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てらまち・ねっと



 何かとあわただしい気分になる年の瀬。その12月25日に、名古屋高裁で判決の言い渡しがある。
 10月の結審日、判決の言渡日を述べた裁判長に、内心「よりによって、そんな日のそんな時刻を指定するなんて・・・」と思った。

 その事件は、過去の岐阜県議会議員選挙での「選挙ポスター代」の水増し分の返還を求める住民訴訟。
 私たち県民が知事に、「水増しした候補者・業者に返還させるよう」求めた訴訟。

 第一審の岐阜地裁では、こちらは当初から、「ポスター作製業者の見積、経費の記録」等の文書提出命令を申し立てた。最初の裁判長は認める方向で業者の審尋を2度行ってくれた。裁判長が替わって、一度は業者の審尋をしたものの、結審。文書提出命令を認めず、2013年3月6日判決で「棄却」。

 当然、納得できないから控訴。
 名古屋高裁では、裁判長が「地裁判決はおかしい」と付言。本年6月に、各業者に文書提出命令を出しくれた。
 そこで出てきた文書を見て、唖然とした。あまりに露骨な水増しの証拠。それらから、具体的に違法性と返還額の主張をした書面を提出。
 
 その主張を受けた岐阜県は、なんと、業者に「返してはどうか」と持ち掛け、利息を含めて3件約300万円が返還された。
 ただ、それは「訴訟とは直接関係ないこと」と認識されるので、通常の判決では、「県にお金が返されているから、いまでは、県に損害はない」と棄却される。

 結局、判決では、その他の候補者・業者の分について、どういう判断が出るか、ということになる。
 
 別件で行っていた選挙カー代などの水増し分返還を求める住民訴訟でも、裁判手続きの中で明らかになった証拠を駆使して主張をしたら、県が業者に「返してはどうか」と持ち掛け、結審前に10件の自主返還があった。結局、判決は、残りの一部についての返還命令だけ。
「裁判で争い、事実が明らかになったら、自主返還させ、判決は勝ち」という岐阜県バージョンは許し難い。

 来年の統一地方選での多数の選挙を前に、改めて「選挙公営費の水増し」を撲滅したい。
 ともかく、判決言い渡しは、「12月25日(木)16時 名古屋高裁」

 ・・ということで、今日のブログには、先に書いた本の住民訴訟や本人訴訟、の部分の目次とともに、上記の「選挙公営」の裁判の流れや状況をまとめた「名古屋地・高裁 司法記者クラブ」への送付資料の一部を載せておく。

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● 先に書いた本には、住民訴訟や本人訴訟、選挙公営のことも書いている。

  10月14日ブログ⇒◆『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに
(6部 50章 233節)
第10章 カネがなくても選挙はできるか
 10-3公費負担はあるか/公費を使うなら・・・       

第40章 違法・不正は監査請求、住民訴訟へ
 40-1違法はやめさせる
 40-2住民監査請求の基本
 40-3「住民監査請求書」のフォーマットを大公開
   ●資料40-3 住民監査請求の原案づくり用のフォーマット
 40-4住民監査請求のじょうずな使い方
 40-5住民訴訟の基本
 40-6「怠る事実」は勝てる論点
 40-7議員が出す住民監査請求は効果バツグン

第41章 裁判の使い方
 41-1 裁判所のシキイは高くない
 41-2訴訟をおこせば行政は変わる
 41-3行政訴訟をするのに必要なお金はいくら
 41-4本人訴訟ならわずかな費用ですむのが行政訴訟 

第44章 公金は適法・適正に使うべき
 44-4選挙公営で不正をしない  

 (上野千鶴子・序文より)
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名古屋地・高裁 司法記者クラブ 御中               2014.12・・
                くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                  代表 寺町知正   携帯 ・・・・・

岐阜県議選・選挙ポスター代・水増住民訴訟、判決のお知らせ
結審直前に3件300万円の自主返還あり

いつもお世話になります。
本日は、岐阜県議選のポスター代の選挙公営費目水増し請求に関する住民訴訟の判決をお知らせいたします。
来る12月25日(木)16時 名古屋高裁民事2部 判決言渡

 岐阜地裁民事2部での第一審では、原告は当初から「ポスター作製業者の見積、経費の記録」等の文書提出命令を申し立てました。
最初の裁判長は認める方向で業者の審尋を2度行ってくれました。が、裁判長が替わって、一度は業者の審尋をしたものの、結審。文書提出命令を認めず、2013年3月6日判決で「棄却」としました。

