昨日の市議会のポスター問題に関する一般質問に対する市長の答弁は、報道機関の評価が低い。質問したこちらもだけれど。
質問の組み立てが悪い、質問の仕方が悪いという人もいるだろうが、どう見ても、市長の姿勢の問題だろう。
それは改めて述べるとして、昨日、本会議後、議会全員協議会室にみな集まっていた。「なに??」と訊いたら、「市の選挙公営の調査の説明だから、対象者の人に集まってもらっています。寺町さんだけは対象じゃないですから、入らないで」って、局長。
「先日の、全員協議会で、要綱ができたら説明するって行政が言っていたと答えたから、その場で一緒に聞かせて」と言って入った。
要綱や調査方法の説明などのあと、調査日の2候補日についての予定・希望に関しての調査票もあった。
要綱は最後に紹介し、印刷用も作っておく。
なお、この日の朝、「今日、明日はなんかあるやろうか。なんかあったら変わるなぁ」と話しかけてきた議員がいた。その意味は、29日の議会最終日の本会議で議論する辞職勧告決議案についてのことだろうと推察した。
例えば、警察の書類送検があるとか・・・ということか。
ところで、毎日は昨日の夕刊で名古屋市のポスター代の請求状況を詳しく載せた。徐々に広がっている。
私のところにも、県外のからの問い合わせや、原稿の依頼が来始めた。
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印刷用26日新聞 第11報 3ページ PDF版 1.07MB
印刷用 山県市選挙公営制度・・における不正請求問題調査委員会設置要綱 1ページ PDF版 54KB
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28日朝刊
● ポスター作製費:3割が上限請求 名古屋市議選立候補者 6月27日 毎日
選挙費用を公費負担する選挙公営制度を巡り、4月に行われた統一地方選の名古屋市議選に立候補した98人のうち約3割の28人が、ポスター作製費を公費負担額の上限いっぱいに請求していたことが27日、分かった。このうち作製費が上限を超え、超過分を自己負担したのは1人だけで、27人は上限に合わせてポスターを発注、作製した形だった。同じ選挙区で同じ枚数を作りながら請求額が最高84万6804円、最低42万6020円とほぼ倍の開きがある例も生じており、市民団体からは疑問の声が上がっている。【式守克史】
市選挙管理委員会の資料によると、「上限請求」した28人のうち当選者は22人(現職16人、新人6人)で、党派内訳は▽自民13人▽民主7人▽社民1人▽無所属1人。この28人を含め、上限額の90%以上請求した候補者は全候補者の約4割の39人。その他は▽80%台13人▽70%台12人▽60%台11人▽50%台11人--で、50%未満は10人だった。
市は条例で、ポスター掲示場の設置数に応じて、選挙区ごとにポスターの作製単価と枚数それぞれの上限を定めている。単価に枚数を乗じた負担額の上限は、最高の北区で84万6804円、最低の熱田区で69万1612円。候補者の大半が、上限いっぱいの枚数を作製しており、請求額の差は、受注業者が市に申告した作製単価の違いで生じていた。
ポスター作製費を巡っては、04年の岐阜県山県市議選で当選した市議5人前後が市に水増し請求したとして同県警から詐欺容疑で事情聴取されている。名古屋市議選と同じ4月の統一地方選で行われた同県議選で上限いっぱいに作製費を請求した候補者は、71人のうち約1割の9人だった。
▽名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士の話 市議選のポスターの作製費に大きな違いがあるとは思えず、実際に(上限額いっぱい)使ったか疑われてもやむを得ない。山県市で問題が明らかになっている以上、疑惑払しょくのため、議員はきちんと説明するべきだ。
◇”どんぶり勘定”浮き彫り 使いきり発想も
ある選挙区では、いずれも当選した2市議は同じ476枚のポスターを作製した。しかし、一人は上限の84万6804円を、もう一人は半分の42万6020円を市に請求していた。ポスター1枚当たりの価格に900円近い開きがあった。
「上限請求」した方の市議は「ポスターの印刷代はそれほど高くないが、デザイン料が高い。自分は10種類くらいのデザインを業者に頼み、その中から選んでポスターを作ったから高くついたのだろう」と釈明。「(デザインに)こだわって作れば、ポスター作製費は高くなる」と強調した。
また、別の選挙区で上限額を請求した市議は、ポスターのデザインや写真撮影、印刷をすべて同じ業者に発注した。「最初から『上限額で作ってくれ』と頼んだ。今思えば、税金を使う以上、少しでも安くできるところに頼めばよかったろうが、当時は選挙で忙しくてそれどころじゃなかった」と反省する。
一方、ある市議は、03年の選挙で上限の9割以上、1枚当たり2000円近くを使ってポスターを作製していたが、今年4月の選挙では「1枚当たり1200円程度」と指定して業者に発注。請求額は上限額の約6割で済んだ。この市議は「(公費負担が認められた)作製単価が現実に合っていないのに、国の基準をそのまま持ち込んで、実際にかかる額と程遠い上限額を認めている制度自体が問題」と、上限額の引き下げなど条例改正の必要性を指摘している。
これに対し、市選挙管理委員会は「公費負担制度は、ほとんどの自治体が国の制度に準じて上限額の基準を決めている。市独自で制度を見直す予定はない」と話している。毎日新聞 2007年6月27日 15時00分
● ポスター代水増し、山県市が調査へ 委員会設置 岐阜 2007年06月27日08:23
