himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2381 質問コーナー

2018年02月25日 | 在日韓国・朝鮮人
質問コーナー

○余命爺様、並びにプロジェクトチームの皆様
書籍購入に使用する「うずしお」の口座ですが、以前の寄付の際に用いた口座と違う口座を今回指定されていますので、その旨、「お知らせ」にでも記された方が宜しいかと思います。
私は、「やまと」「うずしお」の寄付受付口座をインターネットバンキングに登録していますが、「うずしお」の寄付口座と今回の口座が違うことに気が付きました。
慌て者の方なら、寄付口座の方に振り込む方もいらっしゃるかと思います。
以上、お節介でした。
宜しくお願い致します。

....管理事務上の問題である。
出版に関しては組織上やまと傘下だが、口座はみなさんのご寄付でなりたっている。
やまとの運営の入出金と一緒にすると月刊余命三年時事日記の振り込みだけで1000件はこえてしまう。現実に出版を告知してから通帳は4冊目となる。同人会費のようなものだから毎月の処理を考えると独立口座しかないということで分けている。
とりあえずデータベースを作ることと、通帳における可視チェックということであるので将来的には変更の可能性はある。
ご指摘のような間違いはすでに3件ほど発生しているが処理済みである。

○パソコンをお持ちでない方が半数ほどおられるようだ。ブログでコピーだけではなく、その他の購入申し込み方法について近日中にアップする予定である。

○申し込み、入金の確認は画面からの削除をもってしている。今回、確認ファイルにお手数をかけてご記入いただいているのは何らかのミスのための保険である。
注文書では意外な記入漏れがある。
イ 〒番号の未記入、誤記。
ロ 注文数の記入漏れ。
ハ 金額の誤記。
二 ダブルの注文。
ホ 電話番号未記入。
最終的にはメールアドレスで確認できるが、できれば正確にご記入をお願いしたい。

○1万円とか5千円とか書籍価格にプラスして寄付されている方がおられる。これは後日、寄付金口座にふりわけるので、少々お時間をいただきたい。

○№6と№7と同時に刊行したので、すべてセットでご購入いただいているが、絶対に無理をされないようにお願いする。1冊ずつでもいいのである。今後の展開は、あと数冊を連続刊行する予定である。自費出版、同人スタイルにしたのは実戦モードにはいったということなので、目次を見て必要なものからそろえていただければと思う。
送料込みではあるが単価1400円は決して安くはない。しかし公刊を避けたため初版の絶対経費がおおきいのでこのような設定となった。もちろん販売数が多ければクリアできる問題だが、一般書店やアマゾン等のネット販売を利用しないリスクはもろに販売数に影響する。リスクは大きいのである。
ただし、3日間で諸般経費は読者のみなさんのおかげですべてクリアされた。心からお礼申し上げる次第である。

○今まで多くの国民が事実を知らされないが故にミスリードされてきました。
昨今の投票に於ける若年者層の保守傾向は、多様な情報に触れることが可能か否かで結果が大きく変わることを示していると感じていますが、適切な判断力と相まって将来に対して明るい希望を持っています。また、今回の出版が今までの日本を支えてきた老年世代の覚醒へと繋がればとも期待しています。
スイスの民間防衛のような教育が為されていない現状では、今の流れを確かなものとするためにもプロジェクト活動の足跡を続く世代の人達へ何らかの手段で伝えていくことが、国家の土台を強くする一助となるものでしょう。
公刊書籍という縛りから解放され、活動の輪が一人でも多くの日本人に届くことを願いつつ、ささやかではありますが購入に参加させて下さい。

.....読者からのコメントであるが、まさにそのとおりである。
同人出版スタイルにした理由はいくつかあるが、販売数を犠牲にしてまでこだわったのは
余命ブログが日本再生という目的ブログであることに尽きる。出版は利益を上げることは運営上大切なことであるが、それ以上に目的達成手段としての役目がある。
おかげさまで余命支援サイトがいくつも活動しており、情報の覚醒と拡散にはほぼめどがついている。ここ2年を費やして在日や反日勢力にも親切に問題点を指摘し対応を促してきたが、想定の通り、すべてが無駄であった。
現在、余命に求められているのはまさに「実行」である。
この手段に余命は囲碁でいう「せき崩れ」という手法を使っている。囲碁というのは陣取りゲームで、その過程であちこち部分的に石の生死の戦いがある。その中で双方、先に手を出したら全滅という形があり、それを「せき」というのだが、「死に」がない、「負け」がないというのは究極のブロックである。同人スタイルはまず、この形作りである。
負けも死にもなければ、いつでも突撃できるよな(笑い)
書籍の弱点は時間であったが、それを自費出版にすることで1週間で可能となった。同人にすることで、青林堂が枝葉末節の事案でからまれ、提訴されているような事態もクリアできる。事実をアップするだけでも公刊書籍は大変なのである。
同人とか会報における制約は事実上ハードルがない。したがって巷間ではメディアが報道しない事案でも、大きな公序良俗に反しない限りは制約がないのである。したがって裁判の経過や検察の処分等についての詳細も自由に記述できる。大学生の強姦事件の不起訴処分や一連の外患罪告発における担当検事の対応についても、個々に実名で責任の所在追及することが可能である。
今回、出版される№6,№7は実戦資料である。今後、次々に発刊される。諸悪の根源マンセー日弁連への懲戒請求では憲法違反をものともせず、また法を無視したすり替えをもって懲戒請求者に対応している。検察は個々の事案を無視して全告発を返戻している。
余命は現状の日韓、日朝関係はすでに国益上、きわめて危険な状況にあり、有事における備えとして緊急に日本人に仇なす可能性が高い売国奴をあぶり出し、認定することが必要であると考えている。
有事においては、対外存立法である外患罪が他の法に優先適用されるが、その際に唯一の司法検察が動かなければ、国民が直接に立ち上がらざるをえなくなる。まさに「愛国無罪」の状況がおこる。こういう関係を取り上げるにもとりあえずは同人にしないと不自由なのだ。
今後はグローバルな面はブログで、その他、訴訟原告団とか訴訟の具体的な対象や方法については書籍と考えている。在日や反日勢力のみなさんには情報が伝わりにくくなるね。
さて、一昨年10月東京地検に外患罪告発を開始したときは告発人が五十六パパたった1人であった。実は全国で8人おられたのだが2名はなりすまし、そして残り6名のうち4名は女性という惨状であった。
それが第三次までは委任状、そして第四次からは個人に切り替わり、第五次では1900名にまで伸びていたのだが、いろいろと恫喝的嫌がらせや反撃にあって、懲戒請求では1300名のレベルまで落ちていた。こういう状況の中で今回の出版ではサプライズが起きている。まだ700件程度だが、電話番号未記入が10件しかない。不明は3件だけである。
まさにコアな集団となっている。
懲戒請求者はのべ2000人を超えており、日弁連や脅迫弁護士への訴訟準備も進んでいるようだ。楽しみだね。

ところで秘書室の方からメッセージがある。

経過のご報告
余命の秘書でございます。月刊余命三年時事日記Vol.6、Vol.7へのご注文を頂いた読者の皆様に心より感謝申し上げます。現在データの確認をしながら発送の準備を行っております。もう少しの間お待ちくださいますようお願い申し上げます。

また、コメント欄での注文の仕方がわからないというお問い合わせも頂いていますため、pdfで注文用紙を作成しました。ダウンロードして印刷の上、必要事項をご記入の上「うずしお」までお送りください。

プリンターをお持ちでない方に、セブンイレブンのコピー機を利用して印刷するネットプリントのファイルをご用意しました。コピー機に番号を入力すれば印刷ができます(1枚20円です)。

注文用紙につきましては改めてアップする予定です。また今回、月刊余命三年時事日記を自費出版とした狙いについては、余命から追って解説がございます。

余命三年時事日記は有事前提のブログです。現在まで外患誘致罪告発と弁護士懲戒請求という手法で、有事には日本国民と敵対することが想定される国内勢力の可視化を行ってきました。先日までの更新では読者の方々の綿密な調査のお力で、諸悪の根源マンセー日弁連の強烈な反日と半島と一体の姿勢を鮮明にした各弁護士会の会長声明を列挙掲載してきました。日弁連と各弁護士会のトップが日本の組織とは言い難い思想を持っていることは明白です。

緊迫化する半島情勢を鑑み、国防動員法により韓国の戦闘員となる潜在的な日本国民への脅威を明確化するとともに、日常生活の安全を確保し日本人の権利を回復するための手引きを作ることが「月刊余命三年時事日記」のスタンスです。これは、水と安全はタダだと思ってきた日本人には受け入れることがなかなか難しい現実ですが、国難を乗り越えるための民間防衛の一つの在り方を提示することでもあります。

スイス政府が発行している民間防衛のように、日本でもやがて個人レベルでの安全保障意識を醸成し、日本人としての権利を守るための「日本版民間防衛」が編纂されることが望ましいと思われます。余命三年時事日記を活動の場とする読者の皆様は、その試験的な試みを実践する最先端にいるキーパーソンになる方々と言えます。

自身と家族を守るための有用情報を収集することは、日本の国家存立の基礎中の基礎です。国家は国民なしには成り立ちません。戦後70年、私たちの意識と無意識から徹底して排除され撲滅されてきた「国家意識」は、自分と自分の大切な存在を守る頑丈な防壁であり、安全な避難場所です。

日本を取り戻す。日本を再生する。大きなテーマの実現は、ひとり一人の安全な生活から始まります。日本人の安全マージンを確保する。それが余命三年時事日記の隠れたテーマです。日本を日本人の国として再生する。大願成就のため、もうひと押し。信じて耐える力が試されています。みなさんともにがんばりましょう。

【転載】余命3年時事日記 2380 表紙と目次

2018年02月21日 | 在日韓国・朝鮮人
テロリストと川崎デモ上
余命プロジェクトチーム著
四六判 216頁




目次
はじめに
序文 月刊余命三年時事日記について
第1章 6月5日デモと共謀罪
6月5日川崎デモ検証
社会福祉法人青丘社
第2章 7月16日リベンジデモ直前動向
デモ直前 カウンター動向
炙りだされる反日勢力と「安倍やめろコール」
安倍やめろコールとカウンター勢力
第3章 6月5日デモ 共産党としばき隊
共産党としばき隊の協力
神奈川新聞記事 カウンターはくるのか
第4章 カウンターとヘイトスピーチ解消法と売国議員
川崎デモカウンター予想
カウンターはツイッターで集結呼びかけ
売国奴斎藤文夫元参議院議員(自由民主党)
しばき隊と神奈川新聞がカウンターに指示
TVKヘイトデモと断定、三浦知人(青丘社)が市民代表でコメント
第5章 7月16日川崎リベンジデモ
カウンター勢力を便衣兵リスト化
瀬戸弘幸氏とデモ参加者を誹謗中傷する有田芳生議員
7月16日川崎デモの位置づけ
ヘイトデモ 毎日新聞による印象操作
共謀罪の証拠集め ICPO テロリスト情報
産経新聞報道
しんぶん赤旗報道 在日「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク」

カウンター勢力 朝鮮人に乗っ取られた日本
TBSラジオ川崎リベンジデモ カウンター側の報告
第6章 メディアの偏向報道
カウンター分析(6月5日デモとの比較)
有田芳生議員カウンター参加
韓国の川崎デモ報道
朝日新聞英語版による偏向報道の特徴
第7章 共産党の暴力的な歴史と共謀罪
川崎デモカウンターに参戦した共産党勢とその理由
日本共産党の暴力的な歴史
共謀罪とパレルモ条約
第8章 神奈川新聞と川崎デモカウンター
川崎デモ偏向報道 神奈川新聞石橋学記者
橋下徹氏による有田芳生議員の二重基準批判
共産党関連テロについて(清算の必要性)
川崎デモ動画にみる日本人との精神性の違い
神奈川新聞の虚偽報道
編集後記 「嘘との戦い」に勝ち抜くために



テロリストと川崎デモ下
余命プロジェクトチーム著
四六判 216頁




目次
第9章 民衆の正義は法の正義を乗り超える 神原元弁護士
民衆の正義は法の正義を乗り越える「司令塔」神原元弁護士ツイッター 神原元弁護士が尊敬する布施辰治とは
川崎デモの証拠集め
第10章 デモカウンターとテロリスト候補
ISによる人質事件を擁護するカウンター勢力あぶり出し
日本でISを擁護し同時に半島側に立つカウンター勢力
川崎デモカウンター勢の共謀
第11章 カウンター分析
弁護士神原元的正義語録
川崎デモ以後の危険な状況
カウンター&カウンター動画分析
第12章 カウンター(テロリスト候補)と日米の国民感情
安倍総理 森友告発PJと検察の対応 外患罪告発と検察の状況
カウンター勢力の反日の状況
国民感情と川崎デモ
野間―神原―有田のつながり
国民世論の強硬化 川崎デモカウンターは共謀罪
テロリストに該当するとおぼしき人士
第13章 テロリスト候補の国会議員と弁護士
有田芳生言行録 テロリストの輪
「日本人を殺せはヘイトではない」とのたまう女性弁護士
第14章 共謀罪 テロリスト 告発 懲戒請求
共謀罪を構成するための証拠取り=川崎デモ
第六次告発と川崎デモ 共謀罪と国際テロリスト
一般人にも見られるカウンターと同じ反日ツイート
菅野完も国際テロリスト
懲戒請求は国民の総意
あとがき

【転載】余命3年時事日記 2379 2018/02/20アラカルト①

2018年02月21日 | 在日韓国・朝鮮人
轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
いつも有難うございます。
じゃあの様の売国議員、渡邉様の書籍出版など、余命三年時事日記出版が道を開かれたと思い、改めて命懸けの戦いを仕掛けられた国を思う高い志しと勇気ある行動に敬意を表します。今、瀬戸様が連帯征伐に命懸けで取り組まれている様子もブログで拝見し勇気を頂いています。ミラーサイト様に、2月17日からお気に入り機能が付きました。ひとボタンで200でも送れます。官邸に迷惑で無いことを祈りながら送付します。
まだまだ寒さが続くかと思いますが、ご自愛頂きます様にお願いいたします。
世の中が妙に静かな気がします。台風の目の様な。
皆様の息災を祈ります。
轟木龍藏拝

