法務省告示改正、国内大卒外国人に在留資格「特定活動」で飲食業や製造業等への就労認める
出入国管理法に基づく告示の一部が5月30日に改正されます。
これにより、日本国内の大学や大学院を卒業した外国人は、円滑な日本語での意思疎通が求められる飲食業や製造業などの現場で働くことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められるようになります。
これまで、飲食業や小売業などのサービス業や製造業等を主な就労目的とする場合には在留資格が認められていませんでしたが、昨今のインバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人との橋渡しとしての期待もあり、高い語学力をもつ大卒・院卒の外国人が求められていること、
また、政府による「日本再興戦略改訂2016」において、外国人留学生の国内での就職率を現状の3割から5割に引き上げる目標が閣議決定されたことをうけ、今回の改正に至りました。
出入国管理法に基づく告示の一部が5月30日に改正されます。
これにより、日本国内の大学や大学院を卒業した外国人は、円滑な日本語での意思疎通が求められる飲食業や製造業などの現場で働くことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められるようになります。
これまで、飲食業や小売業などのサービス業や製造業等を主な就労目的とする場合には在留資格が認められていませんでしたが、昨今のインバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人との橋渡しとしての期待もあり、高い語学力をもつ大卒・院卒の外国人が求められていること、
また、政府による「日本再興戦略改訂2016」において、外国人留学生の国内での就職率を現状の3割から5割に引き上げる目標が閣議決定されたことをうけ、今回の改正に至りました。