毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 昨日の12時は議会の一般質問の通告期限。
 今回は、早めに推敲が済んだので11時頃に提出した。
 質問日は3月17日(月)。私は5番目だったので午後の1時半か2時ごろからだろう。

 通告は三問。今日はそのうちの一番目をブログに載せておく。
 統一地方選だけでなく、他の時期の自治体の選挙も含めて、地方公務員の選挙への関与はご法度。
 そのことの警鐘と再確認。
 通告文を作るために参考にしたデータにもリンクし、抜粋などしておく。

 他の2問は明日ブログに載せる予定。

 今日は午後1時から議会運営委員会。
 そのあと、2時から記者会見して、住民監査請求書の提出。
 
 住民監査請求書は、昨日の午後、最終の文案を作り、今朝から最終調整している。
 今回は、請求人は私一人だから、ぎりぎりまで修正可。

 その住民監査請求のことは、明後日のブログにする予定。
                  
人気ブログランキング = 今、1位
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用データ)⇒ ◆一般質問/公務員の違法な選挙運動や地位利用について  印刷用PDF 212KB
   公務員の違法な選挙運動や地位利用について/ 答弁者、総務課長兼選挙管理委員会書記長

選挙が公正に行われるべきことは当然である。役所内で職員に不信感を持たれることは最低であること、議会の議員が疑義をいだく状況も、市民から疑念を持たれることも同様だ。
そんな市長選びの過程はあってはならないので、今回の質問をする。

自治体の選挙のうち特に首長(市長)の選挙における自治体職員の関与が問題になることは少なくない。この実態を受けて、各種の警鐘が鳴らされている。
例えば、3年前つまり2011年2月の総務大臣の通知、「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保」(※-1)には、公務員の「事前運動」や「地位利用」について次の旨が明記されている。

統一地方選挙に際しても、・・地方公務員の政治的中立性に対する疑惑を招き、住民の信頼を損なうことがないようにするとともに、万が一、服務規律違反等の行為があった場合は、厳正な措置をとられる等・・格段の配意をお願いします。・・・
3 特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること。
4 前記3の公務員が・・公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持・・する目的をもってする公職選挙法第136条の2第2項各号に掲げる行為は、前記3の禁止行為に該当するものとみなされ、これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること。

以上のように、国から強く指摘されてきた。2007年通知も同旨(※-2)である。

岐阜県内においては、2001年1月28日投票の岐阜市長選挙に関して、同年2月13日以降、岐阜市の部課長らが、公職選挙法に定める公務員の地位利用に関して違反した等の疑いで相次いで逮捕、拘留、起訴され、裁判所で禁固1年や罰金刑の刑罰を受け、確定した。県庁所在地の岐阜市、しかも私たちの隣の自治体なので衝撃的な事実であった。
この事件の判決書には、「地位利用」としての公職選挙法136条の2第1項1号の違反、「事前運動」としての同法129条違反であることが明記されている。

地位利用した具体的な行為について、公職選挙法第136条の2第2項各号は次のようなことも規定し、禁止している。
2 選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
4 新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
5 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持・・申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、・・利益を供与・・すること。

これら行為を平たく言えば、選挙告示前の「政治活動」期間における具体的な政策やマニフェストの提案や作成、リーフレットなど印刷物の作成、選挙の専門家の紹介や仲介、印刷物の作成への関与なども該当するであろう。
地位利用について、前記行為の前提として、役所や職員が持っている情報や電磁データなどを候補者になろうとする者に提供することも含まるであろう。さらに、勤務時間内の行為の抵触は当然として、勤務時間外であろうと前記行為に協力することも該当するであろう。
また、選挙が終わってのちの格段の昇進など利益供与の典型である。例えば、新潟県加茂市選挙管理委員会のHPでは、「その見返りに職務上の利益を供与するといった行為は、地位を利用した選挙運動の類似行為として禁止される。」としている。

当山県市では、来年2015年の4月に統一地方選の一環として「市長選」が実施される予定である。
これらのことから、岐阜県から人事交流で来ている山県市選挙管理委員会書記長を兼務する総務課長に質問する。

1. 例示した総務省通知の3項にいう「特別職を含む全ての公務員」とは、他の選管の解説では、「すべての公務員(常勤、非常勤、一般職、特別職を問わずあらゆる公務員が対象」(新潟県加茂市選挙管理委員会のHP)」、「区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。」(宮城県大和町選挙管理委員会のHP)等とされている。
通知の3項にいう「特別職を含む全ての公務員」とは、市長、副市長ほか市役所の常勤職員、非常勤職員のすべてと解してよいか。
市ではどの肩書きの職か。それはおおよそ何人か。

