himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2484 2018/04/27アラカルト①

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
信州味噌
余命様、余命プロジェクトの皆様おはようございます。
皆様の無事をお祈りしておりました。皆様ならきっと大丈夫と信じておりました。
ブログ再開とのことで喜んでいたのもつかの間、弁護士による示談金詐欺。
お知らせを見て、心底怖くなりました。
相手はなりふり構わない連中なんだなと。
私は、途中で懲戒請求を抜けた身なのでなんとも言えませんが、私のところには示談金詐欺の連絡はありません。
おかしく思うのは、請求を取り下げさせた上に金を払えとはどういうことかと。
払わなければ、嫌がらせするよということなのでしょうか?
これが、弁護士のすることでしょうか?
一晩経って考えてみましたが、やはりあちらの方々は理解出来ないですね。
余命が小坪市議と連携されると聞き、とても嬉しく思っております。少し前までは、保守は連携できるのかなと思っていたものですから。
この連携が大きく飛躍しますように、また、皆様の安全をお祈りします。そして、早く事件が解決しますように。   信州味噌

.....やっと時系列に追いついてきたので、頭から取り上げていく。
今日、明日には弁護士からの示談条件を記し、署名捺印した示談書が届くのでそれからだね。
法では検察への告発状と同じく、懲戒請求された弁護士への告知の際にも懲戒請求者の氏名は伏される。漏洩は犯罪である。ところが今回の懲戒請求は、日弁連幹部が朝鮮人学校補助金支給にこだわったため、日弁連会長と傘下弁護士会会長→加わるに幹部→当該全弁護士とエスカレートしていったものである。
まあ、あり得ないことであるが、会長以下幹部がすべて懲戒請求されているため、綱紀委員会の委員も全員が懲戒請求対象となっている。つまり、自分が自分を裁き、処分するという常識ではあり得ない展開となっているのである。当然懲戒請求者の情報を知る立場にあるわけであるが、漏洩は重犯罪であるため、彼らは動けない。そのため幹部ではない佐々木とか北とかを使うことになる。しかし、漏洩元はすぐにばれるため、さすがに個人情報は漏らせない。つまり現状では彼らはまったく動けないのだ。ただ、何らかの取り下げに動いた時点で情報が漏洩する可能性があるので気をつけよう。




都民
余命 様
敵からの攻撃のお知らせには、内心ちょっと心配しましたが、余命様は百戦錬磨、一騎当千と思い、不死鳥の如く敵の恫喝を跳ね返すと信じておりました。
警察は事件が発生しないと動かず、生活安全課は周辺をパトロール程度しか言わないのがデフォルトです。敵の特徴は、弱者に対し限りなく強く、強者に対し限りなく卑屈に萎縮すること。言葉による卑劣な恫喝ですが、もし言葉を何かの行動に移せば、それは連中の最期であり、例えば植木鉢を盗むとか壊すというレベルとか、盗みなら盗難届け、破壊なら器物破損の届けをこまめに警察に出すことにより、犯人が判明したら些細なことでも犯罪者という前科の烙印をつけてやれます。卑劣な手段を使う人間には、本来は、犯罪者の烙印を押してやるのが良いのです。
あの一家は些細なことでも、へんなやつが周囲をうろついている・・とかでも、とにかく何でも、いついかなる時でも、異変があれば必ずすぐ警察に通報する、と思われることが大事です。原則、人を誉める時は大きな声で、悪口を言う時はより大きな声でをモットーに、あいつを叩けば必ず三倍返しにされる、大騒ぎで宣伝される、ということを敵に思い知らせることが大事と個人的に思う次第です。
連中に対し、言葉なら徹底して理論武装して筋を通し、完膚なきまでに反論を叩き潰すのが効果的です。日本人は大人しい人間ばかりと敵が考えるのは、大間違いということを知らしめなければなりません。
よく、何もできない身ですという投稿を拝見しますが、その気があれば簡単にできると思われることがあります。例えば、ヤフーのメールアドレスをとり、反日ヤフーのニュース記事コメント欄に、良いと思う保守の意見にいいね!を押すだけでもいいし(絶対多数の日本人保守の数の力を誇示するのです!)反日記事に自分なりの思いを短いコメントに書いたりとかね。
懲戒請求には個人的都合で参加できないので、申し訳ありませんが、私なりにもできる範囲のことをしているつもりおります。
今後も余命様のご活動を切に願う次第であります。



こつる
日本万歳!
ものすごく撹乱されているのを感じます。
嘘や捏造のノウハウを持っている人たちは、本当に人の不安を煽るのが上手です。
花菱さんの美しく知的なブログが背乗りされています。
花菱さんが元気であること、皆さん祈りましょう。
また、何度揉め事があろうが、私は死んでも 余命ブログを支持します。
ここまで来たのです、数年前の絶望的な状況を思えば局地的な攻撃しか受けていないとも言えます(スタッフさんの状況を軽く見ている訳ではありません)。
こういうときこそ読者が団結して余命支持を表明しましょう!

.....死んだふり作戦だったのだがスタッフが攻撃されたので「肉を切らせて骨を断つ」作戦になってしまった。在日か反日弁護士かは定かではないが、せんたくを抱き込んで余命叩きのチャンスとみたのだろう、かなりリスクのある攻撃を仕掛けてきた。
しかしまあ、余命の読者は凄いよな。現状、余命はカウンター狙いかとずばり指摘した御仁がいる。一瞬ひやりとしたが、ここまでくればもういいだろう。まさにその通りである。
「朝鮮人学校補助金支給要求声明」発出による懲戒請求に日弁連は身動きできず、「2479四季の移ろい」に記述されているように強引な押さえ込みと、幹部が関与しているかどうかはわからないが一部の弁護士に脅迫じみた動きが見えてきた。
これは「諸悪の根源マンセー日弁連」の解体、あるいは新弁護士会の立ち上げにつながるもので、第二の弁護士会が設立された時点で日本再生が確定する。
「もうこんな弁護士会はいらないよ」という国民の声が大きくなれば日弁連は崩壊する。 一方、せんたくの方は12月から疑いをもって万全の対応してきたからご心配は無用である。作戦については肝心なところはすべてガセ情報にしておいたので、彼らの動きがそれに踊らされているのを見ると笑いが止まらない。
おそらく、金が動いて情報を売ったのだろうが、それがガセだとわかると、まあ、どうでもいいが無事では済まないだろう。
この関係は年末までに「余命かく戦えり」とでも題して出版するつもりだ。




轟木龍藏
余命の皆様。スタッフの皆様。そして秘書様。お疲れ様です。
せんたくさん事件では心を痛める方も多いのでは無いでしょうか。
本プロジェクトは初代余命様のご遺志でもある明らかなミッションの元に有志が自主的に参加されて活動しているものだと思います。
この度、小坪様との合流で、念願の日本再生プロジェクトがより具体的に進むと認識しています。
外患罪告発、懲戒請求と参加された同士も多くおられます。
濫訴的懲戒請求との考え方もある様ですが、今日の官邸メールミラーサイト様に、号外204が加わりました。是非、ご覧ください。
号外244は短期間に10万件を超え、号外237も四万件に迫る勢いです。外患罪関連の号外487は34万件を超えています。
できる事をひたおしに。
轟木龍藏拝

.....先日の幹部会議でのメンバーの中でミラー君は飛び抜けて若かった。余命も気持ちは若いがさすがに倍年齢は勝負にならない。できるだけ早く、若い年代に引き継ぎたいと思ってはいるのだが、もう少しかかりそうだ。
乱訴的懲戒請求については次回に記述する。


エル・ポポラッチ
余命様、スタッフの皆様、読者の皆様いつもありがとうございます。
弁護士の酷さがどんどん出てきていますね。
時事通信社から『遺産分割協議に絡み依頼者から預かっていた約5300万円を横領したとして、元弁護士の男が逮捕された。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは東京・中野区の元弁護士・菅谷公彦容疑者。警視庁によると菅谷容疑者は2015年、江東区の70代の女性から遺産分割協議を依頼され、預かっていた不動産の売却代金など約5300万円を返還せずに横領した疑いが持たれている。
調べに対し菅谷容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていて、横領した金は当時代表をつとめていた法律事務所の経費や飲食代などに使用していたという。』
本当に一日も早く健全な新しい弁護士会が出来て欲しいものです。
菅谷容疑者は去年7月、依頼者から預かっていた金を横領したとして、東京弁護士会から除名処分を受けていた。』

.....東京弁護士会ねえ...。全弁護士が懲戒請求されているねえ...。もういらないね。



名も無き旅人
ヘイトが悪なのではない、
ヘイトされて然るべき蛮行を繰り返すことが悪なのだ。
ヘイトそのものを悪にするが如き敵害虫共の妄言は人間を否定するに等しい。
差別とは「何らかの差を根拠に区別すること」であって、今現在、我々同志や敵特亜害虫共に見られる「排斥弾圧的悪業」などのような一般的概念では決して無く(それは敵共の悪意ある誤用乱用とそれに釣られてうっかり本質を見誤った多くの同志達の誤用乱用による残念な語彙本質錯誤定着)、秩序の構成要素の重要な一つであり国境を国境たらしめて秩序を維持している基本理念でありこの語彙や行為自体にそもそも善悪は無いのだ。
が、敵特亜害虫共の長年の誤用乱用によって悪の烙印に成り下がってしまっている。差別を否定することで秩序を破壊し無差別攻撃を常態化させんとする敵特亜害虫共の反生命体故の性がここに見て取れる。が、残念なことに同志達もこれに気付いてないのか敵特亜害虫共同様に差別だの逆差別だのと誤用を繰り返してしまっていて敵特亜害虫共の日本語破壊に不覚にも加担している。差別には凡そ2つ用い方がある、一つは合理差別(ゴミはゴミ箱へ、罪人は刑務所へ、殺人犯は死刑に、特亜害虫共は隣の巣に強送か根絶やし、男女は各々の得意とする必要なことで本分を全うし合い互いの領域を侵犯せず扶け合う、外人は身分を明確にして当該国の規律に従う、差別化を図る、等)もう一つは不当差別(その者の人格によらない肌の色等の外見的特徴のみに起因する妄想や偏見による謂れなき弾圧、冤罪等による謂れなき隔離と処罰)である。あろうことか敵特亜害虫共はこの語彙の微妙な音価の隙間を利用してこの2つを攪拌毒化して何が何やら全て悪のように合成し、己を守る盾(悪魔の魔法の呪詛)とし日本にじわりじわりと食い込み擬態し蚕食し、秩序をじわりじわりと破壊してきた。
ちと長くなったので纏める。
差別が悪なのではない、
差別されて然るべき蛮行を累代繰り返すオドレら敵特亜害虫共が悪いのだ。
もしその差別が悪だと喚くなら何故「不当」を冠さない?
「不当」でないことがバレてしまうからだ。
護国諸派同志達もこのことは注意深くして言葉の本質に思い致して日々用いる単語それぞれの用い方をこのようにして糺していって欲しい。同志達の依然多くが敵同様に鸚鵡返しして術中に嵌まっているのは頗る残念なのだ分かって欲しい。次は保守改革右左と中の欺瞞と正しきものについてだ。
そして愚かで邪悪この上ない敵特亜害虫共よ、その無限の罪を抱いて絶滅するがよい。



日本大好きみゃん
余命爺様、PTの皆様、大変怖い思いをされていると思います。それなのにピンチはチャンスという前向きなお言葉。改めてPTの方たちの勇気と行動力に頭が下がる思いです。本当にありがとうございます。
秘書室の方からの『総員覚醒』という言葉がありましたが最近とても身近に感じられるようになりました。
特に森友からの加計、セクハラ問題でマスコミと野党の異常さが浮き彫りになり、私のまわりの安倍さん嫌い・与党嫌いの方たちまでもが野党はあかん、仕事してないしもっと他にやることあるやろ!と言う始末。
そこでさらに森友は同○絡みで。と興味のありそうなワードをいれてすこーしだけ話す、と言うのを繰り返した結果、とうとうその人の口からパヨクはあかん!とのお言葉が!パヨクって言い方は普通にニュースやネットニュースを見るだけでは出てこない単語ですよね。森友をやりだした1年位前からは想像もできない発言にこちらもびっくりで。
ちなみにその人に10年以上前、日本は良い国だって話したら右翼やなって言われてしまった事からすると何とも感慨深いと言うか…
総員覚醒に効果てきめんの野党とマスゴミ。騒げば騒ぐほど世間との温度差が出来ていることに気づくのはいつなのか?気づくまで安倍さんは死んだふりを続け、いざとなったら反撃開始!覚醒が完了した日本国民も加わってハードランディング。晴れて日本人の為の日本国に生まれ変わる…
妄想が現実になるまでもう少し。みんなでひた押し。あともう少し。みんなで頑張りましょう!



