himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命三年時事日記 2711 沖縄知事選

2018年09月29日 | 在日韓国・朝鮮人
現状の流れでは負けることはないが、念のための応援メッセージである。
保守速報のコメント欄をご覧になればよくわかると思うが、すでに外患誘致罪というフレーズが当たり前に飛び回っている。国民が目覚め始めているのだ。
27日の朝鮮人学校無償化問題での大阪高裁の判決では国が逆転勝訴した。これで提訴された裁判4件の判決すべてで在日や反日勢力が敗訴ということになった。

余命の段取りも本日でほぼ完了したので、あすから訴訟開始のカウントダウンを始める。
あまりにも訴訟件数が多く、訴状ができた分から提訴するので順序等は事後報告となる。
また、新規の訴訟件数に対応するため13枚選定書を追加送付した。これには前回ミスした分の訂正3枚を含め計16枚いれてあるので前回同様に署名捺印して返送いただきたい。



沖縄県知事選について

30日の投開票日まで、残すところわずかとなった沖縄県知事選。自由党前衆院議員の玉城(たまき)デニー氏(58)と、前宜野湾市長の佐喜真淳(さきま・あつし)氏(54)の事実上の一騎打ちは現状、両氏が伯仲の情勢だという。ネット上でも両陣営のアピールが盛んだが、中でひとつ気になるシーン、言葉がある。

玉城氏が今年5月の衆院内閣委員会で、安倍晋三首相に質疑を行った際の一場面だ。玉城氏は次の言葉で質問を締めくくった。「最後に総理に要望を申しつけたい(原文ママ)と思います。沖縄を『一国二制度』にして関税をゼロにし、消費税をゼロにする。そのぐらい大胆な沖縄の将来を見越したそういう提案もぜひ行っていただきたい」

この「一国二制度」という部分だけが切り取られ、反対陣営の人たちからは「玉城批判」に使われているが、玉城氏側はこれを「デマ」だと言っている。議事録も映像も残っているのだから「デマ」とするには無理がある。玉城陣営の一部は、これは「そのぐらい大胆な提案を」と言わんがための一種の比喩だと言っている。

しかし、いやしくも衆院内閣委員会での、首相への質問で、これほど“特別な政治的意味”を持つ言葉を発しておいて、「比喩」だったでは通るまい。この「一国二制度」という言葉を玉城氏が使ったことについて、2つの問題点を指摘しておく。

まず、この言葉のルーツはどこかという点だ。「一国二制度」という用語は「一個国家・両種制度」の略で、1978年、中国が英国からの返還期限が迫った香港、マカオの主権回復と、さらに、台湾統一を実現するために打ち出した統一方針だ。そんな生臭い他国のスローガンを、日本の政治家がやすやすと口にする不見識、ナイーブさにまずあきれる。

第2に、この言葉を沖縄に最初に使ったのは「誰か」という点だ。答えは次の文章にある。「『自立・独立』『一国二制度』『東アジア』『歴史』『自然』の5つのキーワードが、沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において『自立・独立』型経済を作り上げるためには、『一国二制度』を取り入れ、『東アジア』の拠点の一つとなるように…」

これは、今はなき民主党という政党が2005年8月に出した「民主党沖縄ビジョン【改訂】」の中の一文だ。玉城氏はここから引いたと考えられる。この言葉の核心、恐ろしさを、玉城氏と旧民主党の面々、そして彼らに煽られている沖縄県民の皆さんにお伝えしなければ。そう思っていた矢先、あるニュースが飛び込んできた。

香港政府は24日、香港独立を訴える「香港民族党(Hong Kong National Party)」に活動禁止命令を出した。政党に活動禁止命令が出されたのは、21年前に香港が英国から中国へ返還されてから初のことだ。

2014年秋に起きた若者らの民主化要求運動「雨傘革命」から、ちょうど4年。あの盛り上がりはすでに遠くへ、香港の「自由」は、今や瀕死(ひんし)の状態だ。返還の際にうたわれた「一国二制度」は、中国の習近平体制の下で、完全に形骸化されている。こんな不吉な言葉は、わが国の沖縄に断固不要だ。そう申し上げながら、遠く東京から、沖縄の有権者の皆様の賢明なご判断を待ちたいと思うのだ。
ttps://www.zakzak.co.jp/soc/news/180928/soc1809280011-n1.html

【転載】余命三年時事日記 2710 お知らせ 9月22日

2018年09月24日 | 在日韓国・朝鮮人
万事順調である。
沙汰がないのは無事のたよりだが、それにしても一度くらいの更新はと思われるかもしれない。
数日前からスタッフには言われていたのだが、たったの数行に3日もかかってしまった。まことに申し訳ない。
 相手のあることなので慎重にも慎重を期していることもあるが、あまりにもシナリオ通り順調に進みすぎて忙殺されているのが現状で、あいかわらず24時間営業である。

 神原と宋から提訴されている件は、弁護士を立てているが、すでにかなりの抵抗がある。彼らの正論を通さないという開き直りが顕著になってきた。

 先日、960人会の選定当事者のみなさんとの会合があり、詳細な説明と今後の方針について3日間の徹底した討議が行われた。その結果、参加者全員一致で複数訴訟を確認した。その結果、少なくとも数十件の訴訟が可能となっているが、ここは事案をしぼって対応することになる。
 すでに確定している事案はすべて10月中には提訴の予定で進めている。
対象事案やその進行と展開については過去ログに記述してあるので確認をお願いしたい。

 現在、選定書が続々と届いている。新たな提訴については10枚しか入れていなかったので、数日中に追加の13枚を送付する。また一部に原告、被告のミスがあるが、混乱するので、そのまま署名捺印されたい。こちらで破棄する。この選定書も3枚追加することにした。
 日弁連の初期対応のまずさと大誤算から、事態は弁護士自治問題にまでエスカレートしている。また事態の急展開の対応として在日や反日勢力を総動員するのにNHKの組織を使ったのはまずかった。せんたく小野誠と連携して、そのガセネタをもとに動いたため、取材と称する活動に犯罪性が生じているのだ。
 NHKは東京都の迷惑防止条例を意識し、またあきらかなガセネタをもとに特定集団をターゲットにした取材活動をしていることがはっきりと録画された。
「960人の会」が警告した後、まったくNHKの取材活動?は報告されていないが、もはやそういう問題ではなくなっている。まさに一歩間違えば受信料どころかNHK解体まである事態となっている。
 あと10日ほどで次々と提訴が始まる。安倍総理も三選を果たし、風は追い風だがまだまだ油断はできない。もう一段、気を引き締めてがんばりましょう。
とりあえずお知らせまで。

【転載】余命3年時事日記 2709 2018/09/13アラカルト②

2018年09月13日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
人種差別撤廃委員会の総括所見に対する会長声明
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180907.html
国連の人種差別撤廃委員会は、2018年8月30日に人種差別撤廃条約の実施状況に関する第10回・第11回日本政府報告に対し、同年8月16日及び17日に行われた審査を踏まえ、総括所見を発表した。
総括所見で委員会は、45項目に及ぶ懸念を表明し、又は勧告を行った。
とりわけヘイトスピーチとヘイトクライムについて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が2016年6月に施行されたこと等を歓迎する一方、同法の適用範囲が極めて狭く、施行後もヘイトスピーチ及び暴力の扇動、インターネットとメディアにおけるヘイトスピーチ並びに公人によるヘイトスピーチ及び差別的発言が続いていることなどに懸念を表明した上で、人種差別禁止に関する包括的な法律を採択することなどの勧告を行った(13、14項)。
また、パリ原則に則った国内人権機関の設置を勧告し(9、10項)、個人通報制度についても、受諾宣言をするよう奨励している(43項)。
さらに、在日コリアンや長期間滞在する外国籍の者等が公務員の地位にアクセスできるようにすること(22項、34項(e))など多くの勧告をした。
その上で、これらの勧告のうち、国内人権機関の設置(10項)及び技能実習制度の政府による適正な規制及び監視(32項)について、日本政府に対し、1年以内に勧告の履行に関する情報を提供するよう求めるとともに(46項)、ヘイトスピーチとヘイトクライム(14項)、在日コリアンの地方参政権・公務就任権・朝鮮学校に対する高校無償化制度からの排除に関する問題(22項)及び外国籍住民に対する権利の確保(34項)についての勧告を、いずれも日本政府が特に注意を払うべき重要な勧告と位置付け、次回定期報告ではこれらの問題について詳細な情報を提供するよう要請した(47項)。
日本政府は、条約の批准国の義務として、また国際社会において日本が名誉ある地位を占めるにふさわしい人権状況の国内実現のため、委員会が表明したこれらの懸念、勧告、要請を真摯に受け止め、検討すべきである。
当連合会もまた、日本政府との建設的対話を継続し、これらの課題の解決のために尽力する所存である。
2018年(平成30年)9月7日
日本弁護士連合会     会長 菊地 裕太郎

大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等に対する意見
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2003/2003_40.html
2003年8月20日 日本弁護士連合会
本意見書について
2003年8月6日に発表された文部科学省の「大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの大学入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の大学入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。
意見
1.今回発表された文部科学省の「大学入学資格の弾力化を図るための学校教育法施行規則の一部改正等案」(以下、「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、外国人学校卒業者は大学入学資格検定試験を経るしか方途がなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に大学入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。
2.しかし、今回の改正等案では、すべての大学の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での大学入学資格が認められず、卒業者の個々人が受験を希望する個別の大学すべてに対し、自ら大学入学資格認定書の交付申請を行い、入学資格につき個別大学の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で大学入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。
そもそも、外国人学校卒業者に対して、大学入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で大学入学資格を認定し、他方は、個別に大学入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。
3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であると」判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。
4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。
この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである。
1. 委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
2. 委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
3. 委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
4. 在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)
今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。
5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに大学入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。
なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映させるよう強く求めるものである。
以上

市民的及び政治的権利に関する国際規約 第40条(b)に基づく第7回日本審査の 事前質問リスト(LOIPR)作成のための 日弁連報告書
2017年7月24日   日本弁護士連合会
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Alt_Rep_JPRep7_ICCPR_ja.pdf
P26
第25条 参政権
1 外国人の選挙権 ① 多民族・多文化共生社会を実現するためには,永住外国人へ地方参政権を付与することが重要であるが,締約国は,永住外国人に参政権を付 与していない理由を明らかにされたい。
第26条 法の下の平等
2 外国人の公務就任権(調停委員) 2003年から各地の弁護士会が外国籍の弁護士を調停委員に採用するよう推薦したにもかかわらず,また,過去に採用実績があるにもかかわらず, 最高裁判所は,調停委員は「公権力を行使するもの」であるとして採用を拒否し続けている。人種差別撤廃委員会の第7回ないし第9回の総括所見第13項は外国籍調停委員を採用するよう勧告している。
P27
1 外国人問題(朝鮮学校補助金問題)2016年3月29日,文部科学大臣が,朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点」と題する通知を出し,事実上朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう要請した。また,就学支援金対象となる学校から,朝鮮学校が外されている。これらの措置は,客観的な教育課程に問題があって執られたわけではなく,関連団体や本国との関係を問題視されたことによる。 ① 締約国は,高等学校等の教育課程の学生の教育機会の均等の確保という就学支援金制度の趣旨と,朝鮮高級学校の生徒への就学支援金の不支給が矛盾しないかについて説明されたい。

人種差別撤廃条約に基づき提出された 第10回・第11回 日本政府報告に対する日弁連報告書
2018年(平成30年)3月15日   日本弁護士連合会
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Racial_discrimination_ja_10.11.pdf
P13
第2 国・地方公共団体による差別
参政権
結論と提言
日本政府は, ① その歴史的経緯と生活実態を直視し,公職選挙法及び地方自治法を改正し,旧植民地出身者及びその子孫であって,日本国籍を有していない者に対して,少なくとも地方公共団体の選挙に参与する権利を保障すべきである。 ② それ以外の永住外国人・定住者についても,選挙に参与する権利 を保障することを検討すべきである。
P15
公務就任権
結論と提言
日本政府は, ① 公務就任権に対する国籍要件を緩和し,定住外国人に対し、より門戸を開放すべきである。 ② 旧植民地出身及びその子孫であって,日本国籍を有しない者が 公務員になろうとする場合には,原則として,公務就任権を保障すべきである。
P19
司法参画
結論と提言
最高裁判所は,民事調停委員及び家事調停委員並びに司法委員及び参与員の採用について,公権力の行使を理由として外国人を採用しないと取扱いを改め,日本国籍の有無にかかわらず,等しく採用すべ きである。
P23
国民年金制度
結論と提言
日本政府は,在日外国人高齢者(1986年4月1日時点で60歳 を超えていた者)及び在日外国人障害者(1982年1月1日時点で 障害のあった20歳以上の者)にも年金が支給されるよう,速やかに関連法を改正し,救済措置を講じるべきである。
P25
生活保護及びこれに関する行政不服審査手続上の差別
結論と提言
日本政府は,生活に困窮している定住外国人に対し実施している生活保護につき,それが定住外国人の権利であることを認め、生活保護に関する処分について定住外国人が行政不服審査法に基づく救済を受けることを認めるべきである。
P26
公人による人種差別発言
結論と提言
日本政府は, ① 公人による人種差別発言があった場合,これを厳しく非難するメッセージを速やかに発し,必要かつ可能な場合には発言者を罷免する等の厳正な措置を講じるべきである。 ② 公人による人種差別発言を防止するため,差別に関して,具体的かつ効果的な研修を実施すべきである。
P31
第3部  各マイノリティ・グループ特有の問題
第1  在日韓国・朝鮮人
結論と提言
(1) 日本政府は,朝鮮学校を他の外国人学校と差別することなく,高等 学校等就学支援金の支給に関する法律(旧公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律,以下「高校 無償化法」という。)の適用対象とすべきである。
(2) 日本政府は,朝鮮学校に対する補助金交付の停止を事実上地方公 共団体に要請している2016年3月29日付け文部科学大臣通知「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」(以下「本件通知」という。)を撤回すべきである。
(3) 地方公共団体は,朝鮮学校に対する補助金の支出について,子どもたちの平等権及び教育を受ける権利に配慮した運用を行うべきである。


