本日18時から、大分市サッカー協会ジュニア委員会の総会が開催されました。
私は、広報委員長に任命されました。
任期の2年間、大分市4種のサッカーの発展のため頑張りたいと考えています。
また今回、ジュニア委員会の規約が決まり、これを基に運営されます。
ベストでは無いにしても決まった意義は大きいと思っています。一歩前進です。
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大分市サッカー協会 ジュニア委員会規約
第1章 総 則
第1条 名称
本会は、大分市サッカー協会ジュニア委員会と称する。
第2条 統括
本会は、日本サッカー協会、九州サッカー協会、大分県サッカー協会、及び大分市サッカー
協会の統括を受ける。
第3条 目的
本会は、大分市のサッカー競技の普及、発展と技術の向上、及び相互の親睦を図ることを目的
とする。
第4条 事業
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各種大会の開催、主管、後援、又は許可に関する事項
(2)技術の研究、指導、及び選手の強化に関する事項
(3)審判技術の研究、普及、並びに審判員の育成、指導、及び登録に関する事項
(4)競技の普及、発展、及び広報に関する事項
(5)懲罰動議に関する事項
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 組 織
第5条 種別
本会は、大分市、及び由布市に所属する4種(指導者、及び小学校在学中の選手で構成される
チーム)の加盟団体を持って組織する。
第6条 会費
1 加盟団体が納める大会参加費、並びに必要に応じて集められる会費にて運営する。
2 途中加盟の団体の会費は、役員会にて決定する。
3 会費の金額は、総会にて決定する。
第7条 構成員
本会の構成員になることができる者は、下記のものとする。
(1)加盟団体を代表する者(指導者、代表者)
(2)会の目的に賛同し、総会にて承認を受けた者
第8条 構成員の権利
本会の構成員は、全て同等の権利と義務を有する。
(1)構成員は、この会の活動に積極的に参加すること。
(2)構成員は、地区、及び各種加盟団体を代表する者を、本会役員へ推挙する義務を負う。
(3)構成員は、この会の運営について意見を述べることができる。
(4)構成員は、男女の性別、年齢、社会的や経済的地位、その他いかなるかたちにおいても
差別されることはない。
第9条 役員の構成
1 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)運営委員長 1名
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名
(7)専門委員長
技術委員長 1名
審判委員長 1名
広報委員長 1名
フットサル委員長 1名
4種キッズ委員長 1名
4種クラブ委員長 1名
スポーツ少年団委員長 1名
2 前項に定める事務局長の下に、事務局長を補佐する若干名の事務局員を置くことができる。
3 前項に定める専門委員長の下に、専門委員長を補佐する若干名の専門員を置くことができる。
4 前項に定めるものの他に、役員会の推挙にて顧問、参与を置くことができる。
第10条 役員の選出
本会の役員の選出は、以下の方法による。
1 役員の任期は、2年とするが、再任は妨げない。
2 役員の任期満了、改選については、構成員に告知し、自薦他薦によって候補者を推挙する。
3 委員長、副委員長、事務局長は、役員選考委員会で選考し、総会にて承認、決定する。
4 その他役員は、前年度の役員会で選考し、総会での承認を受け、決定する。
5 役員選考委員会は、前年度の役員、及び地区、並びにクラブやスポーツ少年団等の加盟団代を
代表する者から構成され、その選任は委員長が行う。
6 総会での役員承認は、出席構成員の過半数の賛成が必要であり、過半数に満たない場合は、
再選を行う。
7 事務局長の補佐を行う事務局員は、事務局長に選任決定権を付与する。
8 専門委員長の補佐を行う専門員は、専門委員長に選任決定権を付与する。
第3章 任 務 及 び 会 議
第11条 役員の任務
1 委員長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故、病気等により業務が遂行できない時に
業務の代行を行う。
3 事務局長は、事業計画、事業報告書を作成すると共に、会議議案書の作成、各種書類の保管、
及び会議案内等の構成員への連絡調整業務を執行する。
4 運営委員長は、各種大会の開催、運営、調整に関する業務を執行する。
5 会計は、金銭出納管理、財産管理、収支決算報告を行う。
6 会計監査は、収支決算、財産の監査を行う。
7 専門委員長は、総会で承認された事業計画、及び予算に基づいて各専門業務を執行する。