白銀の足軽(逃走しつつロケットランチャー投げ込みw)
そういえば戦時国際法。
日韓関係での「便衣兵」云々ばかりがネタになりますけれども、たしか韓国と北朝鮮は現在戦争状態で、韓国は動員令がありましたっけ?
……そうだとすれば、在日韓国人が朝鮮総連を攻撃したとしても、あるいは「韓国兵が敵兵を攻撃した」のだから「合法に准じる愛国無罪」ということになりませんかね?
仮に今後に「一斉一律の帰国強制」となるのだとしたら、帰国先で朝鮮総連などの国家反逆罪の逆徒と同列に扱われてはたまらないでしょうし、身の証を立てて立場をベターにしようと考える韓国系在日が出たとしても不思議はない。殺害までは極端ですが、(在日自身が)自発的に北系ゲリラを捕縛して韓国側の官憲に引き渡すことを認めるべきではないでしょうか?
もしも可能ならば、韓国系在日による朝鮮総連(や共産党など)討伐が情状酌量されるように(できれば「軍功」としてカウントされ、済州島への特別帰国地区が与えられるなどの善処が得られるよう)、日本側は忖度するべきではないでしょうか?
別に我々日本人は感情的で無軌道な復讐を目的に愛国運動をやっているのではないのですから。

.....半島有事、つまり南北戦争が始まったら日本はすぐに中立宣言がだせるだろうか?押し寄せる南北朝鮮人難民を阻止できるだろうか?まあ疑問だね。
しかし、国内の治安という点からは2010年の韓国国防動員法と憲法第39条により韓国国民すべてが戦闘員となることから韓国民と北朝鮮人は強制的に隔離される。戦争当事国の両国民を日本国内から強制的に隔離し、排除するのは戦時国際法違反ではない。
すでに収容所の数や場所は決定している。でもマル秘だよ。
帰化人?
先日アップした資料をご覧になれば、いつの間にか韓国国籍法が改正されていることに気がつくだろう。現状では韓国国籍離脱証明書が添付されていなければ帰化は無効である。
戦争終了後、韓国人は韓国に、国交のない北朝鮮人は人道的受け入れとして、北朝鮮赤十字に送還されることになる。これは非公開だけどな。詳細は過去ログをどうぞ。

【転載】余命3年時事日記 2483 懲戒請求すり替え資料

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
日弁連そのものが違法のデパートで、憲法違反から自分たちの決めた施行規則までなんでもあり。今般の懲戒請求では懲戒事由まで操作している。あげくの果ては組織全体で懲戒請求者への恫喝とくればもうこんな弁護士会はいらないね。以下、過去ログから東京第一東京弁護士会n議決書を復習しておこう。

「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の」が消されている。懲戒事由の違法性に答えず「二重の」をスルーすれば懲戒事由の内容が大きく変わってしまうだろう。
 そもそもの懲戒請求事由である「憲法第89条違反」について違法ではないとすれば終わるものをなぜ答えずにくどくどと屁理屈を並べるのか実に不可解である。
弁護士会内部では第89条違反は認識されており、初動の対応失敗から身動きできなくなっているのだろうが、この件はすでに外患誘致罪で刑事告発されている事案であり、現状は検察の返戻処分に守られているものの、有事にはあっという間に崩壊する状況である。
 なお、第六次で外患罪告発されたのは会長及び幹部であるが、議決書の出た弁護士会の綱紀委員会メンバーは当然、すべて外患罪告発対象となる。


弁護士法で掲げる理念と実態との乖離にはもう白けるな。
<第1条(弁護士の使命)①弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
②弁護士は、その使命により誠実に職務を遂行して社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。>

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128


3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《全改》平15法128

4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

法を適用するときに、いくつか条件がある場合、平等な場合は併記する。
優先順位がある場合は、その優先順に並べる。
上記4の場合の条文はその優先順に並んでいる。
1第一項の請求が不適法であると認めるとき
2対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき
3対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき
4事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるとき

つまり懲戒請求の事由が不適法であれば、その時点で却下され、2以降は関係がない。
それが他の理由云々ということは、懲戒請求事由は適法であるということを認めていることになる。つまり、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」という指摘は正しいということになる。
 憲法第89条違反であることは弁護士ならば常識であり、これを隠すためにさらに事由の書き換えまでしているのである。青字が懲戒請求書の懲戒事由原文で、下の赤字が意図的に修正カットされたものである。

「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の」が消されている。ここまでやるともう犯罪だな。参考に並記しておこう。

懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。


懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,確信的犯罪行為である。


多摩丘陵地帯
本日2月3日付けで届いた第一東京弁護士会の議決書の写しになります。
以下本文
平成29年一綱○○○号綱紀事件
議決書
懲戒請求者 省略
東京都赤坂4-7-15
陽栄光和ビル5階
光和総合法律事務所
対象弁護士 小田修司
(登録番号18869)
上記対象弁護士にかかる頭書綱紀事件につき,当委員会は、調査審議のうえ次の通り議決する。
主文
対象弁護士につき,調査委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,確信的犯罪行為である。
第2 対象弁護士の弁明の要旨
懲戒請求者が言う「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が何を言うかは必ずしも晃かではないが,忖度するに、文部科学大臣が平成28年3月29日付けで、北海道外1都2府24県知事宛に発した「朝鮮学校に係わる補助金交付に関する留意点について(通知)」に対する平成28年7月29日付け日本弁護士連合会会長名の「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を指しているものと解される。しかしながら,この会長声明のどこが違法であるか,また「確信的犯罪行為」というが,どのような犯罪に当たるか明らかでない。
第3 判断の資料
別紙資料目録に記載の通り。
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 文部科学大臣は,平成28年3月29日,北海道外1都2府24県知事宛に下記要旨の「朝鮮学校に係わる補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。

「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聨が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては,各地方公共団体におかれては,朝鮮学校の運営に係わる上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。」
2 日本弁護士連合会会長は,平成28年7月29日,下記要旨の「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を発表した。

「補助金の支給権限は地方自治体にあり,その判断と責任において実施されるべきところ,同通知は,グタイテキナ事実関係を指摘することなく,上記のような政府の一方的な認識のみを理由として,数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮人学校のみを対象として補助金交付を停止するように促しており,事実上,地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。」
「当連合会は,全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう,政府に対して,朝鮮学校に対する補助金交付の停止を,事実上,地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め,また,地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について憲法上の権利(憲法26条1項,同第13条に基づく学習権及び同第14条などが禁止する不合理な差別的取扱い)に配慮した運用を行うよう求めるものである。」
3 懲戒請求者は「その活動を推進する行為は」と主張するが,対象弁護士が会長声明に関連してどのような活動した,と主張するのか明らかでなく,「推進する行為」がどのような高位を指すのか明らかでない。仮に,対象弁護士弁護士が会長声明に賛同していたとしても,賛同したことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断することはできない。
よって主文のとおり議決する。

平成29年10月27日

第一東京弁護士会
会 長 澤 野 正 明 殿
第一東京弁護士会綱紀委員会
委員長 二 宮 照 興 (第一東京弁護士會綱紀委員會委員長印)

資料目録
1 懲戒請求者提出分
(1)懲戒請求書
2 対象弁護士提出分
(1)主張書面(平成29年6月19日付け)
(2)証拠書類
乙第1号証 朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
乙 第2号証 朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
以上

本文終了
議決文中憲法条項について参考
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

国民とは
コトバンクより抜粋
国民
こくみん
国家を構成する者のことで,その国の国籍を有する者がそれにあたる。 (1) 日本国民たる要件は法律で定めることになっており (憲法 10条) ,国籍法が制定されて具体的に要件を規定している。人は,ある国の国民になることによって,その国の統治に服するが,国民主権国家にあっては,国民は統一された全体としてその国の統治のあり方を決めかつ支える究極的権威となる。また,国民は選挙その他の方法を通じて国政に関与する。現代国家では,基本的人権の享有を国民のみならず広く外国人にも及ぼそうとする傾向が顕著であるが,それでもなお,外国人を国民とまったく同一に扱うことを許さないさまざまな事情が存在している。 (2) 国民は民族とは基本的に区別される。世界の国家をみると,単一民族から成る国家は少く,多民族であれ,国民となれば,自分たちが1つの共通の歴史的・文化的伝統をもっているのだと信じるようにならなければ,国家としての統合を確保することは,むずかしい。
議決書及び関連用語に関して投稿します。

<3 懲戒請求者は「その活動を推進する行為は」と主張するが,対象弁護士が会長声明に関連してどのような活動した,と主張するのか明らかでなく,「推進する行為」がどのような高位を指すのか明らかでない。仮に,対象弁護士弁護士が会長声明に賛同していたとしても,賛同したことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断することはできない。>

....品位を失うべき非行ではなく憲法違反、犯罪だと言っているのだ。

【転載】余命3年時事日記 2482 どんたく0425②川崎デモ日本共産党

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく0425②川崎デモ日本共産党
弁護士ドットコムNEWS
ttps://www.bengo4.com/internet/n_7045/
ORICON NEWS
ttps://www.oricon.co.jp/article/351518/
川崎市がヘイトスピーチ「事前規制」報道、神原弁護士「検閲ではないが、未解決の問題も」
川崎市はこのほど、市の公園など公共施設で、不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)がおこなわれるおそれがあり、ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があるときは、施設の利用を認めないなど、例外的に利用制限できるとする内容を盛り込んだガイドラインを発表した。
ヘイトスピーチ問題に取り組んできた神原元弁護士は、今回のガイドラインについて「ヘイトスピーチ規制という点で画期的だ」と評価しながらも、「新しい取り組みであるだけに、法的に未解決な問題をはらんでいる」と指摘する。
●大手メディアは「事前規制」と報じた
このガイドラインは、市の公園など公共施設の利用申請について、(1)不当な差別的言動がおこなわれるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言動要件)は、警告、条件付き許可、不許可、許可の取り消し――といった対応ができるとしている。
また、不許可と許可の取り消しについては、(1)の言動要件にくわえて、(2)ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合に限る(迷惑要件)――としている。このガイドラインは、来年3月末までに施行される予定だ。
昨年、ヘイトスピーチ解消法が成立して以降、川崎市はこれまでも、市の公園におけるデモ行為の申請を不許可とするなどの対応をとっていた。このガイドラインは、その対象や手続きを明確にしたといえるが、一方で、NHKなど大手メディアは「事前規制」と報じている。
●神原弁護士「ヘイトスピーチの事前規制ではない」
もし、「事前規制」にあたるならば、法的な問題はないのだろうか。神原弁護士は次のように解説する。
「川崎市がヘイトスピーチのおそれがある場合に公的施設の利用許可を制限できるガイドラインを作成したことは、長年ヘイトスピーチとたたかってきた私としては、非常に喜ばしいことだと考えています。
他方で、市民の公共施設利用について、自治体が市民の過去の言動を根拠に制限できるということは、憲法や地方自治法との関係で一定の問題をはらんでいます。
私はかつて反原発デモ主催者側の代理人として、都の管理する公園を貸さない東京都を訴えたこともあり、川崎市のガイドラインにはそのような観点からも関心を持っています」
それでは「事前規制」にあたるのだろうか。
「報道とは異なり、正確にいうと、川崎市のガイドラインは、ヘイトスピーチを『事前規制』したものでないことに注意が必要です。
憲法は『検閲』を禁止しています(憲法21条2項)。川崎市のガイドラインが文字通りヘイトスピーチを『事前規制』したものだとすれば、憲法に違反する可能性が出てきます。
この点、判例は、憲法にいう『検閲』とは、行政機関が表現内容を事前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することであると理解しています(最高裁昭和59年12月12日)。
川崎市のガイドラインは、施設の利用を許可しないというだけで、『表現そのもの』を禁止しているわけではありませんから、『検閲』には該当せず、憲法には違反しません」
●「法的に未解決な問題」とは?
それでは、憲法や地方自治法との関係ではらんでいる問題とはなんだろうか。
「施設の利用制限との関係でむしろ問題になるのは、大阪の泉佐野市が公の施設である市民会館の使用を不許可にした事案に関する判例です(最高裁平成7年3月7日判決)。この事件で、最高裁は市が施設利用を不許可にしてよい場合を次のように判断しています。
『会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である』
川崎市のガイドラインは、この判例に抵触しないよう、(2)ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが、客観的な事実に照らして明白な場合に限る――という要件(迷惑要件)を盛り込んでいます。これでも最高裁判決に照らせば、緩やかであるといわざるを得ません。
ただし、(2)迷惑要件を厳格に解釈すれば、ヘイトスピーチを規制するという趣旨そのものが達成できなくなりますから、非常に難しい問題です。
他方で、日本も批准している『人種差別撤廃条約』4条(C)は、『国または地方の公の当局または機関が人種差別を助長しまたは扇動することを認めない』と定めています。同条によれば、自治体は人種差別を助長する活動に施設を提供すること自体が禁止されているという解釈もできます。ガイドラインの根拠を、ほかの利用者の便益との調整ではなく、端的に人種差別の禁止という点に置くのであれば、(2)迷惑要件は、むしろ不要であるともいえるでしょう。このように、川崎市のガイドライン作成は、ヘイトスピーチ規制という点で画期的です。そして、新しい取り組みであるだけに、法的に未解決な問題をはらんでいます。今後の運用に注目したいと思います」
引用終わり。

***この中で、平成7年3月7日の最高裁判決を引用していますが、これは泉佐野市民会館事件と呼ばれるものだそうです。***
泉佐野市民会館事件(Wikipedia より)時系列まとめ
1984年(昭和59年)4月2日  泉佐野市長に対し、使用団体名を「全関西実行委員会」として市民会館ホール使用許可の申請をした。「全関西実行委員会」の実体は中核派(全学連反戦青年委員会)。
(背景)その当時、中核派は連続爆破事件を起こし、泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。本件申請は、集会参加予定人員を300名としているが、全国規模の集会であって予定人員の信用性は疑わしく、本件会館ホールの定員との関係で問題がある。 本件申請をしたAは、昭和56年に関西新空港の説明会で混乱を引き起こしており、また、中核派は、従来から他の団体と対立抗争中で、昭和58年には他の団体の主催する集会に乱入する事件を起こしているという状況からみて、本集会にも対立団体が介入するなどして、会館のみならずその付近一帯が大混乱に陥るおそれがある。
1984年(昭和59年)4月23日 泉佐野市長の名前で、本件申請を不許可とする処分をする。
1984年(昭和59年)6月3日  市立泉佐野市民会館ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」を開催するはずだった。
これに対して、第一審、控訴審ともに本件不許可処分が適法であるとして判断し、上告人は本件条例が憲法21条に反し、本件処分も憲法21条、地方自治法244条に違反するとして上告した。
1995年(平成7年)3月7日   最高裁第3小法廷、本件不許可処分は合憲であるとして、原告の請求を棄却
***泉佐野市民会館の事件と川崎市の日本共産党糾弾デモは、それぞれ過激派と一般の国民が主催したもので時代も性質も違います。この判決は当時、中核派の団体に対して出されたものであり、状況も性質も全く違うものであるのに判決のみ利用して川崎のデモに適用させようとは弁護士としてあるまじき行為ではないでしょうか。それにこの判決を川崎デモに当てはめようとするのは無理があります。会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、会館で集会が開かれることによって、人の生命・身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合・・・とありますが過激派が活躍していた時期なら納得ですが、今回は一般国民のデモであり暴れた実績などないし、万が一の混乱のために警察官が警備しているのですが。
神原元弁護士は知っていてわざと詭弁を使っているのでしょうか?***


