1号特定技能外国人支援に関する運用要領
-1号特定技能外国人支援計画の基準について平成31年3月 法務省編
(制定履歴) 平成31年3月20日公表
○ 特定技能の在留資格に係る制度(以下「特定技能制度」という。)は,中小・小規 模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設されました。
○ 特定技能制度においては,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319 号)(以下「入管法」という。)第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定に基づき,「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)との間で雇用に関する契約を締結する本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」とい う。)は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する必要があります。
そのため,特定技能所属機関については,1号特定技能外国人支援計画(入管法第2 条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成するほか,当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。
○ 本要領は,1号特定技能外国人支援計画の基準等の詳細についての留意事項を 定めることにより,特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の委託を受けた者による1号特定技能外国人支援の適正な運用を図ることを目的としています。
(5)日本語学習の機会の提供
【関係規定】 特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容
★ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
〔義務的支援〕 運用要領別冊 20
○ 日本語を学習する機会の提供については,次のいずれかの支援を行う必要があります。
「 記
① 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し,必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人との合意の下,特定技能所属機関等が日本語講師と契約して,当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること
〔任意的支援〕 ○ 義務的支援に加え,次の支援を行うことが考えられます。
・ 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本 語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
・ 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため,日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
・ 日本語学習を実施する場合において,特定技能所属機関等の判断により,日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費,日本語学習教材費, 日本語講師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補 助等の学習のための経済的支援を行うこと
【留意事項】 ○ 日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため,1号特定技能外国人の 日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要です。
-1号特定技能外国人支援計画の基準について平成31年3月 法務省編
(制定履歴) 平成31年3月20日公表
○ 特定技能の在留資格に係る制度(以下「特定技能制度」という。)は,中小・小規 模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設されました。
○ 特定技能制度においては,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319 号)(以下「入管法」という。)第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定に基づき,「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)との間で雇用に関する契約を締結する本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」とい う。)は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する必要があります。
そのため,特定技能所属機関については,1号特定技能外国人支援計画(入管法第2 条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成するほか,当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。
○ 本要領は,1号特定技能外国人支援計画の基準等の詳細についての留意事項を 定めることにより,特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の委託を受けた者による1号特定技能外国人支援の適正な運用を図ることを目的としています。
(5)日本語学習の機会の提供
【関係規定】 特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容
★ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
〔義務的支援〕 運用要領別冊 20
○ 日本語を学習する機会の提供については,次のいずれかの支援を行う必要があります。
「 記
① 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し,必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人との合意の下,特定技能所属機関等が日本語講師と契約して,当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること
〔任意的支援〕 ○ 義務的支援に加え,次の支援を行うことが考えられます。
・ 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本 語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
・ 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため,日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
・ 日本語学習を実施する場合において,特定技能所属機関等の判断により,日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費,日本語学習教材費, 日本語講師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補 助等の学習のための経済的支援を行うこと
【留意事項】 ○ 日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため,1号特定技能外国人の 日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要です。