.....日弁連幹部が外患罪で告発された事由が赤字部分だね。まさに売国奴発言だ。




どんたく
川崎市役所に聞きたいこと
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)の策定について
ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000088/88441/1_gaiyoubann.pdf
1. 経過
平成 25 年 5 月以降、同一申請者から集会のための公園内行為許可申請が 13 回 提出され 12 回許可してきた。
***13回のうち12回は許可してきた。つまり12/13は許可、1/13は不許可ということですね。
もしこの同一申請者がヘイトスピーチをする団体と言うのなら、第1回目からその都度注意してきましたか?その事実の積み重ねがなければ、客観的とは言えないのではないでしょうか?***
4.ガイドライン案の骨子
4.定義
(2)ヘイトスピーチ解消法成立時の衆参両議院の法務委員会による附帯決議 (1)で提示するヘイトスピーチ解消法第2条が規定する以外の人々への不当な 差別的言動にも特段の配慮の上、適切に対処すべきである。
***言葉の使い方が最近、曖昧になっていることから“配慮”とは何か。調べると、“手落ちのない、または、良い結果になるように、あれこれと心をくばること”という意味合いであり、これが条例の制定を絶対的なものにするという意味になるかどうか懐疑的です。自分としては、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する以外の人々への不当な 差別的言動にも注意して対処してあげてね、くらいにしか感じ取れません。言葉が本来の意味を捻じ曲げられ、都合よく解釈されている感が否めません***
5.公の施設の利用制限に関する基本方針
(2)手続等の概要
ウ.第三者機関
「不許可」「許可の取消し」とする場合、判断及び手続の公正性・公平性・透明性 を担保するため、第三者機関から事前に意見聴取を行うこととする。
***第二期川崎市人権施策推進協議会委員(ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/press/cmsfiles/contents/0000092/92460/gaidorainn.pdf)と第三期川崎市人権施策推進協議会委員(ttp://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000077287.html)のメンバーを見比べた場合、13人中6人が重複しています。この事実から、果たして本当に市に公正性・公平性・透明性を求めることが出来るのでしょうか?懐疑的です。***
7.なお、この第三者機関は、市長の附属機関たる川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する。
***もはや、信頼性ゼロ***
***是非、川崎市役所からこれらの疑問に対する返答を頂きたいです。川崎市民もそう思うのではないでしょうか?***

どんたく
川崎市のHPは、いい加減ですよ。
ttp://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000077287.html
第3期川崎市人権施策推進協議会
最初義一氏  弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
多文化共生社会推進指針に関する部会
孔敏淑氏  第10期川崎市外国人市民代表者会議 社会生活部会に参加 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
(ttp://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000041/41070/10thmember.pdf)
裵重度氏  社会福祉法人 青丘社の理事長 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
ヘイトスピーチに関する部会
小野通子氏 弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)
最初義一氏 弁護士 (川崎市に言わせると学識経験者らしい)

【転載】余命3年時事日記 2708 2018/09/13アラカルト①

2018年09月13日 | 在日韓国・朝鮮人
安濃津の化け猫
余命様 スタッフ様
いつもありがとうございます。
これって動きがあったということですかね。
国税庁HP
平成29年度租税滞納状況について(平成30年8月7日掲載)
ttps://www.nta.go.jp/information/release/index.htm
ttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/sozei_taino/sozei_taino.pdf
上記は、日本で毎年掲載されていることですが。
韓国側で税務調査の矛先が変わったようです。
日本で税金の納付状況が発表されてから10日後です。
中央日報
深刻な韓国の自営業生態系…対策は税務調査の猶予? 2018年08月17日15時05分[ⓒ中央日報/中央日報日本語版]
ttp://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=244119
韓国569万人の自営業者と小商工人は来年まで「冥土への使者」のような税務調査を受ける心配をしなくても良い。国税庁が零細自営業者などを、来年まで税務調査の対象から排除することに決めたためだ。
実際に税務調査を受ける零細自営業者はそれほど多くないが、税務調査免除という「心理的効果」はあるものとみられる。
韓昇熙(ハン・スンヒ)国税庁長は16日、ソウル寿松洞(スソンドン)ソウル地方国税庁でこのような内容を盛り込んだ「自営業者・小商工人税務負担縮小および税政支援対策」を発表した。
これに先立ち、文在寅(ムン・ジェイン)大統領は、自営業者・小商工人の生業のために、税務調査の猶予免除など税金関連の負担を画期的に減らすよう、国税庁に対策を指示したとコ・ミンジョン青瓦台(チョンワデ、大統領府)副報道官が明らかにした。
骨子は簡単だ。「来年までは税務検証負担をなくす」というものだ。全体個人事業者の約89%水準である519万人の小規模自営業者と全体法人の70%に該当する50万人の小商工人に対しては来年末まで税務調査を実施しない。すでに税務調査の通知を国税庁から受け取っている場合、該当納税者が猶予申請をすれば調査を延期することができる。 税務調査に劣らず零細事業者に負担となっている申告内容確認手続きもやはり来年まで行わなくてよい。法人税・所得税などを申告したかどうかについて、来年までは特に確認しないということだ。
個人事業者のうち、年間収入が6億ウォン(約5914万円)卸売・小売業者、3億ウォン未満の製造・飲食・宿泊業者、1億5000万ウォン未満のサービス業者などが対象だ。業種別で年間売り上げが10億~120億ウォン以下の法人も税務調査免除対象に含まれる。ただし、不動産賃貸業や遊興飲食店のような消費性サービス業は税務調査の免除対象ではない。
国税庁はまた、内需不振・雇用危機・地域経済の悪化などで経営困難に陥っている自営業者などに対し、納付期限の延長や徴収猶予などを実施する。合わせて国税庁に「革新成長税政支援団」を設置することにした。スタートアップ・ベンチャー企業に対して成長段階別オーダーメード型税政支援を強化するためだ。
韓昇熙庁長は「韓国経済の根っこである自営業者および小商工人が、税務検証の心配なく事業だけに専念できるように支援する」とし「政府の民生安定政策を積極支援する次元で今回の対策をスピード感をもって推進していく」と述べた。
(以下、サイトをご確認ください)
今まで国内の税務調査にあたっていた職員を別の税務調査にあてた、というように読みました。
国内の赤字企業や赤字自営業者の調査をするよりももっと有益な調査先があって、そちらの徴収に力を入れるほうが税収があがるということですかね(笑)
租税条約って素晴らしい!



ottotto
郵便局内に不穏分子がいるとのことで心配です。
私の返信、届いたでしようか?

.....OKだよ。



讃岐うどん
余命爺様、PT様、日々の激務ご苦労様です。
「ヘイト対応に特例を」 大阪市長が国に要望
ヘイトスピーチ抑止を目的に実施団体や個人名などを公表できるとする大阪市条例を巡り、吉村洋文市長は28日、法務省と総務省を訪れ、インターネット上のヘイトスピーチ動画の投稿者を特定できるよう、通信の秘密を定める電気通信事業法に特例を設けるなどの法整備を要望した。
吉村市長は法務省で葉梨康弘副大臣に面会。インターネットのプロバイダーに対し、自治体の求めに応じて投稿者情報の提供や保存を義務付けることなどを求めた要望書を手渡した。その後、総務省にも同じ内容の要望書を提出。終了後、記者団に「(個人情報の開示は)法務省、総務省も少し慎重だ。ヘイトスピーチを無くす覚悟があるなら、一歩踏み出すことが必要だ」と述べた。 保守速報引用
余命爺様、この件も陰で反日弁護士が絡んでいるのですかね?

.....吉村市長は有事外患罪リスト入りしているね。



どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、読者諸氏の皆さま、日々のお働き有難うございます。
また情報投下です。非正規滞在者にも行政サービスを提供しろと弁護士会は仰せです。反国家を標榜する団体が、行政にお願いしています。

非正規滞在外国人に対する行政サービス  日本弁護士連合会  2016年2月発行
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/gyosei_serv_pam_ja.pdf
入管法改正後も非正規在留外国人に提供される行政サービスの主なもの
1. 在留資格のない外国人の子どもでも公立小中学校に入学し授業を受けることができます
2. 在留資格のない外国人でも無料または低額で医療を受けることができます
3. 在留資格のない外国人でも定期の予防接種を受けることができます
4. 在留資格のない外国人でも結核の定期健康診断を受けることができます
5. 在留資格のない外国人女性でも、母子手帳の交付や入院助産が受けられます
6. 在留資格のない外国人母子の母子寮への入所について
抜粋「なお、公務員には、在留資格のない外国人について通報義務が課せられています(入管法62条2項)が、阿部知子衆議院議員提出の質問主意書に対して、2011年12月16日付け内閣総理大臣答弁書では、「通報すると行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能であると解しているところである。」と述べられています(内閣衆質179第121号)。
また実際の運用においても、通報をしないという運用が一般的になっている行政サービスもあるようですが、自治体あるいは行政窓口によって対応が異なる場合もあります。
申請又は相談をする際には、通報の有無について事前に確認をするとともに、通報の可能性を指摘された場合には、上記の総理大臣の答弁なども指摘して交渉することが考えられます。」
***ここで使われている非正規滞在外国人と言う言葉を入国管理局に聞いてみました。入国管理局が使うのは“在留資格”でありその言葉は使わないとのことで非正規滞在外国人は法律用語なのでしょうか?入管は労働関係で使われる言葉ではないかという返事でした。
また在留資格をほとんどの外国人は有しているのであり、有していないのは在留資格が変更されている者と在留期限を過ぎている者、不法入国した者を総じて在留資格を有しない者とするそうです。***

改正入管法及び改正住基法施行後も非正規滞在者に対する行政サービスの継続を求める会長声明
ttps://www.chiba-ben.or.jp/opinion/pdf/voicelist/c18714902a5f4aaa0137cb0d4b63253c.pdf
第1  声明の趣旨
各自治体は、外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正入管法」という。)及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年7月15日法律第77号)(以下、「改正住基法」という。)の下でも、従来とおりに非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を継続されるよう求める。また、関係各省庁においても、各自治体に対し周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
第2  声明の理由
(1) 従来の外国人に対する行政サービスの運用
平成24年7月9日から改正入管法及び改正住基法が施行された。
従来の制度では、外国人に住民基本台帳法の適用がなく、各市町村は、非正規滞在者を含む外国人に対し外国人登録を行い、外国人登録証を発行していた。外国人は外国人登録証を本人確認書類とすることで各自治体から行政サービスを受けていた。
(2) 改正入管法及び改正住基法の施行
改正入管法及び改正住基法の施行により外国人登録法は廃止され、新たに中長期滞在者のみが住民基本台帳の登録対象となり、中長期滞在外国人のみに対し在留カードが発行・交付されることとなった。
従来、非正規滞在者に対しても、各行政サービスの目的から、児童の就学、予防接種、母子手帳の交付等の一定の行政サービスが提供されてきたが、非正規滞在者には在留カードが発行・交付されないこととなり、これらの行政サービスから切り離されるのではないかとの懸念が生じていた。
この問題に対して、政府は非正規滞在者に対しては在留カードの発行・交付がなされないこととなったが、非正規滞在者が受ける行政サービスに変更はないという方針を示している。すなわち、政府は、平成23年12月16日付内閣総理大臣(民主党 野田佳彦総理大臣)答弁書において義務教育は在留資格の有無にかかわらない旨を明言しているうえ、これまでの法改正の国会審議における政府答弁でも議員からの度重なる質問に対し、その都度各種行政サービスに変更はないと述べてきたところである。
実際、改正住基法附則23条によれば、政府は非正規滞在者についても、施行日以後においてもその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする、と規定されている。
また、改正入管法附則60条も同様の規定をおいているところ、法務省入国管理局は仮放免許可を受けて放免された者で一定の期間を経過した者の情報につき、本人の同意を得られたものは従前とおりの行政サービスを受けられるようにするという観点から各市町村に通知することとし、行政サービス付与の目的の範囲内で適切に活用されたいとする事務連絡を発している。
(3) 非正規滞在者への誤った運用の危険
しかし、「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」等のNGOが共同で、平成24年1月から同年3月にかけて全国100の自治体に対して実施したアンケート調査によれば、必ずしも全ての自治体において政府方針に沿った取り扱いが実施される予定であるとは限らないことが判明した。極めて重大な人権問題である。
仮に改正入管法及び改正住基法施行後、非正規滞在者に対し、従前どおりの行政サービスを提供しない自治体があるとすれば、政府方針に反するばかりでなく、国際的な人権諸条約や改正が予定されていない既存の法律にも反することになる。例えば、①初等教育については、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすることを定めるいわゆる社会権規約や児童の権利に関する条約に違反し、➁母子健康手帳の交付、未熟児養育医療の給付については、明文上制限規定のない母子保健法に反し、あるいは➂結核予防については、同じく明文上制限規定のない感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に違反し、人道上も看過できない事態が生じるおそれがある。
(4) 最後に
改正入管法施行後、法務大臣は医療や福祉の配慮は非正規滞在者でも従来とかわらないと述べ、これまでの政府答弁で示されてきた方針に変更がないことを改めて確認していることからも明らかなように、各自治体は、外国人に対して、従来とおりの行政サービスを在留資格の有無にかかわらず提供すべき義務がある。
よって、当会は、各自治体に対し、改正住基法附則23条にのっとった運用を行い、非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を継続されるよう求めるとともに、関係各省庁においても、各自治体に対し周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
2012(平成24年)8月15日
千葉県弁護士会  会長  齋藤和紀

