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てらまち・ねっと



 昨日は県内の某市で市民のネットワークを作る発足集会があり、話をしてと頼まれてうかがった。
 今朝の新聞には「寺町知正氏が講演」と出ている。

 ところで、ここ数年来、学校給食費の滞納問題がクローズアップされている。ここ山県市は、教育委員会によれば、「幸い滞納はない」とのこと。
 とはいえ、全国の状況、こと「子どもの食事」についてのことだけに深刻に思う。
 もちろん、税金の滞納以上に「意図的」との意見もあり、子ども手当てと同様に「保護者の使いみち」の問題は残る。

 その給食費、(滞納分について)、政府が子ども手当てから天引きするように検討中、
 併せて保育料はすべて子ども手当てから天引きするように検討中、
 という。
 「20日の関係閣僚会合で決定し、来年の通常国会に提出する子ども手当法案に盛り込む。」という。

 (朝日) 給食費は、事前に保護者と同意文書を交わすことが前提。保育料については、自動的に徴収することも検討している。

 (毎日) 公立保育所の保育料は強制徴収できるが、給食費は財産権の関係上、保護者の同意が必要。現在の子ども手当法は、第三者による差し押さえを認めていない。保育料滞納額は約83億円、給食費滞納額は約26億円

 (時事) 保育料・給食費の滞納状況は自治体によってばらつきがあるため、天引き制度を導入するかどうかは自治体の判断に委ねる

 (産経)給食費の保護者負担は全国平均で1食230円程度、1カ月でも4000円程度。低所得層には生活保護などで給食費を支援する制度もある。それでも文部科学省の調査では「保護者の経済的な問題」が未納理由の43・7%を占めている。

 (時事) 政府は、子ども手当について、従来の児童手当と同様財源の一部を自治体が負担するよう求めている。今回の政府の方針は、市町村の要望に応えることで、自治体負担への理解を得る狙いがある。

 ともかく、「給食費」についは、集め方と管理に関して、「私会計」と「公会計」があり、これが結構ばらついている。
 メリット、デメリットのデータを調べてみた。

 群馬県は、「私会計」から「公会計」に移行することを市町村に求めているし、滞納者を法的措置に訴えたこともある横浜市も先日、「公会計」にする条例が可決された。

 他方で、自治体合併の際に、混在した会計方式を「私会計」に統一した例もある。

 その他、「私会計」と「公会計」のメリット、デメリットのデータを調べてみた。

 法定化することで、強制徴収できる道を開くとともに、減免の道もも開くということにもなるのだろう。

 すると、子ども手当てからの天引きを決めるとどうなるか・・・
 ま、子ども手当てもいつまで続くか分からないし・・・

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●給食費・保育料、子ども手当から天引きへ 滞納問題受け
    朝日 2010年12月19日2時17分
 厚生労働省は、中学生までに支給される子ども手当(月額1万3千円)から、公立小中学校の給食費や保育所の保育料を天引きできる仕組みを設ける方針を固めた。給食費は、事前に保護者と同意文書を交わすことが前提。保育料については、自動的に徴収することも検討している。

 給食費や保育料は、払えるのに滞納する家庭が多いことが問題化しており、徴収業務を担う自治体が子ども手当からの天引きを強く要望。厚労省は来年度からの実施に向けて通常国会に提出する子ども手当法案に盛り込む意向で、内閣法制局と協議している。

 子ども手当には強い受給権が定められ、差し押さえが禁じられている。そこで給食費については、小中学校に入学する際にあらかじめ保護者から同意を得ることを条件に、天引きできる規定を法案に入れる考えだ。実施するかどうかは自治体の判断に委ねる。すでに滞納した分の徴収はできないが、新たな滞納の発生を抑える効果を期待する。・・・・

●子ども手当:給食費・保育料の滞納分を天引き--政府方針
       毎日新聞 2010年12月19日
 政府は18日、11年度以降の子ども手当から給食費や保育料の滞納分を差し引くことができる仕組みを導入する方針を固めた。20日にも開く閣僚会合で正式に決め来年の通常国会に提出する子ども手当法案に盛り込む方針。

 11年度の子ども手当支給額(月額)について、政府は既に3歳未満の子供のいる世帯のみ1人当たり7000円上積みして2万円とし、3歳から中学生は10年度の1万3000円で据え置く方針を決めている。

 今年度の子ども手当の財源には地方自治体が児童手当で負担した約6000億円が含まれるが、11年度の財源を巡っては地方負担分継続を求める政府に対し、地方側は全額国費負担を主張している。政府は自治体から要望の強い滞納問題に対応することで財源負担の理解を得たい考えだ。