どんたく
はたの君枝衆議院議員のHPより ttp://www.hatano-kimie.jp/report/8336
2016年7月9日 活動報告
公安委、ヘイトデモ許可 畑野・椎葉・あさか氏抗議
日本共産党の畑野君枝衆院議員は3日、神奈川県警本部(横浜市中区)を訪れ、県公安委員会が同日の会議で川崎市中原区でのヘイトスピーチ(差別扇動行為)を含むデモを許可したことに対して、抗議と遺憾の意を伝えました。
要請には、椎葉かずゆき参院比例予定候補、あさか由香参院神奈川選挙区予定候補、党県議団の藤井克彦、君嶋ちか子、木佐木忠晶の3議員、党市議団の市古映美団長が同席しました。
デモ申請をしているのは過去にヘイトデモを主催してきた人物。同人物はインターネット上で、今月5日に川崎市中原区で「日本浄化」と称するデモを行うと告知しています。
要請で畑野氏は、反ヘイトスピーチ法が3日施行され、各都道府県警察長などにも通達が出されたことと、横浜地裁川崎支部が指定地域でのヘイトデモを禁止する仮処分決定を出したことを指摘。「公安委員会の決定は大変に残念です」と述べました。
市古氏は、同法の趣旨を踏まえ、市議会は全員の賛同で市に断固たる措置を取るよう要望し、福田紀彦市長は「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守る」として公園の使用を不許可にしたと説明。このような対応が広がるなかでの決定への憤りを訴えました。
畑野氏は同日、仁比聡平参院議員の秘書とともに警察庁にも、厳格な対応を求めていました。

日本共産党川崎市会議員(中原区)市古てるみ
ttp://www.ichiko-terumi.jp/archives/8905
「ヘイトスピーチを許さない」とアピールを行いました 2017年3月25日
3月25日正午から、武蔵小杉駅前で、「ヘイトスピーチを許さない」と街頭からチラシを配布し、アピールを行いました。同日の午後、中原区の総合自治会館で、ヘイト街宣を繰り返してきた差別主義者が、集会を企画していたからです。
川崎では川崎区の桜本を中心にヘイト街宣が行われてきました。昨年の5月、ヘイト集団が川崎区の公園を使用して街宣活動を行うという情報のもと、議員団として川崎市長に公園の使用を許可しないよう申し入れを行いました。
ヘイトスピーチ対処法も国会で全会一致で制定され、その後、川崎での全会派で公園使用を不許可にすることを申し合わせ、市長に申し入れ、市長も不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという視点から、5月30日不許可処分を出したのです。
ところがこのヘイト集団は場所を変え、中原区の平和公園周辺でヘイトデモを企画。私たちは畑野君枝衆議院議員、君島ちか子県会議員とともに、中原警察署に申し入れを行ってきました。
それでも6月5日、ヘイトデモを実行しようとしましたが、駆けつけた市民数百人の抗議を受け、中止されました。しかし、それでも川崎市民に挑戦するように、この日、「学習会」を企画したのです。
私たちは、ヘイトスピーチの根絶に向うことは、日本国憲法の精神にそっており、日本も批准している人種差別撤廃条約の要請でもあること、ヘイトスピーチ対処法の成立を力に、ヘイトスピーチをこの社会から根絶するために、政府、自治体、国民全体が総力を挙げて取り組んでいくことが必要と考えています。
この日、武蔵小杉駅前では日本共産党が行いました。30人ほどの人が参加し、用意したチラシの受け取りもよく、買い物中の人や通行する人たちにアピールしました。
武蔵小杉のもう一か所で、「ヘイトスピーチを許さない かわさき市民ネットワーク」の方々が「川崎市・市議会・市民が一体となって、ここ川崎から、ヘイトスピーチ根絶のために実効性ある施策の実施と、人種差別撤廃条例の制定を!」のチラシを配布しながら、アピールをしていました。
多文化共生をめざしている川崎です。ヘイトスピーチ未然防止のために、ガイドライン策定を急がなくてはなりません。

***公明党もヘイトスピーチ問題では頑張っているようです。
この調子で頑張ってもらいたいですが、憲法論議が去年の5月から止まっているのは、何故ですか?***

公明党HPより
人間主義の理念をカタチに 2016年6月29日(水)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160629_20512
「人権」守る公明党
参院選は中盤に差しかかった。各党、各候補が経済対策や社会保障政策を中心に舌戦を繰り広げる中、「人権」に対する取り組みにも注目したい。「基本的人権の尊重」を全ての国民が享受できるようにすることが政治家の責務であると同時に、近年、人権をめぐる動きが関心を集めているからだ。
例えば、在日韓国人らを差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)。スピーカーなどを使って特定の民族などを大勢でののしるこの行為は、深刻な人権侵害であり、どれほど多くの人が傷つけられたことであろうか。
その解消をめざす法律を、公明党が主導して先の通常国会で実現したのだ。不当な差別的言動は「許されない」ことを、国および国民の意思として宣言した法律であり、その要であるヘイトスピーチの定義と基本理念は、公明党の主張が反映された。
この法律が公共施設の利用の可否を判断する地方自治体の指針の一つになったことにより、川崎市で在日韓国人らの排除を訴える公園でのデモが中止になるなど、早くも効果が表れ始めている。
また、超高齢社会の日本において、認知症高齢者らの権利擁護は喫緊の課題だ。認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人を支える成年後見制度の「利用促進法」が、公明党の推進により通常国会で実現したことは、評価に値しよう。同法を通じて、不足する後見人の育成・確保が前進することを期待したい。
<生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義>を貫く公明党は、このように「人権の党」として、弱い立場にある人たちに寄り添いながら、政策実現をリードしてきた。
DV(配偶者などからの暴力)防止法や児童虐待防止法、障害者差別解消法など、「女性」「子ども」「障がい者」らの人権を守る法整備も、公明党らしさが光る実績だ。参院選の重点政策では、これらの法整備を踏まえた上で、人権教育の充実や相談窓口の整備などの具体策を掲げている。
人間主義の理念を政治に反映し、カタチにしてきた公明党。人権を守り抜くその姿を参院選でアピールしていきたい。

ヘイトスピーチ 解消法成立に感謝 2016年6月3日(金)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250
山口代表らに民団 「雰囲気変わった」
公明党の山口那津男代表らは2日、東京都新宿区の党本部で在日本大韓民国民団中央本部(民団)の呉公太団長らと会い、ヘイトスピーチ解消推進法の成立に対する御礼を受けた。
呉団長は、公明党の法整備に向けた取り組みに心から謝意を表明。5月24日の成立を受けて川崎市が同31日、在日韓国人を差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)が懸念されるデモについて公園の使用申請を不許可にしたと発表した例を挙げ、「ずいぶん雰囲気が変わった」と同法の効果を語った。
山口代表は、自治体や公共団体をはじめ、関係者による取り組みがスムーズになるなど、ヘイトスピーチの解消を進める初めての法律の策定自体に「大きな意義がある」と強調した。
ヘイトスピーチ解消法成立 2016年5月26日(木)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160526_20143
差別許さない社会つくる
損害賠償裁判など 解釈・判断の重要な指針
党プロジェクトチーム座長 遠山清彦 衆院議員に聞く
24日の衆院本会議で、自民、公明の与党両党が参院に提出し修正議決されたヘイトスピーチ(憎悪表現)の解消推進法が成立した。党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム(PT)の遠山清彦座長(衆院議員)に法律の意義とポイントを聞いた。
―なぜ、この法律が必要なのですか。
遠山 近年、平穏な住宅街などに大勢で押し寄せ、スピーカーなどを使って大音量で「○○人を殺せ」などと罵るヘイトスピーチやヘイトデモが問題となってきました。昨年7月に公明党が政府に提言したことをきっかけに初の実態調査が行われ、ヘイトスピーチがいまだに沈静化していないことが明らかとなりました。
特定の人に対する侮蔑的表現が許されないことは従来の法律でも明らかでしたが、「○○人」という不特定の人に対する差別的表現についての国の態度は不明確でした。そこで公明党が主導し、こうした言動は「許されない」ことを国および国民の意思として宣言したのが今回の法律です。
―具体的な効果は。
遠山 例えば、ヘイトデモなどで警察がコース変更を促せます。また、自治体における騒音防止条例などの解釈指針となり、結果的にヘイトデモの中止につながります。
さらに、損害賠償の裁判などでは、この法律が解釈指針となり、訴えが認められやすくなります。何より、これまで「法律がない」ことを理由に対策に及び腰だった地方自治体の取り組みを加速させるとともに、「差別的言動がない社会をつくろう」という国民の機運を高め、ヘイトスピーチの解消推進が期待されます。
―今回の法律では、ヘイトスピーチを「禁止する」ではなく、「許されない」としました。
遠山 特定の言論を国が「禁止する」ことは、禁止される言論か否かの解釈・判断を国家権力に委ねることになります。
これは、ヘイトスピーチと関係ない表現が規制され得ることを意味し、憲法上の権利である「表現の自由」が侵害される懸念が出てきます。そのため、国民が主体的にこのような言動は「許さない」と宣言する理念法としました。

公明、表現の自由に配慮

―法制定までの公明党の取り組みは。
遠山 公明党はPTを2014年に立ち上げるとともに、参院法務委員会で与党として初めてヘイトスピーチ解消のための理念法の必要性を訴えました。
自民党は当初、このような法律に否定的でしたが、これを説得し、すでに独自の対案を提出していた野党も、最終的に「表現の自由」に配慮した与党案に賛成しました。
今回の法律の要であるヘイトスピーチの定義や基本理念は公明党の主張によるものです。衆参の法務委員会において全会一致で法律が可決されたのは、まさに公明党の力です。

―今後の党の対応について。
遠山 個人の尊厳を否定し地域社会を分断する不当な差別的言動が存在しない社会をつくるのが公明党の責務です。インターネットなどによる被害を受けた人の痛みにも寄り添いながら、この法律を契機として自治体や国民全体に広く呼び掛け、人種差別のない社会の実現に向けてさらに頑張ります。

ヘイトスピーチ問題で民団と議論 2015年7月24日(金)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20150724_17590
党合同会議
公明党のヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム(PT、遠山清彦座長=衆院議員)と青年委員会(石川博崇委員長=参院議員)は23日、衆院第1議員会館で合同会議を開き、在日韓国人などを差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)問題について、在日本大韓民国民団(民団)中央本部人権擁護委員会の李根茁委員長らと意見交換した
席上、参加者からは、政府がヘイトスピーチ被害の実態調査を行う方針を表明したことを踏まえ、早期の調査実施のほか、国民への理解を促す啓蒙活動などを求める意見が出された。

公明党川崎市議会議員団 公明党市議会ニュース84号 ttp://www.komei-kawasaki.com/news/news84/
ヘイトスピーチを厳しく規制せよ!
差別表現の言葉の暴力である「ヘイトスピーチ」。浜田議員は、彼らのデモ行進を防止するため、条例制定も含め実効性ある対応を要請しました。 市長と市民文化局長は、「差別のない多文化共生のまちづくりを推進する川崎市として、ヘイトスピーチが行われないようにすることが重要」「公園など市の施設については、差別行為に利用されないように対応する」と約束しました。