ttp://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h26op3.html
平成26年 意見書
改正入管法等施行に関するアンケート結果を踏まえた意見書
2015(平成27)年2月24日 関東弁護士会連合会
***長いのでアンダーラインが引いてあるところだけ抜粋***
第2 本件アンケート結果及び同結果の分析に基づく当連合会の意見
1.職員に対する周知について
(3) 当連合会の意見
外国人住民数の多寡に関わらず、自治体内に居住している外国人も日本人と同様に住民である以上、その者への行政サービスを滞りなく実施することが行政機関としての責務であるから、各自治体は、外国人に対する行政サービスの実効性を確保するためにも、すべからく職員に対して「住基法の改正によって、非正規滞在者に対する行政サービスの対象範囲に変更が生じるものではない。」との見解を職員に周知する措置を講ずるのが相当である。
2.住民基本台帳制度関係について
(3) 当連合会の意見
そこで、政府においては、改正住基法附則第23条においても、非正規滞在者などにつき「なおその者が行政上の便益を受けられるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされているのであるから、直ちに適正な管理の在り方について検討し、全国で画一的な運用ができるよう必要な措置を採るのが妥当である。
2.教育関連の行政サービスについて
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府は、非正規滞在者の児童生徒の就学は可能である点について、各自治体に周知徹底するとともに、各自治体の事務量の増大を回避しつつ該当児童生徒の情報を把握する方策を確立し、就学促進の働きかけについて必要な措置を講ずるべきである。
4.医療関連の行政サービスについて
(3)当連合会の意見
政府は、非正規滞在者を把握した場合には、速やかに必要な医療関連行政サービスを提供する体制を構築し、係る制度を各自治体の関係部署に周知徹底するのが相当である。
5.住民税について
(3)当連合会の意見
そこで、政府は、まず、非正規滞在者に対して義務のみ課す不均衡な状態を解消するため、医療関連などの行政サービスも等しく非正規滞在者に提供できることを各自治体の関係部署に周知徹底すべきである。そのうえで、政府は直ちに非正規滞在者の適正な管理の在り方について検討し、全国で画一的な運用ができるよう必要な措置を採るべきである。
6.年金について
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府は、中長期滞在の外国人が在留資格「短期滞在」や在留期間3か月以下の在留資格に変更になった場合であっても、各自治体が外国人の申告等の方法によって住所の要件を認定し、国民年金への加入が継続できるよう必要な措置を講ずるべきである。
7.新制度の開始等に関する広報
(3)当連合会の意見
以上のことから、政府においては、各自治体の声を真摯に受け止め、チラシやパンフレットの作成、ホームページへの掲載等のほか、関係省庁間の調整を行うことにより、外国人住民に対し、これらの転出届、配偶者との離婚・死別の届出及び住民票の届出、在留資格の取消制度等の広報に努めるとともに、各自治体が広報を円滑に行うことができるよう一定の方針を示すなど必要な措置を講ずるべきである。
ttp://s-bengoshikai.com/ketsugi_seimei/H24/24-1.pdf
入管法等の改正後も非正規滞在者に対する必要な行政サービスの維持を求める会長声明
2012年7月9日、「外国人の在留管理を強化する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行される。これに伴い、外国人登録証が廃止されるとともに適法に在留する外国人に対し、在留カードが発行され、外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わることになった。
従前、日本国に在留する外国人は、その在留資格の有無にかかわらず、国際人権法上の義務や人道的配慮に基づき、外国人登録原票の記録を利用するなどして、住民として母子手帳の交付や子どもの就学、予防接種、結核治療などの必要な行政サービスが提供されていた。
ところで、今般の法改正により、非正規滞在者については、在留カードの発行も外国人住民に係る住民基本台帳の作成もなされないこととなる。そのため、法改正が議論されていた当時より、法改正により非正規滞在者が切り捨てられ、必要な行政サービスの提供が停止されるのではないかとの懸念が生じていた。この点、改正住民基本台帳法(平成21年7月15日法律第77号)附則23条は、かかる懸念を受けて、改正法施行後もなお非正規滞在者が従前の行政上の便益を受けられることとなるようにすべく必要な措置を講ずることとする旨を規定している。
しかしながら、本年1月から3月に「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」などが全国100自治体に行ったアンケート調査によると、自治体の中には、新制度を誤解し、滞在超過などで在留資格を持たない外国人に、これまで提供してきた行政サービス(公立義務教育諸学校への就学、母子手帳の交付、入院助産、養育医療、結核治療、定期予防接種、精神保健医療である措置入院、小児慢性疾患、育成医療など)の提供を取りやめる意向を示す自治体もあるという。
このような新制度の誤解は、総務省をはじめとする関係省庁から地方自治体に新制度についての説明が十分になされていないことにも一因がある。もし、非正規滞在の外国人にこれまで提供されていた行政サービスが提供されないこととなると、公衆衛生上の問題を生じるほか、わが国も批准している国際人権規約や児童の権利に関する条約などの国際条約上の義務に違反し、人道的にも許されない状態を生じるおそれがある。
よって、当会は、各自治体に対し、改正住民基本台帳法附則23条の趣旨に則り、必要な対応が行われ、入管法等の改正後も非正規滞在者に対する必要な行政サービスの提供を維持されるよう求めるとともに、政府に対しては、新制度においても非正規在留外国人が引き続き必要な行政サービスを受けられることについて各市町村に周知徹底し、必要な措置を講ずるよう求める。
2012(平成24)年6月26日
静岡県弁護士会 会長 渥美利之

【転載】余命3年時事日記 2708 NHKアラカルト⑤

2018年09月12日 | 在日韓国・朝鮮人
日本発進
皆様お疲れ様です。久々にこのハンドルで投稿させていただきます。
台風、地震の被害が深刻です、私も少なからず、もう誰もが明日は我が身な筈です。
これからも…自然災害・事故等どうしようもないことがありますので、できることをできる人がひた押しで無理せずとにかく前に進むことが大事だと痛感しております…
ところでNHKの読者取材という脅迫行為まだ続いているのでしょうか?そもそも取材者に対して読者は余命三年時事日記読めばわかりますよ、ブログ見れば?ツイッター見ればで済むのですが。
皆さん、今後電話があったら、NHKの不祥事や、しばき隊のこととか報道しない犯罪について逆質問したらいいと思うのですが?
電話で話すにしても個人情報不正利用・違法取材・NHKの犯罪の数々に対する逆質問・逆取材しかありえません



OT
本日(9月7日)の運転中、昨日の北海道地震のニュースで「警察などが懸命の復旧作業に努めています」といっていました。「おい、おい、ニュースの主語は「自衛隊と警察」でなければおかしいだろ」と、思わず突っ込みを入れてしまいました。
過疎地で死者の数こそ少なかったものの、震度7の大災害であり、大規模な山崩れが多数発生したという状況において、被害復旧の主役は、どう考えたって自衛隊に決まっています。(憲法9条に忖度して)そんな所まで情報を捻じ曲げるなんて、ジャーナリストとしてのプライドはないのかといいたい。
私の聞いていたのはNHKではなくJ-WAVEでしたが、NHKはどのように報じたのか気になる所。まあ、おおよそ似たような感じなんでしょう。
報道は、「事実を事実として伝える」のが基本中の基本。
歴史も「事実、事実。事実を事実にして語らしめよ」が基本。
幸い、我々は、インターネットという事実検証の道具を手に入れました。これを大いに活用していきましょう。



三蔵法師
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。
余命様の「NHKも実際は諸般の事情からかなり追い込まれている」のお言葉に「おごれる者久しからず」が浮かびます。
総裁選後の内閣で、総務大臣がどなたになるか気になりますね。
安倍総理任期3年の中で、積み上げられた反日データを元に、日本の正常化に向け加速していただけることを願うばかりです。
また、皆様のご活躍にも感謝申し上げます。



沈丁花
>(NHKによる)テレビの映り具合の調査
先日の台風後、知人宅TVのBSだけが映らなくなり電気屋さんに修理を頼みました。
電気屋さんによると原因は「強風でアンテナが少しずれたから」です。5cmずれても映らなくなるそうです。お客さんから「BSだけ映らない」という連絡がいっぱいで「今日も、この後6軒も屋根に登らなきゃならない」とのことでした。
というわけで台風が原因でTVの映りがおかしくなるのは事実、でもNHKが一軒一軒わざわざ訪問するのか不明だし、そもそもその人が本当にNHKの人間なのかも分からないですね。こんな災害時ですら疑われるほど、マスコミの信頼性は地に堕ちているんだなあ。



山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様
本日、待ちに待った選定書がうずしおから届きました。
これまでの諸準備が大変だったことと思います。有難うございます。
この選定書が集まったら、いよいよGOとなりますね。
酷暑の日々が過ぎ、少しずつ秋の気配を感じるようになりましたが、皆さまのご健康が守られてお働きを続けていただけますようお願い申し上げます。
(山ほととぎす)



匿名
昨日(9月6日)、エントランスからのインターホンが鳴るので対応すると、NHKの中村と名乗る輩からの声が聞こえて来ました。
わかっちゃいるけど・・・。
NHKが何の用ですか・・・?。
それからのやり取りは、皆さんと同じような内容ですので!!。
身勝手なごたくを並べて、余りにもひつこいので(インターホンが切れても3回も鳴らして来る)、「いい加減にしろよ、俺はNHKは嫌いなんだよ」・・・「何でですか?」・・・「偏向報道を当たり前にやる反日放送局は、嫌われて当然だろ」・・・。
そんな事も分からない(分かってやってる、確信犯)NHKは、推して知るべし。
「余りしつこいと警察を呼ぶぞ」と告げると・・・「分かりました、すみませんでした」・・・しおらしく帰っていきました。
我が家に(チコちゃん)名のボタンインコが居るのですが、今にもインターホンに向かって、「ボーーと生きているんじゃねーよ」と、言いたそうな顔をしていました。
(因みにボタンインコは言葉を喋りません)
以上 ご報告まで。



アヴェンジャー
三代目余命様、余命PTの皆様お疲れ様です。
今のところ私の家にはNHKの不逞の輩共は襲来しておりませんが時折、不審な電話が掛かってきます。
我が家ではここ最近、電話機を常に留守電にしており電話が掛かってきても留守録だとわかると無言で切れる状態が続いています。
うちはナンバーディスプレイの契約をしていないため、相手の番号は分かりません。もしかしてNHK・・・?
それとは別に昨日、うずしおから裁判の選定書の用紙が送られてきたので早速所定の欄に記入、捺印して本日郵送いたしました。普通なら数日中には届くと思われますが郵便局内部にはかなりの数の不穏分子が紛れていると聞くので安心できません。送った書類がちゃんと届いてくれるのを祈るばかりです。



today
こんにちは
(今回は匿名にて さん)
NHKの電話番号の件
① 03-5455-3521
② 03-5455-3791
③ 03-3468-6164
④ 03-5455-6592
⑤ 03-5455-6614
すべて、NTT東日本代々木ビルの番号ですので、渋谷NHK放送センター(もしくは近隣ビル)から発信されているものと思われます。
⑥ 090-8980-0093
これも調べてみました。契約時NTTドコモ関西地域です。
携帯電話・移動体通信はナンバーポータビリティ制度が導入されているので、現在の契約状態まではわかりませんが、この電話番号を使った記者が、NHKの近畿地方(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)の放送局で記者活動を始めた可能性があります。
何かお役に立てれば幸いです。



うさぎもちこ
「2018年9月9日 2701 NHKへの警告書」…いやー、頼もしいですね。
「証拠」「当書面がNHKに送達された日以後も」「法的措置をとる用意がある」…実に頼もしいです(*・ω・*)
我々が、闇に葬られないシステムを作り上げてくださって、誠にありがとうございます。
960人の会を立ち上げ、取りまとめてくださり、五十六パパこと津﨑会長、余命プロジェクトチームの皆様、本当にありがとうございます。
本日9月10日に至るまで、NHKからの電話・物理的突撃や、住民票の請求はございませんでした。
戸籍も近々開示請求しに行ってきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。(うさぎもちこ)



とおりすがり
公衆電話からかけ直せばすぐわかりますがNHKの社会部が動いているようです。取材責任者は誰か、個人情報保護法に違反しているのではなど、弁護士に相談できるのではないでしょうか。
① 03-5455-3521
② 03-5455-3791
③ 03-3468-6164
④ 03-5455-6592
⑤ 03-5455-6614
⑥ 03-5455-8698 追加



匿名
余命様、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。
今回は匿名にて様、着信拒否登録に03-5455-8698も追加登録して下さい。こちらはNHK報道局社会部中村記者からの二度目の電話で、前回と番号が違っていました。一度目の電話でのやり取りを「余命ブログに投稿してくれてお礼を言いたい」とのことでした。もしやこれは、俗に言うお礼参りでは!と思わせる御仁。いやはや何ともはやでございますね。
今回も匿名で宜しくお願いいたします。



働くバブル男
余命先生、PTの皆様
いつも身を粉にしてのお働きありがとうございます。
さて、今週初めに神奈川県弁護士会から皆様が受け取られたのと同じ内容の封書が届きました。
そしてごく最近の夜ですが、単身の私の部屋のドアを誰かがノックしていました。アポはなく、限られた人しかここを知らないはずなので、居留守を使いましたが、弁護士会から個人情報を入手したNHKではないかと疑っています。
また変わったことがあればご報告いたします。



こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
(NHKを名乗る電話番号について調べてみたところ、架空請求詐欺との関連がありそうな状況に触れたので以下投稿させていただきます。)
(長文になってしまいました、お忙しい中、いつかお時間がある時にお目通しいただければ幸いです。)
読者の皆様へNHKを名乗る者による直接訪問や不審電話が相次ぐ中、法務省から、詐欺についての注意喚起が出されています。
【法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています】
ttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html
>「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており,実際に多額の金銭的被害も発生しております。<
>ttp://www.moj.go.jp/content/001264808.jpg : 架空請求はがきの例<
不審な電話や郵便物などには十分気をつけたいと思います。
読者の皆様のご投稿に、幾つかNHKを名乗る者の電話番号が紹介されていますが、インターネット上の電話番号検索サイトでその住所情報がどう表示されるか試しましたので記載いたします。(検索サイト;「jpnumber.com」、画像はビル名が判るよう地図を拡大しています。)
1.記事2668、「03-5455-6592」
ttps://www.jpnumber.com/numberinfo_03_5455_6592.html
(画像)ttps://i.imgur.com/ZwmXbPu.png
2.記事2668、「03-3468-6164」
ttps://www.jpnumber.com/numberinfo_03_3468_6164.html
(画像)ttps://i.imgur.com/Z1gke13.png
3.記事2678、「03-5455-3791」
ttps://www.jpnumber.com/numberinfo_03_5455_3791.html
(画像)ttps://i.imgur.com/hsosCJT.png
上の通り、3つの電話番号の住所は、いずれも地図上で「パークハウス文京関口」という場所が表示されました。
ところで、冒頭で書きました法務省からの注意喚起に関連して、下記がツイッターで呼びかけられております。
ttps://twitter.com/Akutagawa_Rumi/
>注意喚起!! 投稿写真のハガキが届きました。法務省をなのり如何にもな文面ですが、これはニセモノです!そもそも裁判関係の書面がハガキで来ることはありません。呉々もハガキに記載の電話番号に連絡しないよう。既に法務省等が犯人の絞り込みをしているそうです。リツイートお願いします。
ttps://pbs.twimg.com/media/Dl2UIpgVsAEyeKP.jpg<
送られてきたというはがきの文面に書いてある電話番号をjpnumberで調べてみました。
4.注意喚起ツイッター、「03-6741-7841」
ttps://www.jpnumber.com/numberinfo_03_6741_7841.html
(画像)ttps://i.imgur.com/jB4JKYk.png
表示される住所情報は「パークハウス文京関口」でした。
なんと法務省を騙った詐欺はがきに記載された電話番号の住所情報が、ブログ読者にNHKを名乗って架けられた3つの電話番号の住所情報一致しました。
「パークハウス文京関口」をグーグルマップで検索すると、その住所が「文京区関口1-10-8」と表示されます。
(画像)ttps://i.imgur.com/VIiRPll.png
改めて、この住所をjpnumberの検索窓に入力して調べた結果
(画像)ttps://i.imgur.com/9hgCS7E.png
「事業者名:架空請求詐欺業者」という項目があり、その詳細情報を見ると詐欺電話の巣窟になっているようです(ただし、今回調べるきっかけとなったNHKを名乗る3つの電話番号はこのページには出てきませんが)。
(画像)ttps://i.imgur.com/hNfDxIk.png
読者に電話で名乗ったNHKのタカヒラケンゴさん他、まさかこの住所に関わっているのでしょうか。どのように関わっているのでしょうか。
追記1)
不審な電話が実際どこからかかってくるのか調べようとしても、NTTは電話番号から住所氏名をネットで調べる件サービスは行っていないようです。
ttps://tpnet.ntt-tp.co.jp/contact/faq/007.html
>NTT東日本・NTT西日本では、個人の電話番号をインターネット上で検索するサービスは提供しておりません。 >
>NTT東日本・NTT西日本では、電話番号(フリーダイヤル含む)から、お名前やご住所を検索するサービスは提供しておりません。ご了承ください。<
記事2673でご紹介いただいた山ほととぎす様による検証は、とても勉強になるものでした。その中にあります(jpnumber 電話番号検索)というサイトは、口コミ掲示板のようなものだと思いますが、電話番号に関する口コミ情報を掲載すると共におそらく、口コミや通常の公開情報から得た住所情報をグーグルマップで表示できる体裁になっております。
表示される住所情報がどの程度信用できるかは測れませんが、一件だけNHKの公式情報の住所とこのサイトの住所情報を比較してみました。
まず、NHKのサイトで、各種窓口電話番号が掲載されています。
(NHKの窓口)
ttps://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
(画像)ttps://i.imgur.com/Aqk0PHv.png
>中央営業センター 150-0041 渋谷区神南1-6-12 渋谷コロンバンビル2階 (03)5456-2141
一方、記事2673で、jpmunberにおいて「NHK受信料特別対策センター東京中央営業センター」の電話番号として「03-5455-5858」が上げられております。この電話番号を改めてjpnumberで調べた結果が以下の画像で、住所地図は「渋谷コロンバンビル」を示しています。
ttps://www.jpnumber.com/numberinfo_03_5455_5858.html
(画像)ttps://i.imgur.com/nIoskHb.png
この口コミサイトで表示される事業者名の「NHK受信料特別対策センター」がNHK公式情報の「中央営業センター」内にあるとみなせば、jpnumberの住所情報はNHK公式情報と合致し、一定の信ぴょう性があると考えました。
追記2)
jpnumber.comは、米国アリゾナ州にある会社が運営するネット上にサイトがあるようです(interNIC情報のキャプチャを貼らせていただきます)。
ttps://reports.internic.net/cgi/whois (ドメイン名を入力)
(画像)ttps://i.imgur.com/3YXCvyo.png
Domain Name : JPNUMBER.COM
Resistrar : GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID : 146
ttps://www.internic.net/registrars/registrar-146.html
(画像)ttps://i.imgur.com/XHNuZxs.png
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Rd
Suite 219
Scottsdale AZ 85260
United States
以上、長々と失礼いたしました。(こめびつわさび)

【転載】余命3年時事日記 2707 あまむし5

2018年09月12日 | 在日韓国・朝鮮人
あまむし
【100人に100の見解有り。最後の裁定は、最高裁と政府の判断に有る】

「2706 2018/09/10アラカルト」に、《さて、2695 2018/08/29 アラカルト①での、「『違法な懲戒請求』という〝勝手な決め付け〟自体が間違っているのである」とのご意見、全くそのとおりと存じます。ただし、相手は曲学の徒と化した弁護士らであり、あまむし様の正論に対して屁理屈で応じてくること必至と拝察します。例えば、「憲法89条」違反という論点ですが、憲法89条により禁止されているのは、「公金その他の公の財産」を「支出し、又はその利用に供」することであり、実際に支出し又はその利用に供する主体が国や地方公共団体となるので、弁護士会自体は違反の主体とは成り得ないとの言い訳が想定されます。》なる投稿文を拝見した。この投稿文に対して、余命翁が即刻下記の通り回答下さった。

《.....第89条違反を推進する行為、つまり「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を懲戒請求の事由としているので、それを実行する個人や組織は関係がない。つまり、懲戒事由では「違法である朝鮮人学校補助金支給」として憲法第89条違反と断定している。これを推進する会長声明が懲戒事由となっているので、原告の「朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はない」という主張は、明らかなすり替えである。
もう弁護士自治そのものが問題となっているので、弁護士法そのものにも当然、メスが入るだろう。放送法にしてもしかり。第六次までの告発のすべてにおいて、NHKは告発されている。受信料だけの問題ではないのだ。NHKが発狂して余命叩きをしているのは、まともにNHK問題に余命が取り組めばやばいと考えているからだよ。》
この余命翁の回答に尽きると小生は思っている。

人間の見解など、100人いれば、100通りの見解が生ずるのは、当たり前である。だからこそ、「裁判」なる制度が存在しているに過ぎない。裁判制度がなかった時代は、「決闘」などという解決手段も当たり前として存在していた。人間の立ち位置、価値観、思想、利害、国家観、国籍、民族等によって、無数の見解に分れて衝突するのは、世界の常識である。
小生は日本国民の基本的価値観によって、法を解釈しているのであり、反日弁護士は、反日弁護士の価値観に従って、法を解釈しようとしている。その見解の相違がぶつかり合った時、どうするか。
現在の日本国においては、解決の道はいくつか存在する。その一つが「選挙制度」による「国会決議」(立法)と「政府運営」(行政)であり、もう一つの方法が「裁判制度」による「司法における解決」ということになる。
それ以外の暴力や、脅し行為は、現在の日本国の政治制度においては、「違法」と見なされ、罰せられる。従って、公正な「選挙制度」を使った「国会決議」と「政府運営」による意思表示、もしくは、「裁判制度」を使った「司法における解決」に委ねなければならない。これが現在の日本国の基本的ルールである。日本に住む人間は、このルールに従わねばならないのである。
従って、吾々は「選挙制度」を使って、国会議員を選出し、安倍政権に信任を与えたのである。これは、多数の日本国民の意志の反映である。
更にもう一つの「裁判制度」を使って、これから余命PJは、日弁連所属の反日弁護士達に対して、「司法の場」において、その決着を付けようとしている。それは、「相互の見解が相違している」からである。相互の「見解の相違」のどちらに正当性があるかについては、今後「司法の場」において決着が付けられる。それは余命翁が指摘しておられる様に、最高裁まで行かざるを得ないことになる。つまり、現在の最高裁判事がどのような裁定を下すかということに尽きるのである。
お互いの言い分、法解釈、見解は当然違って当たり前である。逆に違っていなければ、そもそも裁判の必要性もなければ、選挙の必要性もない。人間社会というものは、そういうものである。「人によって見解が相違する」・・・・それでいいし、それが当たり前と言える。そして、最高裁で決着が付くことになる。
その最高裁の裁定でも不満があるのであれば、後は「テロ」や「暴力」の世界に突入するだろう。そんな事例は世界の歴史の中で無数に存在している。民族間、国家間の利害の調整がつかなかった場合は、当然「紛争」「戦争」という手段が残されている。この「紛争」「戦争」という手段は、国際法で認められている。その事例も無数に存在している。
良い悪いは別として、現在の地球社会とはそういう風になっているだけである。

吾々の法解釈が正しいのか?それとも反日弁護士諸君の法解釈が正しいのか?それが、「司法の世界」に委ねられ始めたというだけである。そして、その最終裁定は、日本国の最高裁判所に委ねられる事になる。それ以上でもなければ、それ以下でもない。
「選挙制度」「裁判制度」に加えて、もう一つの決定要素が存在する。それが先にも触れた「紛争」「戦争」の手段であるが、その「有事」に突入したが最後、全く異質な裁定の次元が展開する。余命PJが再三告発して来た「外患誘致罪」が登場することになる。 それだけではなく、「自衛隊並びに民兵による敵勢力の武力殲滅」も登場する。「利敵行為」と見なされれば、それに協力した人物は、「外患誘致罪」に認定される。同時に「殲滅対象」となり得る。それは、「平時」における「選挙制度」「裁判制度」といった次元を超えた、異次元の対応となるだろう。
しかし、この「紛争」「戦争」も国際法で認められた、民族国家相互の「見解の相違」の「解決方法」に過ぎず、それに基づく死刑一択の「外患誘致罪」は、現在の日本国の法制度に明確に組み込まれている。

小生の言いたい事を最後にまとめておきたい。『人間同士の見解の相違は、必ず存在するのであって、それを決着するのは、「選挙制度」によって選出された議員による「国会決議」(立法)であり、「政府運営」(行政)である。と同時に、「裁判制度」による「司法の判断」であり、究極的な「紛争」「戦争」でもある』ということである。
現時点では、反日弁護士諸君が、どのような見解を持っておろうが、それらを議論する次元ではもはや無いと言える。既に、自由な「言論の場」から、有無を言わせない「司法による裁定の場」に移行しているが故に、反日弁護士諸君の見解に対して、此処でくどくどと議論した所で、何の問題解決にもならないということである。
今までの様な勝手気ままな「言論の場」であれば、何を主張しても、どんな法解釈をしていても、特にお咎めはなかった。しかし、「懲戒請求」から「訴訟合戦」に入り込んだ現時点においては、無責任な「言論の場」とは全く違った、有無を言わせぬ「強制力の世界」に入ったのである。
これまで、自由な「言論の場」において、丁寧に「違法行為」を注意・警告して来たにもかかわらず、反日弁護士諸君は、全く反省の態度を示さなかった。
そればかりでなく、反日弁護士諸君は、吾々「憲法遵守の精神の強い良識ある日本国民の懲戒請求者」に対して、「脅し」や「恐喝」や「訴訟」を始めたのである。余程、「裁判に勝つ」自信があるらしい。
つまり、何処まで行っても法解釈と見解は、平行線を辿っているのである。故に、「司法の場」において決着を付けるしか方法はなくなったのである。
さてさて、反日弁護士諸君は、今回の問題に関して、最高裁における裁定に自信があるのかな。あるのであれば、その「法的根拠」を一度でも言いから聞かせて頂きたいものである。
現在の法律、憲法に準じて、最高裁において、「勝てる」と自信があるが故に、反日弁護士諸君は、余命PJに対して、戦いを挑んでいるのであろう。それでは、最高裁まで進めて行こうではないか。
しかし、この裁定を、「最高裁判所」が下すだけであれば、まだ平穏と言える。万が一「国内テロ」を含む、近隣諸国との間で「有事」が発生すれば、「外患誘致罪」の告発が引き金となって、「検察」が動かねばならなくなる。その時もしも「検察」が動かなければ、「法務大臣」が動かざるを得なくなる。その「法務大臣」の判断とは、「内閣」の判断であり、「安倍総理」の判断という事にならざるを得なくなる。それが、現時点における「日本国民の厳粛なる意志」となる。
その結果については、有無を言わせない所の武力を含めた「強制力」となって発動される。今までの勝手気ままな「言論の場」における「お遊び」は、もう終わったのである。(あまむし)

.....現在、神原と宋の反日在日弁護士で100万円の訴訟が提起されている。960人で計算すると9億6000万円という損害賠償となる。
金哲敏と金竜介が提訴している事案でもそれぞれが60万円、総計11億5200万円となる。
4万人あまりの日弁連弁護士が違法である「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を容認し、それを指摘して、日本国憲法が国民に保障している懲戒請求という権利を行使した国民が損害賠償の対象になるという法治国家にあるまじき異常な状況がまさに現実に進行しているのである。
丁寧に注意・警告して来たのは「違法行為」だけではなく、日弁連や各弁護士会運営における様々な問題点も繰り返し指摘してきたのであるが、「193日弁連懲戒請求」にあるような必然的に起こりうる緊急の実務の改善までも放置してきた結果が大量?懲戒請求の不受理である。
橋下徹の光市母子殺害事件における懲戒請求は3000人をこえ、朝日新聞訴訟では20000人をこえている。また北星学園訴訟でも348人の告発人と438人の弁護士で786人のスラップ訴訟が提起されている。いずれも呼びかけ人の主体が弁護士であるところがマンガである。彼らの悪事は良い悪事なのだ。
要するに大量の訴訟や懲戒請求はふつうに起こりうることであり、その対応をせずに、大量をもって違法とし損害賠償請求の対象とするなんてことは過去においてただの一度も発生していない。今回が初めてである。
在日弁護士が反日弁護士と組んで、でっち上げ訴訟を起こし日本人を貶める。川崎デモ公園使用不許可五十六パパ事件が典型だが、在日や反日勢力の大攻勢とは裏腹に、今年になってから彼らの人権、ヘイト手法に陰りが見えてきた。
安倍総理が復活してからの3年は電光石火の改革であった。まず自衛隊の改革をもって在日や反日勢力の武装蜂起に対応し、また法務省から総務省への外国人登録管理を移行させた。通名を一つにして住民登録させることにより、在日朝鮮人の特定と可視化を図ったいわゆるあぶり出しであるが、これは中国、韓国の2010年国防動員法への対応である。
テロ三法、共謀罪、マイナンバー、その他、戦後70年を一気に取り戻す政権運営はみなさんご承知の通りである。
在日や反日勢力の組織の破壊と資金源を絶ち、帰化した朝鮮系日本人の管理まで徹底した日本再生に取り組んでいる。
メディアのほとんどが在日や反日勢力に占められているため、なかなか報道されていないが、彼らの最大の暴力武装組織であるやくざについては四分五裂させて、まさに米国イロコワ手法、資金源は暴対法を駆使して、金融口座凍結による社会的抹殺を進めている。 パチンコ対策や本来の目的を逸脱した労組への締め付けが始まっており、つい先日、関西生コンの件で、いわゆるユニオン幹部が逮捕されている。
(反安部勢力=在日や反日勢力)という図式が鮮明になってきて、政権が動きやすくなっている。民主党の生き残りの駆逐をはじめ、まだまだ重要な未処理案件がある。
安倍総理の総裁3選は大きな力となるだろう。
とりあえず本稿はここまで。

