自ら録音しておいて、それをYouTubeにアップロードして社会に公開し、誰もが閲覧、聴取可能なようにしたというところに極めて大きな特徴がある。
本件電話1のYouTube閲覧者数は12月8日現在で42,135名、本件電話2のYouTubeに関しては7,922名であって、個人が他の手段では到底達することができない多数への伝播となっている。そればかりではない。YouTubeにアップされた被告発人たかすぎの電凸ファイルは、
保守速報(http://hosyusokuhou.jp/archives/39576639.html)
嫌韓ちゃんねる(http://ken-ch.vqpv.biz/no/1206.html)等のブログにダウンロードされて、そこで閲覧可能となり、そこでも電凸が煽られて電凸が更に広まっていくという事態が進行している。
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各電凸は、同大学に対する電凸攻撃を煽り、そそのかす役割を果たしているものである。そして、その役割は現時点でも日々継続している。
3 被告発人たかすぎの本件犯行の動機は、偏に植村氏の言論が自分の主義主張に反していたからということだけを理由に、植村氏に私的なリンチを加えて、社会的抹殺することを企て、そのための手段として同大学から失職させることを目的として、本件各電凸行為をおこなっているのである。
  植村氏は、現在実質的に生計の道を断たれた状態にあり、それに加えて同大学の非常勤講師としての職をも失わせようという被告発人たかすぎの本件犯行は、非人道的なものとして犯状極めて悪質と言わなければならない。

また、被告発人たかすぎの本件各行為は、植村氏の言論とは全く関係のない雇用主である同大学の業務を妨害するという極めて卑劣なものである。本件「電凸行為」は同大学の新入生勧誘等の業務を具体的に妨害することなど、業務の支障は大きくこの点でも不当卑劣、犯状悪質と言わざるを得ない。
被告発人たかすぎの本件行為等の結果、同大学に対する抗議電話やメールは累計2000件以上だという。同大学が被告発人たかすぎの行為によって、多大な業務上の妨害を受けていることは明らかである。雇用主に電凸しそれをインターネットで伝播することによって被告発人たかすぎは、その不当な目的達成のため、信じられないほど大きな効果を獲得しているのである。
この日本の社会の平穏を確立し、自由に語り自由に書ける安心な国として維持してゆくために、本件のごとき犯罪の防遏に対する捜査機関の果敢な決断が、今、求められていると我々は考える。
本件犯行に対して、可及的速やかに厳正な捜査を遂げて、被告発人たかすぎの処罰を求めるものである。
第五 立証方法(略)
(2014年12月27日)
魚拓


北星学園への卑劣な攻撃を許さないー「電凸・告発」の顛末

このことは味方をも励まし、植村隆さんの雇用継続に一定の貢献もしたのではないかと思っている。
朝日バッシングの理不尽な蠢動に対しては、しばらくは有効な反撃がなかった。右翼勢力のなすがままに、やられっぱなしだったのではないか。これを見て図に乗った有象無象の輩がこれくらいのことはやってもよいと、勘違いしてしまったのだ。なにしろ、歴史修正主義の大立者が内閣総理大臣となっているこの時代の空気なのだから。

それでも、犯罪は犯罪、そして犯罪には刑罰である。手をゆるめずに刑事告発の目を光らせることは、不当な業務妨害を制圧するための効果は大きい。扇動する者と乗せられる者があり、とりあえずは着実に乗せられた者を摘発するしかないが、メディアや評論家など煽った者たちの責任は大きい。
ところで、告発代理人となった弁護士たちは相当の時間も労力も使った。東京での作戦会議に、札幌や大阪からの参加は身銭を切ってのものだ。しかし、これは誰に依頼されての仕事でもない。強いて言えば、今危うくなっている、日本の民主義が依頼者である。哀しいかな、この依頼者は弁護士報酬を支払う意欲も能力もない。もちろん、民主主義以外に弁護士たちに指示や指令をする者はなく、400名を超す弁護士内部の誰にも他に対する命令権限などあろうはずもない。すべての告発人代理人となった弁護士たちは、まったく自発的に弁護士法に基づく弁護士としての使命を実践したのだ。

この告発準備において意見を交換したメーリングリストの最後に、次のような投稿があった。
日本の民主主義になり代わってお礼を申しあげます。
何ごとかを成し遂げたという、この充実感こそが仕事への唯一の報酬。
一番苦労した人が、一番その充実感を味わうことになる。だから、一番多くの報酬を受けることにもなる。

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告  発  状

2014年(平成26年)12月26日
札幌地方検察庁検察官殿
告  発  人  別紙告発人目録に記載  (計348名)

告発人代理人共同代表 弁護士 阪口徳雄  (大阪弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 中山武敏(第二東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 澤藤統一郎 (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 梓澤和幸  (東京弁護士会)
告発人代理人共同代表 弁護士 郷路征記  (札幌弁護士会)
上記代表を含む別紙告発人代理人目録記載の弁護士(438名)

被告発人  たかすぎしんさく こと 住所氏名不詳者
(以下、本告発状では「被告発人たかすぎ」という)

第一 告発の趣旨
被告発人たかすぎの下記各行為は、刑法233条(虚偽の風説の流布による業務妨害罪・以下、「業務妨害罪」という。)に該当することが明らかである。
しかも、同被告発人の行為態様は、虚偽の風説をインターネットの動画サイトを利用することによって流布するものであるため、これまでには考えられない規模の多数人に対する伝播が行われ、しかも日々その規模は増大しつつある。その結果、業務妨害の法益侵害は規模が大きいというだけでなく、それが現に累積増加しつつあり、直接間接に影響が深刻化している。
貴職におかれては、本件の上記特徴を的確に把握のうえ、早急に被告発人たかすぎに対する捜査を遂げ、厳正な処罰をされたく、告発する。

