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てらまち・ねっと



 今日は、ここ山県市の議会の一般質問。
 ところで、今の議会の予算に関する質疑等の中で、
 消防長から「1年間検討してきた結果として、消防団協力金は一切廃止」との旨の答弁があった。
      (別に、手当等も大幅増額)
 後日、確認すると、「各団からそれぞれの自治会に、『協力金は請求しないし、もらわない』旨をお知らせ」という。

 市町村が地域の消防活動のため正規の職員が公務として消防署等を運営するのは当然のこと。

 それとは別に、地域の人たちが消防団員として活動する「消防団」等のシステムもある。
 通常、それら団員は条例で位置づけられているので、「市町村の非常勤職員」である。

 ところで、この地域ごとの「消防団」に関する寄付金が集められる例は少なくないらしい。
 ここ山県市も同様。
 
 10数年前、議員になって2期目のころ、消防団の在り方や公金の使途などについて一般質問した。
 答弁は、現状追認というより「擁護」でかみ合わなかった。
 そればかりか、後日、(自治体合併前の)町長以下消防団幹部ら数十人が集まる場が設定された。
 むろん、私を一人を呼ぶ場。(構図や内容からは「吊るし上げ」とみる人もいる)
 
 自治体合併して10年の昨年6月議会で、一般質問した。
 タイトルは明確に、「消防団に対する寄付金の是非」。
 こんな話は何度もやりたくないし、職員もいやだろうから、
 スパッと「続ける」か「やめる」かの結論が出るように、
 こちらは、理論構成し、筋書きを作って臨んだ。

 その要点は、
 「1年間の検討期間を置く=来年(つまり本年)6月議会で再度質問するからよく相談し、覚悟して意思決定すること」
 「法令上は本来市が受け取ってはならない趣旨や現実の使途のお金ではあるけれど、非常勤職員の構成する消防団が受け取った以上、
  市の一般会計に計上されなければならないお金であることの認識を持ってもらうこと」 
 
 これで、「協力金は廃止」との結論ならそれでよし、
 もし継続するなら、
 住民訴訟でこちら住民側が「寄付金を市の会計に入れていないことは違法」との判決をもらって、強制的に廃止、
 そういう流れを描いた。
        (全国への波及という意味では、後者がいいのか・・・そんな思いがなかったわけではない)

 昨年5月末、まず、一般質問の通告のしばらく前に、消防本部に市内の地区の分団ごとの協力金関連のデータを整理してもらった。
      (下記にその表の抜粋を掲示)
 いずれも「協力金」とはいえ実質的に「寄付金」であることが明瞭だった。 
 このデータを前提に、質問項目を作成し、消防長や担当職員3.4人と何度か話し合った。

 数年前の横浜市の寄付金についての判例(下記にリンク・抜粋)
   (「違法である」と判示しつつ、結論は棄却、却下の判決)
 もあるので、通告文にも引用した。
 
 答弁は
   「当市といたしましても、判示された内容のように、
 適正な歳出として会計することは困難であり、市が直接受領するべき性質の寄附行為ではないと考えております。」

 ・・・・これで、裁判所に持っていっても勝てると確信。

 全国で最も人口の多い市である横浜市(600万人)ですら、今の時代に、リンクした判決のような事態だから、
 この問題は、全国(すべてか、多くかは知らないけれど)に通ずると思われる。
 そこで、今日のブログは、昨年6月の議場での質問と答弁の全文(議事録にもリンク)や関連法令の一式、上記判決などを載せておく。

 なお、この間、触れたくない問題に正面から取り組み、協議し、協力金(寄付金)廃止の結論を導かれた皆さん、
 その英断を心より賞賛したい。
 ともかく、市内すべてのエリアで、年間の合計で約600万円もの寄付が、数十年と続いていたことの改革は大変なことだ。 

 ところで、今日は、自分の議会の一般質問の日。
 9時からは、  3月14日ブログ で付言した
    「一昨日、本会議中に追加で提案した(上記9件の)補正予算案につき、
     副市長が『議案は次の本会議で取り下げます』と正式に表明。」