【転載】余命3年時事日記 2481 どんたく0425川崎デモ日本共産党

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく0425川崎デモ日本共産党
日本共産党
ttp://www.jcp.or.jp/web_policy/2017/10/2017-hate-speech.html
2017総選挙/各分野の政策
49、ヘイトスピーチ
ヘイトスピーチを許さない社会に 2017年10月
 この間、在日韓国・朝鮮人などを排除・攻撃することを目的としたデモや集会が全国各地で開かれ、聞くに堪えない差別表現と扇動活動がくりかえされてきました。韓国・朝鮮出身者やその家族が多く居住する地域や、繁華街などで、「韓国人は出ていけ」「ソウルを火の海にしろ」「いい朝鮮人も悪い朝鮮人もいない、皆殺しにしろ」「ゴキブリ、ウジ虫」などの罵詈雑言(ばりぞうごん)を叫び、関係者と周辺住民の不安と恐怖心をあおってきました。インターネットなど一部のメディアにも、そうした言葉が横行しています。
 特定の人種や民族にたいする常軌を逸した攻撃は「ヘイトスピーチ」と呼ばれます。差別をあおるこうした言葉の暴力は、「ヘイトクライム」(人種的憎悪にもとづく犯罪)そのものであり、人間であることすら否定するなど、人権を著しく侵害するものです。憲法が保障する「集会・結社の自由」や「表現の自由」とも、相いれません。
 法務省が2016年3月に結果を公表した実態調査によると、2012年4月から15年9月までに、ヘイトスピーチを伴うデモは1152件、確認されました。年間の発生件数は、12年が4月以降で237件、13年は347件、14年は378件で、15年が1~9月で190件でした。また、動画投稿サイトに掲載されたデモの様子を撮影した72件、約98時間分の映像を分析したところ、ヘイトスピーチに該当する「日本から出て行け」など特定の民族を一律に排斥する発言が最も多く、1355回ありました。生命に危害を加える発言は216回、蔑称などで誹謗(ひぼう)中傷する発言も232回ありました。
 日本共産党は、2014年総選挙の各分野政策で「ヘイトスピーチを許さない」の項をたて、
①人種差別禁止の理念を明確にした特別法の制定をめざす②ヘイトスピーチの温床である極右勢力と政権与党幹部との癒着を断ち、政府が毅然とした対処をするよう求める
③地方自治体がヘイトスピーチに毅然と対応し、ヘイトスピーチを繰り返す団体に対して適切な対応をとることを求める―との立場を表明し、2015年1月に開かれた第3回中央委員会で「民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶するために、立法措置を含めて、政治が断固たる立場にたつ」ことを日本の政治がとるべき基本姿勢として提唱しました。国会・地方議会でも、積極的にヘイトスピーチ根絶に向けた論戦を行ってきました。
日本でもヘイトスピーチ解消法が成立
 当事者の切実な訴えと関係者の努力が実を結び、2016年5月、与党が提出したヘイトスピーチ解消法案が、自民、公明、民進、おおさか維新、生活、日本共産党などの賛成多数で可決・成立しました。同法は、ヘイトスピーチは許されないと宣言し、ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や、被害者向けの相談体制の拡充などを柱としています。罰則は設けていません。日本共産党は、▽与党案の「適法に居住する本邦外出身者」を対象とするという骨格が、人種や民族を理由とする差別は許されないという憲法と人種差別撤廃条約の趣旨を曖昧にするのではないか▽「不当な差別的言動」という用語が明確性を欠くのではないか▽ヘイトスピーチの違法性を明確にしていない―などの問題点を指摘し、修正を求めつつ、ヘイトスピーチの根絶に向けた立法府の意思を明確にする理念法としての意義を評価し、賛成しました。質疑の過程で、▽「不当な」や「差別的」という曖昧な用語がそれだけで要件とはならない▽政府や在日米軍を批判する言動は対象たり得ない▽アイヌ民族や難民認定申請者など在留資格の有無、争いにかかわらずヘイトスピーチは許されない▽道路使用許可など行政処分あるいは司法判断において理念法が根拠規範となり得る―などをただし、答弁で確認されたことも前向きに評価しました。
 同法の付帯決議では、①「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外であれば、いかなる差別的言動も許されるとする解釈は誤りである②ヘイトスピーチが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方自治体は、国と同様、その解消に向けた施策を着実に実施する③インターネット上でのヘイトスピーチの解消に向けた施策を実施する(以上、衆院・参院共通)④ヘイトスピーチのほか、不当な差別的取扱いの実態把握と、その解消に必要な施策を検討する(衆院のみ)―ことが確認されました。
法成立後の、日本と世界での前向きな動き
法成立後、日本と世界で前向きな動きがありました。
 2015年以来、「敵国人に死ね、殺せというのは当たり前」などと叫びたてるヘイトデモを、在日韓国・朝鮮人が多く暮らす神奈川県川崎市の桜本地区で主催してきた人物が、「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」と題するヘイトデモを2016年6月5日に開催するとインターネットで告知し、川崎区の二つの公園の使用許可を申請したのに対し、市長が「(ヘイトスピーチ対策法が定める)不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点」から、不許可処分を出しました(同5月30日)。
 さらに同6月2日には、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)が、川崎市桜本地区にあり、在日コリアンの男性が理事長を務める社会福祉法人の申し立てを受け、同法人から半径500メートル以内でのヘイトデモを禁止する仮処分決定を出しました。
 ヘイトスピーチの解消をうたった法律が日本で初めて成立したことにより、自治体や司法がヘイトデモの試みに対し、毅然と対処しやすくなったことを示しています。6月5日、前述したヘイトデモは川崎市中原区に場所をかえて実施されようとしましたが、かけつけた市民数百人の抗議を受け、中止されました。
 欧州では2016年5月31日、欧州連合(EU)の欧州委員会とフェイスブック、ツイッター、ユーチューブを運営するグーグル、マイクロソフトの4社が、インターネット上でのヘイトスピーチの拡散を防ぐための行動指針に合意しました。EU諸国が難民問題や連続テロ事件に直面する中、ネット上のヘイトスピーチが激化していることを受けたものです。欧州委員会の司法担当委員は、「ソーシャルメディアは残念ながら、テロリスト集団が若者を過激化させ、人種差別者が暴力と憎悪をまき散らす道具として使われている」との見解を表明し、「この協定は、インターネットがヨーロッパの価値と法を尊重し、自由で民主的な表現の場であり続けるための重要な一歩だ」と、その意義を述べています。今後は各社とも体制を強化し、ヘイトスピーチ削除を求める通報について、その内容を24時間以内に確認し、必要なら削除または閲覧不可とすることとしています。また、市民団体などと協力し、ヘイトスピーチに対する「対抗言論」の育成にも努めるなど、啓発活動も強めていこうとしています。
法成立も力に社会からヘイトスピーチの一掃を
 ヘイトスピーチの根絶に向かうことは、日本国憲法の精神にそっており、日本も批准している人種差別撤廃条約の要請でもあります。ヘイトスピーチ対策法の成立も力に、実際にヘイトスピーチを社会から根絶していくために、政府、自治体、国民全体が、あげて取り組んでいくことが大切です。
とりわけ日本政府と政治家の責任は重大です。
 ヘイトスピーチをくり返してきた団体や「ネオナチ」など極右勢力の幹部と政権与党幹部との〝癒着〟が、過去に何度も指摘されてきました。安倍政権で閣僚を務めた高市早苗氏、稲田朋美氏らが、2011年にナチス・ドイツの主義主張を信奉する「ネオナチ」(新ナチズム)の団体の代表とともに、「日の丸」をバックに写真に納まっていたことが明らかになりました。高市氏は、ヒトラーをたたえる本に推薦文を寄せていたことも判明しています。
 同じく安倍政権で閣僚を務めた山谷えり子氏は、2009年2月に在特会(在日特権を許さない市民の会)関西支部長らとならんで写真を撮っていたことが判明しました。2014年9月、山谷氏は国家公安委員長・拉致問題担当相として外国特派員協会で会見をしましたが、本来のテーマが拉致問題であったにもかかわらず、質問の大半が在特会との関係に集中。外国人記者からは、「在特会やその理念を否定するべきでは」などの質問がくりかえされたにもかかわらず、山谷氏は「いろいろな組織についてコメントをするのは適切ではない」などとのべるだけで、一度も正面から在特会を否定、批判しませんでした。
 国際社会では、こうした団体・人物との親密な関係が発覚すれば政治生命が絶たれるほどの大問題となりますが、安倍政権はことをうやむやにしてきました。ニューヨークタイムズ前東京支局長のマーティン・ファクラー氏は、「民主主義国家なら政府はヘイトスピーチに対して毅然とした態度をとる責任があるが、安倍政権はあいまいにしている。これでは、安倍政権がこうした動きを利用しているかのように見られても仕方がない」と指摘しています(『女性のひろば』2016年7月号)。
 国連の人種差別撤廃委員会が2014年8月に出した総括所見では、日本政府に対して「(d)ヘイトスピーチの発信及び憎悪への煽動を行う公人及び政治家について、適切な制裁措置を実行する」と勧告しました。
 日本共産党は、ヘイトスピーチを一掃するためにも、政権与党幹部ら一部政治家が極右勢力や反動勢力との関係を反省し、きっぱりと関係を断ち切ることを求めます。また、日本政府に対し、憲法と人種差別撤廃条約の精神にのっとって、ヘイトスピーチの根絶へ、真剣な努力を行うことを求めます。

*やはり、日本人の言論弾圧をしようとしているのは日本共産党であり、五十六パパの“日本共産党糾弾デモ”は正解ですね。

しんぶん赤旗 ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-06-04/2016060404_03_1.html
公安委、ヘイトデモ許可
畑野・椎葉・あさか氏抗議 2016年6月4日(土)
 日本共産党の畑野君枝衆院議員は3日、神奈川県警本部(横浜市中区)を訪れ、県公安委員会が同日の会議で川崎市中原区でのヘイトスピーチ(差別扇動行為)を含むデモを許可したことに対して、抗議と遺憾の意を伝えました。
 要請には、椎葉かずゆき参院比例予定候補、あさか由香参院神奈川選挙区予定候補、党県議団の藤井克彦、君嶋ちか子、木佐木忠晶の3議員、党市議団の市古映美団長が同席しました。
 デモ申請をしているのは過去にヘイトデモを主催してきた人物。同人物はインターネット上で、今月5日に川崎市中原区で「日本浄化」と称するデモを行うと告知しています。
 要請で畑野氏は、反ヘイトスピーチ法が3日施行され、各都道府県警察長などにも通達が出されたことと、横浜地裁川崎支部が指定地域でのヘイトデモを禁止する仮処分決定を出したことを指摘。「公安委員会の決定は大変に残念です」と述べました。
 市古氏は、同法の趣旨を踏まえ、市議会は全員の賛同で市に断固たる措置を取るよう要望し、福田紀彦市長は「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守る」として公園の使用を不許可にしたと説明。このような対応が広がるなかでの決定への憤りを訴えました。
 畑野氏は同日、仁比聡平参院議員の秘書とともに警察庁にも、厳格な対応を求めていました。
しんぶん赤旗 ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-06-03/2016060315_01_1.html
再びヘイト不許可を
川崎 畑野・椎葉氏ら警察に要請 2016年6月3日(金)
 日本共産党の畑野君枝衆院議員、君嶋ちか子県議と川崎市議団の市古映美、佐野仁昭、大庭裕子、渡辺学の4議員は2日、中原警察署(川崎市中原区)に対して、ヘイトスピーチ(差別扇動行為)を行うデモの道路使用を許可しないよう要請しました。椎葉かずゆき参院比例予定候補が同席しました。
 ヘイトデモを計画している人物は、過去にもヘイトスピーチを繰り返し主催。今回は、5日に川崎区でデモを行うとインターネット上で告知していました。
 これに対し市議会は5月30日、議員全60人の賛同のもと、市に対して、ヘイトスピーチ根絶のため断固たる措置を取るよう要望。市は31日、公園使用を不許可処分としました。
 ところが主催者は、開催地を中原区に変えてデモを行うと告知。中原署に道路の使用許可を申請しました。
 要請で参加者は、6月5日は、ヘイトデモ出発地とされる中原平和公園内の市平和館で「平和をきずく市民のつどい」の開催が予定されており、主催者や参加予定の市民が不安に感じていると説明。
 市議会と市の対応や、「不当な差別的言動は許されない」とする反ヘイトスピーチ法(5月24日成立、今月3日公布予定)の趣旨を踏まえた対応を要望しました。

社民党のHPより
市民の力で、ヘイトデモが中止に  2016年6月11日
■神奈川県川崎市で500人の市民らが阻止
「ヘイトスピーチ解消法」が5月25日に制定されたにもかかわらず、6月5日に「ヘイトデモ」が排外主義的団体により予告され、神奈川県川崎市の中原平和公園前で強行されたが、ヘイトデモ反対団体の呼びかけで集まった市民ら500人超の「ヘイトデモ中止」「帰れ」の怒りの抗議、怒号の中、スタート地点から10㍍の地点で阻止され中止された。その瞬間、ヘイトデモ反対の先頭に立ってきた崔江以子(チェ・カンイジャ)さん母子は抱き合った。
 抗議行動に参加した社民党の福島みずほ参院議員は「ヘイトスピーチは人の心を殺す、魂の殺人。今日は主催者側がデモを諦め中止した歴史的な日。人権を揺るがす差別は絶対に許さない。戦争と差別、排外主義が手を携えてやってこないよう全国の皆さんと共に頑張る」と訴えた。
(社会新報2016年6月15日号より)

*この写真で日本共産党のはたの君枝衆議院議員と社民党の福島みずほ参議院議員が仲良く写ってますね。後ろにいるのは、きみしま千佳子神奈川県議員議員でしょうか?

