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てらまち・ねっと



 ここの市議会は、来年4月末までが任期。
 ところが、先日、議長が議員の全員の会議を招集。そこで、市自治会連合会が、「議会は3月に自主解散を」「定数1削減」を要望してくるとの話。
 「なぜ、今」「なぜ、突然」・・・疑問というより不審な点は多々ある。
 もともと、4月の統一地方選の一環として「市長選」があり、現時点で「欠員一」の「市議補選」も予定されている。
 そこに合わせる、という考え方、(それが、正面から見た話)。

 いずれにしても、当然、「4月に選挙だ」と動く人たちも出てくる。
 
 「自治会連合会」が「議員定数削減を求める」とかの話は、他の自治体のこととして時々聞くし、特定候補者を推薦、なんてことも聞く。
 私は、もともと、それらはおかしいと思ってきた。
 他の市町村の話だから特にいうつもりはなかったけれど、今回は、自分の自治体の話。

 しかも、今回のこの一連の動きには政治的にニオイ、打算がぷんぷんしている。
 そこで、こんな非民主的で横暴なことは放置してはいけないので、市自治会連合会とそのバックにあるものと正面から向き合うことにした。
 どういう組み立てで進めるか思案し始めて2日目、車の運転中にふっと思いついたのは次。
 市自治会連合会が政治的に発言し、圧力を行使する団体なら、市が毎年だしている「自治会連合会補助金等」について目的外使用として「住民監査請求」「住民訴訟」で対処しよう、と。
 
 そこに導く筋道を、今回発行、市内全戸配布する私の新しい風ニュースにまとめた。
 方向が決まれば、書くことは一杯あるので、考えをメモしたり、調べたことをまとめたり、引用することなど「ニュース紙面の基礎データ」作成、をさらに絞り込んで集約して「ニュース・原稿」として一つのファイルにした。それでもニュース5ページ分ほどになってしまった。
 じっくり考えて、それを、縮めたり、差し替えたり、位置を入れ替えたりして、B4版の片側2ページの両面にまとめた。

 ということで、論点をぼかしたくないので、今回のニュースは、「小見出し」の多いニュースにした。
 紙面の全文はブログの後半に載せるとして、想像を広げてもらえるように、小見出しだけ、以下に抜き出してみる = ≪見出し≫ 。

≪議長⇒自治会連合会が「解散や定数減で要望書を準備中」≫
≪自主解散特例法「世論が著しい高まりを見せた場合に行ない得る」≫
≪特別多数議決が要件≫  ≪議会議決として最高かつ唯一のハードル≫
≪「議会の自主解散」の例は 極めて まれ≫  ≪「議決権の私物化」≫
≪議会は解散すべき、との世論はない≫

≪現職議員が自ら「4年の任期」を 放棄とは≫   ≪究極の無責任≫
≪突発解散は 市民の被選挙権を 奪ってしまう≫
≪現職議員のみが圧倒的に有利な選挙に≫ ≪「選挙の私物化」≫
≪突然の定数削減案≫   不意打ちで定数削減する理由は ???
≪定数削減の場合は 周知期間が不可欠≫  ≪究極の現職有利策≫

≪市の補助団体の 連合会 が 政治に介入することの意味≫
≪自治組織とは何か≫  ≪構成員の意見や思いの積み上げが 基本原則≫
≪個々の自治会員の全員の賛成 ⇒ 地区連合会の賛成 ⇒ 市連合会≫
   (以前の一般質問) ≪ 自治会は選挙にかかわれない! 自由な地域社会の実現を! ≫
≪「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」からも≫

≪自治会連合会運営費補助金920万円、会長等報償費615万円≫
≪補助金の一般的な性質≫
≪市の補助金、報償費の返還を求める住民監査請求、住民訴訟の提案≫
≪おおぜいで 住民監査請求 しましょう≫
≪次号は2月23日(月)予定≫  16日(月)には別のニュースも
 (見出しの列記は、ここまで)

 なお、今回の新しい風ニュースは「262号」だけど、通巻としては「300号」となった。この号数のズレは、事件やハプニングがあったとき、あるいは臨時特集号など、通常の号数にカウントしない発行のニュースが時々あるので、その差。

