前回,研修の打合せのために,東京の梶村太一先生を訪ねたことを書きました。
その打ち合わせの中で,先生から開口一番,最近,こんな判決が出たんだと,
面会交流の履行に関し,興味深い最新の裁判例を教えていただきました。
報道もされていたようですが,恥ずかしながら知らず…
どういう裁判例か?
調停で合意した息子との面会交流を,別居中の妻が実施しなかったとして,
夫が,妻とその代理人弁護士を不法行為(面会交流権の侵害)で訴えたという事件です。
判決では,意図的に面会交流を妨げたとして,妻だけでなく,弁護士にも責任を認めています(ただし,認めた慰謝料額は20万)。
控訴されているので,まだ確定はしていません。
弁護士の責任まで認められている点で,この判決はちょっと驚きでした。
梶村先生からいただいた判決文を読んでみると,その事実関係から,
面会交流を合意したものの,いざその実施となった場合の難しさというものがうかがわれます。
ちなみにこの件,面会交流を合意した調停のとき,奥さんの側には代理人弁護士がついていませんでした。
奥さんは,不本意ながら,調停委員に押し切られて面会交流を認めてしまったのでしょうか。
あくまで推測ですが。
もしそうだとしたら,家庭裁判所での調停のあり方,面会交流に関する運用など,
いろいろな問題を示唆する裁判例ではないかな思います。
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