神奈川県議会議員 君嶋ちか子のHPより
神奈川県警に適正警備の申し入れ、そしてヘイト街宣中止へと 2018年1月22日
ttp://kimishima.jcpweb.jp/archives/3724
●ヘイトスピーチを繰り返してきた人物が、1月21日に川崎で街頭宣伝を行うとの告知がネット上でなされました。それに関わる警備上の申し入れを、19日に神奈川県警に対し行いました。
ヘイトデモではなく街頭宣伝ですから、許可するか否かの問題にはなりませんが、警備については、問題が度々生じていますから。
畑野衆議院議員・佐野川崎市議・片柳川崎市議・後藤党川崎区暮らし福祉相談室長、県会からは大山議員と君嶋で行いました。
●申し入れは下記の2点です。
1 2016年に成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法に伴う通達は、「違法行為を認知した際には厳正に対処するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取り組みに寄与されたい」としている。この趣旨と内容を十分踏まえ、厳正な対応を行うこと。
2 過去の例においては、ヘイトスピーチ・デモに反対する市民に対して、度々過剰な警備が行われてきた。
一方で、デモ主催者に対しては、警察の行き過ぎた配慮がなされていると指摘する声は多い。
警備や取り締まりは違法行為に対して行い、法の趣旨に添った市民の行為はあくまでも保障すること。
●「HS(ヘイトスピーチ)を許さない かわさき市民ネットワーク」もこの日、川崎警察署に対し申し入れを行っています。また多くの市民も「ヘイト街宣許さない」の声を上げていました。
これらの動きがあって、私達が県警を訪問した19日の直後に、主催者による「延期」の発表がありました。「反対が多く、トラブルが避けられない、警備の見直しを図る」という趣旨でした。
主催者が「警備の見直し」というあたりがよくわからないのですが…。
●このような変化はありましたが、市民ネットワークも私達共産党も、当初の予定通り川崎駅東口で「ヘイト許さない」のアピール行いました。片柳市議、後藤室長とともに訴えました。
私は「長い時間をかけてつくられてきた共生の街川崎に、乱暴に差別を持ち込むことは許されません」「川崎市のガイドライン制定の動きと連動して神奈川県で差別を許さない施策を創るよう引き続き求めていきます」などと訴えました。
●4か所の予定が午後の前半に集中して綱渡り状態でしたが、無理をしてでも川崎駅の取り組みに駆けつけることができて本当に良かった!と思いました。
思えば神奈川県警への申し入れも、決まっていた予定をキャンセルして行ったわけで、当初の予定の方申し訳ありませんでした。でもおかげで、市民の皆さんの取り組みと相まって、実質中止ともいえる結果が得られました。(2018.1.21)
「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク」と懇談 2017年9月2日
ttp://kimishima.jcpweb.jp/archives/3296
●崔江以子(チェカンイジャ)さんと「ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク」の方々が、8月31日、県議会各会派を訪れました。
 私は、ヘイトデモが行われると聞けば「あーそんなこと許したくない」という思いで、何度かその現場に足を運んでいます。度々デモ申請に対する許可や警備のことで警察への要請にも行っています。集会などでチェさんのお話も聞いています。ですからある程度事情はわかっているつもりでいましたが、今回身近に懇談すると、今まで以上に、ヘイトのひどさ・ヘイトを受ける側の苦しさがひしひしと伝わってきました。
●7月16日の中原区で行われたヘイトデモの後、彼らはネットで「勝利宣言」をしています。いわく「神奈川県公安委員会はデモの申請を日本国憲法に照らして許可をした」「我々の勝利であり、今後も川崎において憲法で保障された自由な活動を継続する」「何をやっても無駄だよ。ざまー見ろ!表現の自由万歳」
 これ以外にもここで紹介するのも憚(はばか)られるような、チェさんへの攻撃や口汚い言葉、不当な言葉が飛び交っています。この攻撃にさらされる人の苦痛や恐怖を思うといたたまれません。
ネットの攻撃は、デモに比べれば日常的に、かつプラカードより自由にできてしまいます。削除要請が追いつきません。
●7月16日のデモは300メートルでしたが、300メートルの意味がよくわかりました。
「警察の許可を得て行った」ことを最大限ネットで宣伝し、「日本国憲法がこれからも守ってくれる」と豪語することができるのですから。本来のデモの姿である「沿道の市民に訴える」なんてことはできなくても、彼らにとっては問題にならないのだろうと思いました。
 とはいえ象徴的な存在として、デモはあります、だからデモを繰り返します。7月16日を再現させてはいけないとつくづく思います。
ヘイトデモもネット攻撃も行われてしまうと被害は深刻で回復困難です。事前規制が切実に望まれます。
●人間にこのような攻撃が繰り返される社会は、健全であるはずがありません。直接的な被害者だけの問題ではありません。
津久井やまゆり園事件に象徴される障がい者への偏見、アメリカで起きている白人至上主義をめぐる問題、これらを想起しながら、さらに朝鮮人虐殺をめぐる東京都知事の新たな言動も思い浮かべずにいられませんでした。
 神奈川県議会でできる事、県政が行わなければいけない事、人間の力でできることを精いっぱいやらなければ、という思いでチェさんと握手を交わしました。チェさんが晴れ晴れと笑う姿を早く見たいものです。(2017.8.31)
ヘイトスピーチ解消法施行から一年 2017年6月7日
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●ヘイトスピーチ解消法が施行されたのは、昨年6月3日、そして平和公園の近くでヘイトデモを止め、皆で喜び合ったのが6月5日、あれから1年が経ちました。
4日には、施行1年を記念して、「川崎市に人種差別撤廃条例の早期制定を求める市民の集い」が行われました。
法は大きな役割を果たしていますが、まだ被害が根絶されたわけではありません。国においては人種差別撤廃基本法、川崎市においては人種差別撤廃条例が求められています。
●師岡康子弁護士から、各省庁や自治体の取り組みが紹介されました。また現行法の問題点として、対象が在日外国人へのヘイトスピーチのみであること、禁止規定・制裁規定がなく実効性が弱いことなどをあげました。
教育に対する差別・制度的な差別をなくしていく必要性を指摘しました。
●チェ・カンイジャさん(写真下)は、「差別しにくい社会にはなってきた。でも新たな攻撃は続いている。ネットの書き込みは、1日に何十万件もあり、削除されても残っている方が多く、恐怖を感じる。川崎市の取り組みとして、ポスターによる啓発だけでは不十分。」などと述べました。
●集いの決議文は、公的施設の利用を制限するガイドラインの法的根拠ともなり、人種差別を明確に禁じ、差別撤廃に向けた基本計画の策定、インターネット対策、被害者の救済措置などを盛り込んだ人種差別撤廃基本条例の早期策定を川崎市に求めました。(2017.6.4)
「ヘイトスピーチ解消法」めぐって 2017年6月6日
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5月24日のヘイトスピーチ解消法の成立を受けて、私達は申し入れを続けてきました。
 法の趣旨を十分踏まえることを求め、県議団として25日に県警本部長あての申し入れを行いました。
 ついでデモの許可をしないことを求める要請を、26日には「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク」の方たちとともに川崎警察署に対し、6月2日には共産党の国会議員・市会議員とともに中原警察署に対し行ってきました。
 当初、「川崎区でデモを予定」とされていたため川崎署に対し行ったのですが、急きょ中原区に変更したことを受けて、中原警察署に赴きました。中原署はすでに申請を受理していましたから、許可しないことを強く求めました。
 そして法施行日である3日夕方には、神奈川県警公安委員会に対して行う予定でいました。ところが、昼過ぎに早々と公安委員会が許可したとの報が!
 デモ申請許可は開催の24時間前までには行うこととなっています。今回は新しい要素が加わりぎりぎりの選択が行われることから、決定は4日と思われていましたが、なんとその一日前にあっさりと。
 私達は急きょ、「抗議と要請」に切り替えて、畑議衆院議員、市古市議、藤井県議・木佐木県議・君嶋、さらにあさか・椎葉参院予定候補で神奈川県警に向かいました。
 公安委員会室長は「公安委員が既にいないので、許可の経緯・内容に関してはわからない」の一点張り。
 私達は、法の施行、川崎市の公園使用不許可の態度、横浜地裁の桜本周辺でのデモを禁止する仮処分、これらと連動した警察の態度が求められているにもかかわらず、許可したことに強く抗議しました。
 同時に予定出発地は関東労災病院の前であること、向い側の平和公園では「平和をきずく市民のつどい」が予定されていることから、これらを侵害することがないよう求めました。
 警察の一連の対応は他の機関に比べて異例づくめ。川崎署では会議室に全員を入れることをめぐり40分を超えるやり取り。でも申し入れ書手交時の撮影は建物外なら可となりましたが、中原警察では手交時の撮影はもとより、敷地内撮影禁止。
 県警に至っては、ビル風が猛烈に吹きまくる中、当初はビルに入ることも議員以外は許さないといった態度でした。何とか全員建物内には入り、一階のロビーでの申し入れとなりましたが、もちろん敷地内撮影禁止。差別行為への対応とともに今後の課題ですね。
川崎市も進化、ヘイトスピーチ反対通じて 2017年4月1日
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●武蔵小杉駅近くで、ヘイトスピーチを行ってきた人物による講演会が、25日に予定されました。
「また中原区に!?」と思いながら、この日、共産党は宣伝行動に取り組みました。武蔵小杉駅東口で、はたの君枝衆院議員、市議団とともに、「属性に対し悪罵を投げつける行為は人権侵害」「人権侵害や差別を許さない社会を」と訴えました。
この地域では、「ヘイトスピーチ・デモ」等の言葉は珍しかったかもしれません。横断幕やプラスターを目で追う方が多く、チラシの受け取りもよかったです。
●武蔵小杉駅南口コアパークでは「ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク」が宣伝行動。風船を渡しながらゆったりとした雰囲気で取り組まれていました。
私はこちらにも参加。昨年6月、平和公園近くで予定されたヘイトデモを中止させた時の喜びを思い出しながら、スピーチしました。
 崔(ちぇ)さんや寧生(ねお)君にも久しぶりにお会いしました。寧生君、背がとても伸びていました。こういう成長の時期に大きな経験したんだなーと改めて思いました。
●川崎区で行われたヘイトデモに対する抗議行動、学習会、ヘイトスピーチ対策法の成立、度々の警察への申し入れなど様々取り組んできました。これらを経て、川崎市は公園使用不許可の判断をしましたが、今回、川崎市人権・男女共同参画室が「ヘイトスピーチ許さない」のポスターを、駅通路に掲示するようになりました!
 市は川崎駅前の「アゼリアビジョン」や南武線車内で、啓発の動画再生を開始し、SNSでの情報発信も始めました。(2017.3.25)
ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネット―ワーク 2017年2月8日
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ヘイトスピーチ許さないかわさき市民ネットワークの結成1周年集会が開かれました。私はこの一年間を思い返しながら参加していました。
●昨年1月31日のヘイトデモ、約1000人の市民が集まり声を上げました。彼らを桜本に進ませなかったことを、喜び合ったのが忘れられません。
6月3日には「ヘイトスピーチ対策法」施行。
この間県議団として、神奈川県警本部長に法の趣旨を踏まえる申し入れを行いました。
 6月5日予定のヘイトデモを許可しないことを求めて、畑野衆院議員・市議団とともに川崎警察署、中原警察署、神奈川県警本部に申し入れを行いました。
 残念ながら、県警本部はデモを許可してしまいましたが、6月5日当日は彼らを10mしか進ませず、デモを中止させることができました。法成立後初めてのデモが川崎で行われようとし、それを許さなかった! 平和公園前に安堵と喜びが溢れました。
 法成立だけでは、デモを不許可とすることはできませんでしたが、実質デモをさせなかったのは、10数人の彼らに対し、1000人以上といわれる市民が集まり、彼らのヘイトを許さないという決意を示したからだと思います。もちろん法成立とともに、それまでの様々な取り組みの力と相まって。
●私は、結成1周年集会のメッセージリレーでは、この経過とともにデモをさせない力をさらに蓄えたいと強調しました。
また、許されないのは、この悪意に満ちたデモだけではありません。他の差別も許さない社会をと訴えました。(2017.2.4)

【転載】余命3年時事日記 2480 余命考四季の移ろい⑧

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
☆「公訴時効とは→公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。」(Wikipedia「公訴時効」より)

☆『公訴時効の改正について
Q1 今回,殺人罪などの時効が廃止されたと聞きましたが,どのような経緯だったのですか。
A 今年の4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により,殺人罪などの公訴時効が廃止されました。
 公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。
 例えば,殺人罪の公訴時効期間は,これまでは25年とされていましたので,たとえ凶悪な殺人犯であっても,25年間逃げ切れば,処罰されることはありませんでした。
 しかし,殺人事件などの遺族の方々からは,「自分の家族が殺されたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは,とても納得できない。殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい。」という声が高まりました。
そこで,法務省では,公訴時効の趣旨や法律を見直すとした場合の理論的問題,外国の制度や国民の意識の動向など,様々な調査を行い,法制審議会での調査・審議を経て,殺人罪など一定の犯罪について,公訴時効を廃止したり,公訴時効期間を延長する法案を国会に提出し,このほど成立したものです。』

☆『公訴時効の改正について
Q2 公訴時効は,どのような内容に改正されたのですか。
A これまでの公訴時効期間は,犯罪の法定刑の重さに応じて定められていました。
その内容は下の表の左欄にあるとおりですが,今回の法改正により,「人を死亡させた罪」については,特別の定めをしました。その内容は表の右欄のとおりです。
 例えば,殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など,「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。これにより,犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても,犯人を処罰することができるようになりました。
また,「人を死亡させた罪」のうち,
① 法定刑の上限が無期の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が30年に,
② 法定刑の上限が20年の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が20年に,
③ 法定刑の上限が懲役・禁錮で,①及び②以外のものについては,公訴時効期間が10年に,それぞれ延長されました。これにより,従来であれば犯人の処罰を諦めなければならなかった時期を過ぎても,犯人を処罰することができるようになりました。』
☆『公訴時効の改正について
Q3 今回の公訴時効の改正は,過去の犯罪にも適用されるのですか。
A 今回の改正法は,今年の4月27日から施行されていますが,Q2の表に掲げた犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても,その施行の際公訴時効が完成していないのであれば,改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。』
☆Q2回答の説明にある下の表↓
☆『1 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪)
改正前→25年
改正後→公訴時効なし
2 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強姦致死罪)
改正前→15年  改正後→30年
3 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪)
改正前→10年  改正後→20年
4 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上の2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪)
改正前→5年又は3年 改正後→10年「法務省だより あかれんが 2010年Vol.31」
☆刑事訴訟法より↓
☆『第二章 公訴
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年』
(↑2項の条文が紛らわしいですが、『人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの【以外】の罪』とありますから、「人を死亡させていない罪」て事ですよね。
あとは「人を死亡させた罪だけど、法定刑に禁錮以上の刑が含まれていない罪」も入りますよね。しかし紛らわしいです。詳しくは『1493 2017/1/19アラカルト②』をどうぞ。)
☆『第二章 公訴
第二百五十三条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。』(以上e-Gov法令データより)
↑『時効は〜(死刑に当たるものを除く。)』
『時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。』
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は未だ撤回されず、有効ですね。今も生きています。『犯罪行為が終つた時』にすら至っていないですね。
そして外患誘致罪の法定刑は死刑のみとあります。
外患誘致により『人を死亡させた罪』となれば、公訴時効なしと云う事ですよね。
もし『朝鮮人学校補助金支給要求声明』発出がその外患誘致にあたるとなった場合、今後声明を撤回したとしてももう関係無いって事ですよね。もし外患誘致により『人を死亡させた罪』となると、撤回しようがしまいが時効はもう関係無くなるって事ですよね。
それでももし撤回した場合、あとは撤回後の弁護士さん方の声明に係る『弁明』に掛かっているのかな。やっぱり告発が受理される前に『憲法違反』で取り下げておけば、救われる道もまだあったかも知れませんね。
やはり『請訓規程』を思い出します。
『1989 轟龍蔵処分請訓規程』より引用。↓
☆『過去ログ1881から
匿名
検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。
.....よって検察は絶対に受理せず門前払いとするのである。』

