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てらまち・ねっと



 鹿児島県薩摩川内市の九州電力「川内原発1号機」が再稼働し、14日の発電開始の直前。
 原発再稼働への全国での大きな反対世論、そして地元での強い反対がある。
 しかし、安倍政権は再稼働を強行する。
 地元自治体へはアメとムチ。
 ちょうど、《経産省が交付金減額方針 再稼働へ自治体に圧力》という毎日の報道もあった。

 ブログでは、まず「九州電力 川内原子力発電所 公式Web トップ」の写真などを見て、以下の記事を記録しておく。

●再稼働の川内原発1号機、14日の発送電へ準備進む/朝日 2015年8月12日 
●「反対多数」世論の中 川内原発再稼働/東京 8月12日
●【社説】川内原発再稼働 なし崩しの「原発回帰」は許されない/南日本新聞 8月12日
●審査適合5基・老朽5基廃炉 「原発の選別」進める政府/東京 8月12日
●経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか/j-cast 2015/8/11

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 ● 九州電力 川内原子力発電所 公式Web トップ 


 ★発電所のあゆみ から
 ★昭和59年7月 1号機営業運転開始。


 ★昭和60年11月 2号機営業運転開始。



●再稼働の川内原発1号機、14日の発送電へ準備進む
          朝日 2015年8月12日 長崎潤一郎
 九州電力川内原発1号機(鹿児島県薩摩川内市、89万キロワット)では、14日の発電・送電に向けた準備が進んでいる。11日午前に原子炉を起動し、同日深夜、核分裂反応が連続して起きる「臨界」に達した。川内1号機は約4年間運転を停止しており、九電は慎重に作業を進めている。

 原発は核分裂反応による熱でつくった蒸気でタービンを回して発電する。九電は13日にタービンの検査を行い、14日に発電と送電を始める。その後徐々に出力を高めて、8月下旬にはフル出力となる。9月上旬に営業運転に移る予定。

 川内1号機は2011年5月に定期点検で停止後、4年超も運転しておらず、九電はトラブルを警戒しながら作業を進めている。

 川内1号機は、東日本大震災後の新規制基準下で初めて再稼働した。約2年間の「原発ゼロ」が終わり、九電は川内2号機も10月中旬に再稼働することを目指している。

 関西電力高浜3、4号機(福井県)、四国電力伊方3号機(愛媛県)も再稼働の準備が進んでいる。(長崎潤一郎)

●「反対多数」世論の中 川内原発再稼働
          東京 2015年8月12日
 原発の再稼働をめぐり、安倍政権は推進の大方針を掲げながら、個別の再稼働の判断には関与しない姿勢を示している。九州電力川内原発1号機の十一日の再稼働も政権内の手続きはなく、最終的に「事業者の判断」を強調した。世論調査では依然、過半数が再稼働に反対する中、安倍政権は川内原発を皮切りに、同じように他の原発も動かす方針だ。 (関口克己)

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は十一日の記者会見で、川内原発が再稼働したことについて「原子力規制委の新規制基準に適合すると認められた場合は、再稼働を進めると閣議決定している」と従来の方針を繰り返した。同時に「(適合すれば)実際に再稼働を行うのは事業者だから、事業者が判断をする」として、個々の原発を再稼働するかどうかの最終判断に政権は関与しないとも説明した。
 しかし電力不足の不安もない今、なぜ今回再稼働が必要なのか、政権側から明確な説明はない。

 二〇一二年夏、東京電力福島第一原発事故後に初めて再稼働した関西電力大飯(おおい)原発(福井県おおい町、現在は停止中)をめぐっては、当時の野田佳彦首相が「最終的に私の責任で判断する」と明言。関係閣僚会議を重ね、最終的には野田氏自身が福井県知事に説明し、同意を得た。

 当時は原子力規制委の発足前で、新規制基準もなかった。野田政権が設けた暫定的な基準が安全対策として十分だったわけではないが、安倍政権よりは目に見える形で判断の手続きを踏み、責任の所在も明確にした。

