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てらまち・ねっと



 公務員が民間団体の署名活動に協力した関連事務について、「職務を逸脱して違法」とした判決が出された。

 県や町の「行政運営に重大な支障を及ぼすため署名の協力依頼を行った」との主張に、判決は「活動目的や内容が地方公共団体の利害と結果的に一致する場合でも(適法でないことに)変わりない」としたもの。

 それは、先日24日の宇都宮地裁。

 裁判は、ガソリンの暫定税率維持を求める民間団体の依頼を受け、県職員が県内市町に団体の署名活動への協力を求めたのは違法だとして、市民団体が県に対し、要請文の印刷代などの損害賠償を求めたもの。

 県や町側は「暫定税率廃止は県(町)政運営に重大な支障を及ぼすため署名の協力依頼を行った」と主張したが、判決は「活動目的や内容が地方公共団体の利害と結果的に一致する場合でも(適法でないことに)変わりない」とした。

 関連訴訟は2件あって、署名用紙に用いた紙と印刷代、集まった署名の送付に用いられた封筒代など合わせて計110円を県に、用紙代計102円を高根沢町に返還するよう命じたもの。

 金額の多少ではない。
 世の中にこんな類のことはたくさんあるに違いない。
 是正が求められる。

 このブログ末では、提訴した「市民オンブズパーソン栃木」のWebページと訴状にリンク。

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●公務員署名協力は違法 地裁判決「職務を逸脱」
     2010年2月25日 読売新聞
 県職員が職務中に民間団体の署名活動に協力したのは地方公務員法に反するとして、市民オンブズパーソン栃木が福田知事を相手取った住民訴訟の判決が24日、宇都宮地裁であった。

 竹内民生裁判長は「公務員は全体の奉仕者で、署名協力は職務を逸脱し、適法な職務行為とは言えない」と違法性を認める判決を言い渡した。

 判決によると、県交通政策課は2008年1月、道路特定財源の暫定税率維持を求める民間団体の署名活動について、当時の課長の指示に基づいて県内の全市町と県土整備部内の12課に協力依頼のメールを送信。集まった署名約5000人分を団体に返送した。

 竹内裁判長は「公務員が特定の私的団体の活動に協力することは、団体の活動目的と自治体の利害が一致する場合であっても、適法な職務行為とは言えない」と指摘。原告が、署名協力に使ったコピー用紙代など133円を賠償させるよう求めていたのに対し、判決では、当時の課長に110円の支払いを請求するよう命じた。

 オンブズ栃木側は「言い分が認められ、全国の公務員に民間団体への署名協力は違反と示した画期的な判決」と評価。一方、福田知事は「主張が認められず残念。判決内容を精査した上で、控訴する方向で検討する」とのコメントを出した。

●公費支出は違法 民間団体の署名に協力 県、高根沢町が敗訴
        東京 2010年2月25日
 県が民間の署名依頼に公費を支出して手助けしたのは違法だとして、市民団体「市民オンブズパーソン栃木」が、福田富一知事に損害賠償を求めるなどした住民訴訟の判決が二十四日、宇都宮地裁であった。

 竹内民生裁判長は県の違法性を一部認め、福田知事に、当時の県交通政策課長にコピー用紙代など百十円の支払いを請求するよう命じた。福田知事個人については「不法行為はない」とした。

 訴状によると、県交通政策課は二〇〇八年一月、「必要な道路整備を進める女性の会」からガソリン暫定税率の維持を求める署名の依頼を受け、県職員と県内市町に呼び掛けて集めた約五千人分の署名を同会へ郵送。原告はコピー代など百三十三円を支出したことを「職務外の行為で、政治的活動にあたる」と主張していた。

 判決では、課長が署名を送付した際に県の封筒を使ったことと、署名を依頼した県土整備部各課に署名用紙をコピーさせた行為が、地方公務員法に違反する「職務外の行為」に当たるなどとした。

 オンブズパーソン栃木は「公務員の同様の行動を防ぐことができる画期的な判決」と評価。県は控訴する方針を示した。
 また、県の依頼を受けて署名を集めた高根沢町に損害賠償を求めた住民訴訟の判決も同日、同地裁であり、竹内裁判長はコピー代百二円の違法性を認める判決を言い渡した。

