日本を憂える老兵
余命爺殿
スタッフご一同殿
皆々各位
日本を憂える老兵と申す。
遂に外患誘致罪告発の火蓋が切られたこと、まずは心からお祝い申し上げる。同時に、今が最も緊要の時なれば、今後の作戦の在りかたについて愚見を申し述べたく初投稿をお許しいただきたい。
本作戦の勝ち目はただ一つ、「可及的速やかに蟻の一穴を穿(うが)つ」にあり。たった一つの小穴が開けば、後は核分裂の如き連鎖反応を誘発し、敵は雪崩を打って総崩れ、壊滅に陥るは必定。よって今最も大事なことは、告発案件の一件が受理され有罪が確定すること。これで間違いなく勝ちが決定、それも敵の殲滅が確実となる。
そこで必要な作戦とは、「戦いの原則」にいう「集中の原則」に他ならず。集中の原則とは「有形・無形の各種戦闘力を総合して、敵にまさる威力を緊要な時期と場所に集中発揮することは、戦勝獲得のためきわめて重要である」と定義される。
「緊要な時期」とは今をおいてない。今「蟻の一穴」を穿たなければ、今後だらだらと幾ら時間をかけても無駄というもの。「緊要な場所」とは東京地検を始めとする検察とその上部組織。ここに「有形無形のあらゆる戦闘力を集中し、何としても突破成功の条件を作為しなければならぬ。
余命爺殿とスタッフ一同殿には、ゆっくり休んで欲しいと思うは真情なれど、今はまだその時期に非ず。一眠り仮眠をとった後は再び陣頭に立ち、日本を愛する諸将・諸士・諸兵たちの戦力を統一して集中発揮の指揮を執られたし。
皆々各位にありては、告発花火の初発を愛でてその感慨に浸るだけではならず。次々に大量の花火を集中して打ち上げるための直接戦力となり、或いは後方支援に回る等、徹底した戦力の集中持続を可能ならしめるための協力支援を乞うものなり。これまでは「できることを出来る範囲で」でありたが、今しばらくは「最大限できることを最大限の範囲で」が肝要。まさに正念場。
さらには、日本再生と大和魂の復活を強く祈り、念じ、信じることもまた、重要な無形戦闘力と承知す。必ずや日本神界の神々の御加護を得ん。
再度言う。本作戦成功の要訣は「可及的速やかに蟻の一穴を穿つ」ことにあり。やる時は徹底してやるにしかず。勝ちが見えた時こそが一番危ない、けだし名言である。
以上、言葉の過ぎたるは老兵のたわ言とご容赦いただきたい。老兵もまた、この国のために命を捧げて悔いなき者にてありせば。
ドウヤウチ タカシ
告発、告訴に名前が必要ならば自分の名前を使って下さい
母方の祖父が先の大戦で中国へ補給兵として出兵しました
小学生の時に祖父と風呂に入った時に出兵した際に撃たれた弾痕を見せてもらいました
詳しくは教えてもらえませんでしたが日本人の誇りを取り戻すためならば自分の名前の使用も構いません
10年前に過労から不眠症になり、かかりつけの先生から社会生活は無理だから生活保護を受けなさいと言われ生活保護を受けています
ですから寄付は厳しいのですが何かお役にたてれば幸いです
幸いにも家族を作ってはいませんので反日勢力からの攻撃があっても立ち向かう覚悟は出来ております
先日大和会にも告発の立候補は致しました
長々と駄文で申し訳御座いませんが何卒宜しくお願い致します
佐久奈堕理
神翁様、皆様もほんに、ご苦労様でした。
次で奇しくもひふみ世(1234)にございます。
14141234世に出る。一二三ははじめ。9連と返って
神代に戻る。岩戸開けたり日本晴れ!
長いお役目に心より感謝お礼申し上げます!
次は345御代いづの御用。褌締めて励みましょう!!
