himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1236 全国都道府県知事告発状

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
日本を憂える老兵
余命爺殿
スタッフご一同殿
皆々各位
日本を憂える老兵と申す。
 遂に外患誘致罪告発の火蓋が切られたこと、まずは心からお祝い申し上げる。同時に、今が最も緊要の時なれば、今後の作戦の在りかたについて愚見を申し述べたく初投稿をお許しいただきたい。
 本作戦の勝ち目はただ一つ、「可及的速やかに蟻の一穴を穿(うが)つ」にあり。たった一つの小穴が開けば、後は核分裂の如き連鎖反応を誘発し、敵は雪崩を打って総崩れ、壊滅に陥るは必定。よって今最も大事なことは、告発案件の一件が受理され有罪が確定すること。これで間違いなく勝ちが決定、それも敵の殲滅が確実となる。
そこで必要な作戦とは、「戦いの原則」にいう「集中の原則」に他ならず。集中の原則とは「有形・無形の各種戦闘力を総合して、敵にまさる威力を緊要な時期と場所に集中発揮することは、戦勝獲得のためきわめて重要である」と定義される。
「緊要な時期」とは今をおいてない。今「蟻の一穴」を穿たなければ、今後だらだらと幾ら時間をかけても無駄というもの。「緊要な場所」とは東京地検を始めとする検察とその上部組織。ここに「有形無形のあらゆる戦闘力を集中し、何としても突破成功の条件を作為しなければならぬ。
 余命爺殿とスタッフ一同殿には、ゆっくり休んで欲しいと思うは真情なれど、今はまだその時期に非ず。一眠り仮眠をとった後は再び陣頭に立ち、日本を愛する諸将・諸士・諸兵たちの戦力を統一して集中発揮の指揮を執られたし。
 皆々各位にありては、告発花火の初発を愛でてその感慨に浸るだけではならず。次々に大量の花火を集中して打ち上げるための直接戦力となり、或いは後方支援に回る等、徹底した戦力の集中持続を可能ならしめるための協力支援を乞うものなり。これまでは「できることを出来る範囲で」でありたが、今しばらくは「最大限できることを最大限の範囲で」が肝要。まさに正念場。
さらには、日本再生と大和魂の復活を強く祈り、念じ、信じることもまた、重要な無形戦闘力と承知す。必ずや日本神界の神々の御加護を得ん。
 再度言う。本作戦成功の要訣は「可及的速やかに蟻の一穴を穿つ」ことにあり。やる時は徹底してやるにしかず。勝ちが見えた時こそが一番危ない、けだし名言である。
 以上、言葉の過ぎたるは老兵のたわ言とご容赦いただきたい。老兵もまた、この国のために命を捧げて悔いなき者にてありせば。

ドウヤウチ タカシ
告発、告訴に名前が必要ならば自分の名前を使って下さい
母方の祖父が先の大戦で中国へ補給兵として出兵しました
小学生の時に祖父と風呂に入った時に出兵した際に撃たれた弾痕を見せてもらいました
詳しくは教えてもらえませんでしたが日本人の誇りを取り戻すためならば自分の名前の使用も構いません
10年前に過労から不眠症になり、かかりつけの先生から社会生活は無理だから生活保護を受けなさいと言われ生活保護を受けています
 ですから寄付は厳しいのですが何かお役にたてれば幸いです
幸いにも家族を作ってはいませんので反日勢力からの攻撃があっても立ち向かう覚悟は出来ております
先日大和会にも告発の立候補は致しました
長々と駄文で申し訳御座いませんが何卒宜しくお願い致します

佐久奈堕理
神翁様、皆様もほんに、ご苦労様でした。
 次で奇しくもひふみ世(1234)にございます。
14141234世に出る。一二三ははじめ。9連と返って
神代に戻る。岩戸開けたり日本晴れ!
 長いお役目に心より感謝お礼申し上げます!
 次は345御代いづの御用。褌締めて励みましょう!!