第二 告発事実
第1 2014年(平成26年)8月7日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、2014年(平成26年)8月上旬、元朝日新聞記者である植村隆氏が非常勤講師として勤務する学校法人北星学園(理事長 大山綱夫)が運営する北星学園大学(学長 田村信一。札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号所在。以下、「同大学」という)の代表電話に架電し(以下、「本件電話1」という。)、対応した同大学事務局学生支援課のかわもと某(以下、「かわもと」という。)に対して、「植村さんは国賊に近い方なんですよ。・・・そういう問題があって神戸の松蔭学院大学も、これ採用を止めたんですよ。不適格やて。そういう方をおたくはね、そういう事実をわかっとって採用されてるんですよ。ね、北星学園大学はね、国賊大学いうことなるんですよ。こういうことやっとったら。」(以下、「虚偽事項1」という。)と虚偽を申し向け、さらに、本件電話1によるかわもととのやり取りを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と字幕をつけて動画ファイルとし、同年8月7日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項1を含む本件電話1を誰もが聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。

第2 2014年(平成26年)10月2日インターネット動画掲載に関わる件
被告発人たかすぎは、同年10月2日、再び同大学の代表電話に架電(以下、「本件電話2」という。)し、対応した同大学事務局の氏名不詳某に対して、「もう9月以降のカリキュラムに植村さんの名前が入っとった言うてるやんか、調べたら。北星学園大学は嘘つきの大学なんですか、これ。そういうことになりますよ。」(以下、「虚偽事項2」という。)と語気鋭く申し向け、又、「北星学園大学ゆうところは、国賊の人間を採用しているゆうことでよろしいんですか」、「北星学園大学の、これ大変なことになりますよ。こういうことやられとったら。犯罪者をね、採用するなんてふざけたことをしなさんな!これ。違いますか、これ。犯罪以上のもんですよ、この方は。」(以下、「虚偽事項3」という。)と語気鋭く申し向け、さらに本件電話2による氏名不詳従業員某とのやりとりを自ら録音し、その音声ファイルに同大学の校舎を写した静止画像と、「『脅迫文』や『爆破予告電話』などは国賊、植村隆を擁護し、雇用している同大学への批判をかわす為の『自作自演』の可能性があると思います。」(以下、「虚偽事項4」という。)との文言を含む字幕をつけて動画ファイルとし、同日、インターネットの動画共有サイトであるYouTubeにこれをアップロードし、上記虚偽事項2、3を含む本件電話2と虚偽事項4を含む字幕を誰もが閲覧・聴取可能なものとして公開し、もって虚偽の風説を流布して同大学の業務を妨害した。

第三 構成要件該当性について
1「業務妨害罪」における虚偽の風説の流布とは、真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させることをいう(「条解刑法 第3版」691頁 9~10行目)。
以下、同書に従って個々の構成要件要素について検討する。
2 客観的構成要件要素
(1) 虚偽とは「客観的真実に反すること」(客観説)とするのが、一貫した判例(大判明治44年12月25日)の立場である。
本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、その表現が表す事実自体が真実に反するという意味において明らかな虚偽である。
のみならず、憲法23条は学問の自由を保障し、大学は高度の自治を保障されている。大学教員の人事はその自治の重要な一環であって、外部からの大学の人事への介入こそが違法な行為である。大学の人事に不当な攻撃を加えて「国賊」「嘘つき」などとその社会的評価をおとしめようとする論難自体が「業務妨害罪」における「虚偽の風説」に該当するものである。
以上のとおり、同大学は「国賊」でも「嘘つき」でもなく、また「犯罪者を採用した」「爆破予告電話を自作自演した」事実もない。
これに対して、被告発人側から「当該表現は侮蔑的ではあっても意見・論評に過ぎなく、真偽の判断に馴染まない」との弁明のあることが考えられる。しかし、意見・論評であっても後記のとおり、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するものとしてこの弁明はなりたたない。また、当該意見ないし論評の根拠たる事実が一見明白に真実に反することにおいてもそのような弁明のなり立つ余地はない。
なお、虚偽はある事項の全部について真実に反することを要せず、一部で足りるものと解されている。
(2) 風説とは一般には噂のことであるが、噂という形で流布されることが必要でなく、行為者自身の判断・評価として一定の事項を流布させる場合であっても良いとされている。したがって、「国賊大学」とは被告発人たかすぎの同大学に対する判断・評価と解されるが、それそのものが、業務妨害罪の構成要件たる「風説」に該当するのである。
なお、虚偽の風説は、具体的事実を適示する必要はなく(大判 明治45年7月23日)、悪事醜業の内容を含んでいることも必要ではない(大判 明治44年2月9日)とされている(同書 691頁 下から5~1行目)。
(3) 流布とは不特定、または多数の人に伝播させることを言うが、必ずしも行為者自身、自らが直接に不特定又は多数の人に告知する必要はないとされ、他人を通じて順次それが不特定又は多数の人に伝播されることを認識して行い、その結果、不特定又は多数の人に伝播された場合も含むとされている(同書 692頁 1行目~4行目)
本件電話1および同2をインターネット動画共有サイトであるYouTubeにアップロードした被告発人たかすぎの行為は、極めて強力な不特定多数者への伝播手段の利用であって、法の想定をはるかに超えた態様としての「風説の流布」に該当するものというべきである。
(4) 以上のとおり、被告発人たかすぎは、客観的真実に反する本件各虚偽事項を風説として不特定かつ多数の人に伝播したものであるから、その行為の構成要件該当性に疑問の余地はない。
(5)もっとも、虚偽とは「行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べていた事実である」という主観説の立場がある。主観説に基づく判例としては、東京地方裁判所昭和49年4月25日判決(判例時報744号 37頁)が指摘されている。
本件の場合には、被告発人たかすぎが確実な証明に必要な資料・根拠を何ら有することなく各虚偽事項を述べたことは明らかと言うべく、主観説の立場からも、虚偽の事項を述べたものとして構成要件該当性に問題がない。
3 故意
(1) 客観説の故意の内容については、行為当時に知られていた当該事実に関して真実とされる客観的知見を基準にして、これと齟齬する認識があることである。
また、主観説によれば、自己の言説が確実な根拠・資料に基づかないことの認識が故意とされる。
(2) 本件における「国賊大学」「嘘つき大学」「犯罪者を採用」「爆破予告電話は自作自演」等の表現は、当時知られた客観的な事実に照らして大きく齟齬していることが明白であることから客観説における故意の存在が推認されるべきは自明と考えられる。
また、被告発人たかすぎが、上記各虚偽事項の真実性を確実とする根拠・資料を有していることはあり得ないと考えられることから、主観説を採用するとしても、故意の存在は明らかである。
(3) なお、本件各虚偽事項における「国賊」「嘘つき」などの表現が侮蔑的な評価ないし意見であるとしても、当該の表現を含む言説が風説として流布されれることによって同大学の業務を妨害する危険があることを認識していれば、故意の成立を妨げない。また、その評価の根拠たる事実が真実でないことについて被告発人たかすぎは認識していたものというべきであり、その立証にたりる確実な資料を有していないことも明らかであるから、この点についての故意の存在も疑問の余地がない。
4 結論
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各架電とインターネットサイトへの各掲載によって同大学の業務を妨害したものとして、業務妨害罪の外形的構成要件要素の充足に疑問の余地なく、かつ故意の存在も当然に推認される。また、本罪は抽象的危険犯とされ、具体的な業務への支障の発生を要件とするものではない。したがって、被告発人たかすぎの同大学に対する業務妨害罪の構成要件該当性は明らかである。
5 なお、同じ罰条(刑法233条)には、「虚偽の風説の流布」と並んで、「偽計による」業務妨害の構成要件が規定されている。
「虚偽の風説の流布」と「偽計」との関係については、虚偽の風説の流布も偽計の一態様であるとし、偽計の概念の中に虚偽の風説の流布が含まれるとする見解が妥当であるとされており、(同書 693頁 18~20行目)本件を「偽計による業務妨害」として把握することも可能と思われる。
しかし、本件の場合には、虚偽の風説の流布に該当することが明らかな事例であるから、偽計による業務妨害罪によらずして、典型性の高い虚偽の風説の流布による業務妨害罪として立件すべきが相当と考えられる。

