横浜の司法書士安西雅史のブログ

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傍系姻族間の婚姻

2009-01-23 | 業務日誌

民法735条には「直系姻族間の婚姻の禁止」が定められています。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

(離婚等による姻族関係の終了)
第728条  姻族関係は、離婚によって終了する。
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。



「直系」とは、親族のうち、祖先から子孫へと直通する系統(縦のイメージ、祖父母、親、子、孫など)を指し、これに対する言葉を「傍系」(横のイメージ、兄弟姉妹、おじおば、甥姪など)と言います。(この説明はWikipediaを参照して書きました。)
また、自分と血縁関係にある者を「血族」と言いますが、「姻族」とは、自分の配偶者の血族(連れ子を含む)及び血族の配偶者とその子孫などを指します。(この説明もWikipediaを参照して書きました。。)


つまり、この規定は、例えば、配偶者と離婚(又は死別)したあとに、その前配偶者のお母さん(又はお父さん)と婚姻をすることは認められないということです。相手方との姻族関係が終了したあとでも、です。。
認められない理由は(私の受験時代の記憶だと)専ら倫理的な問題からだと記憶しています。。で、これに違反した婚姻は取り消しの対象になります。

さて、相続登記手続きで戸籍を調査していると、例えば、配偶者が死亡した後、その「配偶者の兄弟姉妹」と婚姻(再婚)しているケースをたまに見受けます。配偶者の兄弟姉妹は、自分から見ると「傍系姻族」に該当するため、直系姻族間の婚姻禁止規定には該当せず、また、その他の制限(再婚禁止期間等)にも該当しなければこのような婚姻は法律上認められるということになります。。


なんでも昔(?)は、このような婚姻形態も少なくなかったようです。。




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