●栃木県職員の署名活動は公務外 宇都宮地裁、違法性認める
         2010/02/24 18:35 【共同通信】
 栃木県職員が職務中に民間の署名活動に協力したことの是非が争われた住民訴訟の判決で、宇都宮地裁(竹内民生裁判長)は24日、「公務員は全体の奉仕者で、私的団体への協力は職務を逸脱し、適法な職務行為ではない」と違法性を認めた。

 市民オンブズパーソン栃木が、署名活動に使った封筒代など約130円の賠償を求めており、判決は県知事に対し、県職員に110円の支払いを請求するよう命じた。

 オンブズパーソン栃木は「今後、公務員の署名活動を抑制できる画期的な判決」と評価した。
 判決によると、県土整備部交通政策課長(当時)は2008年1~2月、「必要な道路整備を進める女性の会」からガソリン暫定税率の維持を求める署名の依頼を受け、県や市町村の関係部署に呼び掛けて約5千人分の署名を同会に送付した。

●公費返還訴訟:署名活動に支出、紙代など一部返還命令--地裁判決 /栃木
       毎日新聞 2010年2月25日 
 道路特定財源の暫定税率を維持するため、県交通政策課長と高根沢町の都市整備課長らが、市民団体の署名活動に協力を求める文書の作成に公費を支出したのは違法として、市民オンブズパーソン栃木(秋元照夫事務局長)や住民が公費の返還を求めた二つの訴訟で、宇都宮地裁(竹内民生裁判長)は24日、「公務員は全体の奉仕者であり、特定の私的団体の活動に協力するのは職務の範囲を逸脱する」などとして、それぞれの訴訟で公費の一部返還(計212円)を命じる判決を言い渡した。

 両課長は昨年1~2月、暫定税率維持を求める市民団体の署名活動に、市や町の紙や封筒を使用して協力したとしている。

 県や町側は「暫定税率廃止は県(町)政運営に重大な支障を及ぼすため署名の協力依頼を行った」と主張したが、判決は「活動目的や内容が地方公共団体の利害と結果的に一致する場合でも(適法でないことに)変わりない」と指摘。
 署名用紙に用いた紙と印刷代、集まった署名の送付に用いられた封筒代など合わせて計110円を県に、用紙代計102円を高根沢町に返還するよう命じた。

 判決を受け、県は「主張が認められず残念。内容を精査し控訴する方向で検討する」との談話を発表。高根沢町は「精査して対応を検討する」とコメントした。【吉村周平】

●暫定税率署名訴訟で宇都宮地裁が県側の違法性を認定
     下野新聞 2月25日 05:00
 ガソリンの暫定税率維持を求める民間団体の依頼を受け、県職員が県内市町に団体の署名活動への協力を求めたのは違法だとして、市民オンブズパーソン栃木が県に対し、要請文の印刷代などの損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、宇都宮地裁であった。竹内民生裁判長は「署名の協力依頼は職務の範囲を逸脱し、適法な職務行為とは認められない」と違法性を認定、県が県職員に対し印刷代など計110円の賠償や支払いを求めるよう命じた。また同日、県の依頼に応じた高根沢町の違法性が問われた訴訟の判決でも、地裁は同様に町側の過失を認めた。

 パーソン栃木は「ほぼ主張が認められた。自治体が民間団体の署名に協力してはいけないと明確に認定された」と判決を評価した。一方、福田富一知事は「県の主張が認められず残念。控訴する方向で検討する」とのコメントを出した。

 判決によると、県交通政策課長(当時)は2008年、女性団体からの依頼で県内31市町(当時)や県庁の関係課に電子メールで署名への協力を依頼。集まった約5千人分の署名を団体に送付した。

 判決は、すべての公務員は全体の奉仕者とした憲法などを踏まえ、「署名は県や同課とは無関係な私的団体からの依頼に基づく」と指摘。福田知事は暫定税率維持の立場だったが、「協力依頼は課長の職務には当たらない」とした。

