himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1177 弁護士会朝鮮学校補助金メッセージ②

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人

どんどん出てきますな。日弁連がいかなるものかがはっきりとあぶり出されてきましたな。
過去、このようなケースはこそこそと隠れて個別にやってきたのとメディアが報じないので国民は知らなかったのだ。国会における法改正もそうだが実にやり方が陰湿である。このような形で一斉にデーターを収集するとはっきりとそれがあぶり出されてくる。
 誰が見ても朝鮮人の利益のための集団であることは明白で、日弁連がどのような理由をつけようとも、日本人のために働いているなんて思う者はいないだろう。だが、どう考えても最悪のタイミングである。9月10日に余命本外患誘致罪が発売された後の声明は
理解ができない。よほど日本人を甘く見たか、切羽詰まった朝鮮人側の強い圧力があったのだろう。もうすぐ知事を含めてロックオンになりそうだ。
 しかし、まあ手間のかからない告発だなあ。外患誘致罪は有罪か無罪だけであるから、事実関係に争いがない場合は、起訴→有罪→死刑と一本道だ。誘致罪に情状酌量はない。
 そこは法律のプロであるから一発逆転があるか、さあ、お手並み拝見である。

ななこ
.....群馬弁護士会会長小此木清による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。(PDFのみ)
2016年9月30日更新

文部科学省の「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める会長声明
http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011025227/http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf
http://archive.is/DUomUhttp://archive.is/DUomU

.....岡山県は文脈から補助金を支給中(岡山県知事伊原木隆太)。岡山弁護士会会長水田美由紀による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する適正な補助金交付を求める会長声明
2016(平成28)年6月8日
岡山弁護士会     
会長 水 田 美由紀
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583

1 文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校が所在する28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下,「本通知」という。)を通知した。本通知は,各都道府県知事に対して,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識して」いるとした上で,各地方公共団体に対して,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
 本通知に先立つ自由民主党の「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では,「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めているところ,同要請第7項が「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」とされていること,現に本通知を受けて補助金の交付停止を検討・決定する地方公共団体も出てきていることに鑑みれば,本通知は,政府が外交的な理由から各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう求めたものと評価せざるを得ない。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金の支給は,朝鮮学校に在籍する生徒が憲法第26条第1項,子どもの権利に関する条約第30条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条などにより保障されている学習権を実質的に保障するために行われている措置である。大阪高判平成26年7月8日(判例時報2232号34頁等参照)では,朝鮮学校は,「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であると認定しているが,それは,外国人も自らの社会的背景にある文化,歴史などを学習する権利があること及びその権利は社会的に評価されていることを認めたものに他ならない。
 それにもかかわらず,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,国際人権A規約,国際人権B規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」),人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する。
 また,本通知やそれに続く補助金の不交付,交付の留保は,朝鮮学校に通う子どもたちに社会からの疎外感を与えるとともに,朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長する可能性が高く,この点からも到底容認することができない。
3 2014(平成26)年8月28日に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解」においても,地方公共団体による朝鮮学校に対する補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる政府の行動について懸念が指摘されているところである。さらに,上記最終見解でも指摘されているとおり,我が国ではとりわけ韓国・朝鮮人に対して人種的ヘイトスピーチが広がっている現状がある。このような状況下において,本通知のように差別を助長する可能性のある措置は厳に慎むべきである。
4 子どもたちは人類の未来を担う存在であり,その学習権を保障することは,子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。その対象として,朝鮮学校に通う子どもたちも例外ではない。
5 当会は,以上の理由から,文部科学省に対し,本通知を速やかに撤回することを求める。また,岡山県をはじめとする各都道府県に対し,憲法及び各種条約に違反する本通知に拘束されることなく,朝鮮学校に対する補助金について,停止または縮小することなく交付することを強く求めるものである。
2016(平成28)年6月8日
                        岡山弁護士会     
                        会長 水 田 美由紀
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011024415/http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583
http://archive.is/Fp1IGhttp://archive.is/Fp1IG

.....茨城県は今年度の給付金を保留中、茨城県弁護士会会長山形学による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
茨城県弁護士会会長山形学(PDF)
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011023142/http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf

和歌山県は補助金支給中(和歌山県知事仁坂吉伸)、和歌山弁護士会による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会  会長 藤井 幹
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html

1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
 上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
 この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
 それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。

魚拓
https://web.archive.org/web/20161011022642/http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html
http://archive.is/GwdFzhttp://archive.is/GwdFz

.....長野県が朝鮮学校へ補助金を支給しておりますので、投稿いたします。

長野県 県民ホットライン(長野県知事 阿部 守一) 
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/hotline/shosai/koukai/2016/04/2016000024.htm
・朝鮮学校補助金の件について
ご意見(2016年4月7日受付:Eメール)
過去に朝鮮学校補助金を支給されていましたので苦情のメールを送ります。
現在、補助金が支給されていなければ失礼しました。
朝鮮学校補助金は違法です。北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射がおこなわれ、国際社会が一斉に北朝鮮に対し制裁をかそうとしています。
 その中で、我が国でも朝鮮学校への補助金問題があり、補助金を出す法律がないにもかかわらず一部の市区町村は補助金を出しています。
 出す必要もなければ意味もなく逆に北朝鮮へお金が流れる可能性が否定できない補助金は即刻中止して下さい。
 友好の為とか子供は関係ない という詭弁は通用しません。ある都道府県では朝鮮学校ではなく家庭に直接補助金を渡しても強制的に学校に上納させられます。
 朝鮮学校では北朝鮮の指導者 金日成 金正日 への絶対的忠誠を教えています。
 政府の政策と逆の政策をとれば整合性がとれません。
 国・国際社会と敵対するような政策は中止して下さい。
 よろしくお願い申し上げます。

回答(2016年4月14日回答)
長野県県民文化部長の青木 弘と申します。
 このたびお寄せいただいた朝鮮学校に対する補助金に関するご意見についてお答えいたします。
 本県では、小・中学校の就学年齢に相当する課程の教育を支援することを目的として、私立小・中学校を設置する学校法人の運営に要する経費に対する補助を行っております。 このうち県内の外国籍の児童・生徒に対する教育を行っている外国人学校については、私立外国人学校補助金交付要綱を設け、補助を行っております。現在、松本市にあります長野朝鮮初中級学校が、この補助金の補助対象となっております。
 朝鮮学校に係る補助金に関しては、平成28年3月29日付けで文部科学大臣から長野県知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」通知がありました。この通知では、朝鮮学校に係る補助金交付について、「法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において実施されているところである」とした上で、留意すべき事項として、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な検討」「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」「補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適正な実施」の3点を挙げています。
 本県では、この補助金の交付に際しては、毎年度収支予算・決算書の提出を求め現地調査を行い、学校法人の運営状況を確認するとともに、保護者負担の軽減と学校運営の健全化が図られるよう、その使途を明確にすることを求めてきたところです。今後は、就学する児童生徒への影響に十分配慮しながら、教育振興上の効果等補助金の趣旨を考慮した上で、文部科学大臣通知の内容も踏まえ、長野朝鮮初中級学校の「教育の内容」や「補助金の使途」等に関して改めて確認し、本県としての対応を検討してまいります。
 以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、私学・高等教育課長 青木 淳、担当:私学係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:県民文化部 私学・高等教育課 私学係 電話026-235-7058 メールshigaku@pref.nagano.lg.jp 】
2016000024
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011021130/http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/hotline/shosai/koukai/2016/04/2016000024.htm
http://archive.is/WdFMahttp://archive.is/WdFMa

.....爽涼無量
余命様
御多忙中失礼仕り候。
東京弁護士会会長 小林元治先生が知恵を振り絞ったようなので、素人の私がチェックしてみました。

2「朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。」
へ~?
・憲法第26条1項及び同第14条「すべて国民は」
→国民ではない。
・児童の権利に関する条約第30条
「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」
→否定していない。
・国際人権規約A規約第13条及び人種差別撤廃条約
→補助金が無くても保証されている。そもそも補助金に関する項目が無い。

2.10行目「朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係」
→何故、無関係なのか。保護者の責任と生徒を切り離す法的根拠は何か。寧ろ親権侵犯ではないのか。

