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てらまち・ねっと



 岐阜県の裏金問題、県民4986人で行っていた住民監査請求は、あっさりと却下されました。
 今日は、監査結果の内容の詳細を皆さんにお知らせするとともに、今後の展開の紹介です。

(なお、知事の改革方針や具体案に対して、県議会多数派が「否定」 ⇒ 11月19日)

 住民監査請求は、「請求から60日以内に結論を出す」手続きなので、通常から予測して、「11月末ごろ」と予想していました。だから、弁護士の皆さんの弁護団会議も11月末に組まれていました。
 が、請求からわずか約40日の11月7日付けで却下。
 まるで、裏をかかれたよう。

 地方自治法242条の2の「住民訴訟」の規定は、監査結果を知った日(厳密には、受け取った日の翌日、つまり9日を第1日目と起算して)から30日以内に提訴、となっています。
 つまり、12月8日が提訴期限日になります。

 今回、請求した人のうち、私の方に請求人名簿を送って(持参して)くださった方(つまり「取りまとめてくださった方」)に、お手紙と委任状をお送りし、原告になる意思のある人の分の委任状を返送していただくよう、お願いします。
 強制でなく、自由意志ですから、難しく考える必要はありません。
 原告となる個人の費用負担は無しにして、「カンパ」で進める方向をイメージしています。 

 訴訟は、10数人の弁護士の方にご協力いただけるようです。20日(月)に弁護団会議が開催されます。そこで、日程や内容など詳細が決まるはずです。
 その翌日21日には、皆さんにお手紙を発送する予定です。

 ところで、先日、メールで、憲法の条文を送ってくださる方がありました。
 
憲法第15条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  第15条2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
  第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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●岐阜県裏金事件・住民監査請求の諸データをまとめたページ 岐阜県裏金事件のページ

● 2006.11.7 裏金問題の住民監査請求を却下
   ◆却下の結果通知 PDF版 2枚    同  テキスト版
 こちらのコメントを掲載したページ ◆住民監査請求は却下
                             監委第101号
「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」と
「市民オンブズマン・ぎふ」の呼びかけに賛同した県民
         寺 町 知 正 様
             岐阜県監査委員 木 股 米 夫
             岐阜県監査委員 市 川 尚 子
             岐阜県監査委員 田 中 敏 雄
             岐阜県監査委員 河 合   洌

           住民監査請求について(通知)

 平成18乍9月29日及び平成18年10月25日に提出のあった岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は下記のとおりである。
                   記

 請求人が、岐阜県庁不正資金問題に関して返還等を求めてなした、本件請求の内容は概略次の3点と解される。
 1 過去20年分の岐阜県の不正資金の全額(含む利息)を返還すること
 2 過去20年間に監査委員であった者に対して支給した給与等を全額返還すること
 3 梶原前知事は、16年間に受領した退職金全額を返還すること

 地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上
の行為により、地方公共団体に財産的損失を生じ、又は生じるおそれのある場合、当該行為の是正又は未然の防止を目的としてなされるものである。
 また、同条第2項では「前項の規定による請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときはこの限りではない。」としている。
 1の本件請求において、請求人は、特定性について、不正資金として不正に捻出された財務会計行為を個別に特定しなくても、本件違法行為による岐阜県の損害の発生を明らかにできるから、住民監査請求としての特定性に不備はないと主張している。

 特定性については、平成2年6月5日最高裁判所判決によれば、「住民監査請求においては、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を監査委員が行うべき監査の端緒を与える程度に特定すればたりるというものではなく、当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものというべきであり、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、請求人が提出したその他の資料等を総合しても、監査請求の対象が上記の程度に具体的に摘示されていないと認められるときは、当該監査請求は、請求の特定性を欠くものとして不適法であり、監査委員は当該請求について監査する義務を負わないものといわなければならない。」旨判示しているところである。
 この判決の趣旨を踏まえて本件請求についてみると、本件請求の対象とすべき財務会計上の行為は不正資金の捻出行為自体であり、請求人が事実を証する書面として提出した「プール資金問題検討委員会」の報告書には、不正資金を総出した財務会計行為を個々具体的に摘示されているとは言えない。したがって本件請求は、請求の特定性を欠くものというべきである。
 また、請求人は民法上の不法行為に関する規定を基に過去20年分の返還を請求して、いるが、対象とされた金額は証言等に基づき推測したものにすぎず、返還請求権の対象たり得る債権として成立しているとは言い難いものである。
 よって、本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠き不
適法である。