 公立保育所の保育料は強制徴収できるが、給食費は財産権の関係上、保護者の同意が必要になる。また現在の子ども手当法は、第三者による差し押さえを認めていない。保育料滞納額は約83億円(06年度、厚生労働省調べ)、給食費滞納額は約26億円(09年度、文部科学省調べ)。【鈴木直】

●「悪質な滞納なくせる」学校・自治体から歓迎の声 保育料、給食費 子ども手当から天引き
       産経 2010.12.18 21:55
・・・ 「本当にいいことだと思う。滞納世帯の給食費はまじめに支払っている家庭が負担しているのですから」

 山梨県のある小学校教師はこう話す。同県でも給食費の滞納は珍しくないが、子供に給食を食べさせないわけにもいかない。結局、その費用は給食費を支払った世帯の負担で賄われる。

 滞納を続ける家庭には学校の教頭や事務職員らが催促に訪れているが、なかなか支払おうとしないという。「いまカネがない」と断ったり、居留守を使ったり…。教師は「経済的な理由で支払えないというが、その家には自家用車もあるし親はゴルフにも行っている」と憤りを隠さない。

 給食費の保護者負担は全国平均で1食230円程度、1カ月でも4000円程度にすぎない。低所得層には生活保護などで給食費を支援する制度もある。それでも文部科学省の調査では「保護者の経済的な問題」が未納理由の43・7%を占めている。

 「本当に経済的に払えないのはごく一部のはず。ほとんどの場合、単にほかにカネを使ってしまっているだけ。子供の教育費を優先して支払うという意識がない」。給食費滞納に悩まされたある市の元教育長はこう分析する。

 公立保育園の保育料についても滞納は以前から問題になっていた。多くの自治体では保育料は所得に応じて低く設定されているが、「払えない」と言い張る世帯は後を絶たない。最近では、滞納者の財産を差し押さえる自治体も増えてきたが、裁判所の手続きなども必要ですべてを差し押さえるわけにはいかない。全国市長会も法的な対策を求めており、今回の制度導入を歓迎する自治体は多い。

●保育料・給食費を天引き=来年度の子ども手当で-自治体が選択・政府方針
     時事 (2010/12/18-19:48) 
・・・ 現在の子ども手当法では第三者による手当の差し押さえを認めていない。しかし、市町村は滞納保育料や滞納給食費を手当から徴収する仕組みを強く要望していた。政府は、子ども手当について、従来の児童手当と同様財源の一部を自治体が負担するよう求めている。今回の政府の方針は、市町村の要望に応えることで、自治体負担への理解を得る狙いがある。

 滞納保育料の総額は、厚生労働省の06年度分データで、全体の1.7%に当たる約84億円。また、09年度の滞納給食費の総額は、文部科学省の推計で約26億円に上る。

 ただ、保育料・給食費の滞納状況は自治体によってばらつきがあるため、天引き制度を導入するかどうかは自治体の判断に委ねる。保育料については、滞納者だけでなく全員を対象に天引きできるようにする方向で今後詰める。滞納給食費は、保護者の同意を得た場合のみ天引きを可能とする見通しだ。

●給食万歳 All I Want for School Dinners:
        都道府県別給食費滞納状況 ...
 おさらいですが、一般的に給食費は使途目的は「食材」に限られています。
 人件費とか、光熱費などは含まれていません。
 これらの費用は、給食の設置者である自治体の負担(もちろん原資は税金)となります。

 全国でみたとき、ぶっちゃけ「意外と少ないなぁ」と思いました。 ここで示されている「滞納率0.5%」ってことは100円で作るべきものに、50銭足りないことになります。地域ごとにみると、その特徴が顕著であり、その地域の経済立地などによって差異が発生しているようです。

 ところで、0.5%と足りないとされる金額が22億2963万円ってことは、この調査対象の学校の食材費だけで、4459億円になるんですよね。 大規模な市場だなぁと。 例えばこれを外食産業に置き換えると「食材原価率」を30%とした場合、1兆4千億円を超える売上規模になると想定できます。・・・


  「教員のゆとり確保」のための取組 > 学校給食費の公会計処理への移行について(通知)/群馬県
            スポーツ健康課学校保健グループ
 このことについて、学校給食に係る事務の透明性の向上、保護者の負担の公平性の確保等、学校給食を取り巻く諸課題に迅速かつ適切に対応するため、学校給食費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第210条に規定された総計予算主義の原則に則り、公会計により適切に処理されますようお願いいたします。