2がこの有様ですから後の6までは御察しですね。
御時間を御費し被下忝く存じ申候。

2016年10月11日

【転載】余命3年時事日記 1176 弁護士会朝鮮学校補助金メッセージ

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人

諸悪根源日弁連が馬脚を現している。
外患罪適用条件下では間違っても朝鮮関係事案、特に朝鮮学校補助金の関係は危険きわまりないのに、ぞろぞろと動き出している。
 日本人を馬鹿にしているのか、単に朝鮮人の手先なのかは判然としないが、いずれも「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明」として事実関係がはっきりしているので、告発について事実関係の争いはない。よって外患誘致罪での告発は検察への告発状提出で完了する。
 後は検察にお任せだ。なお地方弁護士会の後には日弁連会長も付記する。地検にお仲間がいっぱいいても、売国奴告発事案は簡単に不起訴とか起訴猶予はむずかしいぞ。
 なお、支給の事実が明らかであればたぶん知事になると思うが、容認した最高責任者も対象となる。まあ、共々告発して「果報は寝て待て」ということになる。
 売国奴弁護士という看板はしゃれにはならないと思うが在日や反日勢力に対する宣伝にはなるだろう。さすが弁護士だ。商売がうまいなあ(笑い)


ななこ
京都府は交付決定の留保中、京都弁護士会会長浜垣真也による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明」(2016年4月28日)
京都弁護士会会長浜垣真也
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei

1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。

2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。

3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011005005/https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei
http://archive.is/ujgLuhttp://archive.is/ujgLu

福岡県弁護士会会長原田直子による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。文中にある通り、小川洋福岡県知事は補助金継続支出を明言しています。

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子
http://www.fben.jp/suggest/archives/2016/05/post_328.html

1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011004328/http://www.fben.jp/suggest/archives/2016/05/post_328.html
http://archive.is/dNmMWhttp://archive.is/dNmMW

日本弁護士連合会 会長中本和洋による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。
しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。
それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。
当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓https://web.archive.org/web/20161011001342/http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html
http://archive.is/fu0Sxhttp://archive.is/fu0Sx

埼玉弁護士会会長福地輝久による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取り扱いを求める会長声明
2016(平成28年)4月18日
埼玉弁護士会会長  福地 輝久
https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/408
2016年04月18日

1 文部科学大臣は,2016(平成28)年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。本通知は,各都道府県知事に対して,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その(朝鮮学校の)教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」ことを考慮の上,補助金の交付対象となる各種学校中,朝鮮学校のみを対象として,各都道府県知事に補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求めるとともに,本通知の域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。これに先立つ自由民主党の声明において,「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を含めた朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁強化策の早期実施を求めたことなどの経緯に鑑みれば,本通知は,これによって各地方公共団体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があると言わざるを得ない。

2 そもそも私立学校に対する補助金は,学校に在学する児童,生徒及び幼児に係る就学上の経済的負担の軽減を図るとともに,学校の経営の健全性を高め,学校の健全な発展に資するために交付されるものであり,多くの地方公共団体において朝鮮学校のようないわゆる各種学校も交付対象に含めている。
朝鮮学校は,朝鮮半島が日本国に植民地支配された当時に,朝鮮民族の民族的文化を維持・承継・発展させることを阻害されたことによって喪失ないし停滞した文化的尊厳と固有の文化の回復を図るため設立され,運営されてきた学校である。朝鮮学校には,植民地支配時に日本国とその産業のために移住させられた人々の子孫が通い,ここでは,日本に滞在して社会生活を営み自立した社会人となるに必要な教育を,日本の小中高校及び大学教育に準じてほぼ同科目同程度の内容をもって実施している。
朝鮮学校に対する補助金は,このような歴史的経緯や教育の実体をも踏まえ,上記補助金交付の趣旨に適うものとして,過去全国の地方公共団体で交付されてきた。とりわけ,地方公共団体による補助金は,国が半世紀以上に亘って朝鮮学校を私学助成の対象にしない中でも,「学びの場」という実情に照らし交付されてきた歴史がある。

3 いうまでもなく,すべての子どもたちには,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な教育を受ける権利が認められるのであり(憲法26条第1項,同第13条),各種学校への補助金も,子どもの学習権の保障として支給されるものである。これを国家間の外交問題を理由として制限することは,子どもの学習権を合理的な理由なく不当に制限するものであって,重大な人権侵害である。まして,朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題や核実験等を理由として朝鮮学校への補助金を停止する行為は,本来,これら国家の問題に何ら責めを負うものではない朝鮮学校に通う子どもたちにさえ,これらの問題と何らかの関わりがあるかのような印象をもたらすものであり,差別を助長しかねない行為であることは,当会の埼玉県知事に対する2015(平成27)年11月25日付「警告書」においても指摘したところである。また,2014(平成26)年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による日本の定期報告に対する最終回答においても,朝鮮学校への補助金の交付停止等の措置に対し,「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日コリアンの子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨を指摘されているところである。

4 こうした点を踏まえれば,本通知についても,「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮」することを求めている点こそ,最も留意すべき点なのであり,安易に外交問題と補助金交付を関連付けることによって,不当に朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害することは,到底認めることはできない。
これらの理由から,当会は,文部科学大臣に対しては,各地方公共団体における補助金不交付を強く促進する効果をもたらしかねない本通知の発出を強く批判する。
また,既に支給を取りやめたか,あるいは元来支給を行っていない各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の交付について,補助金交付の趣旨・目的とともに,上記憲法上の権利及び条約等の趣旨に合致した運用を行うよう求めると共に,現在補助金交付を行っている地方公共団体に対しては,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付の判断を安易に結び付け,生徒・児童達の教育を受ける権利を侵害することのないよう強く求める。
以 上
2016(平成28年)4月18日
埼玉弁護士会会長  福地 輝久
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011000749/https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/408
http://archive.is/plWjRhttp://archive.is/plWjR

千葉弁護士会会長山村清治による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。
こちらはPDFのみであり、HPに全文は記載されておりません。
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf
魚拓(魚拓でリンクから全文を読めます)
https://web.archive.org/web/20161011000128/http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf
http://archive.is/2gUgYhttp://archive.is/2gUgY

大阪弁護士会会長松葉知幸による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)3月14日
大阪弁護士会  会長 松 葉 知 幸
https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=115
自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。
しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するものである。
すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。
また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別に当たる。
既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。
そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。
当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対しては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)3月14日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸
特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明(PDF)
https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2016/oba_spk-115.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161010235432/https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=115
http://archive.is/wxQ4bhttp://archive.is/wxQ4b

東京弁護士会会長小林元治による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林元治
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-438.html

1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。

印刷用PDFはこちら(PDF:88KB)
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161010234529/http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-438.html
http://archive.is/Bucwohttp://archive.is/Bucwo

2016年10月11日

【転載】余命3年時事日記 1175 過去投稿記事から③

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人
主婦です
こんにちは!余命先生質問です!
『1172』に記述されている、↓ですが
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか(略)

予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
テロに関する「共謀罪」は、まだ成立していませんから、
日本国内でテロの計画を‘立てているだけ”のグループが、純粋に日本国籍しか持っていない人間だけなら、犯罪として成立しませんが、
今流行の重国籍保持者や他国籍者が混ざっていたら、「陰謀罪」に片足突っ込んでる?犯罪成立?
「共謀罪」の成立を急いでないのって・・・。
「外国との通謀」とみなされるのがドコカラカ?○団幹部が混じってたらとか、結構・・・まさかね。

.....1172「余命の実は....」
外患罪は日本人にも外国人にも適用される。以下は抜粋だが、あらゆる事案が適用対象となる万能ツールである。日本の国の対外存立と売国奴処罰を目的とする法であって、あらゆる事態法に優先する。現状では共謀罪はなくても外患罪で十分である。

我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たる

外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となる

予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない


妖精さんの端くれ
何度も投稿して申し訳ありません。
愛知県弁護士会会長は、4月1日から交代しているようです。
http://www.aiben.jp/page/frombars/katudou/aisatu16.htmlhttp://www.aiben.jp/page/frombars/katudou/aisatu16.html
「平成28年度役員の就任ご挨拶」
会長 石 原 真 二

ななこ
弁護士会の名称変更があったようですので、投稿いたします。
神奈川県弁護士会は2016年4月に横浜弁護士会から名称変更されています。会長の任期は一年であり、2015年は横浜弁護士会で竹森裕子会長、2016年は神奈川県弁護士会に名称変更して、三浦修会長になっています。

以下引用
横浜弁護士会は2016年4月1日に「神奈川県弁護士会」へ会名を変更しました。
神奈川県弁護士会は、神奈川県内に法律事務所を持つ弁護士全員が加入する法定団体です。
弁護士会は、弁護士法に基づいて地方裁判所の管轄区域ごとに設立されています。
弁護士は必ず弁護士会に加入しなければなりません。
全国の弁護士、弁護士会で組織される連合体が日本弁護士連合会です。
神奈川県内の弁護士会は神奈川県弁護士会ただ一つです。
引用ここまで