☆『第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号
昭和五十一年七月二十一日(水曜日)
○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君)
処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。(後略)』

☆『第097回国会 予算委員会 第4号
昭和五十七年十二月十六日(木曜日)
○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長)
お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。
(後略)』

☆『第114回国会 法務委員会 第2号
平成元年三月二十八日(火曜日)
○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君)
私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。(後略)』

☆『第123回国会 予算委員会 第2号
平成四年二月三日(月曜日)
○濱政府委員(※法務省刑事局長)
お答えいたします。
 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。』

☆『第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年二月四日(火曜日)
○濱政府委員(※法務省刑事局長)
(前略)
処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。
(後略)』

☆『第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年三月十七日(火曜日)
○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君)
お答えいたします。
 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます(後略)』

☆『第171回国会 法務委員会 第3号
平成二十一年三月十七日(火曜日)
○古本委員(民主党)
そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。
○大野政府参考人(※法務省刑事局長)
 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。』

☆『第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
平成二十一年七月七日(火曜日)
○階委員(民主党)
(前略)
今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。
○大野政府参考人(※法務省刑事局長)
検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
(後略)』

☆『第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)
○辻委員(民主党)
平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。
○西川政府参考人(※法務省刑事局長) 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。
(後略)』

☆『第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)
○宮沢洋一君(※自由民主党)
指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。
指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。
○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)
今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。
(後略)
~~~中略~~~
○宮沢洋一君(※自由民主党)
それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。
○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)
済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。
 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。
以上でございます。
~~~中略~~~
○宮沢洋一君(※自由民主党) (前略)
もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。(後略)』(引用以上)
↓法務大臣による、いわゆる『指揮権発動』ですね。
 更に外患誘致罪が死刑でのみ犯罪を問われる以上、弁護士会などの法人がその犯罪の責任を負う事は出来ないですよね。
生命を持った人間では無い法人の存在に、その犯罪の償い、死刑を求める事は出来ないです。そしたら誰がその責任を負うのでしょうか。法定刑が死刑のみの外患誘致罪は、どなたが負うの?
 やはり告発状の被告発人にある通り、『組織』の代表であり責任者である、各弁護士会の会長さんでしょうか。
それとも『自ら進んで』『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を守りに来られた、このTwitter『脅迫』弁護士の方々でしょうか。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を守る為、懲戒請求者にお金を、示談金を求めた佐々木亮弁護士さんを筆頭としたTwitter『脅迫』弁護士の皆さんでしょうか。
 日弁連会長さん、東京弁護士会会長さんをかばって、外患誘致罪に『自ら』『進んで』名乗りを上げられたのでしょうか。
以上です。(四季の移ろい)

【転載】余命3年時事日記 2479 余命考四季の移ろい⑦

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
懲戒請求考
『(告発の場合依頼先は検察官さんなので、所属弁護士会さんに依頼の懲戒請求とは依頼先的意味合いが違うが、それでも東京地検さんを始め各地検さんへ送られた告発状もだけど)自分の住所氏名を記入した懲戒請求書類を弁護士会さんへ送るのだから、各弁護士会さんが自分の情報を持つ事になるのは、書類に記入している段階どころか、告発や懲戒請求に参加しようと考えた時点で判っていた事です。
だから私は各弁護士会さんが名簿を持っている事に文句をつけているのじゃ無いです。
 各弁護士会さんが名簿を、つまり個人情報を持つ事になるのは事前に自分で判っていました。
これは今回のだけじゃ無い、いつも懲戒請求があった際には、各弁護士会さんは請求者の署名書類は保管しているのでしょ?当然の事ですよね。それに結果通知にも送付先が必要だし。
私が言っているのは、保管する名簿を(も)『悪用』している事についてなのですよね。
繰り返しますが、名簿を持っている事について言っているのじゃ無いです。
(中略)
 私が言ったのは、懲戒請求者に対してその立場を『悪用』(=脅迫=犯罪行為)して来た弁護士さんがいた事に驚き、そしてその『悪用』(=脅迫=犯罪行為)に強い恐怖を覚えたという事です。
ましてや国民の『基本的人権』を守る立場である弁護士さんが国民を脅しにかかり、国民の個人情報を『悪用』(=脅迫=犯罪行為)しています。
私が言いたい『悪用』とは、公共ツールTwitterによる↓

「ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆」

↑から始まり、未だに続けている国民への脅迫(=犯罪行為)のさいに、名簿の存在を提示や示唆で利用している事も含みます。
 尤も、その名簿悪用自体が脅迫(=犯罪行為)の土台の一つとなり、或いは脅迫(=犯罪行為)の足し?増幅?増強?強化?につながり、脅迫(=犯罪行為)を構成する要因の一つとして判断されるか否かは、一般人な素人な私にはさっぱり判らないです。
だから『脅迫』そのものは『明確な犯罪』ですが、その『脅迫』に含まれる犯罪行為と思しき名簿悪用『自体』は違法で犯罪行為の対象となるかは判りません。

でもその事が犯罪行為か否かの判断もですが、先ず私は今回のTwitterの件で、弁護士さん方の『道徳』『倫理』の無さ、『深い教養の保持と高い品性の陶や』『品位』の無さにショック(どころじゃ無いです。かなりの衝撃)を受けました。
『社会正義を実現』『社会秩序の維持』に欠かせない、『道徳』『倫理』。
これって弁護士法第一条と第二条にある、弁護士さんの使命と職責違反にならないのかな?各所属組織さんも放ったらかしですし。
 更に『社会正義を実現』『社会秩序の維持』だけじゃ無い、弁護依頼人や懲戒請求者等の個人情報を保管管理する際にも欠かせないはずの『道徳』『倫理』『モラル』。
だから弁護士法にも規定があるのですよね。↓
(中略)
↑今回のTwitter行為、第十条「職責の自覚」や第十二条の「人格の錬磨」違反になりそう?
そして日弁連さんや各所属弁護士会さんの管理不行き届きにもあたりますね。
 今回の懲戒請求は日弁連さん声明も対象となっていますし、会長さんも勿論ご存知ですものね。昨年年末にはあの談話をお出しになりましたし。

 国民の権利である懲戒請求制度を利用する際の提出書類に必須な記入事項であり、使用される場面は請求内容確認や結果お知らせなどの業務時だけのはずの署名を悪用。
国民の権利行使に伴い必要となる個人情報を杜撰に扱い、逆手に取り、脅迫に使用する。
これも弁護士さんの『使命』で『誠実』な職務の一つなのですかね。
 扱いが杜撰でも、脅迫に使用しても、漏らしさえしなければ罰せられない、とか?法律の専門職の皆さんですものね。きっと理解なさって行為に及んでいるのかなって、ついつい考えてしまいます。
あと『民間人』扱いだから罰せられない、とかも関係しているのかな?判りませんけど。
 弁護士さん方の『モラル』は一体どうなっているのでしょうね。更に個人情報の保管や管理に対してどの様な認識をお持ちなのでしょう。

ましてや今回の懲戒請求事由は『朝鮮人学校補助金支給要求声明』。
 個人や団体への行為では無い、日本国と国民への行為に対する懲戒請求です。外患罪で告発もされています。
 国家への犯罪として告発もされている敵国人傘下の民族学校への利益供給推進に対する懲戒請求です。
 尚更(と云っても普段からきちんとやって頂くのは当然ですが)個人情報である名簿の管理には厳重を要して頂きたいのに。
懲戒請求の対象となった全弁護士さんの内、日本国籍を持つ国民である弁護士さん方(とご家族)も生命財産、安全を脅かされているお一人である、国家への犯罪行為に対して一般国民が懲戒を求めたのです。(弁護士さん方、この意味が判りますか?)
日本国内にも相手である敵国人とそれに加担する人間が多く存在している件です。(弁護士さん方もその一端になりたいのかな?)
尚更個人情報の保管管理にはお気を付けて下さい。
(中略)
どんな職業、どんな『生業』であれ、職業上知り得た個人情報の保管管理を含めた職業倫理以前、人間としての倫理の問題と思います。
(あ、因みに今回に限らず懲戒請求の対象となった弁護士さん方も、請求内容が『その他職務の内外を問わず』であろうと、職業が弁護士さんだから請求を受ける訳で、やはり職業上知り得たとの解釈になります。)
名簿はきちんと保管管理なさって下さい。

それから。
国民皆さんの権利である懲戒請求は合法です。ですから請求者への対応も、本来の正しい手続きである綱紀委員会の審査による(結果今回は懲戒委員会の出番無し)合法で、きちんと回答して頂きたかったです。
「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」などと考えるのなら、簡便公共ツールTwitterで『懲戒請求事由』を無視したまま、しかも個人情報の存在をちらつかせて請求者を脅して言うのじゃなくて、綱紀委員会の審査で弁明すれば良いと思うのだけど、それはなさらなかったのですよね。第五次懲戒請求に対する結果通知書類にはその事について記載が無かったし。
Twitterで脅して個々に言うのではなく、『懲戒請求事由』と「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」等との関連も綱紀委員会の審査過程できちんと検証し、『因果関係の証明』をした上で、請求者に結果通知で告げるのが合法だし、本来の正しいやり方と思いますが。
(中略)
懲戒請求事由の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』には何にも述べず、公共ツールTwitterで請求者を脅しにかかった弁護士さん方に味方する立ち位置からだと、(私なりの考えながらも)公平、或いはそれに近い考えは理解出来ないかもですが。以上です。(四季の移ろい)』

②散々お世話になった余命さんと余命さんチームを『脅迫』し、チームスタッフさんのご家族まで危険にさらし、余命さんブログを支え、またYouTube視聴者となり再生回数アップのお客様でもあった余命さんブログ読者さん皆さんを不安に突き落とし、『脅迫』の件含めた抗議をしにあちこち動画へ書き込んだ私のコメントに反論もせず全てを非表示にし、コメントカウント数も停止し私の存在を隠蔽したあげく、私のGoogleアカウントとYouTubeアカウントを何度も何度も凍結させてコメントを全て消去して言論封殺をし、私がいっぱい書き込んだ動画も2つ削除し逃亡し、更に最後は私を無視出来なくなり、言論放棄をした威圧や集団いじめ等によるYouTuber取り巻きの暴力(の証拠も私のアカウント凍結で消し、無かった事にした)を許し、現在各動画に残った私のコメントも結局だいぶん非表示のまま(多分YouTuberにかなり都合が悪いものを?)にしているYouTuber宛て書き込みより。(余命さんとT.K.さんにも転送済みです。)↓

『2.余命ブログに直接関わっておきながら、もし余命ブログの内容を『自ら』詳しく精査せず、『自ら』詳しく考えず、その周辺ブログの内容も『自ら』詳しく精査せず、『自ら』詳しく考えず、ろくに知ろうともしないでいたのなら、その上で『元関係者』としてもし反余命さん側に回るのなら、もう一切関わらないで欲しい。
もし今書いた事が事実なら。
あまりに安易すぎる。
あまりに意識が低すぎるし、甘すぎる。
その責任は大きい。
もう関わらないで欲しい。
反日本勢力に加担しないで欲しい。

あのTwitter弁護士連中は「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」と考えるなら、綱紀委員会の審査過程でそれを自ら主張し、懲戒請求事由と「数の圧力」との『因果関係』を自ら『証明』し、その答えを結果通知で答えれば良かったものを、それが国民の権利である合法の懲戒請求制度への合法による回答になるものを、あえてその本来の手続きを取らずにいきなり公共ツールTwitterで脅迫して来た。
これは違法行為だよ。
 国民の『基本的人権』を『擁護』する『使命』を持つ弁護士さん方にあるまじき脅迫による暴力行為だよ。
 その本来の合法手続きである綱紀委員会の審査で、事由である『朝鮮人学校補助金支給要求声明』と「数の圧力」との因果関係の証明をし、もし証明が出来たのならするべきだった。合法且つ本来の正しい手続きで。
 そしてその『証明』した事を法の改善に反映させる為に、弁護士さんの本来の業務の一つである『法律制度の改善に努力しなければならない。』をすれば良かったんだよ。↓

☆弁護士法より↓
☆『第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。』
☆『(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。』(e-Gov法令データより)

↑あのTwitter弁護士連中(だけじゃ無く殆どの弁護士さんがそうだけど)は、日弁連さん以下たくさんの弁護士会さんが出してる『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に、結局未だにまともに触れない。そこからは逃げてグレーゾーンにしている。
撤回すれば朝鮮総連からのクレーム(このクレームの種類は怖くて私には云えないし、怖くて判らない)を受ける事になる。
 本当なら懲戒請求事由の方の『憲法違反』を認めて取り下げて、外患行為である対外存立を脅かした事は自ら弁明すれば良いのに、朝鮮総連からの『クレーム』が怖くてやらない。だからグレーゾーン。
 そして外患行為による国家反逆罪から助かる道?を余命さんが唯一残してあげたのが、『憲法違反』だよ。と私は思っているけど。

あげくに公共ツールTwitterを使った違法行為で懲戒請求参加者である一般国民を、その立場を利用して脅しにかかって来た。
(しかも公務員では無く『民間人』扱いだから罰せられないと、打算の考えの下に行動したのかは知らんが。)
それは事由の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を肯定している行動。
だってつまり元々結局は朝鮮人の味方だからね。この人達。
あなたはそれに加担し、反日本勢力と一緒の行動をしたいの。
今回の件で余命さんとの現在の関係を知り、私にはそう見えた。』