第四 本件犯行の背景と告発の動機
1 同大学の非常勤講師である植村氏が元朝日新聞の記者としていわゆる従軍慰安婦問題の記事を書いたのは1991年(平成3年)8月11日付の朝日新聞大阪本社版朝刊であるが、それが捏造記事であるとして植村氏を糾弾、社会的に抹殺せんとする動きが2014年(平成26年)2月6日付週刊文春(同年1月末発行)の「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」と題する記事以降急速に強まった。
植村氏の解職を求める電話等が植村氏本人にではなく、その雇用主になる予定の神戸松蔭女子学院大学に対して1週間で250通集中するという事態が発生し、それによって同大学は植村氏に対し、教授に迎え入れられる状況ではない、学生募集に支障がでるとの判断を示し、同大学内に何の繋がりも持たなかった植村氏は、教授就任を諦めざるを得なかった。植村氏は同大学教授への就任のため朝日新聞社を退社する手続をとっており、同年3月末、同社を退社となった。
2 その後、植村氏が北星学園大学の非常勤講師として勤務していることが知られるところとなり、同氏の解職を求める電話、メール、手紙が同大学に集中することになった。
それらの中でも電話によるものは特に業務への妨害性が高いが、ネットでは抗議や要求等をする電話のことは「電凸」(電話突撃の略で、「でんとつ」と読む)と称されており、本人ではなく雇用主や広告主などの第3者に対して電凸することが、意図的に煽られている。その方が圧倒的に高い効果を得られるからと言われている。
被告発人たかすぎの本件2回の電凸行為は、同大学への架電して大学側の対応を自ら録音しておいて、それをYouTubeにアップロードして社会に公開し、誰もが閲覧、聴取可能なようにしたというところに極めて大きな特徴がある。
本件電話1のYouTube閲覧者数は12月8日現在で42,135名、本件電話2のYouTubeに関しては7,922名であって、個人が他の手段では到底達することができない多数への伝播となっている。そればかりではない。YouTubeにアップされた被告発人たかすぎの電凸ファイルは、
保守速報(http://hosyusokuhou.jp/archives/39576639.html)
嫌韓ちゃんねる(http://ken-ch.vqpv.biz/no/1206.html)等のブログにダウンロードされて、そこで閲覧可能となり、そこでも電凸が煽られて電凸が更に広まっていくという事態が進行している。
以上のとおり、被告発人たかすぎの本件各電凸は、同大学に対する電凸攻撃を煽り、そそのかす役割を果たしているものである。そして、その役割は現時点でも日々継続している。
3 被告発人たかすぎの本件犯行の動機は、偏に植村氏の言論が自分の主義主張に反していたからということだけを理由に、植村氏に私的なリンチを加えて、社会的抹殺することを企て、そのための手段として同大学から失職させることを目的として、本件各電凸行為をおこなっているのである。
植村氏は、現在実質的に生計の道を断たれた状態にあり、それに加えて同大学の非常勤講師としての職をも失わせようという被告発人たかすぎの本件犯行は、非人道的なものとして犯状極めて悪質と言わなければならない。
また、被告発人たかすぎの本件各行為は、植村氏の言論とは全く関係のない雇用主である同大学の業務を妨害するという極めて卑劣なものである。本件「電凸行為」は同大学の新入生勧誘等の業務を具体的に妨害することなど、業務の支障は大きくこの点でも不当卑劣、犯状悪質と言わざるを得ない。
被告発人たかすぎの本件行為等の結果、同大学に対する抗議電話やメールは累計2000件以上だという。同大学が被告発人たかすぎの行為によって、多大な業務上の妨害を受けていることは明らかである。雇用主に電凸しそれをインターネットで伝播することによって被告発人たかすぎは、その不当な目的達成のため、信じられないほど大きな効果を獲得しているのである。
この日本の社会の平穏を確立し、自由に語り自由に書ける安心な国として維持してゆくために、本件のごとき犯罪の防遏に対する捜査機関の果敢な決断が、今、求められていると我々は考える。
本件犯行に対して、可及的速やかに厳正な捜査を遂げて、被告発人たかすぎの処罰を求めるものである。
第五 立証方法(略)
(2014年12月27日)
魚拓