.....紛争当事国に憲法違反してまで生活保護費支給とか朝鮮人学校補助金支給、中には詐欺的に名目を変えて援助なんて許されるわけがない。
そこで今回は全国都道府県知事告発状。新潟県と東京都は時間的情状酌量である。


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
全国都道府県知事
ただし新潟県知事と東京都知事を除く。

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等が法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 現在、人道の名の下に行われている外国人対する生活保護費支給は、憲法上明らかな法律違反であり、自治体の裁量権を超えていて許されるものではない。これは帰属する国の責任問題であり、他国が口を挟む問題ではない。
 特に現状、紛争状態にある韓国、北朝鮮という在日朝鮮人に対する支給については対象数も金額も桁違いに多い。日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、売国行為である。
 この事態に鑑み、我々はその生活保護費支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって集団で告発することとしたものである。  以上

【転載】余命3年時事日記 1235 外患誘致罪謝蓮舫告発状

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
さく
余命爺様、余命スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様。
遅まきながら、外患罪の告発を開始されたよし、お慶び申し上げます。
余命爺様を始めとする皆様方には、心からの感謝と敬意をささげさせていただきます。
 私にできたことといえば書籍の購入と細やかな寄付程度で心苦しいのですが、まだまだ始まったばかり。
これからも、自分にできることを続けていくことで、皆様の行動の一助になることができればと思っています。
継続は力なり、ですよね(ちょっと違う?)
 当方田舎の診療所勤務ですが、最近移動の時期なのかな?と思うくらい新規の患者さんが増えてきています。
それに加え、名前や生年月日を修正してください、という方が多くなっており、過去に朝鮮と言われた地区も近いため、何やら不気味なものを感じております。
皆様も身辺ご注意ください。
 これからも余命ブログの更新と告発の進捗等楽しみにお待ちしています(これも煽ったことになるのでしょうか・・・)

.....大和会を立ち上げ、寄付金をいただいたと時からの約束事だからそれはないが、さすがに大和会代表は心身疲労困憊していた。相手方の度重なるミスでなんとかここまで来たが、もう少しで余命も突撃姿勢でつぶれるところだった。いや実際危ないところだった。人間、生身だからな。個人レベルで段取りしてるときはいいが、複数となるとなかなか予定通りいかないものだ。たった今、大和会代表から元気になったと連絡があった。まだ先があるからな。無理をせずにがんばりまあーす。

ドサンピン@量産壱号
この時を待っておりましたぞ。
俺様も、余命戦団塾生の末席に名を連ねるものとして、心より感謝申し上げます。
日共をはじめとした反日分子に死の宣告が降り注ぐ、まさにこの時を。
爺様に委任状の弾薬を提供した甲斐があったものぞ。
 さぁ、これで連中がどう動くか、見ものですな、げひゃひゃひゃひゃひゃ^q^
 そういやぁ、とうとう日共の小池が、『総括』をおっ始める様子ですぜ。
俺様の予測では、党内の下部組織の9条の会ほか各平和団体に対して、組織に潜入して情報収集を行っている反乱分子の一掃作戦が年内までに通知されるものと考えます。
 奴らの行動を鑑みれば、その程度のこと、予見は容易でございます。
 党員不足とマイナンバーによる深刻な資金難で党の屋台骨にかなりガタが来ている現状で、果たしてどこまで体制を締め付けられますかな?(ギャハプww
せっかくオルグかましたシンパが外患罪でしょっ引かれて処刑台に追い立てられる前までに、自分らで抱き込んでいたスパイをどこまで粛清できますかなぁ^w^
 外患罪なんぞ、『時効がない』わけだから、
 つまりは現在の日本国憲法が正式に施行された、1947年(昭和22年)5月3日から起こったすべての事件・事案に対して告発が可能なわけだ。
 下手すりゃ全共闘時代、ようは1970年代の革マルと中核の内ゲバ時代の事件も理屈の上では告発可能だ。
つまり、あの女子高生コンクリ詰め殺人事件は、現時点でも告発できる。
 時効がないっていうのは、よーーーく考えれば、身の毛もよだつほど恐ろしいのさ。

.....まだ告発されたことを対象のほとんどが知らないだろうから、早くても影響が見えてくるのは来週以降だろう。自業自得とはいえ大変だね。

ゆうまくん
お疲れ様です。そしてありがとうございます。
 自分たちの地域の事は自分たちの手でなんとかしなければいけない。
そう思いつつ、余命様、大和会の皆様、スタッフの皆様に自分たちの地域の事象を扱ってもらうのは情けないし、申し訳ないです。
 私は自分の出来る範囲でしか行動できませんが、これからもよろしくお願いします。
 上毛新聞の6/6の川崎デモ関連記事ですが、他の地域の地方紙と同様、共同の記事がメインだと思います。6/19の子供新聞も共同通信提供かもしれません。
地方紙告発は共同通信告発にたどり着くのかな?と考えています。