 に関する「=議案取り下げ=という追加提案」を上程するための手続きとしての議会運営委員会。

 ちなみに、どういう案件というと
    3月14日ブログ ⇒ ◆信じられない想定外の議案/H25新年度予算と同一の8事業をH24年度補正予算に追加上程

 あと一般質問。私は午後の2時過ぎか。

2012年6月15日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/消防団に対する寄付金の是非
 (関連) このブログのカテゴリー 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

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 まず、事前に消防本部に調査していただいた関連データのエクセルの表を、
 通告書に分かりやすい表として付けるべく、一部を加除、修正したもの ↓
 

 ● 消防団に対する寄付金の是非   答弁者 消防長・副市長

平成24年第2回 山県市議会定例会会議録 (平成24年6月12日 開 会 平成24年6月28日 閉 会 のうち、この件についての質問と答弁の全文 (100から106ページ)

○7番(寺町知正君) 第2問目ですけど、消防長にお尋ねしますが、消防団に対する寄附金の是非ということでお尋ねします。

消防団は、消防事務を処理するために設けられた機関であり、消防団の設置、名称及び区域は条例で定めるとされ、消防団に要する費用は、当該市町村が負担しなければならないとされています。
非常勤の消防団員は特別職の公務員とされています。これらから、山県市消防団の設置に関する条例が定められ、報酬、費用弁償、公務災害、退職報償金等も整備されています。
以上で明らかなとおり、消防団は名実ともに山県市の行政組織の一部であり、行政機関としての規律に服します。

さて、消防分団はおおむね自治会の連合のエリアで認識されていますが、自治会から寄附金を得ています。
消防本部の調査では、平成23年度の実績として、名称はいずれも協力金であり、市内の10分団のうち4分団、これが毎年の定額、団当たり30万円から70万円、6分団が1世帯当たり300円から1,300円、団の合計でいうと15万円から170万円というふうであり、ほとんどが単位自治会等から分団の口座に振り込まれ、その協力金の額は、団員1人当たりにすると、団によって約4,000円から3万円となります。客観的に見れば、分団単位として一律に割り当てられているとしかありません。
実際に自治会側が支払い拒否もしくは減額を求めたところ、団からどうしてもこの額でと強く求められ、継続して納付している事例もあったと聞きます。

ところで、横浜地裁の平成22年3月24日の判決は、消防団員に報酬が支払われるようになった平成20年の条例改正以降は、消防団が本来業務のほか、本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地があるとの司法判断を示しました。
歴史的な地域の習慣であるかどうかはともかく、この判示の趣旨から、報酬が支払われる消防団は市の一機関であり、消防団員自体も特別職の地方公務員という身分ですから、自治会からの直接の資金援助を受けることはできないと言われています。
そこで、質問しますけれども、1番目、割り当て的寄附金等の禁止に抵触するということです。

1つ目、消防協力金は、結局、地方財政法4条の5で規定される、割り当てて強制的に徴収してはならないに抵触していると考えますが、市は法令上、どのように考えますか。
  2点として、市はこのような寄附が続いていることについてどう考えますか。

質問の2番で、市の一機関なのに寄附金として歳入されていないということです。消防団が受け取った寄附金は、山県市が受けた寄附金としての歳入金収納が行われなければ違法となるのは当然です。自治法の210条、一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとされている総計予算主義に反します。また、地方自治法の2条16項は、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならないとしています。

本件において、分団は、自治会の善意をも含む協力金につき、全分団合計すると617万6,200円を受領していました。
それにもかかわらず、その金員を山県市の歳入金として収納することなく、各分団ごとに費消しました。このことにより、山県市は寄附金としての収入を受けるべき金額の損失を受けたわけです。
少し略しますが、結局山県市は、市長、副市長、課長、団長、分団長に対し不法行為による損害賠償請求権または不当利得の返還請求権等を有していますが、この権利の行使を怠っていると考えます。
このことは、例えば市の審議会や委員会が住民からの寄附金を受けつつ消防団同様の処理をしていたらどうなるかということを考えたら明白です。