【転載】余命3年時事日記 2706 2018/09/10アラカルト

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
招き猫
余命翁様、PTの皆様、猛暑8月も、曲学の徒と化した弁護士への訴訟ご準備、お疲れさまです。招き猫です。以下、あまむし様へ申し上げたく投稿いたします。あまむし様へ共有いただくことが不適切とご判断の場合は、削除のほど、お願い申し上げます
あまむし様、
招き猫と申します。いつも熱い情熱と冷静な分析をご披露いただき、ありがとうございます。
さて、2695 2018/08/29 アラカルト①での、「《違法な懲戒請求》という〝勝手な決め付け〟自体が間違っているのである」とのご意見、全くそのとおりと存じます。ただし、相手は曲学の徒と化した弁護士らであり、あまむし様の正論に対して屁理屈で応じてくること必至と拝察します。例えば、「憲法89条」違反という論点ですが、憲法89条により禁止されているのは、「公金その他の公の財産」を「支出し、又はその利用に供」することであり、実際に支出し又はその利用に供する主体が国や地方公共団体となるので、弁護士会自体は違反の主体とは成り得ないとの言い訳が想定されます。

招き猫は、仕事の関係で一部の業法系統の法令は多少の土地鑑がありますが、恥ずかしながら憲法については、殆ど知識がありません。上の想定される言い訳についても、業法的なアイデアで、申し上げます。弁護士法第2条(弁護士の職責の根本基準)の「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」の「努め」の後の部分「法令及び法律事務に精通しなければならない。」と同法第1条(弁護士の使命)第2項「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」の合わせ技で違反となるのでは?と思料します。ただし、同法第1条の方は「誠実にその職務を行」うことも努力義務と解釈されるのでしたら、弱いかなと懸念します。
もっとも第2条、第1条とも罰則が無さそうですので、ザル法として悪名高き放送法第4条「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」と同様に実効性がない条項なのかもしれません。NH○(なんでも反日協会or日本犯罪者擁護協会)やテロ○等々、違反しまくりの様でも、免許取り消し等の処分の話は聞きません。中高年の招き猫は電気洗脳箱に割くほど人生の残り時間が無く未確認のため、「様」と歯切れの悪い表現となり恐縮です。ぜひ、あまむし様はじめ、余命ブログの皆様のお知恵を借りたく、お願い申し上げます。

.....第89条違反を推進する行為、つまり「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を懲戒請求の事由としているので、それを実行する個人や組織は関係がない。
つまり、懲戒事由では「違法である朝鮮学校補助金支給」として憲法第89条違反と断定している。これを推進する会長声明が懲戒事由となっているので、原告の「朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はない」という主張は、明らかなすり替えである。
もう弁護士自治そのものが問題となっているので、弁護士法そのものにも当然、メスが入るだろう。放送法にしてもしかり。第六次までの告発のすべてにおいて、NHKは告発されている。受信料だけの問題ではないのだ。NHKが発狂して余命叩きをしているのは、まともにNHK問題に余命が取り組めばやばいと考えているからだよ。



ふぃくさー
8/30~9/3の5日間更新がありませんね。静かな時は裏で何かをやっている時。
いよいよ始まりの最終準備でしょうか。期待しています。

.....960人の会のメンバーと選定当事者の確定、提訴事案の確定と提訴グループ分け、
まあやることは山とある。8月末締めでの登録者数は952名、基金参加者数は650名、そのうち振り込み済みは540名である。総額は3200万円をこえている。
諸悪の根源マンセー日弁連の主力である在日コリアン弁護士協会があぶりだされて、現状は「日本人vs朝鮮人」の訴訟合戦となっている。
第四次告発では日弁連会長をはじめ傘下弁護士会会長が外患罪で告発されている。日弁連の推進する反日行為がもはやあるレベルを超えて、売国行為と認識されたということである。
有事想定としては中国と南北朝鮮があるが、現状は明らかに朝鮮人が対象となっている。とくに韓国では国防動員法により、在外韓国人も有事には戦闘員として動員されることから、一朝、日韓、日朝にことあるときは、一瞬で殺戮戦となることは必至である。
以前、紹介したことがあるが、巷間、いくつかのグループに有事外患罪リストをいうものがある。有事には白黒をはっきりさせる必要がある。しかし、現状では少なくとも日弁連幹部が日本人として朝鮮人と戦うことはあるまい。
そういうことが背景にあるのだろう、最近、届いた更新名簿には新規弁護士会会長が追加されている。神原元弁護士、佐々木亮弁護士、北周士弁護士とその一派は否応なしに朝鮮人側にたっての参戦となる。
9月20日、安倍総理の3選となれば、在日の締め付けは一段と厳しくなる。佐々木亮弁護士と北周士弁護士はお仲間と一緒に提訴を急がないとじり貧になるよ。




うさぎもちこ
お世話になっております。
うさぎもちこです(・ω・)
ひどい言われようだったので、またまた、何でも官邸団になってきました(官邸メール送っちゃいました)o(・ω・)/
タイトル
日本国内における、人種差別・民族差別を規制する活動に関しまして
ご意見
日本国内における、日本人から外国人に向けた人種差別・民族差別を規制する動きは活発なようですが
差別のない社会づくりのためのガイ ドライン- 大阪府
ttps://www.google.co.jp/url?q=http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/26663/00000000/guideline.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjWrumwkp_dAhUJiLwKHdgjDbcQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw2rzDIwNPCh65G1Lbo1S_wU
地方公共団体に人種差別撤廃条例 の制定を求め、人種差別撤廃モデル条例案を提案することに関する意見書
ttps://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-506.html
日本国内における、外国人から日本人に向けた人種差別・民族差別を規制するのも、忘れないでくださいね。
小倉秀夫
@Hideo_Ogura
4:21 – 2018年9月3日
ttps://mobile.twitter.com/Hideo_Ogura/status/1036574953041100801?p=v
日本人男性が滅ぼされずにいるという構造的な問題を解消するには、日本人男性自体をdisる必要がありますね。
RT @bonyouben: @sakasyou0875 構造的な差別 の問題を理解した上で、その問題を語る際に主語が大きくなるのは、「不当に主語が大きい」とはいわないと思います。
パインアメ
@OgrishRotten666
2018年8月24日
ttps://mobile.twitter.com/OgrishRotten666/status/1033015242173771781?p=v
ダーリンがアメリカ人でマジ良かった みんなも早く日本の男から逃げよう まともな海外の男マジ凄いから 日本の男とは全く別種の、ちゃんと「人間」なの 日本の男は人間のふりしてきただけとはっきり分かる 日本の男の子供なんか産んだら世界に迷惑がかかる ジャップオスの奇形遺伝子を残すな

どちらか一方だけだと、片手落ちになりますので。(うさぎもちこ)



平和への祈り
余命翁さま、スタッフの皆様、同志の皆様いつもお世話になります。
うずしお様から選定書が届きました。 これは代表者に一任する為の委任状のようなものと考えればよろしいのでしょうか?
我が家は固定電話は伝言がある時以外は一切でません。 03から始まる電話はよくあります。今度から番号は書き取り溜まったところでこちらに番号を掲載致します。



ottotto
余命様、皆々様お世話になっております。
委任状ですが、今か今かと楽しみに待っております。
ところで私個人的に、8日から遠方に40日間ほど出かける予定です。
それまでに着信すればいいのですが、遅いようでしたら出発予定を延ばしたいと思います。いかがなものでしょうか?
お忙しいところすいません。ご面倒をおかけします。

.....6日に送付を開始した。提訴は一斉ではなく、先般ご案内したとおりの順序を予定しているので、あまり気にされることはない。悪徳弁護士を一回り提訴するのには10月いっぱいはかかると思うので急ぐことはない。ごゆっくりどうぞ。



bizen
NHKの取材に対する対応について
NHK取材記者が、余命三年時事日記に関する社会現象に対して問いたいなら、余命三年時事日記を初稿から全て読んだかと問い、読んでいないのであれば、32稿『2013年参院選を考察する。④ 2013年6月30日』に、『国民のフラストレーションはたまりつつある。いずれ近いうちに爆発するだろう。』と書かれている。これが本質であり、読めばわかる。読んでいると答えれば、再度初稿から熟読すれば全てが理解できると返答すればよいのではないかな。
32稿『2013年参院選を考察する。④ 2013年6月30日』では、こう書かれている。
『選挙とは意中の政党や候補者を選ぶという制度だが、反面でふさわしくない政党や候補者を落選させ、入れ替えるという役割もはたしている。09年民主党政権成立後の期待への失望は、単に政策の違いによる二大政党交代の意味合いを飛び越えて、民主党が朝鮮傀儡政党であったことが明るみに出てくるに従い、国民の民主党嫌悪、排除の流れとなった。12年衆院選の結果は自民党がすばらしい政党であったからではない。民主党議員を落選させる一つの受け皿になったに過ぎない。自民党の得票率、得票数がほとんど伸びていないことからも明らかだ。
都議選も全く同様であった。民主党議員を落選させる投票行動が各所に見られた。民主党議員を落選させるために他の候補に投票したのである。今回の参院選も同様の結果となるだろう。
昨年10月時点で、今後の政局、選挙は民主党一人負けになると予想した。その理由は、日本の政党でありながら朝鮮民団丸抱えが国民みんなにばれたからだと切り捨てたが、メディアの関連報道がない中、周囲では疑問をもつ者ばかりであった。その後、数々の予想が完璧に現実となることによって、今は、多くの方々、組織,機関に信頼をいただいている。
もうネットを利用している方々はご承知のように、現在のマスコミ報道は偏向している。 国内問題での意見の違いの報道は余り問題ではないが、こと国益に関する問題はそうはいかない。意図的に日本を貶めるものには当然対抗措置が必要となる。
この2年ほど急速にネット情報が拡大、充実、国民一人一人が目覚めてきて、何も指摘しなくても、新聞の報道内容でどんな色つき新聞かがわかるようになってきた。冷めた目で客観的に報道内容を読んでみると偏向報道を見破ることができるようになる。大多数の国民がわかってきているのに、それがわからないメディアがまだいくつもある。国民のフラストレーションはたまりつつある。いずれ近いうちに爆発するだろう。』



クララノア
余命翁殿、関係者一同殿、日本の為、真っ当な日本国民の為に大変なご活躍誠に感謝致します。
少し、場違いかもと思いましたが下記情報が見つかりましたので送付致します。
掲載の有無はお任せ致します。
アノニマスが暴露した北朝鮮工作員
(ウリミンジュクキリ)の名簿が下記で検索すると関連サイトが表示されます。
キーワード: 11385085.pdf
このサイトに約9000名の名簿一覧が公開されています。
この中に日本人が6名記載がありました。
他にも未確認がたくさんありそうです。
サイトに記載の内容をそのまま下記します。
・NHKソウル支局長 塚本壮一
・NHK国際放送アナウンサー、ラジオ韓国リスナーズクラブ 山下透
・東京大学大学院情報学環総合文化研究科教授 木宮正史
・北海学園大学経済学部地域経済学科 准教授 辻弘範
・一般社団法人 鳥取市観光コンベンション協会 大塚義朗
・日台學習交流會副代表 及川和浩
以上



一言いいたい
ある女性ブロガーが、「第三国人との裁判では、今日本人は絶対に勝てない、だから私は弁護士に依頼しない」と言って居られます。
状況は40年前も同じでした。当時は何故こんな理不尽な扱いを受けなければならないのか理解していませんでした。検察、裁判所、弁護士は創価を通して同じ穴の狢だったのを理解できたのは10年以上前に在日問題がクローズアップされてからです。
叩き潰すしかないな!



どんたく
余命プロジェクトで扱う議題から、外れる情報かもしれませんが嫌な予感がするので投稿します。
神奈川新聞社 ttp://www.kanaloco.jp/article/356908
大阪市長、ヘイト対応で特例要望 投稿者情報の提供など
公開 2018/08/28 18:34
ヘイトスピーチ抑止を目的に実施団体や個人名などを公表できるとする大阪市条例を巡り、吉村洋文市長は28日、法務省と総務省を訪れ、インターネット上のヘイトスピーチ動画の投稿者を特定できるよう、通信の秘密を定める電気通信事業法に特例を設けるなどの法整備を要望した。
吉村市長は法務省で葉梨康弘副大臣に面会。インターネットのプロバイダーに対し、自治体の求めに応じて投稿者情報の提供や保存を義務付けることなどを求めた要望書を手渡した。その後、総務省にも同じ内容の要望書を提出した。
***神奈川新聞が喜々として書いていることから、何か怪しい感じがします。***



都民
余命様、スタッフの皆様、ここに集う皆様
裁判の件でお忙しい中、憲法9条改正についての危惧を投稿させていただくことをお許し下さい。真相深入り虎ノ門ニュースにご出演の参議院議員の青山繁晴先生のお話から、安倍総理が後述する以下の2つの理由で朝鮮傀儡マスゴミに騙され、安倍総理の憲法9条改正案が、自民党憲法改正推進本部による日本国憲法改正草案の9条の内容から「自衛隊の明記のみ」に大きく後退している現状のように危惧されます。
その理由1つ目は、9条改正は、朝鮮傀儡公明党が「自衛隊の明記」以外の内容には賛成しないと脅しており、安倍総理がそれを考慮したこと。理由2つ目は、反日マスゴミが過去の世論調査の分母に選挙権がない在日を入れた事実が発覚したことがありましたが、マスゴミは調査数字を捏造、操作できるので、まず内閣支持率は上がったという好意的な内容で政府に世論調査数字を信じさせた上で、9条改憲は賛成より反対の方が多いという捏造数字をも信じさせ、国会で発議しても国民投票で9条改憲はうまくいかないと政府に信じ込ませ、国民の賛成を得やすいよう9条の改憲内容を大きく後退させ、改憲内容を萎縮させるという卑劣な意図を持ち、安倍総理はこのマスゴミの卑劣な工作に既に騙されているように思います。
なぜなら、自民党支持の大票田である保守層の各サイトを見ると、日本人が憲法9条の改正、日本の自衛権と自衛隊の明記を熱望しているのは明らかで、マスゴミはこのまま国民投票されたら困るという危機感を抱いて世論調査数字を捏造工作するのであり、国民投票は反日マスゴミの希望と全く違う結果になるのは明白だからです!
そもそも在日は、捏造世論調査に日本人の振りして参加できますが、選挙権がないので国民投票には参加できないのであります!!
日本人なら自国を守るための普通の憲法が欲しいと思うのは当然で、反対する中国、朝鮮の意志に添う野党や共産主義者の改憲反対工作が激化するのは保守層の想定範囲内で、もう朝鮮傀儡マスゴミの捏造報道には騙されない術を学びました。
保守層は団結して反日マスゴミに言葉で対抗し、安倍総理を応援する気持ちを伝え、自民党憲法改正推進本部による9条の改正案の内容を後退させないよう、9条改憲に賛成の世論をしっかり形成していくべきと思うので、それについて今の状況をどうしたら良いか、例えば皆で首相官邸メールで意見を送付とかした方がいいのではないかと思い、意見を投稿させていただく次第です。
お忙しい中、誠に申し訳ございません・・・。