.....紛争当事国に憲法違反してまで生活保護費支給とか朝鮮人学校補助金支給、中には詐欺的に名目を変えて援助なんて許されるわけがない。
そこで今回は全国都道府県知事告発状。新潟県と東京都は時間的情状酌量である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
全国都道府県知事
ただし新潟県知事と東京都知事を除く。
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等が法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
現在、人道の名の下に行われている外国人対する生活保護費支給は、憲法上明らかな法律違反であり、自治体の裁量権を超えていて許されるものではない。これは帰属する国の責任問題であり、他国が口を挟む問題ではない。
特に現状、紛争状態にある韓国、北朝鮮という在日朝鮮人に対する支給については対象数も金額も桁違いに多い。日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
この事態に鑑み、我々はその生活保護費支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって集団で告発することとしたものである。 以上
余命爺殿
スタッフご一同殿
皆々各位
日本を憂える老兵と申す。
遂に外患誘致罪告発の火蓋が切られたこと、まずは心からお祝い申し上げる。同時に、今が最も緊要の時なれば、今後の作戦の在りかたについて愚見を申し述べたく初投稿をお許しいただきたい。
本作戦の勝ち目はただ一つ、「可及的速やかに蟻の一穴を穿(うが)つ」にあり。たった一つの小穴が開けば、後は核分裂の如き連鎖反応を誘発し、敵は雪崩を打って総崩れ、壊滅に陥るは必定。よって今最も大事なことは、告発案件の一件が受理され有罪が確定すること。これで間違いなく勝ちが決定、それも敵の殲滅が確実となる。
そこで必要な作戦とは、「戦いの原則」にいう「集中の原則」に他ならず。集中の原則とは「有形・無形の各種戦闘力を総合して、敵にまさる威力を緊要な時期と場所に集中発揮することは、戦勝獲得のためきわめて重要である」と定義される。
「緊要な時期」とは今をおいてない。今「蟻の一穴」を穿たなければ、今後だらだらと幾ら時間をかけても無駄というもの。「緊要な場所」とは東京地検を始めとする検察とその上部組織。ここに「有形無形のあらゆる戦闘力を集中し、何としても突破成功の条件を作為しなければならぬ。
余命爺殿とスタッフ一同殿には、ゆっくり休んで欲しいと思うは真情なれど、今はまだその時期に非ず。一眠り仮眠をとった後は再び陣頭に立ち、日本を愛する諸将・諸士・諸兵たちの戦力を統一して集中発揮の指揮を執られたし。
皆々各位にありては、告発花火の初発を愛でてその感慨に浸るだけではならず。次々に大量の花火を集中して打ち上げるための直接戦力となり、或いは後方支援に回る等、徹底した戦力の集中持続を可能ならしめるための協力支援を乞うものなり。これまでは「できることを出来る範囲で」でありたが、今しばらくは「最大限できることを最大限の範囲で」が肝要。まさに正念場。
さらには、日本再生と大和魂の復活を強く祈り、念じ、信じることもまた、重要な無形戦闘力と承知す。必ずや日本神界の神々の御加護を得ん。
再度言う。本作戦成功の要訣は「可及的速やかに蟻の一穴を穿つ」ことにあり。やる時は徹底してやるにしかず。勝ちが見えた時こそが一番危ない、けだし名言である。
以上、言葉の過ぎたるは老兵のたわ言とご容赦いただきたい。老兵もまた、この国のために命を捧げて悔いなき者にてありせば。
ドウヤウチ タカシ
告発、告訴に名前が必要ならば自分の名前を使って下さい
母方の祖父が先の大戦で中国へ補給兵として出兵しました
小学生の時に祖父と風呂に入った時に出兵した際に撃たれた弾痕を見せてもらいました
詳しくは教えてもらえませんでしたが日本人の誇りを取り戻すためならば自分の名前の使用も構いません
10年前に過労から不眠症になり、かかりつけの先生から社会生活は無理だから生活保護を受けなさいと言われ生活保護を受けています
ですから寄付は厳しいのですが何かお役にたてれば幸いです
幸いにも家族を作ってはいませんので反日勢力からの攻撃があっても立ち向かう覚悟は出来ております
先日大和会にも告発の立候補は致しました
長々と駄文で申し訳御座いませんが何卒宜しくお願い致します
佐久奈堕理
神翁様、皆様もほんに、ご苦労様でした。
次で奇しくもひふみ世(1234)にございます。
14141234世に出る。一二三ははじめ。9連と返って
神代に戻る。岩戸開けたり日本晴れ!
長いお役目に心より感謝お礼申し上げます!
次は345御代いづの御用。褌締めて励みましょう!!
.....紛争当事国に憲法違反してまで生活保護費支給とか朝鮮人学校補助金支給、中には詐欺的に名目を変えて援助なんて許されるわけがない。
そこで今回は全国都道府県知事告発状。新潟県と東京都は時間的情状酌量である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
全国都道府県知事
ただし新潟県知事と東京都知事を除く。
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等が法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
現在、人道の名の下に行われている外国人対する生活保護費支給は、憲法上明らかな法律違反であり、自治体の裁量権を超えていて許されるものではない。これは帰属する国の責任問題であり、他国が口を挟む問題ではない。
特に現状、紛争状態にある韓国、北朝鮮という在日朝鮮人に対する支給については対象数も金額も桁違いに多い。日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
この事態に鑑み、我々はその生活保護費支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって集団で告発することとしたものである。 以上