 ともかく、今日2月7日(土)付けの発行。今日の朝、これからインターネットにアップ(「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁)。
 紙版は、通常は次の月曜日朝刊で新聞折込だけど、今回は9日(月)が休刊日なので10日(火)に新聞折込で市内全戸配布になる。
 その紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。

 紙版の画像は以下の通り。デジカメ画像でなく、パソコンの「プリントスクリーン」を使ってのデータ。
【表面】(写真をクリックすると拡大) 


【裏面】


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「新しい風ニュース262号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 353KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)

新しい風ニュース    NO 262
山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ   2015年2月7日 (通巻300号)
ブログは「てらまち・ねっと」 で、Webは「寺町ネット」で検索  メールは⇒tera@ccy.ne.jp
 
 今回は、突然出てきた「議会は任期1年を残して3月に自主解散を」の話。仰天の人も。急きょ、この問題と自治会連合会補助金等の住民監査請求の提案の特集。
 まず、1月29日に開催された議員懇談会の要点を私なりにまとめます(他の議員は、「4月に選挙になるかも!」とそれぞれの表現で市民に話しているでしょう)。

≪議長⇒自治会連合会が「解散や定数減で要望書を準備中」≫
議長 「自治会とかから、議会は3月に解散したら、定数削減したら、という意見があるので召集した」
「1月21日に自治会連合会長から面談の申し出があり、会った。『解散や定数削減のことで要望書を準備中』とのことだ」

A議員 「経過を知るものとして述べる。任期より1年早く解散し、市長選と同時の市議選なら約1千万円の削減になる。自主解散の2例を説明しておく」

議長  「2月中旬に連合会の会議があり、そこで文章がまとまると想像している」

B議員 「自治会は解散することの意義が分かっていない」「自治会は議会と自治会の役割の違いが分かっていない」「自治会から言われたから解散、というのは言語道断だ」「選挙で『4年間』負託された任期。解散は軽率だ」

A議員 「自治会連合会から出てきたら無視できない」

議長  「自治会連合会の文書が出たら、2月20日の議会全員協議会で配布する」

≪自主解散特例法「世論が著しい高まりを見せた場合に行ない得る」≫
 行政や議会の基本を定める地方自治法には、議会の自主解散の規定は何もありません。が、昭和40年に「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」が制定され、議会の自主解散が可能に。その提案説明は次です(参議院会議録S40年6月1日)。
●地方行政委員長 「その趣旨は、議会の議決による解散の制度が住民の世論と無関係に、議会のみの判断によって乱用されることを防ぎ、議会の議決による解散を、住民が議会の解散を要求して、直接請求の手段に訴える運動を開始するなど、特に世論が著しい高まりを見せた場合にみずから進んで行ない得るものとした。」 

 (ネットだけの関連データ  ⇒ 地方公共団体の議会の解散に関する特例法 (昭和四十年六月三日法律第百十八号)

≪特別多数議決が要件≫  ≪議会議決として最高かつ唯一のハードル≫
 議会は通常は多数決ですが、「議会の自主解散」は「出席議員の5分の4以上の同意」が必要。議決の中でも、最高かつ唯一のハードル。それほど特殊な議決。市議会は現在13名なので11名の賛成で可決、あるいは3名の反対で否決されます。
「3月に議会を自主解散」「ただちに定数削減」の問題点や、1月29日の議員の会議で、私が、それらは許されないと述べた理由と、今後の対応を以下にまとめます。

≪「議会の自主解散」の例は 極めて まれ≫  ≪「議決権の私物化」≫
 議会には、「自らの判断で議決ができる」という大原則があり、解散の議決がただちに違法、とはなりません。しかし、直接請求(リコール運動)や重大な事情がない場合に議決することは、前記の特例法の立法趣旨に著しく反しているのは明らか。議会や議員の「議決権の私物化」です。実際「議会の自主解散」の例は極めてまれ。

≪議会は解散すべき、との世論はない≫
 選挙ポスターの水増し問題で市の現職議員らが辞職した事件(2007年)では、「自主解散を」の世論がありましたが、今回は市民からそんな声は全く聞きません。

≪現職議員が自ら「4年の任期」を 放棄とは≫   ≪究極の無責任≫
 現職議員は、前回の市議選で、自らの政策や姿勢などを公約し、「4年間、このように頑張ります」と訴え、当選しました。市民から4年間限定の負託を受けました。
 それなのに、自ら「3年でやめる」と解散することは、極めて無責任なことです。