【転載】余命3年時事日記 2705 NHKアラカルト⑤

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
日本発進
皆様お疲れ様です。久々にこのハンドルで投稿させていただきます。
台風、地震の被害が深刻です、私も少なからず、もう誰もが明日は我が身な筈です。
これからも…自然災害・事故等どうしようもないことがありますので、できることをできる人がひた押しで無理せずとにかく前に進むことが大事だと痛感しております…
ところでNHKの読者取材という脅迫行為まだ続いているのでしょうか?そもそも取材者に対して読者は余命三年時事日記読めばわかりますよ、ブログ見れば?ツイッター見ればで済むのですが。
皆さん、今後電話があったら、NHKの不祥事や、しばき隊のこととか報道しない犯罪について逆質問したらいいと思うのですが?
電話で話すにしても個人情報不正利用・違法取材・NHKの犯罪の数々に対する逆質問・逆取材しかありえません



OT
本日(9月7日)の運転中、昨日の北海道地震のニュースで「警察などが懸命の復旧作業に努めています」といっていました。「おい、おい、ニュースの主語は「自衛隊と警察」でなければおかしいだろ」と、思わず突っ込みを入れてしまいました。
過疎地で死者の数こそ少なかったものの、震度7の大災害であり、大規模な山崩れが多数発生したという状況において、被害復旧の主役は、どう考えたって自衛隊に決まっています。(憲法9条に忖度して)そんな所まで情報を捻じ曲げるなんて、ジャーナリストとしてのプライドはないのかといいたい。
私の聞いていたのはNHKではなくJ-WAVEでしたが、NHKはどのように報じたのか気になる所。まあ、おおよそ似たような感じなんでしょう。
報道は、「事実を事実として伝える」のが基本中の基本。
歴史も「事実、事実。事実を事実にして語らしめよ」が基本。
幸い、我々は、インターネットという事実検証の道具を手に入れました。これを大いに活用していきましょう。



三蔵法師
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。
余命様の「NHKも実際は諸般の事情からかなり追い込まれている」のお言葉に「おごれる者久しからず」が浮かびます。
総裁選後の内閣で、総務大臣がどなたになるか気になりますね。
安倍総理任期3年の中で、積み上げられた反日データを元に、日本の正常化に向け加速していただけることを願うばかりです。
また、皆様のご活躍にも感謝申し上げます。



沈丁花
>(NHKによる)テレビの映り具合の調査
先日の台風後、知人宅TVのBSだけが映らなくなり電気屋さんに修理を頼みました。
電気屋さんによると原因は「強風でアンテナが少しずれたから」です。5cmずれても映らなくなるそうです。お客さんから「BSだけ映らない」という連絡がいっぱいで「今日も、この後6軒も屋根に登らなきゃならない」とのことでした。
というわけで台風が原因でTVの映りがおかしくなるのは事実、でもNHKが一軒一軒わざわざ訪問するのか不明だし、そもそもその人が本当にNHKの人間なのかも分からないですね。こんな災害時ですら疑われるほど、マスコミの信頼性は地に堕ちているんだなあ。



山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様
本日、待ちに待った選定書がうずしおから届きました。
これまでの諸準備が大変だったことと思います。有難うございます。
この選定書が集まったら、いよいよGOとなりますね。
酷暑の日々が過ぎ、少しずつ秋の気配を感じるようになりましたが、皆さまのご健康が守られてお働きを続けていただけますようお願い申し上げます。
(山ほととぎす)



匿名
昨日(9月6日)、エントランスからのインターホンが鳴るので対応すると、NHKの中村と名乗る輩からの声が聞こえて来ました。
わかっちゃいるけど・・・。
NHKが何の用ですか・・・?。
それからのやり取りは、皆さんと同じような内容ですので!!。
身勝手なごたくを並べて、余りにもひつこいので(インターホンが切れても3回も鳴らして来る)、「いい加減にしろよ、俺はNHKは嫌いなんだよ」・・・「何でですか?」・・・「偏向報道を当たり前にやる反日放送局は、嫌われて当然だろ」・・・。
そんな事も分からない(分かってやってる、確信犯)NHKは、推して知るべし。
「余りしつこいと警察を呼ぶぞ」と告げると・・・「分かりました、すみませんでした」・・・しおらしく帰っていきました。
我が家に(チコちゃん)名のボタンインコが居るのですが、今にもインターホンに向かって、「ボーーと生きているんじゃねーよ」と、言いたそうな顔をしていました。
(因みにボタンインコは言葉を喋りません)
以上 ご報告まで。



アヴェンジャー
三代目余命様、余命PTの皆様お疲れ様です。
今のところ私の家にはNHKの不逞の輩共は襲来しておりませんが時折、不審な電話が掛かってきます。
我が家ではここ最近、電話機を常に留守電にしており電話が掛かってきても留守録だとわかると無言で切れる状態が続いています。
うちはナンバーディスプレイの契約をしていないため、相手の番号は分かりません。もしかしてNHK・・・?
それとは別に昨日、うずしおから裁判の選定書の用紙が送られてきたので早速所定の欄に記入、捺印して本日郵送いたしました。普通なら数日中には届くと思われますが郵便局内部にはかなりの数の不穏分子が紛れていると聞くので安心できません。送った書類がちゃんと届いてくれるのを祈るばかりです。



today
こんにちは
(今回は匿名にて さん)
NHKの電話番号の件
① 03-5455-3521
② 03-5455-3791
③ 03-3468-6164
④ 03-5455-6592
⑤ 03-5455-6614
すべて、NTT東日本代々木ビルの番号ですので、渋谷NHK放送センター(もしくは近隣ビル)から発信されているものと思われます。
⑥ 090-8980-0093
これも調べてみました。契約時NTTドコモ関西地域です。
携帯電話・移動体通信はナンバーポータビリティ制度が導入されているので、現在の契約状態まではわかりませんが、この電話番号を使った記者が、NHKの近畿地方(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)の放送局で記者活動を始めた可能性があります。
何かお役に立てれば幸いです。



名古屋の照る坊主
余命翁、五十六パパ、スタッフの皆様、960人の会の皆様、いつも有難う御座います。
と申します。
今夜、仕事から帰ると例のNHKの2人が家に居ました(>__<)/
前回も御断りした、顔を隠すから撮影させてほしいって言ったけど、切り貼りして編集するから嫌だと御断りしました。
五十六パパに会いたいと言ってたけど、私に言ってもしょうがないよね(T_T)
NHKは、私達の敵だって認識してますって言ってやりました(-.-)
960人の皆様、気を付けて下さい(・o・)



不屈の精神
余命様、スタッフご一同様、毎日の日本再生のご活動に深く感謝申し上げます。
さてお送り頂きました選定書16枚(被告の選定書3枚、原告の選定書13枚)に私の住所・氏名・捺印の上、レターパック(赤)で本日(9/9)発送しましたので、よろしくお願い致します。
また平成29年4月1日から平成30年8月27日までの私の住民票取得履歴の開示請求結果(PDFファイル)を9月7日夜に電子メールでお送りしましたが、改めて開示請求結果のコピーを選定書に同封しましたので、ご確認ください。
上記期間の私の住民票取得履歴は予想通り、金竜介弁護士からの請求1件だけでした。その職務上請求書の識別番号はNo.B-0211324でしたが、乙女弁慶様、桜餅様ご指摘の番号(No.B – 0211324)と同じ番号でした。 これで金竜介弁護士の不正の証拠が1つ増えましたね。
なお本籍地のある市役所にも戸籍情報取得履歴の開示請求をしておりますが、こちらはまだ開示結果が来ておりませんので、結果が届き次第、ご報告致します。
これからも共に戦って参りたく、どうぞよろしくお願い致します。



あぶりだしお味噌汁
いつもありがとうございます。うずしおより選定書の用紙が複数枚送られて来ました。家族と自分では枚数が違うのですが、作業効率化のためパッと一掴みを封入されたのでしょうか。それからそれぞれがサインしたものをまとめて送っても大丈夫ですか。9/9(AO)

.....説明書を除き、3種類、3枚、3枚、10枚の計16枚のはずだが不足であればお送りする。なお、まとめて送っていただいて結構である。



今回は匿名希望です。
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。我が家にも「突撃取材依頼〜。」の訪問とお電話ありましたよ。電話の方は違う人で2回もね。
NH●の熱心な社員の方々、お憑かれ様でございます。しっかりとお話を聞いてこちらの要望(きっぱりお断り)もお伝えしました。まぁ話を聞けば聞くほど要領を得ない内容で、最近はやりのAIロボットの「ご注文は何になさいますか?。」みたいな感じでございましたよ。
取材するために交通費や電話代などお金や時間をかける暇があったら、ブログを最初からしっかりと辞書を片手に読んでいけばいいのに。考えてみたら、余命ブログをどう思うかなんてどう思おうとこちらの勝手じゃん。(NH●をみて「あ、捏造してる、頑張ってるなぁ〜。さて今回は何を隠したいのかな?」って思うのもこちらの勝手ですし。受信料しっかり払ってるもの。これくらい楽しんでもいいのよ。)大体元々は妄想のブログだし、事実だけを面白おかしく書いていたからまるで当たる予言のようで、楽しいな〜と思ってただけですしお寿司。一読者でしかすぎないのよね。
まぁ日本人だから先祖のこともものすごく大事だし、子孫のことも気になるしね。大事に思うのはどこの国の人も一緒でしょ?。まぁ程度の差はあるだろうけど。大体こうやって親しげにコメントを書いておりますけど、余命様にお会いしたこともないし、大体余命様が何人いらっしゃるのかもわからないし、本当に男性の高齢の方が書いていらっしゃるのかも謎!。もしかしたらうら若い女性が書いているかもしれない。
まぁそういう謎めいたところも魅力で、勝手に楽しんでいるだけです。懲戒請求だって、きっかけは余命ブログだけど、自分でもよく考えて参加しただけ。私はもう中年過ぎたから、子供を産むにも限界だし、夫はまだまだ働き盛りだし、子供たちはまだ若いし。そう考えたら、いざ何か有事で誰かが戦う犠牲を払うのなら私だな〜と。万が一私が死んだとしても誰も困らないものねぇ。(悲しんではくれると思うけど。)
子育てもひと段落して時間的にも余裕があるし。まぁそういう必要のない情報をダラダラとしつこく電話でお話ししたからもう二度とかけてこないと思うわ〜。
NH●の、こちらにお電話してくださった2名の方、貴重な時間を長々と費やしてごめんなさいね。
またかけてきたら今度は警察に直行するようにするわね。夫が物凄く怒っているから仕方ないわ〜。懲戒請求を出すことを相談した時は二つ返事ですぐに賛成してくれたけど、NH●の取材には「絶対断れ!気味が悪い!。」ですって。
私ね、しばき隊とかよく知らないし、不良弁護士とかも「どうなんだろ?」って感じだから怖くないけどさ、夫は怖いのよ〜。だから取材はお断りです。



未来志向
余命様、PTの皆さま日々の激務お疲れ様です。
過日、私のところにもNHKのナカムラ+1名の訪問がありました。内容は他の皆さんと同じで、私も個人情報の入手先を明かせないのであれば取材はお受けできませんと、丁重にお断りしました。訪問日と電話番号は控えてあります。



KG
皆さまお困りのご様子。
こういう場合に使えそうな方法があります。
都合の良い適当な日時と場所を先方に伝えます。
しかし、当日は急用ができて会えないこともあります。
そこで、また、約束します。
ところが、最悪なことに、また急用ができます。
遠方から何度もお越しいただいているのに申し訳ございません
そこで、また、約束しますが、悪いことは重なるもので
これが延々と続きます。
縁が無いというものでしょうか?