↑過去のMy投稿の引用は以上です。
そして今回の第六次懲戒請求者への弁護士対応は、本来の正統な手続き且つ(当たり前ですが)合法である綱紀委員会の審査過程も経ずにすっ飛ばし、いきなり『脅迫』&『示談金』。
個人情報の存在も提示、示唆し、悪用した『脅迫』をベースにした『示談金』ですか?
私『特定記録郵便』で東京弁護士会から、今回の第六次懲戒請求の調査開始通知書を貰いましたよ。↓
★「平成30年3月29日
懲戒請求者
(略)殿
東京弁護士会 会長 渕上玲子
調査開始通知
事案番号
平成30年東綱第(略)号
被調査人
北 周士
懲戒請求日
平成29年11月7日
調査命令日
平成30年3月14日
(「弁護士法第64条」の規定に関する説明。
東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。
などのいつもの内容の為、省略)
以上』

★「平成30年3月29日
懲戒請求者
(略)殿
東京弁護士会 会長 渕上玲子
調査開始通知
事案番号 平成30年東綱第(略)号
被調査人 小倉 秀夫
懲戒請求日 平成29年11月1日
調査命令日 平成30年3月16日

(「弁護士法第64条」の規定に関する説明。
東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。
などのいつもの内容の為、省略) 以上』

★「平成30年3月29日
懲戒請求者
(略)殿
東京弁護士会 会長 渕上玲子
調査開始通知
事案番号 平成30年東綱第(略)号
被調査人 佐々木 亮
懲戒請求日 平成29年11月1日
調査命令日 平成30年3月19日
(「弁護士法第64条」の規定に関する説明。
東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。
などのいつもの内容の為、省略)
以上』

↑これ何だったのですかね。
合法で本来の正統な手続き、綱紀委員会の調査や審査を辞めたって事かな?
合法の手続きを取り止めて、違法『脅迫』手続きに切り替えたって事ですか?
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は撤回しないから、金を出せと?
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に対する、別途外患誘致罪告発がありましたね。そして外患誘致罪の法定刑は死刑のみでしたね。↓

☆「 外患誘致罪
・保護法益
本罪の保護法益は国家の対外的存立である。
・法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)。」(Wikipedia「外患罪」より)
☆刑法より↓
☆『第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。』(e-Gov法令データより) (次回⑧に続く)

【転載】余命3年時事日記 2478 秘書室メッセージ

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
秘書室メッセージ

行橋市議会議員の小坪慎也先生が、余命三年時事日記への支援と連携を表明されました。この2週間、あまりにも理不尽な攻撃を耐え忍び疲れ切っていたところに、大変力強い援軍を得てようやく少し安心できたところです。
見えないところで、小坪市議とはご縁があります。友人のお嬢様が規模の大きな難問に見舞われた時、遠方にもかかわらずとても親身に相談に乗って下さり、その大きな問題を解決してくださったこと、人格識見とも素晴らしい方であることを常々聞き及んでおりました。このたびの支援のお申し出を知り、評判通りの頼れる政治家と感動しました。
大同団結を目指し、今回の小坪市議のご支援につきまして旧知の代議士事務所にご報告いたしました。

読者の皆様には大きなご心配をおかけしていること、本当に心苦しく思います。しかし、ピンチはチャンス。今日は小坪市議との連携が何を意味するのか、簡単にご説明させていただきます。

政治家が余命プロジェクトとの連携をすることで、これまで以上に実効性のある施策が可能になります。それは、日本再生実現に向けての行動レベルがさらに一段階も二段階も踏み込んだものになるということです。

読者一丸のひた押しと言えば、官邸メールがあげられます。累積で数億通と言う大変なボリュームの日本国民の要望の固まりです。その中に、新しい弁護士会の設立を望む官邸メール余命2号があります。政治家がそこに参画すると何が起きるか。

今回の連携により、国会議員が行動できるようになれば、議員誓願が可能になります。法人または個人の要望に対して、国会議員が紹介議員となることで、第二弁護士会の設立を議員立法により実現するための第一歩が踏み出せます。

現状の弁護士会にどれほどの問題があり、国民世論がどれほど新しい弁護士会を望んでいるか。その民意を、弁護士資格を持つ国会議員に公開質問状で届けることも大きな意味があるでしょう。さらには、新しい官邸メールで第二弁護士会の設立を強力に要請します。末尾制限を外して、「一日一回新弁護士会への要望メール」を畳み掛けるのも良いと思います。

国益と民意のバランスをとる政策立案ができる議員を育てていくこと。日本再生には絶対に欠かせない要素です。それを大同団結と余命プロジェクトが蓄積したノウハウで目指していくこと。

小坪慎也議員の高い志と行動する勇気が、今、日本再生に新しい局面をもたらそうとしています。総員覚醒がひたひたと押し寄せてくる時代の波を感じています。これからも皆様と一丸になってひた押しで頑張りますので、これまで通りのご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。



余命から
すぐにでもコメントを入れたかったのだが緊急の案件がいくつかあり遅れてしまった。
小坪氏についてはもう「根性とファイトマン」という印象でずっときている。四面楚歌の状況での戦いは、まず神経がやられる。一過性の戦いではないので徐々に体力がなくなる。
当時は「まだ早い」「無理するな」という思いで何度も手を合わせていた。
なにしろ相手が相手、取り組んでいる案件が案件であったから、さすがに心配するよな。

さて支援提携の件だが、まあ、影響は大きいね。単純にサイトのアクセス数だけ比較しても、ブログランキングではトップが三橋氏で小坪氏は4位につけている。
余命のブログとあわせると三橋氏の約7倍となる。朝日と毎日が合併したようなもので飛び抜けた発信力となる。
また余命官邸メールは現在、1日あたり150万通程度だが、これを利用できるのも大きいだろう。政治案件は難しいが、不偏不党も状況によりけりということになりそうだ。
現状、第一党最高顧問瀬戸氏とは川崎デモ関係で提携している。
しかし、なんといっても大きいのは余命の黒子の役目が終わっているタイミングでの連携である。今回の小坪氏の支援提携記事にあるように、過去ログで取り上げている日本の将来を担う、キーパーソンが大きく力をつけており、とくに国会議員との連携は日本再生への大きな力となる。
余命は年金爺だが会社社長でもあるので、そろそろ6年前のシナリオ通り、表舞台かなとも考えている。杉田議員も和田議員も力をつけた分、在日や反日勢力から攻撃を受け始めているので、小坪氏が提言されている大同団結は時宜にかなったものと思う。
具体的には連携しての国会議員請願で、上記メッセージにもあるように、余命の過去の布石がすべて役に立つ。官邸メールの要望をより実行に近づけるものだ。
余命は顧問弁護士が二人いるが、余命であることは伏せている。別に必要がないからだ。
その他、何人か司法関係者とのつきあいがあるが、彼らの知識は実に有効だった。
2016年6月5日川崎デモと2017年7月16日川崎デモの作戦はその最たるものである。また現在、話題となっている弁護士懲戒請求は異常な日弁連の自助能力は失われているとし、新規の弁護士会を立ち上げるための手段としての彼らの提案である。
国会議員の中には大勢の弁護士がいる。近々、現状の司法汚染の改善の第一歩として、「第二弁護士会設立」に有無を言わさず動いてもらうことになる。
対象弁護士には公開質問状により踏み絵手法をとる。賛同しない者は売国奴認定するくらいの強い決意をもってあたりたい。
小坪氏との連携はシナリオを大きく加速させる意味を持つ。
ちなみに議員請願とは?ということでウィキペディアから参院請願をコピペしておく。

請願制度
請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。
請願書の提出
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、会期がごく短期間の国会の場合には、請願書を受理しないことがあります。
請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。外国人の氏名・外国の住所は外国語で表記することができますが、請願代表者となる場合は日本語を併記してください。
2名以上で請願を行う場合は、請願代表者1名を特定し、当該代表者を除いた請願者の人数を「外○名」と記載してください。
団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押印してください。
同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、御注意ください。

【転載】余命3年時事日記 2477 緊急のお知らせ

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
緊急のお知らせ

懲戒請求の取り下げをしたら佐々木弁護士と他1名の弁護士に5万円ずつ、計10万円を示談金として要求され、支払ったというコメントがはいった。他の弁護士会での電話でもそのような話をされたらしい。現在事実確認をしている。
 この行為は限りなく犯罪の可能性があるので、弁護士会やその他おかしな請求や要求があったらコメント欄に書き込んでいただきたい。また、すでに支払った方は示談書のコピーをお送りいただきたい。
 懲戒請求は一般の告発事件と同様、個人情報が漏洩することはないので、不安をあおるメッセージやサイトの記述は問題がある。放置しておけばいい。動きがあれば法的に対応する。

【転載】余命3年時事日記 2476 2018/04/23アラカルト③

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
中島三郎助!
せんたくチャンネルは、此れの何処が、と、動画をアップしていますが、そもそもスタッフの住宅周辺の動画をアップすことが妨害行為です!充分気を付けてください。



Ninja
余命爺様、並びにPJTチームの皆様
とりあえず大事ないという事で、安心しました。
また、秘書室からのメッセージには勇気づけられました。
当方、地道な作業が苦手なため、論客の皆様のような精密な分析は出来ませんので、マーキング作業のお役には立てませんが、いま滞在している国でのお話を少し。
しばしば、大英帝国からインドを解放する契機を作ったインドの英雄、チャンドラ・ボースに関して、大日本帝国が彼の活動を助けていたという話を聞くことがあります。インパール作戦では、チャンドラ・ボース率いるインド国民軍(INA)と共に、帝国陸軍が戦ったという話も聞きます。靖国神社・遊就館には、リーフレットがありますよね。
最近、インドに出張することがしばしばあるので、この話の裏を取れたらと思っていました。
まず、チャンドラ・ボースは、「ネタージ」とも呼ばれ、とても人気があるようです。インドの大都市、コルカタ(旧カルカッタ)の空港は彼の名前を冠しています。人気の高さは、1945年8月に台湾での飛行機事故で死んだとされる彼が、実は生きている(生きていた)とする本が何冊も刊行されていることからも、伺えます。つい最近でも、同様の本がベストセラーとなり、映画化されたそうです。
そのベストセラーの冒頭の部分だけを読んだところ、以下の記述がありました。
・チャンドラ・ボースは、マハトマ・ガンジーと同じ政治グループに属していたが、武力により大英帝国からの独立を訴えたため、ガンジーやネルーから疎んじられた。
・彼は枢軸国の力を借りてインドから大英帝国を駆逐しようとして、最初はナチスドイツに協力を求めたが、ヒットラーはあまり相手にしなかった。その後、潜水艦で日本に来たのは有名な話。
・INAの組織化とビルマ戦線での大日本帝国との共闘は良く知られていますが、この事がインドの独立に影響を与えたことに関して。大東亜戦争終戦後、大英帝国はINAに参加した三人の将校を極刑に処することを、現在はデリーの観光名所となっているレッド・フォートで行った裁判で決めますが、これに対してインド国民が猛反発し、大規模な暴動が発生したそうです。これを契機に大英帝国がインドから撤退する事になったとの事。
・インド空軍の将軍の書いた別の書籍も読みました。この本は、軍人が書いたこともあって、愛国心はあっても軍人としての忠誠に背いたINAに対して、やや控えめな論調でしたが、INAが組織されたこと自体が、大英帝国にとって第二、第三のINAの出現を懸念させ、インドから撤退することを決断させた、とも記してありました。

インドは、1947年8月15日に独立を勝ち取っています。他のアジア諸国よりもずいぶん早い独立ですが、背後にはこういう事情があったわけです。
しかし、日本ではガンジーの無抵抗主義が独立を勝ち取った、などと教えられています。事実は全く違いますよね。

先日、高校の歴史教科書をちらりと読む機会があったのですが、近代史では旧日本軍による圧政や収奪、虐殺など、事実と異なる記載が満載でした。日本の教科書が、です。
大日本帝国がアジアの独立に貢献した事実に蓋をして、虚偽の自虐史観を教える教科書が未だに使われていること自体が、異常なことだと思います。早急に、自虐史観を教えることを止める必要があります。

インド人は、大日本帝国がイギリスと戦い、チャンドラ・ボースを支援し、それが彼らの独立につながったことを、良く知っています。日本の子供たちがこういった歴史の事実を教えられないことは、国家的損失だと思います。

今回は、長くなりました。
何かでお役に立てれば、と思い、私の体験を記しましたが、日本を取り戻す現在の戦線の状況にふさわしくなければ、ご放念下さいませ。

匿名
今回のせんたくさんとの事には驚いてますし、余命がせんたくさんに月20万も払いせんたく自身も辞退はしなかったのかと思うがもうどうでも良い。
これからは裁判資金がどんどん必要になるでしょうし、本当に資金は十分あるのか?とちょっと心配という事もありアイデアというか願望が有りますので書きますが、
今だに反日界隈にとっての「余命」というキーワードは厳禁!これは保守と思われる界隈でも同じく思います。FBやツイッター、ミクシー、その他SNSやインターネットの投稿で「余命」で繋がる事があまり有りません。
保守でも反日でも余命を隠していると感じます。ここを突破したい!
うまく理由は説明できる頭も有りませんが、初代余命の遺稿記事含めた初代余命の事実発信の記事をまとめて書籍にし、販売したらどうだろうか?事の始まりそのものを今、正式に出版社から正々堂々と出し、出版社自身の盾とできないだろうか?衝撃的だった余命3年時事日記の始まりそのものをあらためて世の書籍に並ばせてはどうか?
初版は高く、数年後は半値で販売と。数年後の半値で買う奴は置いておきこの正念場はここ一年かそこらでしょうし。そこらへんは余命チームに任せますが、反日勢力が忌み嫌い禁止ワードの元凶余命3年時事日記の始まり(初代余命記事)を市場の書店に加えてはどうか?出版社の最期の苦しみかも知らんがここが踏ん張りどころではないかと思うし、犠牲を躊躇すれば数少ない好機を逃すんではないか?在日、、反日勢力への最期のトドメは将来担う子供達の覚醒ではないか?この余命3年時事日記は敗戦日本の子供達が読める場所に置くべきと強く思います。



