himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1249 千葉県弁護士会告発状

2016年10月31日 | 在日韓国・朝鮮人
ななこ
外患誘致罪で告発された石橋学の記事によりますと、ヘイトスピーチ被害者担当のチェ・カンイジャ女史が人権救済を申し立てた「ヘイトブログ」がサイバーエージェントにより削除されたそうでございます。
今回問題にしたいのは、法務省人権擁護局に言論空間を監視統制する専門部署が創設されて、そこによる仕事と記されていることです。さらに専門部署は公明党の要請で設立されていることを示す文書を発見しました。引用記事の最後にpdfのURLと魚拓を貼ります。

専門部署は:法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チーム
要望書は:ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書-公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)

サイバーエージェントが「ヘイト」ブログを削除
カナロコ by 神奈川新聞 10/29(土) 8:34配信
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/
【時代の正体取材班=石橋 学】インターネット上の差別書き込みで人権を侵害され続けているとして、川崎市川崎区の在日コリアン3世崔(チェ)江以子(カンイヂャ)さん(43)が横浜地方法務局に救済を申し立てた問題で、法務局はブログサイト「アメーバブログ(アメブロ)」の運営会社「サイバーエージェント」に削除要請を行い、同社が応じていたことが28日分かった。業界最大手の対応はプロバイダー各社にも影響を与えそうだ。また、法務局は同日、ユーチューブを運営するグーグルに対しても4件の動画を削除するよう要請した。

削除されたのは、アメブロに載った二つの文章。6月中旬に書き込まれ、それぞれ「【川崎デモ】崔江以子、お前何様のつもりだ!!」「クソ忌々(いまいま)しい在日チョンの崔江以子め、いい気になりおって。」と題されていた。
直前の同月5日、ヘイトスピーチ(差別扇動表現)を繰り返す男性により川崎市中原区で行われたデモが市民の抗議で中止に追い込まれていた。ブログはいずれも、抗議活動に参加していた崔さんをインタビューした新聞記事に触れ、一市民に過ぎない崔さんへのいわれのない非難と、朝鮮人を差別する言葉を用いた誹謗(ひぼう)中傷を浴びせている。
 崔さんが9月16日に行った申し立てを受け、法務局は今月27日に削除要請し、二つの書き込みはその日のうちに削除された。

運営会社のサイバーエージェントは「要請を受けて確認したところ、個人が特定され、かつ誹謗中傷と認識できる内容だったため、削除した」と話す。同社の利用規約では、誹謗中傷や侮辱、名誉を傷つける行為・表現▽人種、民族、性別などによる差別につながる表現・内容の送信などを禁じており、違反した場合は削除やサービスの利用停止ができるとしている。
崔さんは、ツイッターとユーチューブに投稿された自身と長男の中根寧生(ネオ)さん(14)に対する差別書き込みも削除要請しており、運営会社である米ツイッター社とグーグルの対応が注目される。

寧生さんへの攻撃はすでに法務局が「人格権を侵害する違法行為」と認定し、10月6日に4件分の削除要請を米ツイッター社に出している。同社は3週間以上要請に応じておらず、人権問題に詳しい三木恵美子弁護士は「一つのツイートが人の生き死にを左右する事態を招いているという認識があるのか。新興メディアとして自由さと多くの人に利用されることを哲学としてきたのだろうが、社会の公器として企業倫理を確立する時期にきている」と話している。

【解説】行政の要請に意義

膨大な差別書き込みにも諦めることなく人権被害申し立てに踏み切った崔江以子さんの行動は、行政の働き掛けの効果が示されたという点で意義深い。会員数4千万人、業界最大手のサイバーエージェントは「今回は禁止事項にはっきり該当するケースだったが、自分たちだけでは判断がつかない場合も少なくない。人権侵犯に当たると国が示してくれれば即座に対応できる」と要請自体を前向きに受け止める。
適正で迅速な対応が促されるだけではない。行政による取り組みそれ自体が啓発と抑止につながる。何より被害当事者の負担が軽減される。拡散した書き込みを個人がプロバイダーに削除要請するのは物理的に困難で、確認作業は多大な苦痛を伴う。自身が被差別者なのだと、そのたびに再確認することを強いられるからだ。単なるプライバシー侵害や名誉毀損(きそん)ではない差別書き込みであるからこそ、行政が被害者に代わって要請することに意味がある。

今回対応したのが、ヘイトスピーチ解消法の施行を受けて法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チームであった
ように、新たな取り組みの模索が始まっている。
すでに独自に取り組む自治体もある。広島県福山市はインターネット掲示板を毎日1時間チェックし、差別書き込みを発見次第、管理者に削除を求めている。兵庫県尼崎市もモニタリングを行い、地方法務局へ削除要請を依頼している。

 削除要請は公権力で表現の自由を制約するものではなく、あくまでプロバイダー各社が定める利用規約にのっとり適切に運営するよう求めるものだ。国にはためらう理由はないばかりか、業界を促し、野放しの人権侵害を防ぐという同じ地平に立った有効なルールづくりを急ぐべきだ。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102849/https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/

ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書(公明党)
https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102234/https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf

.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。


19代目の日本人
いつもありがとうございます
法務省の汚鮮が 酷いですので 早急に弾劾しましょう
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51995889.html
外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
政府はヘイトスピーチ対策法からだんだんエスカレートしていくようです。
外国人労働者(=移民)受け入れの準備でしょうか。日本という国がいかに外国人にとって住みやすい国かということをアピールして大量の外国人を呼び込もうとしているのでしょう。
訪日外国人に対する「おもてなし」の裏には、国民よりも外国人を重視し外国人が住みやすい国にするために全国を監視し外国人を冷遇する国民を罰する法律でも制定させるのではないでしょうか。
これこそが、恐れていた(外国人のための)人権擁護法です。
https://www35.atwiki.jp/kolia/pages/142.html

国民は特に法務省の動向を見ていた方がよいのではないでしょうか。
まさに、国民破壊や国境破壊のNWOの推進を日本も行っていると言うことだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161030-00000007-asahi-soci

外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチなど、外国人への差別的な言動が各地で起きていることから、法務省は国内に住む外国人を対象に、差別に関する初めての実態調査を11月から始める。
 3カ月を超える在留資格を持つ人など18歳以上の1万8500人が対象。外国籍の住民が多い札幌市、東京都港区、名古屋市、大阪市、福岡市など全国37の自治体を通じ、調査票を送る。日本語、英語のほか、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語など計13の言語に対応。「外国人であることを理由に差別を受けたことがあるか」や「外国人に対する差別を見聞きしたことはあるか」などを聞くほか、具体例を尋ねる質問もある。
 回答は民間の公益財団法人に分析を委託し、年度内に結果を公表。今後の人権政策に反映させる考えだ。

http://ameblo.jp/sancarlos/entry-11411287843.html
[驚愕] 法務省人権擁護局長が在日帰化人だった!
2012年11月12日(月)

人権侵害救済法案に関して、衝撃の事実が浮かび上がってきました
政府は9月25日の閣議で、法務省の石井忠雄人権擁護局長の後任に、萩原秀紀東京地裁判事を起用しましたが、この萩原秀紀という人、実は創価学会の帰化在日韓国人だったようです。
東京地裁と言えば、サムスンの特許侵害を認めなかった所。何か臭いますね
また、政府が人権擁護局長の人事を閣議した日は9月25日。
第1回目の「人権委員会設置法案」を閣議決定した日が9月19日でしたから、
この人事起用は仕組まれたものだと言わざるを得ません。

.....さて本日はなぜか千葉県である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治

魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上

【転載】余命3年時事日記 1248 茨城県弁護士会告発状

2016年10月31日 | 在日韓国・朝鮮人
日本人
先生、ご教示有難うございます!
 日教組の告発の突破口が開かれたとの御言葉記憶しておりますが、このコミンテルンの間接侵略の主要4本柱の一角を告発できるなら告発団の一員を引き受けたく思います。
 原告団というのは、私は勤務が商社系、出張・転勤多数で、然るべき時に然るべき場所に行けない可能性があるからです。以前先生が告発者に法廷への出頭はないと仰せられた記憶がありますが、それで宜しければ大和会に日教組への告発状を送りましょう。
 エビデンスについては教員だった叔父の口伝の他は、私が日教組教師から受けた仕打ち、君が代斉唱拒否情報、日教組が共産党傘下組織であることを記載した「井上太郎最前線日記」や左翼ドキュメンタリー本ぐらいしかありませんので、白紙委任となりますが、それでも宜しいですか?
 国民の義務である教育部門に中共の手先の破壊工作機関、日本共産党の党員たちが日教組という形で教師として紛れ込んでいること、GHQが押し付けた自虐史観を拡大解釈し最大限利用し、若い人たちの未来までも内申書という主観的な出鱈目を書いた機密文書で左右している実態は断固許しません!
 老兵様がおっしゃった、然るべき時に全ての戦力を投入する、これはまさに軍事の基本中の基本です。
 集結した同志たちが和解工作などにのって一旦離散したりすれば再結集は困難になり、各個撃破されてしまう。信長包囲網が足利義昭の和解工作で瓦解しなければ信長は信玄に殺されていたでしょう。しかし、包囲網が瓦解したために各個撃破されて武田家まで子の代で滅んでしまった。
三河の一向一揆然りです。
時やはり今なのです!幸い私は独身ですし、失うものはありません。
ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」の一説にもあるように「何も持っていないということは、捨てるべき物も何もないということだ!」のフレーズそのままです。
…上記条件で宜しければ、告発状を大和会に送ります。
(余命戦闘塾末尾 日本人より)

.....お気持ちは大変ありがたい。ただ現状はそこまで手が回らない。ブログではこういう方たちで告発しましたと簡単に記載しているが、この告発状にはとんでもない証拠書類や写真、映像が添付されている。TBS告発状など、TBS放送はもとより、こちらの映像班が撮影したDVD10数枚が分析され何月何日何分何秒まで書き込んでいて、事実関係では争いがないように徹底している。これだけでも一人で数日かかっているのである。
 これは有田や瑞穂の告発でも同様で、参加、シットインの映像等が添付されている。また川崎デモの申請や横浜地検のデモ禁止命令書その他の資料はA4300pにもおよぶ分析をしているのである。
 告発の背景にはこういう徹底した作業をしており、メデイアだけでも処理にはまだまだ時間がかかるので、ご提言のレベルに至れば、またブログでお知らせするようにしたい。

 

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
国営中央通訊社ソウル8月28日專電08:05 台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
の記事の最後から二段目の日本語訳を追加させていただきます。
原文
 擔任副團長的國立台中第一高級中學歷史科老師陳一隆對中央社記者說,韓國重視領土主權,由韓外交部的外圍組織「東北亞歷史財團」廣邀海外友韓人士前來韓國訪問,親身體會韓國政府和人民守護獨島主權的堅決意志。
 副団長を務めた國立台中第一高級中學の歴史科教師の陳一隆氏は国営中央通訊社記者に対し、韓国は領土主権を重視し、韓国外交部の外郭団体「東北アジア歴史財団」は、海外友韓人士は韓国を訪問し、韓国政府と韓国国民が獨島(原文のママ)の主権を守るという断固たる決意を自ら体験し理解することを広く招請していると話す。
キーワード:東北アジア歴史財団
 海外友韓人士とは、韓国の主張を自国で拡散浸透させることが可能な社会的立場にある外国人を意味するのではないかと理解します。
8月の訪問団の団長は、台北市立第一女子高級中學の地理教師の張聖翎(ling=令+羽)氏。高級中學=高等学校。
 知韓文化協會理事長の朱立熙氏が顧問として同行。
 朱立熙氏は韓国延世大学大学院史学科、米国スタンフォード大学東アジア研究の修士。どこかのマスコミの駐在韓国特派員、中華電視公司(台湾)副社長。台湾国内で韓国専門家と一般に認められている。(知韓文化協會のホームページより)
以上です。

ななこ
外患誘致罪売国奴冠祭りのテーマ曲、私的にはメタルのこれがぴったりフィットしています。解散したバンドですが、日本史や仏教にフォーカスした上手くて笑える面白い曲ばかりでした。中でも、「日本史B」に収録されている「生類憐みの令」が、キレた日本人の心情に重なる部分があり、改めて聞き惚れてしまいました。ちょっと今は場違いかもしれませんが、ご参考まで投稿いたします。

極楽浄土 生類憐れみの令
ttps://youtu.be/PrdLurhgPhM

『生類憐みの令 歌詞』

時は元禄、戌年生まれで
わんこが大好き 徳川綱吉犬公方

命大事に 生き物殺すな
それだけ守れば みなさん御長寿万々歳!!