踊る愛国者
いまだに訴えられた人がほとんどおらず、NHK記者が突撃取材しているというのは、ひょっとしたらNHK記者をパシりに使って気の弱そうな訴訟ターゲットを選ぼうとしているのではないでしょうか。



TO子
今日8/31お昼前にNHKの高平氏、ワタナベ氏が取材に来ました。
私の家は夏は網戸だけで、家に鍵を掛けない様な昔の家ですので直接会う事になります。(←この部分、身バレしますねw)
私の住所をどうやって知ったかは「住所でポン」との事。
「取材は受けない!」と言いましたが、NHKには腹が立っていたので結構文句を言いました。そのため2時間近く話してしまいました。
懲戒請求に参加した理由については「まともな日本人ならやってます。」と言ってやりました。
「余命様を妄信しただの、どうのこうのではなく、今の日本に必要だから懲戒請求に参加してるだけ。今の時点で出来る事をしてるだけ。まともな日本人ならやって当たり前やと思いますけど。」と。
そして「あなた方日本人ですか?」の問いには「日本人です」と言ったので「じゃあ日本人として恥ずかしくないお仕事されてますか?」とか普段の怒りを結構ぶちまけてしまいました。(職員の不祥事の多さや通名報道、料金、給料色々ですw)私の対応が不味かったら申し訳ありません。NHKと聞いて戦闘モードになってしまいました。
高平氏はクローズアップ現代などに関わっているとの事。「嘘が多くて腹立つから観ません」って言いました。
氏曰く「日本が好きで日本の事を考えている」らしいです。余命ブログもしっかり読んでいるとの事。
ちなみに取材はNHKから言われてではなく自分たちの意思で廻っているそうです。取り止めがなく申し訳ありません。とりあえず大阪方面に来たのでお知らせです。

【転載】余命3年時事日記 2704 諸悪の根源マンセー日弁連94

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
見守り弁護士関連
弁護士ドットコムNEWS
警察によるデモ参加者撮影「憲法の趣旨に反している」現場で抗議した小口弁護士に聞く
2015年08月24日 10時14分
ttps://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3587/
全国各地で安保法案の反対デモが行われているが、東京・永田町の国会前のデモでは、警察官によるデモ参加者の撮影が問題になっている。デモの現場で警察官に「犯罪が起きてもいないのに、デモ行為を警察がむやみやたらに撮って良いわけがない」と抗議をした「見守り弁護士」の小口幸人弁護士に話を聞いた。(取材・構成/具志堅浩二)
●粘り強く抗議して、撮影をやめさせた
今年7月15日、多くの参加者が集まった国会議事堂付近。小口弁護士は、警視庁の腕章をつけた警察官5~6名がカメラを手に持ち、デモの参加者を近い距離からしきりに撮影している光景を目にした。
小口弁護士は「警察によるデモ活動の撮影は、原則として憲法13条の趣旨に反しており、許されません」と当時を振り返る。
例外は、最高裁の判例(昭和44年12月24日)に基づいて、次の3点の要件をすべて満たしたときだけだという。(京都府学連事件)
(1)現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合
(2)証拠保全の必要性および緊急性がある
(3)その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき
今回の場合、どうなるのだろうか。
「まず(1)についてですが、撮影した段階で参加者は犯罪を犯していませんから、この時点での撮影はダメです。
もしも、公務執行妨害が起きた直後なら(1)は満たしますが、(2)については、周囲にいる多数の警察官が証言できますし、現行犯で逮捕となるでしょうから、普通に考えれば、撮影して証拠を保全しなければならないような必要性や緊急性はありません」
撮影を続ける警察官に対して、小口弁護士は「参加者たちは警察官による撮影を承諾してないし、彼らには肖像権があるのだから、撮影はやめるべきだ」などと抗議した。
警察側は「防犯のためだ」「デモの記録を取っている」「デモの状況を報告するために撮影している」などと反論し、なかなか撮影をやめない。これに対し、カメラのレンズの前に手をかざすなど粘り強く対抗し、撮影をやめさせた。
撮影された映像は今後、警察側で何かに利用される可能性があるのだろうか。気になるところだが、小口弁護士はその可能性は極めて低いと見ている。
「使い道はないでしょうね。犯罪捜査に利用するにしても、そもそもデモへの参加は犯罪でも何でもありません。そこにいたから何なんだという話です。また、例えば何かの事件の防犯カメラの映像と今回撮影した写真を照合させられるかといえば、映画の世界ならともかく現在の技術では難しいでしょう。もちろん、仮に照合したからといって、犯罪の立証に使えるわけでも、その人の住所と氏名がわかるわけでもありません」
だからといって、警察に撮影されても心配ないのだから放置すればいい、という考えは間違っていると指摘する。
「憲法12条が定めるように、憲法が国民に保障する自由および権利は、不断の努力によって保持しなければならないものです。譲ればどんどん小さくなってしまい、他の場面で苦労することになるのが人権です。基本的人権が侵されそうになったときは、しっかり抗議して、譲らないことが大切です」
デモの翌日、所属する事務所のブログに「デモ活動への警察撮影について」と題した文章を掲載したところ、ツイートボタンが多数押された。約1か月でカウンタの数字は4850を超えており、この問題への関心の高さがうかがえる。
●「トップセールス」から「弁護士」へ
小口弁護士は中央大学出身。だが、学部は法曹界に多くの人材を輩出する法学部ではなく、商学部だった。そもそも、弁護士になる気はなかったという。
卒業後、一部上場の電機メーカーに入社すると、営業職を担当。1年目に、新入社員の中で営業成績が1位になった。2年目は、社内で一番人数の多い事業部の中で1位になった。トップセールスとなり、順風満帆なはずの会社員生活。しかし、「いざ稼いでみてわかったのは、自分は貯金が増えても満足しない、ということでした。多くの人に感謝される仕事がしたい、自分の能力は世の中のためになることに使いたい」
その願望を実現する職業として思い浮かんだのが、「弁護士」だった。
昔から、不合理なことが嫌いだった。2歳のとき、5歳の兄が幼稚園に通っているのに、弟の自分がなぜ通えないのか納得できず、一人で約1km先の幼稚園に歩いていったことがあった。なぜ、兄と自分を平等に扱わないのか。筋が通らない、不合理だ、と感じると許せない。兄のお下がりの服を与えられたときも、その都度、文句を言った。
「この性分に合っていて、人の役にも立てるのが、弁護士という仕事だと思ったのです」
会社を辞め、ロースクールに入学。卒業時に貯金が尽きかけていたことから、司法試験を何年も受け続けることは困難と判断、「1回目で100%合格しよう、と考えて必死で勉強した結果、何とか受かることができました」。
●デモ隊と警察側の両方を行き来する
7月15日のデモには、「見守り弁護士」として参加した。見守り弁護士とは、トラブルを未然に防いだり、警察の過剰な警備に抗議したりするなど、文字通りデモを見守る役目を担うもので、弁護士の有志がボランティアで行っている。小口弁護士は「自分はその末端の一人です。もっと精力的に活動している弁護士はたくさんいます」と語る。
「弁護士の使命は、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することです。その使命がある以上、重要な人権の一つである政治的表現の自由が守られ、国家権力が不当に行使されないよう監視するのは、弁護士にとって当然の仕事だと思います。まさに今、弁護士の出番なんです」
当日は、デモ参加者が行き過ぎた行動をしないよう忠告したところ、皆、素直に聞いてくれた。警察も、弁護士の言うことには、ある程度聞く耳を持っている。デモ隊および警察の双方が、弁護士を信頼してくれていることを肌で感じた。
「弁護士という立場だからこそ、デモ隊と警察側の両方を行き来することができます。そうした活動を通じて、政治的表現の自由の行使のお手伝いができる、というのは非常に良い仕事だと思います」
不合理に怒っていた子どもが、やがて大人になり、今は不合理を正すことができる仕事をしている。弁護士になって良かったですか、と尋ねると、間髪いれずに「良かったです」と答えた。
(弁護士ドットコムニュース)

小口幸人弁護士とは? 沖縄弁護士会所属
ツイッター編(
弁護士 小口幸人  2018年7月26日
沖縄弁護士会の一会員として誇れる声明です。 ヘイトスピーチは許さない。 「懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。」
弁護士 小口幸人さんがリツイ―ト
弁護士 神原元  2018年7月26日
この沖縄弁護士会の声明は本当に素晴らしいと思う。何故、この程度の極々当たり前のことを、日弁連や他会は言えないのだろうか?被差別当事者を矢面に立たせて孤立させることは、弁護士として本当に恥ずべきことであるとは思わないのだろうか?
動画編
小口幸人弁護士が沖縄の抗議行動を例に共謀罪の問題点を解説!「現場にいない人も簡単にしょっぴく(捕まえる)には共謀罪が便利」――共謀罪を考える
ttps://www.youtube.com/watch?v=jcUwBZWtI-0
20170426 UPLAN 」小口幸人他「沖縄からみた共謀罪」「共謀罪で、あなたも私も狙い撃ち!?」
ttps://www.youtube.com/watch?v=OjEBTvbX5uA

***社民党・日本共産党・沖縄の風・民進党・自由党の議員が勢ぞろいです。
小口幸人弁護士の発言集50:37から51:47まで自分が捕まるのではないかと吐露しています。
52:54「私が捕まらないように共謀罪を潰して頂きたいと思っています。」
57:26「狙いは辺野古のゲートに座り込んでいる人たちなのかと言う事ですが、そうではないと思います。私とかなんだと思います。」
1:20:38″「私も正直捕まる自信があります。」
2:03:02「なんとか少しずつでも一人ずつが出来ることをやって、廃案にしていく。自分たちが捕まらないように頑張った方がいい」
1:18:50森ゆうこ議員(自由党)「共謀罪なんて成立したら、真っ先に我々やられちゃいますからね。」
***
「お願いだから、高江に来て下さい」沖縄・高江で活動中の小口幸人弁護士が涙の講演 高江の現状と機動隊・沖縄防衛局らによる「違法行為の数々」を徹底解説 2016.9.24
ttps://www.youtube.com/watch?v=udn-Li7mx0k

170512 【大阪】講演会「共謀罪のリアル」―講師 小口幸人弁護士(沖縄弁護士会)、亀石倫子弁護士(大阪弁護士会)
ttps://www.youtube.com/watch?v=O_eYErZAemw

***この動画の6秒あたりから、小口幸人弁護士は自分が共謀罪で捕まえられそうだと仰天発言をしています。福島瑞穂参議院議員の事務所にも捜索が入るとか赤旗のところにも間違いなく捜索が入るとか、報道各社の人たちもプライベート関連で弱みを握られそうとか。何をこの人は知っているのでしょうか?
共謀罪で対象になりそうな弁護士とか、これはまさしく懲戒請求対象ですね。あまりに怖すぎるので、余命様だけに報告します。***

.....神原元弁護士がお友達なら無敵だろう。
弁護士の悪事はいい悪事だから問題はなかろう。



どんたく
神原元弁護士のツイッターの紹介のところに見守り弁護団とあり、どこかで見た事があるな~と思っていましたが、それを愛知県弁護士会のHPで見つけたので、必要ではない情報かもしれませんが投稿します。

愛知県弁護士会
「ヘイトスピーチ勉強会」開催される
ttps://www.aiben.jp/about/library/2809-03.html
会報「SOPHIA」 平成28年9月号より
人権擁護委員会 国際人権部会 部会員 金 銘愛
1.  はじめに
5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下では「ヘイトスピーチ解消法」と言います)が成立しました。
同法は、日本で初めての反人種差別理念法としての意義を有しているところ、他方で日弁連をはじめとする各種団体から問題点を指摘されています。また、同法が成立した直後の5月29日、名古屋市内においてはヘイトデモが実施されました。
そこで、人権擁護委員会国際人権部会では、ヘイトスピーチを巡る現状の問題を理解することを目的として、人権擁護委員会委員を対象に、8月31日にヘイトスピーチに関する勉強会を開催しました。
2.  勉強会の内容
(1) 日弁連意見書の概要のおさらい
日弁連では、平成27年5月7日に「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を発表しています。
当該意見書では、国に対して①人種差別に関する実態調査の実施、②人種差別禁止のための基本法の制定、③政府から独立した国内人権機関の設置と個人通報制度の導入を求めています。
(2) 成立したヘイトスピーチ解消法の問題点
新しく成立したヘイトスピーチ解消法には、主に、以下のような問題点が存在します。
① 保護対象者を「適法に居住するもの」に限定している。
② 禁止条項がない。
③ 「不当な差別的言動」からの保護の対象に、アイヌ、琉球・沖縄などの人種的・民族的マイノリティが入っていない。
④ 解消すべき対象が「不当な差別的言動」に限られている。
特に、①の点は、反差別法の中に差別的要素を混入させるものであることから、大きな批判を浴びています。
(3) 地方自治体の具体的事例
日本におけるヘイトスピーチは、在日コリアンが多数生活する地域を中心に全国各地の公開・公的な場所で集会やデモ行進という形で行われてきました。それゆえ、ヘイトスピーチを行おうとする者について、公共施設の利用を制限することが重要な課題となります。
本勉強会では、ヘイトスピーチを行おうとする者の公共施設の利用に関する各自治体での先例を報告し、各自治体がどのような場合に公共施設の利用を制限しているのかを比較検討しました。また、1月15日に大阪市で制定された「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」についても紹介しました。
(4) カウンターの見守り弁護団
ヘイトデモを行う者に対抗する者を「カウンター」と呼びますが、本勉強会では「カウンター」の見守り弁護団のご経験を有する会員にもご参加いただき、ヘイトデモ現場ならではの問題点について、臨場感あふれるコメントをいただきました。
3.  おわりに
本勉強会では、今後、ヘイトスピーチの撲滅に向けてどのような活動が求められるかについて活発な意見交換がなされました。
人権擁護委員会では、今後もヘイトスピーチを巡る問題について、取り組んでいく予定です。
***(4)のカウンターの見守り弁護団に神原元弁護士は参加していると言うことなのでしょうか?嫌味ですが、色々と頼りにされてますね。***



どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生にひた押しの読者の皆さま
いつもありがとうございます。
調査の過程で、弁護士会が発出する意見書や会長声明を読み込んでいくと、首をかしげる表現もあります。そこで、主張が相反する団体同士で、裁判を起こし決着をつけてほしいと考えました。まず1ラウンドは日本弁護士連合会VS横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会です。
日本弁護士連合会
人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書 2015年5月7日
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf
P12 7. 人種的差別を撤廃するために速やかに行うべき施策の内容
“しかし、日本においては、人種差別撤廃条約を実施するための法律自体が存在せず、また、戦後日本の外国人法制は、外国人を管理することを主眼としており、また,外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。”
VS
横浜地裁川崎支部
川崎デモ禁止仮処分決定要旨
“国外の国や地域の出身者で適法に在住する人が国外の出身であることを差別されたり、地域社会から排除されたりすることのない権利は、憲法13条に由来する人格権を持つ前提になるものとして、強く保護されるべき”
※愛知県弁護士会 ヘイトスピーチについての研修会
ttps://www.aiben.jp/about/library/post-12.html
5.ヘイトデモ禁止仮処分決定要旨 より抜粋
札幌弁護士会
ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/02.html
かかるヘイトスピーチは、対象となる人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷付けるとともに、憲法第14条に定める法の下の平等の理念をも踏みにじるものである。
近畿弁護士会連合会      2014年(平成26年)11月28日
人種的憎悪や民族差別を扇動する言動に反対し、人種差別禁止法の制定を始めとする実効性のある措置を求める決議
ttp://www.kinbenren.jp/declare/2014/2014_11_28-1.pdf
P3 2.人種的憎悪や民族的差別の煽動によって侵害される権利・利益
差別・排外主義的な団体による、人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を煽動する言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法第14条の平等原則に違反するばかりか、出自を問わず、平穏な生活が保障されるべきとする多民族・多文化の共生社会の構築を阻害するものである。
茨城弁護士会
朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求 める会長声明
ttps://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/2c8337b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf
声明の理由2
それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対し て補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権 利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経 済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる 形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。
また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校へ の補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規 約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約), あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権 利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。
和歌山県弁護士会
人種差別に対する実効性のある措置を求める会長声明
ttp://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20150216_kaicho.html
これらの言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法14条の平等原則に違反するものである。
岡山弁護士会
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する会長声明
ttp://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1470788678
本法律は、「不当な差別的言動」の対象となる被害者を、「本邦外出身者」であって「適法に居住するもの」に限定しており、「本邦外出身者」以外の者や在留資格を有しない者に対するヘイトスピーチは許されるとの誤解を生じさせるおそれがある。そもそも在留資格いかんに関わらず、ヘイトスピーチは憲法14条が定める法の下の平等の精神に反し、国際人権規約(自由権規約)及び人種差別撤廃条約等国際条約が禁止する差別にあたるものであり許されない。
九州弁護士会連合会
警察官による差別発言に抗議する理事長声明
ttp://kyubenren.org/seimei/170131seimei.html
当連合会は,2014年5月18日,沖縄弁護士会と共に「ヘイトスピーチについて考える」と題するシンポジウムを開催し,「特定の個人や集団,団体などを,人種,宗教,民族などに基づいて差別的な意図をもって貶(おとし)める言動」を「ヘイトスピーチ」と捉え,「ヘイトスピーチ」が,憲法の保障する人格権,すなわち,人が人として尊重される権利を侵害するものであることを明らかにした。
***日本弁護士連合会は“外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。”と言っている反面、横浜地裁川崎支部や一部の弁護士会は憲法13条・14条で保護されるとしています。“どちらの主張が正しいのかはっきりさせるため、日本弁護士連合会 対 横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会で法廷対決をお願いしたいですね。

