先日、ツイッター上のつぶやきを眺めていたら、こんな内容のコメントが目にとまりました(文章は適当に編集しています)。
オンライン申請で、申請情報の不動産の表示に「不動産番号」と「不動産の所在・地番(家屋番号)等」を併記した場合は、不動産番号が優先される。
これは、オンライン申請の場合に申請情報に記録する13桁の不動産番号を1桁でも誤って記録してしまうと、その下の所在・地番(家屋番号)等が正しくても、当該申請は却下されるか、または、別の不動産が一端登記中となり、その後、申請を取り下げることとなります。過去に単発の抹消登記で経験したことがありますが、実務上、取り下げの許されない登記申請が多いので、気をつけたいものです(自分に)。
来年システムが新しくなっても、この問題が解消されないと、オンライン普及率は上がらないでしょうね。
登記・供託オンライン申請システム運用開始日まであと40日ってコメントがありました。来週にでも新システムの神奈川研修会に参加して勉強してきます。。