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てらまち・ねっと



 昨日から福井へ行っていて、今、帰って来た。
 福井地裁での情報公開の訴訟の判決。
 まったく予想していなかったけど「棄却」。
 その問題点の整理は後でするとして、今日のブログは福井に行く前に作っておいた、1月31日付けの「新しい風ニュース、196号」。

 内容は、山県市で1月17日から始めた直接請求のことの案内など。
 署名簿一式などは後日紹介。ぜひ、各地で取り組んで欲しいので、署名簿のテキストデータなどもつけるようにします。
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ここのところ6位、7位、8位あたり

インターネットでの印刷用は  196号 PDF版 320KB 本文は下記に。

新しい風ニュース NO196
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻233)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2008年1月31日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  
  メール ⇒  tera-t@ktroad.ne.jp
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議員のボーナスの加算制度の廃止を求める直接請求
 山県市は、旧山県郡の三町村が合併して誕生しましたが、合併の後も財政状況が悪化し続け、大変厳しい事態です。これらから市は、水道料を2007年4月から3年間で一律に5割引き上げ、保育料も同4月から大幅に引き上げ、今年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。

 他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者が使ったポスター代や選挙カーのガソリン代や運転手の日当などを税金で負担する」という制度、前回選挙で1000万円以上を税金で負担した制度は、2007年冬の私たち市民の直接請求をきっかけにして条例(制度)が廃止されました。とはいえ、その後に発覚したポスター代水増し詐欺事件は、全国に山県市議会の汚名を伝えることになりました。

 財政がとても厳しい以上、非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。山県市では現在、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています。ところが、これが議員の期末手当にも適用されています。法律にこの制度の根拠はありません。20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。

 市民に各種の値上げを提案した市、可決した議会、市民に負担増を求めるなら、議員もガマンすべき、という声が多数あります。このままでは、市民に対して無責任です。

 そこで、地方自治法第74条で定める直接請求を行い、条例の「給料月額の20%を増した額」という規定の部分を改正(削除)する条例案を提案することになりました。

  ※ 地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

       議会の議員全員協議会の翌日のこと
 議員のボーナスの上乗せの問題を昨年の12月議会で一般質問しました(答弁は12月30日発行のニュース194号参照)。市長は、議員の多数がいいといえばともかく、今のところその考えは無いとの答弁でした。
 年が明けて1月15日に、全員協議会が開かれました。議題は、多数会派から議長に「政務調査費廃止」「費用弁償廃止」の求めが出されたとの説明。
 1年前の「選挙公営条例廃止」の議員提案のとき、議場での私の質問に対して提案者の議会運営委員長は、「『政務調査費』も『費用弁償』も見直してみる」との答弁でしたから、結論までに1年かかったわけです。
 
 3番目の議題は「その他」。まず、副議長が「寺町君が研究しているボーナス加算のこと、考えておいてください」との意見、さらに「市民から、『おまえら、ボーナスも 水増し しとるんか!』といわれる」というような補足のことば。
 それに続いて別の件で話題沸騰。3人の議員から。その論調の要点は寺町批判ばかり。「寺町くんのニュースで・・」「ゴミの裁判を取り下げろ」・・・私は反論しておきました。
 ともかく、どの議員からも、ボーナス加算については何の意見もまったく出ませんでした。廃止するかしないか、廃止するとしてもいつからにするか。ひとことでいえば、「そのうち考えてみるさ」というきわめて消極的な雰囲気を感じました。

 これでは、議員の自主的廃止に期待するのは無理と、私は予定通り、翌日16日午前に、総務部長と議長に、電話で伝えました。「議員のボーナス加算を廃止する条例改正の直接請求を開始するための書類を明日17日午後に出すから」と。

 16日夕方、議長から電話があり、「きょう、会派の市長への予算要望で2つの(与党)会派が集まったので、『寺町君が直接請求する』との話をしたら、議員提案で『ボーナス加算の廃止』をするということにまとまったから。もちろん、直接請求はやってもらったらいいから」とのこと。議長は「私は廃止するつもりでいた。昨日の会議で出しくれれば良かったのに」。私は、「あの批判の場で出したら、元も子もなかったでしょ」。

 こんな経過で17日の新聞の朝刊が大きく報道。廃止の方向は大歓迎です。とはいっても、議会運営委員会が昨年11月26日に「自主解散請願を採択すべき」と《決定した》にもかかわらず、市議会は12月19日の本会議で反対の結論。この驚きの経験からすれば、「多数会派が『まとまった』」という言葉を聞いても、最終的に議場で提案するかどうか、加算廃止を可決するかどうかは「いまだに不明」というしかありません。  

 【私たちが提案する条例】 
  山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。
 (期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。
  附 則  この条例は,公布の日から施行する。

山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正請求書
《第1 請求の趣旨》 1.山県市の財政の展望は決して明るくありません。合理的な事務事業の推進や制度改革が求められています。

