ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

共産教育論(連載第11回)

2018-10-30 | 〆共産教育論

Ⅱ 義務保育制度

(4)保育師の役割及び養成
 保育の専門家は日本語では「保育士」と呼ばれ、公式資格化されてきた。資格呼称において接尾辞「師」と「士」を微妙に使い分けるのは日本の資格制度特有の慣例であるが、ここで「師」でなく、「士」が使われるのは、保育職が教育より福祉の領域に位置づけられている証左である。
 しかし、保育が義務化され、義務教育の前段階として位置づけられる共産教育における保育専門職は教育専門職の一環として位置づけられるべきであるので、「士」ではなく、「師」を用いて「保育師」と称されるのが適切である。
 この変化は単なる呼称の形式的な変更にとどまらず、その役割の変容をも反映する。すなわち、保育師は子どものケアのみならず、前回述べた三つの段階に応じて、それぞれにカリキュラム化された教育も実施する教師としての任務を負うことになる。
 加えて、保育師は保護者の育児に関する相談業務にも応ずる育児カウンセラー的な役割をも担う。前章で見たように、共産主義社会の教育では「社会が子どもを育てる」原則に従いつつ、保護者は社会の委託に基づき、一定の養育義務を負うため、公的な保育と家庭での養育とが分離されることなく、保育師は担当児の家庭内養育に関しても支援的に関与するのである。
 さらに、前回も触れたように、義務保育課程では障碍児・非障碍児の統合保育を行なうため、保育師は障碍児の療育に関する知識と技能をも持ち合わている必要がある。この場合、保育師が家庭訪問して保育する訪問保育も一部導入される。
 このように保育師が教師+カウンセラーとしての広範な役割を負うとなれば、その専門性は保育士よりも高いものが要求されることになるため、養成も教員に準じて正規の教員養成機関で行なわれなければならない。保育師の養成機関に関しては、次章で教員養成機関について述べる箇所にて改めて触れることにする。
 もっとも、義務保育制度となれば、対象児が多数にのぼることを考慮し、保育師の監督下にその業務を補助し、保護者との連絡業務なども担う保育助手のような補助職の配置も必要となろう。保育助手は専門資格の保育師とは異なり、一定の講習の受講だけで取得できる認定資格である。

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共産教育論(連載第10回)

2018-10-29 | 〆共産教育論

Ⅱ 義務保育制度

(3)義務保育課程の内容
 共産教育における義務保育課程は、義務教育としての基礎教育課程の準備段階として位置づけられるわけだが、前回述べたように、その対象年齢層としては生後6か月から満6歳までとなる。通算すれば、約6年というかなり長い年月にわたる。
 ただし、基礎教育課程のように1年ごとの標準学年制は採らず、0歳児から1歳児までを対象とする乳児課程、2歳児から3歳児までを対象とする早幼児課程、4歳児から5歳児までを対象とする幼児課程の年齢別三課程で構成される。
 このうち、乳児課程は対象者がまさに乳児であることからして、個別的な託児ケアの要素が強いことは否めないものの、共産教育における保育は教育的要素が軸であるため、乳児心理学や乳児教育学の知見を生かした第一言語(母語)の習得に重点を置いたプログラムが実施される。
 これに続く早幼児課程は、第一言語習得を本格的に展開するとともに、社会性を育てるための社会性教育が開始される義務保育の中間段階である。そのため、乳児課程に引き続き個別性を保ちながらも、徐々にグループ学習のような手法のウェートが増やされる。
 とはいえ、共産教育における社会性とは多様な他者の受容にあるから、強制的な集団同調ではなく、他者との対等かつ寛容な関わり方の体得に重点が置かれた教育となる。
 義務保育課程最終段階の幼児課程は、基礎教育課程へつなぐ橋渡しの課程であるから、継続的な社会性教育とともに、一定程度教科学習の予備的な内容も導入される。特に初歩の数理的な理解である。といっても形式的な計算力に重点を置く「算数」に偏らず、数という概念を根本的に理解させるための学習である。
 ところで、共産教育では、反差別の観点からも障碍児と非障碍児との統合教育が目指されながらも、障碍児の特性に配慮した特別教育も実施されるが、義務保育段階では障碍児と非障碍児を区別せず、完全な混合保育が行なわれる。これによって、事物弁別能力が未発達な乳幼児の段階から、障碍者に対する自然な受容的態度を涵養することが可能となる。
 ただし、障碍の原因となっている疾患に応じて常時医療的ケアを必要とする障碍児に対しても、障碍児専用保育所が用意されるのではなく、訪問看護師・ヘルパーなどが通常の保育所に付き添うサービスが提供される形で、統合保育が保障される。