.....上毛新聞は現物証拠が送られてきている。すでに告発状もできている。

帝国の臣民
高天原 正 への返信
リンク先の保守速報を見ると、今年7月の都知事選で桜井誠立候補者の新宿南口街宣を妨害した日本共産党の笠井亮もいます。

天丼
余命様、関係者の皆様。怒涛の告発、本当にお疲れ様であり、先陣をありがとうございます。
 東京と横浜の司法の違いなど、思っていた以上に酷いんですね、それで沖縄事案も東京地方なんですか。事実を報道しないマスコミ本社から近いですね。発狂しながら取材するのでしょうか、それとも恐怖の事態は見ないようにするのでしょうか(笑)
 先にネットで事実が拡散してしまう現在、告発先は「反日、在日」とふつうに認識されるでしょう。
 土人発言事件について、ふつうの人の反応は完全にマスコミの誘導とは逆で、既存のマスコミは全く信用されていないですね。
じじ様、関係者の皆様、無理をせず体調にお気をつけて息の長いご活躍をお祈りします。

.....新聞、週刊誌、いろいろな組織に動きがあるようだ。今日は民進党代表蓮舫について動きがあったようだ。そこでこちらも蓮舫君である。


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
民進党代表 謝 蓮舫
帰化国会議員および帰化元国会議員

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 この国益について国民の権利を代理付与されている国会議員は、いかなる時も、その立つ位置は日本という国であり、日本国民の側でなければならない。
 今般、その基本的な国会議員の国籍と出自について問題が生じている。
 いかなる理由があろうとも、公人である国会議員の国籍や出自について非公開は許されない。公開を拒否する者については外患誘致罪をもって処断されるよう告発する。

【転載】余命3年時事日記 1234 外患誘致罪福島瑞穂告発状

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人


桂小太郎
有田芳生は弁護士資格は持っていないです。二浪して立命館大の頭脳で司法試験は無理です。
KURAKEY
余命さん、こんにちは!
有田議員ですが、弁護士などではなく、単なるジャーナリストです。

.....今回は瑞穂の予定だったので間違えた。ごめん。

「今回の告発がどのような意図を持って行われ、今後どのような展開を見せるのか、ざっと考察しておこう。」.....これの続き。
 8月10日の中国尖閣問題から北朝鮮の核ミサイル発射で中韓北との関係が激変した。もともと竹島武力占拠が2013年の韓国軍防衛演習の公表で世界中に認識されることになっていたことから、この三カ国に対する外患罪適用がすべて可能となったのである。

 
韓国軍による竹島上陸訓練(参考)
韓国聯合ニュース(2013/10/25)
#ttp://m.yna.co.kr/kr/contents/?cid=AKR20131025063351043&site=0100000000
(#=hです)
※ 韓国軍による竹島上陸訓練を報じたもので、銃を構えた韓国軍の兵士が竹島に上陸している写真が掲載されています。
この記事は、ブログnews.U.S.で過去に引用されていたもので(ハングルで書かれています)、「現実に、わが国に対して武力の行使があったこと」を写真付きで証明できるものと思います。