それでも減らない わんこの虐待
酷い奴らだ、、、、てめぇらの血は何色だ

プッツンきちゃった そんな奴らは 
もう知りません>< 死罪か流罪、どちらか選べ!!

犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者

殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」

ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令

津軽藩では 元禄の飢饉
おなかペコペコ 食べ物ナッシングスタベーション!!

その頃江戸では
わんちゃんの食事 1日につき 白米4合味噌1合!!

犬猫兎、鳥類、魚類、害虫、害獣の別なしに
5代将軍徳川綱吉 動物愛護、博愛主義者

殺せ殺せ、、人など殺せ!
わんちゃん殺す、人など殺せ!
天下の悪法、苛烈の悪法、、「生類憐みの令」

ただ殺される犬たちを 救いたかっただけ
(わんちゃーん^o^)
だけじゃない、、、生類憐みの令

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2-2-75
電話 029-221-3501

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

茨城県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
声明の趣旨
当会は,文部科学省に対し,2016(平成28)年3月29日に同省が発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する適正な補助金交付がなされるよう求める。
声明の理由
1 文部科学省は,本年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。
 本件通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を明確に示した上で,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,補助金交付に関し,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮」することを求めているものである。
 本来,補助金交付は,各地方公共団体の判断と責任において行われるものであるにもかかわらず,政府がこのような通知を発出することは,政府が外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めざるを得ないものである。
 現に,報道によれば,茨城県知事は本年4月8日の定例記者会見において,「文部科学省に,通知の主旨をしっかり確認しながら対応をしていきたいと思っております。」と述べつつも,「相手方(学校法人茨城朝鮮学園)には,今のような状況が続くようであれば,今年度の補助金については,交付することは大変困難なのではないかということをお伝えしてあります。」と述べ,「今のような状況」とは,「弾道ミサイルを発射したりとか,そういった活発な活動が行われておりますので,そういった状況が続いているようであればということです。」と述べている。
このように,一部地方公共団体では,本件通知を受けて,外交上の理由から朝鮮学校に対する補助金の交付について停止の方向で検討を余儀なくされているものである。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置であって,補助金交付にあたっては,教育上の観点から客観的に判断されなければならない。
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対して補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約),
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
3 とりわけ,朝鮮学校に対しては,昨今,ヘイトスピーチをはじめとする人種差別的攻撃が多数加えられており,深刻な事態が生じている。
かかる状況において,政府が本件通知を発出することは,朝鮮学校に対する人種差別を助長することにもなりかねない。
 本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では,不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,国が差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務が規定されているのであって(同法第4条1項),政府が本件通知を発出することは,同条1項にも明確に矛盾するものである。
4 当会は,以上の理由から,文部科学省に対しては,本件通知の速やかな撤回を求めるとともに,都道府県及び市町村を含む各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について,上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がなされるよう求めるものである。
2016(平成28)年9月28日
茨城県弁護士会
会長 山形学

魚拓
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf

【転載】余命3年時事日記 1247 和歌山県弁護士会告発状

2016年10月31日 | 在日韓国・朝鮮人
過去ログにおいて「朝鮮人の発信するゲノムと文化」「医療汚染」そして「在日医師レッド」と何回も精神病学会について触れているが、この朝鮮人の牙城について動きがあった。すでに乗っ取られている学会で驚くことではないが、少々問題ではある。
 今回はその在日医師レッドにちなんで和歌山県弁護士会告発状である。

.....精神科医89人 異例の大量処分
精神疾患患者の措置入院を判定する資格を不正に申請したなどとして、精神科医89人が異例の大量処分となった。
 塩崎厚生労働相は26日、精神科医89人について、「精神保健指定医」の資格を取り消す処分を行った。精神保健指定医とは、精神疾患の患者を強制入院させる「措置入院」の判定や解除などを行うことができる資格だが、神奈川県にある聖マリアンナ医科大学病院の医師23人が担当していない患者のリポートを提出するなどの不正行為をして資格を取得していたとして、去年、指定の取り消し処分を受けた。
 その後、厚労省が調べたところ、医師49人が同様の不正を行っていたことが分かり、その指導医40人と計89人もの精神科医を処分することにしたもの。
 なお、神奈川県相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件の植松容疑者の措置入院を判定した医師は、調査段階で不正な申請を認め、指定医を返上している。
index
[日テレ 2016.10.26]
http://www.news24.jp/articles/2016/10/26/07344779.html

 朝鮮人の発信するゲノムと文化(過去ログから再掲)
先日サイトをあちこちのぞいていたら壮絶バトルに出くわした。日本人と在日朝鮮人の大論争である。最初は二人であったがヒートアップが凄まじく、すぐに入り乱れての叩き合い。原因は以下の書き込みによるものだが、その内容が真偽半々で収拾つかない状況になっていた。今回はそれについて記述する。

....現代の精神医学上の症状としての「火病」は、UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、1983年にAmerican Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告したのが始まりだ。
火病(別名:鬱火病,発音:ファビョン,英語表記:”Hwapyung”,”Hwa-Byung”,”Wool-hwa-byung”)
英語名があることから判る通り、日本の嫌韓派が捏造した病名ではなく、米精神科協会に正式に認定された韓国人にのみみられる精神疾患。文化欠陥症候群とも。
怒りっぽい気質の韓国人が、怒りを無理矢理抑制しないといけない立場におかれると、精神性のストレスを解消できず、胸が重苦しくなるなど、不安障害、鬱病、身体化症状が発症。重症の場合、ショック死する場合もあるらしい。
発症は朝鮮民族に限定されており、特定の伝染病などを除けば、このような精神病がある民族だけに限定されると言う例は、世界でも「火病」以外存在しない。
おそらく朝鮮・韓国人には、脳に損傷を持つ者の比率が際立って高いのだと思う。
脳に障害を持つ要因として、CNNでは、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなどを挙げているが、朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が当てはまるのではないだろうか。韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。
またこれに関連して朝鮮では試し腹という風習があった。朝鮮半島で行われていたもので、父親が結婚前の自分の娘に対し、妊娠の可・否を調べる為に性行為をする事を云う。大韓帝国の時代まであった風習だが、日韓併合後に直ちに禁止にされた。
女は子を産む道具でしかない朝鮮では、道具(女)が不良品(不妊症等)であってはならない。故に、これこの通り、妊娠できる体でございますということを証明するために、「種男」という男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる。これを「試し腹」と言った。産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、結婚はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われている。
自分の娘を血縁の近い男に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて嫁がせる儒教思想が暴走した習慣であった。
(この項はWikipediaから削除されている。)
そしてまた以下の記事がこれに関連する。
人類学者Cavalii-Sforzaの遺伝子勾配データによれば、 朝鮮人は世界でも類を見ないほど均一なDNA塩基配列の持ち主であり、これは過去において大きなGenetic Drift(少数の人間が近親相姦を重ねて今の人口動態を形成)か、あるいは近親相姦を日常的に繰り返す文化の持ち主だった事を表します。
(文献:The Great Human Diasporas: The History of Diversity and Evolution. 1995.. Luigi Luca Cavalii-Sforza and Francesco Cavalli-Sforza. Addison Wesley Publ. ISBN 0-201-44231-0)
韓国では、昔から若くて綺麗な娘達は中国に献上されていたので、女性が足りず近親相姦が繰り返されてきた。遺伝子レベルで見ても「父と娘」「母と息子」が結ばれないと出来ない遺伝子が多数見つかっている。

さて最初にある「1983年....が始まりだ。」というのは正確ではない。実は火病という精神疾患は1900年には認識されていた。当初は地域風土病という分類であったが、研究
が進むうちに朝鮮民族特有の風俗病の可能性が高まった。CNNでは「要因として、頭部の怪我、幼年期の肉体的または性的虐待、慢性ストレスなど、特に朝鮮人の場合には性犯罪の発生数が非常に多く 老人が幼女を強姦する。父親が娘を強姦するなど「性的虐待」と「慢性ストレス」が考えられる」という部分は後年の欧米の性道徳、価値観の押しつけで朝鮮では当たり前の文化だったのである。その意味では精神的ストレスはたまらない。またゲノム云々は2000年代の話でそのあたりごちゃ混ぜになっている。1970年代になって研究が進み、疾患の背景などを考慮した結果一つの結論が出された。ある欧米医学界、専門部会において、「この朝鮮民族特有の精神疾患については数百年にわたる近親交配による可能性を排除しきれない。疾患が遺伝的要素によるとすれば治療は不可能である。この研究結果をそのまま公表した場合、我々研究者が意図しない、民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって研究結果は記録にとどめ、以後、この疾患の研究については当該、朝鮮人研究者にまかせることにしたい」という提案がなされ承認された。医学会総会には報告されなかったのである。当時学会にはアジアからは日本人が2人だけであったからこんなことが可能だったのだ。よって世界中で、もちろん日本でも火病の研究者は一人もいない。近年韓国人に精神疾患の研究者がやたら多いのはそのあたりに原因がある。こういう経緯があって1983年UCLAメディカルセンターのKeh-Ming Linという韓国系の精神科医が、American Journal of Psychiatryに、「Hwa-Byung:韓国の文化結合症候群?」という論文で、韓国人のみに見られる民族性のある精神病として報告するに至る。
また「韓国政府は韓国人のルーツをひた隠ししている、またゲノムの配列も、そのあまりのひどさから公表していない。」とあるが、それはない。2003年に人ゲノムの全解析が終了したのだが、民族別の解析は遅れた。特に韓国は後回しになった。多分そのことをいっているのだろう。現在、人ゲノムはコンピューターにデーターアップされていてオープンに誰でも利用できるようになっている。
試し腹の件はWikipedia記事にソースを示せという削除依頼が続いて結局削除となっているが、日韓併合時に日本が朝鮮で普通に行われていた儒教に基づくといわれる近親相姦を禁止したということで十分だろう。これは当時の日本人の性道徳価値観によるものであるから、禁止令以降も続いていたであろうし、それがあろうがなかろうが戦後においては他民族の文化風習であって、今では日本人には関係がないことだ。性道徳価値観については、マリーアントワネットが有名であり、北欧でも中世は常態化していて、グリム童話の初期原本は数々の王家の近親相姦物語であったことはよく知られている。十字軍遠征の貞操帯を含めて世界中価値観はさまざまで、どれがいいの悪いのという問題ではない。気にする必要はなかろう。また同時に禁止された糞食、糞酒についても民族固有の食文化であれば否定する必要はなかろう。タコをおいしいという民族がいれば、忌み嫌う民族がいる。豚がダメという民族がいれば、豚の頭まで食べてしまう民族がいる。気にしだしたらきりがない。
人類学者Cavalii-Sforza....についてはスペル違いや誤字がそのままにコピペという記事でソースも示されているのだが、この記事は全体が舌足らずだ。Cavalii-Sforzaはデータもだしていないし、彼の数多くの著書の中でも近親相姦に関する遺伝子についてはまったくふれていない。この記事は2000年初頭に特定染色体の遺伝子解析研究において若い学者達が彼に研究報告し、意見を求めた際のやりとりであると思われる。その際の彼の発言の要旨はわかっている。「遺伝子解析研究が進んだ現在でも、民族病というべき火病については、たとえその原因が特定できたとしても公表すべきではない。現実にサンプル数が少なすぎて判定には使えない。この精神疾患に関する環境は30年前とまったく同様であって公表には慎重さが必要だ。現在でも民族差別問題を引き起こす可能性がある。よって以前、学会が対応したように、この研究については朝鮮人研究者の研究と公表を待つべきだ」と言っているのである。とりようによってはこの記事を否定するような内容だ。
この影響からか2003年以降、韓国以外から精神疾患に関する研究報告は一切でていない。その当事者である韓国から発信された記事をいくつかあげておこう。