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貨幣経済史黒書(連載第18回)

2018-10-28 | 〆貨幣経済史黒書

File17:明治初期の貨幣禍

 明治維新はいわゆる鎖国政策のゆえに中世的な旧制が維持されていた諸制度の急速な刷新を導いたが、通貨制度の近代化もそうした急務の一つであった。当時の欧米通貨制度の基本スキームは金本位制であったから、明治政府としてもさしあたり金本位制を導入することが合理的と思われた。
 ところが、幕末開国期の通貨交渉の失敗によって相当量の金が海外流出し、金準備が不足していたこともあり、明治四年の新貨条例は、名目上金貨を本位貨幣としながらも、実質上は銀貨を本位貨幣とする銀本位制でしのぐしかなかった。同時に今日に至る通貨単位・円が採用され、一円銀貨が貿易取引専用通貨となった。
 これは、事実上の金銀複本位制という苦肉策であったが、市場での銀貨流通量が増加するとともに、銀価格の下落により金の海外流出がさらに亢進すると、実質上も金銀複本位制へと移行せざるを得なくなった。その間、新貨条例は幾度も改正を繰り返し、通貨制度はなかなか安定しなかった。
 こうして、不安定・不完全な形ながら近代的通貨制度の導入に向かった日本であったが、近代的通貨の流通場となる近代資本主義は未だ育っていなかった。加えて、政府自身も幕末から明治初頭にかけての財政難を解決する安易な便法として太政官札なる不換紙幣を濫発し、通貨の信用性を支える政府貨幣の信用性自体が低下していた。
 そうしたところへ、西南戦争の勃発が追い打ちをかける。政府は従来の士族反乱を越えた内戦の戦費調達のため、すでに弊害を露呈していた太政官札の増札という便法にまたしても走った。これにより当然にも、戦後、大規模なインフレーションに見舞われた。
 時の大蔵卿・大隈重信は、積極財政による外債の発行を通じて銀貨の市場供給を増やし、だぶついた太政官札を回収するというある意味では後年日本の財政政策の常套となる国債依存策による解決法を主張した。これに対し、大蔵大輔(次官)の松方正義は、緊縮財政でデフレーションを誘導してインフレーションを沈静するという真逆の提案をして上司の大隈と対立した。
 この大隈vs松方論争は、インフレーションが実体経済に見合っているのかどうかという経済分析の対立にあったのだが、大隈がいわゆる明治十四年の政変により地位を追われ、代わって松方が大蔵卿に就任したことで、政治的に決着させられることになった。
 松方は就任早々、自論を実行に移した。しばしば「松方財政」の名で知られる彼の政策は、民営化に政府予算の縮小や増税など、典型的な緊縮財政のアジェンダであった。従って、その結果も教科書どおりであった。最も打撃を受けたのは、当時の庶民階級の大多数を占めていた農民である。
 米を中心とする農産物価格の急落は、明治維新で農奴的な隷属状態から解放されたばかりの貧農の生活を直撃した。結果として、かれらは新たに小作人となるか、都市労働者となるかの選択を強いられた。この時代、都市の労働需要はまだ高くなかったため、多くは小作人を選び、戦前日本の農村経済を特徴付ける地主‐小作人制度が形成された。
 一方では、大地主階級の形成に加え、近代日本初の民営化政策とも言えるいわゆる官営工場払い下げによって政治と結びついた政商資本家層が強固に形成されて財閥企業を創立、ここに近代資本主義経済への道が開かれたのである。新支配層は、明治初期の貨幣禍を福と成したと言えるだろう。