.....「妖精さんの端くれ」「ななこ」さん早速の情報提供ありがとう。
この二つの情報は生活保護事案が全国、知事権限で実施と同じ条件下にあるのに対して
個々に実態が違うので、どうしても知っておきたいものである。
組織犯罪といってもいいのだが、組織自体あるいは組織の誰を、犯罪行為の時期と責任者あるいは行為者の特定等は、ほとんどがケースバイケースである。

神奈川県知事     黒岩祐治
日本弁護士連合会会長 中本和洋
神奈川県弁護士会会長 三浦 修
横浜弁護士会会長   竹森裕子 →  神奈川弁護士会 三浦 修
愛知県弁護士会会長  川上明彦 → 会長 石 原 真 二
愛知県教育委員会
横浜市教育委員会

横浜弁護士会会長竹森裕子として出した声明に関しての告発が組織も長も交代して、そして同様の声明が出ている。複雑怪奇である。愛知県弁護士会会長川上明彦として出した声明が会長石原慎二になっている。
基本的な考えというか常識的には犯罪行為者が被疑者であるはずなのだが、少なくとも外患罪告発に関しては先例がない。
朝日新聞を例にとると、慰安婦問題の記事が出た時点での告発か、解決していない現時点での告発かという時期の問題と、組織としてか、社主としてか、編集責任者も含めるか等の判断は大変難しい。
組織の場合、メディアは最高責任者と現場責任者、県や日弁連のような場合はその最高責任者、川﨑デモのような事案は、ヘイトデモではないにもかかわらず公園使用を拒否した担当者や不当指示を出した裁判所の責任者および川﨑市長が対象となるだろう。
警察官の「これが世論」とした「法より力」発言は誰が責任をとるのかわからない。


匿名
リフォーム業者にご注意(
どの職種にもなりすまし日本人が多いと思われるので、私たちは本当に相手を信じていいのか区別しにくいですが、疑わしきは規制しても良いかと思われます。
最近リフォーム業者との関わりがありましたが、気になった点がありました。
自室にまで入られるわけですから、どこまで信用できるか不安な場合は、とりあえず通報がよろしいかもしれないです。
と言いますのも、知らないうちに合鍵等を作製されてしまう可能性が高いです。敵もオールマイティな技術を持っていますし、お得意のネットワークで顧客情報を共有・交換しているようです。しかも反日の精神から成り立ったモラル低さを忘れてはいけません。平気で情報を売り、犯罪に手を染めますから。ご注意ください。
また、業界に対する法的な縛りが必要かと思われます。しつこい勧誘は詐欺や住居侵入の機会を増やし、盗難等の犯罪の温床となります。

こたママ
余命様、スタッフの皆様 いつもありがとうございます。
地方自治体の長宛ての連絡先をまとめてみました。デモに参加できないサイレント・マジョリティ用の拡散ツールにならないでしょうか?
とりあえず、小坪議員の行橋市がある福岡県から始めてみたのですが、思いのほか市町村が多いところで、町と村までは手がまわらず市のみです。市長以外にも市役所の一般窓口と市議会宛ての連絡先もエクセルで表にしたのですが、お渡しする方法がありませんので、以下のように箇条書きにしました。
外患誘致罪の告発に向けてお忙しいところにご連絡さしあげるべきか迷ったのですが、もしご興味があれば数日中に何かの形で連絡してください。続きを送付いたします。そうでなければ無視してくださって構いません。その場合はサポートブログの方にも聞いてみます。取り急ぎご連絡まで。

①担当名称 ②ウェブフォーム ③個人情報入力 ④住所 ⑤電話番号 ⑥ファックス ⑦メールアドレス

福岡県知事
①県政提案 ②ttps://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/uketsuke/dform.do?id=1427676982467 ③必須
④〒812-8577 福岡県総務部県民情報広報課広聴係(住所不要)⑤092-643-3103 ⑥092-643-3107 ⑦-

市長宛てご意見
北九州市
①市長への手紙 ②ttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/cgi-bin/enquete/registEnquete.cgi?EID=5f8dd86f0a4b077d42620afab3db8ff7 ③必須
④〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1 北九州市役所 秘書室 ⑤093-582-2203 ⑥093-583-3124 ⑦-

福岡市
①市政への提案 ②ttps://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shiminnnokoe/message.php ③任意 ④〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所 市長室広聴課 ⑤092-711-4067 ⑥092-733-5580 ⑦kocho.MOアットcity.fukuoka.lg.jp
(こたママ)

.....資料関係データでエクセルであれば大和会に連絡されたらいかがだろう。
ホームページのコメント欄で連絡ができるはずだ。


宮崎マンゴー
9月21日僅かばかりでございますが大和会へ振込させていただきました。7月29日1106寄付金メッセージ48にて、48P1行と同様、追記宜しくお願い致します。
日本に於いて、弱き人々、助けの必要な人々の為にお役立て下さいますよう。
※余命様、その後お身体のお具合は如何がでしょうか?プロジェクトチームの皆様がお側にいらして下さるので安心でありますが、どうかご無理だけは為さらないで下さいませね。ようやく、外患誘致罪の御本が届き、一気に拝読させていただきました。日本の勇気をありがたく存じます。
余命様、日本人って弱い民族ですか?歴史を振り返っても、島国であっても大国と変わらぬ、存在感ある誇り高き国であると思います。先人の方々が、命がけで我々の為に全てを引き継ぎ、渡して下さいました。我々が受け継いだ日本に於いて、砕かれた大志、正義をそのままにしてはいけない…。
小坪議員のこれ迄の活動、日本男子のあるべき御姿は、九州だけにとどまらず国政に進出して欲しいお方だと存じておりました。輩は群でまいります。ならば、日本人の我々一人一人の力が集まれば、立ちふさがれようとしている正義は、再び取り戻せると思うのです。どうか、皆様のお力で、真実を白日のもとへ、そして小坪議員の軌跡を正義の奇跡にして下さいませ。外患罪の適用になります様に。
具国愚民へ制裁と鉄槌を。
因果応報。

.....読むのと認証とコメントとは全く別作業となるので延々未承認という事態が発生する。一度目を通し、認証すればいいだけの話だが余命は一度ざっと目を通し、2度目でチェックして対応を決める。また次々と優先課題が発生するとまた処理が遅れる。そのため時間がかかるのだ。貴殿の投稿は大和会を含めすべ拝読させていただいている。
小坪議員の件は、テロ事案として告発されたようだ。外患罪事案として告発されていないので、委任状での支援はできないが、できることはやりたいとメッセージを送った。

キラーT細胞
>外患罪は売国奴有事法であり、適用条件は非常にアバウトである。反日、反国家的行為は大小にかかわらずすべて対象となる。・・・・・外患誘致罪に関しては有罪か無罪かが問われるだけで、起訴される場合は事実関係の存在には争いようがない場合限られるから、「起訴→死刑」という図式は確定しているのである。

私の問に対する回答として受止めさせて戴きます。有難う御座いました。

.....ここ数回で外患罪に関する適用の法務省見解をとりあげている。2013年5月には中韓の対日戦争準備に対する対抗法として国会で論議されていることなど、メディアは全く報じていなかった。
都合の悪いことは隠蔽する手法が今になっては完全に裏目、ブーメランとなっている。
すでにこの時期、余命ブログでは一連の関係記事を出稿、今ではこれだけある。外患罪をテーマにした稿だけでも以下の通りである。
「外患罪と戦時国内法」
「外患罪適用スタンバイ」
「安倍総理外患罪は考えず」
「余命9号外患罪法整備」
「外患罪資料」

「通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となる
予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない」

