横浜の司法書士安西雅史のブログ

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死因贈与と執行者

2008-03-03 | 業務日誌



先月、死因贈与による所有権移転登記の依頼がありました。

というわけで、(死因)贈与による所有権移転についてちょっと書いてみます。。

私が業務で扱う頻度としては、

相続 > 遺贈 > 死因贈与

こんな感じです。死因贈与は年に数回あるかどうかです。

で、本件死因贈与は、意外と論点盛りだくさんでして、

①公正証書による死因贈与契約(遺言執行者の定めあり)
②贈与する土地の地目が畑
③平成10年当時の始期付所有権移転仮登記あり
④贈与者の登記上の住所が死亡時と相違

まぁあと他にもいくつか論点があったような気がしますが、ちょっと忘れました。

さて、上記に関してポイントになりそうなのは、

①印鑑証明書は誰のものが必要か
②農地法の許可(or届出)書の要否
③本登記をする場合の登録免許税率
④住所変更登記の要否

あれ、基本過ぎますかね?なんか試験問題にもなりそうですが。。

さて、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことであり、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用され(民法554条)、遺言執行者に関する規定も死因贈与に準用されると解されている。
死因贈与契約書に執行者の定めがあれば、登記申請は、権利者たる受贈者と義務者たる執行者との共同申請で行うことになる。しかし、遺言は民法で厳格な方式が要求されているのに対して、死因贈与契約は、その方式に関して厳格な規定がなく、当然、私署証書で作成された死因贈与契約書でも有効である。この場合でも自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きもなく、相続人不知の間に虚偽の移転登記が申請されることも考えられる。
従って、登記に添付する書類としては、当該契約書が公正証書による場合は、執行者の印鑑証明書で足りるが、私署証書の場合は、登記の真正を担保する意味からも、贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書及び印鑑証明書+相続人全員であることの証明書(戸籍等)が必要になる。(登記研究566号参照)


続きは次回。。
















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2 Comments

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Unknown (コンバット)
2008-03-04 01:29:39
遺贈ですらあんまり見かけないなか死因贈与は
未だ遭遇しておりません。
税的には遺贈に含まれてしまうのであんまり
深く考えたことがなかったのですが、民法というか
実務上の手続きには色々考えられるポイントが
ありそうですね。次回を楽しみにしております。
信託の停止条件が委託者の死亡というやつとか
リバースモーゲージなんかはよく聞きますけどね。
(といってもリバーズモーゲージは日本では
 行われてないとは思いますが)
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Unknown (あんざい)
2008-03-05 23:00:29
誤)
公正証書による死因贈与契約(遺言執行者の定めあり)
正)
公正証書による死因贈与契約(執行者の定めあり)
でした

さて、登記上は贈与になりますが、税金は贈与税で
なく相続税の対象ですよね。。

リバースモーゲージって、一時日本でも話題に
なっていましたが、あまり流行っていないんです
かね・・・最近名前すら聞かないので。。

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