 ついては、学校給食費を私会計で処理している市町村におかれましては、平成20年度を目途に、公会計による処理に移行されますよう重ねてお願いいたします。

(参考)「学校給食費に係る会計処理による相違点」
平成19年3月26日 県教育委員会

債権債務関係   賦課徴収根拠 
  ・実費負担なので「諸収入」に計上する。

・金額等は規則・告示等で規定。条例による必要なし
民法上の契約類似の関係 (申込み・承諾が必要)

・学校の設置者が給食を提供するのであれば、該当経費を歳入歳出予算に計上すべき(地方自治法210条(総計予算主義))

学校給食法6条2項(負担区分を定めたに過ぎない)

債権者  学校の設置者(市町村)
・学校給食法4条・6条1項(学校の設置者の任務等)
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条
市町村又は学校・給食センター等のいずれか

債務者  児童生徒又は保護者(親権者、未成年後見人)
・学校給食法6条2項
・学校教育法22条1項

時効   2年の短期消滅時効
・民法173条3号
・・・

◆債権の管理
・収入未済は債権として管理(地方自治法240条3項)
・住民監査請求の対象(地方自治法242条)
・住民訴訟の対象(地方自治法242条の2)
・職員の賠償責任(地方自治法243条の2第4項)
・年度末には「繰越0」(収入=支出)と処理する例がある。(収入未済があっても繰り越さない)
・過年度収入(翌年度以降納入された未納金)の処理方法は不明
・私会計なので、地方自治法は適用されない。
 (住民監査請求・住民訴訟・職員の賠償責任等の対象外)

◆対策
・公費であるため、必要があれば滞納圧縮のために公費(人的措置・予算措置など)を投入する理由がある。
・滞納処分の例によることはできない。
・私会計なので、滞納圧縮のために公費を投入する理由に乏しい。

※学校給食費の公会計処理への移行について(通知)【PDF形式 67Kb】
 「学校給食費に係る会計処理による相違点」【PDF形式 36Kb】


 ●学校給食の事務/鹿児島県
        学校給食の事務

1 学校給食費
(1) 学校給食費の法的根拠(学校給食法,学校給食法施行令)
学校給食法第11条によれば,学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費及び学校給食の運営に要する経費のうち(義務教育諸学校において学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費,学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費)で定めるものは,義務教育諸学校の設置者の負担とし,これらの経費以外の学校給食に要する経費は,学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担としている。

(2) 学校給食費の算定の基本的な考え方
学校給食費は,ただ,単に他の学校の給食費に歩調を合わせたり,月額の給食費を決めてから一食当たりの単価を割り出すようなものではなく,成長期にある児童生徒の栄養を満たすことや,食事内容の向上等十分勘定し,魅力ある学校給食となるよう配慮して算定する必要がある。
なお,学校給食費は,審議機関又は委員会等を設置し,これらに諮ったうえで適正な給食費の決定をみるようにすることや,また,保護者に十分な理解が得られるよう配慮することが大切である。


●佐賀市・川副町・東与賀町・久保田町合併協議会
        協議事項調整内容 
公会計・・・川副町
私会計・・・佐賀市・東与賀町・久保田町

「合併時の次年度から私会計に統一する」

◆公会計のメリット
・ 公会計で、議会に報告して決算審査を受けているので、会計で疑義が生じない。
・ 会計の一元化ができる。
・ 食品の納入業者を衛生管理の啓発等より促すことができる。
・ 学校対応の事務が削減されるので、学校側にはプラスとなる

◆公会計のデメリット
・ 給食費の未納分の負担の問題。給食の質は落とせない。
・ 返金業務の弾力的運営がスムーズに行えるか。(転出、欠席、アレルギー、不登校等)
・ 市町村財源が困窮してきた時、光熱費等の関係で保護者に負担がかからないか。
(給食費の値上げ、献立の質の低下等)
・ 保護者としては、納入した給食費が市全体で消化されていくことにより、学校でどのように
支出されたか、かえって不透明となり保護者にはわかりにくくなる
・ 全体で決算事務を行うので、学校単位の集計処理が必要となり、非常に煩雑で、また各学校
のPTA に会計報告を行っていかなければならず、非効率である。

◆私会計のメリット
・ 学校行事にそった給食ができる。
・ 食品の調達がよりきめ細かくできる。
・ 給食費の徴収義務が学校長の責任で行われるので、保護者との連絡が密になり、徴収しや
すい。
・ 教育的配慮の上できめ細かな給食運営ができる。
・ 保護者負担分は原材料費のみを支出しており、明確である。
・ 負担者(保護者)に決算報告し、収支内訳を明確にしている。
・ 歳出業務がスムーズに行える。
・ 未納金の徴収について、学校の責任になるので、督促の強化になる