要するに、現状、すでに反日行為はすべて外患罪告発対象となるということである。
ヘイト法、死刑廃止、朝鮮人学校援助金支給、生活保護、傷病手当、各種社会保障制度、二重国籍、外国人参政権推進、沖縄実力行使、川﨑デモ実力行使、民団乗りだし等は、そのすべてが対象となる。
日本国家の対外存立を脅かし、日本人を貶める反日行為とすれば、あらゆる行為が対象となるのだ。
従前、憲法では裁判官、弁護士、公務員等の犯罪を告発し糾弾するのはもちろん、大臣通達等の施行規則の悪用による行政訴訟も、異様な法改正運動にも有効な対抗手段がなく、在日や反日勢力のやりたい放題だったのであるが、外患罪はこれらの事案のすべてに機能する万能ツールである。
反対するものは粛々と売国奴認定するだけだ。単なるネット上の話ではなく、公的に外患罪で告発されたものは、事実関係に争いがない限り、その時点で売国奴であることが確定する。認定された者の名誉回復は不可能である。
仏語で「三界に家なし」という。意味合いは違うが「売国奴三界に家なし」である。
福井の日弁連死刑廃止シンポジウムでかの有名な瀬戸内とかいう坊主が暴言メッセージをだしている。うまく利用しようとした日弁連も共々、炎上している。
さすがに仏様もあきれているだろう。成仏は無理だろうな....。
しかし日弁連諸君は死刑廃止には全力で取り組む必要がある。もうあまり時間がないぞ。
やっていることは外患誘致罪確定事案だから告発されたら終わる。
とにかく、なりふりかまわず急いだほうがいい。心から警告する。


なんもやる気ない何かやらねば…
「958 自衛隊専用ファイル」への投稿が削除されていない為、念のためにここにも投稿させていただきました。
この記事1164読ませていただき、理解できました。
以上、お騒がせいたしました、ありがとうございます。
住んでるのは京都ですが、他府県でも可能な限りご協力したいです。
ご縁あればよろしくお願いいたします。

.....すさまじい投稿量で整理しきれないのが現状である。件数からいうとなりすましとねつ造ネタが大半を占める。命の危険を訴えるような投稿は、そもそもが余命よりは警察だろう。
事実関係をある程度見極めてから他のファイルに転記しているので時間がかかっている。転記ファイルはすでに4ファイルと膨大な量となっている。怪しい投稿をなぜ削除しないかというと、ある意味で証拠として残しているのである。これも別に保存しているのだが、現状、時間がない。


君子
ようやく、沖縄の方も進展がありそうです。パヨクの中心人物が逮捕されるようです。手登根 安則さんのfacebookに予告が載りました。空振りに終わらないように祈るばかりです。
.....沖縄は本格的に整理段階に入った。9月10日余命本外患誘致罪が発売されて告発、適用環境が整いつつある。道交法違反やシットイン排除、基地前の対抗強化や米軍との情報共有化をはじめとする連携強化はその一環である。
やりたい放題やってきたつけを払わされるのももうすぐだ。
沖縄からの委任状が増えてきた。余命では大和会と連携して告発作業を進めているが、最終的には、リスクを考慮し、告発人の皆さんの手を煩わさずこちらで告発することに決定した。この旨、一昨日、事務局より連絡させていた。ご協力には心から感謝している。
とにかく速度と確実性を優先させた。沖縄事案は東京地検に告発となる。


2016年10月11日

【転載】余命3年時事日記 1174 過去投稿記事から②

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人
倉地 利幸
元AV女優の紅音ほたるの死因は急な喘息の悪化。しかし生前の最後のツイートが意味深・・・さらになくなる1週間前に取材を行っていた!!!
余命さん
お久しぶりです
食べてたら10分で死ぬ
日本人のこれを食べてる人が多すぎる
テロリストとは交渉しない
自分が食べていたらという事を考えてみてください。
果たしてどうしても助けて欲しいと思いますか?
自分がそうなら他の日本人もそういうことです。
やるならやってみろ
おまえらも皆殺しにしてやるで良いと思いますよ
(かたきはとってやる)
ほとんどの日本人がそれでいいといいます。
頭がパーなのでちょっとおかしいかもかも知れませんが。
失礼します
自分は食っていても死なない人です
紗生さんという人に助けられ対処を出来るオッサンです。

日本を取り戻す
蓮舫議員の民進党の党首選で二重国籍問題がクローズアップされ、
 日本の国会議員、地方議員の中にも多くの二重国籍者が存在するのではという疑念が日本の国民にもようやく認知されるようになってきました。
 以前より、民主党が政権を取ったときの数々の売国政策、日本人より中国人の留学生に手厚い資金援助、中国人のビザの取得制限を緩和し、危険ドラッグ、振込詐欺の犯罪の多くが中国人だと言うことを考えれば、日本人がその危害を被る頻度を激増させた。
また韓国の不衛生な食品を、検疫無しに輸入を認め日本人が寄生虫や食中毒になる危険性を激増させたと言われている。
 選挙の開票に関係する人の国籍条項を、日本人以外に解放し、反日左翼、朝鮮や中国帰化人が選挙に関与するようしたのも、朝鮮傀儡と言われる民進党(旧民主党)です。
 日本より、外国の利益を優先する二重国籍者が政治や、行政に入り込むことにより日本人を害し、外国人に有利なさまざまな法律、政策がうたれてきたのが現在の日本の惨状です。
 日教組が、自国を愛する道徳教育に反対てきたこと、多くの凶悪犯罪者が在日である、弁護士会被害者より加害者を救済する事案を優先してきたこと、朝日新聞などのマスコミが、日本を貶める捏造された慰安婦や南京大虐殺などの事件を執拗に報道したことなども、二重国籍者がこのような組織に入り込んだのが元凶だと考えます。
 民団や総連が日本を支配するために長年に渡り、さまざまな侵略行為を行ってきたことを考えれば、大学などの教育機関、裁判所、弁護士会、医師会、税理士会なども同様な状況だと思われます。
 一刻も早く、国会議員だけでなく、地方議員、大学、日教組、裁判所、弁護士会、医師会、税理士会など二重国籍者を公表し、就任を禁止する法案を望みます。官邸メール作成お願いいたします。

マンセー名無しさん
後れ馳せながら、本日、告発委任状を郵送しました。

かりこり
余命さま、スタッフの皆様、お疲れさまでございます。
大変忙しく動いて下さっているのだと感謝しております。
明日、速達で委任状を郵送致します。
3年ぶりに実家に帰り、母と旅行したりしており、大変遅くなりまして申し訳ございません。私の委任状だけお送りするつもりなのですが、とても迷っています。
委任状は公に、もしくは敵対側に氏名が漏れる状況を覚悟した上でなければならないですよね?
私の娘が在籍している学校は、日教組、又は敵対側の方が多いのではと思います。
 娘達のことを思うと主人の委任状を送っていいものかとても心配なのです。
 主人は今多忙で、まだ余命さまの最新版を読んでおりません。
 私が外患罪の事を少し話したら、代筆で送っておいてくれと言われました。
代筆するつもりはありませんが、主人本人が書いたとしても、夫婦共々送ると娘達の逃げ場がなくなるような気がして、、
 私だけならいざとなれば、主人と別れて母親でなくなれば、、と考えています。
マイナスなコメント申し訳ございません。
この国を大事にしたいと心から思っているのに娘達のことを思うと決心がつかないのです。
余命さま、それとなく本文でお教えくださいませんか。

.....刑事告発は自分で公表しない限り表に出ることはない。入管通報と同じで匿名性が保証される。それはともかくとして、少しでも不安があるのであれば、無理をすることはない。この日本再生の戦いは、まだ一部ではあるが総力戦である。鉄砲を撃つもの、刀を持つもの、竹槍しか持たぬものと前線部隊だけでは成り立たない。後方での兵站が不可欠である。それぞれに戦い方がある。委任状の取り扱い処理には、できうるかぎりそのあたりも考慮している。貴殿の委任状は確認している。繰り返すが無理は禁物である。

一般人
うーむ……興味深い展開になってきたので一応お知らせしておきます。
詳しい文章はコピペをして検索して下さい。彼のツィッターも見るのもいいかもしれません。
内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?
木曽 崇(キソタカシ)
第233回 消費者委員会本会 2016年9月20日(火)
【資料2】 スマホゲームに関する消費者問題についての意見~注視すべき観点(案)~(PDF形式:301KB)
についての意見が書かれているようです。
 ブログは煽り気味に書いてあるそうですがスマホゲームのガチャを狙って書いてある案がパチンコ業界巻き込んでねえ?という話らしいです。
 あっているかどうか自信が無いが要約すると現段階はまだ案ですが事案によっては異なるが換金目的だと会社もプレイヤー(客)も賭博罪に該当する可能性が高い。
ということなのかな。

ハゲおやじ
余命様、そしてこちらにお集まりの皆様へ
反日のなりふり構わぬ攻撃は、最近facebookにも起きています。
日本の保守派ユーザーに対する言論弾圧。
 テキサス親父日本事務局の藤木氏やはすみとしこ画伯は何度もアカウント停止の憂き目に遭っていらっしゃいます。かく言う私も先日24時間のアクセス禁止を食らいました。
 特アに対する批判的な書き込みやスレッドが狙われています。
 また、日本のfacebookのセキュリティを担当していると目されるF-Secure(例のぱよちん個人情報漏えい事件)社に対する批判的書き込みも目をつけられるようです。
その辺の事情は保守系ブロク「ぱよぱよ日記」さんが詳しく記事にされています。
言論弾圧事案
http://payoku.requiem.jp/6806http://payoku.requiem.jp/6806
上記ブログによるとF-Secure日本支社の親会社は韓国系企業だそうで、さもありなんというか…。facebookとグルになってやっているのでは?と勘ぐりたくなりますよ。
ザッカーバーグの嫁は支那系米国人というのも関係しているのか…?
 YouTubeは以前から韓国を批判する動画に対してはペナルティを課しているようです。米国YouTubeの創業者の嫁が韓国人らしいので。
Amazonの「余命本」レビューも悲惨な状況のようですね。
あいつらによる本格的、大々的な言論統制が始まったのかもしれません。
負けられません!