≪突発解散は 市民の被選挙権を 奪ってしまう≫
 公職選挙法は、満25歳以上の市民に議員選挙の被選挙権を認めています。議員や市長は条例で「4年」の任期の期日が定められています。山県市の議員の今の任期は、来年H28年4月30日まで。そこで、「我こそは議員として」という方は、来年4月の「市議選」を目指して、気持ちの整理や準備を進めていることでしょう。  
 前回の議員選挙では、定数14人に対して「4人超」でした(事前の段階ではもっと多くの名前があがっていた)。今回も、議員を目指そうと考えている人は少なくないはず。突発解散は、これら市民の被選挙権を、実質的に奪ってしまうことです。

≪現職議員のみが圧倒的に有利な選挙に≫ ≪「選挙の私物化」≫
 3月に議会が自主解散して1か月後の4月19日告示の市議選となれば、様々な政治活動を進めてきた現職議員はともかく、新人は、準備期間も調整の間もなく、圧倒的に不利な状況に追いやられます。現職議員の「選挙の私物化」と市民、有権者から批判されるのは必至。有権者の正当・公正な選択権までも奪うに近い暴挙。

≪突然の定数削減案≫   不意打ちで定数削減する理由は ???
 同時に、「定数1名の削減」との意見らしい。議員定数の多い、少ないは、常に議論が分かれます。「なぜ1名減か」「なぜ3名減ではいけないのか」「なぜ、『報酬を削減し定数増』ではいけないのか」など、全く議論されていません。これも、定数が減ればなお、現職有利の構造ができるだけ。しかも、被選挙権の侵害も明らか。

≪定数削減の場合は 周知期間が不可欠≫  ≪究極の現職有利策≫
 定数削減は周知期間が必要。理由は、広く知らせ、立候補者の準備期間を確保するなど。1年以上前の決定が通常で、遅くも半年程度は必要。それを「1か月で選挙」とは、新人の準備期間をなくして、現職の選挙を有利にするための究極の方法。

≪市の補助団体の 連合会 が 政治に介入することの意味≫
 市自治会連合会が議会に自主解散の要望を出す方向だと議会で説明されました。
 自治会員は(原則として)誰でも一人の市民、有権者として選挙にかかわることができますが、「自治会」「連合会」や会長の肩書を使って選挙にかかわることは許されません。一個人ならともかく、団体名や役職名でのリコールなどの活動は許されません。同様に、「議会は自主解散を」「定数削減を」などと政治に介入することは、「連合会」などへの市の「補助金や報償費の目的」を大きく逸脱しています。
 仮に、個々の団体の「意志表明は自由」との観点に立つとしても、その時点で、補助金や報償費は、目的外の違法な支出、違法な使い方になります。

≪自治組織とは何か≫  ≪構成員の意見や思いの積み上げが 基本原則≫
 自治会は、政治的信条や信仰、思想などや、そのひとの暮らし方、経過、状況とは関係なく、「そこに居住している」ことを一番の前提として構成されています。
●市の自治会加入世帯数8104(市全世帯の75%)(H26年4月1日現在)
「単位自治会」   個々の各「自治会」(156自治会)
「地区自治会連合会」(市内全14地区/それぞれの地区の連合会長各1名他)
「市自治会連合会」 (地区連合会長14名全員/会長1名他)事務局・市総務課

 次の市自治会連合会の会議は2月19日(木)9時半から「市役所303会議室」

 (ネットだけの関連データ  ⇒  岐阜県自治連絡協議会/自治会(住民自治組織)及び活動内容等調べ 平成25年4月1日現在

≪個々の自治会員の全員の賛成 ⇒ 地区連合会の賛成 ⇒ 市連合会≫
★「高富町議会 H13年3月定例会」の一般質問(新しい風ニュース133号から)
    ≪ 自治会は選挙にかかわれない! 自由な地域社会の実現を! ≫
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、県の見解として次の主旨を回答した。【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合なら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】

●《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。

≪「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」からも≫
 (同上・定例会)◆《問・寺町》 倫理条例は「町から補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、いなか。他には、どのような団体があるか。

●《答・総務課長》 倫理条例の政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用できるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがある。

