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新・眠らない医者の人生探求劇場・・・夢果たすまで

血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

つれづれなるままに・・・:記事を4つと一言突っ込み

2008-05-22 22:04:17 | 医療

さて、最後にこれらの記事をちょっとお伝えします。

ほとんどCBからです

医療に関しては上質の記事はCBが多いです。

財務省資料に改めて反論─日医

5月22日0時11分配信 医療介護情報CBニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000000-cbn-soci  

日本医師会は5月21日の記者会見で、財政制度等審議会の財政構造改革部会で配布された財務省の資料「医療制度の現状と課題」などについて、改めて反論した。  日医の中川俊男常任理事はまず、大きな問題として、(1)病院と診療所の違い、格差について(2)保険免責制(3)医療費抑制─の3点を挙げた。 

 

(1)について、再診料や特定疾患管理料が病院と診療所で差があることは「病院は入院、診療所は外来という機能分担の下での差であり、単純に個々の点数を比較して病院と診療所の対立に持ち込むべきではない」とした。 

(2)に対しては、「保険免責制は医療費が小さいほど患者負担割合が高くなる。その結果、受診抑制や保険料不払いの増加の可能性がある」と批判した。 また、財務省資料に「高齢者世帯は所得面において平均的には他の年齢層と遜色(そんしょく)ない所得を得ている」とあることに反論。世帯人員一人当たりの所得金額の分布を示した上で、「高所得者も確かにいるが、高齢になるにつれ低所得者が急激に増加する。単純に平均で比較することはできない」とした。 

(3)では、財務省資料の「公的医療費の対GDP(国内総生産)比はOECD(経済協力開発機構)平均を上回っている」との考え方を批判。「順位は真ん中にすぎず、メディケアとメディケイドしかない米国よりも低い」と指摘した。さらに、「地域医療の崩壊は、医療費抑制政策が原因であることは明らか。社会保障費の自然増に対する年2200億円の国庫負担削減について、撤廃を求める」と強く訴えた。 (つづく)

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これに関しては、言い方としては「公的資金は投入している」という事(図を参照)なんでしょうけど、実際は医療費そのものは少ない国ですし、公的資金を投入しているから・・・で済む話ではない。

また、有名な話ではあるが、個人負担はともかく「本人負担」に関しては一番重い国の一つである。

すなわち、助け合いの精神が薄れて行っている国・・・という事でしょうか。

やはり、財務省ですかね。原因は・・・。

 

終末期指針案の誤った紹介に当惑―全日病

5月22日13時11分配信 医療介護情報CBニュース  

全日本病院協会(全日病)の西澤寛俊会長は、5月21日の中央社会保険医療協議会の総会で、全日病が昨年公表した「終末期医療の指針(案)」について、「国会や報道などで、後期高齢者終末期相談支援料を算定するための書式として作られたと説明されているが、このようなことは全くの誤り。当協会の意図と全く違った使われ方をされて非常に当惑している」と述べた。  

4月の診療報酬改定で新設された同支援料は、病状が急変したときの治療や搬送先に関する希望などについて患者や家族と話し合い、その内容を文書や映像などに記録して提供した場合に、医療機関は200点(1点は10円)を算定できる。医療機関による情報提供を評価するのが狙いだが、終末期の患者が治療方針などの意思決定を迫られることで十分な医療を受けられなくなりかねないといった懸念が出ている。  

一方、全日病の指針案では、終末期の希望(リビング・ウィル)を確認するための書式の例として、輸液や人工呼吸器、蘇生術などの項目ごとに、患者や家族が「希望する」「希望しない」のどちらかを選択する形を示しており、一部のテレビ番組などでは、患者の意思決定の際に、全日病の指針案を用いるなどと紹介された。  指針案を作成した狙いについて西澤会長は、患者が尊厳を保ち、納得して終末期を迎えられる医療の在り方について議論を促すことなどと説明。「点数算定のための書式として中身の一部が取り上げられているが、このようなことは全くの誤り」と強調した。

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都合のいいところだけ抜粋されて、使われることは良くあるとはいえ・・・患者の尊厳を保つはずが・・・後期高齢者医療制度に使用されるとは・・・