蕎麦焼
委任状の送付は確実にお届けし、到着確認出来るために、本日レターパックでお送りました。これからも宜しくお願い致します!いつも、ありがとうございます。

taigen
保守を黙らせる手口】『スラップ訴訟』の恐怖【司法を悪用した言論弾圧】

米国の反スラップ法
 米国では1980年代ころからスラップの弊害が指摘され、1980年代後半からは各州で反スラップ法が制定されている。
 詳細は、藤田尚則教授の記事「アメリカにおける「戦略に基づく公的参加封じ込め訴訟」(SLAPP)」に譲るとして、その概要は以下の通りとなる(カリフォルニア州(加州)の反スラップ法を例に取る)。
① 原告が被告を提訴
② 被告が裁判所に本件提訴がスラップであると動議を出す
③ 裁判所が予備審を開き、原告に対して勝訴の確立が50%以上であることの疎明をさせる
④ 疎明が十分でなくスラップと判断されれば訴えは棄却され、弁護士費用は全て原告持ち →短期間で訴訟から解放される
⑤ 疎明があれば、本裁判へ
 反スラップ法においての救済策は、①訴訟からの短期間の開放、②高額な弁護士費用の負担をなくす、という2点に主眼がある。
 なお、米国では名誉毀損成立の判断基準として現実的悪意の法理が採用されており、名誉毀損が極めて成立しにくいため、反スラップ法のある州におけるスラップは業務妨害等の名誉毀損以外の訴訟形態を取ることが多いようである。いずれにしても、米国においては、名誉毀損訴訟はもとより、そうでなくとも、予備審においてスラップであるかないか(勝訴の可能性が50%以上か否か)という判断が比較的容易に出来る点には留意しなければならない。この点は、日本での救済策を考える上で重要となる。
 また、50%以上の勝訴の疎明を判断基準としているということは、訴訟によって被提訴者を苦しめる意図等という主観的要素を排していることを意味し、広い範囲でのスラップを認め、表現の自由を厚く保護している点にも特徴がある。
 米国の制度は、表現の自由と訴えの提起の自由との調整を図りながら、スラップが生じない抑止効果を持たせ、スラップが生じた際には早期に訴訟(苦痛)から解放する救済制度といえる。
※米国と同様の反スラップ法が日本にも必要ですね。

.....北海道北星学園たかすぎ事件は弁護士の保守を黙らせる手口、スラップ訴訟で、まさに司法を悪用した言論弾圧であった。そのお返しがブーメランとして外患罪告発となる。まあ弁護士集団だからしのげるだろう。しかし外患誘致罪の有罪は死刑だから大変だなあ。事実関係では争えないから告発されたら終わりとなる。検察が無罪として不起訴にしてくれればいいね。

まかろん
流れ的に私が考えていた「支那朝鮮、共産主義国の崩壊」が日米+シナコリア反共主義でなりつつあります
一度あの腐った国を潰し、日本人と血を交ぜ、少しマシなシナコリアンを製造し、新たな市場に…と馬鹿な米白人が考えてもおかしくない
そう思うと、日本に移民政策やシナコリアン特別扱いし、でも反日は潰すという出来事が納得出来るのです
媚支那アメ(反日)も支那を市場として残せるし、日本人は血を混ぜて駄目になるし、どのアメリカ白人にとってもこの動きは美味しいはず
今はただでさえコリアンと血が交ぜられて日本人の知能低下してるし、それなら分かりやすく、そして「日本人の血を遺す」ような動きが出てきてもおかしくない
今は騙されて血を混ぜさせられてますし
フィリピン等は顔を見れば判るし
コリアンの恐い所は、若い時は確かにまだコリアン顔だが、段々日本人顔になり見分けがつきにくいこと(日本人血が入ってたら尚更)
気候が体に堪えます
余命様もどうかお気をつけください
ご自愛くださいませ

はなぞの
乱文しつれいします。委任状を作成しました。
送る前に確認のため余命さんを読んで気になることが一つ。
1150にある検察の事情聴取とは、委任状を出した全員が受けることになるのですか?

.....告訴状とか告発状は一応、形式があるが、委任状の形式は自由である。また告発は一人でもいいので、同じ案件に賛同するとして委任状をつけても、その信頼性に影響されることはない。検察は告発状の書面上の疑問点について代表者に質問するだけである。
 一般的に刑事告発事案においては警察あるいは検察への告発となるが、告発者が望まない限り、告発人情報が公開されることはない。この通報や告発は国民の権利として保障されているもので昨年の入管集団通報と同じである。
 告発数の意味は、単独よりは多ければ多いほど注目度が高いということで当局にインパクトを与え、処理の迅速な開始を促す効果がある。いい加減な処理をチェックする意味もある。それだけのものだ。

豆腐おかか
余命爺様チームの皆さまお疲れ様です。
ネットで不可解な現象が起きています。
余命潰しの一環なのでしょうが、裏からこそこそとやっているようなのです。
外患誘致や余命という言葉を集中して発進していた人が、Googleにアカウントを削除されたそうです。
わたしのブログのコメント欄に投稿がありました。
以下引用
———————◇———————
元CatmouseTailでしたw
類似行為のように感じたので、コメントさせていただきます。
ご存知かと思いますがGoogle+というソーシャル機能です。
そこで使用中だったアカウントが、既に三つもロックあるいは削除され続けている状況です。
一つ目は「CatmouseTail」で、余命ブログ、大和心への回帰ブログ、信濃さんブログ、そして豆腐おかかさんのこのブログへのコメントに使っていたものです。
 二つ目は、「CatmouseNail」というアカウントでロックされた直後にいきなり削除され、三つ目は今使っているもので、ロック後、暫く(二週間程度)放置していたら、復活できました。
なお、前者二つのアカウントはGoogle日本で作ったもの、今使用中のアカウントはUSのGoogleにて作ったアカウントです(非公開)。
 以前から、余命ブログおよび余命関連ブログや保守ツイッター投稿を中心とした内容の引用・コメントの投稿を続けていたのですが、例の9月10日の少し前(3日あたりだったかな)から「外患誘致罪」というキーワードを多用したコメントをG+に投げていたら、こういう状況に陥りましたね。
 G+警告ではスパム投稿という判定になっているので、組織的に「余命」や「外患誘致罪」というキーワードをターゲットにして、その筋の集団が組織的にスパム申請を集中的に行っている、あるいはGoogle日本法人内部で投稿規制を行っているのではと推測しています。
 まあ、日本を取り巻くネット空間全体が異様な状況に入っているのは間違いないでしょう。
———————◇———————
外患誘致罪という言葉は、中国で言う天安門事件と一緒の扱いですね。
そしてAmazonレビューも消される事案が発生しています。
ベストレビュアーランキング20位にはいっていた方が、
カエルの楽園を皮切りに余命本のレビュー、そして保守系本のレビューも全て削除されたそうです。
他のも削除されていますが、そちらはダミーでしょうということです。
今アンケートをとり、情報を収集して調査しています。
他にもレビュー消しにあっている方が何人もいます。
とりあえず、異常事態が発生しているということを、お伝えいたします。

2016年10月10日

【転載】余命3年時事日記 1173 余命、告発状の書き方

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人
手が回らなかったところで、まあ、とにかくありがたい。。

