岐阜県および県内全21市の情報公開度ランキング調査の結果
2009年7月24日
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正 tel/fax 0581-22-4989
【私たちのコメント】
第1表-交際相手情報
第2表-予定価格情報
第3表-情報公開の制度とその運用状況
●第1表から分かること
情報公開の透明度は、条例規定の文言より「運用の実際」に著しく反映するものである。
つまり、国機関を含めて全国ほとんどの自治体が同じような「非公開理由」を規定しているなかで、「非公開理由」に該当すると認定するか、該当しないと認定するかは、きわめて政策的意味合いが強い。分かりやすくいえば、当該団体、当該自治体の「長」の姿勢次第である。
その意味でも、「首長の交際の相手方情報」は、支出する本人としての「長」の公開姿勢がストレートに反映する。
交際費とはいえ公金であるから、個人情報であっても使途は住民、納税者に明らかにすべきである。内緒にしたい交際なら、「私費」で負担すべきものと考える。
●第2表から分かること
この「2008年1月~12月に入札したA4コピー用紙」に関しては、2008年冒頭の古紙混入率偽装の発覚で、官公庁にブレが生じた。ともかく、購入に関して、入札で実施した8自治体があるにもかかわらず、他の多くは「見積もり合わせ」で随契にしたことは不透明感が漂う。
なお、岐阜市と関市の「予定価格は、基本的に情報公開請求でも開示せず」との方針は時代錯誤というしかない。
●第3表から分かること
1. 情報公開請求権者を「何人も」として、世界中の人に公開しますという自治体が多数である。しかし、岐阜県内では、8市が限定「原則的に当該自治体住民」だけと限定している。請求可能な人を、地図のエリアとして、また対象人数としてみれば、「公開姿勢」の違いは歴然としている。
2.「広義住民のみ情報公開請求可能」 (各務原市、本巣市、関市、羽島市、郡上市、高山市)は、おのずから、ランキングが下位である。
3.「広義住民以外の人は、理由を書けば情報公開請求可能(条例に記載あり)」(美濃市、瑞穂市)も同じ傾向がいえる。
4.羽島市と高山市の情報公開請求権が無いから請求を却下・拒否等するとの実態には驚く。
以上、これら自治体には、条例改正と運用姿勢の改めを期待する。
関市の「今後、改正を検討していく」ことには期待したい。
5. 飛騨市のコピー代15円は、10円コピーが通常の時代に、錯誤の感を生ずる。 以上
●岐阜県内市町村の情報公開条例規定における請求権の位置づけの比較 2009.3.22の調査日・現在 |