 2の「過去20年間監査委員であったものに対して支給した給与・報酬・手当等の全額返還」については、請求人は、請求要旨によれば、過去に一部の代表監査委員、監査委員事務局でも不正資金づくり、隠蔽、分割管理がされていたことや、過去20年間不正資金づくりを発見、是正できなかったことをもって「全ての職務を行っていない。」という理由に基づいて返還を主張している。
 監査委員の給与等は、岐阜県各種委員等給与条例に基づき支払われているが、当該条例の中では監査委員の給与が月額報酬であるため、一日も勤務しなかった場合は支給しない規定はあるが、返還の規定はない。また、過去の不正資金づくりを発見・是正できなかったとしても、監査委員の職務の遂行に係る問題であり、公金の支出、いわゆる給与等の支出の違法性若しくは不当性を摘示しているものではない。
 請求人の主張は、財務会計上の具体的行為の違法性、不当性の主張とは認められず地方自治法第242条の住民監査請求として不適法である。

 3の「梶原前知事の退職金全額の返還」について、請求人は、請求要旨によれば、前知事は、知事就任当時から「不正資金づくり」を黙認し、是正しなかったこと及び退職手当は、地方公務員法や刑法に抵触した場合に返納する定めがあるため、返還を主張しているが、知事の退職手当の支給については、知事・副知事及び出納長給料その他給与条例第5条に規定されており、「この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給に関しては、一般職員の給料及び手当の例による。」とされている。岐阜県職員退職手当条例第12条の3によれば、「退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給した退職金を返納させることができる。」とされている。
 請求人は、前知事が就任当時から「不正資金づくり」を黙認し、是正しなかったことを原因行為として、地方公務員法や刑法に抵触するとの理由で、退職金の返還を主張していると推測するが、請求人の主張は、知事の職務上の問題であり、財務会計上の具体的行為の違法性、不当性の主張とは認められず、本件請求は地方自治法第242条に定める住民監査請求の対象として不適法である。
 以上により、本件全ての請求については、地方自治法第242条に定める住民監査請
求の対象には該当しないため、請求を却下する。


● 副知事・出納長への退職金も返還請求。しかし、11月7日に却下

 住民監査請求をしたときのこと  ◆条例の根拠なく支出した退職金・返還請求
   却下の結果通知 PDF版 2枚   同  テキスト版
      住民監査請求について(通知)

 平成18年10月12日に提出のあ?た岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住
民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は下記のとおりである。
                    記

 請求人が、常勤特別職三役の退職金に関して返還等を求めてなした、本件請求の内容は概ね次の2点と解される。
 1 過去20年間に岐阜県知事、副知事、出納長ら常勤特別職三役に支給した退職金の全額(含む利息)の返還(「梶原知事職」分を除く)並びに各交付時の知事及び交付決定者と受益者に対して、各自に対応する退職金相当分の損害(含む利息)の返還請求・賠償請求をしない場合の知事の違法な怠る事実の是正