第12条 総会
1 総会は、役員並びに加盟団体を代表する者を持って構成する。
2 本会の最高決議機関を総会とし、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業報告、及び計画に関する事項
(2)収支決算、及び予算に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)規約の改廃に関する事項
(5)専門部会の活動に関する事項
(6)その他議決を必要とする事項
3 総会は、毎年1回以上委員長が招集する。
4 臨時総会は、委員長が必要と認めた時、及び構成員の1/2以上から開催の請求があった場合は、
その請求のあった日から14日以内に委員長が招集する。
5 総会の成立は、構成員の1/2以上とし、議決は、その1/2以上とする。ただし、委任状を提出して
代理人を指名し、採決権を委任することができる。
6 総会の採決権は、加盟団体の代表者、または責任を負える立場の者1名とする。
7 総会の議事録は、事務局長、又は事務局長補佐が、作成保管し、加盟団体に配布する。
第13条 役員会
1 役員は、役員会を組織し、必要な事項を審議し、業務の遂行にあたる。
2 役員会は、会計監査を除く委員で構成し、委員長が招集する。
3 役員会の議事録は、事務局長が作成保管し、必要に応じて加盟団体に配布する。
第4章 資 産 及 び 会 計
第14条 資産の構成
本会の資産は、次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)大会参加費
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)補助金
(6)その他の収入
第15条 資産の管理
1 本会の収支、予算は総会の議決により定め、収支決算は年度終了後、会計監査を経て総会の
議決を得なければならない。
2 資産は、総会の議決に基づいて委員長が管理し、会計が執行する。
第16条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第5章 規 約 改 正
第17条 規約改正
1 規約の改正案は、役員、又は加盟団体の代表が、役員会に書面を持って提出する。
2 規約の改正案は、役員会によって審議し、総会に提出する。
3 規約の改正案の採決は、総会の過半数の賛成によって決定する。
付則 この規則は、平成22年4月16日より施行する。
私は、広報委員長に任命されました。
任期の2年間、大分市4種のサッカーの発展のため頑張りたいと考えています。
また今回、ジュニア委員会の規約が決まり、これを基に運営されます。
ベストでは無いにしても決まった意義は大きいと思っています。一歩前進です。
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大分市サッカー協会 ジュニア委員会規約
第1章 総 則
第1条 名称
本会は、大分市サッカー協会ジュニア委員会と称する。
第2条 統括
本会は、日本サッカー協会、九州サッカー協会、大分県サッカー協会、及び大分市サッカー
協会の統括を受ける。
第3条 目的
本会は、大分市のサッカー競技の普及、発展と技術の向上、及び相互の親睦を図ることを目的
とする。
第4条 事業
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各種大会の開催、主管、後援、又は許可に関する事項
(2)技術の研究、指導、及び選手の強化に関する事項
(3)審判技術の研究、普及、並びに審判員の育成、指導、及び登録に関する事項
(4)競技の普及、発展、及び広報に関する事項
(5)懲罰動議に関する事項
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 組 織
第5条 種別
本会は、大分市、及び由布市に所属する4種(指導者、及び小学校在学中の選手で構成される
チーム)の加盟団体を持って組織する。
第6条 会費
1 加盟団体が納める大会参加費、並びに必要に応じて集められる会費にて運営する。
2 途中加盟の団体の会費は、役員会にて決定する。
3 会費の金額は、総会にて決定する。
第7条 構成員
本会の構成員になることができる者は、下記のものとする。
(1)加盟団体を代表する者(指導者、代表者)
(2)会の目的に賛同し、総会にて承認を受けた者
第8条 構成員の権利
本会の構成員は、全て同等の権利と義務を有する。
(1)構成員は、この会の活動に積極的に参加すること。
(2)構成員は、地区、及び各種加盟団体を代表する者を、本会役員へ推挙する義務を負う。
(3)構成員は、この会の運営について意見を述べることができる。
(4)構成員は、男女の性別、年齢、社会的や経済的地位、その他いかなるかたちにおいても
差別されることはない。