.....みんなぶれないからね。私利私欲がなくて何倍もの信念を持っている人は叩きにくいよね。まあ、それでも安倍総理や麻生副総理は叩かれまくっているけど(笑い)
余命スタッフもそうで、今般発足したやまともうずしおも給与はゼロである。いわゆる人件費なるものはすべて余命の私費から支出している。寄付金口座からの支出はない。
昨日、3月からの支出開始のお知らせも出版にかかる経費で人件費はゼロである。簡単な話であるが、要は「お金がない」ということである。要はみんなボランティアだね。
先日、やっとご寄付の整理を終えた。これは靖国神社へのご奉名だけではなく極秘個人情報のかたまりであるので徹底した集中、慎重が求められる。結局、4日を費やした。
それでも、寄付金メッセージまで手がまわらない。本当に申し訳なく思っているが、これ以上スタッフに無理させられないのだ。この作業は一件一件にお金以上に思いが込められていて、それがひしひしと伝わってくる。目から汗が出てくると仕事にならない。そんなこともあって更新が10日以上もできなかったということである。
それぞれが無理をしないで自分のできることをやる。遅いようだが確実にそれで勝てる。
ひた押しと継続は強力な力だからね。標的が次から次へとあぶり出されてレッテルが貼られている。在日コリアン弁護士協会があぶり出される事態はまさに彼らにとって緊急事態である。しかし、日弁連の対応を見ればはっきりとわかるように彼らもバックができないのだ。在日朝鮮人や反日左翼の歴史を見れば、裏切りの先は粛清が待っている。
中国や朝鮮の歴史には平等がない。ロシアをはじめとする共産党勢力もまったく同様で上下関係しか存在しない。まさに紀元前からの遺物である。戦いにおいて負ければ「死」降伏すれば「奴隷」という図式が、仲間内では粛清となる。意見の違いではすまないのである。日本人の感覚とは完全にずれているので「普遍的な性善説的民度」をもつ日本人は気をつけよう。
さて一方で竹島がなりふり構わず韓国軍の防衛演習を公表するようになった。地検は青くなっているだろう。少なくとも第六次告発まで門前払いをした輩が外患罪の対象であることが否定できなくなった。そのアリバイ作りであろうか、第四次告発では外患罪に関する文言が消えているが、手遅れだね。
また、ここ1年で、司法もメディアも極度に汚染されていることが国民にわかってきた。
戦後の朝鮮人やとくに共産党の蛮行は影をひそめたものの、彼らが、依然として集団と暴力と恫喝と隠蔽とねつ造の対応で終始したため、ウソがウソを呼び無理が無理を呼んで収拾がつかなくなっている。
余命は過去ログにおいて、日本国民の1割が実態を知れば在日や反日勢力は駆逐されると記述している。現実に正確な情報が伝わる可能性の高い若者世代が確実に目覚めてきている。先般の沖縄市長選にしてもあと5年もすれば、日本再生のガンとなっている60代~70代が仏さまとなって自然に浄化という雰囲気になっている。この流れには発狂するよな。
ところで書籍について肝心なことを忘れていた。倉庫搬入が26日であるので、28日から発送を開始する。出版部ではいろいろと読者のみなさんへの企画があったようだが、今回は間に合わなかった。これは次回以降となる。
今回の構成は過去ログのまとめと「余命の論客、余命の女性軍団」をはじめとするみなさんのコメントがベースである。№8以降は読者の欄として数十ページを用意していく予定である。この企画は単に余命との距離を縮めるというだけではなく、実際に素晴らしいものを持っている方が多いのだ。これは余命の判断ではない。読者のみなさんが等しく感じていることだと思う。
自分のコメントが活字になるのはうれしいよな。また自分の意見が世に出るのもうれしいよな。是非活用されたく思う。1日に数万人の読者がいても目の前にいるわけではない。普通に投稿するだけの話だから構えることはありませんよ。
余命の立場から言わせていただくと、ブログを1本あげるのには責任記事なら最低1日かかる。資料等の確認チェックが欠かせないからだ。そういう意味で論客諸氏の投稿は資料性、方向性そして事象の分析等、かなりの部分をフォローしてくれるので、余命活動の大きな陰の立役者となっている。その点、以外とみなさんは意識してないようだが、女性軍団の中にも四季うつろい氏のように、在日や反日勢力との戦いにおいて、彼らが一番いやがるねつ造や屁理屈を完璧に論破をしている方がいる。その分析力はハンパではない。こういう能力のあるみなさんたちが集うかたちが構築されつつあるのは実に喜ばしい。
もう余命がいなくても心配ないね....。
余命の読者とサポーターは「日本人の常識」「日本人の普遍的あり方」「日本人の民度」
「日本人の世界への貢献」というテーマに近づきつつある。
まあ、ちょっと飛んでるが、とりあえずは足を引っ張っている人もどきを駆逐してからの話だね。
余命ブログのような「読者の意見」を取り上げるブログはまとめやアフィリエイトブログでは成り立たないので、どうしても集中することになるが、まあ、日本にひとつぐらいあってもいいだろう。
今、書籍の赤入れと注文書のチェックをしながら記述している。簡単だが今回はここまでとする。

【転載】余命3年時事日記 2378 お知らせ2

2018年02月19日 | 在日韓国・朝鮮人
お知らせ2

コメントの整理の方はもう少々我慢していただいて、運営資金の種である書籍販売と訴訟関係のこれからについてのご案内である。

書籍について
今般の書籍は一般書店やアマゾン等のネットショップ販売ではなく、いわゆる同人、自費出版とした。
これは、以前に刊行した「余命三年時事日記」「余命三年時事日記2」「余命三年時事日記ハンドブック」「余命三年時事日記外患誘致罪」「余命三年時事日記共謀罪と日韓断交」においても書き切れなかった事件や実名報道の法的制約をふりはらい、戦後の在日や反日勢力の蛮行を明らかにするもので、今日のような嫌韓状況でなければ出版もままならなかった事件が網羅されている。
このシリーズは
№1余命三年時事日記
№2余命三年時事日記2
№3余命三年時事日記ハンドブック
№4余命三年時事日記外患誘致罪
№5余命三年時事日記共謀罪と日韓断交
№6テロリストと川崎デモ上
№7テロリストと川崎デモ下

これ以降はいずれも仮称で刊行日も未定であるが、すべて脱稿している。
№8 五十六パパかく戦えり
№9 東京地検の対応
№10懲戒請求書
№11 日中日韓戦争と放談会
№12 訴訟報告
№13 官邸メール

余命ブログは実行ブログである。それを書籍にした場合だが、公刊書籍には法的な縛りがいろいろとある。○○×子なんて表記は典型的なもので、これでは真実が伝わらない。
また青林堂事案のように、枝葉末節で訴訟にさらされるリスクを負う。
同人誌としての対応は、事実関係をはっきりと国民に知らしめるという意味で、余命ブログはあるレベルまで目標を達成しており、拡散についても、いろいろなサイトが動いている嫌韓ムードを踏まえると、在日や反日勢力が得意としてきた集団でのデモや訴訟作戦がそっくり可能な状況である。
訴訟作戦は実に平和的な作戦で、かつ一網打尽まで狙える優れた手段である。とにかく在日や反日勢力は油断しすぎた。ネタには事欠かない状況になっているから、これから楽しみだね。
今回の連続シリーズは月刊としているが○月号という表記はしていない。構成は読者のコメントから史実資料まで様々だが単にまとめではなく、歴史資料、裁判での証拠資料としても充分役に立つ優れものである。とりあえず出版していくので、無理をしない範囲でご購入いただければと思う。
余命自身の健康状態や年齢も考慮して、出版部も訴訟部も独立させた。その結果はあおられっぱなしという望外の進行を見せている。
書籍の方は№11まで赤がはいっているし、訴訟関連は川崎デモを始め、脅迫事件や司法関係すべてに告訴のメスが入る。ただし、告訴一つするにしても印紙代がかかる。ネタはいくらでもあるのだが入り口の段階で苦慮している。そういう意味で、書籍が売れてくれると実戦に役立つのである。
№6以降シリーズのカットなしの記事はいわゆる朝鮮人とはいかなるものかという彼らの恥部、暗部を暴くもので、また、この異様な反日民族に協調している売国奴もあからさまに記述してあるのでそれだけでも公刊は難しい。ただ、同人であっても書籍での売国奴告発は、地検がスルーしても未来永劫、消えることはない。
余命が第六次まで告発している事案は、いずれも事実関係では争えないものばかりである。つまり地検が取り上げず門前払いしているだけであって、外患罪をはじめテロリスト告発や脅迫その他の事案は活きているのである。
公務員もどきの日弁連が少なくとも幹部は売国奴であることがはっきりとして、その混乱の余波が地検にまで及びつつある。地検の第六次告発までの対応が適正であったかどうか、担当者の責任と考え方について公開質問ということになろう。
検事が犯罪性について問われるとは前代未聞であろう。まあ、過去にそのような事件があっても、もみ消してきたのだろうが、今回は地検全体と規模が大きい。
特に問題なのは、全国の地検のすべてが対象であることである。少なくとも返戻理由に根拠がない。場合によっては高検以上に累が及ぶかも知れないね。
唯一の告発機関を告発してもさすがに受理しないだろうから、紛争あるいは戦争待ちだな。それによって外患罪告発あるいは安倍総理の指揮権発動はシナリオである。
12月にご寄付をいただいて、本日まで余命の寄付200万円で運営してきたが、いよいよ出版となり、3月からご寄付を利用させていただくことになる。現状では人件費が出せず、行動費だけという状態で頑張っているので書籍の購入は生命線である。よろしくお願いしたい。
訴訟について川崎デモの関係では約5億円程度、その他概算だが10億円程度の民事訴訟を予定しているので100万円単位でお金が出ていく。控訴、控訴でパンクしないようにするためにも自力の資金集めに書籍販売は重要なのだ。

訴訟について
すべてが民事であるが、事案のすべては第六次で刑事告発し、返戻されている事案である。大きく分けて3つある。
川崎デモ関係、日弁連関係、佐々木亮弁護士脅迫罪関係である。
川崎デモ
公園使用不許可の関係で当事者は五十六パパである。
青丘社 虚偽告訴申告罪(いわゆる誣告罪)である。
代理人弁護士 5名 虚偽告訴親告罪
6月5日川崎デモ及び7月16日川崎デモ 不法カウンター勢力による威力業務妨害及び名誉毀損、損害賠償及び慰謝料事案

日弁連
懲戒請求の関係であるが、お手盛り弁護士法であってもとりあえずは公務員もどきの規定にはなっている。それに基づく綱紀委員会の決定はどうでもいいことであるが、日弁連会長や傘下の弁護士会会長が懲戒請求そのものを不受理という声明は最悪。敗着だろう。
懲戒事由が憲法第89条違反であり、弁護士法でも懲戒事由を添えてとあるだけで、不受理の法的理由がない。結果として国が保障している国民の権利の行使に対して妨害行為をしているのである。かつ国民の持つ権利を明らかに侵害している。
これは民事訴訟だね。

佐々木亮弁護士脅迫罪
懲戒請求者全員に「おとしまえをつけてやる」とケンカを売ったんだから、当然、民事訴訟は受けて立つだろう。まあ、1300人がすべて告訴するとは思えないが、大阪地裁はまとめサイトの誹謗中書事案の2200万円請求に200万円の判決を出している。それよりははるかに重い刑事事案であるから3000万円くらいはぶっかけたいよな。
この件についてはアンケートをとって対応する旨、報告を受けている。
また、ツイッターによる賛同リツイートもいずれ対象となるし、そもそも告訴されたとき当の本人が対応するならともかく、日弁連弁護士はすべてが懲戒請求されているため関係事件での代理人にはなれない。
この件は関係当事者が1000人を越えているため原告団を作ることになるが、本人訴訟であるため、裁判所が代理人についてどう対応するか大変楽しみである。まあ、結局は権利者が5人、10人集まって数十グループが別々に提訴ということになるだろう。その方が面倒がない。
その際に、うずしおが印紙代その他、どの程度支援できるかは状況次第である。現状、決まっているのは、勝訴で賠償あるいは慰謝料を得た場合には、経費を除いたその半額をうずしお基金に1年間預託していただくことにしている。寄付の率は検討中である。
余命読者のほとんどが第六次告発に参加されて懲戒請求されていると思うので当事者としての権利を持っているが、その証明として、弁護士会から送られてきた通知書、あるいは決定書、決議書は一通でも使えるので大事に保管しておいていただきたい。
詳細についてはうずしおから近々、お知らせがあると思う。

【転載】余命3年時事日記 2373  お知らせ

2018年02月19日 | 在日韓国・朝鮮人
お知らせ

大変お待たせした。
いよいよ実戦ということでいろいろと準備作業をしていた。
いただいたご寄付を効率的に運用できるように、ここまで余命の私費で段取りしていたが、その運営の基礎である書籍出版の用意ができたのでお知らせする。
この収益はすべて運営活動費として「やまと」「うずしお」に充当することになる。
なお注文窓口と口座は独立した「うずしお」とした。
これは一般書店やアマゾン等のネットでは扱わない、予約販売であるので、専用の注文ファイルにお願いする。
注文専用ファイル№は「2374」と「2375」である。
振り込み確認専用ファイルは「2376」と「2377」である。
今後は注文用紙を書籍あるいはブログでも用意する予定である。また以前発刊余命三年時事日記の№1~№5までは次回からの受付となる。



注文ファイル「2374」「2375」必須事項
注文書籍№と冊数 価格は(消費税送料込み)
月刊余命三年時事日記№6 「テロリストと川崎デモ上」 1400円 冊
月刊余命三年時事日記№7 「テロリストと川崎デモ下」 1400円 冊

氏名
住所
〒番号を忘れずに
電話番号

振込口座 ウズシオ
郵貯 10950  31694811
その他の場合
店名 098(ゼロキユウハチ) 普通預金 3169481



振り込み確認専用ファイル「2376」「2377」
振り込み口座名だけでは正確な確認ができないので、できれば上記のファイルに通知をお願いしたい。これは確認後にすぐ削除する。

ハンドルネームでのご注文や振り込みは可能だが、その場合でも最初の回だけは正確な住所氏名をお願いしたい。その場合はハンドルネームの併記をお願いする。

注 書籍の表紙画像を貼り付けたのだが不具合が出て一旦、画像を削除している。

【転載】余命3年時事日記 2376 & 2377 振り込み確認専用ファイル①

2018年02月19日 | 在日韓国・朝鮮人
ここは振り込み確認専用ファイルである。「2376」「2377」とふたつあるが、どちらでも結構である。
振り込み口座名だけでは正確な確認ができないので、できれば上記のどちらかのファイルに通知をお願いしたい。これは確認後にすぐ削除する。