2.非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。
 現在、山県市では、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています (「役職加算」という)。ところが、この「加算」が議員の期末にも適用されているということは、山県市民にはほとんど知らされていません。
 20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。

3.報酬の基本月額を約5割近くアップした2004年(H16年)4月以降の議員に対するこのボーナスの「さらなる加算」の金額は、一人一年間で28万4800円にもなります。議長や副議長、委員長はもっと多額です(議長は33万6420円)。

4.この役職加算分すなわち年間議会費中の約700万円という支出は、地方自治法第203条第4項にいう「期末手当」ではなく、経過からも制度上も「管理職手当」ですから、同法第203条、204条、204条の2に反して違法とも考えられます。

5.法に根拠のない制度について、選挙ポスター公営の水増し詐欺問題等で全国に汚名を広めた自治体議会として、これを挽回し、かつ全国のさきがけとなる意味でも、議員のボーナスの上乗せ加算を廃止するという制度改革に不合理や不自然はありません。
 
6.市は2007年4月から市民の水道料は5割アップ、保育料も大幅アップ。今年2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市民の大多数が加入している市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。市は、その他、市民生活にしわ寄せしつつ、他方で市の職員の給与等を4月から引き上げます。

7.議員は市民と痛みを分かつという視点を持つべきです。

8.国レベルでも地方自治体レベルでも、「政治とカネ」の問題が指摘され、再検討されています。議員に対するボーナスの役職加算適用は、住民や納税者が容認しているのでなく、単に知らされていないだけです。多様性は自治や分権の基本。市の独自判断としての「議員のボーナス加算廃止」実現のため、すみやかに条例改正すべきです。

《第2 請求代表者》 山県市西深瀬208-1 寺町知正 
 伊佐美156 長屋正信
 上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の改正を請求いたします。       
           2008年(平成20年)1月17日

【現在の条例】 
 (期末手当)第5条第2項 「期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の212,5、12月に支給する場合においては100分の232,5を乗じて得た額・・とする。・・」

【報酬月額=議長37万8千円、副議長34万円、委員長32万5千円、他の議員32万円】

《現在の》【ボーナスを「さらに加算する」部分の1年間の合計額の計算式】
議長なら 37, 8万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 33万6420円/1年間
一般議員なら 32万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 28万4800円/1年間

《改正が実現したあと》
【ボーナス加算制度が無くなったとき、それでも支給されるボーナスの1年間の合計額】
議長なら 37, 8万円  ×   (445/100ヶ月)=168万2100円/1年間一般議員なら 32万円  ×   (445/100ヶ月)=142万4000円/1年間

・・・・・・「請求の趣旨」の補充説明・・・・・・
1の補足. クリーンセンター単独建設、美山中学校建設、下水道事業などもあり、市の中期財政展望で2008年(H20年)の歳出は今年度比14%増の20億円増、再来年2009年(H21年)は今年度比31%増の37億円増とされ、新年度予算編成方針で「徹底した経費削減」「職員一人ひとりコスト意識を持ち」とされています。

4の補足. この役職加算は、1990年(H2年度)の人事院勧告に準じる措置ですから、加算部分は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたもので、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。よって、違法と考えられます。が、市長らは、「議員に対する期末手当の額、基準及び原則が地方自治法には直接定められていない。議会の議決に基づく条例の規定に基づき支給しているから、違法であるとはいえない。」と答弁(2007年12月議会)。

5の補足. 市民の中には、ボーナス自体不要の声も。百歩譲っても、ボーナスの加算は廃止すべき。市は、「廃止すべきという意見が多数であれば検討するが、現段階では廃止は考えていない。」と答弁(同議会)。しかし、昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆した山県市議会、議会の議論の成否は不明です。

6の補足. 各種値上げによる市民からの徴収が増える分は、「加入者当たり」平均して「1年間」でみると「水道料で約1万3000円」、「保育料で約5000円」、「集落排水使用料で約1万5000円」、「ケーブルテレビ利用料で約6000円」。
一方で、市職員の給与等引上げによって年間「約1000万円」の市の支出の増加。
議員定数は22人から16人に減りますが、それでも議員のボーナス加算としての費用合計は年間「約500万円」です。全国に先駆けての廃止に不合理はありません。

7の補足. 「議員が市民と痛みを分かつ」との問いに、市は「保育料やCCYの利用料はそれぞれの事業に対する適正な受益者負担をお願いする観点からの改定であり、ボーナスの加算とは別である。」との答弁(同議会)で、市民の気持ちが通じません。

8の補足. 結論として、ボーナス加算の条例規定はすみやかに廃止すべきです。  以上
  12月議会の市長答弁など ⇒ ◆12月31日全戸新聞折り込みのニュース/「公務員給与上げ完全実施、18府県3政令市が見送り」


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