木曜日は終日H社業務。昨日金曜日は午前中は事務処理、午後はH社業務でした。
さて、先日ニュースを見ていたら、ああやはりと思ったニュースがありました。
ちょっとご紹介。
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業務委託などの契約を結んで仕事をしている個人が、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟・・・12日、最高裁第3小法廷であり、・・・「労働者に当たる」との判断を示した。業務の実態に応じて労働者性を認定した。派遣や請負といった形態での働き手の確保に影響がありそうだ。
・・ INAX子会社の判決では「CE(「カスタマーエンジニア(CE)は事業遂行に不可欠な労働力として組み入れられ、委託契約の内容も一方的に決定されるなど、子会社の指揮監督を受けて個別の修理業務に応じる関係だった」と認定。待遇面の改善を求めた交渉に応じないのは不当労働行為とした。 (共同通信より抜粋)
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非正規労働という契約形態が増えていく中で、今回の業務委託だけでなく請負などいろいろな形態がありますね。
それは、当然、法的保護のある「労働者」の範疇ではないという前提があるわけですが、今回の判決は「業務の実態」で判断するということのようですね。
当然といえば当然ですが・・・訴訟になればこういうことになりますね。
さて、世の中に多くある「業務委託」「請負」という名の「労働者」、今後の動向に注目です。
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