ところで、選挙管理委員会は個別事案については答えを濁すことが多いので、あとは法令の規定や一般論について問う。

2. 法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に関して、同条2項の各行為を同条1項の地方公務員がなした場合にかかる罰則は、どのようか。

3. 過去の岐阜市長選の判決の通り、公務員の地位利用違反は、選挙告示前からなされている行為つまり「事前運動」も含めた違反として認定されることが多い。
 法第129条 (選挙運動の期間)「選挙運動は・・公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない 」にかかる罰則は、どのようか。

4. 罰則に関しては、一定期間起訴されなかった場合は罪を問わない、俗にいう「時効」という制度がある。前記の2つの項目についての刑事訴訟法上の「公訴時効」は「何年」か。

5. 3年前の2011年、平成23年2月の総務省通知にいう2011年4月24日の全国の市町村の選挙において、先の「地位利用違反」「事前運動」があったと認定される場合の公訴時効の起算点は何年何月何日か。
 その時効が完成(時効期間が満了)、つまり訴追されなくなるのは何年何月何日何時か。

6. 私は、20年以上いろいろな選挙にかかわってきて、「公選法違反はその行為者の意図するところを判断することが一つのポイントである」とは、県警捜査二課の職員から何度も説明を受けてきた。
ところで、多くの自治体の市長が、政策実現のため企業訪問などをするわけだが、それは公務といえる。
しかし、訪問先で、「今度、市長選がありまして・・」とか「・・選挙はよろしく」などの意図をもち、さらに実際に発言するとなれば、それは、「市長個人の政治活動」であることは明白で、場合によっては法律の「一線」を越えることだ。
そこで質問だが、自治体職員が、そんなことがあり得る企業訪問のスケジュール調整などをすることは地位利用や事前運動と見得るし、職員がそんな訪問に随行するなどもってのほかだと私は考える。
選管として、あって良いことだと考えるか。公選法及び地方公務員法の観点で説明されたい。
                                   以上
※-1 総行公第9号/平成23年2月18日/総務大臣/「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について」

※-2 総行公第18号/平成19年2月22日/総務事務次官/「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について」


参考にしたデータの所在など
●  総行公第9号 平成23年2月18日 総務大臣/統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について

 ★ 統一地方選挙における国家公務員及び地方公務員の服務規律の確保

   ● 総行公第18号/平成19年2月22日/総務事務次官/「統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保について」

 ● 公選法
(選挙運動の期間)
第百二十九条  選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条  左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
 ・・・
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二  沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

2  前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一  その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二  その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三  その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四  その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条  教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

  続き
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二  第百三十四条の規定による命令に従わない者
三  第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四  第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2  候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百三十九条の二  国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
二  当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
三  その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
四  その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。

2  第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


 ●  地方公務員の政治活動  2012年3月 2日
・・・・・・・・
 ここまで紹介してきた地方公務員法36条の対象は非現業職員(一般職の職員)なので、現業(専門職)・公営企業の職員や特別職の嘱託職員の政治活動は制限されません。
 また、非現業職員であっても、「庁舎・施設利用の禁止」以外は、自分が勤務する行政区域でなければ適用されません(同条2項ただし書)。なお、国家公務員と異なり、違反者に対する罰則規定もありません。
 ただし、選挙活動に関しては公職選挙法136条の2にも規定があり、地方公務員の地位を利用した選挙活動を禁じています。
 こちらは特別職を含む全公務員が対象で、相手が単独・複数に関わらず、違反すれば2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます(同239条の2第2項)。

● 地方公務員に対する制限[編集]/無ウィキペディア
地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。
1. 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2. 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

●  気をつけよう!とても怖い選挙違反 
    顧問弁護士の目で見た町村行政⑳ 北海道町村会顧問弁護士 佐々木泉顕
           「フロンティア180」新春号・第56号より
弁護士
  公職選挙法136条の2、2項1号には、「その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること」を禁止しております。町村長が、指揮命令権、人事権に基づく影響力を利用して部下に選挙運動をすることも対象となります。

Bさん
  では、たとえばA町の町長が私たち職員に対して、北海道の地方公共団体のためにはD候補が適任だからA町の役場職員はD候補に投票するようにと呼びかけることも駄目なのでしょうか?