【転載】余命3年時事日記 1260 負けるな北星の会

2016年11月04日 | 在日韓国・朝鮮人
山ほととぎす
余命翁様 スタッフの皆様
官邸メール余命52号 外患罪適用について⑫~ 「北星学園大学」への2回の抗議電話に対する「業務妨害」告発について →
この案件を単独で扱う場合は、被告発人の欄に「目録記載の者」と記載すればよいとのこと、分かりました。
この事案に「負けるな北星の会」が支援しています。この「マケルナ会」の呼びかけ人が45人いますが、この呼びかけ人も告発の対象と考えてリストを作ります。

ドサンピン@量産壱号
ドサンピンでございます。
「北星学園大学」への2回の抗議電話からの弁護士集団告発の沙汰についてですが、
『負けるな北星!の会』(通称マケルナ会)が下記のメッセージをFacebookに投稿しております。

https://www.facebook.com/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AA%E5%8C%97%E6%98%9F%E3%81%AE%E4%BC%9A-730610893653658/?fref=nf

負けるな北星!の会
10月30日 16:19
「負けるな北星!の会」は解散を決定しました。
これまでお寄せいただいた、みなさんの共感とご支援にあらためて感謝申し上げます。
2016年10月吉日

おんやぁ?? 爺様が外患罪告発46cm三連装砲をヴッ放してからやけに対応がリアルタイムだなぁおい^q^
さては、ケツの穴にダイナマイツをヴチ込まれて目下チャッカマン近づけられている最中か? ぐげへへへへへへ^w^

というわけで、このマケルナ会に賛同している呼びかけ人のリストとその魚拓を貼っておきますぜ。
コイツラゴキブリ共は一匹残らず外患誘致罪のマトじゃぁ!
汚物は消毒だぁ、ヒャッハァーーーー!!!

元:
http://makerunakai.blogspot.jp/p/blog-page_35.html
魚拓:
http://www.peeep.us/48a67dd0http://www.peeep.us/48a67dd0
http://megalodon.jp/2016-1102-0139-46/makerunakai.blogspot.jp/p/blog-page_35.html

<「負けるな北星!の会(略称マケルナ会)」呼びかけ人 >
池澤 夏樹(作家/札幌)
伊藤 誠一(弁護士、元日弁連副会長/札幌)
内田 樹(神戸女学院大学名誉教授/神戸)
内海 愛子(市民文化フォーラム共同代表/東京)
太田原 高昭(北海道大学名誉教授、元北星学園大学助教授/札幌)
岡本 仁宏(関西学院大学教授、ワシントン大学客員研究員/シアトル)
荻野 富士夫(小樽商科大学教授/小樽)
小野 有五(北海道大学名誉教授、北星学園大学教授/札幌)
海渡 雄一(元日弁連事務総長/東京)
桂 敬一 (元東京大学教授/東京)
加藤 多一(絵本作家/札幌)
神沼 公三郎(北海道大学名誉教授/北海道)
香山 リカ(立教大学教授/東京)
姜 尚中(聖学院大学学長/東京)
神原 勝(北海道大学名誉教授/札幌)
古賀 清敬(牧師・北星学園大学教授/札幌)
後藤 乾一(早稲田大学名誉教授/東京)
小林 節(慶応大学名誉教授、弁護士/東京)
小原隆治(早稲田大学教授/東京)
小森 陽一(東京大学大学院教授/東京)
斎藤 耕(弁護士/札幌)
佐藤 博明(静岡大学名誉教授・元学長/静岡)
新西 孝司(元高校教師/札幌)
鈴木 賢(北海道大学教授/札幌)
高橋 哲哉(東京大学大学院教授/東京)
田中伸尚(ノンフィクション作家/東京)
田中 宏(一橋大学名誉教授/東京)
千葉 真(国際基督教大学教授/東京)
中島 岳志(北海道大学准教授/札幌)
中野 晃一(上智大学教授/東京)
西谷 修(立教大学特任教授/東京)
西谷 敏(大阪市立大学名誉教授/奈良)
原 寿雄(ジャーナリスト、元共同通信編集主幹/東京)
秀嶋 ゆかり(弁護士/札幌)
福地 保馬(北海道大学名誉教授、医師)
藤田 文知(元BPO・放送倫理番組向上機構/東京)
藤原 宏志(元宮崎大学学長/宮崎)
真壁 仁(北海道大学教授/札幌)
松田 正久(前愛知教育大学学長/愛知)
水越 伸(東京大学教授/東京)
森村 誠一(作家/東京)
山口 二郎(法政大学教授/東京)
結城 洋一郎(小樽商科大学名誉教授/小樽)
渡辺 達生(弁護士/札幌)
和田 春樹(東京大学名誉教授/東京)

2014年10月10日現在(45人)

.....解散すればおとがめなしとでも思っているのだろうか。
立派な肩書きつけて、気楽に日本人を貶める重大犯罪に荷担するとは言語道断である。
香山リカなんてのは在日通名なりすましのようだから別途、便衣兵として告発するが、少なくとも彼女は日本人ではない。祖国朝鮮のために頑張っていると思えば愛国行動としてそれなりの理解はできる。しかし日本人のこの行為は売国奴と認定される。
呼びかけ行為という事実は否定できない。その呼びかけとは植村隆元朝日新聞記者のねつ造記事に関するものであり、これに対するスラップ訴訟はまさに外患罪事案である。
検察がどう対応しようとも、売国行為を否定することはもはや不可能だ。
何百人も弁護士がいて守ってくれるから余計な心配はいらないと思うが、その弁護士連中も次々と巻き込まれるからな。結構大変だよ。油断召されませんように!!