市は、協力金が市の会計に収入調定されていないことを法令上どのように解釈し、説明するのでしょうか。

3番目ですが、消防の経費は市が負担すべき。
本件を具体的に検討すると、山県市の消防団分団会計事務マニュアル、これには、前者、分団会計で支出できる経費と、後者、分団で支出する必要がない経費、つまり市が対応するため事務局へ連絡という2つに分けて明示されています。
しかし、その前者の中身はというと、市が公金で負担すべきものが多々あると見受けます。
そこで、私費か市の費用かの経費の分類の基準の見直しと関連マニュアルの訂正が必要ではないでしょうか。
それから、今後は団が必要とする経費は市がきちんと予算化して手当てすべきではないでしょうか。

4項目めとして、条例改正すべきということです。消防団員は公務員としての規律に服するわけですが、各自治体の消防団員に関する条例等を見ると、職務に関し、金員の寄贈もしくは酒食の接待を受け、またはこれを請求しないこと、消防団または消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集しないことなどの趣旨を規定しています。しかし、山県市の条例にはこの種の明示はありません。その理由は何でしょうか。そして、盛り込むべく条例改正すべきではないでしょうか。

以上、お尋ねします。

○議長(藤根圓六君) 渡辺消防長。
○消防長(渡辺晴臣君) 消防団に対する寄附金の是非につきましてお答えいたします。

まず、1点目の割り当て的寄附金等の禁止に抵触するとされている点につきましては、そもそも消防団は、市が条例で定め、非常勤公務員としての立場を保証された機関ではございますが、日ごろはそれぞれの本業を持った地域住民によって構成され、自分の地域は自分で守るという自主性と奉仕の精神をもって活動する団体であるということをまず御理解いただきたいと存じます。
この協力金は、地域防災の担い手である消防団員の確保という大きな課題を背景に、消防団に対する地域の期待とねぎらいをあらわしたものであり、あくまでも自治会の意思であると考えております。

各地域ごとの協力金の額につきましても、各自治会においてそれぞれの事情を踏まえた上で検討し、決められたものと解釈しており、消防団から一方的に強制したものではないと考えております。
また、これらの自治会の意思、消防団の自主性、長年に築き上げられた双方の関係等を踏まえますと、議員が示されます消防団の公共性のみを理由に協力金を否定できないものと考えております。
しかし、もしも消防団から協力金を強制する行為があった場合には、市といたしましても厳格に対応するとともに、市民の信頼が得られる組織へと導くべきであると考えております。

2点目の、市の一機関なのに寄附金として歳入されていないという点につきまして、議員が引用されました横浜地裁の判例や他市町村の消防団の不適正事例等を参考に、市といたしましても、従前からどうあるべきか検討しているところでございます。

横浜地裁の判決によれば、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地があるとしながらも、寄附の趣旨は、主として地元のために活動する団体である消防団に対する慰労を目的としたものであると認めるのが相当である。そうしたこのような寄附金の趣旨を照らすと、市は、係る公務に関連性のない趣旨を目的とした金員を、使途を指定した寄附金として受領できるものではない。そうすると、市が損失のもと、消防団が不当に利得したとは言えない。これを費消することによって、市が損害を生じたと認めることもできないと判示し、結果、原告の訴えが棄却されています。
当市といたしましても、判示された内容のように、適正な歳出として会計することは困難であり、市が直接受領するべき性質の寄附行為ではないと考えております。

平成15年に市消防団が発足して以来、各分団と地域住民の間の慣習、慣例等につきまして、市、消防団及び自治会とその都度協議を重ねてまいりましたが、いまだにさまざまな認識の違いと大きな地域格差がございます。地域消防防災力の向上を大前提とした上で、こうした地域格差といった問題や団員確保といった課題等に対しまして、今後も長期的かつ継続的に取り組でまいりたいと考えております。