....韓国の小中高生、22万人は「精神科の受診が必要」(朝鮮日報)
朝鮮日報では、ことし、韓国の小中高生の22万人が精神科の受診が必要であることを明らかにした。韓国の人口の統計は基準があやふやに整理されているため正確な数値を表すデータは存在しないが、おそらく2013年時点、若年層(=5~20歳とした場合)は約1000万人超であるため、100人のうち2.2人が精神疾患を抱えているという計算になる。

....2005年1月23日中央日報 韓国人(朝鮮民族)特有の精神病に関する遺伝的特徴が明らかに。韓国型精神分裂病の遺伝的要素を発見。
西洋の人にはなく、韓国人の精神分裂病患者にのみあらわれる遺伝子の変移が、韓国内の研究陣によって確認された。
蔚山(ウルサン)医大・ソウル峨山(アサン)病院の宋奎暎(ソン・ギュヨン、生化学科)、金昌潤(キム・チャンウン、精神科)教授らは23日、精神分裂病の患者320人と正常な人379人を対象に、体内のCOMT(カテコール-0-メチル基転移酵素)遺伝子の一塩基変異多型(SNP、特定遺伝子の変移)を調べたところ、72番のアミノ酸が「アラニン」から「リン酸」に変わる場合、精神分裂病の危険性が高まることが分かった、と発表した。今回の研究結果は、遺伝体研究分野の米学術誌「ヒューマンジェナティックス」の
1月号に掲載された。

....2006年4月9日 ソウル市内の小中高生36%精神状態に異常。中央日報日本語版。
ソウル市小中高生の3分の1以上が、精神健康に問題がある、とのことが調査により分かった。ソウル市小児・青少年精神保健センターが、ソウル市内の小中高校19校の保護者、生徒約2700人を対象に調査を行って分かったもの。
民放MBCテレビ(文化放送)の番組PD手帳は、4月下旬の正式な発表に先立ち、ソウル大病院が提供した同資料を11日の番組を通じて公開する。それによると、調査対象2700人余の刺激域(反応を起こしうる最少の刺激)を含ませた場合、少なくとも1個以上が診断された患者数が955人(35.8%)にのぼった。
また、疾患が少なくとも1個以上重複していると診断された患者数は445人(16.7%)だった。特定の恐怖症を含む不安障害と気分障害がそれぞれ25.1%、4%で、注意力の欠乏、過剰行動障害、敵対的な反抗障害などを含む行動障害が684人(全体の25.7%)だった。PD手帳制作チームは、小児精神障害の実態を調べるため、25.7%の行動障害グループに含まれた児童に会い、2カ月間にわたって密着取材した。

....2007年9月12日 10代強姦発生率が、日本の10倍、アメリカの2倍。朝鮮日報。
米FBIと日本の国立警察学校、我が国の最高検察庁が2000年から2005年まで5年間の10代青少年強姦の発生推移を調査した資料によると、2000年には日本が人口10万人当たり2.1人、アメリカが6.4人、韓国が7.3人の発生頻度を見せた。2002年には日本が1.7人、アメリカが6.7人で似た水準だったが、韓国は14.5人に急増した。2005年には韓・米・日共に減少したが、日本が1.1人、アメリカが6.0人の一方、韓国は11.5人で日本の10倍、アメリカの2倍を越えることが明らかになった。
どうして我が国でばかり、強姦事件がたくさん発生するのだろう?これは、何より公開的で持続的な教育の不足が原因である。まだ我々の社会は性の問題を歳月が経てば自然に分かるようになる事で、公開的に討論するには不便な主題だと思っている。我が家庭と学校では、学生の学業成績だけ最優先して単に気を付けなさいと被害者の立場でばかり教育が行われている。同時に被害にあった人を被害者と見るのではなく、身体の障害を負ったかのように見る社会の雰囲気のせいでもある。未熟な人間関係で、相手の心を正しく読めずに発生するセクハラと、個人はもちろん家庭や社会を病ませる性暴行の予防のためには、学校や職場で使い捨ての特講を脱して、持続的な教育が行われなければならない。少なくとも無知の招いた結果から、セクハラと性暴行を行う場合は、消えなければならない。そうするためには、人間尊重、人格尊重の文化、他人に迷惑をかけない礼節教育とともにセクハラ・性暴行に対する教育が家庭で、学校で、そして職場で討論され、教育されなけれ
ばならない。 
         
....2012年9月20日 未成年者の凶悪犯罪、5年間で2倍以上に。 朝鮮日報日本語版
....ソウル市内の高校に通っていた少年A(18)は昨年6月、中学校時代の友人から10万ウォン(現在のレートで約7000円)を借りたが、5カ月以上にわたって返済できなかった。友人による督促は日増しに激しくなった。今年1月、少年Aはソウル市九老区九老洞の公園のトイレに友人を呼び出し、持参したナイロンのひもで首を絞め殺害した。5月、少年Aは一審で懲役12年の判決を受け、服役している。
....京畿道高陽市では今年4月、家出したり、学校を退学したりした10代の少年少女らが、同じ年ごろの少女に集団暴行を加えて死亡させ、遺体を山中に埋めるという事件も発生した。少年B(17)ら9人は、被害者が自分たちの悪口を言ったり、自分たちの言うことを聞かなかったりするといった理由で、バットなどで暴行を加えて死なせ、深夜に近くの公園に遺体を埋めたことが分かった。
....未成年者による犯罪が次第に凶暴化の一途をたどり、件数も増えている。大検察庁(日本の最高検察庁に相当)の犯罪白書によると、4大強行(凶悪)犯罪(殺人・強姦〈ごうかん〉・強盗・放火)を犯し立件された未成年者(19歳未満)は、2005年には1549人だったが、10年には3106人と、2倍以上に増加した。とりわけ、性的暴行(強姦)が大きな問題になっている。ソウル市冠岳区新林洞では昨年12月、少年C(16)と近所の先輩・後輩4人が、女子中学生(14)を考試院(受験生向けの貸し部屋)に連れ込み、「酒飲みゲーム」をして泥酔状態にさせた後、集団で性的暴行を加えたとして検挙された。
性的暴行容疑で立件された未成年者は、05年の752人から、10年には2107人へと、2.8倍も増加した。これは4大強行犯罪の中では増加率が最も高い。同じ時期、強盗罪(696人→819人)や放火罪(77人→161人)で立件された未成年者も大幅に増えた一方、殺人犯はそれほど増えなかった。未成年者が犯す性犯罪の中では、同じ年ごろの人を対象とするケースが最も増加したことが分かった。大法院(日本の最高裁判所に相当)の司法年鑑によると、性犯罪(強姦罪と特殊強姦罪を除く)により、家庭裁判所で少年審判を受けた未成年者は、2002年の537人から、昨年には1695人と、3倍も増加したが、このうち被害者が13-18歳だったケースは60人から690人へと、10倍以上増加した。これは、強姦罪や強制わいせつ罪(成人を対象)で起訴された成人の増加ペースが、02年の1981人から、昨年には2337人と、比較的緩慢だったのとは対照的だ。未成年者がほかの人を殴打し、けがを負わせたとして少年審判を受けたケースも、02年の217件から、昨年には1487件と、約6倍も増加した。また、単純暴行事件の件数も、02年の126件から、昨年は820件へと6.5倍増加した。慶尚南道昌原中部警察署は今年7月、同級生をモーテルに監禁して小便を飲ませたり、たばこの火を体に押し付けたり、殴打したりした容疑で、高校3年の少年Dを逮捕した。少年Dは、被害者が気に入らないとの理由で、自分の小便を強制的に飲ませた上、殴打して気絶させ、目を覚ますと再び暴行を加えたことが分かった。裁判所の関係者は「性犯罪や凶悪犯罪を犯す未成年者が増加の一途をたどる中、家庭裁判所ではなく一般の裁判所で刑事裁判を受け、実刑判決を言い渡される未成年者も増えている。未成年者は暴力的な動画やポルノ動画など、犯罪を誘発するアイテムを手に入れやすく、また家庭の崩壊が深刻化しているだけに、社会的なセーフティーネットの構築が喫緊の課題だ」と指摘した。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
住所 〒640-8144和歌山市四番丁5番地
氏名 藤井幹雄
職業 和歌山弁護士会会長
電話 073-422-4580

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

和歌山弁護士会会長声明
「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
 上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。
魚拓
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html 以上

【転載】余命3年時事日記 1246 東京地検アラカルト ちょっと熊本

2016年10月31日 | 在日韓国・朝鮮人
YK
2ちゃんねるに「面白い情報」が出ていました。当方は漢文やら中国語が苦手のため、ご確認いただければと思います。引用もしておきます。
余命様のところでもご検証いただけたら幸いです。
(ブラクラチェックにかけてから開くのが無難です。念のため)
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/korea/1477147274/836
836 : マンセー名無しさん2016/10/29(土) 21:08:11.45 ID:O98jOer2
なんと台湾は国籍離脱案件の進捗状況がネット検索できる
 ビックリだが。なぜが氏名と生年月日だけで結果が出た。

蓮舫は10月17日現在でまだ台湾籍を抜けていない。
中華民国内政部
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484
で検索してみろ。
氏名「謝蓮舫」生年月日「1967年11月28日」で検索できる
民国105年=2016年10月17日現在,内政部の審査が済んで外交部に書類を送った由。
9月23日に許可が出たとの会見,10月15日に台湾の証明書を出したが受理されなかったとの説明全部真っ赤なウソ!!

國籍案件進度查詢
申請案號: 1S00124784
辦理進度: 您的申請案件已於1051017由內政部審核完成,將發文函送外交部。
*申請人查詢國籍案件進度作業,資料保存自申請人取件,申請人取件後查詢資料移除。

.....この関係の情報は早くから関係機関に伝わっていた。民進党代表戦の時には公然の秘密状態だったと思う。それぞれに思惑があって、告発に至っているが、知らなかったのはおそらく当人だけだったのでないだろうか。
 行動する女性軍団花時計が話題になっているが、まあ、とんちんかんな論評が多い。しかし調べてみると驚くぞ。組織の大きさと情報網、そしてバックが半端ではない。
 余命との連携?「ありません」今回の告発を知っていた?「知りませんでした」本当?
「本当です。余命は嘘をつきません。」 注、たまに嘘をつくことがあります。


御隠居
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、その他支援関係者の皆様お疲れ様です。
 昨日の蓮舫刑事告訴、今回の朝日の報道、それに対して自民党内の日韓議員連盟の議員達、親中国派議員の方々野党どのような対応をするか見ものですね。江戸時代の刑事罰なら市中引き回し、獄門、張り付け、・・・ということになりますが。
 また、北方領土問題の時期とリンクしますから、その動きとなんなら連動する可能性があるのではないかと思います。

.....日韓議員連盟の額賀をつぶしたからね。竹下派へ回帰かな。


高天原 正
東京地検の仕事ぶり
高田馬場駅異臭で逮捕の女性を不起訴 東京地検
10月28日18時27分(NHK NEWS WEB)
(前略)今月1日、警視庁に逮捕されました。東京地方検察庁は捜査の結果、不起訴にしました。
 東京地検は捜査をしても逮捕してからだいたい1ヶ月くらいでサクサクっと起訴不起訴出来るようですね。
 司法が反日在日と癒着無く独立しているなら、事案の事実関係に捜査の必要が無い我らが外患誘致罪告発ならもっと早いですよね?常識的に考えて告発から1ヶ月以上サボタージュ、告発済み案件の内、一つも起訴しないようならば、意図的な遅延として外患誘致罪スパイラルに乗せちゃって良いと思います。
 事実関係に争いが無いんだから、反日在日ではない日本人ならちゃっちゃと起訴できるはずです。

真太郎
これも、外患誘致罪刑事告発の影響でしょうか?反日行為を見逃せば、見逃した者が今度は新たに外患誘致罪に問われるのですから。愛国女性のつどい花時計HPより。
 蓮舫参議院議員を東京地方検察庁に告発しました 本部
 私たちは10月28日午後2時、民進党代表の蓮舫参議院議員を「国籍法第14条(国籍の選択)並びに公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の公表罪)違反」の罪により、東京地方検察庁に告発しました。告発状は受理されました。ご報告いたします。