黒虎の杜
北星学園の件で11月1日付、北海道新聞の記事です。
朝刊の隅に掲載されていました↓

北星大の支援団体 脅迫なくなり解散
11/01 07:00
従軍慰安婦報道にかかわった元朝日新聞記者で北星学園大(札幌市厚別区)の非常勤講師だった植村隆さんの雇用などを巡り、脅迫や嫌がらせを受けていた同大を支援してきた市民団体「負けるな北星!の会」が、31日付で解散した。
2014年の発足後から今年6月までに7回の集会を開くなどして千人を超す賛同を集めた。3月から植村さんが韓国の大学に採用され、同大への脅迫もなくなったため、「目的を達した」として解散を決めた。
同会は北星大に「爆弾を仕掛ける」などと脅迫する匿名の手紙が届いた際、脅しに屈しないよう励ますために発足。作家の池澤夏樹さんや小林節慶応大名誉教授らが呼びかけ人に名を連ねた。
ttp://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0333310.html

.....北海道新聞にしてはずいぶんと腰が引けた記事で、関わりたくないという姿勢がもろに見えている。外患罪告発の動きにおびえた「負けるな北星!の会」が突然の解散とアリバイ作りに無理矢理、この記事を書かせたのだろう。
北海道新聞も朝日や毎日同様にリスト入りしているのだから、そりゃあ関わりたくないだろう。
(告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)
この負けるな会の寄付口座も生きているから偽装解散ということで悪質きわまりない。
冒頭の負けるな会呼びかけ人45名はあくまでも呼びかけ人であって、本体は別にそっくり残っているのである。780余名を総動員してのスラップ訴訟が、そっくりブーメランとして外患誘致罪の告発対象となって帰ってきた。
東京地検と札幌地検は頭が痛いだろう。なにしろスケールが大きすぎる。これほどの事案は、個人や小さな組織ではまず対応が不可能に近かったのだが、余命読者の能力はすさまじい。あっという間に準備完了である。
川崎市議会も議員名があがってきている。余命が何もしないのに次から次へと青信号になる。何かに背中を押されているような感じである。


うさぎもちこ
お世話になっております。「1257 反日スパイル」たぬきさんの仰る私憤では御座いませんが、旧?現?人権擁護保護局長が帰化された方でいらっしゃるとか…いえ、いいんです、正式な手続きを踏んで日本に帰化し、日本のために身を粉にして働こうと崇高な気持ちでいらっしゃることと理解しております。
私が心配なのは、局長ではなく、その他の方々なのですが…ええ、もちろん正式な手続きを踏んで、国籍選択されていると思っています…しかし、万一レンホウさんの様に「うっかり」何かを忘れている方がいらっしゃるかもしれませんよね?…入管通報、「男31人、女31人」で組織全体を調査対象になんて出来は…いや、いけない。私だけの不安で、入官の方々に負担をかけてはいけない。
外国人1万人以上を対象にヘイトスピーチの実害調査をするからって、日本にヘイトされるんじゃないか心配になって、人権擁護保護局長の名前で、「帰化手続・国籍選択手続不備の疑い有り」なんて「疑わしくは通報」しちゃあ、ダメだ。
みんなもあんまり不安だからって、通報ばっかりしちゃダメだからね(・ω・)?ぜっったいダメだからね(・ω・)?(うさぎもちこ)

.....ご指摘の通りと言っていいかどうか微妙だよな(笑い)
余命の読者なら、皆、考えていることだろう。2015年7月9日からの入管集団通報とまったく状況が同じだからだ。
当時は外国人登録法廃止に伴う住民登録をしない、できない在日外国人の不法滞在あぶり出しが目的であった。いま、そのあぶり出されて、マイナンバーで身動きできなくなった集団が沖縄に吹き寄せられている。
当時と現状を比較すると、不法滞在=通名便衣兵 であって、当然、国として排除しなければならない存在である。不法に日本国内に滞在、残留する外国人の国籍はさまざまであるが、圧倒的に数が多く、また通名を使用してなりすましという便衣兵なる存在は韓国と北朝鮮だけである。少なくとも中国人は通名は使わない。これは近々、二重国籍のチェックも含めて在日外国人の多い企業への「テロゲリラ、便衣兵の疑いあり」という団通報大作戦ということになるだろう。
もちろん対象は圧倒的に数の多い在日企業が主力となるだろうが、テレビ、新聞、芸能界も逃げられない。「テロゲリラ、便衣兵の疑いあり」として通報告発すれば、疑わしき人物の存在と隠匿は企業も同罪であるから、とりあえず通名在日の一掃がはじまるだろう。
あとは帰化人の処理となるが、おそらくは韓国の在日棄民のスタイルから二重国籍の問題を好意的に対応することはなさそうだから、改めて国籍離脱証明書など発行しないと思われる。今後、在日朝鮮人は二重苦、三重苦が強いられそうだ。
6月5日からちょうど5ヶ月である。在日や反日勢力の思い通りに事が運び、裏で動いた連中が誰かも、どう動いたかも、すべて闇の中で終了と思っていたのだろうが、この2、3日で全部明るみに出てしまった。
もう、みそくそ一緒という状況で、10月25日以前と以後の区分けからして未整理である。行政は表向きは無難な発言と対応をするので、彼らの都合のいいようにねじ曲げられていることが多い。慎重に分析している。
なお、市議会議員名簿については瞬時に30件以上、情報をいただいている。公開せずにこちらで保存させていただく。この中に議員の住所氏名からすべて完璧な個人情報が入っているものがあるが、公人と私人の区別がつきかねるので、今後も公開する予定はない。
ただ、戦闘有事に備えて、しかるべき機関に通報済みであることをご報告しておく。
告発からちょうど一週間だが、目に見える動きはない。逆にまったく動きがないのが彼らの混乱状態を思わせる。
事実関係では争えないので、検察頼みとなるが、問題がここまで大きくなると、個々に異なる告発案件について検察も簡単に門前払い、不起訴、起訴猶予というわけにはいかないだろう。ましてや上級東京地検からまわされてくる事案である。
究極の売国奴対策法にかかる刑事告発であるだけに、無視、放置も炎上する。安倍総理のシナリオ通りの展開だが、まさに策士である。