 2 退職金支出の根拠が欠如した状態での常勤特別職三役への退職金支出の差し止め並びに現状で支給した揚合は、知事及び交付決定者と受益者が弁済する義務を負うとの通告

 地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上
の行為により、地方公共団体に財産的損失を生じ、又は生じるおそれのある場合、当該行為の是正又は未然の防止を目的としてなされるものである。
 また、同条第2項では「前項の規定による請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときはこの限りではない。」としている。
 1の本件請求の要旨によれば、請求人は、常勤特別職三役の退職金の支出及びその支出額は、県民が知ることができないように秘密裏にされてきたのであって、平成18年10月4日の県議会ではじめて明らかになったのだから、住民監査請求の期間が徒過したことには正当な理由があると主張している。
 正当な理由については、平成14年9月12日最高裁判所判決によれば、「特段の事情
のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に請求したかどうかによって判断すべきものである。」旨判示しているところである。
 この判決の趣旨を踏まえて本件請求についてみると、常勤特別職三役の退職金については、「知事、副知事及び出納長給料その他給与条例」(昭和24年岐阜県条例第18号)において従前より退職給与金として規定されており、制度自体が存在することは広く一般が知り得べき事実であり、この規定に基づく退職金の支出についても、一般的に容易に推測できるものと認められる。
 請求人は、何ら疎明することなく、退職金の支出が秘密裏に行われてきた旨主張しているが、以上のように、社会通念上秘密裏とは言い難いものであり、請求人が上記最高裁判決において判示している相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて当該行為を知ることができたと認められる。
 よって、本件請求の1については、法第242条第2項ただし書にいう「正当な理由」
があるとは認められないため、要件を欠き不適法である。

 2の本件請求において監査請求の対象としている行為は、将来、支出される常勤特別職三役への退職金支出と解するが、先に述べた法第242条第1項の住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為が相当な確実さをもって予測される場合に、当該行為の防止、是正等を図るため、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。
 すなわち、当該行為がまだ行われていない場合にあっては、単に当該行為がなされる可能性が漠然と存在するというだけでなく、その可能性、危険性等が相当の確実さをもつて客観的に推測される程度に具体性を備えていることを要すものである。
 しかしながら、本件請求書には、常勤特別職三役に対する退職金の支出の可能性を示す上記の具体的な事実が摘示されていない。
 以上により、本件全ての請求については、地方自治法第242条に定める住民監査請
求の対象には該当しないため、請求を却下する。

● 監査委員側の発表資料
    「岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求」の審査結果について
    「岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住民監査請求」の審査結果について

● 住民監査請求を却下  11月8日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で、市民団体などが梶原拓前知事の退職金の全額返還と、1986年以降の20年間分に相当する裏金返還などを求めた住民監査請求について、県監査委員は7日、「監査請求の対象には該当しない」として、いずれも却下した。市民団体側は住民訴訟を起こす構え。
 請求したのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表ら4986人。
 寺町代表らは梶原氏について「知事就任時に裏金づくりを認識しており、責任が一番重い」として、退職金全額の返還を求めたが「財務会計上の具体的行為の違法性、不当性の主張とは認められない」として“門前払い”になった。
 また「民法で規定する20年前までさかのぼって裏金を返還すべきだ」として、総額45億円余の返還を求めた請求についても「対象とされた金額は証言などに基づき推測したものにすぎず、請求は要件を欠いている」として却下された。
 寺町代表らは、過去20年分のすべての知事、副知事、出納長に支払われた退職金の返還なども求めていたが、いずれも却下された。
 寺町代表は「すべて門前払いとは(監査委員は)無責任もはなはだしい」とし「請求人のうち原告となる意志のある人たちで住民訴訟を提訴する」とコメントした。

● 県の裏金問題:裏金返還「法的根拠欠ける」 請求却下で県監査委員 /岐阜  11月8日 毎日
 県庁の裏金問題で、過去20年分の裏金の返還を求めた住民監査請求を却下した県監査委員は、県が弁護士による第三者機関の調査結果に基づいて現職やOBらに返還を求めた過去の裏金の総額について、「証言などに基づき推測したものに過ぎず、返還請求権の対象たり得る債権として成立しているとは言い難い」と指摘。県の返還請求が、法的には根拠に欠けるとの見解を示した。
 県は、聞き取り調査などに基づき92~03年度の裏金を約17億円と試算。利子を合わせた19億1775万円のうち現職に5億7808万円、OBに8億6712万円、県職員組合に2億7142万円の返還を求めた。
 住民監査の請求者側は「知事が14年分17億円を返還すべきだとしたことには何の根拠もない、と言っているのと同じ」と指摘。「県民の重大な関心事の裏金問題や退職金の問題について、すべて門前払いとは無責任も甚だしい。期間内に住民訴訟を提訴する」とのコメントを発表した。【秋山信一】
毎日新聞 2006年11月8日

● 住民監査請求は却下  11月8日 読売
 県監査委員は7日、裏金問題を巡り、市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」から提出されていた6件の住民監査請求すべてを却下した。同ネットワークは、過去20年間の裏金は45億円に上ると主張していた。
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