ハンドルネームでのご注文や振り込みは可能だが、その場合でも最初の回だけは正確な住所氏名をお願いしたい。その場合はハンドルネームの併記をお願いする。

振込口座 ウズシオ
郵貯 10950  31694811
その他の場合
店名 098(ゼロキユウハチ) 普通預金 3169481

【転載】余命3年時事日記 2374&2375 注文専用ファイル①②

2018年02月19日 | 在日韓国・朝鮮人
ここは注文専用ファイルである。確認後には削除する。①②とあるがどちらでも結構である。

必須事項
注文書籍№と冊数 価格は(消費税送料込み)
月刊余命三年時事日記№6 「テロリストと川崎デモ上」 1400円 冊
月刊余命三年時事日記№7 「テロリストと川崎デモ下」 1400円 冊

氏名
住所
〒番号を忘れずに
電話番号

振込口座 ウズシオ
郵貯 10950  31694811
その他の場合
店名 098(ゼロキユウハチ) 普通預金 3169481

【転載】余命3年時事日記 2371 2018/02/04アラカルト③

2018年02月06日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
朝鮮学校補助金関連で、山口県議会での請願文書表から拾ったものです。ttp://www.pre.yamaguchi.lg.jp/cms/a30000/h29-teirei-rinzi/
2teireikai24-2.html
定例会・臨時会の概要
件名  学校法人山口朝鮮学園への補助金支給再開について
請願者 宇部市常盤町1-1-9 宇部緑橋教会内
朝鮮学校を支援する山口県ネットワーク 小畑 太作
紹介議員
西嶋裕作、木佐木 大助、佐々木 明美、井原 寿加子、戸倉 多香子
要旨
私たちは山口県民として、山口県政が2013年度より学校法人山口朝鮮学園(以下「山口朝鮮学園」)への補助金を停止していることに対して、その差別性と違法性に、また山口朝鮮学園で学ぶ子供たちを初め、関係者に負わせている深い傷に、憂いと憤りを覚えるものである。
山口県政が、補助金を停止した2013年度は、まさに東京の新大久保や大阪の鶴橋等でヘイトスピーチが横行し始めていたときであり、補助金停止という行為は、こうした差別行為と軌を一にしている、あるいは助長したと言わざるを得ない。事実、2014年、国連人種差別撤廃委員会は「朝鮮学校へ支給される地方政府による補助金の凍結」に対して是正勧告をあらわした(2014年8月29日。国連人種差別撤廃委員会「日本の第7-9回合同報告書に関する総括所見」19-(b))。また2015年以降、各県弁護士会などが次々と、憲法や国際法に対する違法行為であるとの指摘を声明等であらわしている。
しかし、その一方で山口県議会は、さかのぼると2004年2月定例会において「国連勧告を尊重し、外国人学校・生徒への処遇改善を求める意見書」を、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、法務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣に提出している。ここでいう国連勧告の内容について意見書は「差別やいじめなどをなくすための一層の改善措置」と「在日朝鮮、韓国人児童・生徒等に関して『社会的差別と闘い、基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育・意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置』をとる」ことであると述べている。その上で、意見書はさらに「他民族のアイデンティティーを尊重し、教育機会の均等を図ることは、国際交流において欠かせない貴重な意義を持つものである」と民族教育の重要性をみずから唱え、国に「国連勧告を尊重し、外国人学校・生徒への処遇を改善されるよう強く要望する」としている。御承知のとおり当時の意見書採択は、「全会一致」という今日よりさらに重要な決断としてあらわされたものである。そして、2009年度より山口県政は補助金支給額を増加してもいる。
山口県政が山口朝鮮学園への対応において大きく変節したことは明らかである。しかしその変節は、違法と差別にまで踏み込んだ倒錯とでもいうべきものである。
県庁学事文書課による通知文書「朝鮮学校補助金について」(2013年2月20日付)並びに「私立外国人学校特別補助金について」(2013年2月25日付)によれば、補助金停止の理由を、①国が「朝鮮学校は、朝鮮総連と密接な関係があり(中略)国民の理解が得られない」という理由で、いわゆる高校授業料無償化から朝鮮高校を除外したのでこれに重きを置くこと、②他県の動向、③朝鮮民主主義人民共和国のさまざまな行動、だとしている。しかし、これらはいずれも合理性を欠くどころか、逆にこの判断の違法性をあらわしているものでしかない。
①については、まず前述した国連の勧告や諸声明文が指摘しているとおり、教育への不当な政治権力の介入であることを指摘しなければならない。またそうした国政府の違法かつ差別行為に山口県政も追随したわけだが、これは、地方自治法が定める地方公共団体の権利をみずから放棄する行為であり、それは同時に県民に対する責任の放棄を意味している。「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」(第1条の2)。むしろ同法は、地方公共団体に対する国の関与について厳しく制限している(第245条の2及び3)。先ごろあらわされた文部科学相通知「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(27文科際第171号、2016年3月29日)に関しても、各方面からの厳しい批判に対して馳浩文部科学相は「補助金減額や自粛、停止を求めるものではない」と説明している。
②についても同様に、地方自治体としての自主性を著しく欠いたものだと言わざるを得ない。
③については、前述の諸方面からあらわされている、その違法性を指摘する諸抗議・声明文書が述べているとおり、憲法を初め国際法や教育基本法に違反するものでしかない。
すなわち、これらの理由は、いずれもが山口朝鮮学園への補助金を停止する合理的理由とは到底言えるものではなく、その実態は矛盾と詭弁に満ちたものであり差別的かつ違法なものでしかないと言わざるを得ない。しかも、全くそれは山口県政の自主性にかかわる問題なのである。
以上のことから、下記事項について、実現されるよう請願する。

山口県政は、その自主性において、「山口朝鮮学園」への補助金停止という差別的かつ違法な行為を速やかに是正し、2017年度より補助金支給を再開すること。

.....もう必死だね。



宮崎マンゴー
お疲れ様でございます。いつもありがとうございます。
冬季オリンピック開催間近でありますが、冬季オリンピックと云えばソチオリンピックを思います。
ソチオリンピック当時のクリミアクーデターにより、その隣国やEU諸国、大国アメリカ、ロシアを巻き込む第三次世界大戦に発展するかと思われておりました。この時は、我が国から遠く離れた異国での出来事と、多くは受けとめていたことでしょうが。現状、世界に於いて(日本に於いても)航空機墜落事故には、敵からの撃墜を疑わねばならない状況でもあります。
クリミアクーデター時の記事には[政変][騒乱][崩壊][戦闘][フェイクNews]等の言葉が溢れております。
今の日本、アメリカ、隣国、EU諸国に於いても同じ状況であります。国内の隅々迄、反勢力が浸透の現状の中、いつ大規模テロが発生してもおかしくない中、ただただ[その時]を我々は待たねばならないのでありましょう…
自衛隊が国防軍として成立し、増員拡大が果たせぬままも、歯痒い想いでございます。一見平和と見える表の日本に、最早チベット・東トルキスタン・内モンゴルの状況と変わらない現実が被害がこの日本国内で起きているのです。
治安を守るのは、自衛隊(国防軍)以外にはあり得ないと国民は見極めていると思います。マスコミが愚かなだけに、唯一、ネットが[生きて]おります。そして、願わくば、
余命先生の[その時]をと待ち望む限りでございます。
*千葉弁護士会より通知が届きました。
*余命ブログを楽しんで拝読している方は、ここに誰一人としておられないでありましょう。
余命先生が、カズ様を背に二代目様、PTチーム様、スタッフの皆様と日々奔走され御多忙なるご様子が伝わるだけに。読者有志の皆様も(中には余の文字を服に刻まれたお方もいらして)いつも心にカズ様余命様をいだき尊びここにあります。わたくしの様な愚文しか発信出来ない最後尾の劣等生なる人間をお許し下さいませ。
どの読者有志の皆様の発信される言葉一つ一つにも、[日本再生][日本を取り戻す]の念が込められております。皆様も、余命先生のもとに立ち上がられた愛国の魂ある方々ばかりです。中には、命がけで言葉を選ばれ、一字一字心をお託しになられるお方もございましょう。余命ブログの向こう側には、唇噛み締め、涙滲ませ、拳握りしめ、そして正義と勇気を振り絞り、日々拝読されていらっしゃる皆様の御姿が伝わり見えます。
お一人お一人が、日本に於ける自分の役割、自分の番を知っていらっしゃるのだと。
我々の先頭に立たれお導き下さるお方が余命先生であられて、ありがたく思います。貴方様は、平等に分け隔てなく御言葉を下さいます。感謝でございます。
寒さ厳しき折り、どうかお身体にお気をつけ下さいます様。貴方様お一人のお身体ではありません、
保身を万全に為さって下さいませ。
余命先生、ここに集われる皆様の存在で願い生きている者がこうして居ることを忘れないで下さい。祈!

たこ
余命様、スタッフの皆様
いつも有難うございます。
先日、うずしお、やまとに僅かばかり寄付し、1/18その旨各々の専用ファイルに投稿させてもらいましたが、まだ未承認になっております。
念のため、ご連絡させて頂きますので、宜しくお願いします。



nijiiro
余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、いつも有り難うございます。
第五次告発時にコメントを掲載して頂いたnijiiroです。実は、今回の第六次告発の参加は見合わせておりました。当初はもちろん参加するつもりで、返信用のレターパックも準備し、いざペンを走らせようと何度も試みましたが、どうしたものか心動かずそのままとなってしまいました。余命様の「無理は禁物」というお言葉と、また己の心の導きに素直に従い、今回の参加はパスさせて頂きました。
しかし、余命様の怒濤の更新やせんたくチャンネルでの生配信、五十六パパや関西に乗り込んでの瀬戸弘幸さんの覚悟や、朝鮮学校について十年以上も前から活動していた桜井誠さんのお働きなど、その他タブーに切り込む多くの方々の戦いを見るにつけ、今回の戦いに参加しなかった自分は、結局はあれこれと考えすぎて「怯んだ」のではないか・・そう自問自答し心苦しさを感じております。「ここまで来ると負ける事は無い」そう仰る余命様のお言葉に喜びつつ、「怯んだ」としたら、そんな自分が悔しくお恥ずかしい限りです。
日本全国至る所で、様々な方面で様々な方々が「日本再生の為」に活動し戦っておられます。私も個人で出来ることをと考え、先日は「やまと」と「うずしお」に僅かばかりですがお振込させて頂きました。また、地道で小さな活動と行動ですが、毎日の官邸メールと神仏への祈りを捧げております。(日本の危急を救ったと言われるお経「甘露の法雨」を読み上げております)
安倍総理の韓国平昌行きも、日本の初代首相を暗殺し、その犯人が英雄化されるようなお国柄のような所へなんぞ、個人的には行って欲しくはありません。しかし、そのような身の危険をも顧みず、乗り込む意志を表明される勇ましいお姿には、(実際行くことになっても、ならなくても)一人の日本人として本当に頭が下がる思いです。ある意味、私には、特攻などで戦われた先人たちの熱い志と重なって見えます。
戦争の際、幼い子供たちを盾にするような国がある中で、日本は子供たちを当たり前に守る国なのだと、あらためて心から有り難く思う今日この頃です。「日本は神の国」であり「日本人は神々の子孫」であるという事を、先人たちは自覚しておられたのでしょうね。かくいう私は、以前にも書かせて頂きましたが、立派な「お花畑」としてすくすく成長し、ほんの少し前まで「日本人でありながら、日本人じゃなかった」のです。
ご存知の方もおられると思いますが、知覧にある「特攻平和会館」のサイトで、特攻隊の方々の「遺書・手紙類」を読むことが出来ます。その中に、私が特に心惹かれるものがありました。文字の読めない小さい子供たちに、父親である隊員がカタカナで書いている手紙です、文中にはこうありました。【そして大きくなったなれば自分の好きな道に進み りっぱな日本人になることです。】・・・そうか、「立派な日本人になること」自体が目的なんだ、そういったことの本質を、この時代の人たちはちゃんと解っていたんだ、そんな風に心震えました。そして私も『ちゃんとした日本人になる!』そう決意しました。
「日本再生」に関し、今後大切になって来るのは、私自身も含め「日本人がこれからどんな姿勢の生き方をするか」という点ではないかと思っています。「神国日本の子孫」である私たち日本人が「神性の自覚」を深め、本来の日本としての「霊性の復活」を成し遂げる事が、広い意味において今進行中である日本の中の大掃除、延いては地球規模での大浄化の〝要〟でもあると思われます。それは日本国、日本人だけの問題ではなく、地球人類にとっても好転に帰する事だと思います。
長々と書いてしまいましたが、第六次不参加の懺悔とお振込のご連絡でございました。
(個別の寄付金ファイルにも投稿致しました)
引き続き、自分なりに出来る「日本再生」に寄与したいと思っております。
(nijiiro)



踊る愛国者⑥-357
このところ掲載されている弁護士会長声明などをよむにつけ、ほんとうにひどい内容で、全くどこの国の組織なのか怒りを通り越してあきれるばかりです。
そもそも弁護士会とは一体何なのかという基本がよくわかっていなかったのでネットで調べたところ、弁護士の活動等を指導・監督する民間組織であって、人権にとって最大の脅威になりうる国家からは独立した組織である、とのことです。
これは、会社と労働組合の関係によく似ていて、つまり社会を主導する権力主体から、個人の権利を守るという名目なんですね。
新入社員だった頃、組合に強制加入させられ、毎月組合費を強制徴収された上に無駄な組合活動に強制参加させられ、仕事の邪魔でしかなかったという記憶が蘇りました。
たしかに権力主体の暴走によって個人の権利が侵害されるという恐れはあるものの、国家や会社の発展のもとに個人もその利益を享受するということを考えれば、組合も個人の権利は守りつつ社会の発展に寄与するものでなければ、ただ単に足を引っ張るだけのやくざか腐ったミカンか癌のような存在になりかねません。(あるいはいまの野党全般のような。)
これまで実際に労組や弁護士会が腐り始めたところに、朝鮮や中共が寄生して日本が瀕死の状態だったわけですね。あらためて事の重大さと、今まさに戦後最大の歴史的局面を迎えているという実感が湧き、日本奪還の戦いに参加できていることをうれしく思います。
個人の時間感覚と、国を取り戻すという大きなスケールの事案の進行とは隔たりがあり、じれったくもありますが、あせらず静かに力強い活動を心がけたいと思います。
原告団結成とのこと。参加希望します。
追伸
週末から朝鮮でオリンピックですね。選手団の皆さんと安倍首相が無事に帰国されますように。

.....労組も弁護士会も70年もたてばほこりがたまる。それにしても今年に入ってからの弁護士会の迷走はひどいな。自縄自縛どころか自爆の道をまっしぐらという状況である。
こちらは懲戒請求書を出しただけなのにまさに半狂乱である。憲法違反に弁護士法違反、そして各弁護士会の施行規則にも違反していると思われる。すべての綱紀委員会の議決決定書と各弁護士会の不受理声明をまって民事訴訟ということになる。