在特会への賠償命令確定=朝鮮学校支援の教組に罵声-最高裁
朝鮮学校への支援を理由に罵声を浴びせられ精神的苦痛を受けたなどとして、徳島県教職員組合(徳島市)と当時の女性職員が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付の決定で同会側の上告を退けた。約436万円の賠償を命じた二審高松高裁判決が確定した。
二審判決によると、在特会の会員らは2010年、四国朝鮮初中級学校(松山市)に150万円を寄付した徳島県教組の事務所に乱入。拡声器を使って女性らに「朝鮮の犬」などと罵声を浴びせ、様子を撮影した動画をインターネット上に公開した。
二審は「人種差別的思想の表れで、強い非難に値する」と指摘。賠償額を一審徳島地裁の約230万円から増額した。
2016年11月02日15時05分
http://www.jiji.com/sp/article?k=2016110200550&g=soc

.....「朝鮮学校への支援を理由」であるならば、朝鮮関係の事案は、竹島、拉致事件だけで北も南も外患罪適用条件下にある。対外存立法の対象国への支援は売国行為であって、これが理由で派生する日本国民のいかなる行為も訴追の対象にはならないはずである。
法の職にあるものが、こんな簡単な刑法を知らないわけがなく、1審、2審と最高裁の判決は明らかに恣意的で、法に基づくものとは思えない。
外患誘致罪が適用される状況下では、日本人を貶める行為はすべて罰せられる。この件は地裁、高裁、最高裁の裁判長の刑事告発事案である。3人の裁判官の情報提供をお願いする。
なお、過去の裁判での異常な判決を下す裁判官についての情報提供もお願いしたい。外患罪には時効も聖域もないのだ。

【転載】余命3年時事日記 1259 人権擁護局と公明党

2016年11月04日 | 在日韓国・朝鮮人
日本人
三代目余命軍師、日本再生PJスタッフの皆様、
並びに平成松下村塾 余命塾同志の皆様、そして、同志ななこ様

…まず余命翁、日教組告発の件、承知致しました。
時を待つことと致します。
 しかし、ななこ様が情報投下さった全日本国民の敵、売国官庁No.1の法務省人権擁護局によるネット検閲、言論弾圧については看過できません。
 まず、2012年度に人権擁護局の局長であった萩原秀紀が本名 金秀紀、在日の偽装帰化人であったことがNews U.Sさんのサイトにおいて暴露され、ネット上で鬼女たちにも拡散されて大騒ぎになり、この件が安倍首相が再起を果たした衆院選の前のリークであったため、この法案に唯一反対を唱えていた自民党の衆院選大復活の一因になったことは間違いないでしょう。
 私が自民に一票を投じたのも、この野田が法案を提出した「人権擁護法案」を廃案に追い込むためでした。結果安倍政権下で廃案になりましたが、危ないところでした。
 何しろ、人権擁護局が選出した在日と反日左翼による三条委員会という機関を設立し、委員会が定義のあいまいな「広義の差別」をおこなったと特定の日本人独断で認定した場合、対象となった日本人は委員会による聴取、告訴、逮捕まで受けてしまう、という、外国人のための秘密警察まがいのものを作ろうとしていた組織です。
 あのまま民主(現ミンシン)が政権を維持していたら、現余命塾も存在していなかったはずです。
 当時ネット上で一番多かった声が、例えば在日が日本人女性にレイプを行い、被害者女性が決死の思いで刑事告訴しようとしても、よほどの抵抗をしない限り(通常拉致や暴力をちらつかされた場合、また薬物などを使用された場合、ほとんどの女性は恐怖のあまり抵抗どころか身動きさえできません。それを前提としたうえで)「合意の上・差別である!、挙句はハニートラップである」などと言って三条委員会が介入すれば既存の警察は起訴できない状況に陥る、つまり在日が日本人に対するヘイトクライムを合法的に行える法案を、帰化人工作員政党である当時の民主党が国会に提出したのです。
 この人権擁護法案~人権救済法案など名前をコロコロ変えたが中身は変わっていない、この在日犯罪特権法の存在をマスコミが報じたのは野田退陣が決まった後で、明らかにアリバイ作りでした。
 今はっきり申し上げる。この人権擁護局は検察を管轄する法務省の中にあり、局長は裁判官から選ばれます。同じく所轄内の検事たちもヤメ検として弁護士になったり、弁護士会と癒着しております。従って外患誘致罪で告発しようにも強力な抵抗は免れません。ここは反日連中の日本侵略の砦なのです。
 しかし、検察に圧力をかけられるのは政治家です。
 20年前、自民党の三塚氏が収賄での起訴が決まった前日、いきなり検察側に圧力がかかって闇に葬られた件、当時刑事だった叔父から引退後に聞きましたよ!
 さて、安倍総理、この民意をいかに受け、いかに対処するのか?
 あなたにかかっていると言って過言ではありません。
 同じく松陰先生を尊敬し、かくありたいと思い続ける私は、あなたにだけは国民を裏切ってほしくありません。松陰先生の魂を持ち、勝海舟公のしたたかさを持って、どうか民団、総連、中共の工作拠点となっている法務省人権擁護局を何としても解体して頂きたい。
これは私だけでなく、日本国民の総意です(翁長みたいな工作員以外の)。
どうか、切に宜しくお願い申し上げます。
(余命塾末尾 日本人より)

