「ヒラメ裁判官」ってのは、上ばっかり見ている、出世のことばかり考えている、つまり多くの事件処理をして点数を稼ぎたがる、人権を無視した国よりの判決を書く、裁判官。
2004年に町田顕最高裁長官も使った言葉。
現役の竹内浩史裁判官が、そのヒラメ裁判官の判決スタイルを、
- 事実認定して、
- 先例に当てはめて、
- 終わり(一件落着)
ってシンプルに書いている。
一方、ヒラメ裁判官と対比される「良心的」裁判官は、そうすべきじゃなくて、竹内裁判官によれば、
- まず、事実認定(ここまではヒラメ裁判官と同じ)
- 次に、仮に法律がなかったとしたら、どっちを勝たせるべきか、自分の両親で考える
- その結論を、法律に基づき説明できるか、考える
- 念のために、その説明に反するような最高裁判例がないか、確認する
- もし、自分の良心に基づく結論が法律に基づき説明できない場合も、その法律が憲法違反ではないかと考える
- 自分の結論が判例違反となる場合は、判例変更を求めるべきではないかと考える
このステップを踏む。
先例よりも、法律よりも、自分の「良心」が先にくる。
これが、憲法76条3項で定める「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ 拘束される 」ってことなのかもですね。
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私は常時、裁判を10-15件やっていますが、「ヒラメ裁判官」的な方にあたることもある、、、
裁判官の(異動による)交代によって、だいぶ訴訟指揮が変わることも。
裁判所には失礼ですが、「裁判は水物」的なところはあります、、、