.....25日に余命が外患誘致罪で告発しているから、とりあえず受け取らざるを得なかったのだろう。受理=起訴ではないからこれからだな。
 ただ、個人の告発とはまったく違って、方や団体、方や委任状を添付という集団刑事告発事案であるから、そう簡単に不起訴とか起訴猶予というわけにはいかないだろう。
 もうすでに、そのような処理は外患誘致罪のスパイラルとして巷間、認識されつつあるから崩れるとしたら一気だな。メディアは必死に無視を決め込んでいるが、さすがにここまで来ると支えきれないだろう。
 通名報道が韓国本名になったり、中京新聞などはねつ造報道の謝罪と社員の処分をしている。これは明らかにTBS告発の影響でアリバイ作りである。
 メデイアの告発は、いつでも誰でもできるようになっているから、これからは、すでに告発されている弁護士集団に加えて、反日、在日組織と連携している勢力のあぶり出し色づけと告発に重点が置かれる。これは官公庁も例外ではない。
 沖縄の政情を見て、中国が武力牽制に出てくる可能性や、韓国の政情を見て北が動く可能性も否定できない。いずれのケースも日本国内においては中韓ともに国防動員法が発動されるためテロゲリラ、便衣兵への対応が急務となる。
 そこで、大きく組織に網をかけている。トップ、あるいは幹部という具合だ。全体で反撃してくるなら全員を告発対象にすればいい。それこそ一網打尽である。

 なにしろ戦後71年間の蛮行、ねつ造、隠蔽の歴史が日本国民の前にさらされようとしているのだ。国民の一割でも目覚めれば在日や反日勢力は一気に駆逐される。彼らが今一番恐れていることはその点で、全力を挙げて隠蔽に狂奔している。
 余命がすでに告発している事案は約30ほどで、毎日少しずつ開示している。今週中にまた10程度追加される。この状況が実に静かに何事もなく進行している。しかし、これがとんでもない異常事態であることは誰の目にも明らかである。
 告発されている関係を見てみよう。
 川崎デモ関係で弁護士5名、横浜地裁判事、川崎市長、TBS幹部およびキャスター、沖縄新聞2紙と基地反対勢力、朝日新聞、有田芳生、福島瑞穂、蓮舫、全国都道府県知事、日本弁護士連合会、神奈川県黒岩知事、大坂ヘイトスピーチ条例関係者、神奈川新聞、東京弁護士会、福岡弁護士会、全国司法書士協議会、関東弁護士連合会etc.
 告発済みがあと15ほどと、今週告発予定が8ほどある。
 これはみな、事実関係に争いのない事案で有罪確定=死刑確定というとんでもない刑事告発である。ところが、もう一週間になろうとしているのにただの一人も、ただの組織一つも動きがない。すべてが見事に、ひたすら沈黙である。
 余命のよの字、外患罪のがの字、そして現在、この外患誘致罪が適用可能な国際状況であることを日本国民に知られないよう必死になって編み出した戦術が無視と沈黙である。ようするに、彼らは現状が有事外患罪が適用下にあるということを知っているのである。そして通名在日はテロゲリラ、便衣兵であることも認識しているのである。
 日ごと追い込まれてのじり貧状態にどこまで耐えられるかな。
 


ななこ
蓮舫の告発で、外患罪該当者周辺が騒いでいるようです。花時計も在特会も日本の国益を考えて行動されています。ヘイトスピーチを万能だとする手合いの思考回路は理解不能ですね。告発済みの神原元弁護士は他の人の心配してる場合じゃないと思いますが、余裕ですね。しばき隊の添田某を無視している件については、高島弁護士に指摘されて逆切れしています。

外患罪で告発された弁護士神原元さんがリツイート
3羽の雀
‏@three_sparrows
在特会とともにズブズブ状態で過激なヘイトスピーチを繰り返す「花時計」とは – NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2141317380323722101


魚拓https://web.archive.org/web/20161028230516/https:/twitter.com/three_sparrows/status/791896207626940416?lang=ja

ツイート内の引用記事
 在特会とともにズブズブ状態で過激なヘイトスピーチを繰り返す「花時計」とは
今や大きな社会問題となったヘイトスピーチ。特定の民族・国籍の人に対し憎しみや憎悪や排斥を煽る過激な活動を行っている団体は在特会だけではない。「愛国女性のつどい花時計(花時計)」もその1つだ 更新日: 2014年10月19日
http://matome.naver.jp/odai/2141317380323722101

高島弁護士からしばき隊について質問され高圧的に怒る神原元弁護士
高島章(弁護士)
‏@BarlKarth
添田充啓氏起訴の件、情報が全くない。刑事弁護というものは、捜査中はもちろん起訴後も秘密事項が多いのはわかる。しかし、本件は、いわゆる社会的事件、思想犯なのだから、被告人・弁護人・支援者から積極的な情報開示があるべきであろう。見捨てられたわけではないだろうし。
20:30 – 2016年10月27日

高島章(弁護士)
‏@BarlKarth
@kambara7 高江の件で那覇地裁に起訴された添田充啓氏の件でお尋ねします。
 同事件について私選弁護人はついたのか? 保釈請求は出したのか? おそらく起訴後も接見禁止だろうが、その解除申請はしたのか? 勾留理由開示請求は? そもそも、自白なのか否認なのか?
20:26 – 2016年10月27日

弁護士神原元
‏@kambara7
@BarlKarth  何ですか、いきなり失礼ですね。あなたにお伝えすべき情報は何もありませんよ。
22:09 – 2016年10月27日

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 18 時間18 時間前
@kambara7 私に伝えるべき情報ではなく、国民に伝えるべき情報ではないでしょうか?

弁護士神原元 ‏@kambara7 16 時間16 時間前
@BarlKarth 無礼を詫びなさい。非常識ですよ。

.....添田君はしばき隊。しばき隊の野間君の反日行動やグループの傷害事件、通名在日のテロゲリラ、便衣兵活動はまとめて告発するが、神原君が私撰弁護士なら一緒だな。ただ、この御仁は川崎デモでも告発されている。頑張れ!頑張れ!カンバラ!
 外患罪には時効も聖域もないということで、だいぶ古いが本日は熊本である。


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525

永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。

第二 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題
この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。

2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した。

そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。

熊本市前市長 幸山政史
「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。
熊本地裁(当時)裁判長 永松健幹
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」と熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。

.....従前、自治体の長や、また裁判官の異常な判決に対応する法がなかったため、常識ではあり得ない異様な状況が頻発していた。今は時間はかかったがやっと正常に戻りつつある。 以上

【転載】余命3年時事日記 1245 京都弁護士会告発状

2016年10月30日 | 在日韓国・朝鮮人


まかろん
花時計…二年前に一度だけ街宣に参加させていただいて、後は愛国チラシ配り等も一緒にした事があります
 一年程で退会し(私個人を恨む反日ストーカーがいるので、他の方に迷惑をかけたくなかったし)活動も知らずにいましたが…皆様、頑張ってるなあと嬉しくなり、書き込みしてしまいました
 愛国団体話になると必ずカルト的宗教団体では?が出てきて、日本人はオウム以降の新興宗教嫌いから拒否反応を起こしてしまいます
 ソウカ、統一、幸福カガク等の信者が愛国団体に入り込み、または団体そのものだとの噂が絶えません(桜は統一で、そのシモベ活動者はカガクだとか)
 思想は自由と言いますが、日本に害をなし、天皇陛下をなきものにしようと企む思想を宗教と呼び方を変え、その「信者」を日本に住まわせる事は許せない反逆行為だと思います(上記三つはそういう思想)
 愛国団体の皮を被った国賊者も早く訴えれるようになれば、日本人はもっと一致団結しやすくなるのにと思います(今はその邪魔をさせられている)
 いくつもの告発、本当に大変でしたね…ありがとうございました
お身体には本当にお気をつけください
余命一同様が日本に今、いらした事が天の采配なのだろうと思います
本当にありがとうございました

鬱田高道
余命様、日本再生大和の皆様、連日続く告発作業に体を壊さぬよう、お気を付け下さい。
 前回の僕のコメントは、少し文章がおかしかったですね。修正が足りませんでした。スイマセン(笑)。
 僕が言いたかったのは、外患罪集団告発は「世紀の大革命」です。正気じゃ革命は出来ません。ならば革命家の先輩である高杉晋作の言う通り、みんなで「発狂」して外患罪革命を成功させましょうという事です。
 私が見るところ、保守は左翼や在日に発狂具合で負けています。
 在日のように発狂して火病を起こす必要はありませんが(笑)、どこかで理性がぶっ飛んでいなければ、天下の大事は成らないと思います。
来年は大政奉還から丁度150年。
 偉大な軍師、余命氏の指揮の下、みんなで発狂して外患罪革命を成功させ、日本を不当に支配する在日と左翼に大政奉還させて、希望に満ちた新しい時代を迎えましょう。

おかちゃん
エセ保守の維新の代表である、松井、吉村、そして奥で操る橋下も外患罪ですね。道州制による日本解体、そしてヘイト規制法案を共産党とともにごり押しした維新は、いくら表向きは改憲派といえ、許すことはできません。

ottotto
私は「告発委任状」を100枚弱、郵送しました。
私より多い方も居られると思いますが、有志の士を募り、志を一にして協力し合っていきましょう。

.....現在約50件。一つの告発に1通しか使えないので、今のところは十分である。近々、重要案件は個々の告発状に切り替えていく方針なので、またご連絡する。

とちの木
余命様 スタッフの皆様お疲れさまです。
 最初に、6枚送ったのですが、早見表の見間違えか、何かバランスが悪いかなと思いつつ送りました。
 昨日、更に委任状を送りましたが、郵便番号いるのですか?
あいたた~。不備ですね。すみません。

.....どこかの片隅に書いてあると助かるなあ。とにかく住所の特定には時間がかかるのだ。またお名前には鉛筆でいいから軽く読みを入れていただければありがたい。


KG
この度の告発に関して、ただただ、感謝しかありません。
ありがとうございます。
皆さま、ありがとうございます。
 実は、支那人しか働いていないミニストップに行き、外患罪の初版本から、告発状の部分をコピーしました。コピー1枚が¥5で安いのです。すると書籍を折り曲げても平らにならないため、コピーに黒い部分がどうしても写ります。家のプリンターは引越しの衝撃で動かなくなっております。恥ずかしいので、お送りしませんでした。
 告発状に黒い影が有っても、問題はなかったのかな。
 未だ、紙は取ってあります。
新しいプリンターを買ってまいりました。今後も、委任状が必要でしょうか?

.....委任状なので、形式その他はまったく自由である。今後は委任状から告発状に切り替えていくことになる。

真太郎
これで、次期米大統領は米軍や米諜報機関に逆らえなくなり、中共の悪影響を米政府から排除できるようになると思います。特亜の在日工作員やその協力者の抹殺は、米軍と米諜報機関の望むところでしょうから安倍総理は更に外患誘致罪を認めやすくなったでしょう。時事通信から。