 川内原発は大飯原発に次ぐ再稼働にもかかわらず、判断に関与せず、説明もしない安倍政権の姿勢が際立つ。首相は新規制基準を「世界で最も厳しい」と強調するが、川内原発の再稼働についてはこの日、夏休み中で何も語らなかった。

 「最も厳しい」と首相が繰り返す基準に基づく再稼働でも、七月に共同通信が行った世論調査では反対が56・7%にも上った。
 賛成は34・4%にとどまる。反対の世論に向き合おうとしない政権の姿勢は、集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案の成立を急ぐのと同じ構図だ。

●【南日本新聞の社説】川内原発再稼働 なし崩しの「原発回帰」は許されない
      【南日本新聞】2015年8月12日
■原発に依存しない社会への道筋示せ
 未来に責任を持てる再稼働なのか。なし崩しの「原発回帰」は許されない。
 九州電力川内原発1号機が再稼働した。2011年5月に定期検査入りして以来、4年3カ月ぶりの稼働となる。
 東日本大震災による東京電力福島第1原発事故の影響で、全国の原発は全て停止した。事故後にできた新規制基準に適合した原発の再稼働は初めてである。

 原子力規制委員会の田中俊一委員長は、新規制基準を「世界で最も厳しいレベル」と評する。一方で「合格イコール事故ゼロではない」と繰り返してきた。

 それなのに安倍晋三首相は「規制基準をクリアしたと規制委が判断した原発は、再稼働を進める」との姿勢を崩さない。「絶対安全」の保証はどこにもない。「安全神話」へ逆戻りしてはいないか。

 原発は「国策民営」で推進されてきた。旧ソ連のチェルノブイリ事故など政策を見直す機会は何度もあったし、実際にドイツなどは脱原発にかじを切った。しかし、日本ではそうならなかった。
 最終的な責任の所在をあいまいにしたまま、反対の声を押し切って再稼働へ突き進む日本の姿勢は、福島以前と何ら変わっていないように見える。

■不安の払拭が先だ
 原発に対する住民の不安は、いまだに拭い切れていない。
 南日本新聞社の4月の世論調査では、川内原発再稼働に反対する県民は約6割に上る。
 反対する理由で最も多かったのが「安全性に疑問があるから」である。

 原発事故の反省に立って発足した原子力規制委は、放射性物質の放出を伴う過酷事故を原発1基あたり「100万年に1回以下に抑える」安全目標を掲げた。
 地震や津波など自然災害の想定を厳格にし、過酷事故対策も義務づけた。安全対策が強化されたのは事実だ。
 それでもリスクは残っている。

 テロや航空機の墜落に備えた設備の設置は2018年まで猶予された。川内原発では、火山の巨大噴火対策が、専門家から「巨大噴火の予知は現時点では不可能」として、不十分との声が上がる。

 原発敷地外の課題は、まだ手つかずのものが多く、住民の懸念はそこにもある。
 先の世論調査では、重大事故時に半径30キロ圏内の住民を避難させる避難計画が有効か、という問いに「事故の想定は多岐にわたるため計画に沿った対応は困難」とする回答が57.1%と最多だった。

 昨年11月、鹿児島県を訪れた宮沢洋一経済産業相は「万一の事故の際は、国が関係法令に基づき責任を持って対処する」と語った。
 県などが再稼働に同意する根拠の一つともなったが、言葉と裏腹に避難計画作成は地元にほとんど丸投げされた。
 川内原発で事故が起きた場合、放射性物質の放出前に、まず5キロ圏の住民が30キロ圏外に避難する。続いて5~30キロ圏の住民が放射線量に応じて段階的に避難することになっている。

 しかし、現実にそううまくいくのか。高齢者ら要援護者を抱える福祉現場の不安は特に大きい。
 住民からは、再稼働の前に避難計画を検証する防災訓練を行うよう求める声があった。だが、県は「九電が使用前検査対応中のため参加が困難」として、再稼働後に先送りした。

 訓練を通じて問題点を洗い出さなければ、実効性のある対応はできない。住民の不安払拭(ふっしょく)より再稼働の優先を思わせる判断には疑問が残る。

●審査適合5基・老朽5基廃炉 「原発の選別」進める政府
        東京 2015年8月12日
 川内原発1号機が再稼働し、安倍政権が進める原発回帰路線の第一弾となったが、川内の次に再稼働時期が見えている原発はない。一方で今年、老朽化した計五基の廃炉が決まり、「原発の選別」が始まっている。

