明野西JFC監督日記

少年サッカーチーム「明野西JFC」の監督所感、活動予定/結果
(明野西JFCを愛し、応援する人々へ)

2010年度大分市ジュニア委員会総会開催

2010年04月16日 22時37分44秒 | Weblog
 本日18時から、大分市サッカー協会ジュニア委員会の総会が開催されました。
 私は、広報委員長に任命されました。
 任期の2年間、大分市4種のサッカーの発展のため頑張りたいと考えています。
 また今回、ジュニア委員会の規約が決まり、これを基に運営されます。
 ベストでは無いにしても決まった意義は大きいと思っています。一歩前進です。


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大分市サッカー協会 ジュニア委員会規約

第1章 総 則

第1条 名称
 本会は、大分市サッカー協会ジュニア委員会と称する。

第2条 統括
 本会は、日本サッカー協会、九州サッカー協会、大分県サッカー協会、及び大分市サッカー
協会の統括を受ける。

第3条 目的
 本会は、大分市のサッカー競技の普及、発展と技術の向上、及び相互の親睦を図ることを目的
とする。

第4条 事業
 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)各種大会の開催、主管、後援、又は許可に関する事項
 (2)技術の研究、指導、及び選手の強化に関する事項
 (3)審判技術の研究、普及、並びに審判員の育成、指導、及び登録に関する事項
 (4)競技の普及、発展、及び広報に関する事項
 (5)懲罰動議に関する事項
 (6)その他、本会の目的達成に必要な事項

第2章 組 織

第5条 種別
 本会は、大分市、及び由布市に所属する4種(指導者、及び小学校在学中の選手で構成される
チーム)の加盟団体を持って組織する。

第6条 会費
 1 加盟団体が納める大会参加費、並びに必要に応じて集められる会費にて運営する。
 2 途中加盟の団体の会費は、役員会にて決定する。
 3 会費の金額は、総会にて決定する。

第7条 構成員
 本会の構成員になることができる者は、下記のものとする。
 (1)加盟団体を代表する者(指導者、代表者)
 (2)会の目的に賛同し、総会にて承認を受けた者

第8条 構成員の権利
 本会の構成員は、全て同等の権利と義務を有する。
 (1)構成員は、この会の活動に積極的に参加すること。
 (2)構成員は、地区、及び各種加盟団体を代表する者を、本会役員へ推挙する義務を負う。
 (3)構成員は、この会の運営について意見を述べることができる。
 (4)構成員は、男女の性別、年齢、社会的や経済的地位、その他いかなるかたちにおいても
    差別されることはない。

第9条 役員の構成
 1 本会は、次の役員を置く。
(1)委員長     1名
(2)副委員長    若干名
(3)事務局長    1名
(4)運営委員長   1名
(5)会計      1名
(6)会計監査    2名
(7)専門委員長
  技術委員長      1名
  審判委員長      1名
  広報委員長      1名
  フットサル委員長   1名
  4種キッズ委員長   1名
  4種クラブ委員長   1名
  スポーツ少年団委員長 1名

 2 前項に定める事務局長の下に、事務局長を補佐する若干名の事務局員を置くことができる。
 3 前項に定める専門委員長の下に、専門委員長を補佐する若干名の専門員を置くことができる。
 4 前項に定めるものの他に、役員会の推挙にて顧問、参与を置くことができる。

第10条 役員の選出
 本会の役員の選出は、以下の方法による。
 1 役員の任期は、2年とするが、再任は妨げない。
 2 役員の任期満了、改選については、構成員に告知し、自薦他薦によって候補者を推挙する。
 3 委員長、副委員長、事務局長は、役員選考委員会で選考し、総会にて承認、決定する。
 4 その他役員は、前年度の役員会で選考し、総会での承認を受け、決定する。
 5 役員選考委員会は、前年度の役員、及び地区、並びにクラブやスポーツ少年団等の加盟団代を
  代表する者から構成され、その選任は委員長が行う。
 6 総会での役員承認は、出席構成員の過半数の賛成が必要であり、過半数に満たない場合は、
  再選を行う。
 7 事務局長の補佐を行う事務局員は、事務局長に選任決定権を付与する。
 8 専門委員長の補佐を行う専門員は、専門委員長に選任決定権を付与する。

第3章 任 務 及 び 会 議

第11条 役員の任務
 1 委員長は、本会を代表し、業務を統括する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故、病気等により業務が遂行できない時に
  業務の代行を行う。
 3 事務局長は、事業計画、事業報告書を作成すると共に、会議議案書の作成、各種書類の保管、
  及び会議案内等の構成員への連絡調整業務を執行する。
 4 運営委員長は、各種大会の開催、運営、調整に関する業務を執行する。
 5 会計は、金銭出納管理、財産管理、収支決算報告を行う。
 6 会計監査は、収支決算、財産の監査を行う。
 7 専門委員長は、総会で承認された事業計画、及び予算に基づいて各専門業務を執行する。


第12条 総会
 1 総会は、役員並びに加盟団体を代表する者を持って構成する。
 2 本会の最高決議機関を総会とし、次に掲げる事項を審議決定する。
 (1)事業報告、及び計画に関する事項
 (2)収支決算、及び予算に関する事項
 (3)役員の選出に関する事項
 (4)規約の改廃に関する事項
 (5)専門部会の活動に関する事項
 (6)その他議決を必要とする事項
 3 総会は、毎年1回以上委員長が招集する。
 4 臨時総会は、委員長が必要と認めた時、及び構成員の1/2以上から開催の請求があった場合は、
  その請求のあった日から14日以内に委員長が招集する。
 5 総会の成立は、構成員の1/2以上とし、議決は、その1/2以上とする。ただし、委任状を提出して
  代理人を指名し、採決権を委任することができる。
 6 総会の採決権は、加盟団体の代表者、または責任を負える立場の者1名とする。
 7 総会の議事録は、事務局長、又は事務局長補佐が、作成保管し、加盟団体に配布する。

第13条 役員会
 1 役員は、役員会を組織し、必要な事項を審議し、業務の遂行にあたる。
 2 役員会は、会計監査を除く委員で構成し、委員長が招集する。
 3 役員会の議事録は、事務局長が作成保管し、必要に応じて加盟団体に配布する。

第4章 資 産 及 び 会 計

第14条 資産の構成
 本会の資産は、次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)大会参加費
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)補助金
(6)その他の収入

第15条 資産の管理
 1 本会の収支、予算は総会の議決により定め、収支決算は年度終了後、会計監査を経て総会の
  議決を得なければならない。
 2 資産は、総会の議決に基づいて委員長が管理し、会計が執行する。

第16条 会計年度
 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第5章 規 約 改 正

第17条 規約改正
 1 規約の改正案は、役員、又は加盟団体の代表が、役員会に書面を持って提出する。
 2 規約の改正案は、役員会によって審議し、総会に提出する。
 3 規約の改正案の採決は、総会の過半数の賛成によって決定する。

付則 この規則は、平成22年4月16日より施行する。

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