 議員や市長の政治倫理条例は旧高富町と同じ内容の規定。市長や議員が自治会とのかかわりを問われるなら、自治会もまた、同様にかかわりを問われる関係。
 私の地区では自治会長は家の順。私は30年ほど前に自治会長を務めました。いずれ、次の自治会長が回ってきますが、その時に「議員」でいた場合は、「一市民になるまで順番をあとにまわしてください」とお願いするつもりです。

≪自治会連合会運営費補助金920万円、会長等報償費615万円≫
市は自治会等に補助金920万2千円を支出(H26年5月)、連合会長等報償費615万56百円を予定(H27年3月)。(その趣旨は次/H23年度決算書類)
●自治会等活動補助金は「地域に根ざす課題の解決・・自治会の役割は欠かせません・・住民自治を担う基盤的な組織で、市民協働に欠かせない自治会活動を支援」

●自治会長等報償費は「単位自治会長に・・配布や回覧等を依頼。地区自治会連合会長には、単位自治会との連絡調整、単位自治会間での調整等を図っていただく」

 (ネットだけの関連データ 例:今の市長になっての初年度の決算では ⇒ 平成23年度 決算の成果説明書 19ページ=25枚目 からの抜粋)

≪補助金の一般的な性質≫
 市の補助金は、「公益上必要がある場合」(自治法第232条の2)に限られます。「補助金交付要綱」は、「自治会の円滑な運営・・自治会及び地区自治会連合会に対する運営費の補助」と規定。補助金は、その団体が「公益」「補助目的」を逸脱した場合は、目的外支出として違法となります。「依頼」(≒委託業務)を超えた部分も。その時、団体は市に返還する義務を負い、市には返還命令すべき義務が生じます。

≪市の補助金、報償費の返還を求める住民監査請求、住民訴訟の提案≫
 私は市民自治を肯定する立場ですが、誰もがより自由に発言し行動できる地域社会をつくることこそ「自治の原点」だと考えています。自治会や連合会は、他の団体以上に政治的圧力団体であることは許されない、そういう特質を持っています。
連合会がそんなことをすべきでないという市民、自治会構成員は少なくないはず。

 そこで、自治会や連合会がその役割・目的を逸脱して「議会自主解散」「定数削減」などの政治的活動をするなら、「補助金や報償費の返還、今後の支出の差し止め」の住民監査請求を行い、住民訴訟で決着をつけたいと思います。賛同する市民が多いことは経験的に分かりますので、請求するときには市民の参加者を募ります。
 団体の運営に必要性も合理性もない特定候補の推薦や政治的関与が正当か、市民がただすのが正当か、法的に結論が出ます。勇気を出して、一緒に変えましょう。

     ≪おおぜいで 住民監査請求 しましょう≫
 2006年の岐阜県庁裏金事件の時、私は、自主的に気持ちを寄せてくださった県民約5千人で県に監査請求したときの代表と事務局を務めました。旧高富町でも、町民多数で請求したことも。今回も「必要な状況」になったら速やかに対処します。

 (ネットだけの関連データ 岐阜県裏金事件のページ ・・・・2006.9.11 住民監査請求運動の提案開始 締め切りは9月28日必着。29日提出  ◆住民監査請求の運動の進め方の説明  ◎住民監査請求の請求人集めの記者会見・・・ )

 ≪次号は2月23日(月)予定≫  16日(月)には別のニュースも
 次の263号は2月23日(月)に新聞折込、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」には21日(土)掲載。2月16日(月)は別のニュースが折込予定。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )



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コメント
 
 
 
自治会への補助金について (匿名)
2015-02-12 20:47:48
〇〇市の規定より

>地区自治連合会が、地域住民自治組織の代表者であり、市行政とのパイプ役として活動する自治会長を対象に実施する研修に対し補助することにより、地区自治連合会の更なる知識の向上の一助とするため。
住民自治の健全育成や地域振興事業等の自治会活動の推進のため、先進地の取り組みや活動、運営等についての情報や知識を習得し、自治会活動の参考とするために当該地区の自治会長が行う研修に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付する。
ーーーーーーーーーーーー
市と住民とのパイプ役なんですよね、本来は。
全く反対に思えます(ー_ー)!!
 
 
 
他所は (●てらまち)
2015-02-16 05:21:16
★匿名さん

>全く反対に思えます

そう思う人は、少なくないですよね。
 
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