FBI、メール問題の捜査再開=クリントン氏に打撃-米大統領選
【ワシントン時事】米連邦捜査局(FBI)は28日、大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン前国務長官(69)が私用のメールアドレスを長官時代の公務に使っていた問題について、捜査を再開したと連邦議会に伝えた。関係者の訴追につながるかなど見通しは不透明だが、大統領選の投開票を約10日後に控え、クリントン氏への打撃になるのは必至だ。
 FBIは7月、クリントン氏が当時やりとりしたメールを調べた結果、「極秘」を含む機密情報を「極めて不注意」に扱っていたことが判明したと批判。しかし、「法に意図的に違反した明確な証拠はなかった」として訴追は見送っていた。
 FBIのコミー長官は28日、問題を追及してきた共和党のチェイフェッツ下院監視・政府改革委員長らに書簡を送り、「FBIは別の事件を調べる中で捜査にかかわると思われるメールの存在を知った」と報告。「これらに機密が含まれていないか調べ、捜査上の必要な措置を取る」と説明した。
 ただコミー長官は「まだこの素材が重要かどうかは評価できず、追加の作業を終えるのにどの程度の時間を要するかも予測できない」と付言した。
 クリントン陣営のポデスタ選対本部長は声明を出し、「大統領選直前にこうした動きが出るのは異常だ」と不快感を表明。国民が疑心暗鬼に陥らないよう「コミー長官は調査の詳細を直ちに国民に明らかにする責任がある」と主張した。「われわれはFBIが7月と何ら変わらない(不訴追の)結論に達すると確信している」とも強調した。
 大統領選の共和党候補ドナルド・トランプ氏(70)は28日の演説で、「FBIが(不訴追という)恐ろしい過ちを正す勇気を持ったことに大いに敬意を表する」と捜査再開を歓迎。「クリントン氏が犯罪の枠組みを大統領執務室に持ち込むのを許してはならない」と攻撃した。 

kelheim
余命爺さま、皆様。
昨日、10月28日の沖縄県議会での討議の中で、その討議がいかに理不尽な物であったかをお知らせします。

facebookでフォローしております、手登根安則氏が報告してくださっています。
以下、その内容です。
*********************************
沖縄サヨクによる機動隊へのヘイトスピーチを問題視した意見書
「高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書」
 簡単に言えば、常軌を逸した沖縄サヨクによる暴力的、示威的な暴言、威嚇が現場機動隊に向けられていることを明確にし、かつ今度一層の安心安全を確保するために警備体制を強化しようという誠に真っ当な意見書でしたが・・・
 オール沖縄という極左に支配された沖縄県議会の場で自民党の又吉セイギ県議がその現状を公表した。
しかしなぜか、動画の公表は見送られ
加えて予定していた音声を流すことも禁じられた。
 都合の悪い真実はどこまでも隠し通そうという沖縄サヨクの汚泥のような願望が噴出したといえる。
 彼等与党がいうには、機動隊に対してこのような暴言を吐くのはごく一部とのこと。
また機動隊は権力を持っているのだから市民と同列に扱うべきではない。
また機動隊が来たから市民が違法行為をするようになった。
機動隊が帰れば元の静かな現場に戻ると・・
狂っています。
そして採決は与党の反対多数により否決。
そしてマスコミはこのことをきちんと報道していません。
 沖縄サヨクにとって都合の悪いことがまたひとつ議会で葬られました。
 沖縄県議会は、法を犯す者たちへ免罪符を与えました。
 そして機動隊員や防衛局員に対する言葉の暴力についてはたいしたことはないと公言したのに等しいのです。
*********************************
氏の該当意見のfacebookのURLは下記の通りです。
ttps://www.facebook.com/bogey.tedokon/posts/1133272783419456
動画の公表も、音声を流すことも禁止されてしまったそうです。
これは間違いなく弾圧です。
 県議会がこのように、左派の好きなようにされており、公平さを欠いている事も、告発案件に含めることはできませんでしょうか。
あまりの事に冷静さを失いそうで、必死に抑えております。

.....1242福岡県弁護士会告発状において沖縄県議会の決議内容と賛否の議員リストをあげている。反日議員については、近々、外患誘致罪で告発するが、この件についてはいくつか指摘したいことがある。
 昨年7月の外国人登録法の廃止により住民登録ができなかった者や犯罪者、暴力団、極左集団等が吹きだまりのように沖縄に集結している。基地周辺でのグループのほとんどが地元住民ではないのはそのためで、そのかなりの者が住所不定無職であり、年金生活者も多い。
 社民党や極左集団の最後の拠点であるだけに抵抗が大きいのはわかるが、対応する勢力の戦略と戦術は、まあ、すべての点でお粗末である。
 敵さんが完全に戦闘を意識して対応しているのに、こちらはバラバラかつ無防備で危機感はまるでなし。これでは戦う前から負けている。
 なにしろ大和会への委任状の数を見ても、現在約8000通の中で沖縄からはたったの3通である。みなさんの告発委任状を100通添付して告発しているが、地元がこの有様ではけんかにならない。
 無法行為を許しているのは対応のまずさであることをまず認識すべきだろう。どんな小さな組織でもまとまって、受け皿ができれば、集団で法的に解決できる。余命のほうは誰もあてにせず、期待もせずに粛々と標的をあぶり出し、色づけする作業をしているが、本来ならばもっと簡単に片付く問題だったはずである。苦言を呈しておきたい。
 本日は赤の古都から京都弁護士会である。


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
浜垣真也(京都弁護士会会長)
京都市中京区富小路通丸太町下ル
電話 075-231-2378

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

京都弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明
1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。

2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。

3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
 当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei 以上


【転載】余命3年時事日記 1244 関東弁護士連合会声明告発状

2016年10月29日 | 在日韓国・朝鮮人
ドウヤウチ タカシ
早速の掲載有り難う御座います
自分は45歳で身内に戦争経験者は多数いましたが30代以下の人達は少ないと思います
命令とはいえ出兵し戦争をしたわけですから祖父や大叔父に代わって被害者に対して謝罪は致しますが30代以下の人達には必要ないのではと思います
我々の世代で負の遺産を清算出来るのであれば喜んで協力を致しますので宜しくお願いします

追記
何度も申し訳御座いません
現在中韓には仏罰及び日本の神風が吹いていると思えます
中韓はおばけ屋敷の入り口に入った状況に見えます(勿論途中離脱は許されませんが)
どうせ死ぬなら中韓の行く末を見届けてからと強く願っています
余命様も寒くなって来ましたので十分に休養をとりながらブログの更新をして下さい

薩摩ンド・バーグ
> 日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
なぜか、涙が溢れますな。。。

スカ太郎
宛:日本を憂える老兵殿
発スカ太郎:ハゲ同するわw、ワイは勝手に東京地検のご意見ご要望に今日もメール送ってるで。内容は、

題名:外患誘致罪による告発案件について
「私はネットで知りました。余命3年時事日記と、日本再生大和会の趣旨に賛同します。何故日本の国会議員が反日活動するのか、全く理解不能の有様です。また、沖縄の基地反対派の活動は、日本の国益を削ぐ事が目的なのでしょう。竹島、尖閣は言うに及ばず、北朝鮮に至っては我が領海にミサイル打ち込む始末。東京地検に置かれましては、告発状ご精査の上宜しくご配慮を願います。」
ワイのアホさが判る文章なんやけど、居ても立っても居られないんや。

とろりん。
日本を支える老兵 様
現在の状況は、福本伸行・賭博破戒録カイジの「人喰いパチンコ」のラストシーンのような情勢だと思います。
15年前に気づいた私らがどんなに運動をしても、誰も振り向いてもくれないし動くこともなかったのに、
ttp://blog-imgs-58-origin.fc2.com/s/u/b/subcham/20130728230151214.jpg
 戦後に土地家屋を収奪され、頭角を現す日本人を見つければ、他の同胞が足を引っ張り、下手すれば殺され、それでも逆らい続けた日本人の苦しみ、
ttp://blog-imgs-58.fc2.com/s/u/b/subcham/2013072822511514a.jpg
 漸く、相手を追い詰め始めた。
ttp://blog-imgs-58-origin.fc2.com/s/u/b/subcham/20130728230152265.jpg
 この次の絵が、現状を最適に表現しているのですが見つかりません。
本当に今の情勢を表しています。最終巻を購入してご覧ください。
*まとめブログ様、画像と一緒にお願いしまぁす。(笑

momo
余命様、スタッフの皆様、再生大和会の皆様、その他、関係者の皆様お疲れ様です。いつもありがとうございます。
大阪高槻むくげの会についての資料です。
高槻むくげの会/〒569-0075 大阪府高槻市城内町1-35
TEL 072-671-1239
http://www.jinken.ne.jp/kyousei/mukuge/mukuge_2.html

石焼き芋
スマホから失礼します。
古い情報ですが、高槻市むくげの会は高槻市立第一中学校の一室を不法占拠して事務所をおいていたようです。
2006.9.6産経「在日の団体が中学校の一室を長期占拠」という記事がありました。
現在どうなっているのか調べたのですが見つけられませんでした。
何のお役に立てず申し訳ないです。

momo
余命様、関係スタッフの皆様、お疲れさまです。
「高槻むくげの会」についての資料メールを途中で送信しておりました、、、失礼致しました。すいません。
 調べてみたところ、李 敬宰に関連する事は出てこなかったのですが、高槻むくげの会事務局長をしていた金 博明は平成25年には高槻市の阿武山図書館に勤務していたようです。(その後の所在は調査中です) 高槻市が発信してるメールマガジンでおすすめ本を紹介しております。
ttp://www.city.takatsuki.osaka.jp/merumaga/merumaga130614.html

S.A.
敵どもが死に物狂いで反抗している。それは表に出なくても静かにしかし確実にである。私は身をもって攻撃にあったので実感できる。暴力ではなく、精神的に追い詰め、生活基盤にまで浸透してくる。本当に恐ろしい。
私は、その屈辱、精神攻撃を絶対に忘れず、心して敵に対抗したい。
このままでは死んでも死にきれない。
臥薪嘗胆、いざそのときがきたらすべてなげうっても戦闘する。
 であるから、総大将たる余命様、また先頭をきっている将軍各位に敬意を表すとともに、大願成就までは心身ともにご自愛なされたい。
 しかしながら、ただ一点、外患罪もしくは関連罪の適用ができる、または東京地検がそう判断できる根拠、これを示されたい。
 今回のことで人は何のために生き、何のために死を賭すか、勉強になった。
くれぐれもご一同、本懐を遂げるまではご自愛くだされい。

母猫
初めてメールします。私はフジデモ初期の頃から高岡スレを中心に活動しており、民主党時代は初代さんの教えてくださる情報で精神的に何度も助けられました。もう伝える術はありませんが、余命さんチームの方々には深く感謝しております、ありがとうございます。初代さんの遺言を胸に刻み、現在も一人で出来る保守活動、主に情報掘りと拡散を地道にやっております。
>以下は情報提供ですが、高槻むくげの会の所在地等がわかりません。もし詳しい情報をお持ちの方がおられましたら、情報提供をお願いします。
 記事にこのような記述がありましたので、ウェブアーカイブを掘り起こしてみました。住所等の連絡先も残っておりましたので、役立つ資料たり得るかは判りませんが、念の為お知らせしようと思います。既出でしたら申し訳ありません。
こちらのサイトから詳細情報を取得いたしました。
【犯罪】不法占拠!在日団体「高槻むくげの会」を高槻市が提訴 2007/7/10(火) 午前 10:57
●ttp://blogs.yahoo.co.jp/zainichi_busters/12337428.html
>■高槻むくげの会(会長・反日朝鮮人 李敬宰氏) ●ttp://www.mukuge.net/index.html ※サイトは削除済み
>大阪府高槻市城内町1-35(高槻市立第一中学校を不法占拠中)電話:072-671-1239
>地図:●ttp://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34.50.27.624&lon=135.37.32.882&sc=2&mode=map&type=scroll

削除された『高槻むくげの会』ホームページ※ウェブアーカイブに更新ページも大半は残っていました。
●ttps://web.archive.org/web/20070221230026/●ttp://www.mukuge.net/index.html
>お問い合わせ、意見等はE-Mail mukuge@jnb.odn.ne.jp
>もしくは高槻むくげの会事務局
>高槻市城内町1−35
>TEL 072-671−1239
>FAX 072-661−6054まで
※むくげの会ホームページは2002年10月~2007年10月の間公開されており、現在は削除されています。

「蓮舫を外患誘致罪で処罰して欲しい」と、首相官邸や法務省、公安など、思いつくところにメールしております。日弁連について告発の記事は嬉しくて涙が出そうでした。書きたいことは沢山ありますが、長くなってもお時間を取らせてしまうので、このあたりで失礼します。ずっと応援しております。これからもどうぞ日本の為に頑張ってください。

ひなた
吾亦紅様
高槻むくげの会の所在地等がわかりません。
ttp://www.jinken.ne.jp/kyousei/mukuge/mukuge_2.html
の最後に高槻むくげの会の住所、電話番号がのっています。
ご存知でしたり、間違いでしたら申し訳ありませんが、お知らせいたしますので、一度検証頂けたらと。
お願いいたします。

ひかりちょういち
余命ブログのアドレスを「デコログ」が弾くのはいつもの事なのですが、1237 日弁連会長声明告発状の件では、「中小企業がユニオンに潰される日」田岡春幸氏のアドレスまで弾きました。