◆私会計のデメリット
・ 多額な給食費の徴収管理を私的会計として置くことの不安。
・ 公会計から私会計には議会、学校、PTAとの協議。
・ 給食会計の透明性・公平性が十分かという疑いを、保護者に持たれる危険性がある


●学校給食費滞納、市が徴収へ…横浜
        2010年12月14日 読売新聞
 保護者による学校給食費滞納問題などの改善策として、各校長が給食費を徴収する私会計方式から、市が徴収・管理する公会計方式にする神奈川県横浜市学校給食費の管理に関する条例案が13日、市議会こども青少年・教育委員会で賛成多数で可決された。

 市教委によると、昨年度、学校給食を導入している市内の小学校・特別支援学校354校のうち245校で給食費の滞納があり、滞納者は1280人、滞納額は約3500万円に上った。公会計化して給食費の取り扱いを明確化させ、市が徴収・管理することで、台帳作成事務など、現場の教職員の負担を軽減させることなどが狙い。16日の本会議で可決・成立すれば、2012年4月から、公会計方式に移行する見通し。

 洋々亭Forum-地方公務員のための法務・実務から考える地方自治/ Re: 給食費の会計制度について / biker - 2008/02/22(Fri) No.6946
・・・・・
※前述にあるように、私・公は、各自治体の判断によるものと考えています。

前置きになりますが、本市の場合、私会計から公会計に移行しています。
(7・8年前かと思いますが。)
私の認識では、むしろ、学校給食法、文部省通知等、以前はほとんどが私会計できており、そこから公会計へ移行している自治体があると思っていました。

本市の場合、私会計の頃、通帳が○○給食会の会計名義、つまり、教育委員会の幹部職員名義で、通帳管理は担当職員が印鑑と伴に管理していました。年間のべ収入金額は何億規模です。
同一県内他市の事例ですが、当時、担当職員の着服が記事になり、本市でも、名義人職員からも適切では無いのでは、と疑問を呈さ、
他の検討事項もありますが、公会計に移行しました。

別観点で、もう1点。
1年ほど前、給食代未払いがマスコミ等で取り上げられていたかと思います。
学校側だけでなく、行政(教育委員会事務職員)で、徴収にいっておられる所は、恐らく、公会計が多いのでは思います。
(合併新市さんのQにもからみますが、任意団体?である○給食会の経費、人件費・事務費は、実質役所の公会計から支出のはずです。つまり、集金した給食費はあくまで食材・調味料購入にしか充てていないかと思います。)

次に、未払いがあった場合、給食費はどうなっているでしょうか?
恐らく、概ね給食費は月額等で固定されており、私会計の場合、徴収した収入の範囲内で食材を購入している、
つまり、払っている人は全体で、未払いの人の分を持っていることになります。
この辺りのことも、外部(議員・PTAetc)指摘があり、公会計に移行したきっかけになります。

つまり、献立(計画)上、予定した食材は、未払いがあっても、総量は変化させず、公費で支出できます。
(私会計だと、未払い分に相当する食材を減らす操作をせざるを得ません。)
(若しくは、過去の給食費の黒字分プールを崩して遣う。これは、食費の年度単位で余った分を返金・精算していないと、必ず出ま。
大部分の所は、返金していないと思いますが、献立・発注は収入予想を下回るようにするので、毎年、相当額の余剰金が発生します。
公会計移行時の通帳残高は、予想以上と思います。)

なお、前述のように、日中、夜間の事務職員による徴収事務の人件費、事務費等も公会計で整理できると思います。
予算・決算に計上ですので、透明性向上、役所の責任明確化が図れます。
一番は、払っている方に対し、相応な適切負担となることではないでしょうか。

デメリットは、この逆でしょうか?
議会で未収の追求等が考えられます。
あと、現状も課題が多いのですが、契約(入札制度)の問題です。
価格もありますが、何より「安全」が求められるので、
業者選定や、一度に多数の学校に限定された時間帯に搬入を要するので、色々と課題があります。(私会計だと、恐らく随意契約で、
事務職員が恐らく仕切っているのでは?と思います。)


コメント ( 4 ) | Trackback ( )



« 12月18日(土)... 12月19日(日)... »
 
コメント
 
 
 
