昨日6月7日、山県市のゴミ処理計画に関する住民訴訟を岐阜地方裁判所に提起しました。
山県市は現在、県のゴミ処理広域化計画にのっとって、山県市民の一般ゴミ(生活ゴミ)を岐阜市の焼却施設に委託することで、広域処理しています。が、2010年に岐阜市との委託契約が終了します。
その次の計画について、山県市がコンサルに委託して経費試算などしたところ、岐阜市と共同で建設・運営がもっとも経済的であることが判明しています。
焼却施設建設とその後の20年間の運用・維持費は、山県市議会の答弁では、岐阜市との広域処理の場合の山県市の負担は合計49億円、山県市単独の場合の山県市の負担は81億円と出ています。
岐阜市にとっても、諸般、財政が厳しい中で、広域処理のほうが経済的であることは同様です。
しかし、山県市(長)は、岐阜市と一緒に組むと施設用地を山県市内で出すよう求められるし、地元の同意を得るのが大変だから「山県市単独処理」がいい、というあまりに安易で無責任な考えです。旧美山町内にある粗大ゴミ処理施設の敷地内に山県市単独で建設し、運営することを選択しました。今、美山現地の環境アセスメント着手と事業計画の仕様書づくりに入る段階です。
法律で、先に行うべきとされる住民監査請求は 3月10日 に行いましたが、山県市監査委員が5月8日付けで棄却しました。地方自治法第242条の2ので「納得できない場合は監査結果を受けてから30日以内に提訴すべし」とされています。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
↓6月8日朝刊↓
私たちは、山県市単独事業の差し止め、もし強行した場合には、岐阜市と広域処理した場合に要すると考えられる費用(49億円)を超えた部分(81億円-49億円=)32億円の支出は市長や職員個人が市に弁済すること、また、国は広域処理が効率がよいと指摘していることから、もし合併特例債(約12億円)や交付金(約9億円)が受けられない場合はその分を山県市が独自で拠出することになるので同額を弁済すること、などを求める住民訴訟を提起いたしました。
2006年4月25日の最高裁判決も使いました
6月7日(水) 午後1時30分 岐阜地裁に訴状提出
午後2時~ 岐阜県弁護士会館2階 会議室
訴状 (テキスト版・PDF版)や監査結果を紹介してリンクしたページ
この日昼前、山県市役所で5月に公開請求していた関連文書の情報公開、午後3時半からは、県庁で関連文書の情報公開を受けました。
同日に同種の文書を情報公開請求した岐阜市からは一言もいってきません。最近の岐阜市はおかしい。
■⇒この中は投稿した8日夜に追記。今朝10時前に田植えの準備をしていたら、岐阜市役所から電話。岐阜市=「『決定期間延長通知』を見て頂いていませんか?」(このブログのここ、見てくれたのかな)。私=「見てませんよ」。岐阜市=「ともかく、文書の量が多いので16日に公開、として欲しい」、私=「どれ位? ミカン箱1杯位?」、岐阜市=「1杯か1杯半位かなぁ」、私=「分かりました」・・・夕方、家に帰ったら、6日付けの延期通知の入った郵便が8日の今日に届いていました。←■
以前は、岐阜市の情報公開の透明性はこのあたりでは非常に高いレベル。岐阜県など足元にも及びませんでした。それで、私たちは、県知事相手の情報公開訴訟をたくさん行いました。
今は完全に逆転。岐阜県の公開度は高い。
ところで、山県市はまだ制度が始まって2年半、情報公開の請求件数も少なく、もまれていません。まだ、これから、
最近、分かったこと。
訴状の「請求の趣旨の5」に関連する国からの施設建設等に関する交付金が約9億円とされています。国が、僻地や離島等以外で、全国にも例のないほどの山県市の小規模で不効率、不経済な施設に対して交付金を認定するかどうか、そのところにいます。
今この小規模計画を認めたら、国は今後は全国の同クラスの小規模施設にまで交付金を拡大しないと整合性がない・・・
先々週、事業担当の環境省や、国の財布の元締めの財務省と話しました。
文書を絞って、全国オンブズ関係の情報公開市民センターから国の文書の開示を請求していただいています。
どうも、国は、「県に任せている」と逃げたがっているふう。
(情報公開で出てきた、本件計画に対する国や県の考えは訴状の第5の4項に転載)
そもそも、岐阜県知事の策定したゴミ処理広域化計画では、岐阜市と山県市の共同処理が明確に示されています。そうなのに、ここまで放置してきた県の責任が解明される必要がますます高くなってきました。
山県市は、環境アセスメントから建設までの一連の事業に対する9億円の交付金の申請前の手続に入りました。今、環境省本省で審査中。
ともかく、山県市は、環境アセスメントに関してだけは、交付金は使わずに単独の予算でやると見切り発車しました。この意味は、訴訟の請求の趣旨の5で原告が求めている職員らが返還すべきとの内容が、既に一部発生してしまったということです。
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