3点目の消防の必要経費は市で負担すべきという点につきましては、さきに申し上げました旧町村時代からの慣習、地域性等がこの背景にあることを御理解いただきたいと存じます。
市内の消防団の多くの施設は市の財産として管理していますが、中には消防団のために自治会で整備して提供していただいたものもあります。それらの施設は分団組織と直接関係しており、消防団の組織編成を進める中で、自治会と調整しながら順次見直しております。
備品や消耗品につきましても、公務である消防団活動に必要なものは公費で負担するようにしておりますが、各分団で必要とするものが活動内容、地域性等により一律でないため、対応に限界があることも御理解いただきたいと存じます。

また、協力金の一部をこれらの経費に充てている経緯につきましては、慰労のみに支出されるのではなく、さまざまな地域活動に還元することで地域の皆様に御理解が得られる支出とするため、むしろ消防団側のほうから提案され、この会計マニュアルに盛り込んだものでございます。
こうした会計マニュアルは、岐阜県が作成した消防団員確保対策等支援ガイドに掲載されておりますが、当市消防団の事例が先進的な取り組みとして評価され、紹介されたものでございます。
このマニュアルは、平成18年度作成当初から、消防団と市が協議した上改定を重ねてきたものでございます。市といたしましても、消防団員の処遇改善に努め、消防団活動に必要なものは可能な限り予算措置するとともに、各分団の自主性を尊重し、自発的活動、みずから運営する意識が低下することのないよう、今後も段階的にマニュアル改定を実施する方針でございます。

4点目の条例改正すべきという点につきましては、市が協力金の存在を承知しながら、故意に条文化していないというわけではございません。県内でも幾つかの自治体が条文化しておりますが、こうした多くの事例を踏まえた上で、条文化すべきか否かを検討しているところであり、長期的な課題の1つであると認識しております。
条文化する多くの自治体では、職務に関する金品の寄贈または接待を受け、またはこれを請求してはならない。金品の募集、営利行為、義務負担行為をしてはならないとしております。これらを参考にしながらも、まずは自治会の意思を尊重した上で、地域の実情、市の消防防災体制を総合的に判断し、今後も適正な条例整備に向けて努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長(藤根圓六君) 寺町知正君。

○7番(寺町知正君) 消防長から答弁をいただきました。
それでは、再質問いたしますけれども、どうも消防の現場にいる消防署の関係者の皆さんではなかなかあつれきもあるのか、いろんな経過の中で明確な答弁がしにくいように感じます。
そういった中で、副市長にお尋ねします。
まず、私は今の非常に長いですけど説明的な答弁、現状追認に尽きるというその姿勢には驚きました。来年のこの時期も、それ以降も、新たな寄附金が今と同じ状況になり続けるということが確実だと、そんな答弁です。

横浜の裁判というのは、もともと消防団のお金で政治家としての市長のパーティー券を買っていたなど、任意性の強い消防団の会計であって、しかも、平成20年度までは団員の報酬や費用弁償もなかった時代の寄附金についての判断です。さらに、自治会側は、平成20年に報酬の条例ができたということを受けて寄附金を廃止したと、そこまで判決に書かれている事例です。
他方、山県市の寄附金というのは、自治体合併のときに報酬の制度ができ、10年後の現在、今でも世帯ごとに一律の計算、あるいは自治会ごとの定額であって、地方財政法の禁止する割り当て的寄附に係る違法性についても全く事情が違うというふうに考えます。

ともかく消防長の答弁が判決を積極的に引用しての答弁でもありますので、市に速やかに改める意欲がないというふうであれば、私も裁判所の判断を仰ぐ覚悟を持って再質問したいと思います。副市長、よろしくお願いします。

まず、1つ目ですけど、そもそも消防を含めて公務に関して、特に法令に定めがない限り、その業務の対価として民間から金員を受け取ってはならないというのは当然だと思うのですが、副市長はどう考えますか。この受け取ってはならないというときの根拠法令や原則はどういったものでしょうか。