K.Y
外国人への生活保護についてですが、生活保護の実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長となっています。(生活保護法第19条)
 今回は、朝鮮人学校への補助金問題も含めて、知事を告発したものと理解していますが、今後、生活保護関係で更に告発するならば、全国の市長及び福祉事務所設置町村長も、告発の対象となるということでしょうか。(1241か所)
 さらには、課長通達1本で、漫然と外国人の保護に対する費用(4分の3)を負担し続けた国(厚生労働省社会・援護局保護課)も告発の対象となるということでしょうか。
そういうことなら、リスト化の作業に入ったほうがよさそうなので、お示しいただきたいです。
(参考)
厚生労働省の福祉事務所のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

.....今回の生活保護や朝鮮人学校補助金に関する告発は有事対外存立法であるところの外患罪が適用される状況下では、紛争当事国国民や組織に対する援助は明らかな利敵行為であり売国行為であって、極刑をもって処断すべきだとしているのである。
 したがって、ここの対応は必要がないと考えている。日本人の誰もがおかしいと思っていることが法に基づいて正されていくだけのことであって、何カ所か崩れて外患罪が適用された時点で、すべてが正常に戻る。
 厚労省の汚染は長年にわたる民主党支配によるもので、そう簡単に崩せるものではないが、外患罪はその課長や大臣通達まで踏み込める切り裂き法である。この国の存立にかかる有事法には事項も聖域もない。
 この社会福祉行政を食い物にしてきた手法がようやく明るみに出てきて、人権擁護局局長が帰化人であるとか、ヘイトを理由に各種削除要求が進められつつあるとか、水面下で大きな動きがある。神奈川新聞と記者石橋の告発事案は、これを日本人を貶める貶める売国行為としたものである。
 28日に行動する花時計女性軍団の蓮舫刑事告発が夕刊フジトップページに掲載されたが、この刑事告発は公選法違反である。しかしその2日前26日には余命が外患誘致罪で告発している。
 朝日の韓国国防省在韓邦人人質発言報道はトップ。ただし、その前日に外患誘致罪で告発されている。
 TBSは裏工作がばれた。これも10月26日に告発されている。
沖縄は在日や左翼がなりふりかまわずもう暴発気味だが、これも25日に新聞二社と基地周辺の妨害勢力を外患誘致罪で告発している。そして28日、メンバー特定のため時間待ちとしていた反日勢力の議会あぶり出しが完了し、この件は来週告発の予定である。
 彼らの主力である弁護士勢力は川崎デモ妨害の5名を始め外患罪告発メンバーを擁護するものはすべて告発するスパイラル作戦であるので、自殺覚悟で支援はできないだろう。 これからしばき隊やカウンターと称する暴力組織の告発に入るが、こんな連中に命がかけられるだろうか、無償で弁護OKなんて弁護士の顔が見てみたいものだ。
 通常の犯罪であれば検察官の裁量権をもって不起訴や起訴猶予は可能だが、この売国事案は担当検事が告発される。サボタージュも許されない。一度告発されたら時効がないから未来永劫、未処理で残る。検察にも自由度はない。国家間の有事判断は一介の行政組織の能力を超えている。結果、政権の判断ということになるだろう。
 というわけで、今回は関東弁護士会連合会理事長声明である。


告 発 状


東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
江藤洋一(関東弁護士会連合会理事長)
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館14階
電話 03-3581-3838

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

関東弁護士会連合会理事長声明
鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取扱いを求める理事長声明
声明の趣旨
 当連合会は,文部科学省に対し,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して2016(平成28)年3月29日に発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
声明の理由
1 通知発出の経緯とその影響
文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。本件通知は,上記28都道府県に対して「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。同省がこのような通知を出すのは,今回が初めてである。
 同省は,本件通知は朝鮮民主主義人民共和国への制裁とは関係ないとしており,馳浩文部科学大臣も,同日に行われた記者会見において,本件通知の趣旨について「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので,私としては留意点を申し上げただけであって,減額しろとか,なくしてしまえとか,そういうことを言うものではありません。」等と述べ,補助金の減額や中止を求めていないとしている。
 しかし,同省が本件通知を出すまでの間には,以下のような経緯がある。
(1)2012(平成24)年12月28日,当時の下村博文文部科学大臣が拉致問題の進展がないことや朝鮮総連との密接な関係がある等として朝鮮学校を補助金交付の対象校から外すべく,指定の根拠を削除する改正法案と同趣旨の改正を省令改正により行うことを表明したことを受け,2013(平成25)年2月20日,同省が公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年2月20日文部科学省令第3号)を公布・施行した。
(2)2015(平成27)年6月25日,自由民主党の「北朝鮮による拉致問題対策本部」が,拉致問題の具体的進展がないことを受け,日本国政府に対し「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」という措置を含む13項目の同国に対する日本独自の制裁強化を提言した(以下「本件提言」という。)。
(3)2016(平成28)年1月6日,同党が,同国が4回目の核実験を行った旨の発表を行ったことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を発表した。
(4)同月12日,安倍晋三内閣総理大臣が,本件提言を受け,衆議院予算委員会で日本国独自の制裁を強化する考えを示した。
(5)同年2月7日,同党が,同国が弾道ミサイルを発射したことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発表した。
(6)同月17日,同省が,同党「北朝鮮による拉致問題対策本部」等との合同会議において,核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を強行した同国に対する制裁措置として,朝鮮学校に補助金を支出している地方自治体に対し中止を求める内容の通知を出す方向で検討していることを明言した。
(7)同年3月29日,馳浩文部科学大臣が,前記の発言と同時に,朝鮮学校の特性として「朝鮮学校は北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」と繰り返し指摘している。 以上の経緯に加え,本件通知が朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対してのみに発出されていることなどからすると,地方公共団体にとって,本件通知が,政府が同国に対する制裁措置の一つとして朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めるおそれは高いものといえる。
 現に,一部の地方公共団体が本件通知を受けて補助金交付の中止の意向を示している旨の報道もなされている。
2 学習権や民族教育を受ける権利の普遍性
 在日コリアンを始めとする外国籍の人々の教育を受ける権利は,憲法等によって保障される具体的権利である。
(1)すべての人間は生まれながらにして自由であり,尊厳及び権利において平等であり,いかなる差別をも受けることなく,所定の権利及び自由を享有する権利を有するのであって(世界人権宣言第1条,第2条),国籍の有無や国家間の外交問題によって異なるわけではない。
 在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利は,憲法第26条,第13条,児童の権利に関する条約第2条,第28条,第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)第13条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)第24条,第27条等によって保障され,かつ憲法第14条,社会権規約第2条第2項,自由権規約第26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第2条,第5条によって法律の前に平等であることが保障されている。朝鮮学校に対する補助金の支給は,この権利を実質化するために行われている就学支援措置であり,極めて重要である。
 本件通知によって,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う在日コリアンの児童・生徒を対象とする補助金の交付が中止されることになれば,同校の生徒らが普遍的に享受する学習権や民族教育を受ける権利を侵害することになる。
(2)もっとも,判例はこのような立場に立たないため,朝鮮学校に通う在日コリアンら外国籍の児童・生徒に対する就学は具体的な権利ではなく,あくまでも恩恵として位置付けられているにすぎない。
 しかし,大阪高裁2008(平成20)年11月27日判決は,控訴人(原告)が「公の費用負担のもと,マイノリティとしての教育を受け,マイノリティの言語を用い,マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利」と定義するマイノリティの教育権が法的保護に値する具体的権利であることを否定する一方で,社会権規約第13条第1項は「締約国において,すべての者の教育に関する権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,締約国がこの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明した」旨,人種差別撤廃条約第2条第2項も「締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを定めた」旨,それぞれ判示している。朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して同国への制裁の一つとして補助金支出の中止を求めることを趣旨とするといわざるを得ない本件通知が社会権規約及び人種差別撤廃条約の趣旨に反していることは明白である。
(3)在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利と彼らに対する就学支援を考えるにあたっては,彼らが直面してきた歴史の経過を顧みる姿勢が必要不可欠である。
 朝鮮学校は,1945(昭和20)年8月15日の日本国の敗戦により解放された在日コリアンらが故郷へ帰還する準備作業として自発的に開設していった私塾・私立学校をルーツに持つ。日本国政府は戦後も在日コリアンは日本国籍を有するという見解であったこともあり,かかる自発的な開設が展開されていた1947(昭和22)年4月12日,当時の文部省学校教育局長は「現在日本に在留する朝鮮人は日本の法令に服しなければならない。したがって,一応朝鮮人の児童についても日本人の児童と同様,就学させる義務があり,かつ実際上も日本人児童と異なった不利益的な取り扱いをしてはいけない。しかし,義務就学を強制することの困難な事情が一方的にあり得るから事情を考慮して適切に措置されたい」と通知して,就学義務があると明言し,さらに朝鮮人が子弟の教育目的で各種学校を新設することに対する府県の許可の可否に関する照会に対しては差し支えない旨回答し(昭和22年4月12日官学第5号文部省学校教育局青少年教育課長通達),在日コリアンによる私塾・私立学校を容認した。このように在日コリアンらが日本国籍を有するという状況は,日本国憲法が1947(昭和22)年5月3日に施行された際も変わることがなかった。
 しかし一方で,日本国憲法施行の前日である同月2日に発令した外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)第11条により,在日コリアンは日本国籍を持ちながらも外国人と見なされるようになり,さらに1948(昭和23)年1月24日,文部省学校教育局長は在日コリアン児童・生徒について日本人学校への就学義務を重ねて明示し,かつ私立学校を容認した前年の立場を覆して「学齢児童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない」と通知した(昭和23年1月24日官学第5号文部省学校教育長通達)。つまり,文部省は,在日コリアンが日本国籍を有する以上就学義務の対象となるが,私立朝鮮学校で学ぶことは就学義務違反である,との立場を打ち出したのである。この通知は朝鮮人が設立した学校の取扱いの転換点として位置付けられ,第一次朝鮮人学校閉鎖令とも称される。
 その後,同省は,1949(昭和24)年10月13日,同年9月8日に団体等規正令に基づき解散を命じた在日朝鮮人連盟が設置した学校を廃校として措置する旨の通知(昭和24年10月13日文官庶第69号文部省管理局長・法務府特別審査局長通達)や,同年11月1日,朝鮮人が設立した学校の児童・生徒を公立学校へ編入することを原則とする立場を打ち出し,例外的に公立の分校としての存続を認める通知(昭和24年11月1日文初庶第166号文部事務官通達)を発出し,同年10月19日と同年11月4日に合わせて37都道府県362校もの朝鮮人が設立した学校を閉鎖した(第二次朝鮮人学校閉鎖令)。これにより,多数の在日コリアンの児童・生徒が公立学校への編入を余儀なくされた。
 日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効(1952(昭和27)年4月28日)により日本国は主権を回復したが,同時に,この発効をもって一方的に在日コリアンから日本国籍を奪い,これ以降,在日コリアンは「外国人」とされた(昭和27年4月19日付民事甲第438号法務府民事局長通達)。その後,1953(昭和28)年2月11日付の文部省初等中等局長の通達(昭和28年2月11日文初財第74号文部省初等中等局長通達)によって在日コリアンは一般の外国人と同様と位置付けられ,就学が「権利」から「恩恵」となった。
 このように,在日コリアンの教育を受ける権利の剥奪は日本国による一方的な国籍剥奪によって行われたが,奪われた権利は,京都府が1953(昭和28)年5月18日に朝鮮学校を各種学校として認可したことを皮切りに,東京都が1955(昭和30)年4月1日に東京朝鮮学校を,1968(昭和43)年4月17日に朝鮮大学校を,それぞれ各種学校として認可したことなど,全国の知事が朝鮮学校を各種学校として順次認可していくことによって実質的に回復されてきた。
 以上のように,在日コリアンの教育を受ける権利は,戦後の日本国における教育行政施策に翻弄され続けてきた一方,その間隙を地方自治体が埋めることによって実質化されてきたという歴史的な経緯がある。以上の歴史的経緯に鑑みれば,憲法等が在日コリアンの教育を受ける権利の具体的権利性を否定することに具体的な根拠がないことは明白である。憲法第26条,第13条等は在日コリアンの教育を受ける権利を保障しているというべきである。
3 通知が条約等に違反すること
 また,朝鮮学校に在籍する生徒とは何ら関係がない国家間の外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,法律の前に平等であることを保障する憲法第14条,社会権規約第2条第2項,及び自由権規約第26条,人種差別撤廃条約第2条,第5条に違反する。
 このことについては,国連人種差別撤廃委員会が,2010(平成22)年3月9日に採択した最終見解において,韓国・朝鮮系等の学校に対する公的支援や補助金,税制上の優遇措置に関する異なる扱いや,授業料無償とする法制度変更において朝鮮民主主義人民共和国の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢等を含め,子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明していることや,2014(平成26)年8月28日に採択した最終見解において,高校授業料就学支援金制度からの朝鮮学校の除外と地方自治体による朝鮮学校への補助金凍結もしくは継続的な縮減を含む,朝鮮を起源とする子ども達の教育を受ける権利を妨げる法規定と政府の行為に対して懸念が示されていることを想起すべきである。
4 通知の社会的影響
朝鮮学校に対しては,拉致問題をきっかけにして人種差別的な攻撃が多数加えられ続けてもいる。
 このような社会状況下で本件通知を発出したことは,人種差別的な攻撃をする者らに対して政治的な理由で朝鮮学校やその在校生を差別することは正当化されるという誤ったメッセージを送ることにもなり,差別を助長することに繋がりかねない。
 それは,このような憂慮されるべき社会状況事態に対処するため,第190回通常国会で成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,人権教育と人権啓発を通じて,不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するとし(同法前文),国は差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務を有し,地方公共団体が実施する差別解消のための施策推進のために必要な助言等を講ずる責務を有する(同法4条1項)と明示されている国の責務と矛盾する結果を招来するものである。
5 結論
以上の理由から,当連合会は,文部科学省に対し,本件通知の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
2016(平成28)年8月3日
関東弁護士会連合会
理事長 江 藤 洋 一
魚拓
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h28a02.html 以上