 この三カ国の中でも一番影響が大きかったのが韓国で、在日韓国人と北朝鮮人は何らかの妥協的対応をとるべきであった。しかしながらただ同然で奪い取った、いわゆる在日特権を手放すわけがなく、逆に攻勢に出てきたのが、この二ヶ月の動きである。
 再三記述しているが、この外患罪という法律は特異な法律で、有事売国奴対処法である。敵対国に対する対外存立法であるから、他の国内法のすべてに優先する。ようするに、国があってなんぼの話である。
 したがってこの売国法には時効がないだけでなく、適用に際して聖域がない。つまり、弁護士であろうが裁判官であろうが検察官であろうが、もちろん政治家であろうが、すべて国家、国民にとって許されざる者として処断される。
 恐ろしいのは、売国奴を擁護する者は自動的に売国奴認定されるところで、このスパイラルが始まると止めようがない。
 国益を害する行為を実行している事案、あるいは既成の事案しか告発していないから、事実関係については争えない。つまり告発されれば有罪が確定しているのである。これには逃げ場がない。まあ、執行猶予付き、ただし、随時執行可能な死刑判決をもらうようなものだ。
 今回の告発は、その一番最初のあぶり出し、売国奴を識別する色づけ作業ということである。
 竹島を武力占拠し、国防動員法で在日韓国人がすべて軍属という国家、あるいは核ミサイル実験を強行する北朝鮮への生活保護費支給や朝鮮人学校への補助金支給は、敵への銃弾や資金援助に他ならない明らかな売国行為である。
 新聞社は4社、テレビ局は1社、弁護士会は代表者のみ、その他判事、弁護士、市長、知事、ヘイト関連組織と幅広く告発しているが、擁護する者はみんな同類として処理することになる。TBSを助けるために他のテレビ局で動くところがあるだろうか。朝日新聞を助けるために毎日新聞が売国のそしりを覚悟で擁護に動くだろうか。
 違法行為をもってデモを中止させた弁護士連中を神奈川弁護士会は擁護するだろうか。
その命令を出した横浜地裁の判事を裁判所は売国の冠覚悟で擁護できるだろうか。
 東京地検は桜井誠氏に対する朝鮮人学校生徒による「殺害メッセージ」に対し、書類送検したが、横浜地検は「余命殺害示唆」「告発人恐喝」には不起訴、お構いなしである。
 当然、検察審査会行きとなるが、これは別に外患罪をもって告発することになるだろう。
 告発という行為は既成、既存の法律を国から保障されたルールで行使しているもので、各地域の弁護士会が紛争当事国への援助という明白は売国声明については抗弁できないだろう。告発は代表にとどめているが、きちんとした対応がなければ全体が告発される。
 リストに上がっている者はすでに告発済みであるが、川崎市長などデモ中止に直接関与し、ヘイトスピーチ関連で2件、都合3件告発されている。また憲法違反外国人生活保護費支給と朝鮮人学校関連補助金支給で神奈川県黒岩知事は2件で告発されている。
 個人では通名なりすましが具体的な便衣兵告発と連動して在日企業への告発に発展しそうだ。メディアは通名在日が多く、企業が隠蔽として告発された場合は抗弁できない。
 電通、ソフトバンク、楽天等は要注意だな。
 NHKは相当数の告発資料をいただいている。現在、DVDにまとめて精査しているがNHK解体までありそうだ。
さて本日は福島瑞穂君だ。


全国都道府県知事(生活保護費支給)2知事を除く
黒岩神奈川県知事
へイト対策川崎部会、神奈川新聞
大阪市ヘイトスピーチ審議会および市長
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
日本弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会
謝 蓮舫二重国籍問題

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
福島瑞穂(国会議員)

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為は、まさに明らかな反国家、売国行為であり、また、意図して日本人を貶める行為は、外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)(別添写真6葉)(別添DVD)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

以上の本件デモ申請に関する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として逆に徹底的に在日関係のアピールを封印するものであった。
 にもかかわらず、過去の活動歴から、ヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 これは許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁の者であったにもかかわらず、被告発者はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、弁護士の腕章をつけながら積極的に実力行使をもってデモを妨害し中止させた。
 この集団は意図的に日本人を恫喝し貶め、共同している行動から見て、明らかに違法な政治活動をする外国人勢力が参加しているものであった。
 この違法な妨害行為をする勢力が、紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそまさに「外国人勢力と通謀して利敵行為を行う」という外患罪要件を満たすものと確認された。これをもって、福島瑞穂国会議員を告発するものである。


【転載】余命3年時事日記 1233 外患誘致罪有田告発事案

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
10月6日、突然、余命が発狂気味に陣頭指揮宣言をしたのは大和会代表の体調不良が原因であった。大和会代表の在日や反日勢力との戦いの最前線に立っていた心労は大変なもので、一時、引かざるを得なかったのである。現在、回復しつつあるが、数少ないメンバーのうち主力が欠けてはもう悲惨の一言。
 余命が応援に乗り込んだが、事務方の負担は心身におよび、余命の事務所巡りのタクシー代は15万円を突破。事務方が凄いメッセージを出しているが、あれが実情だった。
 さて、本日のメニューは有田君である。
 日本の国憎し。日本人憎しの塊のような人物だがいよいよだな。ご本人は弁護士だし、国会議員だし、民進党や共産党やしばき隊や男組のような入れ墨部隊もお仲間だから、法律だけでなく実戦でも、かなり抵抗できるだろうが、外患誘致罪は厳しいぞ。
 気がついたら周りに誰もいなかったという事態もありうるな。こちらは日の丸に旭日旗だが、有田君の掲げる旗を一度見てみたいな。まさか無地で無色ではないだろうな。

