横浜の司法書士安西雅史のブログ

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統計

2006-10-22 | 雑談
 最高裁判所のホームページの中で、民事・行政部門で
平成17年度中の簡易裁判所における司法書士の関与に
関する統計が掲載されている(表の13)。

司法統計検索システム

 それによると、全簡易裁判所の同年度事件数が、
35万6718件あり、
そのうち弁護士又は司法書士が代理人についた事件数が
5万7833件となっている。

つまり、簡易裁判所では約84%が本人訴訟
(原告、被告ともに上記代理人を選任しないケース)である。
特に表14の少額訴訟においては、その割合はさらに上がって
90%以上が本人訴訟という結果になっている。

もちろんこの背景には、司法書士の訴状その他裁判所に
提出する書類の作成による本人訴訟のサポートという部分はある。
また、簡裁事件ではサラ金やクレジット会社の貸金返還請求事件が大半を
しめていると思われるが、このケースのほとんどは本人訴訟である。


次に、第一審の通常訴訟で原告・被告の双方又は片方に弁護士又は
司法書士が代理人についた事件を場合別けして分析すると、

一番多いのが 

原告:弁護士 ー 被告:本人のケースで2万0029件、

続いて 

原告:司法書士 ー 被告:本人のケースが1万6747件。

この数字をどう判断するかは難しいが、簡易裁判所の代理権を
積極的に活用して、依頼者の利益に貢献している司法書士が全国には
多数いるということではないだろうか。

ただ、逆に最も少ないケースでは、原告・被告双方に司法書士が代理人に
付く事件数が107件と、簡裁事件全体のわずか0.02%で、これは
非常にレアケースと判断できる。
私も、受託している簡裁事件で相手方が司法書士を代理人に付けてきた
というケースには出くわしたことがない。

また事件を種類別で見てみると、簡易裁判所で扱う事件は金銭を目的としたものが
ほとんどであり、不動産に関する訴訟は、あまり扱っていないようだが、
これは、そもそも不動産に関する訴訟は管轄が地方裁判所であったり、
また事件の難易度や複雑性から、管轄が簡裁管轄であっても
地方裁判所で審議されることが多いからであろう。

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