 再稼働に必要な原子力規制委員会の審査に適合しているのは、川内1、2号機以外では関西電力高浜3、4号機(福井県)、四国電力伊方3号機(愛媛県)。だが高浜二基は再稼働差し止めの仮処分決定で、運転再開の見通しは立たない。伊方3号機も、地元同意など課題が残る。

 これまで規制委には十五原発二十五基の審査申請があった。うち加圧水型炉は十五基で、審査に適合したのは全てこのタイプだ。関電大飯3、4号機(福井県)、九電玄海3、4号機(佐賀県)は主要課題の審査を終えている。

 事故が起きた東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型炉の申請は、先行する東北電力女川2号機(宮城県)、東電柏崎刈羽6、7号機(新潟県)、中部電力浜岡4号機(静岡県)、中国電力島根2号機(島根県)を含め十基。規制委は八月上旬、このうち柏崎刈羽の審査を優先的に進めることを決めた。

 政府は二〇三〇年の電源構成比率の原発割合を「20~22%」と定めたが、老朽化原発の延長運転が前提だ。今年に入り、安全対策に膨大な費用が掛かることなどから日本原子力発電敦賀1号機と関電美浜1、2号機(いずれも福井県)、島根1号機、玄海1号機の廃炉が決まり、現在、商業用原発は計四十三基。うち二十五基が三〇年末までに「原則四十年」の運転期間を迎える。規制委の認可を受ければ最長六十年の運転ができる。既に関電が美浜3号機、高浜1、2号機で申請しており、延長運転は増えそうだ。

●経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか
        j-cast 2015/8/11
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)1号機の再稼働で、約2年にわたる「原発ゼロ」は終わりを迎えた。だが、経産省前の「闘争」は、もうしばらく続くようだ。東京電力福島第1原発事故から半年後、東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置された「脱原発テント」だ。

一度はテントの撤去を命じる判決が出たものの、テント側は控訴。地裁判決と同時に、判決確定前に強制執行ができる「仮執行宣言」もついたが、高裁は執行停止の申し立てを認め、高裁判決に持ち越される形になっている。右翼団体から「出ていけ」などと脅されるケースも相次いでいる。

「ぼや」きっかけに民主党政権は撤去を「要請」
テントは2011年9月11日、敷地内の公共スペース「ポケットパーク」(約89平方メートル)に、経産省前で行われていた抗議活動に乗じる形で設置された。24時間人が常駐し、ビラ配りなど抗議活動の拠点として利用されてきたが、11年末には、持ち込んだガソリン式発電機が火元とみられる「ぼや」が発生。12年には経産省が自主的な撤去を要請していた。

民主党政権では「要請」にとどまっていたが、12年12月に政権が民主党から自民党に交代。13年3月には国がグループの代表者2人を相手取ってテントの撤去や約1140万円の損害賠償を求めて提訴した。

テント側は「表現の自由」だと正当性を主張したが、2月26日に東京地裁であった1審判決(村上正敏裁判長)は国側の主張を認め、撤去するまで1日あたり約2万2000円の制裁金支払いを命じた。判決では、表現の自由には一定の理解を示しながら「国有地の占有は認められない」と断じた。地裁判決では、判決確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もついた。

宮沢洋一経産相は翌2月27日の会見で、

「どんな方でも不法占拠したときには、やはり法治国家であるので、法に従った手続をとっていかなければいけない」
と述べ、判決を評価した。
テント側は「集会の自由+請願権の行使=主権者宿営権」を主張

ただ、この「仮執行宣言」については執行の停止を申し立てることができ、裁判所が申し立てを認めれば保証金の供託を条件に執行が停止される。テント側は3月3日、東京高裁に控訴するとともに執行の停止を申し立てた。テント側が500万円を供託したため、東京高裁は3月18日、執行を停止する決定を出した。これで、高裁判決が出るまで強制執行は行われないことになった。

