川塵録

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宗教法人による被害救済と解散は別  2017.2.6東京地方裁判所判決

2023年08月29日 | 法律・海外法務
私が何度か引用する、霊感弁連さんが(文科省が解散命令請求を家庭連合に対して行わないいことへの)国賠を求めて、敗訴した、2017.2.6東京地方裁判所判例を改めて引用します。

要するに、この重要判例は、家庭連合の「被害者」は不法行為で救済してくれ、解散命令とは次元が違うよ(組織性を認定しないと、被害者がいくらいようが解散にはならないよ)ってことを指摘しています。

具体的には、

宗教法人の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の救済は、一般の不法行為規範等に委ねられている

って言っています。

以下はそのまま引用:

~~~以下引用~~~

(中山註:宗教法人)法は,宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために,宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(1条1項),宗教団体に法人格を付与し得ることとし(4条),他方,宗教法人が,法人格を付与された趣旨に沿って適切に運営されるように,公益的な観点から,信教の自由に配慮しつつ,宗教法人の世俗的側面に限って必要最小限の規制権限を所轄庁に付与したものである。

そうすると,法による規制権限は,究極的には当該宗教法人の信者等の関係者の利益の保護に資するものではあったとしても,前記の目的を超え,当該宗教法人の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止,救済を制度の直接的な目的としたものとはにわかに解し難く,かかる損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられているというべきである

~~~引用終わり~~~

霊感弁連の阿部克臣弁護士は、この辺の判例を勉強されてから会見してくださいね。
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