T.K.
「2365 大量懲戒請求事案」の投稿で、埼玉弁護士会の会長談話が採録されていませんでした。申し訳ありませんでした。「2370 2018/02/04アラカルト2」の、こめびつわさびさんの投稿で気づきました。
これで、第六次告発における懲戒請求が送られた弁護士会21のうち9つの弁護士会が、大量懲戒請求に関する会長談話を公表していることになります。

.....私たちは現状の日韓、日朝関係を有事とみて外患罪をもって弁護士会の会長及び幹部を外患誘致罪、あるいは外患罪で刑事告発している。しかしすべてについては確認していないが地検はどうやら返戻しているようだ。
告発は免れていても弁護士会は爆弾を背負っているのである。
こういう中での会長談話は自ら進んで13階段を上るようなものでさすがに明らかな売国奴事案であるだけに腰が退けるだろう。
といって残りの12が逃げるわけにもいくまい。
会長声明ではなく、談話としているのは、いざという場合は「個人的な見解」という逃げを打つつもりなのだろうが、まあ、姑息だな。河野談話と同じだね。




マンセー名無しさん
1月21日に千葉県弁護士会から何やら来ていたようですが、仕事で不在がちなので不在表に気付くのが遅くて保管期限が過ぎてました。他の方と同じく決議書かなと思いますが。
いやあ、マズったなあ。役立たずで申し訳ありません。

.....議決決定書もたしか7件だと思うが、これも外患罪事案だね。従前は会長と幹部だったが、これが出ると綱紀委員会の委員も同罪となる。「雉も鳴かずばうたれまいに」。

【転載】余命3年時事日記 2370 2018/02/04アラカルト②

2018年02月06日 | 在日韓国・朝鮮人
優游涵泳
ボタン様の御意見、理解出来なくもありません。
一連の弁護士会の声明や意見は、ただ小難しい用語を多用しただけの駄文でしか無く、法律で言葉遊びしただけの”内容としては”読むに値しない代物ですから、楽しい筈も無ければそれ自体は役にも立ちません。
真面目に内容を理解しようとして読むには、余りにも時間の無駄な文章ですから。
例えると「1+1」を説明する場合、答えが「2」では都合が悪いので、長々と小難しく見える言い回しや用語を用いて「この場合の”1”は、数値としての”1”では無く、文字列としての”一”と同様に解釈すべきで、これは変数と考えられる。従って、”1”の中身は『3』かもしれないので、『1+1』の答えは『2』とするべきでは無い」と言う様な屁理屈を長々と述べているだけですので、繰返しますがその内容に意味は無いのです。
ではどのように読めば面白く出来るかと言うと、”屁理屈を捏ねた行為”に対しての攻撃用の材料として読むと、少々感覚が異なって参ります。
表現は悪いですが、「おまエラ、頭悪過ぎだろ~wwwww」と感じる様に読む訳ですね。
ですので、読み方は殆どの場合は流し読みで構わないでしょう。
どんな”馬鹿な事を述べてる”かを理解すれば第一ステップは修了、どんな”手口を使って”いるかを分析出来る様になれば第二ステップも修了です。
明るい将来を想像しながら、楽しく無理なく保守活動を続けられれば、それだけで反日勢力には大打撃なのです。

.....ざっと並べるだけで日弁連という集団が、なぜに「諸悪の根源マンセー日弁連」と称されるかがわかるだろう。そして憲法を無視した朝鮮人利権の集団であることがわかってくるだろう。そのうんざりしたタイミングで読んで面白い記事がでてくるとすぐに飛びつくよな。
というわけで次の二稿は在日コリアン弁護士協会である。日弁連との癒着がはっきりとするが、当然、売国奴日弁連には腹が立つし吐き気がしてくるだろう。休み休みどうぞ。




一読者です
余命さま、弁護士会への外患誘致起動は、今この瞬間は、警告であり、自浄作用を期待していると、行間から読み取っていますが、五輪とは裏腹に、日本人少女拉致被害者奪還未だならず、及び竹島尖閣への侵攻、中露のスクランブル、北朝鮮ミサイル、中川昭一先生がやられた事由とスヒョン文書、岡崎トミ子による機密情報流出とメディア報道偏向から反日勢力支配を考えると、すでに有事で、次の瞬間、国内も戦闘に入る可能性があり、警告と楽観視していては、有事の動き方によれば即殲滅もありと認識します。
弁護士会の中の方々には、危機管理を望みます。
一人、弁護士さんに、状況を外患誘致発動の語句とともに お伝えさせて頂きました。同調圧力を跳ね返す奇跡的力を祈ります。
余命チームには参戦せず、無力ではありますが、日本が滅ぼされない事を望みます。有事の灯台の命がけのご尽力、感謝しています。
ありがとうございます。
防衛大教授あたりの方々が、外患誘致を発動するような国内及び国外軍事情勢に、現在ある、というのが事実だと理解しつつある最中です。



こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。 こめびつさわさび です。
今回の記事でご指摘の「懲戒請求に関する談話」、年が明けて埼玉県弁護士会も加わりましたので、投稿いたします。
日本弁護士連合会の意見表明を理由とする懲戒請求に関する会長談話 2018年01月22日
ttp://www.saiben.or.jp/proclamation/view/744
今般、日本弁護士連合会が意見表明をしたことを理由として、特定の団体が、当会所属の多数の弁護士に対して懲戒を求める書面をとりまとめ、当会に送付した。
しかし、これらの書面は懲戒請求という形式はとるものの、個々の弁護士の非行を問題とするものではないことから、懲戒請求として取り扱うのは相当でない。
よって、当会は、これらの書面を上記意見表明に対する反対意見としては承るものの、懲戒請求としては受理しないこととし、また、今後、同種の書面が送付されてきたときも同様の対応を取ることとした。
弁護士は、弁護士法1条に基づき、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており、この使命に基づき、ときには公権力と対峙しなければならない。これを踏まえて、弁護士会には、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を擁護するたりゃめに高度の自治権が認められており、弁護士会が有する弁護士に対する懲戒権は、その根幹をなしている。
当会は弁護士会の有する懲戒権を適正に行使していくことを改めて確認し、市民の方々におかれては、このような弁護士懲戒制度の趣旨をご理解下さるようお願い申し上げある次第である。
以 上
2018(平成30)年1月22日
埼玉弁護士会会長  山下 茂

.....堂々と憲法違反をやって、それを繕うのに弁護士法違反までやり出したらもう地獄への一本道である。懲戒請求以前に弁護士会会長には法違反の是正を求めていて、外患誘致罪での告発もしている。第四次告発において外患誘致罪だけではなく援助、予備陰謀、未遂まで入れたのは逃げ道を作ってあげただけの話である。有事、一発外患罪→死刑という図式はそのまま残っている。地検が告発状を押さえ込んで返戻しているから、当のご本人は告発そのものを全く知らない可能性がある。まあ、めくら蛇に怖じずで知らない方が幸せということもあるからなんとも言えないが.....。
告発を受理しない場合に検察は当然被告発人への連絡はしないから、余命ブログを読んでいない弁護士は知らない可能性がある。お花畑だねえ。



宮崎マンゴー
余命先生、お身体のお具合は如何がでしょうか?おそらく、我々読者有志の皆様が案じられる如く、日々御無理為さっておられるのでありましょう。どうかくれぐれもお気をつけ下さいますよう。
いっこうに進まない様に思われる国内情勢も、余命先生が伝えられておられた通り又、皆様の官邸メールや通報メールの成果で、少しずつ様々な方面で追い風となって現実が見えてまいりました。
我が国の宝であられる自衛隊の尊きお方が、また一人天へ召されました。御冥福をお祈り致します。
日夜、命がけで厳しい任務遂行へと向かわれでおられる我が国全ての自衛隊の方々へ心から感謝でございます。以前、自分の置かれている現状の心身の苦しみから追い込まれ、どうせ救出されぬ身ならば自分と同じ様に自由無き囚われている沢山の人々と共に、この引きずり込まれたおぞましい世界から、自分が日本国旗を纏い焼身自殺をと考えた事もございます。
しかしながら、神様はお見捨てになられませんでした。余命先生、PTチームの皆様、スタッフの皆様、読者有志の皆様のひた押しが心に染み渡り、日本人としての誇りと命の尊さをお教え下さり導いて下さりましたから。感謝でございます。何度も伝えさせていただきます。ここに日本人の日本の自衛隊の皆様の目がありますことを。
お願い申し上げます。国内で、心身の苦痛を伴いながらも、貴方がたの救出を待ち望む多くの日本人が祈り願い存在することを。幼き子供達、若者、我々男性女性、御高齢の方々をお救い下さい!祈

路傍の石
余命翁様 スタッフの皆様には日本再生、在日駆除、反日勢力駆逐に御尽力頂有り難うございます。
スイス政府 「民間防衛」の書より
~武力を使わない戦争の形・その名も「乗っ取り戦争」
第1段階  工作員を政府の中枢に送り込む
第2段階  宣伝工作・メディアを掌握し、大衆の意識を捜査
第3段階  教育現場に浸透し「国家意識」を破壊する
第4段階  抵抗意志を徐々に破壊し、平和や人類愛をプロバガンダとして利用する。
第5段階  テレビ局などの宣伝メディアを利用して自分で考える力を奪ってゆく。
最終段階  ターゲットとする国民の聴衆が無抵抗で腑抜けになったとき、大量植民して乗っ取る
日本の現状はどこでしょうか。
野党の多くは反日組織で多くの帰化工作員で構成され政党まである。
余命の予定では日弁連とその幹部の皆様は安保理やインターポールなどの国際機関によりテロ支援組織、又はテロリスト指定で進めておられます。
NHKや朝日新聞、毎日新聞、TV朝日、TBS(産経は除く)は報道しない自由の行使で日本国民を洗脳し平和ボケさせテロの幇助組織でしょう。
テレビのCMや出演者を見ていると多くの朝鮮系帰化人が出演しておりそれをコントロールしている電通の社員の多くは朝鮮系帰化工作員だと想定されます。
「テロを擁護する物はテロリスト」と言う余命の言葉通りNHKや朝日新聞、毎日新聞、TV朝日、TBS(産経は除く)電通はテロ支援組織でりあり殲滅、駆除の対象です。

琵琶鯉
翁様、余命スタッフの皆様、全国の同士様、日本再生への御働きありがとございます。
翁様の余命blogは、目的blog 多くの国民が事実を知る事で、また、知られる事が不都合になる勢力への牽制となる。という内容のコメントを読み、私が投稿する小さな事もきっとどこかで役に立つと信じて、投稿いたします。
ご存知の方々もいらっしゃると思いますが、自民党が国会が開催されている期間、ネットで『カフェスタ』という番組を中継し、国会質問についての解説がされています。
これが、とても分かりやすく、是非とも多くの方々に視聴して頂きたいと思います。
テレビでは、野党ばかりで、一体何をやっているのか。と感じますが、自民党の議員さん達の質問にも解説がつき、とても分かりやすいです。
私達に対する政治に対する見識の向上と政治家に対するチェック機能(メディアは報道しない自由を行使します。)が働き、正しく行政を導く事となると思います。是非とも『カフェスタ』の拡散をお願い致します。
(琵琶鯉)


在日外国人の中で、6桁を超える在留人口を持つ国籍の人たちは、在日コリアン(彼ら自身の呼称)以外にも日本国内に存在しますが、LAZAKの声明文のなかで、たびたび在日コリアンに向けての、彼らの主張するヘイトスピーチが記載されておりますが、LAZAKでは、なぜ、これほど在日コリアン(彼ら自身の呼称)にヘイトスピーチ(彼らの主張)が集中するのか、LAZAKでは分析しているのでしょうか。
在日コリアンの為に立ち上げた組織のようですが、日弁連の声明の濫発の模写を見たような錯覚を覚えました。
ドサンピン@量産壱号
お世話になります。 ドサンピンでございます。
「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の」が消されている。
ここまでやるともう犯罪だな。参考に並記しておこう。

懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。


懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,確信的犯罪行為である。


さて、ここで第一東京弁護士会のやらかした犯罪行為についででございますが、
刑法
(私文書偽造等)
第一五九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

上記のうち第二項に該当しますな。
モロ有印私文書偽造罪ですな、ぎゃはははははは。
犯罪に犯罪を上塗りする糞共、それが弁護士だ。彼らに法の代行者たる資格などない、笑止、恥と知るべし。 諸共滅せよ!!



通りすがりの774
小西ひろゆきのツィート
河野大臣は日本外交の破壊者。昨年に佐藤外務副大臣が自衛隊「服務の宣誓」で所信表明した憲法66条(文民条項) 、外務省設置法違反を必死に擁護。私の追及に「外務副大臣として職務を全うする基本的な姿勢を述べた」と哀れな詭弁をろうするだけ。ニヤケ朝貢写真の前にさっさと武人副大臣を罷免すべきだ
言いたかったのは最後なのでしょうが、この論理の飛躍っぷりは素敵です。ホントに東大卒なのかな?
東大卒なら稲田朋美、佐藤正久と来たら次に誰が入閣するのか分かるはずなんですがねぇ。
ところで、中国人の識字率ってせいぜい4割らしいですね。噂話で生きる人がほとんどですので簡単に流言飛語に踊らされるでしょう。また大変信心深い人も多いようで、航路の安全を祈願して飛行機のエンジンに硬貨を投げ入れたり(笑)
この21世紀において、迷信や呪いが兵器になるとは思いませんでしたねぇ
中国では旧日本兵は悪鬼のように思われているんでしょ?
栗林将軍の孫である新藤義孝議員が防衛大臣になったとしたら…
日本ですら大河ドラマの役と俳優を混同するお年寄りが多いんですから、中国じゃどうなることか(笑)
ちょっとした雨、地震まで日本の兵器になりそうだ。