 さらに「課長は署名の協力依頼が職務外であることを容易に認識できた」として、送付に県の封筒を使ったことを「重大な過失」とした。

 また高根沢町の男性が同町を提訴した訴訟でも、竹内裁判長は同様の理由で、町の用紙が署名に使われた点を「財産権の侵害」と認定。町が署名に協力した担当課長に対し、用紙代102円の支払いを求めるよう命じた。

 同様の訴訟では、宇都宮地裁が昨年12月、那須烏山市職員の職務専念義務違反を認めたが、コピー代の支払い請求を棄却した例がある。

  市民オンブズパーソン栃木/公式ページ
・・・・
■「道路特定財源暫定税率維持」の署名活動に対する取組
正体不明の「必要な道路整備を進める女性の会」が栃木県に働きかけ、県はこの正体不明の女性の会の要求に従い、県土整備部交通政策課長名で各市町村長に対し「ガソリン税の暫定税率維持」を求める署名活動を指示しました。指示された市・町の多くが、市(町)長名で各職員に対し署名を呼び掛け、その集約を県が行っています。

 政局最大の争点の一方に加担した署名を地方公務員に求めるのは、政治的中立に反するものです。パーソン栃木は例会で提起されたこの問題を重視し、直ちに県に対し「市長・町長に署名を指示した一切の資料とその経費の一切」「女性の会」の実態に関する一切の資料について開示請求をしました。公務員としてのあるまじき行為に対し、パーソン栃木は厳しく追及する所存です。

    パーソン訴訟へ

 パーソンはこの署名運動はまさに政治活動にほかならず、一般公務員の政治的中立性に違反する行為として宇都宮地裁に損害賠償を求める訴えを起こした。因みに損害賠償請求額は133円、訴状に貼付した印紙代は13,000円。金額は少額であるが問題は大きく、根は深い。

  訴状はこちらから>>>



コメント ( 4 ) | Trackback ( )



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コメント
 
 
 
署名活動 (一市民)
2010-02-27 20:22:45
公務員の署名活動は、連合、自治労、日教組といった労働組合が平和活動の名目で日常的に行っています。

こうした公務員の組合活動による損失は何百円などという生易しいものではありません。
何十億単位の損失となって市民の血税が失われているのです。

こうした組合活動にも徹底的にメスをいれてください。
 
 
 
範囲 (●てらまち)
2010-03-01 19:14:59
★匿名さん、こんばんは。

判決は、正式な勤務中の職員の行為につき「職務を逸脱し、適法な職務行為とは言えない」としたもの。
組合活動等も、勤務中でなければ、あるいは容認されている範囲であれば構わないわけですよね。

もちろん、線引きは明確でなければいけませんが。
 
 
 
Unknown (一市民)
2010-03-05 22:53:12
てらまちさんは、北教組の一連の事件報道を読んでいないのですか?他のニュースはよく読んでいるのに、公務員組合の勤務中活動の記事だけはあえて目をそらしているように感じます。

自治労や日教組の署名活動は、勤務時間中に職務机の上を堂々と回覧されている実態があります。
議員でありながらなぜ、その実態を調べようとしないのですか?

それと、私のHNは、匿名ではなく一市民ですが、なぜ言い換えるのですか?
 
 
 
匿名の使い分け (●てらまち)
2010-03-07 11:59:01
★一市民さん、こんにちは。

>議員でありながらなぜ、その実態を調べようとしないのですか?

ここ山県市には、職員互助会的組織はあるようですが、組合的なものは無いようです。
 他に遠征して調べるべき類のことでもないし・・

>私のHNは、匿名ではなく一市民ですが、なぜ言い換えるのですか?

「一市民」とは、世の中一般には「名前はちょっと遠慮=匿名」という時に使うものと認識しています。

 実際、そういう書き方の手紙やメールなどよくいただきます。

 それらは、「匿名での意見」という趣旨です。

 すると、その一般的な用語である「一市民」と同じ言葉を使うときは、毎回「私のHN・・」と付言していただかないと、受け取るこちらは、いつのどの「一市民」さんか、認識あるいは区分けはまったくできません。

 他の多くの「一市民」さんを、HNの「一市民」さんであると思い込むことは、さらにまずいですし。
 
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