参考記事は「終末期支援料、患者の希望「不明」でも」 http://news.cabrain.net/article/newsId/15925.html 

 

 一方では凍結を検討もされています。

「終末期相談支援料」、一時凍結を検討 … 舛添厚労相  

後期高齢者医療制度で、患者と家族と医師らが終末期の治療方針を話し合い、書面にした場合に医療機関に診療報酬として支払われる「終末期相談支援料」について、舛添厚生労働相は22日、「一時凍結を含め、国民の目線で考えたい」と述べ、一時中止を検討する考えを示した。  東京都内で記者団に語った。舛添氏は、支援料の是非を検討する厚労相直属の組織を設ける考えも明らかにした。  

支援料は、4月から始まった新制度に加入する75歳以上の人が対象。回復が難しい患者や家族に、医師が予想される病状を説明し、急変時に病院に搬送するか、人工呼吸器を使うかなどの希望を聞く。  

厚労省は「現場で患者の意思確認に取り組む医師を支えるための仕組み」と説明するが、野党は「延命治療にかかる医療費抑制が狙い」と批判し、与党内からも「国民感情を著しく害した」と見直しを求める声が出ていた。  

舛添氏は、「終末期医療は国民感情の問題。専門家の意見でやってきたことを反省しないといけない」と話した。  

一方、診療報酬の実質的な決定権を持つ中央社会保険医療協議会(中医協)は、患者や医師へのアンケートなどの検証を行った上で必要に応じて見直す方向で一致しており、検証なしの一時凍結には反発も予想される。(朝日新聞)

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専門家の意見って・・・意見を出した方は、そんな意味で出していないといっていますが・・・まぁ、どっちもどっちか・・。

 

「後期高齢者医療」廃止法案を23日提出-野党4党  

4月に始まった「後期高齢者(長寿)医療制度」について、民主、共産、社民、国民新の野党4党は5月23日、同制度の廃止法案を参院に共同提出する。廃止法案は、同制度を来年4月1日に廃止して元の老人保健制度に戻すことを柱とする内容で、参院で参考人招致や地方公聴会を行い、徹底的に審議する方針。

野党関係者によると、「後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者に適切な医療を確保するものではなく、一日も早く廃止すべき」として、廃止法案を参院で早期に可決して衆院に送る予定だった。しかし、衆院では、与党が十分な審議に応じないことが予想されるため、まず参院で徹底的に議論することにしたという。  

廃止法案には、同制度の来年4月1日の廃止のほか、後期高齢者保険料を年金から天引きする特別徴収を遅くとも今年10月1日までに停止することや、同制度の導入前に被扶養者だった人の保険料徴収を政府が6か月間「凍結」している措置について、これを1年間に延長することなどが盛り込まれている。

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この制度は・・考え方の焦点をどこに置くか・・・だと思います。

 

僕は廃止論者ですが、後期高齢者医療制度の必要性に関しても理解はできます。

 ただ、その必要性を議論して、国民に提示し、どちらが求められているのか・・確認する事は必要だと思います。

僕は因みに、自分や家族の将来を考えれば、また新たなアイデアを考えたいという意味でも、廃止論には賛成です。

 

しかし、廃止した後の新たな制度を考えることなく、ただ戻すというのはいかがなものかとは思いますけどね。

良い記事がいくつもありました。今日はこの当たりで終わろうと思います。

現在、Blogランキングの順位が再上昇しております。引き続き、応援よろしくお願いいたします

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なかのひと 

それでは、また。明日は出張で5時半過ぎには家をでなくてはならないな~と思っています。患者さんは来ないと思うが、まぁ来たときのために行くとしますかね。

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死因究明制度:システム改善の目的にあうような組織作りを・・・これでは厚労省の権力拡大

2008-05-22 21:28:31 | 医療

さて、2件目です これもCBの記事です。先ほど「るるさん」がコメントにリンクをしてくださった記事ですね。

カルテ提出拒否に罰金30万円以下-死因究明制度の原案

5月22日2時45分配信 医療介護情報CBニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000001-cbn-soci ←Yahoo http://www.cabrain.net/news/article/newsId/16162.html;jsessionid=4AD1073CD4A9C032B97785D1978EBE1E

