紙屋さんブログ

土佐の自然を愛する親父です。

耕作放棄地でも駄目だとか?農業はしないのにです

2012年11月27日 18時02分56秒 | 日記
 実際の所私でも困っています。先祖の残した田んぼや畑が4キロも先の山の中腹地域に有るのですが、農地を買えるのは「農家だけと云う規制」・・・此の地域は過疎地域で足腰の効かない老人ばかり、元は農家でも、百姓はしていません。だから、買う人は居ないのです。軽トラ一台がやっと通れる、耕耘機も入らないような幅の狭い棚田もどきの田んぼは、ただでもですよ、ただでも要らん?(年に3回程の「雑草退治」で銭が掛かるだけ)情況です。孫の代での家庭菜園に買ってくれる可能性の人があっても売買「登記」が出来ないのです。(「仮登記」その時点での領収書保存・売買契約書で法務局に「仮登記」して、実質使用者の「時効成立迄」待つ方法しか有りません。)・・・実質的に売買が終わっていて、全国で仮登記で押さえられいる農地の面積では膨大なる「隠れ転用地」が有るのが解っていますか?農水相さん・・・。
 天下の悪法(農地法)の次に又悪法(農振法)。「農業振興地域整備法」優良農地を保護するための法律で、農業以外の用途への転用を禁じているが、従来は農家の収入増につながる場合などは例外的に転用を認めていた。そこが抜け道となり大型ショッピングセンターや風車など農業以外の施設の建設が増加し、農地の減少に歯止めがかからないので農林水産省は二〇〇九年、施行規則を追加して抜け道をふさいだ。
 山形県庄内町では、「十年以上耕作」されていない遊休農地約千百平方メートルを農家から借り、風力発電の風況調査を進めていたが、今年三月、町から「転用は難しい」と連絡が入ったそうです。仏造って、魂入れず・・・国が進める「風力発電」でも駄目です。
写真はご近所の庭の「皇帝ダリア」です。