 ところで、投稿に告発状の書き方について質問があったが、基本的には自由。簡単な話が、この告発状のスタイルならば、日付、告発人の欄に住所氏名電話番号をいれて捺印すれば完成である。そのまま警察や検察に持参、あるいは郵送しても有効であるが、とりあえず外患罪事案は個々ではなく大和会に集めて、まとめたいと思っている。警察や検察の業務に影響を与えるのが本意ではないからだ。
 

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
有田芳生(国会議員)

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

 以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
 にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 6月5日におけるデモについては許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁のものであったにもかかわらず、被告発者はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、道路にシットインするなどの実力行使をもってデモを妨害し、中止させた。
 この行為は意図的に日本人を恫喝し貶める行為であり、共同して行動する集団の実態からみて、これは明らかに違法な政治活動をする外国人勢力がからんでいる違法かつ無法なものであった。この違法な妨害行為をする勢力が紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそ、まさに外患罪の要件であり、ここに有田芳生を外患誘致罪をもって告発するものである。

【転載】余命3年時事日記 1232 外患罪告発事案朝日新聞

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
在日や反日勢力だけではなく、保守の側にも外患罪、それも誘致罪など適用は夢物語とする方たちが多く、その方たちは、現実に告発ラッシュに突入した現実が理解できないようだ。 今回の告発がどのような意図を持って行われ、今後どのような展開を見せるのか、ざっと考察しておこう。

.....特徴として、東京地検に告発している。
警察でなく東京地検とした大きな理由は、告発事案の事実関係に捜査の必要がないものを選んだということがある。
検察の仕事としては単純に起訴か不起訴かということになるが、告発される事実関係に争いがなければ、起訴=有罪であるから問題は起きない。問題が起こるのは不起訴の場合で、事実関係に争いがない場合には普通は起訴されるはずで、不起訴の場合の理由としては有罪無罪はともかく告発罪状に問題ありか、基本的に外患罪適用可能条件下にはないと判断して門前払いするかのいずれかしかない。
大きく間口を広げたのは、朝鮮学校事案については、中止の理由が北朝鮮、あるいは韓国側にあり、竹島であれ核ミサイルであれ、紛争状態にある現状を鑑みての政権の判断を国家間の関係には問題は存在せず良好な関係にあると、検察のレベルで強弁できないようにするためで、起訴→有罪が一番犠牲の少ないシナリオだ。それを考えて告発対象は業界の一部だけにとどめている。
まあ、日本再生に協力する方向に方針転化をするようなメディアはないだろうから、次はテレビ朝日....フジテレビ...毎日新聞....東京新聞....というような流れになると思うが、「告発が始まったよ!」に記載されたリストは「告発済み」である。これから告発ではないからご注意!
余命が公表しない限り地検も当事者もまず公表することはないだろうから動きが見えるまで少しタイムラグがあるだろう。それにしても事前に教えるとは余命は親切である。ただ順不同だから、呼び出しがいつ来るかはお楽しみだ。
さて沖縄に乗り込んだという在日反日勢力戦士だが、
.....「ヘリパッド反対派のテントに鳩山由紀夫・有田芳生・福島瑞穂・山本太郎・小池晃・池内沙織が訪れるwwwこいつらが黒幕だろwwwwwwww」
情報収集能力に欠けているようだ。よりによって告発されている現地に行くかねえ???
ちなみに鳩山、山本、小池、池内はおたのしみグループ。有田と瑞穂は告発済み!
添田君や中指おばさんは便衣兵リスト入りでしばき隊や男組その他と第二波の予定である。本日は朝日新聞である。

全国都道府県知事(生活保護費支給)2知事を除く
黒岩神奈川県知事
有田芳生国会議員
福島瑞穂国会議員
ヘイト対策川崎部会、神奈川新聞
大阪市ヘイトスピーチ審議会および市長
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
日本弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会
謝 蓮舫二重国籍問題