  医療死亡事故の原因を調査する「医療安全調査委員会」(医療安全調、仮称)の設置法案の原案が、5月21日までに明らかになった。医療安全調の構成のほか、事故のあった医療機関に対する立ち入りなどの処分権限を明記。医療安全調は医療機関に対し、事故に関する報告を求め、カルテや医薬品など事故に関係する物件を提出させることができるが、虚偽の報告をしたり、物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科すとした。また、厚生労働省の第三次試案にある、捜査機関への通知の判断基準の中の「標準的な医療」などの表現や、届け出範囲の規定は不明確なまま残るなど、試案から基本的な内容が変わっておらず、医療界に波紋を広げそうだ。  

原案の名称は「医療安全調査委員会設置法」。法の目的を、「医療事故死等の原因を究明するための調査を適確に行わせるため医療安全調査地方委員会を、医療の安全の確保のために講ずべき措置について勧告等を行わせるため医療安全調査中央委員会を設置し、医療事故の再発の防止による医療の安全の確保を図り、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療の提供に資すること」とした。中央の医療安全調の設置場所については厚労省、地方の医療安全調は各地方厚生局と明記している。中央の医療安全調と関係行政機関との関係については、「医療の安全の確保のため講ずべき措置について厚生労働大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べる」との表現だ。  

医療安全調の委員は中央、地方とも20人以内で、任期は2年。再任もありうる。特別の事項について調査・審議する必要があるときは「臨時委員」を置き、専門的な事項を調査・審議するときには「専門委員」を設置できるとした。委員は、医療安全調の事務について、「公正な判断ができ、かつ、医療、法律、その他その属すべき中央委員会または地方委員会が行う事務に関し優れた識見を有する者及び医療を受ける立場にある者」とし、医療や法律の専門家のほか、患者などからも選ばれることを示している。中央の医療安全調の委員は全員が非常勤だが、地方については常勤を4人以内で置くことができるとした。  

医療安全調の事故調査の趣旨は、「医療事故死等における医療を提供した者の責任を個別に追及するためのものでなく、医療事故死等に関する事実を認定し、これについて必要な分析を行い、当該医療事故死等の原因を究明し、もって医療事故の再発の防止を図ることを旨として行われるものとする」とした。  

「医療事故死亡者等」については、「医療事故死等に係る者または死産児」と定義した。事故があった医療機関に対して、地方の医療安全調が行える処分としては、▽医師や歯科医師、薬剤師、助産師、看護師など医療事故死の関係者に報告を求める▽病院や診療所、助産所など必要と認める場所に立ち入って、構造設備、医薬品、診療録、助産録、帳簿書類などの物件を検査し、質問▽関係者の出頭を求めて質問▽関係物件の提出を求めることと、物件の留置▽物件の保全▽事故死現場への、公務で入る人と医療安全調が支障がないと認める人以外の立ち入り禁止―などを明記。虚偽の報告をしたり、関係物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科すとしている。 

また、医師や歯科医師、助産師が報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、医療安全調が医療機関や助産所の管理者に届け出を命令できるとし、そのために医療機関に立ち入って関係者からの報告を聞いたり、物件の検査や提出も求めることができるとした。

■調査報告書の公表義務付け  

地方の医療安全調が作成した調査報告書については、厚労相と中央の医療安全調に提出するとともに、医療事故のあった医療機関や助産所の管理者と遺族にも交付して、公表することを義務付けた。報告書には、▽医療事故調査の経過▽臨床の経過▽死体または死胎の解剖の結果▽死亡または死産の原因▽臨床の経過の医学的な分析および評価▽その他必要な事項―を記載。調査結果について管理者や遺族の意見が異なる場合は、その内容を添付する。

