先日、岐阜県内のフェロシルトの撤去のことで知事宛に要望書を提出しました。
一部地権者が原因の撤去遅れの今のこの状況、兼松さんと、どういう風にしたらいいだろうと相談しながら、要望書を出して県をプッシュすることにしました。
下記に貼り付けます。
ところで、兼松さんが撤去現場の様子の写真をアップされました。
兼松さんの感想にはこころを打たれます
「2006年2月7日 撤去運動から1年、ダンプに積んでフェロシルトが撤去される現場を初めて見た。
可児市大森の現場に何回となく通った。しかしダンプカーに積んで撤去される様子を見るのは初めてだ。長時間待っていたので手足が冷え切っていた。でも、目の前で積み込まれ、運び出される様子に胸が熱くなった。撤去されているという実感だ。・・・」
れんげ
2月7日の中日新聞 (クリックすると拡大。右下あたりのクリックでさらに拡大)
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2006年2月6日
岐阜県知事 古田 肇様
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜 代表 兼松秀代
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 代表 寺町知正
曽木を守る会 代表 水野宗正
フェロシルト撤去の措置命令に関する要望書
岐阜県は2005年11月21日付で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」とします)第19条の5の1項に基づき、石原産業に「フェロシルトの不法投棄及び委託基準違反を行ったことにより、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある」として撤去の措置命令を出しました。措置命令の履行期限は2006年2月28日です。措置命令に対する罰則は第32条2項で1000万円以下の罰金が科せられるとなっています。
措置命令の内容はフェロシルトとフェロシルトを含んだ土砂の撤去と適正な処理及び撤去後の整地や造成を命じたものです。岐阜県内の撤去量(岐阜市内分を除く)は土砂混じりのため約8万トンと大量で、遂行には一定期間と多数の重機や搬出車輌が必要です。フェロシルトの範囲と量を確認するためのボーリング調査など測量期間も必要です。撤去後の造成で新たな土砂搬入が必要な場合はさらに時間がかかり、一朝一夕に完了させることは困難です。
住民は早期撤去を待ち望んでいます。石原産業には撤去の意志があり、履行中です。
撤去の措置命令遂行には地権者の早期協力が不可欠です。多くの地権者は措置命令以前より生活環境保全の立場から、石原産業に一刻も早い撤去を要求し、地域が撤去の監視に当たっている所もあります。
ところが岐阜県内では地権者が石原産業の立入や撤去を認めない所、関連業者の分析で六価クロムが土壌環境基準の64倍という特別管理産業廃棄物とすべき値の場所で測量がやっと最近終わったが撤去の見通しが立たない所などが3ヶ所にあります。
(1) 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例(以下、「条例」)第13条(土地所有者等の義務)第3項には所有したり管理する土地で廃棄物の不適正処理が行われたことを知ったときは、「土地所有者等は、原状回復のため、その権限により容易に対処することができると認められる措置を講ずるよう努める」とあります。
フェロシルトを商品として使用した土地所有者等は、岐阜県が2005年11月9日に行った石原産業の刑事告発や2005年11月21日のフェロシルト撤去の措置命令によってフェロシルトが産業廃棄物に該当することを知った可能性があります。この場合「土地所有者等は、原状回復のため」石原産業の撤去に協力するよう努めることが土地所有者等の義務です。
知事が作った条例第13条3項に則り地権者が義務を果たすよう注意を喚起すべきです。
(2) また、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例(平成11年3月16日条例10号)第13条4項では「知事は、県内の土地において廃棄物の不適正処理が行われたことを知った場合において、当該廃棄物の不適正処理に関し土地所有者等の責に帰すべき事由があると認めるときは、当該土地所有者等に対し、その権限により容易に対処することができると認められる措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。」と定めています。わたしたちが心配している3ヶ所はまさに土地所有者等が石原産業の立入や調査及び撤去を拒んでいる状況であり、「廃棄物の不適正処理に関し土地所有者等の責に帰すべき事由があると認めるとき」に該当します。そして土地所有者等が「生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある」フェロシルト撤去のために石原産業に協力することは「その権限により容易に対処することができると認められる措置」にあたります
(3) 地権者の権利は守られなければなりません。同時に地権者は住民の健康被害が懸念される状況から撤去の措置命令がなされたことを理解しなければなりません。
民法(基本原則)第1条第1項で「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」とし、第3項で「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。
地権者と石原産業との協議が合意に至らないために撤去が困難な状況にあるとしたら、これは地権者による撤去の妨害であり、地権者の権利の濫用です。
以上のことから、措置命令を発し、条例を制定した知事に以下のことを要望します。
なお、2006年2月17日までに、文書にて回答をお願いします。
記
1.知事は地権者に措置命令及び条例第13条第3項、第4項の主旨が理解され、それによってフェロシルト撤去の措置命令が期限内に履行されるよう、注意を喚起してください。
2. 法は岐阜県内の3ヶ所のように措置命令に対し地権者が立入や撤去を拒む状況は想定していません。立入や撤去を拒む地権者に対し法の適用がなされるよう、関係機関に提言してください。
以上
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