たぬき侍(金色の足軽)
皆様お疲れ様です。拙者の趣味のブログでも、こちらで紹介されていた弁護士会の異常な声明等を取り上げ(抜粋コピペ一件+解説)、十回ぐらいのミニシリーズにして勝手に公開したりしています。……似たようなことをやって見える方は、きっと何人もいらっしゃるんでしょうけれども(情報拡散w)。
それはそうと、このままですと仕舞には、ひょっとして馬鹿サヨクや在日や国賊商売人同士で責任のなすりつけあい、身内同士での生贄の選定が始まって「共食い」発生するんじゃないでしょうか(ウーマン某なんて芸人が仲間内の反日芸能界から吊るされてるみたいですけど)。保守派の情報隠しや嘘情報の拡散に手を貸してポケットマネーを稼いでた売国奴連中とかも、ある意味ではヤバいのでは?(もし在日やパヨクから腹いせに襲われても警察に守って貰えるか、操作して貰えるかどうかすら怪しい)……なぜって、北朝鮮の39号資金?がミサイル乱射で尽きたとか、パチンコがそろそろ破滅するとか。買収とか在日チンピラ動員の金がなくなったら、あいつらいったいどうするつもりなんでしょう? いまさら愛国装っても相手にされるかどうかも怪しいですし、身内の反日シンパから恨まれて制裁されたりしそうじゃないんでしょうか?
あーあ、もはや今となっては、一番にハードランディングを望んでいるのはむしろ日本人よりも、在日の中の悪い主犯格・反日の中心だった人たちとか、それとつながっていた国賊商売の日本人かもしれませんね。このまま穏当かつ着実にジワジワ切り取られていったら、順番的に早い段階でお縄になるのは目に見えてるでしょうし。そうなるくらいだったら、周囲の日本人も在日も全部巻き込んで大騒動にし、その隙に自分だけ逃げて有耶無耶にしようとか考えてそう。……あいつらには最低限の信頼性すらないですから、いざとなったら平気でパヨク仲間や在日を売りまくるんじゃないでしょうか? 誰がどう考えても「売るか売られるかの生存競争」とい内ゲバが激化していきそう(我ら日本人はおさおさ警戒怠りなく、そして油断なく、生温かい眼差しで見守っていく必要がありますね)。

.....積極的な裏切りはともかく、消極的な裏切りは頻発するだろうな。懲戒請求に対する対応で日弁連の会長が大失敗。その影響で傘下各弁護士会だけではなく、お友達の検察まで火の粉を被りそうになっている。かなり混乱しそうだね。
余命本の最終チェックにはいるので、この件はまた近いうちに取り上げる予定である。

【転載】余命3年時事日記 2369 北山特集在日コリアン弁護士協会③

2018年02月06日 | 在日韓国・朝鮮人
北山特集在日コリアン弁護士協会③
橋下徹大阪市長(日本維新の会共同代表)の「慰安婦」発言に対する抗議及び謝罪要求声明
橋下徹氏(大阪市長・日本維新の会共同代表・弁護士)は、旧日本軍の「慰安婦」制度について、「あれだけ銃弾が飛び交う中、精神的に高ぶっている猛者集団に休息を与えようとすると、慰安婦制度が必要なのは誰だって分かる。」、「軍を維持し、規律を保つために、当時は必要だった。」などと述べた。
しかしながら、そもそも、日本の多数の裁判例においても事実として認定されているとおり、「慰安所」の開設は、旧日本軍当局の要請に基づくものであり、その目的は、旧日本軍占領地域内において、日本軍人による住民婦女子に対する強姦等の凌辱行為が多発したところ、これによる反日感情が醸成されることを防止する高度の必要性があったこと、性病等の蔓延による兵力低下を防止する必要があったこと、軍の機密保持・スパイ防止の必要があったことにある。
すなわち、「慰安所」開設の直接の目的は、「強姦等の凌辱行為の防止」自体ではなく、あくまでも、「反日感情の醸成の防止」や、「戦力低下防止・機密保持・スパイ防止」などにあった。そしてこのような目的達成の手段として採用されたのが「慰安所」の設置であった。このような目的、そして手段の非人道性、非倫理性こそが問題とされている。
「慰安婦」には、13歳から19歳程度の多くの朝鮮人の少女たちが含まれていた。少女たちは、日本による就業詐欺、甘言、暴力的方法、人身売買などの方法によって「集め」られた。
日本政府は、植民地下の朝鮮において義務教育を最後まで実施しなかった。例えば朝鮮人女子の公立普通学校についての完全不就学率は1940年ころでも約70パーセントと高く、「慰安婦」とされたほとんどの少女たちは十分な教育を受けることができなかった。そのような少女たちを、就業や就学、その他甘言を弄して、また、暴力的方法、人身売買などの方法で「集め」、遠く中国や東南アジア諸国などまで連れて行き、「慰安所」に置き、旧日本軍の「慰安婦」たらしめたのである。当然、「慰安所」から脱出することなど不可能であった。
そして、「慰安婦」たちは戦争終結まで、ほぼ連日、多数回の性交を強要された。「慰安婦」とされた女性たちは単なる性交、単なる性的欲望解消の手段として扱われた。まさに「性奴隷」ともいうべき実態であった。そして、旧日本軍の敗戦後、「慰安婦」らの多くは現地に置き去りにされ、その後も悲惨な被害の実態を長らく訴えることさえできなかった。
橋下徹氏は、「意に反して慰安婦になった方には配慮しなければならない」とも発言したとされるが、「慰安婦」問題の核心は、「意に反して慰安婦とされた女性(少女)がほとんどであった実態」や、「人間を施設の必需の備付品のように扱った実態」にある。国家が人間の尊厳を侵して「モノ」として扱う制度を置いたことこそが最大の問題とされているのである。
また、橋下徹氏は「軍や政府が国を挙げて慰安婦を暴行脅迫拉致したという証拠が出れば、日本国として反省しないといけないが、今のところはそういう証拠はないと政府が閣議決定している。」などとも発言したとされるが、そもそも上記のような「慰安婦」問題の本質を理解しないものであることに加え、甘言・暴力的方法等により「慰安婦」が集められたことを事実認定している過去の多数の裁判例やそれを支える多くの証言をも無視し、歪曲するものというほかない。
国連人権基本条約のうちの一つである女性差別撤廃条約は、その前文で、女性に対する差別が権利の平等の原則及び人間の尊厳の原則に反するものであること、そして、アパルトヘイト、人種主義、人種差別、植民地主義、侵略などの根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であるとの普遍的原理を宣言している。
今回の橋下徹氏の発言に対して、諸外国から多くの非難がなされているのは、まさに「慰安婦」制度が女性の尊厳を踏みにじるものであり、同条約の依拠する普遍的原理に反するものであると国際的にも認められているからであり、このような発言は、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい」とする日本国憲法の理念にも背くものである。
橋下徹氏の発言は、地方自治体の首長であり、かつ、政党の共同代表という公人として、日本の朝鮮半島に対する植民地支配下の歴史的事実をも歪曲するものであり、加えて、「慰安婦」とされた女性の尊厳を深く傷つけるのみならず、すべての女性を蔑視するものである。
われわれ在日コリアン弁護士協会は、橋下徹氏の一連の発言に強く抗議するものであり、直ちにその発言を撤回したうえ、「慰安婦」とされたすべての女性に対して謝罪することを強く求める。
以上
2013年5月17日 在日コリアン弁護士協会

北山(※改行等修正を加えています。)(北山)
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置を定める政令案等」 に対する意見 (パブリ ックコメント)
2011年11月25日
在日コリアン弁護士協会 代表 弁護士 殷勇基
第1 通称名の記載に関する意見
1 意見の趣旨
在留カード及び特別永住者証明書の氏名欄に、 通称名の併記を可能とする旨の規定を、改正入管法及び改正入管特例法の施行規則に追加すべきである。
2 意見の理由
(1) 関連の各規定等
改正入管法及び改正入管特例法には、在留カード及び特別永住者証明書に氏名を記載するとの規定があるが、 通称名の記載について定めた規定はなく、法律に規定があるもの以外の在留カード及び特別永住者証明書の様式、表示すべきもの及び必要な事項についての定めは法務省令に委任することとされている (改正入管法19条の4第1項及び第4項並びに改正入管特例法8条1項及び4項参照) 。
委任を受けて法務省が作成 ・公表した改正入管法及び改正入管特例法の施行規則案にも通称名の記載について定めた規定はない。 この点、 法務省は、①通称名は公正な在留管理に必要な情報ではない、 ②住民行政サービスに必要な情報は外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることとなる、といった理由で、在留カード及び特別永住者証明書に通称名を記載しないことを予定しているとの考えを示しており (同省の2010年8月31日付け 『 「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」 に関する意見募集の結果について』 と題する文書) 、 改正入管法及び改正入管特例法の施行規則案に通称名の記載についての規定がないのはこの考えに沿ったものと思われる。
しかしながら、通称名を在留カード及び特別永住者証明書に併記することを可能とする旨の規定を、改正入管法及び改正入管特例法の施行規則に追加すべきである。 その理由は以下のとおりである。
(2) 在日コリアンに生じうる社会生活上の重大な支障
相当数の在日コリアンが、 日本社会の中で生活する上で、 長年にわたり、 自己を識別し特定するための氏名として通称名を使用してきたことは、 公知の事実である。
このような者らは、 銀行口座の開設や各種契約の締結等の取引行為を通称名において行っており、 また、 不動産登記簿や会社登記簿等の公的記録上の氏名としても通称名を使用している。
ところで、 在留カードまたは特別永住者証明書は、 新制度のもとにおいても、 外国人の身分関係についての重要な公証手段であり社会生活の様々な場面で提示・利用されることが想定されるところ、仮に、これらのカード・証明書に通称名の記載が認められなければ、通称名を氏名として使用している者に、 社会生活上重大な支障が生じることは容易に想定される。
このような重大な支障を回避するためには、 在留カード及び特別永住者証明書に通称名の併記を認めることが必要である。
(3) 法的保護に値すること
通称名も、 使用実態があり社会的に定着したものは、 氏名と同じく個人を識別し特定する機能を有する。 前述のとおり、 在日コ リアンを中心とする相当数の外国人が通称名を使用して社会生活を営んできたことはよく知られているところであり、 かかる外国人の通称名は、 個人の人格を表象するものとして法的な保護を受けるに値する。
現に、 従前の外国人登録実務においては、「通称名は、法律的にみて正式な氏名ではないが、 我が国に長年居住し通称名を用いて取引その他に従事する外国人の便宜を図って、登録事項ではないものの特に登録原票、登録証明書に記載することを認められてい」た。(外国人登録事務協議会全国連合会法令研究会編著 『新版外国人登録事務必携』 日本加除出版、 1988年、 30頁) 。
また、改正後の住民基本台帳制度に関し、総務省は、通称名については立証資料により使用実態が確認できれば外国人に係る住民票等の備考欄に記載する運用を可能とすると公表している (同省の2010年1月作成 「外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究」の最終報告) 。
なお、社会生活上の必要性という観点においては、 住民票の記載では足りず、 公証手段としての提示 ・ 利用の機会が多い在留カー ド及び特別永住者証明書上も、通称名の記載が認められなければならないから、 法務省においても、 総務省と同様、 通称名の記載を認める方向で制度設計を行うべきである。
(4) 結論
以上のように、 通称名の併記を認めないことで、 在日コリアンらに社会生活上の重大な支障が生じることは回避されなければならず、また、通称名を使用して社会生活を営んできた在日コリアン等外国人にとって、通称名は、個人の人格を表象するものとして法的な保護を受けるに値する。
よって、 在留カード及び特別永住者証明書の氏名欄に、 通称名の併記を可能とする旨の規定を、改正入管法及び改正入管特例法の施行規則に追加すべきである。
なお、 施行令等に明文の規定のないまま運用によって記載を可能とするだけでは、 運用変更吹第で通称名の公証手段が失われ、 事実上通称名が使用できなくなることにもなりかねず、 法的安定性に欠け、通称名を使用する在日 コ リアン等の生活が脅かされる危険があるから、 施行規則に明文を設けるべきである。
第2 在留カード及び特別永住者証明書の携帯及び提示義務に関する意見
1 意見の趣旨
中長期在留者に対する在留カードの常時携帯義務および提示義務、ならびに、特別永住者に対する特別永住者証明書の提示義務を定める改正入管法及び改正入管特例法の各規定は、 立法により削除されるべきである。
現行法のもとにおいても、 上記各義務の違反を理由とする警察権等の行使は、 事実上停止されるべきである。
2 意見の理由
(1) 中長期在留者に対する在留カードの常時携帯義務および提示義務
改正入管法では、中長期在留者に対する在留カードの常時携帯義務および提示義務が引き続き規定され、これらの義務違反については刑事罰が規定されている (改正入管法23条、75条の2、75条の3) 。
その理由は、不法入国者や不法残留者が多数存在している状況の下では、 本邦に在留する外国人の身分関係、 居住関係、 在留資格の有無およびその内容等を即時的に把握し得ることが必要であるから、 とされる。 しかし、 不法入国者や不法残留者の検挙を目的と して、中長期在留者に対しそのような重大な義務を課すことに、果たしてどれほどの合理性が認められるのか甚だ疑問である。 外国人の身分関係、居住関係、在留資格の有無およびその内容等の把握は、 一般の犯罪検挙時と同様、 本人または関係者に対する質問や他の身分証の任意提示、 関係機関への照会等によっても十分に可能であり、 不法入国者や不法残留者の検挙という 目的は、永住者を含む全ての中長期在留者に対し在留カードの携帯を義務づけることを正当化する事情とはなりえない。 中長期在留者に対して一津、 刑事罰を伴う形で常時携帯義務および提示義務を認すことは、 明らかに過度で広範な規制である。
この点、1998年11月19日付けで出された国連自由権規約人権委員会による日本政府に対する勧告では、 外国人永住者が登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とし刑事罰を課す外国人登録法について、 自由権規約第2 6条に適合しない、 そのような差別的法律は廃止されるべきである、 との見解が表明されている。 それにもかかわらず、今回の改正で、 依然、 永住者を含む全ての中長期在留者に対する常時携帯義務を残存させたことは、外国人に対してのみ過度な負担を課すものとして、 自由権規約第2 6条等に違反するものであるといわざるをえない。 勧告を受け改正作業も行っているにもかかわらず、 常時携帯義務を残存させた日本政府の姿勢に対して国際的非難が向けられることは避けられない。
以上の理由により、立法論としては、中長期在留者に対し一律に在留カードの常時携帯義務および提示義務を課す規定およびこれらの違反に対する罰則規定は、 直ちに見直されるべきである。
そして、 現行法のもとにおいても、 上記各義務の違反を理由とする警察権等の行使は事実上停止されるべきである。
(2) 特別永住者に対する特別永住者証明書の提示義務
他方で、改正法において、特別永住者に対しては、旅券および特別永住者証明書の常時携帯義務は削除されたが、特別永住者証明書の提示義務は残存されることとなった (改正入管特例法17条2項および4項) 。 そして、 この提示義務に反し提示を拒否した場合、1年以下の懲役または2 0万円以下の罰金という罰則が定められている (改正特例法31条)。
常時携帯義務は廃止されたにもかかわらず、提示義務が残ることになった理由について、立法担当者は、 不法講帯在者が多数存在する状況においては、 日本に在留する特別永住者についても、 他の外国人と同様に、 その身分関係等を即時的に把握する必要が生じる場合があるから、と説明している。そして、 携帯していないときに提示を求められた場合の取り扱いとして、 特別永住者が特別永住者証明書を取り寄せ、 または同証明書が保管されている場所まで赴くなどして提示する、 などが指摘されている。
しかし、 「提示を受ける」 ことを根拠に、 警察官等が自宅等の保管場所まで同行することが正当化されるのであれば、 特別永住者の生活の平穏が著しく害される。 特別永住者が、このような事態を回避するために特別永住者証明書の携帯を強いられるのだとすれば、実質上、特別永住者に特別永住者証明書の常時携帯義務を課していることに他ならない。 かかる事態は、 自由権規約第2 6条にも実質上違反するものである。
以上のとおり、 特別永住者に対し、 罰則を伴って提示義務を残存させることの合理性は見出せず、 今回の改正にあたり、 日本政府が、 特別永住者の歴史的経緯およびその定着性を考慮して常時携帯義務を廃止したのであれば、 これと同じく提示義務も廃止されるべきである。
そして、 現行法のもとにおいても、 提示義務の違反を理由とする警察権等の行使は事実上停止されるべきである。
第3 みなし再入国許可制度に関する意見
1 意見の趣旨
在留カード ・ 特別永住者証明書の 「国籍 ・ 地域」欄の記載が 「朝鮮」の者を含め、全ての在日コリアンを、みなし再入国許可制度の対象とするべきである。
2 意見の理由
(1) 「有効な旅券」 の所持がみなし再入国許可の要件とされていること
新法で新たに導入された 「みなし再入国許可」 は、「有効な旅券を所持すること」をその要件としている (改正入管法26条の2) 。
しかし、在日コリアンの中には、様々な理由から、本国の旅券を取得せず、再入国許可書 (改正入管法2 6条) の発給を受けてこれを事実上の旅券として海外渡航を行っている者が多数存在する。 例えば、 在留カー ド ・ 特別永住者証明書の 「国籍 ・ 地域」 欄の記載が「朝鮮」 の者 (以下、「朝鮮表示者」という。) は、 現状、韓国政府が、 朝鮮表示者に対する韓国旅券の発行に原則、 応じておらず、 その結果、 韓国の旅券を取得できないため、実務上取得しうる 「本国の旅券」 は北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) の旅券 (以下 「北朝鮮旅券」 という。 ) しかない。
ところが、 施行令案は、 改正入管法2条5号口の地域として、従前とおり、台湾、パレスチナのみを定め、 北朝鮮を除外しており (第1条) 、 同条の 「旅券」 に北朝鮮旅券は該当しない。 このこともあって、 朝鮮表示者は、みなし再入国許可制度の対象とされていない。
(2) 再入国許可制度自体の問題性
そもそも、 永住者の居住国に帰る権利を認めなかった従前の再入国許可制度については国際社会からの批判が強く、 例えば、 自由権規約委員会が1998年11月6日に発表した日本政府報告書に対する最終見解は、 第18項で、「委員会は、 締約国に対し、 『自国』という文言は、『自らの国籍国』 とは同義ではないということを注意喚起する。 委員会は、従って、 締約国に対し、 日本で出生した韓国 ・ 朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。 」 と指摘していた。 今般の法改正によりみなし再入国許可制度が設けられたのは、 かかる批判を受けたものと考えられる。
かかる観点からは、 朝鮮表示者を含む全ての在日コリアンが、 最優先でみなし再入国許可制度の対象とされるべきである。
(3) 改正入管特例法の趣旨及び再入国許可書所持者の実態
また、 朝鮮表示者は、ほぼ全てが終戦前から日本に居住する者及びその子孫であり、一般の中長期在留者に比しても格段に日本社会との繋がりは深く、この者らを一律にみなし再入国許可制度の対象から排除することは、「法務大臣は、特別永住者に対する入管法第2 6条及び前項において準用する入管法第2 6条の2の規定の適用に当たっては、 特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする」(改正入管特例法2 3条3項) と規定する改正入管特例法の趣旨にも反する。
さらに、立法担当者の解説によれば、「中長期在留者については、 今回の改正により、在留状況の正確な把握が可能となり、 再入国許可申請を行わせることによって在留状況を確認する必要性が減殺されることから、 みなし再入国許可制度を導入することが可能となった」 という (山田利行ほか「新しい入管法‐2009年改正の解説」 (有斐閣) 80頁)。そうであれば、 朝鮮表示者は、そのほとんどが特別永住者であって、他の中長期在留者と同様、 改正法のもとで 「在留状況を正確に把握」 されるのであり、 みなし再入国許可制度から除外する合理的理由は存在しない。
(4) 結論
以上のとおり、 朝鮮表示者などについて、 有効な旅券を所持していないという形式的な理由でみなし再入国許可制度から除外することは、 制度導入の趣旨に反するものであり、かつ、合理的理由のない差別的取扱いとして、 憲法14条に反する疑いすらある。
よって、これらの者を含む全ての在日コリアンをみなし再入国許可制度の対象とするよう、 関連の政省令等を整備すべきである。
以上