2004(平成16)年4月に行われた山県市議選で、公費負担されるポスター代を、数人の市議らが水増し請求したとされる詐欺容疑事件を受けて、市は26日、当時の事実関係や不正に水増請求された金額などについて独自に調査するため、弁護士3人でつくる調査委員会を設置した、と発表した。
市によると、調査委員会の設置は、不正請求について客観的かつ公正、公平な外部の第三者の立場から調査、提言をするのが目的。印刷業者にポスター代を請求させた当時の立候補者全員と、各印刷業者を調査対象とし、不正の有無や、不正があった場合の水増し額を、書類や面接で調査する。7月から調査を開始し、同月末をめどに市に結果を報告する。
市は、報告に基づいて不正に請求された金額の返還を求める方針で、具体的な返還方法などは今後決めるという。
● ポスター代水増し請求、山県市が調査委 読売 6月27日
2004年の岐阜県山県市議選で当選した市議らが、ポスター製作費を水増し請求したとして、県警から詐欺容疑で事情聴取された問題で、同市は26日、事実関係を調査する第三者委員会「不正請求問題調査委員会」(委員長・森裕之弁護士)を設置した。
不正請求が確認された場合は、市は水増し請求分の返還方法などについて検討する。調査委は、岐阜市に事務所を持つ弁護士3人で構成。選挙公営条例(今年3月廃止)が適用された03年4月の市長選と04年4月の市議選で、不正請求がなかったかを調査する。(2007年6月27日 読売新聞)
● 山県市議選ポスター費水増し疑惑:第三者機関の調査委を設置 /岐阜 6月27日 毎日
04年の山県市議選で公費で負担されるポスター製作費が水増し請求された問題に絡み、同市は26日、選挙公営制度に関する不正を調べる第三者機関の不正請求問題調査委員会を設置した。委員は、委員長の森裕之氏と飯沼敦朗氏、坂井田吉史氏の弁護士3人。
調査対象は、03年4月の市長選で無投票当選した現職の平野元市長と、04年4月の市議選の立候補者27人のうち選挙公営制度に基づく請求を出さなかった2人を除く25人。公費負担があるポスター代と選挙カーの費用について、提出されている収支報告書などの書類を確認するほか、必要があればポスター納入業者や立候補者本人からも説明を求めるという。
市議選では、市議ら5人がポスター代の水増し請求を認めたが、市は5人以外の立候補者を含めて不正の有無を調べることにした。調査結果は、7月中旬をめどに平野市長に提言する。【宮田正和】毎日新聞 2007年6月27日
● 企画特集
【公費混同 選挙ポスター代疑惑】 住民、県監査委員に陳述 朝日 6月27日
4月の県議選で公費負担されたポスター代をめぐり、「一部に水増し請求の可能性がある」として、水増し分の県への返還を求めて住民監査請求した住民3人が26日、岐阜市の県庁で県監査委員4人に直接、請求内容についての陳述をした。
陳述したのは、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正・山県市議ら。「請求上限額の50%以上を請求している全員が不正とは言わないが、業者への聞き取りなどで、不法行為がないか調査してほしい」「一般家庭は金の出入りをきちっと把握している。行政は紙に判を押してあれば公金を出すのか」などと訴えた。
陳述を聞いた帆刈信一代表監査委員は「請求について監査委員で検討した上、結果を速やかに通知したい」と述べた。
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● 山県市選挙公営制度(自動車の使用及びポスターの作成の公営)
における不正請求問題調査委員会設置要綱
(目的)
第1条 平成15年4月1日から平成19年3月5日までに執行された山県市議会議員選挙及び山県市長選挙における候補者の「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成15年 山県市条例第17号)」に基づく山県市長への請求に関する不正について、客観的かつ公正・公平な外部の第三者の立場からの、調査・提言を目的として、山県市選挙公営制度における不正請求問題調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会は、以下の役割を担う。
(1) 選挙公営制度にかかる不正請求について、実態の解明を行うために必要な独自の調査を行う。
(2) 市長に対し、本間題への対処のあり方についての提言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、法曹界の者のうち、人格、見識に優れ、中立・公正の立場で客観的に調査等の実施が期待できる別記の者を選任する。
3 委員の任期は、当面、平成19年7月31日までとし、必要であれば延長できるものとする。
4 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第4条 委員会の運営については、委員長に任せるものとする。
2 委員会は、非公開とする。
(報告)
第5条 委員会の結果報告については、平成19年7月下旬を目途とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年6月26日から施行する。
(別記)
委 員 長 森 裕之 弁譲士(岐阜市神田町1-1-5 森裕之法律事務所)
副委員長 飯沼 敦朗 弁譲士(岐阜市鹿島町1-30 いちい法律事務所)
委 員 坂井田 吉史 弁護士(岐阜市若宮町5-12 坂井田法律事務所)
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