Unknown (学校給食は、民営化したら)
2012-03-10 20:11:05
未納給食費、最大65万円滞納、支払い督促などの法的措置実施、群馬県宇都宮市教育委員会・埼玉県八潮市・和歌山県田辺市・横浜市3000万円、大阪市4890万円などで実施・

一方、教員の未納給食費の徴収・督促は、教育業務外だとして、藤沢の小学男性教諭が給食費の徴収督促業務を止めるように措置要求し、それを却下した神奈川県人事委員会を相手に、却下の取り消しと100万円の慰謝料を求める訴訟を提起。

 いったい、学校給食制度のどこに問題があるのか。・・・まず、未納が起きないシステムの構築が先決。全国ほとんどの小中学校で、校長の私会計など、おかしい。ここには、多額の税金が投入されている。親が負担するのは、学校給食法によると、食材費とのことである。ところがこの食材費にも多額の税金が投入されている。例えば、生活保護、就学援助費受給保護者は、全て、この給食代が支給されている。その額は、不明だが、東京とか北海道では支給率が20%を越えているといわれている。全国平均でも16%前後かこれ以上に上昇している。

だとすれば、校長の私会計などありえない。公会計とは、税金の使途を明確にするもののはずで、当然、市町村並び議会が、この会計の管理監査・徴収に当たらなければならない。紀伊日報・毎日・朝日新聞等の記事からもわかるように、校長や教員が徴収や督促したところで所詮、気兼ねしてむりがある。それに子どもは、間に入ってかわいそうではないか。親の不法行為もあるいは、公金〔税金で支給されている給食費〕を騙し取るなどの違法行為が放置されていいはずがないだろう。 これを放置してきた、役人の無能ぶりには、あきれるばかりだ。

仮に、学校給食を続けるなら、生保・就学援助等で支給される給食費=税金(市町村の住民税・固定資産税なと゜)は、高校(公立高校・私立高校とも学校もしくは、県に直接支払われる。故に先ず不正は、生じない。給食費を直接、会計にいれる。これで8割は解決だろう。それ以外は、支払い督促・仮執行宣言・差し押さえ、給料か車のタイヤロックが非常に有効。このような不正行為を容認する事は真面目に支払っている親の給食費をドロボウしていると同じ事になる。愚図の文部科学省といい、市町村並び議員は、真面目に働いてほしいよ。)
 その能力が無いのなら、学校給食を民営化すべきだろう。民間企業は、未納を見逃すような事は、おこなわないだろう。

 
 
 
公会計が必要 (●てらまち)
2012-03-14 22:15:58
匿名さん

私は、公会計にすることは望ましい給食の体系として不可欠なことだと思います。

が、差し押さえなどは早計だと思います。

また、民営化には賛成できません。1003
 
 
 
校長や教員が自腹で立替780万円鳥取市 (給食未納問題)
2012-03-17 09:48:35
毎日新聞 平成21年03月15日によりますと「
未納給食費:校長ら780万円「自腹」 鳥取市小中学校  鳥取市立の小中学校で05、06年度に未納になった 給食費計約780万円が校長や教員の個人負担や、PTA会費などで立て替えられたままになっている。・・・これは特異な例ではなく、氷山の一角だと思います。尾木ママをテレビで話していました。

1946年戦後の学校給食が東京・神奈川など300万人に試験実施を行ったところから学校給食がスタートしているのですが・・その後、法律未整備のまま、場当たり的な行政実例などを根拠に、信じられないような、校長の私会計制度を追認した当時の文部役人が今日の未納問題の現況を生み出しています。イギリスやアメリカでは、給食は選択性です。フランスやスイスでは、家庭で食べます。ブラジルやアルゼンチンでは給食そのものがありません。
 それはともかくとして、未払いや、実費支給されていめ食材を不正受給≒公金の詐取等の不法・違法こういの問題以外に、学校給食制度を支える為に、多数の教員や校長が平目のようにペコペコ頭を下げ給食費をあつめている・・払って貰えないから自腹を切って支払う。小ずるい文部科学書や教育委員会は見てみぬ振り。こんな馬鹿げた事が、法治国家の日本で許されてはならないと考えます。学校給食を絶対的視する考え方、誰かの犠牲の上に成り立つ制度は、賛同は出来ません。
 
 
 
給食費の問題 (●てらまち)
2012-03-24 06:15:33
★匿名さん、

>不正受給≒公金の詐取等

許せないことです。

>多数の教員や校長が・・・給食費をあつめている

私も、そんなことはなくしたいと思います。

>払って貰えないから自腹を切って支払う

それは、大変な現実。

ともかく、公会計への移行は大事です。
 
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