第9条 役員の構成
1 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)運営委員長 1名
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名
(7)専門委員長
技術委員長 1名
審判委員長 1名
広報委員長 1名
フットサル委員長 1名
4種キッズ委員長 1名
4種クラブ委員長 1名
スポーツ少年団委員長 1名
2 前項に定める事務局長の下に、事務局長を補佐する若干名の事務局員を置くことができる。
3 前項に定める専門委員長の下に、専門委員長を補佐する若干名の専門員を置くことができる。
4 前項に定めるものの他に、役員会の推挙にて顧問、参与を置くことができる。
第10条 役員の選出
本会の役員の選出は、以下の方法による。
1 役員の任期は、2年とするが、再任は妨げない。
2 役員の任期満了、改選については、構成員に告知し、自薦他薦によって候補者を推挙する。
3 委員長、副委員長、事務局長は、役員選考委員会で選考し、総会にて承認、決定する。
4 その他役員は、前年度の役員会で選考し、総会での承認を受け、決定する。
5 役員選考委員会は、前年度の役員、及び地区、並びにクラブやスポーツ少年団等の加盟団代を
代表する者から構成され、その選任は委員長が行う。
6 総会での役員承認は、出席構成員の過半数の賛成が必要であり、過半数に満たない場合は、
再選を行う。
7 事務局長の補佐を行う事務局員は、事務局長に選任決定権を付与する。
8 専門委員長の補佐を行う専門員は、専門委員長に選任決定権を付与する。
第3章 任 務 及 び 会 議
第11条 役員の任務
1 委員長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故、病気等により業務が遂行できない時に
業務の代行を行う。
3 事務局長は、事業計画、事業報告書を作成すると共に、会議議案書の作成、各種書類の保管、
及び会議案内等の構成員への連絡調整業務を執行する。
4 運営委員長は、各種大会の開催、運営、調整に関する業務を執行する。
5 会計は、金銭出納管理、財産管理、収支決算報告を行う。
6 会計監査は、収支決算、財産の監査を行う。
7 専門委員長は、総会で承認された事業計画、及び予算に基づいて各専門業務を執行する。
第12条 総会
1 総会は、役員並びに加盟団体を代表する者を持って構成する。
2 本会の最高決議機関を総会とし、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業報告、及び計画に関する事項
(2)収支決算、及び予算に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)規約の改廃に関する事項
(5)専門部会の活動に関する事項
(6)その他議決を必要とする事項
3 総会は、毎年1回以上委員長が招集する。
4 臨時総会は、委員長が必要と認めた時、及び構成員の1/2以上から開催の請求があった場合は、
その請求のあった日から14日以内に委員長が招集する。
5 総会の成立は、構成員の1/2以上とし、議決は、その1/2以上とする。ただし、委任状を提出して
代理人を指名し、採決権を委任することができる。
6 総会の採決権は、加盟団体の代表者、または責任を負える立場の者1名とする。
7 総会の議事録は、事務局長、又は事務局長補佐が、作成保管し、加盟団体に配布する。
第13条 役員会
1 役員は、役員会を組織し、必要な事項を審議し、業務の遂行にあたる。
2 役員会は、会計監査を除く委員で構成し、委員長が招集する。
3 役員会の議事録は、事務局長が作成保管し、必要に応じて加盟団体に配布する。
第4章 資 産 及 び 会 計
第14条 資産の構成
本会の資産は、次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)大会参加費
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)補助金
(6)その他の収入
第15条 資産の管理
1 本会の収支、予算は総会の議決により定め、収支決算は年度終了後、会計監査を経て総会の
議決を得なければならない。
2 資産は、総会の議決に基づいて委員長が管理し、会計が執行する。
第16条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第5章 規 約 改 正
第17条 規約改正
1 規約の改正案は、役員、又は加盟団体の代表が、役員会に書面を持って提出する。
2 規約の改正案は、役員会によって審議し、総会に提出する。
3 規約の改正案の採決は、総会の過半数の賛成によって決定する。
付則 この規則は、平成22年4月16日より施行する。