弁護士
  一般職の地方公務員については、職務の中立性の観点から、地方公務員法36条2項で選挙運動が禁止されております。しかし、市町村長については、禁止の規定はありませんから、たとえば、候補者の街頭演説で応援演説をすることなどは許されます。ただ、その地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているのです。

Bさん
  でも、上田札幌市長が、民主党候補の街頭演説で札幌市長の名前を名乗って応援演説をしたり、高橋北海道知事が、自民党の候補者の応援演説をすることは、まさに札幌市長や北海道知事という肩書きや地位を利用しているような気がしてなりません。これは違反にならないのですか?

弁護士
  現在の国の解釈では、街頭演説や個人演説会で肩書きを名乗って応援演説をすることは、「地位利用による選挙運動」に該当しないことになっております。ですから、町村長も応援演説をすること自体はかまわないのですが、聴衆がほとんどA町の職員である場合などは、やはり「地位利用による選挙運動」に該当すると判断される可能性がありますので、注意が必要です。

● 地位利用による選挙運動の禁止  宮城県大和町選挙管理委員会 345-1112 (総務まちづくり課内)

国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。
 次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
 区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。

 「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。

 推薦状に単に職氏名を通常の方法で記載したり,演説会で単に職名を名乗るだけではただちに地位利用とは言えません。
 特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

●  「地位の利用」って何?・・・・/ 新潟県加茂市 選挙管理委員会
 公務員等がその職務上の地位があるために、選挙運動を効果的に行いえるような影響力または便宜を利用することです。
 たとえば、
 ・補助金の交付や許認可、事業の実施などで、その職務権限を持つ公務員等が、外郭団体や請負業者等の関係者に対し、その影響力を利用できる場合。
 ・公務員等が部下や職務上関係のある公務員に対し、職務上の指揮命令権、人事権、予算権等に基づく影響力を利用すること。
 ・住民に接する窓口や世論調査、配達物で各戸をたずねる職員が、その機会を利用して職務に関連して住民に働きかけること。
といった場合のように、住民や関係機関に広く接する立場の公務員の職務を利用した行為について、規制をしているというわけです。

● 消防団員に対する統一地方選挙における服務規律の確保について(通知)
2011/04/17 4:57 に 京橋消防団本部 が投稿
各副団長・各分団長・各副分団長殿 京橋消防団長

 来る4月10日に東京都知事選挙及び都議会議員補欠選挙、同月24日には区市長選挙及び区市議会議員選挙並びに町村長選挙及'び町村議会議員選挙が行われる予定であり、特別職の地方公務員である消防団員については、行政の中立的運営と行政に対する住民の信頼確保という趣旨から、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2及び特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年東京都条例第63号)第9条第3項の規定により、その地位を利用した選挙運動が全面的に禁止されています。
 ただし、私人としての選挙運動は、公職選挙法に抵触しない限り制限はありません。これらの法令の遵守については、選挙の都度、注意を喚起しているところでありますが、このたびの選挙に当たっても、法令の遵守及び違反行為の防止について、より一層各団員に周知徹底を図り、都民から批判を招くことのないよう、服務規律の確保に配意願います。

22年京消団第174号 平成23年3月14日


 ●刑法
(併合罪)第45条 ・・
(有期の懲役及び禁錮の加重)第47条 ・・・
(共同正犯)第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
     2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
     2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

●  刑事訴訟法 250条2項 公訴時効 
「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 5年 あへん煙輸入罪、水道汚染罪、特別公務員暴行陵虐罪、受託収賄罪、未成年者略取罪など。

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 3年 名誉毀損罪、暴行罪、過失傷害罪、過失致死罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、器物損壊罪など。

拘留又は科料に当たる罪 1年 侮辱罪など。

• 刑法第31条から第34条の2までの規定は、「刑の言い渡しを受けた者」が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる(刑の時効)。

●  公訴の時効
 公訴の時効は、刑事訴訟法(250~255条)で決められていますが、例えば平成17年2月24日に刑事事件を起こした場合、公訴時効が3年の罪の時は、単純に3年後の平成20年2月24日終日をもって完成するのでしょうか?
それとも23日? 25日?
どの日時をもって時効となるのか教えてください。

公訴時効の起算点は犯罪行為が終了した時であり(刑事訴訟法第253条第1項)、時効期間の初日は、時間を論じないで1日として計算します。(第55条第1項但書)
 したがって、仮に犯罪行為が終了したのが平成17年2月24日で、その犯罪の公訴時効期間が3年の場合、平成20年2月23日24時に公訴時効が完成します。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« ◆オバマ、共和... ◆一般質問/市... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。