■「標準的な医療」など残る  

医療系の団体などから問題が指摘されている、捜査機関へ通知する事例の基準として第三次試案が示していた「重大な過失」(重過失)の文言は消えたものの、重過失の定義の中にあった「標準的な医療」などの表現は残ったままだ。通知するケースとして、▽故意による死亡または死産の疑いがある▽標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある▽事故事実を隠ぺいするために関係物件を隠滅・偽造・変造した疑いがあるか、同一または類似の医療事故を相当の注意を著しく怠り繰り返し発生させた疑いがあることや、それに準ずべき重大な非行の疑いがある-を挙げ、これに当てはまると地方の医療安全調が判断した場合は、医療機関や助産所の管轄の警察に通知することを義務付けている。

■届け出は管理者から中央の医療安全調へ  

医療死亡事故の発生から調査開始までは、医師から報告を受けた医療機関や助産所の管理者が厚労相に届け出て、厚労相から地方の医療安全調に通知され、調査が始まるという流れになる。医療法の一部を改正し、医療死亡事故の際、医師や歯科医師が死亡について診断するか、医師が死体か妊娠4か月以上の死産児(助産師は妊娠4か月以上の死産児)を検案し、「行った医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、行った医療に誤りがあるものか、予期できないもの」と判断した場合は、24時間以内に医療機関や助産所の管理者に報告しなければならないとした。報告を受けた管理者も、医師や歯科医師、助産師やそのほかの関係者と協議の上、同様に判断した場合は、厚労相に届けることを義務付けている。判断の基準については、厚労相が定めて公表するとした。

■医師法21条改正を明記  

医師法21条の改正も明記。医療安全調に事故の「報告や届け出をした場合はこの限りではない」との表現で、警察への届け出を不要とするよう改める。同様に死産児の届け出について義務付けている保健師助産師看護師法41条も改正する。

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本当に「医療事故の原因」を調べるだけであれば、おそらく「医療事故と無関係の地域」から「専門家集団」を集めて、事情聴取を行い、それをもとに原因を調べて結論付けるだけで良いと思う。

 

地域を変えるのは、同じ地域には同じ大学や関係機関の人間がいるために、様々な意味でやりにくいと思うのでそれを配慮。

専門家集団・・・というのは医療のであって、申し訳ないが「原因究明」に「法律家」と「患者」が入る理由は不明です。

 

正直に言いますと、患者さんは会議の中で口を出すのではなく(混乱する事になりそうなので)、あくまでオブザーバーとしての参加。もしくは「ガラスの会議室」ではないですけど、公明正大に行う事を目的に「傍聴する」程度でよいと思います。

法律家も同じです。

 

この「原因究明」に関しては、いろいろな人が意見を書いていると思います。詳細な検討はそちらにお任せして、僕は一言だけ。

 

原因究明の目的であれば、感情が関わってしまう患者さんサイドではなくて、直接的な利害関係のない専門家による、刑事罰などのない、そして個人の権利が保障されるような原因究明の組織」にして欲しいように思います。

そうでないと、システムの改善に繋がるような意見が出てこない。それが重大事故に繋がりうる。そして一番のシステムの異常が国(財務省・厚労省など)であることが明らかにならない(いや、すでに明らかなんだけど・・・本人たちは認めないでしょう)

死因究明制度に関して、更なる改善が必要であると思われる方は応援をよろしくお願いいたします

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今日はCBに良い記事が一杯あります。それらを次にまとめますね

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DPC拡大に反対:DPCの急性期病院への拡大は、アメリカ型の「手術→即退院」に繋がりかねない

2008-05-22 20:48:24 | 医療

こんばんは

今日は午前中は実験していました。午後に病院からフローサイトメトリー(FCM)の結果が来たと言う連絡を受け、病院に戻りました。

明日も出張のためFCMを評価する人がいないからです。それにリンパ腫なら、さっさと診断してStagingして・・・8月までしか僕はいませんので、転院していただきます。

まぁ、電話をもらったときに「右下のλ(ラムダ)とκ(カッパ)って奴の比率教えてください」といったら、59%と3%といわれたので、リンパ腫だな~とは思って帰ったのですけど・・・とりあえず、他に陽性なのはCD10とCD20

DLBCLかFL・・・・。 病理に聞くと「メインはFLだけど、一部リンパ節の形が壊れている」といわれ、「FL→DLBCLのパターンか?」などと思いながら、次の検査の計画を立ててきました。