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共産教育論(連載第9回)

2018-10-23 | 〆共産教育論

Ⅱ 義務保育制度

(2)義務保育制度の概要
 義務保育課程は、義務教育課程としての基礎教育課程の前段階として位置づけられるものであるが、制度としては基礎教育課程とは区別される。すなわち、基礎教育課程は市町村よりも広域的な地域圏を主体として提供されるが、義務保育課程は基礎自治体としての市町村を主体として提供される。
 義務保育は基礎教育課程の前段階とはいえ、対象者が乳児を含む非自立的・要保護的な幼児であり、そこには自ずと福祉的なケアの要素が不可欠であるため、福祉を含む生活行政全般を担う市町村の任務として割り当てたほうが適切だからである。
 保育は保育所を通じて提供される通所型サービスであるうえに、全員の義務となれば、極めて多数の保育所施設を要することになるが、その点、貨幣経済が廃される共産主義社会においては、各市町村が保育対象者全員を通所させ得るだけの保育所施設を確保することは可能であるので、保育所不足問題は解消される。
 ちなみに、私立の保育所は認められない。義務化された保育課程は、基礎教育課程と同様、全面的に公共的サービスとして、公的な責任体制の下に提供されるものとなるからである。
 義務保育の対象年齢は、生後6月から基礎教育年齢に達する6歳までである。すなわち、この年代の幼児は、保護者側の事情いかんにかかわらず、保育所に通所する義務があるということになる。ただし、義務的な保育時間は原則として午前または午後の半日である(半日保育制)。
 従って、例えば保護者が就労しておらず、終日子どもの世話が可能な環境にあるとしても、原則半日は子どもを保育所に通所させる義務があることになる。このようなサービスは一見不要不急にも見えるが、保護者にとっても半日の育児休息(レスパイト)としての意義が認められるであろう。
 なお、緊急的な場合を含めて保護者側の事情により半日を越えて託児する必要がある場合は、任意的な保育として時間延長することも認められる。同様に、保護者側の事情により託児の必要性が認められる場合は、生後6月未満の乳児であっても、任意保育として受け入れられるが、この場合は必要性に関する事前審査を要する。

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共産教育論(連載第8回)

2018-10-22 | 〆共産教育論

Ⅱ 義務保育制度

(1)共産主義と保育
 「保育」という日本語は、保護と教育とを合成した微妙なニュアンスを含む用語である。つまり、「保育」とは語義上、福祉と教育の混合された営為である。しかし、英語ではchildcareと福祉ケアの側面が強調されることになり、教育的営為のニュアンスが表面に現れない。
 実際、保育の語を用いる日本の場合も、保育は教育課程の一環としては位置づけられておらず、幼児教育は基本的に幼稚園の役割となっているが、幼稚園教育は義務化されず、任意的である。このように幼稚園を義務教育から外し、保育から区別する政策は多くの資本主義諸国で採用されている。
 その結果として、子どもを幼稚園へ通わせる経済的・時間的余裕のある階層と、共働きもしくは片親(特に母子)家庭のため、子どもを保育所へ託さざるを得ない階層との格差が乳幼児期から発生し、この格差は子どもの人生設計にも少なからぬ影響を及ぼす結果となる。
 その点、共産主義社会における保育の概念は、資本主義社会のそれとは相違し、明確に教育の準備段階として位置づけられる。すなわち、それは義務教育に相当する基礎教育課程の前段階としての幼児教育課程であって、基礎教育課程と同様に義務的である。
 このような義務保育制度は、Ⅰでも見たとおり、子どもの第一次的な教育責任を親ではなく、社会が負う共産主義社会の原則から導かれるものである。とはいえ、保育を基礎教育の前段階として位置づけるにしても、義務化までする必要があるかどうかについて疑問もあり得よう。
 しかし、「鉄は熱いうちにうて」のたとえどおり、早幼児期の保育は共産主義社会を担う社会的な人間の育成という点で重要性を持っている。そこで、基礎教育課程教育のみならず、保育課程に関しても義務化する必要性は高い。
 あるいは、義務化するならば、むしろ幼稚園教育を義務化するほうがより教育的ではないかという疑問もあり得るが、共産主義的保育においても、福祉的な託児ケアの要素が完全に除去されるわけではないこと、また共産主義的保育はいわゆる「英才教育」の場ではないことから、幼稚園教育という形態を採らないのである。
 その一方で、幼稚園教育に相当するものは保育の中に内包される形で、止揚的に統合される。すなわち、保育の概念が教育的に拡張される結果として、保育の中に幼児教育の要素が組み込まれることになるのであるが、その具体的な内容については節を改めて述べることにする。