北山(※改行等修正を加えています。)(北山)
申入書 2011年6月14日
厚生労働大臣 細川 律夫 様
在日コリアン弁護士協会 代表 弁護士 殷 勇 基
私たち在日コリアン弁護士協会 (略称LAZAK ;Lawyers association of ZAINICHI Korean) は, 日本の弁護士資格を有する在日コリアンの団体であり, 在日コリアンをはじめとするマイノリティの人権擁言葉を目的の一つとして2 0 0 2年に設立されました。 現在, 韓国表示, 朝鮮表示, 日本国籍を有する弁護士8 7名の会員で構成しています。
さて, 在日コリアンをはじめとする定住外国人が日本のホテル・旅館等を利用する際, ホテル・旅館等の宿泊業者から外国人登録証明書の提示を求められ,提示しない場合に,ホテル・旅館等の利用を拒まれる事案の存在が相当数, 報告されています。 そこで, この問題に関して, 貴職に対して, 下記のとおり申し入れます。
(申入れの趣旨)
定住外国人が, ホテル, 旅館等の宿泊施設に宿泊する際, 外国人登録証明書(2 0 1 2年7月までに予定されている改正入管法, 改正入管特例法の施行後は, 在留カード及び特別永住者証明書。 以下同じ。) の提示をする必要はないこと, 従ってまた, 外国人登録証明書の不提示を理由とする宿泊拒否ができないことについて, 都道府県知事等関係首長並びに関係団体及び旅館業者等へ周知を図ってください。 また, 必要であれば実情を調査し, その他, 不当な提示要求, 宿泊拒否が行われないようにするための必要な措置を取ってください。
(申入れの理由)
1 定住外国人が日本のホテル・旅館等を利用する際, 宿泊業者から外国人登録証明書の提示を求められ, 提示しない場合に, ホテル・旅館等の利用を拒まれる事案の存在が相当数, 報告されています。
2 在日コリアンをはじめとする定住外国人は, 日本国籍を有していませんが,特別永住, 一般永住等, 日本に定住する権利を保持し, 日本に住所・生活の基盤を有しており, 現在220万人以上の定住外国人が日本で生活しています。
3 ところで, 旅館業法第6条1項, 旅館業法施行規則第4条の2により, 日本国内に住所を有しない外国人には宿泊の際に国籍, 旅券番号を告げる義務が課されています。 しかし, ここで国籍, 旅券番号を告げる義務が課されているのは, 「日本国内に住所を有しない外国人」 です。 定住外国人は日本国内に住所を有しているので, 国籍及び旅券番号を告げる義務はありません。 従って,上記法令は宿泊の際に外国人登録証明書の提示を定住外国人に求める根拠にはなりません。
4 また, 外国人登録法は, 「外国人は, 入国審査官, 入国警備官, 警察官,海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には, これを提示しなければならない。」 と規定しています (同法13条1項)。 しかし, ホテル・旅館等の宿泊業者が, 「その他法務者令で定める国又は地方公共団体の職員」 に該当しないことは明らかですから, 同法を根拠としても, ホテル・旅館等の宿泊業者が外国人登録証明書の提示を求めることはできません。
5 加えて, 外国人登録法自体,その一部規定について差別的であることを理由に国連から廃止を勧告されている法律であること (そして, 改正入管特例法においてその趣旨が一部, 現に採用されるに至ったこと) にも留意する必要があると考えます。
すなわち,外国人登録法は, 日本に在留する外国人に対して, 外国人登録証明書の常時携帯義務を課し (13条1項), 警察官等が外国人登録証明書を求めた場合の提示義務を規定し(同条2項), 外国人がこれを拒絶した場合の罰則を定めていますが (18条1項1号), 国連・ 自由権規約委員会は, 永住外国人に刑罰をもって外国人登録証明書の常時携帯を強制することは, 同規約26条 (法の前の平等・法律の平等な保護を受ける権利)に合致しない差別的制度であるとして, 日本政府による第3回政府報告書に対する最終見解以降, その廃止を繰り返し, 勧告しています。 そして, 2012年秋ころ施行予定とされる改正入管特例法において, 特別永住者については, 特別永住者証明書の常
時携帯義務が撤廃されたところです。
6 さらに, 外国人登録証明書には, 氏名,住所, 生年月日の他, 外国人登録番号, 在留資格が記載され,顔写真が添付されており, 極めて高度な個人情報が記載されています。 よって, 不必要な開示により個人情報や, プライバシーに関する権利・利益の侵害が起こることがないよう十分な配慮が必要であることも言うまでもありません。
7 なお,以上については, 「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」 (平成17年2月 9 日健発第0209001号。 各都道府県知事・各政令市市長 ・ 各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知) も, 「本改正により営業者が実施すべき事項」 と して, 「改正規則施行後においては, 宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合, 営業者は, 当該宿泊者の国籍及び旅券番号の申告も求めることとする」,「本改正によ り宿泊者名簿に国籍及び旅券番号の記載をすることとなる宿泊者に対しては, 旅券の呈示を求める」 とのみしているところです。
8 以上によれば, 法令の根拠なく, 外国人登録証明書の提示を求め, 提示がない場合に利用を拒むことや,そのような実情があるのに, (是正のための方策もとられず漫然と放置されているようなことがもしあれば) 状況が放置されていることは, 法的にも大いに問題であるというほかありません。
9 しかるに, 前記のとおり, 定住外国人が外国人登録証明書の提示を求められ, 提示しない場合に, 利用を拒まれる事案の存在が相当数, 報告されています。 そこで, 定住外国人が, ホテル, 旅館等の宿泊施設に宿泊する際, 外国人登録証明書の提示をする必要はないこと, 従ってまた, 外国人登録証明書の不提示を理由とする宿泊拒否ができないことについて, 都道府県知事等関係首長並びに関係団体及び旅館業者等へ周知を図る必要があると思料します。 また,必要であれば実情を調査し, その他, 不当な提示要求, 宿泊拒否が行われないようにするための必要な措置を貴職において取られる必要があると考え, 本申入れに至ったものです。
10 なお, 2012年7月までに予定されている改正入管法, 改正入管特例法の施行後は, 上記の趣旨が, 改正法に基づく在留カード及び特別永住者証明書についても妥当すべきであることは言うまでもありません。 したがって, これら証明書についても同様の措置が取られる必要があると考えます。
以上

北山(※書き起こしです。これが最後の一番古いものです。一応、この後最新の3つについて改行等修正したものを投稿します。延坪島砲撃事件を「北朝鮮による砲撃という政治的事件」とか、「弁護士が殺害されるという重大な業務妨害事件」というのもそうですが、すごい迷言です。)(北山)
声明  2010年12月3日
在日コリアン弁護士協会 代表 弁護士 殷 勇基
在日コリアン弁護士協会(会員弁護士85名)は、本年6月2日、文部科学大臣に対し、朝鮮学校を、公立高等学校の授業料無償化・高等学校等就学支援金制度(高校無償化制度)の対象とする告示を行うこと、及び制度発足当初に遡及して就学支援金を支給することを求める意見書を提出しました。
その後、8月31日、高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について、高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議から「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする報告がなされました。これを受けた適用基準が11月5日には文部科学大臣から発表され、日本国内のすべての朝鮮学校が同基準に当てはまる見通しであったと思われます。
しかしながら、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が大韓民国(韓国)・大延坪島を砲撃したことを受けて、11月24日、内閣総理大臣は高校無償化制度の審査手続きを停止するよう文部科学大臣に指示し、文部科学大臣は25日、当面、手続きを停止することを正式に表明しました。従って、今回の審査手続き停止は、北朝鮮による砲撃という政治的事件を考慮した、政治的な決定です。
高校無償化制度は、理想のための制度です。社会全体で子どもたちの学びを支える、家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生が、安心して勉学に打ち込める日本社会をつくる、という理想を実現するための第一歩として設けられたものであるはずです。そうである以上、この制度の適用は、一に日本国内・日本社会の子どもたちの教育、処遇の問題なのであり、その審査手続きも、日本に住むすべての子どもたちの学びを、日本社会全体で支えるという目的に敵うかどうかという観点からなされるべきです。言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちも、他の子どもたちと同じく日本社会の子どもたちであり、(子どもたち自身の主体的かつ政治的な意見表明をする権利が保障されるべきなのはもちろんのことですが)、その教育の問題に、政治は不用意に持ちこまれるべきではありません。
理由なき民間人への砲撃・殺傷がなされた場合、そのような行為が許されない行為であり、そのような行為を指示・実行した者が強い非難に値することは言うまでもありません。しかし、このことを、高校無償化制度の適用にあたって考慮することには反対します。そのようにすることは、結局、子どもたち自身がどうすこともできない、国外の、政治的な事がらの責任を子どもたちに負担させることになるからです。このように考えることは、政治的な問題を制度に不用意に持ち込むべきではないとして、無償化制度の適否にあたって教育内容の審査を行わないことを決定した検討会議の見解とも符合するものと考えます。
前回の当協会意見書でも表明したとおり、このまま高校無償化制度の対象とされない期間を長引かせることが、朝鮮学校に通う子どもたちに被差別感情を抱かせ、また朝鮮学校に対する社会の差別感情を誘発することになりかねないことをおそれます。
審査手続きを再開し、速やかに朝鮮学校を高校無償化制度の対象として認定することを求めます。
以上