だって、金曜日も月曜日もいないから・・・

そのあと、またメインの職場の一つに顔を出しまして、来週の行事の計画にくちばしを突っ込んできました。その話は・・・まぁ、気が向いたらと言うことで・・・

 

さて、今日の記事ですがDPCが拡大されるようです。

 

DPCというのは1983年にアメリカが導入した「DRG/PPS(prospective payment system)」という「診療群別包括支払い方式」をまねたものです。

 

まぁ、効率の悪いところを効率化しろ・・・という制度です。

 

この制度はオーストラリア、オランダ、スペイン、イタリア、フランス、ベルギー、ドイツにも拡大し、日本に上陸したというところですが・・・ ポルトガルでは国立病院の支払い方式に、スウェーデン、ノルウェーでは公立病院の医療費の分配に使用されていて、日本では「大学病院などの医療費の使用が効率的でない」というのが主な理由で導入されたはず・・・なんですけどね。

因みに僕はDPC拡大には大反対です!

 

キャリアブレインからです

 

DPC拡大を了承―中医協小委

5月22日18時48分配信 医療介護情報CBニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000003-cbn-soci

西澤委員(左)は中医協・基本問題小委で、「本年度は『準備病院』とすることに決めていただきたい」と要望し、了承された(5月21日、厚生労働省)  

DPC(包括払い方式)を導入する病院が増加する「DPC拡大」に対し、一定の歯止めを掛けるルールの策定などが求められる中、5月21日の中医協・診療報酬基本問題小委員会(委員長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は、2010年度にDPCの対象になる予定の「08年度DPC準備病院」を新たに募集することを了承した。DPC拡大について日本医師会から反対意見は出なかった。  

DPCの在り方について審議しているDPC評価分科会(中医協の調査専門組織)の西岡清分科会長(横浜市立みなと赤十字病院院長)はこの日の会合で、今年度の「DPCに関する調査案」を示した。調査案では、DPCを導入する予定の病院を「調査に協力することができる病院」と表記。これまで使用していた「準備病院」という呼称を使用していない。  

このため、西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)が「調査協力病院」と「準備病院」の違いについて質問した。「今までは、この時期に『準備病院』として募集したと思うが、今回は『調査に協力することができる病院』という表現になっている。これはどういう意味か」  

厚生労働省保険局の原徳壽・医療課長は次のように回答し、DPCを導入する病院(DPC対象病院)の拡大について意見を求めた。 

「今年度から新たに約350病院がDPCに参加した。(来年度の参加を予定している)07年度の準備病院は約700病院あり、拡大のテンポが急速になっている。このような中、『DPCを今後どうするのか』という課題がある。06年度から使い始めた『準備病院』という名前は、『DPCの準備病院をDPC制度の中に確実に入れる』という前提で付けた。これ以上、(DPC対象病院を)広げるということに中医協で合意してもらえるなら、『準備病院』という名前で募集できるが、合意できないなら、当面は『調査に協力できる病院』(調査協力病院)としてはどうか」  

これに対し、西澤委員が「2010年度からDPCに参加することを希望している病院は、4月からのデータを提出するために準備をしている。本年度は『準備病院』とすることに決めていただきたい」と要望。支払側の対馬忠明委員(健保連専務理事)は「既に新しい年度に入っており、準備している病院もあると聞いている」と述べ、西澤委員の意見に賛成した。これまでDPCの拡大に強く反発してきた日医の委員から反対意見はなく、他の委員からも異論が出なかったため、「準備病院」という呼称を使用してDPCを拡大していくことが了承された。  

DPCは、医療費の抑制や医療の標準化などを目的に、03年度から高度な医療を提供する「特定機能病院」を中心にスタートした。その後、中小規模の病院も参加して拡大を続けており、今後の在り方について見直しが求められている。 

昨年度までにDPCを導入している病院(DPC対象病院)は360病院で、今年度から導入する358病院を合わせると、DPC対象病院は718施設となる。来年度から導入する予定の「07年度DPC準備病院」は約700に上り、この半数が200床未満の中小病院。多様な病院がDPCに参入したことで、医療資源の投入量や患者の病態の多様性が増しており、算定ルールやデータの提出方法などの見直しが求められている。