.....2012年、民主党野田政権が突如として政権を放り投げた。巷間、驚きとともに勝ち目のない選挙になぜ?という中で一番可能性があったのが自衛隊クーデターの噂であった。選挙が自民党の圧勝となったあと、民主党のかなりの政治家が当選落選を含めて亡命打診に走り回ったというから、かなり悪さをしたという自覚があったのだろう。そりゃ国家機密を垂れ流ししていれば逃げたくもなるだろう。
 この時に民主党が韓国とペアで進めていたのが人権法であり、外国人参政権の付与の問題であった。自公政権のもとであからさまな動きができず、民団との約束事が遅々として進まない状況の中で、裏ではいろいろと細工はしていたようだ。それが法務省とタッグを組んだ人権擁護局である。ここを公明党で固めてこっそりと、という段取りが、民団の仕掛けで崩されてしまった。山口代表としてはあくまで水面下でと思っていたのだろうが、お礼を名目に民団が本部に乗り込んだ。民団としては共産党と公明党を巻き込んで競争させる狙いがあったのだろう。山口はみごとにはめられた。今も気がついていないだろう。
 今後、公明党は政権与党という恩恵はなくなり、単なる反日政党という扱いになる。


ななこ
公明党は、山口代表がヘイトスピーチ解消推進法成立に際して、民団から御礼を受けていたことが公明新聞に掲載されていました。どこの国の政治家で弁護士なのか、はっきりしました。
東京不二法律事務所
山口 那津男 弁護士(男性)
所属弁護士会 東京弁護士会
東京不二法律事務所
所在地 東京都港区虎ノ門1-1-11 マスダビル7階
TEL 03-3502-6421

ヘイトスピーチ 解消法成立に感謝
公明新聞:2016年6月3日(金)付
山口代表らに民団 「雰囲気変わった」
https://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250
【写真】呉団長(右から2人目)から御礼を受ける山口代表(左から2人目)ら=2日 党本部
公明党の山口那津男代表らは2日、東京都新宿区の党本部で在日本大韓民国民団中央本部(民団)の呉公太団長らと会い、ヘイトスピーチ解消推進法の成立に対する御礼を受けた。
 呉団長は、公明党の法整備に向けた取り組みに心から謝意を表明。5月24日の成立を受けて川崎市が同31日、在日韓国人を差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)が懸念されるデモについて公園の使用申請を不許可にしたと発表した例を挙げ、「ずいぶん雰囲気が変わった」と同法の効果を語った。
 山口代表は、自治体や公共団体をはじめ、関係者による取り組みがスムーズになるなど、ヘイトスピーチの解消を進める初めての法律の策定自体に「大きな意義がある」と強調した。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031134506/https://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250

ななこ
公明党の佐々木さやか参議院議員(弁護士 神奈川県選出)は、公式サイトのブログでヘイト法は公明党の主導で成立と記述しています。ヘイト関連は公明党案件ということが明確になりました。

ヘイトスピーチ解消に向けて


特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」を解消するための法律が、公明党の主導で先週24日、成立しました。
 平穏な住宅街などに大勢で押し寄せ、スピーカーなどを使って大音量で行われる「ヘイトデモ」の被害は深刻です。人権を守るため、日本はヘイトスピーチの根絶に向けて力を尽くさなければなりません。

2014年、国連人種差別撤廃委員会は、ヘイトスピーチについて、日本政府に対し勧告を行いました。公明党はプロジェクトチームを立ち上げ、関係者から話を聞くなどし、昨年7月、政府に対し、早急な実態調査を行うことなどを申し入れました。
そして初の実態調査が行われ、ヘイトスピーチがいまだ続いていることなど、被害が明らかになりました。
 そこで、こうした言動は「許されない」ことを、国そして国民の意思として宣言する「ヘイトスピーチ解消法」の制定を公明党が主導。ついに成立したのです。
 今後はこの法律に基づき、しっかりと対策を行っていかなければなりません。
公明党のプロジェクトチームは、30日、菅義偉官房長官に対し、在日韓国人などを差別するヘイトスピーチの根絶に向けた実効性ある施策を行うよう申し入れました。
 自治体との連携も強めていく必要があります。
 川崎市議会は、この度、川崎市内で予告されたヘイトデモに対し、断固たる措置を求める要望書を市長に提出。公明党が積極的な推進役となり、国と地方が連携し、実現しました。
 地域に共に暮らす特定の人々を排除し、差別する―そのような言動は「絶対に許さない」。人権が守られる社会にするため、これからも取り組んで行きます。
By 佐々木 さやか|2016.6.1|ブログ・活動日誌|
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031141841/https://sasaki-sayaka.com/2016/06/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6/

.....公明党という政党はバックが創価学会である。政教分離と政権与党を巧みに利用してここまで来ているが、その基盤ははっきり言ってきわめて脆弱である。
 政治の流れは不透明である。はっきりとした政教分離となった場合、この政党は持たないだろう。宗教基板の政党には限界がある。公明党は宗教と政治が運命共同体となっているのだ。この政治の部分で競合しているのが共産党で、川崎では共産党を押さえ込んで主導権を握りたかったのだろう。人権問題では走りすぎというよりはフライイング気味だ。 6月5日のデモは「日本浄化第三弾」「共産党糾弾」というものでヘイトデモとは無縁であったので、公明党の関係者は表だっては顔を見せていない。しかし、川崎市議会の異常さを起点に公明党も巻き込まれることになる。
 人権法と外国人参政権は公明党に致命傷を与えるだろう。公明はやり過ぎた。