北山(※前に投稿したものに改行等修正を加えたものです。公開されている中では最新の16番目のものです。「公の施設をヘイトスピーチに利用させない規則改正などは行われたことからも」「見聞きすることによることによる被害」は多分誤字です。「ナチスによるユダヤ人、ロマの人々、障がい者などの歴史的事実」は多分“虐殺という”が抜けてます。)(北山)
意 見 書
題名 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)」について
氏名 (団体の場合は、 名称及び代表者名) 在日コリアン弁護士協会 代表 弁護士 林範夫
意見の提出日 2017(平成29)年 7月19日
枚数 4枚(本紙を含む)
政策等に対する意見
1.はじめに
ヘイトスピーチ集会に対する公共施設の利用制限の問題は、ここ数年ヘイトスピーチが蔓延する中で、憲法の保障する表現の自由、集会の自由との関係で地方公共団体を悩ませてきた。当協会は、この問題にヘイトスピーチの被害者となるマイノリティとしての専門家集団として応えるために、法的規制の研究、シンポジウムの開催、出版物の発行等の活動を行っている。
人種差別撤廃条約への加入により、地方公共団体も差別に関与してはならず、禁止し終了させる義務があること、したがって、具体的には、地方公共団体がヘイトスピーチ集会のために公共施設を貸すことは許容されないことは、2016年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下、ヘイトスピーチ解消法)が施行され、それに続いて、愛知県、江戸川区などいくつかの地方公共団体で、公の施設をヘイトスピーチに利用させない規則改正などは行われたことからも、全国的に広く周知されつつあるところである。
しかしながら、ヘイトスピーチ集会を理由として公共施設を貸し出さないという運用は、表現の自由、集会の自由とも抵触することから、これらに対する必要最小限の規制となるよう十二分に留意される必要があり、これが濫用されないよう、明確で具体的なガイドラインを作り、第三者機関が判断するなど適正な手続きを保障することが重要である。今回の川崎市のガイドライン案の作成は、このようなヘイトスピーチ規制と集会の自由の保障とのバランスを考慮した具体的なガイドライン案を作成する全国で初めての先進的取り組みであり、国やほかの地方公共団体のモデルとなるものと考える。
なお、国際人権諸条約の求めているのは公共施設の利用制限に止まらず、包括的な人種差別撤廃法制度の整備である。したがって、2016年12月の川崎市人権施策推進協議会の意見にもあるように、ヘイトスピーチ対策を含めた人種差別撤廃条例を早急に整備することが不可欠かつ急務であると考える。各種報道によれば、川崎市はすでに条例制定にむけても動いているとのことであるが、当協会としては、緊急対策としてガイドライン策定に続いて、人種差別撤廃条例の制定作業が進められることを強く期待するものである。
2.総評
ガイドライン案は、ヘイトスピーチに苦しむ被害者や差別撤廃を求める市民の声を真摯に受け止め、「市民の安全と尊厳を守る」ため、地方公共団体が責任をもってヘイトスピーチを「制度的に防止」すべくつくられたものであり、法的に難しい問題があるからといってヘイトスピーチ解消の責務を放棄し、問題を先送りするのではなく、何より市民を差別から守ろうとするその積極的姿勢に、当協会は敬意と共感を表する。
また、差別的言動の解消という目的を、憲法の保障する表現の自由、集会の自由の不当な侵害にならないよう実現するために、明確で具体的な基準を設置しようとするものであり、差別の防止のみならず、表現の自由の保障の観点からも大きな意義があるものと考える。また、ガイドライン案の具体的内容を見ても、「不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」(言動要件)には、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許可の取り消し」という利用制限ができることとし、「不許可」「許可の取消し」とする場合には第三者機関から事前に意見聴取するとして、人種差別を禁止する義務を果たす上で、表現の自由、集会の自由の不当な侵害にならない、必要最小限度の規制に止めることに留意する内容になっているものと評価される。
さらに、ヘイトスピーチ解消法に基づくガイドラインであり、抽象的な理念法である同法をヘイトスピーチ防止のために実効化する取組であり、同法を反人種差別法として活きたものにし、日本の差別撤廃法制度を発展させる意味も大きい。そして、日本が締約国となっている人種差別撤廃条約及び自由権規約により、中央政府のみならず地方政府もヘイトスピーチをはじめとする人種差別を禁止する義務を負っているところ、川崎市による公的施設でヘイトスピーチに使わせないためのガイドラインが策定されることは、その義務に応える点でも大きな意義を有するものであると考える。
3.個別の条項の内容についての改善提案
以上のように、当協会はガイドライン案を高く評価し、その早急な制定と施行を期待するところであるが、このガイドラインがこれから各地のモデルとなるであろうことから、以下の何点かの改善を提案したい。
(1) 迷惑要件の削除
ガイドライン案では「不許可」「許可の取消し」の場合には、上述の「言動要件」のほかに、「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合」との要件が必要とされている。その判断にあたっては、「その利用によって、他の利用者の人権が侵害され、公共の安全が損なわれる危険があり、これを回避する必要性が優越する場合に限られなければならない」とされている(p.4(3)判断方法ウ)。
「他の利用者に著しく迷惑を及ぼす」という用語が何を指すかあいまいであるが、p.4(3)判断方法エにおいて会議室の場合は「他の利用者の迷惑自体が想定し難い」と書かれていることからすれば、公共施設を利用する者が施設内で直接ヘイトスピーチを見聞きすることを前提とした解釈がなされる可能性も否定しがたいものと考えられる。しかしながら、施設内で直接ヘイトスピーチを見聞きする者の人権侵害のみを考慮するのは狭すぎる。
ヘイトスピーチの被害は、その言動が発せられている瞬間に限定されるものではないことに留意すべきである。ヘイトスピーチが公共施設で行われる状態がある限り、多くのマイノリティの親たちは子どもを連れて出かける際に常に行き先及びその近辺の公共施設でヘイトスピーチが行われる予定がないか調べることを余儀なくされるなど、日常的に不安にさらされ、自らのアイデンティティを攻撃されずに地域の一員として平穏に暮らす人格権が脅かされているのである。
また、小さな会議室で行なわれる場合でも、ヘイトスピーチの目的は差別を煽動することにあるから、インターネット上の生中継か、少なくとも「YouTube」などの録画サイトへの投稿が行われることが通常であり、市民がネット上でヘイトスピーチに遭遇して人格権が侵害され、また、差別が広がる危険性がある。2017年3月末に発表された法務省の外国人住民調査結果においても、ネット上にヘイトスピーチを見るのが嫌でそのようなネットサイトの利用をやめた人が外国籍者全体で約2割、朝鮮籍者では5割近くもいることが明らかとなっており、表現の自由、知る権利や、ネットを通じて社会に参加する権利が侵害される実害が生じている。よって、この点からも、「他の利用者の迷惑自体が想定し難い」として、ヘイトスピーチによる人権侵害の対象を施設内で直接見聞きすることによることによる被害に限定するのは不適切である。
そもそもヘイトスピーチ解消法が前文で述べるとおり、ヘイトスピーチにより被害者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」現状が既に存在するのであり、このような重大な害悪があるから、同法は国及び地方公共団体に対し喫緊の課題として解消に取り組むことを責務として求めたのである。
公共施設でヘイトスピーチが行われること自体により、被害者の「多大な苦痛」として、前述の実害が生じるほか、民間施設でなく公共施設で行われることにより、差別に公的機関を容認していることが被害当事者に孤立感、社会への絶望感と恐怖をもたらす。また、公共機関が差別を認めていることとなり、そのようなことをある特定のグループの人たちに対し言ってもいいのだとの感覚―差別感情が地域社会に広がり、「地域社会に深刻な亀裂を生じさせ」てしまう。マイノリティへの蔑視感が暴力へとつながることは、関東大震災における朝鮮人、中国人虐殺やナチスによるユダヤ人、ロマの人々、障がい者などの歴史的事実から明らかである。
ガイドライン案はヘイトスピーチ解消法に基づくものと位置付けられているのだから、解消法の認定するこのような重大な害悪を防ぐ目的に照らし、言動要件があれば利用制限の対象とすべきであり、この要件と別に「他の利用者に著しく迷惑を及ぼす」ことを要件として加重すべきではない。
加えて、「迷惑」「公共の安全」という用語は、定義としてあいまいであり、市民の人権保障の観点ではなく、権力的な秩序維持の観点から解釈される余地を残すという危険性があり、明確性の原則の点からも不適切であると考える。よって、迷惑要件を削除することを提案する。
なお、2017年6月21日付け神奈川新聞「時代の正体<487>ガイドライン(上)規制が表現の自由を守る」との記事によれば、市は、2016年5月30日に公園をヘイト集会に利用させない判断をした際、「市民の安全と尊厳を守る」ことを理由として掲げ、在日外国人市民が不安を抱くだけでなく、実際に公園を使うことができないという実害が生じることを考慮したという。また、今回の迷惑要件はこの不許可判断を包摂しており、同様のケースでは当然、不許可の判断になるとガイドラインの作成と運用を担当する担当者が説明しているという。しかしながら、「他の利用者に著しく迷惑を及ぼす」という要件を設けた場合、このような判断に支障が生じる懸念があるのであるから、仮に迷惑要件全体を削除しないとしても、少なくとも、立法意思に誤解が生じることを防ぐよう、「他の利用者」ではなく「『他の市民』に著しく迷惑を及ぼす危険」のあることを要件とする修正を行うべきであると考える。
また、迷惑要件の判断方法としても「他の市民の人権が侵害され、安全が損なわれる危険」とすれば、昨年5月の判断基準との同一性が明確となるのであるから、「他の利用者」の概念を狭くとらえすぎているように読める「(3)判断方法エ」は明確に削除する必要があると考える。
(2) 第三者機関の人数及び構成
第三者機関の人数及び構成は、公正さと実効性を担保するために重要なので、ある程度の要件を定めることが望ましいと考える。人数は、例えば、大阪市ヘイトスピーチ審査会にならって少なくとも5人とすることを検討するべきであると考える。また、第三者機関の構成員についても、人種差別の撤廃に関して専門的知見を有する者であることを最低限の必要条件とし、このような必要条件を満たす人材の中から、憲法及び国際人権法の専門家、マイノリティに属する者を必ず加えること、ジェンダーバランスにも配慮すること等を定めるべきであると考える。
(3) 第三者機関の審議結果の取り扱い
「7 第三者機関への意見聴取(3)」によると、第三者機関の委員が全員一致で言語要件及び迷惑要件に該当すると判断した場合には、「各施設の所轄機関は、その判断及び表現の自由等の重要性を総合的に斟酌して最終判断を行う」とあるが、委員の意見が全員一致でない場合については明記されていない。第三者機関による検討結果をヘイトスピーチ解消に向けて最大限活用するためにも、全員一致でない場合には、委員たちの意見を参考にすべきことを明記することが必要であると考える。
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提 出 先
部署名 川崎市 市民文化局 人権・男女共同参画室

北山(※前に投稿したものに改行等修正を加えたもので、15番目のものです。)(北山)
ヘイトスピーチに関する与党法案を修正し, より実効的な法律を成立させることを求める声明
本年4月8日に,自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」(以下「本法案」という。)が参議院に提出された。
ヘイトスピーチは,主に人種・民族の違いなどを理由に「殺せ」「ゴキブリ」「ガス室へ送れ」などと公道で公然と叫び,その実行を慫慂するものであり,同じ社会に暮らす隣人であるのに,人種・民族をもって差別し,劣ったもの,保護するに値しないもの,どのように扱っても構わないものという差別意識を広く蔓延させる。憲法13条が保障する,対象とされているマイノリティーの人間としての尊厳を傷つけるものであり,また,憲法14条に定める平等権を侵害するものである。そればかりか,身体生命に危害を加えるヘイトクライムへと容易に結びつき,甚だしくはジェノサイド(大量虐殺)を引き起こしかねない。これは日本における関東大震災の際の朝鮮人虐殺に限らず,諸外国にも例の見られるところである。ヘイトスピーチのもたらす害悪は極めて深刻である。
近年,日本においても公共空間におけるヘイトスピーチが猖獗を極め,対処するための法律が求められてきたところ,今般,与党が本法案をとりまとめた。いうまでもなく,人種差別・民族差別,なかでも在日コリアンに対する民族差別は日本における最大の人権問題の一つであり続けているが,人種差別撤廃条約に日本が加盟して20年以上,戦後70年以上,植民地化から100年以上を経て,人種差別・民族差別への対処を正面から課題とする法案を与党に提出させたのは,あまりに遅きに失したことであるとはいえ,画期的なことといえる。人種差別と闘ってきた市民,運動の成果である。
しかしながら,本法案は,少なくとも下記の諸点について修正が必要である。第一に,本法案は,ヘイトスピーチの対象となる被害者の範囲を不当に狭めるものである。本法案は,対象者を「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義する(第2条)。これでは,在留資格なく日本に滞在している,あるいは滞在の適法性を争っている外国人,また被差別,アイヌ,さらには琉球・沖縄などの国内の人種的・民族的少数者に対するヘイトスピーチは本法案の適用対象外となるものと考えられる。しかし,ヘイトスピーチなどの人種差別が問題なのは,上記のとおり,それが人種的・民族的属性等を理由として人を人として扱わない,人間としての価値を踏みにじるからである。そこには,滞在が適法かどうか,出身地が国内であるか国外であるかという区別を持ち込む余地はない。
次に,「不当な差別的言動」の定義(第2条)においては,「生命,身体,自由,名誉,または財産に危害を加える」場合のみならず,人種・民族の違いに基づいた,侮蔑,蔑視,悪質なデマなども含まれることを明記すべきである。
さらに,本法案は,「不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(第3条)と国民・市民に努力義務を課すにとどまるものである。罰則規定を設けない法律がヘイトスピーチ抑止のための実効的法規範たるためには,「違法」若しくは「禁止」の文言が明確に規定される必要がある。
加えて,本法案が地方公共団体の義務を努力義務にとどめている(第4条から第7条)点も問題である。罰則などの制裁が明示されていない上に,相談,教育,啓発活動すら努力義務でしかないのでは,やはり実効性を欠くことになりかねない。
当会は,少なくとも以上の諸点の修正について与党と野党が協議を行い,ヘイトスピーチ根絶のために,より実効的な法律を今国会において成立させることを求める。また,この法律が成立したとしても,それはあくまでも第一歩にすぎない。当会は,与野党,政府・地方自治体に対し,さらなる実効的な措置,立法等について引き続き検討することを求めるとともに,そのための努力を行っていく所存である。
2016年4月14日 在日コリアン弁護士協会