それから、副市長、あなたの住む地元では、消防の協力金的ないわゆる寄附金というのはあるのでしょうか。

3つ目、先ほど通告した質問の1と2に対する答弁の要点の1つ、それは、今の協力金は山県市の消防団とは関係がないお金だから、市は受け取る筋合いはないと、そういう主張です。
その市の主張が成立するためには、同一の団員で構成されている団体について、市の条例で定めた消防団とは別の公務をしていない消防団というのが存在することが必要です。
つまり、2つの団体の間の明確な境目、区切りがあって初めて二面性が確定するわけです。


そこで質問しますが、2つの消防団の境目をどう定義し、何によってその境目が事実に即していると立証するのでしょうか。市の会計の事務のマニュアルや分団の予算の使い道などを見れば見るほど、今の時点においては、その境目があると、これは評価できないというふうに思います。

それから、4つ目ですけど、質問の4について、市への寄附であろうとなかろうと、堂々と速やかに寄附禁止というのを条例に明記すべきではないでしょうか。

それから、5つ目ですけど、団員の報酬は個人あてということで、市に源泉徴収義務があります。課税対象となるのは年5万円の報酬額ですが、これを超えるのは副団長以上ということで、他の自治体でもありますが、源泉徴収をしていたのでしょうか、否かでしょうか。
もししていないなら、その額と是正措置はどうでしょうか。

それから、6つ目ですけど、公金の使い道というのはおのずから制限があります。そこで、この問題の打開策を提案したいと思いますけど、消防の経費は公金で負担するのは当然という原則の中で、団員報酬を引き上げて、使い方は当事者に任せるということには何ら問題がないわけです。
そこで、現実的な課題の消防団員確保やねぎらいということへの配慮も含めて、市民の寄附金に頼らず、協力金の相当額について、もちろん団員への支払い方法を適正にするわけですけど、団員の報酬や出動手当を引き上げるということ、つまり市の予算措置で対応してはどうでしょうか。

以上、副市長にお尋ねします。

○議長(藤根圓六君) 松田副市長。

○副市長(松田 勲君) 私への再質問にお答えをいたします。
1つ目の業務の対価として金員を受け取ってはならないとする根拠法令や原則は何かとの御質問でございますけれども、消防団員のような非常勤特別職につきましては、一般職を対象といたします地方公務員法第38条のような営利企業等の従事制限、つまり報酬を得て、いかなる事業もしくは事務に従事してはならないといった規定に該当するものは、別途条例の定めを持たない以上、特にないものと考えております。

2つ目の私の地元での協力金的な寄附金はあるのかとのお尋ねでございますけれども、こういった問題、実情は当市に限ったものではないと考えておりますし、そのようにお答えをさせていただきます。

3つ目の消防団の二面性の境目をどう定義し、何によって立証するのかということでございますが、大きなとらえ方として、消防団の活動は公務として行う消防防災活動と、そのほかの地域に密着した活動とに分けられるというふうに考えます。具体的には、消防操法の訓練や夜警パトロールといったものが前者、地域イベントの際の交通整理や交通安全街頭指導といったものが後者に当たるものと考えております。また、公務に当たる消防防災活動にだけ手当を支給しているということでもございます。

4つ目の速やかに寄附禁止規定を条例に明記すべきとされる点につきましては、消防長が答弁で申し上げましたとおり、自治会の意思を尊重した上で、地域の実情や市の消防防災体制などを総合的に判断した結果として適正な条例整備を進めてまいりたいと考えております。

5つ目の副団長以上の団員報酬に対する源泉徴収につきましては、所得税法に基づき適正に源泉徴収をしているということを確認しております。
最後、6つ目の打開策として御提案いただいたということでございますけれども、団員報酬や出動手当を引き上げてはどうかということにつきましては、市といたしましても、消防団員の処遇改善に努め、消防団活動に必要なものは可能な限り予算措置していきたいと考えているところでありまして、財政状況、現状課題等を踏まえた総合的な判断のもとに、今後とも消防力を低下させないよう努めてまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。