原告は2013年3月20日付で控訴。名古屋高裁で審理が続きました。
「平成25年(行コ)第39号 岐阜県議会議員選挙公営費返還請求控訴事件
       控訴人・寺町知正 外9名/被控訴人・岐阜県知事古田肇

  
高裁民事2部では、裁判長が「地裁判決はおかしい」と付言して、本年6月にやっと、文書提出命令を出しくれました。
そこで出てきた文書を見て、唖然としました。あまりに露骨な水増しの証拠。9月1日にこちらの主張を出しました。
ところが、岐阜県が業者に「返してはどうか」と持ち掛け、利息を含めて3件約300万円が返還されました。
県は、その他の業者(・候補者)は否認の主張を継続。
 この返還済み部分については「損害がない」とされるでしょう。(楽観はしませんが)他の部分や他の候補者について、判決がどのように認定するか、注目しています。

別件で行った選挙カー代・水増住民訴訟では、「調査嘱託」「書面訊問」などを経てのこちらの主張を受け、県が業者に「返してはどうか」と持ち掛け、結審前に10件の自主返還がありました。
判決は、残りの一部についての返還命令だけでした(2013年1月31日岐阜地裁民事1部・判決・確定)。
「裁判で争い、事実が明らかになったら、自主返還させ、判決は勝ち」という岐阜県バージョンは許し難く思います。

 来年の統一地方選での多数の選挙を前に、改めて「選挙公営費の水増し」を撲滅したく、「水増しはしっぺがえしをくう」ことを明らかにさせたいとの思いでいます。
 以下の書類を資料として同封いたします。

① 選挙公営費の水増しに関する住民訴訟2件のまとめ
② 2013年 3月20日付 控訴状
③ 2014年 9月 1日付 控訴人・準備書面(3)
④ 2014年 9月25日付 請求の趣旨の変更の申立書-3 (控訴状・別紙の修正)
⑤ 平成26年10月17日付 被控訴人準備書面(3)    (スキャナで読込)
⑥ 返還申し出と利息納付通知、県の収入調定(乙6.8.9.10号証) 
 以上


    選挙公営費の水増しに関する住民訴訟2件のまとめ
            「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」寺町知正

◆1件目 岐阜県議選における選挙公営に関して、詐欺による水増し請求があったとして、ポスター代の返還を求める住民訴訟

岐阜県議選の選挙公営費(ポスター)の住民訴訟/名古屋高裁
【対象の事案】2003年及び2007年実施の岐阜県議選における選挙公営費のうち、「ポスター作製費」の支払いの適否を争う。2007年9月5日提訴(岐阜地裁)。被告は岐阜県知事。怠る事実の相手方は候補者と作成・印刷業者。
「平成19年(行ウ)第15号 岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件」
2013年3月6日地裁判決言渡。棄却。原告が控訴。名古屋高裁で継続中。

【訴訟の進行】 訴状に名前を挙げた候補者と対応する印刷業者は多数。地裁で、文書提出命令を申立てた。申立文書は、印刷業者の所持する「『文書の所持者(印刷業者)の一覧表』中の各印刷業者が2003年もしくは2007年実施の岐阜県議会議員選挙に立候補した者に関して、当該候補者もしくは候補者の後援会から当該議員選挙(選挙前の政治団体活動を含む)のために事前にポスター、はがき、名刺、リーフレットその他の印刷物を請け負った場合の、費目、枚数(部数)、代金、年月日、支払い状況が分かる『見積書(控え)、納品書(控え)、請求書(控え)、内訳明細書、売上台帳、売上票、売上日計表、得意先元帳、仕訳帳、預金通帳、原価計算表、印刷価格表』もしくはこれらに類する文書」。

申立てを受けて、地裁は二度の審尋を行い、それなりに文書が任意提出された。裁判長が替わり、さらに審尋を行ったが、「文書の必要性なし」として、一転結審し、棄却の判決。

高裁は、地裁と同様の文書提出命令申立てを受け、裁判長が「地裁判決はおかしい。積極的に判断する」旨を述べて、審尋ののち、任意提出を拒否していた10社に対して、2014年6月、「文書提出命令」を発した。
提出された文書を分析して、控訴人が9月1日付準備書面(3)で、違法な支出であることを主張した。その指摘を受けて、訴訟外で、数名が300万円を岐阜県に返還してきた。それらも含めて、他のものについての判決が12月25日に言い渡される。