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まず、最初に書くべきなのは「DPC」が「医療費削減」と「病床数削減」を目的に作成されている制度であることです。

医療の効率化・・・という名目ですが、これは長期入院を抑え医療費を削減するための目的がメインです。

 

1983年にアメリカでこの制度が実施されたとき、まずこのようなことが起きました。

診断ごとに包括支払いになっているために、無理やり診断をして治療行為をするという病院が増えるという事象です。

日本ではこのようなことは起きていません。まぁ、診断基準が明確になっている今だからということも理由かもしれませんが、日本の医師はそういうことはしていません。

そこでアメリカ政府はこれを取り締まります。そうすると診療報酬を増やすためには「高サイクル」「短期入院」で患者の数を稼ぐしかなくなります。

これが今のアメリカの「虫垂炎は手術翌日退院」という日本ではありえない状況を作っています。

 

先日アメリカから帰ってきた先生がおっしゃっていました

「うちの奥さんがアメリカで虫垂炎になったんだけど、向こうの医者が虫垂炎で手術をしたあと・・こんなこと言ってさ。『本当はまだ入院が必要だが、高額な医療費になるので退院してもらいます。ですから、1週間くらいは安静にして、そのあと抜糸してください』ってさw」

日本で医者ができるのはいいことだぞ・・・といわれました。

 

元に話を戻します。その結果どのような事が起きたかというと、アメリカの病床利用率が平均60~70%に落ちました。そうすると「客=患者」を集められない病院は潰れていく。 そうして病床数が減少した・・・という経緯があります。

 

その後はそのまま・・・今のようなアメリカ医療へと続いていくわけです。

 

ですから、この制度の目的はアメリカの医療の結末を知っている人であれば「医療費削減」「病床数削減」→「病院廃院」「ベッド数あたりの医師数の増加」を狙っていると判断できます。

また、この制度はアメリカ以外の国を見ると「国公立病院の医療費を適正に使用させるため」に実施しています。 当然ですね。利益を求めない国公立の病院は、医療費を適正に使用しないかもしれない・・・。過剰な検査などを行い、医療費を無駄にするかもしれない。だから導入する。

他の国に関してはクリアカットで、導入した理由はわかります。

 

ただ、日本のように「急性期医療=DPC」という位置づけで実施している国があるでしょうか?

基本的に急性期医療の無駄を省く・・・というつもりでやってしまっては、アメリカのように「必要な医療を受けられない」人が出てくる可能性があります

 

他国のように「医療費の無駄がおこりうるから、適度にDPCを導入する」のであれば、理解可能ですが・・・正直、急性期病院に導入するという考えは、国民に対して利益があるのかというとありません。

しかも、国公立病院でなくて民間病院もですよw

もう一度書きます。急性期医療にDPC・・・ありえなくないでしょうか?

 

ある記事(http://ds-pharma.jp/medical/gakujutsu/partnering/pdf/200609_26_03.pdf)には

「DPCはコスト管理を徹底するだけが目的ではなく、膨大な情報やデータを活用する事で・・・」と書かれています。

 

膨大な情報・・・という事ですが、僕個人はどういう情報なのかわからないと思っています。 病名をつけないと、患者さんの負担が保険でおりなくなるから「無理やり」病名をつけて治療をする。そのどこに情報収集の有益性があるのか・・・と僕は思っているのですが、このことに関しては詳しい方がいらっしゃいましたら御教授いただけますとうれしく思います。

それに医者の事務仕事増やしているだけだろうw

 

まとめます。

DPCは本来、「医療費削減+病床数削減」という目的で導入されたもので、この拡大は患者さんに不利益を招きます。また、アメリカと日本以外の国のように「国立病院などの経営効率を上げるため」の導入ならばともかく、急性期病院に導入するというのは、急患としてきた国民を「不十分な治療」で返さないといけない事にもなりかねません

DPCの急性期病院への拡大を抑制すべきであると考えられる方は応援をよろしくお願いいたします

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また、次の記事に行きます。

しかし、日本医師会は・・・反対しなかったのですね。病院が潰れてもよいのかしら?

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