Tさん
余命さま
余命様の「告発委任状をいただいているが、書籍での呼びかけだけにとどめているので、九州、四国地区と北海道地区が極端に少ない。」というお話を受けて、”これは誰かがいつか、告発委任状のわかりやすい送り方”を教えてくれるだろうから、それまで待っていようと思っていた自分を反省しました。同時に告発委任状を出すに当って尻込みするであろう問題点も入れた【余命・告発委任状の書き方】を画像化してみました。
 間違いや失礼な点も多々あるかと思いますが、もし二の足を踏んでいる余命読者の方々の背中を押すお手伝いができれば・・と思って作りました。
画像をアップしたURL(まいまいアップローダー)にリンクを貼る事をお許しください。(※この画像は90日で自動的に削除されます)

【余命・告発委任状の書き方説明画像】http://upup.bz/j/my13009LKuYtmsyY9yjCKCI.jpg

この画像の補足として、委任状をPDFで印刷できるサイトのURLをテキストリンクで入れられれば、なお良いと思います。
【告発委任状のPDF形式ファイルを置いているサイト様】
○余命三年時事日記ミラーサイト
https://quasi-stellar.appspot.com/ininjou.html
○待ち望むもの
http://meron.vanillapafe.info/wp-content/uploads/2016/09/yomei34.pdf

kelheim
余命様こんばんは。
9/21の私のコメントの補足をいたします。
これはfacebookのある人物のページです。
反対派に嵌められて、被害届を出されてしまった、高江在住の男性のページです。
問題のあるページではございませんので、宜しければご確認をお願いいたします。

日本人
余命翁、余命塾門下生の皆様
ご無沙汰しております、日本人です。
 余命三年時事日記4、明日にでも届きますので、外患罪裁判の委任状送付します。
これはミンシン党の蓮舫もそうですが、中国共産党の工作員、南北朝鮮工作員、中共日本支部の共産党、それらのシンパ左翼共闘による列記とした沖縄侵略です。「民間防衛」に書かれている議会とメディアを乗っ取って、住民票を移した左翼による工作員入植。・・・国家にやることを沖縄自治体にやっている日本侵略工作であり、国家防衛線の破壊行為です。
 沖縄タイムスや基地反対の連中は、尖閣や南シナ海で日米と軍事対立している中国の第五列と全く同様の行為をしており、国家侵略行為に明らかに加担しています。中国人や朝鮮人が沖縄で何故米軍基地撤退活動をしているのか、誰が考えても明らかです。これこそ外患誘致行為でしょう。
 是非彼らに外患罪適用の告訴を!この展開になればまた寄付をつのればいいのです。大和会、すみれの会、そして、「日本第一党」の本領発揮ですよ!私も次の振り込み準備をしますので。
久々に先生の言葉が聞けて満足です。
影ながらの応援をさせて頂きますよ!

真太郎
外患誘致罪は刑事告発する素振りだけでかなり威力があったようです。産経から。
日中共産党が対立? 志位和夫委員長が中共を「覇権主義」と猛批判 核兵器禁止条約めぐり衝突 海洋進出も非難
 共産党の志位和夫委員長が20日に行った第6回中央委員会総会の幹部会報告で、核兵器禁止条約を求めてきた中国共産党が変質したとして「覇権主義的な振る舞いだ」と猛批判した。
 きっかけは志位氏も参加して今月初めにマレーシアで開かれたアジア政党国際会議。日本共産党は禁止条約交渉の開始呼びかけを宣言案に入れるよう主張し、全会一致で了承した。だが、採択直前に中国共産党が呼びかけの削除を求め、結局盛り込まれなかった。
 志位氏は中国を「核兵器のない世界に対する妨害者だ」と批判。東、南シナ海進出についても「力による現状変更だ」と非難した。長年対立していた両党は平成10年に32年ぶりに関係が正常化したが、再び険悪なムードが漂い始めているようだ。


どうでも良いのですが、9月23日に電通がネット広告を掲載しなかったり、過剰請求するなどの不適切な案件が633件あった事を発表しました。
電通と言えば、在日の総本山。
マスメディアとの繋がりが深い、日本の癌です。
 英国メディアなどが、電通が100以上の企業と過剰請求のトラブルがあった事を衆人に周知した事で、電通がそれを認めたという記事を見ました。
 電通は故意や人為的なミスによる運営トラブルであると主張し、社内調査チームを結成して調査と、再発予防に努めるようですが、これは良いことでしょうか。
 邪推なのですが、一連の発表はコンプライアンスに重きを置く、健全な会社であるという事を印象付ける為の、ただのパフォーマンスの一貫であり、電通という会社の体質はこれからも変わらないのではないでしょうか。
 もちろん、政府や保守勢力が秘密裏に海外メディアを通して、働きかけたというならば、今回の電通の発表は我々にとって喜ばしいものです。
 クレームがあったとしても、ノイジーマイノリティーというレッテルを張って、好き放題やってきた電通を揺さぶることが出来たのですから。大いに喜ぶべきでしょう。
ですが、その傲慢で身勝手な体質を変えるためには、大規模な人事の刷新が必要不可欠だと思います。
 もし、今回の一件でリストラされた者が居ても、トカゲの尻尾切りで終わって、後はほとぼりが覚めるのを待とうという魂胆ならば、電通は依然として業界を牛耳り続け、在日が跋扈する現状は変わらないでしょう。
 業界を我が物顔で歩く奴等の顔はひきつっているか、それともまだ余裕ぶっているのか、チーム余命はどう思いますか?

kelheim
余命さまこんにちは。
既に何方かから連絡が入っているかと思いますが、
沖縄・高江の傷害冤罪事件について、琉球新報の記者名を見つけましたのでご連絡いたします。
琉球新報 北部支社報道部 記者 友寄開
とのことです。
詳細はこちらのURLよりご覧ください。
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1117794344923346&set=a.206153539420769.48377.100000783728211&type=3&theater
以上、よろしくお願いいたします。

無名
これはあるブログからです
取捨は余命さんにお任せします
適当に編集していただくように望みます
 なお、これは國会議員、地方議員、公務員を含む國籍離脱届を國籍國に提出していない一般帰化者全員に当てはまります
ではブログから
蓮舫氏は外國人(害國人)!!
二重國籍なんかじゃ~ありませんぜ!!
二重國籍なんて言っていますが、日本國籍を取得するための要件は他國への國籍離脱の届け出です(國籍法5条1項5号)
この届出がなされていない限り元の國籍は消えませんし日本人にはなりえません
二重國籍ということは起こりえません
蓮舫氏はこれに当てはまります
帰化の許可がなされているとしても、これは届け出がなされるまでの仮の便宜的な帰化の許可なのです
 届け出が適当な期間内になされないと、この許可は失効することになります
國籍法の趣旨は帰化の一時的暫定的許可があったのちの速やかな日本國籍への単一化です
届出がなされて許可は完全なものになり、そこで初めて完全な日本人になるというのです
 なので、元の國籍國に離脱の届け出がなされない限り、元の國籍のままの國籍人であることは動きません
外國人なのです
 こんなヤツラ【外國人】が日本國の日本國人のために政治をやりたい者たち【日本國人】を排除しているのです
彼らは選挙で落選しているのです
これは異常事態なのです
何とも思わない者は頭がオカシイとしか言いようがありません―――
2016/9/19(月) 午前 11:56
日本國では二重國籍など稀な例外的な場合にしか起こりえません
普通一般的には日本國國籍か外國國籍の択一です
どっちか一つです
同時に日本の國籍と外國の國籍を重ねて持つなんてことはありません
日本人でなければ外國人
 外國人でなけれは日本人(ただし、無國籍人である場合がある)
 外國人でもあれば日本人でもあるという事態はないとは言いませんが、稀な例外な場合でなければ起こりえません
 そうであるのに増すゴミどもは日本國でも二重國籍が一般的のように報じています
皆さんはこの意図を読み取らなければなりません―――
それは、外國人による我が國乗っ取りの現実化です
帰化申請をすれば二重国籍だと簡単に言えるようになってしまいます
國籍がグダグダになります
延いては我が國がハチャメチャになります
それこそ彼ら増すゴミどもの狙うところです
なんとしても、こんなことにならないような雰囲気を作っていく必要があります
増すゴミは敵ですから、日本國人が心を協わせ力を結集しなければなりません
我が國は伝統と歴史を持った単一民族・単一國籍國家なのです
重ねて言います
外國籍が抜けない以上日本國籍は取得できません
外國人なのです
 帰化の許可は仮の一時的便宜的暫定的なモノですから國籍國へ適宜な時期までに國籍離脱の届け出をしていないとこの帰化の許可は失効します
 なお、日本國國籍の付与はこの届出がなされるまで付与されません
 この仮の一時的暫定的な許可では國籍付与の期待権が与えられていると言ってよいかと思います
本来的には日本國籍は使えません
なぜか法務省は黙認しているようですが―――
確認してありません要確認