けいろ
初めて、コメントさせていただきます。
最近、財務省が問題になっておりますが、これも安倍さんの戦略なのではと思っております。
今までの安倍政権vs財務省をマスコミvs財務省に変えるために、あえて安倍さんが新潮にリークしたのではないかと思っております。
財務省もここまでやられたら黙っていませんし、名目上ですが、麻生財務相は最初は福田さんを庇っていました。
これも安倍さんの得意な目くらましで、本当の目的は敵の分断だと思います。



ホビ
余命本8、9届きました。
宛名の字がいつもと違いましたが、もしかして余命翁様直筆でしたか?妨害によって事務所機能が不完全な中、しっかり送付手続きをしてくださったのかなと思うと、胸がいっぱいになりました。
本当にありがとうございます。
私には見守ることしか出来ないけれど、見守る側にも出来ることがあります。
もしも家族や友人が何も知らなくて、同じ思いを共有できる人が近くに居なくても、ここにはたくさん集まっている。覚醒した日本人が存在している。私たちは一人じゃない。
故渡部昇一先生の著書に、大島淳一名義で書かれたマーフィー理論の本があります。「自分とは今、自分が考えていること、感じていることそれ自体」なのだそうです。だから、不幸だと思えばそういう人なるし、幸せだと思えばそういう人になるとか。
日本の未来が幸せになるよう、みなが信じてひとつになれば、それは必ず実現します。前向きに考えて、共に。共に頑張りましょう。
また、ユングの心理学に、元型という考え方があります。
この元型には「グレートマザー」や「オールドワイズマン」「シャドー」など、色々な種類がありますが、私は「ジャパニズム」という元型もあるように思います。これは日本人だけが持つ、日本人固有の元型です。
我々は無意識下でひとつの集合体なんです。うん、やっぱり、私たちは一人じゃないですよ。ね?
などと、稚拙ながら前向きに考えている当方でございます。
どんな苦境に立っても、思いを合わせて頑張っていきましょう。
日本の再生を信じて、時空超えて、日本人みんなで!
余命翁様、各事務所の皆様に、英霊のご加護がありますように。

宮崎マンゴー
心配致しておりました。祈り祈りました。余命先生、スタッフの皆様のご不安をおもえば、パトロール強化ということで安心でもありますが…まだまだ気を許してはならない状況かと存じます。
身を護る武器なるものは、丸腰の民は持っておりませんが、余命先生の云われる通りにわたくしは、[ひた押し]が、一人一人の微力の集まりが最大の[日本再生]への真実の武器になると思います。
安倍総理が、米国へ向かわれる前に「日本の膿を出し切る!」と、云われておられました。その一言で、大丈夫!と勇気冴え伝わり来る様でございました。米国滞在中でも、日本の為に誠実にお仕事に臨まれ果たされておられます。
安倍総理、麻生副総理におかれましては、日本転覆をもくろむ邪悪なる勢力のあぶり出しは終えられたと存じます、これからは[日本を護り取り戻す正義の鬼]になられ、日本に横たわる難題を一刻も早く一つ一つを切捨て解決していただきたく存じます!北のみならず、国内被害者をも救出を自衛隊(国防軍)の皆様宜しくお願い申しあげます。
余命先生、スタッフの皆様がご無事であられたことに感謝でございます。日本の八百万の神々様は、[日本再生]を背に進まれる方々を決して御見捨てにはなられません!
そして、ここに集われる読者有志の皆様も、ひた押しへ邁進されることでしょう。[日本の鬼]となって奇跡を起こしたく存じます。   祈



らいむ
安心は出来ませんが、一先ず落ち着かれた様で良かったです。
くれぐれもお気をつけ下さい。
最近のマスゴミ等の発狂具合から表に出ていない部分で進行しているのかなと期待と不安が交錯しております。
テロには気をつけなくてはなりませんね。

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様、秘書様
この度はとんだ災難でした。くれぐれも皆様の安全確保第一にお願い致します。
多くの日本国民が望んでいるのは、決して「パンとサーカス」では無いと思います。
一部の議員は勘違いされている。あるいは他国のためすなわち反日で頑張っておられる様に思います。与党はもちろん野党も我が国をよくするために仕事をして頂きたいと思います。
余命様方が通常に戻られるとの事、安心致しました。一人でも多くの国民の覚醒を目指し、自分にできる事をひたおしに頑張りたいと思います。
今後もよろしくお願い致します。
轟木龍藏拝

24応援(@24oueninfo1)
こんばんは。
事件の概要がわかったようで良かったです。引き続きご注意下さい。
真贋のほどは明らかではありませんが、面白いものを拾いましたので、ご報告いたします。
338 :名無しさん@おーぷん :2018/04/19(木)20:47:19 ID:F1c ×
269 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日:2018/04/19(木) 20:02:36.70 ID:2y76Isf9r
340 :名無しさん@おーぷん :2018/04/19(木)21:52:51 ID:eS9 ×
>>338
コラ ?
342 :名無しさん@おーぷん :2018/04/19(木)22:10:34 ID:YLf ×
338 の写真は、「北朝鮮 ビザ」で画像の検索をかけると、同一で、より鮮明なものが出ますから「朝鮮民主主義人民共和国」の査証(ビザ)のようです。
右上の番号(69413015)の下の欄には英文で”Type of visa” との記載が有ります。
その下は”Nationality”(国籍)で、さらにその下はパスポート番号です。
中国分裂、朝鮮真空パック 第74夜より
ttp://toro.open2ch.net/test/read.cgi/occult/1523503512/334-
ttps://imgur.com/mkgXIfk
魚拓:ttps://web.archive.org/web/20180420095032/https://imgur.com/mkgXIfk
セーブしてあるので、元データが消えても残ります。
試しにbingで「北朝鮮 ビザ」と入れて画像検索をしてみたところ、ありました。他にも写真付きのビザらしきものがヒットします。

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
いつも有難うございます。
さて、行橋市議でネットでも発言力のある小坪様のフェイスブックで余命三年時事日記が取り上げられましたので、ご紹介致します。
ttps://samurai20.jp/2018/04/yomei/
できる事をひたおしに。
個人個人は弱くとも志を同じくする者が集まれば大きな力となります。日本を取り戻しましょう。
轟木龍藏

琵琶鯉
余命翁さま、スタッフの皆様。いつも感謝しております。
本日はとても嬉しい事がありました。
余命翁さまやスタッフの方々は、既にご存知かと思いますが、行橋市議の小坪議員が、余命blogの支援に動くと宣言してくださいました。
翁さまが、かつて緩やかな保守連合が必要で、その盟主になれる人物を探しおられました。ここに来てそれが、実現しつつあります。
日本再生後の私達の役割もかい間見えます。その一つに愛国政治家の育成と政権与党への提言と国民的議論への架け橋。
本来なら野党が、国会の場ですべき役割を現状放棄しておりますから。ならば、それを直接、有権者である私達、国民がしないとならないのでしょうね。
政策提言は官邸メールが、国民的議論の代表的なもので、この余命クラウドがありますし、日本国民が覚醒して行き、そして、いつかその動きが世界中に広がっていけば、美しい世界が見られるのではないでしょうか。(琵琶鯉)

.....小坪議員との連携は大きいね。この関係については次回取り上げる。

【転載】余命3年時事日記 2475 在日の憂鬱2018

2018年04月27日 | 在日韓国・朝鮮人
安濃津の化け猫
余命様、スタッフ様

いつもありがとうございます。
5月になってからと思いましたが、今の時点でまとめてみました。
平成28年から地道に進めてきました「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について」の話です。
まずはぐるっと遠回りします。
(参照)財務省HP 国際課税に関する基本的な資料
ttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/h01.htm
※HPの下のほうに、個人納税者の区分と課税所得の範囲、法人納税者の区分と課税所得の範囲が書かれています。

個人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分
課税所得の範囲
居住者  ○ 国内に住所を有する個人
○ 現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
○ 全ての所得(全世界所得)
非永住者 ○ 日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
○ 国外源泉所得以外の所得
○ 国外源泉所得(国内払い・国内送金分に限る)
非居住者 ○ 居住者以外の個人
○ 国内源泉所得のみ
法人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分
課税所得の範囲
内国法人 ○国内に本店又は主たる事務所を有する法人
○全ての所得(全世界所得)
※ただし、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当については、その95% 相当額を益金不算入
外国法人 ○内国法人以外の法人
○国内源泉所得のみ
…まあ、こちらだけでは不法入国しても「国内に住所を有する個人」で「日本国籍を有する」のならば居住者の扱いになるんでしょうか。

では、「日本国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)」はどうなるのでしょう。
(参照)法務省HP 国籍の選択について
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

1.国籍の選択について
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。
なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ),外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。
(チャート図は法務省HPでご確認ください。)

2.国籍の選択をしなければならない人
・重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国におこなっていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国におこなってください。
(1) 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がイラン国籍の子)
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。

3.国籍の選択をすべき期限
・国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期により異なりますが,その期限は次のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本国民
ア 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
イ 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ なお,昭和60年1月1日以後に重国籍となった方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
ア 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
イ 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
※ なお,昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。

…申し訳ありませんが、長くなるので詳しくは法務省HPをご確認ください。
…韓国では父系血統主義から父母両系血統主義に変更されていますね。
…「昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。」ということは、韓国の国籍を離脱しなきゃならないんですね。

(参照)在大韓民国日本国大使館HP 国籍選択(重国籍の方の)届出
ttp://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/consulate_kokuseki.html

国籍選択(重国籍の方の)届出
日本の国籍法において、重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。
(国籍法第14条)
また、満20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。(自己の意思により外国国籍を取得した場合には、日本国籍を喪失します(国籍法第11条第1項)ので「国籍喪失届」の届出が必要です。)

平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。
日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項により韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。その場合、日本国籍の喪失届「国籍喪失届(方法4)」のお届出が必要です。十分にご注意ください。

日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法
国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。
重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)
方法1 日本に日本国籍を選択する届出
国籍選択届 → 日本国籍のみを保有する
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。

方法2 韓国外の韓国大使館等に韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出
外国国籍喪失届 → 日本国籍のみを保有する

「韓国」国籍を選択する場合
方法3 日本に日本国籍を離脱する届出(国籍法第13条第2項)
国籍離脱届(要面接) → 日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより韓国国籍のみを保有する

方法4 韓国で韓国国籍を選択・取得した(※1)後、日本に届出(国籍法第13条第2項)
国籍喪失届 → 韓国国籍のみを保有する

…韓国籍が抜けているかは韓国大使館に確認をしたほうがよさそうですね。
韓国籍がある場合、租税条約により自動的情報交換されてしまう可能性があります。


(参照)国税庁HP 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報より
制度の概要(リーフレット等)
[リーフレット等]
>非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について(平成28年7月)(PDF/233KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/02.pdf

1 共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)の概要
(1)各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(イ)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(ロ、ハ)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換します。
イ 金融口座情報を報告する義務を負う金融機関
銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体
ロ 報告の対象となる金融口座
普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分
ハ 報告の対象となる情報
口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等

…詳しくはリーフレットを読んでください。

[資料]
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要(平成28年10月)(PDF/961KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/kouza.pdf

…わかりやすい資料といっても量は多いので、読むのも嫌になりますが、頑張ってください。作業の流れだけを説明するならP20から読んでいただければいいと思います。

…「非居住者」ですから、「居住者」と判断されていれば問題ないってことでしょうか。
「日本国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)」をどう扱ったのか。
総務省に聞かないとわかりません(笑)が、平成30年5月1日までに金融機関が報告する基準となる国籍の扱いは平成29年12月31日までに判断されているってことでいいんですかね。
個人的な感想としては、なぜ今頃財務省を叩くんでしょう。
去年のうちに総務省を叩いておけば、提出されずにすんだかもしれないのに。

…ところで、どの国に報告するんでしょうか。

(参照)国税庁HP 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 報告事項の提供方法等
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/teikyohouhou.htm
[報告対象国]
CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」一覧表(PDF/152KB)
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf

CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」一覧表(2017年12月28日施行)
●「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第16条の12第8項に規定する「報告対象国」は下記のとおりです。
●報告金融機関等は、これらを「報告対象国」として、2018年5月1日(火)までに所轄税務署長に報告を行うことになります。

…多いので気になるところだけ。
英国、オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、シンガポール、スイス、大韓民国、中華人民共和国、ドイツ、ブラジル、香港、マレーシア、モナコ、ロシア、ほか。合計83か国。

…フィリピンがないとは思いませんでしたが、アメリカもフィリピンも租税条約は結んでいますから、とりあえずはいいんでしょうか。

…個人的な感想です。
不法入国しても「国内に住所を有する個人」で「日本国籍を有する」方はいったいどういう扱いになったのでしょうか。
国籍と職業は別扱いでしょうから、士業の方とはいえ対象者になれば自動的に報告されるってことでいいんでしょうか。
マイナンバー制度は韓国にも日本と同じものがあるんでしたっけ。
たしか、日本のマイナンバーは韓国でも使えるんじゃなかったかな。
デフォルトの噂がある韓国が在外国民の口座番号を知ったとき、どんな行動をするかは韓国しか分かりません。
誰が対象になったのかは総務省が決めたんでしょうし。
事務手続きは財務省というより国税庁でしょう。「各国税務当局と」「自動的に交換」なんですから。
情報を取りまとめているのは金融機関でしたね。
叩いて間に合うかはしりませんが、さて、あと何日ありますかね。

自分の「運」は自分にあるのですから、信じてみましょう。日本再生を。

.....余命はこの関係の詳細を親切に予想、警告してきたのだが、何を勘違いしたんだか余命が叩かれはじめたので記事のアップをやめている。現状、すべてが施行となって在日はあわてているだろう。
 在日朝鮮人は棄民である。しかし金について韓国はこっそり法を改正し、縛りをかけてきた。帰化した連中も危ないな。国籍離脱については大きく法改正されているので、現状、二重国籍の者がかなり存在する。余命は知らないよ。