○議長(藤根圓六君) 寺町知正君。

○7番(寺町知正君) 今の答弁、全く納得できませんので再々質問したいのですが、残り時間が3分ということなので意見だけ言っておきますけど、先ほど言いましたが、今までのことは知らなかったかもしれない、細かい寄附金の額とか世帯割とかは、市長も副市長も。
 しかし、この議会で答弁をつくるために十分勉強された、現状を理解されたということで、来年春、また寄附金が発生します。
そのときには、横浜地裁の判決は、不法行為が成立するためには故意過失が必要だと、
認識してからは故意過失の段階に入りますので、
1年たってこれが続いていたらそのようになるということで、十分御検討ください。



● 消防組織法
(市町村の消防に関する責任)
第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

(市町村の消防の管理)
第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

(市町村の消防に要する費用)
第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

(消防機関)
第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
1.消防本部
2.消防署
3.消防団

(消防団)
第18条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消防団員)
第19条 消防団に消防団員を置く。
2 消防団員の定員は、条例で定める。

(消防団長)
第20条 消防団の長は、消防団長とする。
2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団員の職務)
第21条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

(消防団員の任命)
第22条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

(消防団員の身分取扱い等)
第23条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。


●  ○山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 平成15年4月1日 条例第144号
(報酬)
第12条 団員には、別表に定める額の報酬を支給する。

(費用弁償)
第13条 団員が警戒、防ぎょ、訓練等、その他の職務に従事する場合においては、出動区分1日又は1回につき2,000円を超えない範囲で市の規則で定めた額を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については6級相当職、副分団長、部長、班長及び団員については3級相当職とみなして、山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

山県市消防団の設置等に関する条例平成15年4月1日 条例第143号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

○山県市消防団規則 平成15年4月1日 規則第112号
(趣旨)
第1条 山県市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。


岐阜県消防団員確保対策等支援ガイド/資料編
      山県市消防団分団運営マニュアル  H19.1.30  H20.3 改
      山県市消防団分団会計事務マニュアル  H19.1.30 H21.4.20 改


地方自治法
第二条  ○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
    ○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

(総計予算主義の原則)
第二百十条  一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

地方財政法
(予算の執行等)
第四条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2  地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五  国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。


 ● 横浜地裁判決
平成22年3月24日判決言渡 同日原本交付万裁判所書記官 川内 裕之
平成19年(行ウ)第52号 消防団寄附金管理違法確認等請求事件
口頭弁論終結の日 平成22年2月10日

判決文13から14ページ
 ・・・これに対し,被告は,消防団には消防組織法に基づいた市町村の機関としでの側面のほか沿革的にいって,地域住民有志が自らの意思で参加することによって自主的に組織した団体としての側面も有しており,そのため,消防組織法1条にいう本来の消防業務以外に自治会)町内会等の地元コミュニティのための各種業務を行っているとし,仮に原告が指摘する寄附があったとしてもこのような団体に対して交付されたものであると反論する。

 確かに,消防団の歴史は古く,江戸時代の町火消しにまで遡り、明治・大正時代の私設消防組,昭和時代(戦前)の警防団を経て,昭和22年4月30日の消防団令に基づいて消防団が組織され,今日の消防団に至っている(乙2)。このような沿革があったためけ横浜市においては,平成20年条例22号による改正前まで,横浜市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例1.6条で「消防団員に対しては給与は支給しない。」とされていたと考えられる(乙15,17)。 
 
 しかしながら,消防組織法上,消防団が横浜市の行政組織の一部に組み込みまれていることは,前述のとおりである。そうすると,消防団が,現在においても,法令で定める消防業務以外に,自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務を担う権利能力なき社団としての性質を併有しているとして,消防団の構成員である消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから(被告は消防団が行う自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務につき,消防団の本来の職務と全く関連するものではないとの前提に立つようであるが,行政組織である消防団の名称で行う活動が,防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるのかどうかについては再考の余地があろう。),決して好ましいものではない。
 
この点は,平成20年に条例が改正されて,消防団員に報酬が支払われるようになり,消防団がより明確に行政組織の一部として捉えられるようになったことからすると,なおさらである。

 (3)以上によれば,平成20年の条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは,違法となる余地がある。・・・


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