【転載】余命3年時事日記 2703 どんたく(人種差別問題)

2018年09月10日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく人種差別撤廃NGO報告書
ttp://www.lazak.jp/2014/09/11/LAZAK%20%5BCERD%20Shadow%20Report%5D%202014.07.%81iJapanese%20ver%81j.pdf

人種差別撤廃条約に基づき提出された第7回・第8回・第9回
日本政府報告書に対するNGO報告書
2014年7月  報告団体名:Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK)
1. 報告団体について
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)は、2001 年5 月に設立され、現在は100 名を超える在日コリアン弁護士及び司法修習生が会員となっている。なお、ここでいう在日コリアンとは、日本に生活しながら、大韓民国(以下「韓国」という。)又は朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)の国籍を保有している者のほか、祖先が韓国・朝鮮系であり、帰化後もコリアンとしての民族性を有する日本国籍保有者を指す。
LAZAK は、これまで、日本における在日コリアンに対する差別撤廃と民族的人権の保障に向けて、在日コリアンの人権問題に関わる裁判において、法的支援を行ってきた。また、在日コリアンに関する書籍の出版、海外のコリアン弁護士との交流等の活動を行っている。これらの活動が評価され、2007 年には、韓国国家人権委員会から人権賞を受賞している。
2. はじめに
(1)在日コリアンの歴史的経緯
2014年現在、日本国籍保有者を含めた日本に永住するコリア系住民の総数は、およそ100万人程度と推測される(日本国籍を保有するコリアンの総数に関する公的な政府統計はない。)。
このうち、2013年12月の時点では、約43万人のコリアンが永住資格を持つ外国籍者として生活している。この約43万人のうち約37万人は、20世紀前半の日本による朝鮮半島の植民地統治時代に日本での生活を余儀なくされた者とその子孫であり、一般の永住資格とは区別された特別永住資格を認められている。
上記のとおり、特別永住資格を持つ在日コリアン(約37万人)は現在外国籍者として日本に居住している。これらの者は、1910年に日本による朝鮮半島の植民地統治が開始してから1952年のサンフランシスコ講和条約により日本が独立を回復するまでの間は、日本国籍を有していた者とその子孫である。
サンフランシスコ講和条約は、講和条約発効後も引き続き日本に在住する在日コリアンの国籍については規定していなかったが、日本政府は、同条約が在日コリアンと在日台湾人(いずれも日本の旧植民地)の日本国籍を喪失させる旨の規定を含んでいるとの解釈のもと、同条約の発効をもって、在日コリアン及び在日台湾人の日本国籍を剥奪した。
日本政府によるこの剥奪措置(1952年4月19日の法務府民事局長通達による措置)は、日本に居住する旧植民地出身者の意思を無視した一方的な措置であった。のみならず、この剥奪措置は、当時の日本の人口(約8500万人)の一部の者(約50万人)についてのみ、彼らが朝鮮及び台湾出身者であるという民族的・種族的出身を理由として狙い撃ち的になされたものであった。従って、この剥奪措置は、人種差別撤廃条約発効前の措置とはいえ、人種差別的な措置であったということができる。
さらに、日本政府によるこの剥奪措置は、法務府民事局長通達という政府通達によるだけで、法律に基づく措置ではなかった点で、国籍の取得・喪失要件は法律で定められなければならないとする日本国憲法第10条にも違反していた。もっとも、日本の最高裁判所は、一貫してこの国籍剥奪措置を是認する立場を示している。
このようにして、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に、当時日本に在住していたコリアンは一夜にして日本国籍を喪失した。そのうえで、日本政府は、日本国籍を有していないことを理由に、在日コリアンの人権を制約した。例えば、在日コリアンも一般の外国人と同様に退去強制の対象とされた。多くの社会保障及び社会福祉の分野で国籍条項が設けられ、また、多くの公職から在日コリアンを排除した。このような日本政府による外国人排除の論理は、民間における国籍及び民族的出身による差別を助長することとなった。
日本政府は、1991年に、1945年の日本の敗戦以前から日本に居住していた日本の旧植民地出身者(コリアン及び台湾人)並びにその子孫に対して、特別永住資格制度を設けた。 しかし、日本政府は、特別永住者についても、日本国籍がないことを理由に、社会保障や公務就任等について差別している。なお、1945年以前から日本に居住していた旧植民地出身者及びその子孫の全員が特別永住資格を認められたわけではなく(1945年から1952年の間に日本を出国したことがあるなどの理由のため)、一部の者は、一般永住資格やその他の在留資格で日本に居住している点も忘れてはならない。
日本では、日本国籍は、国籍法によって決定される。日本の国籍法は、厳格な血統主義を基調とする国籍法であるため、ごく例外的な場合を除き、父母が外国籍である子は、日本で出生したとしても、日本国籍を取得しない。このため、1952年に民族的・種族的出身を理由に日本国籍を剥奪された在日コリアンの子孫は、両親のどちらかが日本人と結婚していない限り、日本国籍を取得しないことになる。日本の国籍法の血統主義は、民族的・種族的出身を理由として在日コリアンを日本国籍から排除するように機能しているのであり、この意味で、日本の国籍法は、民族主義的・種族主義的な国籍法であるといえよう。
このような国籍法の下では、4世、5世になっても外国籍のまま暮らす在日コリアンの例もある。実際、1952年に日本国籍を剥奪された在日コリアンの中には、100年以上にわたり日本に居住してきた家族もいる。
もちろん、日本の国籍法にも、帰化手続の規定がある。しかし、日本では、帰化手続もまた、民族主義的・種族主義的に運用されてきた。すなわち、帰化の許否については、日本政府が自由かつ広汎な裁量を持つところ、最近まで、日本風の姓名への変更を要求するなど、日本民族への民族的・文化的同化を帰化の条件とする運用がとられてきたのである。日本社会では、帰化を、法的な国籍取得にとどまらない、日本民族への民族的・文化的同化を意味するものと理解する傾向が強い。
また、ほとんどの旧宗主国が旧植民地出身者の帰化手続に関しては特別な定めを置いているのに対し、日本の国籍法には、これらの規定は置かれていない。
(2)在日コリアンに対する国籍を理由とする区別は人種差別である
人種差別撤廃条約は、市民と非市民との区別等については適用されない(第1条第2項)。 しかし、日本国籍がないことを理由として、特別永住者やこれに準ずる在日コリアンを区別することについては、第1条2項の適用はないというべきである。特別永住者やこれに準ずる在日コリアンへの区別的取扱いは、民族的若しくは種族的出身に基づく区別であり、「人種差別」(第1条第1項)に該当するというべきである。なぜなら、上記のとおり、これらの在日コリアンは、一方で、1952年に、民族的若しくは種族的出身を理由に日本国籍を剥奪されたが、他方で、その後も、民族主義的・種族主義的な日本の国籍法及び同法の運用により、民族的若しくは種族的出身を理由に日本国籍から制度的に排除されてきたからである。
1952年以降、在日コリアン及び彼(女)を支援する日本の市民社会の運動や、日本政府による国際人権規約や難民条約の批准などにより、在日コリアンの法的地位は改善された。しかし、前記のとおり、日本では、依然として社会保障の分野や公務就任など多くの場面で、特別永住者である在日コリアンは日本国籍がないことを理由とした差別を受けている。これらは、上記の理由で人種差別に該当する。
(3)近時の在日コリアンに対する差別の悪化
日本社会においては、植民地支配の過程で、コリアンに対する蔑視感情・優越感が醸成されてきた。包括的な差別禁止法の制定を含むコリアンへの差別感情を是正するための対応を日本政府が怠ってきたこともあり、今でも日本社会にはコリアンに対する差別感情が根強く残っている。
このような古くから残るコリアンへの差別意識に加えて、近時の日本と北朝鮮及び韓国との外交関係の悪化などの事情を背景として、近時在日コリアンに対する差別が悪化している。
とりわけ、日本政府は、北朝鮮との外交関係の悪化を理由に、新たに導入された高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校のみを排除した。また、排外主義団体による在日コリアンを対象としたヘイトクライム及びヘイトスピーチの問題が深刻化している。
(4)本報告書の構成
LAZAKの会員弁護士各人は、様々な在日コリアンの人権に関わる訴訟に代理人として参加している。本報告書は、LAZAKの会員弁護士が訴訟代理人又は当事者として関わってきた人権問題の中から、在日コリアンに対する差別問題、具体的には、
(i)在日コリアン高齢者の年金制度からの排除、
(ii)外国人に対する公務就任の制限、
(iii)朝鮮学校の無償化からの排除、及び、(iv)在日コリアンを対象としたヘイトスピーチについて、情報提供を行うものである。
LAZAKとしては、人種差別撤廃委員会が、在日コリアンの直面する人権侵害に懸念を表明し、日本政府に対し、国際人権法に適合した措置をとることを勧告するよう期待する。
・国民年金制度からの在日コリアンの排除
・外国人、主に在日コリアンに対する公務就任の制約
・朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除
・在日コリアンを攻撃対象とするヘイトスピーチ
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”朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除”の重要部分を特に抜き出しました。
1. 問題の要点
日本政府は、高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校を排除している。また、地方自治体の多くは、政治的理由により朝鮮学校に対する補助金を停止又は廃止している。かかる措置は、在日コリアンという民族的出身に基づき、朝鮮学校に通う生徒の教育を受ける権利を差別的に侵害するものである。日本政府及び地方自治体はこのような差別的取扱いを是正すべきである。
2. 背景事情
(1)朝鮮学校
第二次世界大戦終了後、日本に居住するコリアン達は、自身の子どもたちを教育する施設として朝鮮学校を設立した。現在朝鮮学校は日本の各地に存在するが、日本と外交関係のない北朝鮮とも関係を維持している。朝鮮学校においては、基本的に授業は朝鮮語で実施され、朝鮮の歴史や社会についてもカリキュラムに盛り込まれている。他方日本史や日本社会の仕組みについての教育も行われるなど、日本の教育制度とも一定の相似性をもっている。
日本では、基本的に日本語で書かれた検定教科書を使用して授業を行う教育施設が「学校」とされているため(教育基本法第1条、第34条、第62条)、朝鮮学校をはじめとする外国人が母国語で独自の教育を行う施設は、「学校」として国の認可を受けることができない。
但し、学校教育に類する教育を行うものは、「各種学校」として、自動車教習所等と同じく都道府県知事の認可を受けることは可能であるので、朝鮮学校を含む外国人を対象にした教育施設の多くは都道府県知事の認可を受け、「各種学校」という地位に置かれている。
朝鮮学校をはじめとする外国人学校は、高等学校等就学支援金制度による場合を除き、国庫からの助成金を受けられない。また、地方自治体からは、一定の補助金を受けているが(補助金の額は自治体に応じて区々である。)、その額は、地方自治体が日本の学校に対して支給する補助金に比べて大幅に少ない。
この他、朝鮮学校に対しては、
(1)朝鮮学校の卒業生には当然には日本の大学の受験資格が認められない、
(2)欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナル・スクールに対する寄付金は税制的優遇措置の対象となるのに対して、朝鮮学校に対する寄付金はかかる優遇措置の対象外となる等、各種の差別的取扱いが存在する。
(2) 地方自治体の補助金への影響
朝鮮学校に対しては、都道府県や市町村からの補助金が長年支給されてきたが、朝鮮学校の高等学校等就学支援金制度からの排除を背景にして、補助金の打ち切り・減少が相次いでいる。とりわけ、大阪府及び大阪市が2011年度に補助金を不支給にしたことを皮切りに、補助金の打ち切りや廃止の動きが全国に広がり、域内に朝鮮学校がある27都道府県のうち8都府県が、2013年度予算案に朝鮮学校への補助金を計上しなかった。
また、市町村レベルにおいても、補助金の不支給の動きが続いている。これらの補助金の不支給に際しては、多くの自治体が、北朝鮮の核実験や拉致問題の進展がないことを理由として挙げており、不支給の決定に際して政治的な考慮が働いていることは明確である。
子どもたち自身がどうすることもできない国外の政治的な事件の責任を子どもたちに負担させることは、朝鮮学校に通う在日コリアンの教育を受ける権利を侵害するものである。
(3)提言
教育を受ける権利は、およそ子どもたちに普遍的なものであり、特定の国家間の外交関係に左右されるべきものではない。上述したところをふまえ、LAZAKとしては、人種差別撤廃委員会が日本政府に対し、下記の勧告をされるよう要請する。
・ 日本政府は、朝鮮学校についても高等学校等就学支援金制度の対象に含めるべきである。
・ 地方自治体は、朝鮮学校への補助金支給の停止及び廃止措置を撤回するべきである。