蓮舫氏は外國人(害國人)!!
二重國籍なんかじゃ~ありませんぜ!!
民進党には、二重國籍と思しき者どもがゾロゾロいるそうですよーーー
連合の会長が公言しました
(注)二重國籍と思しき者とは外國人のことです
我が國は二重國籍を長期にわたって保有することなど認めておりませんから、すでにした法務省の帰化の許可は失効していることになります
帰化の申請はなかったことになるのです
 元の國籍が抜けていない以上、日本國籍にはなれませんし、最初から元の國籍人のままです
外國人が國会議員をしているということです
二重國籍ならまだ日本國籍もあると言えますが、これは明らかに我が國の國籍を持たぬ他國籍の外國人が我が國政に関与しているのです
 これは異常な事態です
我々はこの事態を直視して彼らを國外追放でたたき出さないといけません
モチロン内乱予備・外患罪などの刑事罰も視野に置かなければなりません――― 削除
2016/9/17(土) 午後 1:30 [ ]

我が國で二重國籍が発生するのは稀な例外である
國籍法はその場合でも短期で解消するものとしている
(國籍法参照)
要するに単一の國籍になることにしている―――
今まで蓮舫氏の場合を、二重國籍と言っているのは、二重國籍のような状態にあるという意味である
日本國との間に二重國籍があるように見える台湾籍の臺灣人だということである
2016/9/17(土) 午後 1:48 ]
 日本政府は、この二重國籍と思しき者どもの当初の帰化申請を全て却下乃至は取り消して改めて帰化申請をさせるべきです
 その際には、コイツらが、二重國籍のような状態を生じさせていたことは帰化申請却下の事由(違法事由)として勘案されるべきものとするべきであります
みなさ~ん
臺灣政府も國籍離脱の届け出を受理しないと言っているようですから、これからは蓮舫氏のことを「二重国籍と思しき状態にあった臺灣籍の臺灣人の蓮舫さん」と言ってあげましょう――― 2016/9/17(土)
 我が國はシナ大陸政府と臺灣政府をそれぞれ一國として認めるかどうかではなくてシナ大陸の國家としての立場は尊重すると言っているだけである臺灣を國家として認めないなどとは一言も言っていない
日本國は臺灣籍の臺灣人にはシナ大陸法を適用しないと言っている
 さらに二重國籍のような状態は違法である可能性があるとも言っている可能性などとアイマイな言い方をしているが法務省には後ろめたいところがあるからそう言ってるだけで、違法であると断定して何ら問題がない
蓮舫氏の二重國籍のような状態は違法なのである
この人は自分の意に沿わない者をネトウヨ呼ばわりする時点で正体はバレている
 もし当人が二重國籍のような状態にあるなら我が國が今まで仮に与えていた日本國籍は剥奪ナーーー
早く祖國へ帰ったがいいぞ  2016/9/18(日) 午前 11:28

臺灣外省人もかってはシナ大陸の正統政府は臺灣にある中華民國だと言ってたはずですが―――
いつの間にシナ大陸共産党政府を大陸正統政府に祭り上げてしまったのやら―――
外省人の多数派には意地もプライドもないですなァ~
もっとも内省人や外省人の一部はあくまでも臺灣はシナ正統の独立國家だと言っています
私はこれが正しいと思います
なので臺灣人が蓮舫氏に激怒するのはよくわかります
また、日本國は日本國で蓮舫氏には外患罪適用を準備しなければなりません
(注)内省人ではなくて本省人ナ   2016/9/18(日) 午前 5:06

法務省が二重國籍のような状態にあることは違法の可能性があると言っています
可能性があるというアイマイな言い方をしているのは法務省に後ろめたい点があるからです
國籍離脱の届け出を國籍國に確認していないという大失態があるのです
法務省の怠慢です
なので今回の蓮舫氏の二重國籍のような状態にあることは違法であると言い切ってしまっていいのです
違法ですから蓮舫氏の日本國籍を持っていたかのような状態は許されないことだったということです
 すなわち、敷衍すると蓮舫氏は生まれてから一度も日本國籍は取得していなかったということです
臺灣籍の臺灣人なのです
日本の國政を臺灣人という外國人が日本國・日本國人の不利益になるように行っていたということです
いくつかは現実にも実害が出ています
皆さんもこのことにもっと危機感を持たねばいけません―――
日本國の危機なのです
幸い余命さんのの言われるには外患罪で告発の準備は整ったとのことです―――
但し、気を緩めてはいけません―――
この瑞穂も國籍離脱の届け出をしていないかもしれませんよ―――
外(害)國人かもしれません
 これ「國籍離脱していない帰化人は外(害)國人」一大キャンペーンを貼る必要があります
國籍國には納税の義務も果たさず、また、金美麗さんのようにキチンと國籍を離脱して日本國人となった方たちへの裏切りです
なお日本國が法治國であるということを法務省自身が否定していることになります
ヘイト禁止法などと愚にもつかぬ日本國人に対する反法に嬉々とウツツを抜かしているよりも、今からでも遅くないから帰化人に対する國籍離脱の届け出があったか國籍國に文書で照会して確認しろ―――
ヒト害生物國とその兄弟國は経済的に逼迫しているから大喜びで届け出などないと答えるかもナーーー
 もっとも臺灣が届け出の受理を拒否しているから彼らが「届け出はないというの」には追い風になるかもナーーー
 それから届け出をしてないヤツラの帰化の許可は判明した時点で当然に撤回ないしは取り消しナ]   2016/9/20(火) 午前 2:01
 
 瑞穂は何度も二重國籍を認めよという議題を國会に提出しているようだから(余命さんブログ参照)、キタかミナミか知らないが國籍離脱の届け出をしていない害國人の疑いが濃厚ですナーーー
 これ 拡散したりキャンペーン貼ったりすると日本國世直しの大激震が起きますナ―――
場合によったらハードランディングもーーー
もとより覚悟のうえ、日本國人の皆さんお願いしますぞぇ―――

2016年10月10日

【転載】余命3年時事日記 1172 余命の「実は……」

2016年10月11日 | 在日韓国・朝鮮人
動かなければ血は廻りませんな。
ちょっとした合間を見つけては9月21日からのメッセージを本稿にあげる作業をしている。本日の稿は昨日の最新投稿であるが、しばらくは30日ほどのタイムラグがあるので時系列になっていない。ご承知おき願いたい。何しろ現状、130コメントほど残っているのと、できる限り限り、コメントを回答をのせたいので時間もいただきたい。

おそらく、余命ブログのコメント欄ほど異色のブログは知るところないと思う。2チャンネルが一部似たようなところがあるがそれ以上でも以下でもない。
今回寄せられている投稿も、余命が保持している資料を好タイミングで提言、フォローしていただいている。手間の問題だけではなく、たとえ法律で定められている条文であっても、余命が記述するといちゃもんがつけられるのである。その意味で大変ありがたいのだ。
貴重な時事情報をはさんで重要記事が発信されている。相手のあることであるから詳述できないことが多い。それをさりげなく読者の投稿がフォローしてくれているのである。
今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
余命様の陣頭指揮ご復帰をたいへん心強く感じておりますが、同時に申し訳なく思います。
くれぐれもご自愛ください。
読売新聞 YOMIURI ONLINE
10月06日05時20分 中国人エリートに東大も一流企業も食い尽くされる!?(前編)
10月07日05時20分 中国人エリートに東大も一流企業も食い尽くされる!?(後編)
台湾国営中央通訊社は今日9日付で、中国による海外メディア企業(知的財産権)の買収について「紅色文化產業專題」と題する3本立ての特集記事を配信し、中国は自由主義社会のルールを利用して入ってくると警鐘を鳴らしています。
国営の中央通訊社がこのような特集を組むのは珍しいかな…

また習近平中国共産党総書記は今日(9日)、ネット空間上の安全防御能力を高め、ネット世論を導く能力を高め、ネット空間での話語権とルール制定権を向上させるという「ネット強国戦略」についてあらためて強調したというニュースを配信しています。
話語権とは、国際交渉などの場で中国の意見を効果的に押し通す権利を意味するそうです。
国営中央通訊社台北9日電21:46 習近平:要提高對網路輿論的引導能力

