今年の8月から、一人親の世帯に支払われる「児童扶養手当」が父子家庭も対象になりましたが、今日の朝日新聞の朝刊記事によると、受給申請の出足が鈍いようです。
児童扶養手当は、今年の5月の制度改正で父子家庭も対象になりましたが、支給額は、児童1人につき全額支給のケースで月額41,720円、一部支給の場合は、所得に応じて月額41,710円~9,850円の範囲で決定。また、2人目は、児童1人の手当月額に5,000円加算した額を、3人目から児童1人増すごとに3,000円加算した額を、それぞれ受給することができます。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日以降。)の3回、支給月の前月までの4か月分を受給することができます※。
気をつけたいことは、8月から開始した父子家庭の児童扶養手当を受け取る場合、今月末までに申請をしないと、8月から11月までの4ヶ月分を受け取れなくなる可能性があります。
現在、私が受任している債務整理の依頼者の方で児童扶養手当の受給要件に該当する人もいますので、さっそく依頼者に確認してみようと思います。
制度を知らなかったため児童扶養手当を受け取れなかった、ということにならないよう該当する方はご注意ください。
※参考
平成22年8月1日から、父子家庭も児童扶養手当の対象になりました(横浜市)
児童扶養手当は、今年の5月の制度改正で父子家庭も対象になりましたが、支給額は、児童1人につき全額支給のケースで月額41,720円、一部支給の場合は、所得に応じて月額41,710円~9,850円の範囲で決定。また、2人目は、児童1人の手当月額に5,000円加算した額を、3人目から児童1人増すごとに3,000円加算した額を、それぞれ受給することができます。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日以降。)の3回、支給月の前月までの4か月分を受給することができます※。
気をつけたいことは、8月から開始した父子家庭の児童扶養手当を受け取る場合、今月末までに申請をしないと、8月から11月までの4ヶ月分を受け取れなくなる可能性があります。
現在、私が受任している債務整理の依頼者の方で児童扶養手当の受給要件に該当する人もいますので、さっそく依頼者に確認してみようと思います。
制度を知らなかったため児童扶養手当を受け取れなかった、ということにならないよう該当する方はご注意ください。
※参考
平成22年8月1日から、父子家庭も児童扶養手当の対象になりました(横浜市)