さいたまメンタル労務アドバイザー とことん日記(奮闘篇)

メンタルヘルス、ハラスメント、キャリアコンサルティングを得意とするさいたま在住社会保険労務士の奮闘記です。

業務委託

2011-04-16 06:35:29 | 労働

 木曜日は終日H社業務。昨日金曜日は午前中は事務処理、午後はH社業務でした。

 さて、先日ニュースを見ていたら、ああやはりと思ったニュースがありました。

 ちょっとご紹介。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 業務委託などの契約を結んで仕事をしている個人が、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟・・・12日、最高裁第3小法廷であり、・・・「労働者に当たる」との判断を示した。業務の実態に応じて労働者性を認定した。派遣や請負といった形態での働き手の確保に影響がありそうだ。

 ・・ INAX子会社の判決では「CE(「カスタマーエンジニア(CE)は事業遂行に不可欠な労働力として組み入れられ、委託契約の内容も一方的に決定されるなど、子会社の指揮監督を受けて個別の修理業務に応じる関係だった」と認定。待遇面の改善を求めた交渉に応じないのは不当労働行為とした。 (共同通信より抜粋)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  非正規労働という契約形態が増えていく中で、今回の業務委託だけでなく請負などいろいろな形態がありますね。

 それは、当然、法的保護のある「労働者」の範疇ではないという前提があるわけですが、今回の判決は「業務の実態」で判断するということのようですね。

 当然といえば当然ですが・・・訴訟になればこういうことになりますね。

 さて、世の中に多くある「業務委託」「請負」という名の「労働者」、今後の動向に注目です。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 肥後の国へ | トップ | ジシュク解除 快汗 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

労働」カテゴリの最新記事