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貨幣経済史黒書(連載第17回)

2018-10-21 | 〆貨幣経済史黒書

File16:幕末日本の通貨危機

 いわゆる鎖国時代の日本では、18世紀頃までに金を基軸通貨とし、銀は重量に応じて価値を定める秤量貨幣とする独自の通貨制度が確立されていたところ、19世紀の天保年代に入ると、幕府の慢性的財政難への対策として、額面が記された計数貨幣としての銀貨が発行されるようになった。
 この銀貨は一分銀(天保一分銀)と呼ばれるように、含有銀量が極めて小さな悪貨であったが、安易な出目収入を狙い、年貢増による財政再建の困難さを埋め合わせるため、名目貨幣として政策的に大量発行されるようになり、開国直前期の金銀比率が従前の1:10程度の相場から一気に1:5程度にまで銀高に転じていた。
 このような時期に米国の黒船外交により開国を強いられたのは、不幸であった。開国を機に米側は、米ドルと日本通貨の交換比率を有利に設定しようと狙っていたのだ。米側は金銀の同種同量交換を主張するが、幕府側は一分銀は名目貨幣であることを理由に、1ドル=1分の交換比率を主張した。しかし米側に押し切られ、1ドル=3分の交換比率で合意させられた。
 とはいえ、不慣れな外貨と邦貨の交換に不安を抱く幕府側は、国内でのドルの流通を許す代わりに、邦貨とは交換しないという新提案で食い下がるが、これも米側に押し切られ、通貨交換を一年限りとする代わりに、邦貨の国外持ち出しを認めるという条件で合意させられたのだった。
 しかし、これは罠にかかったも同然であった。実際、この条件により、外国商人は1ドル=3分銀貨を両替商に持ち込んで金の小判に両替したうえ、これを海外で地金として売却することで大きな利益を得ることができる仕組みであった。結果として、鎖国時代にはなかった金の流出という恐れていた事態を招くこととなった。
 この時、実際どれほどの金が流出したかについては、正確な経済統計を残す習慣を知らなかった時代の限界から、推計値には諸説あるが、最少推計でも10万両程度と言われる。ごく短期間での突発的な流出量としては無視できない値であり、幕府も憂慮したことは疑いない。 
 緊急対策上、幕府は銀貨を改鋳して実質的に1ドル=1分となるような新銀貨(安政二朱銀)を発行し、これを外国貿易限定で通用させるという策に出たが、米英からの抗議を受けてあえなく停止に追い込まれた。その後も、幕府は万延元年の遣米使節を通じ、なおも粘り強く通貨交渉を試みるも、米側の説得には失敗した。
 最終的に採られた苦肉策は、金貨の改悪であった。これが万延小判である。この策により、金銀比率は実質的に1:15程度の国際標準に近づいたことになるが、旧金貨が額面上三倍にもなることから、旧貨幣所持者が両替商に殺到する両替騒ぎをきたした。
 そればかりか、このような急激な改鋳は、それまで日本経済が経験したことのない物価の不安定な変動を伴うハイパーインフレーションを招き、庶民や下級武士層の生活を直撃した。
 その様子は、後に明治経済人となる渋沢栄一が「物価とみに騰貴し、一定の俸禄に衣食する士人は最も困難を蒙れり。此処において外夷は無用の奢侈品を移入して、我が日常生活の必需品を奪い、我を疲弊せしめて、遂に呑噬の志を逞しくするものなり、此の禍源を開けるは幕府なりと、天下をこぞりて罪を開港に帰し、ひたすら幕府と外人を嫉視するに至れり。」と記し、攘夷・倒幕運動の一因ともなったほどであった。
 省みれば、元禄時代の勘定奉行として貨幣改鋳を担った荻原重秀が西洋経済学を参照することなく到達していた信用貨幣論を発展させていれば、幕末通貨危機を防止・軽減することも可能だったやもしれないが、いわゆる鎖国政策は知の停滞を結果し、時代遅れの実物貨幣制度と近代的通貨制度との唐突の出会いが、深刻な通貨危機を引き起こしたのであった。