日本に恩返し
余命爺様、余命スタッフ様
外務省の中に中国のために活動する者が潜んでいるらしく監視が必要です。

1.内容
(1)「尖閣諸島は日本領であると明記した1969年に中国政府が発行した毛沢東主席承認の地図」は、10年経過した後に、昨年の国会質疑の結果ようやく、しぶしぶ外務省がホームページにアップした地図です。それが【いつの間にかこっそり削除されていた】。
(2)それに気がついた方々が、外務省に猛抗議を行った結果、その地図が【いつの間にかこっそり再アップされていた】。
(3)誰が、いつ、どのような権限・責任で、削除を決定したのか不明のようです。
(4)外務省がこっそり削除していた尖閣諸島地図【毛沢東時代に尖閣諸島は日本領と明記している1969年に中国政府が発行した地図】と説明文

尖閣諸島について
2015年3月 外務省
●ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/pdfs/senkaku.pdf
外務省の尖閣諸島地図へのメニュー選択でのアクセス方法
【外務省の以下のメニュー選択でようやくたどり着けます】
外務省ホームページ :トピックス→
日本の領土、竹島、尖閣諸島 →
尖閣諸島 →
尖閣諸島に関する資料:尖閣諸島について(平成27年3月16日更新)(PDF)】

2.補足事項
「1969年に毛沢東が承認し中国政府が発行した尖閣諸島は日本領と明記されている地図」は、A3サイズで印刷され有志により世界中に郵送で大量に拡散されております。
外務省が掲載しているこの地図は、中国にとっては非常に都合が悪いもののようです。
そこで、中国政府の指示? 脅され? 弱みを握られて? 金で? なのか、中国政府の意向に沿って、日本国の外務省内で活動する者が潜んでいるのではないかと疑わざるを得ないと考えます。

3.余命の読者の皆さんへのお願い
【外務省のホームページに掲載されている1969年に中国が発行した尖閣諸島の地図が削除されないための監視確認】のご協力をお願いします。
 監視方法:スマホ、パソコンなどにショートカットアイコン登録してワンクリックで、地図が削除されていないか毎日チェック、監視する方法です。

4.外務省が尖閣諸島は日本領と明記している地図を削除した情報発信動画
ニコニコ動画【無料公開】
 日本の国益よりも支那共産党の都合が第一「害務省」 やまと新聞 水間政憲「国益最前線レポート」#81前編《9/30公開》
●ttp://www.nicovideo.jp/watch/1475240368
日本に恩返し)

慮る
いつも拝読させて頂いております。
初めてコメントを致します。的外れな内容かと存じますが、ご容赦下さい。

 民間の臨床検査センター(名前に県名)ですが、他地で気味が悪いと何度と追い出され、現在地に流れ着いた企業。通名使用の在日企業であると知りました(帰化済みかまでは分かりません)。起業してからの迷惑企業です。数年前より、飲食物の検査にも着手しています。
 さる選挙では、業界より出馬、比例当選された方の、小さめのポスターを、本社でなく所有物件の一つにシレっと掲示してました。
 知ってか知らぬか、在日包囲網もどこ吹く風、絶好調そのもの。日本企業では太刀打出来ない安価で請け負いをし、儲けて拡張してます。学会開催等で、医師会、同業他社も出入りし、大手同業他社の支店(韓国籍所有の土地社屋に入ってます)業務も担っているようです。これに関し、元同業者の方も首を傾げておりました。
 膨大な医療費には無駄な検査も多いと聞きます(身をもって知っています)。
 検査センターなど、患者に選択肢はおろか、気を付けようもありません。命の関わる所に、日本人の絶滅を願う民族を携わらせるなど沙汰の限り。
 死刑廃止!等と声高に叫ぶ傍らで、職業的立ち位置で弱者の生死を揺さぶる。手にした権利を盾に神にでもなったつもりか、本当に恐ろしいです。

在等々、団体組織が幅をきかせ蔓延り、自治体、自治会(生活を犠牲にしてをも優先すべき絶対的組織とのこと)の長、地域の役等々に任命、担っている者、そこに食い付き助長増長をさせている者達が嬉々売国しています。県の中央がやられると、二番手の汚鮮もあっという間です。まるで日本人(気質)であることが悪の様な、そんな気持ちにさせられる地域です。
季節柄 何卒ご自愛下さりますよう
鬼畜共の相応しいとこへ導きあれ
※事実、日々身を潜めて生きております。投稿に際し、誤り、不躾な所作がございましたらば、誠に申し訳ございません。

純国産品
余命プロジェクトチームの皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます。
ここ二、三日あまりにも色々おこりすぎていて何となく妄想しました。
 日本国内でもこれだけ動きがあり、その上、在日の祖国が現在大騒ぎです。この隙に北が南にちょっかいを出したら。。。。。
 そして、アメリカがここぞとばかりに北に。。。。
いやいや仕掛けなくても日本はすぐに中立宣言を出して国内在日一括処理。。。。。
なんて事を妄想しました。
 けれど実際に周辺が勝手にコケていってますよね、これ。
神懸っているとしか思えません。
本当に安倍神社が現実味を帯びて来たように思えます。

.....とにかく安倍総理はツキの塊のような人物だからな。余命が2015は極限値として、国内外の問題は2015年をもって収束し、2016年は精算の年としてきた。これは安倍総理の中韓は放置しておけば2016年には破綻するという見方とまったく同じである。
 余命は安倍総理とも自民党ともまったくつながりはないが、この3年間というもの同じレール上を走っている。
 安倍、麻生が日本立て直し、中興の名宰相として歴史に刻まれそうな流れとなっている。
人物の大きさは近くにいるとわからない。富士山も太平洋も遠く離れて大きさが理解できるものだ。まあ、相手が小さすぎるのかもしれないが.....。