「中国が日本を高く評価している表れなのだ」などとのん気に済む話ではありません。
一番許せないのは、朝鮮人中国人に加担している日本人どもです。
余命様の指揮の元、決して一歩も退かず、押して押して押しまくって、我々の祖国日本を守りましょう。以上。

宮本 雅生
小坪市議の事件について、告発状を東京地検に送付しました。
(テロ対策関連三法違反容疑)
また、告発委任状も日本再生大和会へ送付いたしました。
受領のほど、よろしくお願い致します。

.....大和会に告発状と受付関連資料をお送りいただきたい。現行の委任状は外患罪事案に限定していただいているので、その面での支援はできないが、容疑に外患罪が絡むようであれば、いただいている委任状をすぐに提供できるのご検討いただきたい。
なお、この件は大和会の支援対象となる。

ななこ
韓国から「在日特権」に怨嗟の声が大きく上がり始めたことが記事化されています。雉も記事も、鳴き始めたようでございますね、

不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
ttp://www.excite.co.jp/News/world_g/20161009/Postseven_454829.html
NEWSポストセブン 2016年10月9日 16時00分 (2016年10月9日 16時33分 更新)

慰安婦問題を巡る昨年末の日韓合意以降、朴槿恵政権は公式の場での「反日」を封じ、今年1月の国民向け年頭談話や、日本からの独立記念日である8月の「光復節」でも歴史認識問題や慰安婦問題に触れることはなかった。朴政権の反日がトーンダウンしたことで、韓国国民は不満の捌け口を失い、その矛先が在日コリアンに向かっている。ネットでは日本批判にかわって、在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた。
そして韓国の不況が、さらに不満のマグマを膨らます結果になっている。韓国統計庁の2016年2月調査によると、韓国の若年失業率は12.5%。首都・ソウルでは3割の若者が失業中というデータもある。学費ローンの返済に窮し、多重債務に陥る若者も増加する一方だ。
たとえ就職できても、人並みの生活が保障されるとは限らない。低賃金、劣悪な労働条件に将来の希望を見出せず、早々に結婚を諦める若者もいるという。そんな彼らからすれば、在日は”特権”を持っていると映る。働き盛りの韓国人男性の間では、在日の兵役免除も不満の種となってきた。
「2012年に兵役法が改正されるまで、在日韓国人男性のほとんどが『在外国民2世制度(*)』によって実質的に兵役を免除されていました。韓国での滞在期間や就業にも制限がないから、韓国と日本を往来して大金を稼いでいた者も多い。私たちが在日を韓国人と認めないのは、彼らがまったく祖国に貢献せず、与えられた“特権”に胡坐をかいているからです」(30代・韓国人男性)
【*韓国国外で出生(6歳以前に移住した者を含む)し、18歳まで継続して国外に居住、本人と親が外国での居住許可を得ている場合に認定】
兵役法改正はこうした世論を受けたもので、現在は「1994年1月1日以降に出生した韓国人男性が、18~37歳の間に通算3年以上韓国に滞在する場合は兵役の義務が生じる」よう改められた。
しかし、韓国のネットには今も「在日には愛国心がない」「軍隊に行かないゴミども」「在日は朝鮮戦争やベトナムで血を一滴も流さなかった」という書き込みが散見される。
朝鮮戦争では在日の青年による「義勇軍」が組織され、642人が韓国に渡り135人が死亡・行方不明となったが、そうした在日の功績を知る韓国人は少ない。もうひとつ、根深い問題がある。評論家の室谷克実氏が語る。
「韓国では全羅道や済州島出身者に対する差別が激しく、『在日の多くがこれら被差別地域の出身者』という認識があるのです。かつて、全斗煥大統領の秘書官は、私に『全羅道、済州島出身の在日は差別されて当然だ』と話していました。これが彼らの本音なのです」
この先、韓国社会のフラストレーションの捌け口として在日への風当たりがますます強まるのではないか。
※SAPIO2016年11月号

不粋人
今やパヨクの最新流行は惨敗続きの中央からリゾート沖縄の様ですな。
青い空、澄んだ海の元癒しと救いでも求めているのでありますまいか(笑)
本土と勝手が違い地元からの手荒い歓待つきで(爆笑)
落ち目のバカブログは所詮使い捨て、元の芸能占いブログへ朽ち果てた。
南無三またも新屑ブログにてマヌケな経歴で些末を騙り始めておりますが
やれやれバカ共の末路はつくづく惨めなもんですなあ。

国籍の選択(参考)
国籍法(抜粋)
(国籍の選択)
第14条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。
第15条  略
第16条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2~5 略

付則(昭和59年5月25日法律第45号)
(国籍の取得の特例)
第5条  昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であった者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であったものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
3  第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4  第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(以上、抜粋)
※付則は、母が日本国民であった場合における子の国籍に関する規定です。蓮舫議員がこれに当たるかと思われます。なお、日本国籍を選択した場合に、外国の国籍を「放棄」する旨の宣言(選択の宣言。国籍法14)をしているわけで、いつまでも外国国籍を離脱せず、この重国籍状態を放置しているというのは、この宣言が虚偽であり、また外国国籍離脱の努力義務(国籍法16)にも違反するのではないかと思います。また、重国籍の状態というのは、ブラジルのように国籍離脱を認めていない外国を除いて、通称名と同様に、成り済ましの状態にあるといえるので、半島有事などにおいては、敵からみても、味方からみても、スパイ、更衣兵となりかねない状態にあるのではないかとも思います。

...... この蓮舫も外患誘致罪の告発筆頭グループにいる。告発メニューにはいっている。公人という立場では逃げはきかないだろう。

外患罪関連(参考)
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
(抜粋)
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
○西田委員(維新)ありがとうございます。
敵対行為をさせる者というふうに今御答弁をいただきました。これは大事なところかなと思っておりまして、条文上は武力行使をさせたということになるわけでございますけれども、当然これは、させるという現在形でなければならないというふうに思うわけでございます。
と申しますのも、この八十一条の趣旨というのは、敵性国家からの侵略や占領を未然に防ぐという趣旨でなければならないわけでございまして、武力行使をさせた、つまり、武力行使が起こった後ということでは遅いわけでございます。
例えば尖閣にしても、侵攻、占領された後では既に時遅しということになるわけでございますし、歴史を振り返れば、例えば一九四五年に旧ソ連が満州に侵攻するわけでございます。その際に、例えば我が国側に旧ソ連と通謀しておった者がいたかどうか、捜査をしようにも、もう主権がなくなっているわけでございまして、刑法を適用しようにも適用できない状況になるわけでございます。
ですので、この武力行使をさせたというのは、させるというふうに解釈をするということでいいわけでございますけれども、むしろ武力行使をさせたは、させるというふうに改正してもいいというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。


2009年民主党が政権をとり日本の重要機密が垂れ流しとなった。
2010年には中国では対日戦争準備法とも言うべき国民動員法が成立し、韓国では対日戦争を意識した国籍法と兵役法が改正された。これはともに対日宣戦布告ともいえる重大事案であったが産経を除き、メディアは全く報じなかった。2013年1月の習近平対日戦争準備命令も3月の中央軍事委員会の決定についてもまったくのスルーであった。
今回の外患罪でのメディア告発はこの関係である。
帰化議員(陳)福山哲郎の国家重要機密垂れ流しブーメラン国会質問にある事態が中国の対日戦争準備につながっていたのである。
余命が記事化したのは初代が没後2代目になってからであるが、遺稿記事として詳細に記述している。まあ、当時は妄想として相手にされなかったが、3月中国中央軍事委員会の概要はその関係の筋を通して報告しておいた。
自民党だけではなく、国防族の対応がはじまり、この国会質問もその一環であった。
余命の記述する日韓戦争、日中戦争と外患罪の関係はこの見解に基づいている。
荒唐無稽の妄想ではなく、すでに稲田政府参考人(法務省刑事局長)が西田委員(維新)への回答として明示されていたのである。メディアの都合の悪い情報封鎖が結果として自分たちの勢力にも情弱をもたらし、容易ならざる状況に陥っていることを、在日や反日勢力の連中はほとんど意識していないのではないかと思われる。

我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たる

外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となる

予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない

過去ログ、外患罪スタンバイでも述べているが、安倍総理は一括処理を目指している。仕掛けは民間で、最終処理も民間でというのが理想であるが、沖縄は少々きな臭くなっている。しかし、流れを見ているともう終わりという感じだな。
結果が出るまであと少し。油断せずに頑張ろう!

2016年10月10日