【転載】余命3年時事日記 1243 全国司法書士協議会意見書告発状

2016年10月29日 | 在日韓国・朝鮮人
とろりん。
余命様、余命スタッフ様いつもありがとうございます。
この件に関し、以下のようなものがありました。
古谷経衡「蓮舫を告発した団体はネトウヨ!在特会とずぶずぶな頭がおかしい団体!末期である」
ttp://gensen2ch.com/archives/66780296.html

.....まとめてゴミ箱いきだね。


団塊覚醒
小池百合子都知事はいろいろ忙しくて今のところ朝鮮問題どころではないようですな。(というかあえて避けてるのか)

小池都知事「朝鮮学校への補助金支給の凍結は継続する」
その心は↓
都は凍結のままにするが、東京23区が補助金支給するからそれでいいでしょ。

(ここより引用)
 北朝鮮の愚行に対する国際社会あげての非難の中、東京23区中22区が朝鮮学校保護者への補助金支給再開を決定いたしました。我が大田区も近々手続きを開始するようです。 結果、国を挙げて制裁措置をする中、北のミサイル発射を偉業と教える朝鮮学校を地方自治体が支援する構図は、どうでしょうか。
— 大田区議会議員 いぬぶし秀一 (@inuhide)

『学校への補助金』ではなく『朝鮮学校などに通う保護者に対する補助金』のようです。その理由は「学校への補助金ではありません。保護者に対する援助金です」という言い訳をするためのもの。
 区よりも上位の都知事がキッパリと断言すれば朝鮮学校への補助金は停止。その気が無いならば大物たちをしとめたあとは、まだ立ち位置が明確でない都知事の身代わりに、小物でも東京23区全区の区長を告発という事になりますかな。

.....神奈川県黒岩方式ということだが、生活保護費といい朝鮮人関係補助金といい、完璧な売国行為である。黒岩知事はすでに生活保護費支給と朝鮮人関係補助金で告発されている。小池知事は執行猶予という扱いだが、これが施行されれば告発対象となるだろう。なぜなら確信犯となっていいわけが効かなくなるからだ。
 さて、新宿ということで、今回は全国青年司法書士協議会会長意見書である。


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

全国青年司法書士協議会会長の意見書
朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書
全青司2016年度会発第44号
2016年9月28日

文部科学大臣 松野 博一 殿
北海道外1都2府24県知事 殿
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
http://www.zenseishi.com/
当協議会は、全国の青年司法書士約2,800名で構成され、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日本に暮らし、朝鮮学校に学ぶ子供たちの教育を受ける機会の均等をはかり、子供たちの尊厳を守る立場から、高等学校等就学支援金及び補助金について、国及び地方公共団体に対して以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨
1 国は、朝鮮高級学校に対して、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給せよ。
2 国は、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回せよ。
3 北海道外1都2府24県の各地方公共団体には、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な補助金支出の運用を求める。

第2 意見の理由
1 朝鮮学校の現状
朝鮮学校は、在日コリアン(本書面では国籍を問わず朝鮮半島にルーツを持つ人々の意味で使用する)が民族教育を受ける学校で、全国に64校、うち高級学校(高等学校)は10校ある。戦後直後から在日コリアンのために寺子屋のような教育の場が作られ、それが現在の朝鮮学校へと発展している。
当協議会は、本年6月、東京朝鮮高級学校を訪問し、朝鮮学校の現状を見てきた。朝鮮学校は、学校教育法上のいわゆる一条校ではなく、「各種学校」(第134条)であるが、教育内容は、民族教育(歴史、言語、地理)の他は、日本の教科書を基礎に組み立てられている。そして、その卒業生は、大多数の日本の大学で受験・入学が認められており、現に卒業生の半分は日本の大学・専門学校に進学しているとのことである。その後も卒業生の多くは日本社会の一員として、納税義務も果たしながら生活していくという。また、生徒の国籍は、年度ごとに異なるが、約60%が韓国、約40%が朝鮮(北朝鮮ではなく朝鮮半島出身の意)、約1%が日本であると のことであった。
 朝鮮学校は、生徒からの学費の他、各地方公共団体からの補助金の交付も受け、運営されている。また、北朝鮮からも在日コリアンの学生、朝鮮学校全体に年間約2億円の補助があるが、このうち約1億円は大学生の奨学金に、5000~6000万円は教科書作成費用になり、残りの3000~4000万円が全国の朝鮮学校に割り振られている。このため、東京朝鮮高級学校には約10万円程度しか交付されないとのことである。さらに、各地方公共団体からの補助金は、東京・大阪などで近年、打ち切られている。このような状況から教員の給与さえ充分支払えていないという。
2 高校無償化法と朝鮮高級学校の排除
2010年4月、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。なお、現在は改正により「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」が施行された。高校無償化法は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象とするものであり、公立高校の生徒に対しては授業料を無償化し、私立高校等の生徒に対しては、高等学校等就学支援金を支
給するというものである。そして、支給に際しては、生徒本人ではなく、学校設置者が代理受領し、授業料債権に充当することが認められている(高校無償化法第7条)。
ところが、高校無償化法施行後も、他の外国人学校がこの適用を受けたにも関わらず、朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに2013年2月には、国は、適用の根拠となる「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ」の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った。
この削除を提案した際、下村文部科学大臣(当時)は、「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること等」(平成24年12月28日記者会見)をその理由にあげている。
しかしながら、これは、朝鮮高級学校に在籍する生徒とは全く関係の無い外交的な理由等により朝鮮高級学校について高校無償化法を適用しないものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである。
3 文部科学大臣通知と地方公共団体の補助金停止
2016年3月29日、馳浩文部科学大臣(当時)は、朝鮮学校が存する1都2府24県の各知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知を発した(以下「本件通知」という)。
本件通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣
旨・目的に沿った 適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
しかしながら、本件通知はいかなる法的根拠に基づく発出であるか不明であることもさることながら、これを契機として補助金交付を停止した地方公共団体が生じていることは重大な問題である。政府が、外交的な理由から、各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付において事実上の圧力を加え、差別的取り扱いを助長しているものと評価せざるを得ない。
さらに、本年9月には、文部科学省は、北海道外1都2府24県に対して、本件通知を受けての検討状況をただしていることが明らかになった(9月2日付毎日新聞)。これは、補助金支給を検討している地方公共団体へのさらなる圧力と評価せざるを得ない。これらのように国が率先して「公的差別」を行うことは、正に「上からのヘイト」(国による差別・排除)として、ヘイトスピーチなど我が国に蔓延する差別を容認する土壌・社会規範
となりかねないことに当協議会は深く憂慮する。
4 高校無償化法の理念
高校無償化法は、「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(高校無償化法1条)ものである。つまり、どのような立場の子供であっても、学びの場を、学びの中から夢を育み実現させていく機会を、経済的理由から奪われることがないように、生
徒一人ひとりを支援していくという日本国憲法26条1項、14条や社会権規約第13条など教育の機会均等の理念を具体化した法なのである。
そして、朝鮮学校は、日本に暮らす子供たちの学びの場の一つであり、他の学校と何ら違いはない。どこの学校でも見られるように、子供たちの笑顔があり、健やかな成長がある。高校無償化法により守られるべきは、国籍などの立場の違いではなく、この子供たちの笑顔であり、個人としての尊厳なのである。
5 結語
よって、当協議会は、国に対して、朝鮮高級学校にも「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給すること、また、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回することを求めるとともに、朝鮮学校の存する北海道外1都2府24県の各地方公共団体に対して、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な
補助金支出の運用を求めるものである。以上

魚拓
http://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdfhttp://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdf 以上

【転載】余命3年時事日記 1242 外患誘致罪福岡弁護士会告発状

2016年10月29日 | 藤井聡さん
CatmouseTail
下記報道により、自民沖縄県連議員を除く沖縄県議会議員全員を外患誘致罪にて告発可能になったと思いますがいかがでしょうか?

『沖縄県議会、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決』
http://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280041-n1.html
安部政権による反日勢力の沖縄本島への誘蛾灯作戦はものの見事に成功した、いやまだ途上でしたなw

kelheim
余命爺さま、皆様、おはようございます。
■1231 外患誘致罪告発沖縄事案によせて
沖縄県議会 10月28日 
平成28年第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日議決分)

議員ごとの賛否の資料がありましたのでご連絡いたします。
資料はPDF形式になっており、そこから議員の賛否だけを取り出すことが出来なかった為、該当書類のURLをお伝えするのみでご容赦ください。
http://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
以上よろしくお願いいたします。
 尚、1231 外患誘致罪告発沖縄事案 にコメントした方が良いとは思いましたが、告発が始まった事に対して寄せられたコメントが多かった為、最新記事のこちらにコメントいたしました。どうかご容赦ください。
以上、よろしくお願いいたします。

じこく
じこくです。石平太郎さんのツイートと、沖縄県議会の賛否状況になります。
石平太郎
『沖縄県議会は「土人発言」にたいする抗議意見書を可決する一方、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決した。この否決は明らかに、反対派の暴言と暴行に対する擁護というしかない。沖縄の県議会はもはや、暴言と暴行を振る舞うならず者たちの代弁機関に成り下がっている。』
ttps://twitter.com/liyonyon/status/792127036324130816
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
沖縄県議会議会HPより議会情報
第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日)(PDF)
第 2 号
『県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議』
議長1(社民:新里米吉)
出席者数47
表決者数45(社民1、公明1が採決に関わらず)
賛成者数30(社民共産はじめ、公明3,維新2名も賛成)
反対者数15(全部自民)
賛成者一覧
会派:社民・社大・結連合(11名中10名賛成。不在:仲村未央)
・次呂久成崇
・宮城一郎
・当山勝利
・亀濱玲子
・照屋大河
・仲宗根悟
・崎山嗣幸
・狩俣信子
・比嘉京子
・大城一馬
会派:おきなわ(9名)
・親川敬
・新垣光栄
・平良昭一
・上原正次
・玉城満
・山内末子
・新垣清涼
・瑞慶覧功
・赤嶺昇
会派:日本共産党(6名)
・瀬長美佐雄
・玉城武光
・比嘉瑞己
・西銘純恵
・渡久地修
・嘉陽宗儀
会派:公明党(4名中3名。欠席:金城勉)
・金城泰邦
・上原章
・糸洲朝則
会派:維新の会(2名)
・大城憲幸
・當間盛夫
次に沖縄自民党による意見書
『高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書』
出席者数47
表決者数44
賛成者数14
反対者数30
この意見書では当の自民党の山川典二が採決不在。会派「おきなわ」の新垣清涼も採決不在。公明の金城勉は欠席。逆に先の決議で不在であった社民会派の仲村未央が反対表明となっておりました。
基本的には、自民とそれ以外がオセロといったところです。
下記がpdfになります。
ttp://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
他の方と重複でしたら失礼いたしました。