(※前に投稿したものに改行等修正を加えたもので、14番目のものです。韓国憲法裁判所宛てです。)(北山)
意 見 書
在日コリアン弁護士協会
憲法裁判所が、2015憲マ1047号憲法訴願審判請求事件について違憲決定を下すとともに、2015憲サ984号効力停止仮処分事件について迅速な仮処分決定を下すことを要請します。
1.問題の所在(保健福祉部指針と関連法令)
(1) 保健福祉部は、同部指針「2015年度保育事業案内」(以下「本件指針」といいます。)付録2で、「住民登録法第6条第1項第3号によって住民番号の発行を受け…る者」は、「2015年の保育料及び養育手当支援対象」から除外されるものと定めています(以下「本件指針条項」といいます。)。
「住民登録法第6条第1項第3号によって住民番号の発行を受け…る者」とは、同条項号の「在外国民」をいいます。そして、同条項号は、同「在外国民」の定義について、「大韓民国の国民であり、外国の永住権を取得した者」1で、「海外移住法」第12条による永住帰国の申告2をしない者であって、住民登録の無い者が帰国後最初に住民登録する場合であると規定しています。
1 「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第2条第1号の「国民」。
2 「海外移住法」第12条では、永住帰国の申告について、申告者は、外交部令に定める永住帰国を証明することができる書類(永住権または永住権に準ずる長期在留資格の取消を確認することができる書類と居住旅券(同法施行規則第13条))を備えて申告する必要があると定めている。
(2) したがって、本件指針条項に基づき、日本で出生し日本の特別永住権を有する韓国人は、韓国に生活の本拠を置き居住している実態があるとしても、日本の特別永住権を保持している限り、保育料及び養育手当の支援対象から除外されています。
2.本件指針条項は憲法違反である
(1) 大韓民国憲法前文は、「政治、経済、社会、文化のすべての領域において各人の機会を均等にし」、「内には国民生活の均等なる向上を期」すると規定し、憲法第11条第1項は「すべての国民は、法の前に平等である。」と規定して平等原則を定めています。この平等原則は、国民の基本権保障に関するわが憲法の最高原理であり、国家が立法を行い、又は、法を解釈及び執行するにあたり従わなければならない基準であると同時に、国会に対し合理的理由なく不平等な待遇を受けず、平等な待遇を要求することができるすべての国民の権利であり、国民の基本権中の基本権であると解されています(憲裁1989.1.25.88憲カ7)。
(2) この平等原則は、憲法第23条が定める財産権、憲法第36条第1項、同第10条、同第37条第1項からから導き出される「父母の子のための教育権」の実現にも当然に適用されるべきものです。
また、国民の教育を受ける権利が、憲法第31条第1項で保障されていますが、同条項は「すべての国民は、能力に応じて、均等に教育を受ける権利を有する。」と規定し、国民の教育を受ける権利について平等原則が適用されることが憲法上明記されています。同条5項は国が平生教育を振興すべき義務を定めていますが、この平生教育の振興についても平等原則が適用されなければなりません。
(3) 本件指針は、嬰幼児保育法に基づく幼児の無償保育について具体化したものです。同法第3条では「嬰幼児は、自身又は保護者の性、年齢、宗教、社会的身分、財産、障害、人種及び出生地域などによるあらゆる種類の差別も受けず保育されなければならない」と嬰幼児保育における平等原則を規定しています。かかる平等原則もまた、上記の韓国憲法上の平等原則に基づくものというべきです。
(4) 嬰幼児保育法は、第1条で「この法は、嬰幼児(嬰幼児)の心身を保護し健全に教育し健康な社会構成員として育成するとともに、保護者の経済的・社会的活動が円滑になされるようにすることで、嬰幼児及び家庭の福祉増進に貢献することを目的とする」と定めています。
嬰幼児保育法の目的である韓国社会の構成員として育成すべきこと、そして、保護者の経済的・社会的活動が円滑になされるべきことは、当該韓国国民が外国の長期滞在資格を保有しているか否かにかかわるものではありません。実際に、当該韓国国民が韓国国内に生活の本拠を置き定住している以上、同法の目的が妥当します。上記韓国憲法上の平等原則、同法の目的・保育の理念からすれば、同法は、無償保育の対象者として、現に韓国に定住しているあらゆる韓国国民の家庭を念頭においているというべきです。
それにもかかわらず、本件指針は、現に韓国に定住している韓国国民の家族について、外国の長期在留資格を有していることを理由に、嬰幼児保育法に基づく嬰幼児の無償保育から一律に排除しています。これは、上記の韓国憲法上の平等原則に反する不合理な差別であり、本件憲法訴願審判請求人らの平等権を侵害しているといわざるを得ません。
(5) なお、本件指針では、韓国国民のみならず、父母の一方が外国籍を有する家庭の子女についても、多文化家族支援法に基づき養育手当の支給を受けられるものと定めていますが、例えば、在日同胞が日本国において帰化手続を行い、新たに日本国籍を取得した後、外国に永住権を有しない韓国国民と結婚し、韓国で居住することになった場合には、出生した子に対する養育手当の支給がなされるのに対し、在日同胞が韓国国籍を放棄せず、外国に永住権を有しない韓国国民と結婚した場合には、出生した子に対する養育手当の支給がなされないという点で、両者に不合理な不均衡が生じていることは明らかです。
また、2014年の住民登録法の改正の趣旨は、在外国民が韓国の国民であるにも関わらず国籍を放棄した外国国籍の同胞と同じく扱われることに対しての心理的な拒否感を払拭させ、国内で生活するにおいて不便をなくし、大韓民国の国民であるという所属感を向上させるところにありました。しかし、本件指針条項は、日本で生まれ韓国に定住している韓国人について内国人と異なる取扱いをしており、住民登録法の改正の趣旨にも反しています。
3.日本における児童手当の受給資格
(1) 日本においても、韓国と類似の制度として、児童手当の支給制度があります。即ち、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当法が制定さており(同法第1条)、同法に基づき、中学校修了前の児童に対して児童手当が支給されています。
(2) 日本の児童手当の受給資格については、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父母等であって、日本国内に住所を有するものとされています(同法第4条第1号)。これに基づき、日本政府は、日本国内に住所を有し住民基本台帳に記載されている者は、すべて児童手当の受給資格の対象としており、父母の日本国外の在留資格自体は問いません(日本国籍の有無も問いません。)。
そのため、父母が夫婦で海外に居住している場合であっても、当該児童が日本に居住している場合に、児童と同居している者を「父母指定者」として指定すれば、指定された者に手当が支給されています。
(3) このように、日本政府は、韓国政府とは異なり、日本国内に住所を置くすべての児童に対し、次代の社会を担う児童として扱い、その健やかな成長を図るため、その児童を養育する者に広く児童手当を支給しています。
4.特別永住権の歴史性・内容
(1) 日本における「特別永住権」は、一般永住資格とは異なり、1945年の解放前から日本に在留している日本の旧植民地出身者の法的地位の安定化を図るために特別に認められている法的地位です。そのため、「特別永住権」は、1945年9月2日以前から引き続き日本に在留し、サンフランシスコ講和条約(以下「講和条約」といいます。)の規定に基づき1952年4月28日に日本国籍を離脱した者等及びその子孫(以下「特別永住者」といいます。)に限り認められています3。
3 なお、日本政府の見解は、特別永住について、日本在留のための「資格」、「法的地位」にすぎず「権利」ではないというものです。しかし、特別永住が実質的に日本の旧植民地出身者及びその子孫が有する権利であるのは明らかですので、本意見書では特別永住権として説明します。
4 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条。
5 同法第4条第1項、第2項。
6 同法第22条。
7 同法第20条。
8 同法第23条第1項、第2項。
(2) 特別永住権については、まず、講和条約による国籍離脱者及びその子孫について、特別永住者として日本で永住することができるとし4、特別永住者が特別永住許可の申請をしたときには、法務大臣は許可をするものと規定され5、覊束的に特別永住権が認められる点で、一般永住等の中長期在留資格と異なります。
加えて、特別永住者の退去強制事由は、内乱罪、外患誘致罪及びそれらの予備罪、陰謀罪、幇助罪で禁固刑を受けた場合等のほか、無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合に限られ6、一般永住等の中長期在留資格に比べて非常に狭く限定されています。実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するものの、当会が知る限りでは、実際に退去強制は実施されたことはありません。
さらに、特別永住者は、日本を出国し再入国する場合、予め再入国許可を受けて日本を出国したときには、再入国の上陸手続において所持する旅券の有効性のみ審査され、他の外国人のように上陸拒否事由に該当しないことを審査されることはありません7。また、特別永住者以外の中長期在留資格を有する外国人の場合、再入国許可の有効期限の上限が5年であるのに対し、特別永住者の上限は6年、再入国許可を受けずに再入国が可能な期間も、特別永住者でない外国人の場合には1年であるのに対し、特別永住者は2年とそれぞれ長くなっています8。
このように、「特別永住権」は、特別永住者が日本でより安定した生活を営むことができるために認められた法的地位であり、他の日本の中長期在留資格と比較し、非常に安定した在留資格です。
(3) 在日同胞が「特別永住者」として「特別永住権」を保有することになった経緯は、次のとおりです。
日本における朝鮮半島の植民地支配によって、日本に多数の同胞が居住 することになりました。1940年前後以降、多数の朝鮮人が強制的に連行されました。それ以前は「渡航」の形態をとっていましたが、これも植民地支配に起因するものであったことは言うまでもありません。朝鮮半島の解放当時、200万人以上の朝鮮人がいたとされ、最終的に、帰国者を除く約50~60万人の朝鮮人が日本に継続して居住することになりました。
日本政府は、このような在日同胞の国籍について欺瞞的な立場に立っています。すなわち、朝鮮人は1910年の植民地化によって日本国籍を取得したが9、1945年の光復によっては日本国籍を喪失せず、日本が連合国による占領から主権を回復した講和条約が発効した1952年4月28日まで朝鮮人の日本国籍は存続していた、というものです。
9 本意見書では、日本国籍の強制取得自体の無効、不当性については措きます。
10 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6項。
日本国家は、このような見解を前提とするにもかかわらず、1947年5月2日、天皇の最後の勅令である「外国人登録令」により、朝鮮人は日本国籍を保有しているが外国人とみなすと宣言し、朝鮮人を外国人として取り扱いました。翌5月3日には広く人権を保障する日本国憲法が施行されましたが、実際には、その人権は日本国籍者に限って保障し、外国人については人権享有を厳しく制限するという運用がなされました。そして、外国人とはいっても、日本における外国人人口の90パーセント以上は朝鮮人でした。朝鮮人は民主的な日本国憲法の発足当初から、人権保障の埒外に置かれたのです。
そして、在日同胞は、講和条約発効により正式に日本国籍を剥奪され、そして同時に日本国籍がないことを理由に、これ以降、人権が厳しく制約されました。即ち、日本政府は、講和条約が発効した1952年4月28日に外国人登録法を公布・施行し、一方的に、在日同胞の日本国籍を「剥奪」しました。その一方で、日本国は、日本国憲法の人権条項を外国人に対し限定的にしか適用せず、また、人権保障のための法律に「国籍条項」(人権の享受に日本国籍を要求する条項)を置くなどして、在日同胞の人権を制約したのです。さらに、在日同胞の在留資格は、「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」10とされ、暫定的な在留資格しか認めませんでした。日本国家は、いったんは在日同胞の日本国籍を剥奪し、その法的地位を非常に不安定なものとしながら、希望するものに対しては個々的に「帰化」により日本国籍を認めるとしつつ、「帰化」にあたっては日本への同化を求める政策を採ったのです。
これに対し、在日同胞は、安定した法的地位を日本政府に求める闘争を繰り広げるとともに、日本社会、国際社会からの助力を得て、解放から45年以上が経過した1991年になってようやく「特別永住権」を日本国家に認めさせました。このように、日本における特別永住権と特別永住者に対する人権保障は、日本国籍がないことを理由になされた日本国による不当な人権侵害に対して、日本国籍がないまま人権を保障するよう私たちの先達が求め、勝ち取ってきた成果です。
(4) 以上の意味で、日本の特別永住権は、植民地支配、講和条約に発効に伴う一方的な「日本国籍」の「剥奪」措置とその後の国籍がないことを理由とする及び差別・同化という在日同胞に対する過酷な状況の中で、在日同胞の人権を保護するために認められた重要な法的地位です。特別永住権は、「剥奪」された日本国籍の回復を求めるべきではないという在日同胞に特殊な事情から、日本国籍を求めないまま、人権保障を勝ち取った実質的には「国籍」に相当する法的地位であって、韓日両国において戦後補償の対象外とされてきた在日同胞11にとって唯一の戦後補償ともいえるものです。日本の特別永住権の放棄を求めることの合理性を判断するにあたっては、以上の在日同胞の特殊事情がよく勘案される必要があります。
11 「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」(条約第172号、1965年6月22日署名)第2条1.「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、(中略)、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」という規定が、同条2.(a)で「一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益」に影響を及ぼさない旨規定されている。「対日民間請求権申告に関する法律」(法律第2287号、1971年1月19日制定)でも、申告対象の範囲を定めた第2条第1項で「1947年8月15日から1965年6月22日まで日本国に居住したことがある者を除く大韓民国国民」と定められている。このように、在日同胞は韓日両国で戦後補償の対象外とされた。
5.まとめ
(1) 以上より、日本の特別永住権を有しながら韓国に居住する韓国人に対する保育料・育児手当を支給しないと定めた本件指針条項は、韓国憲法上の平等原則に反する不合理な差別であり、本件憲法訴願審判請求人らの平等権を侵害しており、韓国憲法に違反します。
(2) 日本では、日本国籍者を外国の在留権の有無で社会保障から一律排除する不合理な差別は、当会が把握している限りでは存在しません。
(3) 本件指針条項の下では、日本の特別永住権を有する同胞が韓国で保育料及び養育手当を受給するには、二つの方法しかありません。第一に、特別永住権を放棄することであり、第二に、日本の国籍を取得することです。
しかし、特別永住権が日本の植民地支配と在日同胞に対する差別・同化の歴史を証明するものであることは、前述のとおりです。
また、日本国籍を取得していない在日同胞は、日本国に納税しているにもかかわらず、地方参政権をはじめとするすべての政治から除外されています。自己統治が基本原理とされる民主主義社会であたかも専制政治を受けるかのようです。このような不当な扱いを受けても、あえて日本国籍を取得していない在日同胞たちがまだ30万人以上に達します。このような在日同胞が日本国籍を取得しない理由もまた、植民地支配と在日同胞に対する差別・同化の記憶からです。
本件指針条項は、結果として、日本の特別永住権を有する同胞に対し、韓国で保育料及び養育手当を受給するために、特別永住権を放棄させ、または、日本国籍を取得させようとするものであって、日本の植民地支配と在日同胞に対する差別・同化の歴史を、在日同胞の祖国が自ら消し去ろうとするものです。
(4) 当会は、日本の特別永住権を有する同胞に対する不合理な差別について憲法裁判所が違憲決定を下すことで是正するとともに、本件請求人らが保育料及び養育手当を受給できるよう仮処分決定を迅速に下すことを強く要請します。
以 上
2015年12月1日
在日コリアン弁護士協会 代表 金 竜 介