【訴訟について】 地裁が文書提出命令を発せず、長引いたことで、(商法上の書類の保存7年も過ぎてしまったし)高裁では、「文書がない」「見つからない」などの回答もあった。「ポスター作製費」は早期に「文書提出命令」を申立て、認めさせることが有効。
実際、地裁の審尋の任意提出時に、裁判官の前で、県からの公費を受領した業者から、例えば、次の主旨の答え、もしくは文書回答があった。
○「私は選挙プランナー。ロゴやイメージを提供した。印刷は○○の業者で、その費用は候補者が自分で直接支払っている」、
○「候補者に白紙の領収書を渡した」    ○「候補者の言いなりに上限価格を書いた」
○「候補者に、上限では高すぎる、訴えられると主張した」
○「同業者に聞いたら、みんな上限で請求するといわれて、そうした」
○「問題があれば返還する」

◆2件目 同じく岐阜県議選について、選挙カー燃料費などの返還を求める住民訴訟。
岐阜県議選の選挙公営費(選挙カー等)の住民訴訟/一部返還命令
【対象の事案】2003年及び2007年実施の岐阜県議選における選挙公営費のうち、「選挙カーの貸出料金」「同燃料費」「同運転手日当」の支払いの適否を争う。2008年8月28日提訴(岐阜地裁)。被告は岐阜県知事。怠る事実の相手方は候補者や関係業者ら。
「平成20年(行ウ)第5号 岐阜県議会議員選挙公営費第2次返還請求事件」
2013年1月31日判決言渡。一部返還命令。控訴はなく確定。

【訴訟の進行】訴状に名前を挙げた候補者は61人で、それぞれに対応する選挙カーの貸出者、燃料業者、運転手の多数。提訴時の訴状記載内容等は訴訟の中で大幅に修正した。理由は、訴訟の中で運輸局への「(届出済業者と貸出料金等の)文書送付嘱託」、自動車業者らへの「調査嘱託」「書面訊問」など100件を超える申立が認められて(郵送のための切手代が多額だったが)、大幅に訴訟資料が充実したことで、主張が整理されたことによる。

【1年以上前分について】「怠る事実の違法確認」として構成したので、住民監査請求時から5年以上前の選挙も争点として扱われ、判決でも、損害賠償請求権につき期間徒過等を理由としての却下はなく適法な住民監査請求と認定された(不当利得返還請求権については、期間徒過とし、正当理由も認められなかった)。

【事前の自主的返還】選挙ポスター公営費を先に問題にしていたので、そのころ(本件住民監査請求前)に燃料費を自主返還する候補者が10件以上あった。

【訴訟中の自主的返還】具体的には、「回答された証言や文書」から選挙カーの貸出料金の違法を原告が指摘した。この訴訟中のこちらの指摘を、県が業者に伝え、相当数・額の自主返還につながった。訴訟の結審直前に、10件の返還がなされた。

【判決での返還】 未返還または一部返還者のうち4件につき、にさらに判決で、県の支払請求の怠りの違法が確認された。(→上記、いずれも、利息を付けて返還)

●【選挙カーの貸出料金】貸出業者に対して「(領収書や明細書の提出も含めて)調査嘱託」した。求めた関連資料とともに、看板代や取り付け料、他の機器代なども回答された。選挙期間9日間(=公営費の支払対象期間)なのに、15日とか、中には30日以上の貸出の明細、それに対して公営費が支出されていたことが示された。
正規のレンタカー業者には「公営費との差額は候補者に供与(バック)した。額は○万○円」との回答も複数あった。これは、「○○レンタカー」という専門業は、運輸局の監督下にあり、不正が明らかになると本業の認可の問題になるので正直に回答したと推測する。
つまり、正規のレンタカー業者のへの調査嘱託等の申立てや資料の要求、回答は有効。
いずれにしても、どの業者も、貸出日数、他の備品や物品の経費などを合算している部分の確定(それが返還すべき額につながる)などが切り口。
●【運転手日当】「書面訊問」を行ったが、訴訟中での有意の回答(当人たちに不利な回答)は得にくいから、不正の立証が難しい。

●【燃料費】燃料業者への「調査嘱託」は、「記憶がない」「資料がない」などの回答ばかりで、有意な証拠が出なかった。判示は「超過請求がされた可能性も相当程度疑われるものの・・具体的な数値を認めるに足りる証拠はない」等。選挙中に証拠を掴まないと難しい。


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