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)
東京都中央区築地5-3-2
03(3545)0131

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上

【転載】余命3年時事日記 1231 外患誘致罪告発沖縄事案

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
なにしろ告発件数が多い。ざっとあげた告発済み項目だけでも30はある。その大部分は複数、それも数十件の個別事案が含まれている。
 全国の都道府県知事を対象とした憲法違反外国人生活保護費支給では新潟県と東京都知事は選挙後間もなしとして抜いたものの、これは単なる告発猶予であり、対応がなければ告発される。要するに40件以上あるのである。
 神奈川県黒岩知事が朝鮮人学校補助金問題で告発されているが、この関係もこれからかなりの数があぶり出されてくるだろう。TBSも単に代表にすぎず、朝日新聞の告発理由である反国家行為はほとんどの新聞各社にも当てはまるものである。投稿に上毛新聞の川崎デモに関するコメントがあったが、これもすでに整理済みである。新聞の現物も提供されている。ローカル紙では5紙ほど告発スタンバイしている。
 なぜこのような状況になっているかというと、これは在日や反日勢力の油断であろう。なにしろ彼らはやりたい放題やってきた。沖縄しかり、ヘイト法しかり、メディアの横暴しかりである。
 で、保守勢力が何かしたかというと、何もしていない。要するに相手方が勝手にこけているのである。外患誘致罪なんて明治時代の過去に適用例のない法律が堂々と告発対象の罪名としてデビューできたのも、彼らのやり過ぎ、勇み足である。
 その典型例が沖縄事案である。外患誘致罪告発に合わせたかのように現地治安当局が動き出している。在日外国人勢力の活動はもとより、通名朝鮮人はテロゲリラ、便衣兵の対応が現実となっている。今回はその沖縄がテーマである。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
基地周辺で反対行動をとる者および組織
沖縄タイムス社
氏名 代表取締役社長 豊平良孝
住所 〒900-8678 那覇市久茂地2-2-2
電話 098(860)3000
会社名 琉球新報社
氏名 代表取締役社長 冨田詢一
住所 〒900-8525 那覇市天久905
電話 098(865)5111

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 両新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、沖縄での両社の報道姿勢は外国勢力と通謀し、国内の反日勢力を擁護する姿勢が鮮明となり、特に中国に対して武力行使を誘引するメッセージとなっている。
 中韓の国防動員法及び動員令から勘案すると、すでに中国人も韓国人も、少なくとも軍属と疑われる者が確認されており、すでに通名なりすまし在日朝鮮人はテロゲリラとして処理できる状況になっている。基地前の集団については外患誘致罪およびテロゲリラ、便衣兵として速やかに摘発し処罰するよう告発するものである。 以上

【転載】余命3年時事日記 1230 外患誘致罪告発川﨑デモ2

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
検察の仕事としては単純に起訴か不起訴かということになるが、告発される事実関係に争いがなければ、起訴=有罪であるから問題は起きない。問題が起こるのは不起訴の場合で、事実関係に争いがない場合には普通は起訴されるはずで、不起訴の場合の理由としては有罪無罪はともかく告発罪状に問題ありか、基本的に外患罪適用可能条件下にはないと判断して門前払いするかのいずれかしかない。
 大きく間口を広げたのは、朝鮮学校事案については、中止の理由が北朝鮮、あるいは韓国側にあり、竹島であれ核ミサイルであれ、紛争状態にある現状を鑑みての政権の判断を国家間の関係には問題は存在せず良好な関係にあると、検察のレベルで強弁できないようにするためで、起訴→有罪が一番犠牲の少ないシナリオだ。それを考えて告発対象は業界の一部だけにとどめているのである。その中でダントツテレビ界の代表TBSの告発状が以下である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
TBSホールディングス
東京都港区赤坂五丁目3番6号
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務取締役)
日下部正樹(報道特集)

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為は、まさに明らかな反国家、売国行為であり、また、意図して日本人を貶める行為は、外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)(別添写真4葉)(別添DVD2枚)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