簾田
余命さん、28日に沖縄県議会で行われた例の議決に賛成した議員一覧はこんな感じでよろしいでしょうか。(間違っていたらどなたでも良いので修正してください><)
<県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する意見書 および 県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議 に賛成した議員一覧(欠席および不在議員除く)>

<社民・社大・結連合>
次呂久成崇
宮城一郎
当山勝利
亀濱玲子
照屋大河
仲宗根悟
崎山嗣幸
狩俣信子
比嘉京子
大城一馬
新里米吉(議長)
<おきなわ>
親川敬
新垣光栄
平良昭一
上原正次
玉城満
山内末子
新垣清涼
瑞慶覧功
赤嶺昇
<日本共産党>
瀬長美佐雄
玉城武光
比嘉瑞己
西銘純恵
渡久地修
嘉陽宗儀
<公明党>
金城泰邦
上原章
糸洲朝則
<維新の会>
大城憲幸
當間盛夫

自民党と公明党の金城勉以外は告発対象だね。
告発は明らかな外患誘致罪に該当することから、告発=有罪=死刑となる。すでに中韓の工作員、便衣兵が活動しているから、思わぬところで一発アウトとなる可能性が高い。
数日、処理を待つので、その間にもし間違いがあればご連絡いただきたい。
 本日は福岡県弁護士会である。


告 発 状


東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1-1
電話 092-741-6416

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

福岡県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
 同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
 文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
 2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
 地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子
どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会会長 原田直子

魚拓
http://www.fben.jp/statement/dl_data/2016/0513.pdf#search=’%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
以上

【転載】余命3年時事日記 1241 外患誘致罪告発朝日に白旗

2016年10月29日 | 在日韓国・朝鮮人
29日現在、告発済み29件、最終チェック待ち10件、とりまとめ中が50件以上ある。
 一度に出せばいいようなものだが、それぞれに何百人、何千人もの会員を抱える代表の声明に同じものはない。敬意を表して告発した対象声明を個別に掲載しているのである。
以下は告発済みの一覧である。公開したものは除いてある。

大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会


10月25日からの告発であるが、すぐに被告発人に伝わるわけではない。告発情報は余命の公表が当分のソースとなる。
 この影響が、もうあちこちに出始めた。
 しばき隊添田の逮捕容疑は外患罪ではないが、余命が反対勢力を告発していることと、近々に連携する集団と個人を外患罪で告発することを予告していることから内部分裂が始まっているようだ。 
 事前に告知しているように、添田を始め香山リカのような通名が疑われる、あるいは使用している者はテロゲリラ、便衣兵として告発する。共同行動をとる者はすべてその一味として告発対象とするから、在日で関係のある者や李信恵とか辛 淑玉等も対象となる。
 このしばき隊を擁護したり、弁護する者は皆同罪で告発されるから打ち首獄門を覚悟して弁護を引き受ける者はまずいないだろうと思っていたが、まさにその通り、もう弁護士同士でアリバイ作りが始まっているようだ。この件は次回取り上げる。
 今回はちょっと寄り道をして朝日である。
 10月25日に告発、27日に公表したのだが、28日の韓国国防省の在韓邦人人質発言に神業的反応を示した。過去に例のない報道姿勢である。他のメディアがどうなっているか確認していないが、今のところ、知るところは朝日だけである。

27日の告発状には以下の記載。


被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)

じこく
余命様 スタッフご一同様
韓国国防相がまたとんでもない宣言を行いました。
情報重複でしたら失礼いたします。
あの朝日から。
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<在留邦人救出に必要な軍情報「渡さない」 韓国国防相>
『日韓の防衛情報を共有する基礎となる「軍事情報包括保護協(GSOMIA)」を巡る問題で、韓国の韓民求(ハンミング)国防相は28日、韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない」と語った。
 韓国政府が27日、日韓GSOMIA締結交渉の再開を発表したことを受けて開かれた国会国防委員会で答弁した。韓氏は「必要な情報だけを必要な水準でやり取りする」とした。
ttp://www.asahi.com/articles/ASJBX4WVHJBXUHBI02G.html

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大事なことなのでもう一度。
<韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない>
あの朝日新聞でさえ報道するほどの爆弾ですが、TVでは今のところ確認出来ません。国防動員法の黙殺同様、在韓日本人はみんな人質or死ねということでしょう。
まさしく敵国で有り、報道しないメディアは須く外患罪であると改めて認識いたしました。
末筆ではございますが、なにとぞ皆さま何とぞご健勝であられますように。

花のごとし
さて、いよいよ来ました。
「在留邦人救出に必要な軍情報「渡さない」 韓国国防相」朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASJBX4WVHJBXUHBI02G.html
朝日がこれ記事にするってね~~アハハハハハハハ
記事
 日韓の防衛情報を共有する基礎となる「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」を巡る問題で、韓国の韓民求(ハンミング)国防相は28日、韓国在留邦人の救出に必要な空港や道路の状況、韓国軍の展開などの情報について「それは(日本側に)渡さない」と語った。
まあ、これで渡航勧告出さなければ、外務省も外患誘致罪該当ですね。

.....朝日新聞告発状の理由の欄「さすがに慌てたのだろう」
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上

朝日新聞には顧問弁護士が100人くらいはいるだろう。まあ、そのほとんどが東京に籍があるだろうということで、今回は東京弁護士会である。

告 発 状


東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
小林元治(東京弁護士会会長)
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話 03-3581-2201

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

東京弁護士会会長声明

朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
 この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
 しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
 また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
 しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
 この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。
魚拓
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上

【転載】余命3年時事日記 1240 多文化共生社会推進部会告発状

2016年10月29日 | 在日韓国・朝鮮人
さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。

韓国が鬱陵島に海兵隊部隊を配置するのは日本を牽制するため?というニュースを台湾のどこかの新聞で見た記憶があり、国営中央通訊社を検索していたら、思いがけないニュースを見つけました!自分は見落としていました…
余命様のお手を煩わせないよう静かにしているつもりでしたが、これはご報告させていただきます。

国営中央通訊社ソウル8月28日專電08:05 台教師訪團登獨島 觀摩韓守護領土決心
台湾各地の高校の地理と歴史の教師一行27人が、[知韓文化協會]主催の韓国歴史文化学術交流と獨島(原文のママ)視察活動に参加。
ソウル→京畿道水原で韓国国土交通部国土地理情報院と地図博物館→東北アジア歴史財団→慶州の世界遺産→鬱陵島→8月25日、獨島(原文のママ)に全員が30分上陸し、韓国海洋警察隊員と記念撮影
 台湾との交流窓口である公益財団法人交流協会は、このニュースを当然ご存知のはず。
 交流協会は台湾外交部に対し、竹島は日本の固有の領土であるが、韓国は1952年の李承晩ラインを以って侵略を開始し、1953年以降は武力により不法占拠を続けていること、日本政府の許可なしに竹島に上陸することは不法入国であると厳重に抗議されたのでしょうか?
またこの「知韓文化協會」なる組織の素性を調査するよう日本の公安当局に報告し、竹島に不法上陸したこの27人に対し今後日本への入国を禁止する措置を取ったのでしょうか?
 台湾に記者を派遣している日本の新聞社も、国営中央通訊社は毎日必ずチェックしているはずですが、日本国民にこのニュースを伝えていますか?
 韓国は台湾にも着々と反日拠点を築いていたのですね。朝鮮人は本当に油断も隙もない。
ちなみに自分が探していたのは自由時報の記事でした。10月12日 牽制日本? 韓陸戰隊將駐鬱陵島
以上です。失礼いたしました。

マンセー名無しさん
外患罪の告発と合わせると司法も無視できないのでは?

蓮舫氏を東京地検に告発へ きょう「二重国籍問題」で市民団体代表ら
http://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280024-n1.htmlhttp://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280024-n1.html
 民進党の蓮舫代表の日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題で、市民団体「愛国女性のつどい花時計」の岡真樹子代表らが28日午後、国籍を選択する義務を怠り、参院選で虚偽の事実を公表したとする国籍法違反と公職選挙法違反の罪で、蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出することが分かった。この問題で蓮舫氏に対する告発が明らかになるのは初めて。

 告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、選択の宣言をした今月7日まで怠った。
 また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。
 岡代表らは告発状で「本来であればこの事実(蓮舫氏の二重国籍)を知った有権者の投票による当選はなかった可能性が十分あり、当時の選挙管理委員会と有権者を欺いた」と主張している。

勇次
勇三にもう焦りは無かった。3ヶ月前に癌の為、余命半年と言われた。
丁度その頃、三代目が外患誘致罪の告発を始めた。有田、瑞穂、TBS、朝日新聞、各知事、
今ものうのうと生きているのが許せなかった。
ネットで知り合った同士、みな初対面の様だ。
いよいよあの島に上陸だ。
一人がいった「皆さん靖国神社で会いましょう」
妄想小説「滅私報国隊」より

他称右翼
そうですね。
時効がないのは素晴らしいね。
 在日は当然可能ですが、朝鮮系帰化日本人で豚箱入所中の連中もこの際だから全部処理してほしいですね。日本人の税金で生かしておくのは日本にとって害毒以外にはありませんな。

24応援(@24oueninfo1)
もう告発が終わっているのでFYIベースになりますが、昨晩日中協会文化交流部が後援するNPO法人日中映画祭実行委員会をリストに上げました。
 この日中映画祭実行委員会が主催で東京国際映画祭と提携して2016東京・中国映画週間が10/21~10/26に渡って開催されました。後援には中国大使館やら外務省・文化庁、東京都なんかも名前がありましたが、26日に中華人民共和国駐日本国大使館にて行われたレセプションパーティーの写真がHPに載っておりまして、我らの蓮舫氏がスピーチをなさっている様子の写真もありました。
 台湾映画祭なら分からないでもないですが、これは中共の映画を紹介するイベントなんですよね。やはり二重国籍どころではなさそうだなぁと思った次第です。
参照: http://cjiff.net/
魚拓: http://archive.is/Expjq 

告 発 状


東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111

「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)

第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 大阪では、そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものであるが、ここに至り、こちらでも、本法、外観誘致罪の未遂は罰するとした規定と法意に基づき、日本人を差別し、貶めるヘイト法推進にまい進する人と組織を集団で告発することとしたものである。

以下は報道資料。
【神奈川】差別目的は利用制限を 公共施設在り方議論 ヘイト対策で川崎市の部会
2016年10月21日07:00 | カテゴリ:地方自治体
【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ対策を審議している「多文化共生社会推進指針に関する部会」は19日、会合を開き、差別を目的にした公共施設の利用を制限するガイドラインの在り方について議論した。近く最終報告をまとめ、上部会議である市人権施策推進協議会に提出する。
 法律の専門家としてヒアリングに招かれた師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは心身を傷つけ、命まで奪う暴力的なもの」と指摘。自治体には憲法や人種差別撤廃条約に基づき差別を禁じ、終了させる責務があるとした上で「差別行為が行われる恐れが客観的に明らかな場合、必要最小限度の利用制限を行うべき。権力の乱用を防ぐためにも明確な基準となる解釈指針をつくることは適切」との見解を示した。
 市職員OBの小宮山健治委員からは「規制だけでなく、差別を認めない市民社会を築くための条例づくりを同時に進めていくべきだ」との意見が出された。
 中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)はこの日の議論で「法的に可能な部分と留意点は確認された」と総括。差別目的の公共施設利用の制限についてのガイドラインづくり▽差別書き込みの削除要請を含むインターネット対策▽人種差別撤廃に取り組む条例づくり-を柱とする最終報告を近くまとめるとした。
 最終報告は市人権施策推進協議会の審議を経て、ヘイトスピーチ対策の報告書としてまとめられ、12月に福田紀彦市長に提出される。
http://www.kanaloco.jp/article/206826

なお、この関係では、別途、福田紀彦川崎市長並びに横浜地方裁判所川崎支部保全係、および
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
が告発されている。
以下はこの部会が目指すモデル資料、大阪ヘイトスピーチ条例である。

条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上