控訴審は6月19日に第1回口頭弁論、7月21日に第2回、9月18日に第3回が行われて結審する。テント側は、「主権者宿営権」と呼ばれる新たな概念を主張。テント側のブログによると、この概念は「『集会の自由+請願権の行使』という国民の有する権利に基づいたテント設営の権利」で、

「私たちは国有地にテントを立ててまで、『2度と原発事故を起こさせない』という強い意思表示の形態を選択したのです」
としている。判決は11~12月にも出るとみられる。

脱原発テントのあり方には一部から疑問の声もあり、暴力沙汰に発展するケースも相次いでいる。15年5月には、テント前に座っていた男性に「撤去にきたぞ」などと言いながら近づき、胸を押すなどしたとして、48歳の男が暴行容疑で現行犯逮捕されている。3月には右翼団体の男15人が街宣車15台でテント前に乗り付け、テント内にいた人に「出ていけ」などと言いながらテントを蹴った。警視庁は8月10日、この15人について暴力行為等処罰法違反(集団暴行、脅迫)の容疑で書類送検したと発表した。

●停止原発:経産省が交付金減額方針 再稼働へ自治体に圧力
           毎日新聞 2015年08月11日
 原発の稼働率などに応じて自治体への交付額が決まる電源立地地域対策交付金制度について、経済産業省は、安全確保を目的とする停止中は稼働率を一律81%とみなして交付する現在の規定を見直し、東京電力福島第1原発事故前の稼働実績(平均約70%)に基づいて原発ごとにみなしの稼働率を定め、停止中の交付額を引き下げる方針を固めた。2016年度分から見直す。みなし規定は原発事故を受けて停止中の全国の原発についても適用されており、減額を恐れた自治体から今後、再稼働を求める動きが強まる可能性がある。

 同省によると、九州電力が11日に川内(せんだい)原発1号機(鹿児島県薩摩川内市)を再稼働させることに伴い、今後再稼働した原発より停止中の原発の交付額が大きくならないよう「公平性確保」を狙った措置という。

 同交付金は、2カ年度前(16年度から1.5カ年度前)の稼働実績が交付年度の金額に反映される仕組み。原発事故を受けて多くの原発が11年度中に定期検査に入ったまま停止したため、13年度以降は各市町村とも、13カ月に1回の定期検査中を除いたフル稼働に相当する81%の稼働率とみなす規定に基づき交付を受けている。

 同省の有識者委員会が昨年12月、稼働中と停止中の原発の「公平性確保」を求める意見をまとめたのを受け、同省は制度の見直し作業に着手。福島の事故前の稼働実績を踏まえたうえで81%を超えないよう上限を設け、原発ごとにみなしの稼働率を定める方向で、再稼働しない限り、各市町村への交付額は減額される。

 多くの立地市町村は同交付金をはじめ原発関連収入に財政を依存しており、これまで同省にみなし規定の維持を訴えてきた。同交付金14億9000万円など14年度の原発関連収入が歳入総額の4割強に上った福井県美浜町は関西電力美浜原発1、2号機の廃炉の影響で16年度から同交付金が半減すると試算していた。担当者は「このうえみなしの稼働率が下がったら、再稼働を望む声は強まる」と話す。

 地方財政に詳しい東京自治研究センターの伊藤久雄特別研究員は「国のさじ加減で交付額が決まるような今の仕組みでは、交付金頼みの財政から脱却できない。市町村は原発以外の地域資源の掘り起こしに力を入れ、国はかつての産炭地支援のような影響緩和策で支えるべきだ」と指摘する。【関谷俊介】

 ◇電源立地地域対策交付金とみなし規定
 円滑な原発の設置や運転を目的に1974年に制定された電源3法に基づく交付金のうち最大の交付額で、国から立地道県や市町村に交付される。電気料金に上乗せされる電源開発促進税が財源で、2014年度の交付総額は1059億円。稼働率(年間の発電電力量を、フル出力で1年間運転した場合の電力量で割った割合)などで交付額は決まるが、安全確保のため原発を停止した場合は立地自治体に不利益を与えるべきでないとの考えから、03年に停止中でも稼働率100%(10年度から81%)とみなす規定ができた。

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