以上の本件デモ申請に関する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として逆に徹底的に在日関係のアピールを封印するものであった。
 にもかかわらず、過去の活動歴から、ヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 これは許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁の者であったにもかかわらず、無法集団はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、積極的に実力行使をもってデモを妨害し中止させた。
 この集団は意図的に日本人を恫喝し貶め、共同している行動から見て、明らかに違法な政治活動をする外国人勢力が参加しているものであった。
 この違法な妨害行為をする勢力が、紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそまさに「外国人勢力と通謀して利敵行為を行う」という外患罪要件を満たすものと確認された。
 このデモがTBSにおいて6月11日に報道特集として放映された。この映像は閲覧、即、偏向報道が明らかなもので日本人ならすべての日本人が怒りに震えるものである。
1.在日韓国人3世を被害者として扱っている。
1.「日本浄化デモ第三弾」とした政治デモをヘイトデモと決めつけている。
1.ヘイトデモが予告されたとねつ造報道。
1.通常デモの公園使用を川崎市がヘイト団体を理由に認めず。デモをヘイトデモと決めつけ総合的に判断したとする福田紀彦川崎市長を我々は意図的に日本人の権利を外国人のために侵害し、貶めたとして別件で外患誘致罪で告発した。このようなあからさまな日本人を貶める確信犯罪は全国で初めてである。
1.社会福祉法人の代理人弁護士の異常さは法を職とするものが法を無視するという、異様かつ非常識なもので、この代理人弁護士も確信犯として別件で告発した。
1.横浜地裁がヘイトスピーチ法を根拠に、ヘイトデモはないデモを過去歴をもって人格権を持ち出し違法な侵害行為は保障の範囲外としたのは、法治国家の裁判所としては異例の対応であり、過去歴をもってすべての国民の行動の自由と権利の行使の自由が制限、あるいは侵害されるという暴挙を我々は看過できるものではない。この件は別件でこの決定をした判事を確信的売国奴として、別件で外患誘致罪で告発している。
1.法を無視した発言は警察官の対応にもあり、正体不明の市民?のカウンターを「これが世論だ」は法がすべての警察官の言葉としては許されるものではない。 
 数が正義であるならば、法はいるまい。無法集団の数の恫喝には数で対抗しろというアドバイスであれば、それはそれでしっかりと承った。
1.総じて、このTBS報道特集は最初から最後まで「ヘイトデモ」の連呼であり、日下部正樹キャスターに至っては異様な意図的反日解説である。
 数か月たっても、川崎デモの検証は行われず、逆方向に進んでいる。日本の国家と日本国民の平和と尊厳を守るため、ここにTBS幹部と関係者を告発するものである。 

【転載】余命3年時事日記 1229 外患誘致罪告発川﨑デモ1

2016年10月28日 | 在日韓国・朝鮮人
在日や反日勢力だけではなく、保守の側にも外患罪、それも誘致罪など適用は夢物語とする方が多く、その方たちは、現実に告発ラッシュに突入した現実が理解できないようだ。 今回の告発がどのような意図を持って行われ、今後どのような展開を見せるのか、ざっと考察しておこう。

.....特徴として、東京地検に告発している。
警察でなく地検とした大きな理由は、告発事案の事実関係に捜査の必要がないものを選んだということがある。
そして次の大きな理由は司法への不信感である。従前ご報告しているが、横浜地検に8月2日、伏見なるブログ管理者を刑事告発した事案があった。余命を殺害せよという朝鮮人学校生への示唆や、関係の告発者への脅迫を告発したものであったが、事実関係に問題がないにも関わらずなんと不起訴だという。余命が訴えていないからだそうだが、関係者への脅迫も訴えがなければすべて見逃しとは、まあすさまじい。
川﨑デモ関係の被害届の処理も5ヶ月たった今も音沙汰なしだという。その一方で、警視庁へ同じ事案で被害届を出した都議選における桜井誠氏への在日朝鮮人高校生の「殺せ」メッセージは有罪、書類送検されている。神奈川県警と横浜地検の対応には疑問符がつくのである。その川崎で輪をかけた無法行為が演出された。それには弁護士から横浜地裁判事、川崎市長までが関係するという前代未聞の違法行為で、今回は煩雑になるので、在日関係者を除きこの関係者を全員告発している。その告発状を掲載しておく。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同          宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
福田川崎市長は当初からリーダーとしてこの件に関与しており、除外できない。
すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。当局には外患誘致罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。 以上