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貨幣経済史黒書(連載第16回)

2018-10-07 | 〆貨幣経済史黒書

File15:1857年米欧恐慌

 アメリカでは、1837年恐慌後の長期デフレ不況が1844年まで続いた後、1850年代は西部開拓の進展とともに好況に転じていた。しかし、「恐慌は忘れた頃に再発する」の法則どおり、前回恐慌からちょうど20年後の1857年に恐慌が再発した。
 直接の発端となったのが、オハイオ生命保険信託会社(以下、オハイオ生命と略す)という一金融機関の経営破綻であった点、およそ150年後のリーマン・ブラザーズ―奇しくも、当時はまだ雑貨商であった同社の創業も1850年代―の破綻を契機としたリーマン・ショックを先取りするような現代的な金融恐慌の初期の例でもあった。
 オハイオ生命はその名のとおり、オハイオ州を拠点とする保険及び信託会社であったが、そのニューヨーク支店を舞台に経営幹部による詐欺行為が発覚して閉鎖に追い込まれたのである。その情報が当時新興の通信技術であった電報により短時間で拡散し、投資家らのパニックを呼び起こしたという点で、情報の拡散が恐慌を助長した初例でもあった。
 オハイオ・ショックとは別に、鉄道バブルの崩壊という現象も重なった。1850年代のアメリカは西部開拓に合わせた鉄道敷設ブームが起きており、多くの銀行が鉄道に貸付出資をこぞって行なっていた。しかし、このような一点集中的投資ブームは常にバブルの危険を内包している。
 折りしも、クリミア戦争の終結により、戦時中アメリカからの農産品の輸入に依存していた欧州の農業生産力が回復し、アメリカ農産品の輸出鈍化、価格下落をきたしたことが、開拓途上の西部に不況をもたらしていた。
 地価の下落も続いた西部の不況は、鉄道会社の経営難と鉄道株の下落を呼んだ。経営基盤の弱い地域的な鉄道会社が林立するアメリカの鉄道業界の構造から、鉄道会社の連鎖倒産が相次いだ。銀行の取り付け騒ぎなど、後はお定まりのパニックである。
 当時のブキャナン政権はインフレ抑制のため、紙幣流通量を削減する策に出て、20ドル以下紙幣の使用を禁止したが、損失を蒙った個人の救済に関しては「救済しない改革」という標語で、アメリカ的な放置政策を選択したため、多くの個人が失業・破産に追い込まれた。
 1857年恐慌はその発端となったニューヨークをはじめとする北部で影響が大きく、南部にはさほど波及しないという形で、当時政治的にも奴隷制の存廃をめぐって対立し、戦争へ向かいつつあった南北の分断を促進するような間接的効果も伴っていた。
 同時に、この恐慌が特徴的なのは、しばしば「史上初の世界恐慌」ともみなされるように、アメリカの金融破綻・株価下落に始まって、海を越えイギリスやドイツ、フランスにも波及していったことである。
 とはいえ、少数の先発資本主義諸国が世界工業生産の五分の四を占めていた時代のこと、これを「世界恐慌」と呼ぶには「世界」はまだ一体化されておらず、正確には「米欧恐慌」と呼ぶのがふさわしいだろう。
 しかし、この先20世紀へ向けて資本主義のグローバル化が進展するのに伴い、真の世界恐慌への助走となったのが1857年恐慌であったと言える。その意味で、1857年米欧恐慌は、その後の恐慌の性質を転じるエポックとなる恐慌であった。

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