ほそかわ・かずひこの BLOG

<オピニオン・サイト>を主催している、細川一彦です。
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アイヌ新法4~アイヌ系団体の問題点

2019-04-15 09:27:57 | 時事
●アイヌの認定

 実は、アイヌと認定するのは国でなく、公益社団法人北海道アイヌ協会が認定している。アイヌ協会の理事長が承認すれば、アイヌと認められ、補助金等を受けられる。
 アイヌ協会は、「アイヌの血を引くと確認された者」のほか、その家族・配偶者・子孫、養子縁組による者にまでアイヌと認定している。アイヌの血を引いていなくともアイヌと認定されれば、異常に手厚い社会保障の特権を受けることができる。
 昭和63年(1988年)の調査では、東京在住のアイヌが2700人と推計された。だが、今は7万5000人と急増している。アイヌ協会が認定すれば、誰でもアイヌになれるから、補助金目当てのにせアイヌが増えていると見られる。
 北海道アイヌ協会には、アイヌ系日本人が全員加入しているのではない。加入しているのは、全体の1割程度であり、約9割のアイヌ系日本人は、協会に加入していない。大多数のアイヌ系日本人は、真面目に日本人として生活している。問題は、特権を悪用する一部のアイヌ協会員である。

●公金の不正支出・不正受給

 北海道では、アイヌの文化や伝統の保護のために、アイヌ協会に対して、毎年多額の補助金や委託金が支出されている。もとは皆さんの税金である。だが、公金の不正支出や不正受給など、多くの問題が指摘されている。補助金等が一つの利権となっている。これをアイヌ利権という。
 平成22年(2010年)9月に、アイヌ協会の役員が補助金を水増し請求し、不適切な支給を受けていたことが発覚した。だが、逮捕も訴追もされなかった。その後もこの種の問題が起こっている。
 北海道では、経済的な理由で大学進学が出来ないアイヌの子弟に年間で最大100万円を貸し付ける制度がある。修学資金貸付制度という。平成24年(2012年)の時点で、利用総額24億9千万円のうち、返還に応じたのは、160万円だけだった。0.06%に過ぎない。以後も、ほとんど返還されていない。アイヌ協会の役員が一族で修学資金を受け、月に計100万円以上を受け取っていたケースもある。
 また、アイヌを対象とした就職支援制度がある。職業訓練受講生に対し、月に13~14万円が支給される。通常は一度訓練を受けたら就業するのが普通だが、複数回の受講を行っている例がある。1年おきに10年受け続けたケースもあり、支給額は5年分で780万円以上にも上る。
また、アイヌの人々には、住宅購入資金の貸出制度がある。これも非常に杜撰な状態で貸し出されており、そのほとんどが返還されていない。税金で貸し付けを受けて建てた家を転売していたケースもある。
 ここまでいくと、「たかり」といっても過言ではない。なお、アイヌ協会の会員には、創価学会員が多いと聞く。
 このようにアイヌ協会には、様々な不正支出・不正受給が指摘されているのだが、道もマスコミもその問題を追及しようとしない。そのため、多くの道民はアイヌ協会の問題点を知らされていない。

 次回に続く。

■追記
 本稿を含む拙稿「アイヌ新法は日本を分断し、亡国に導く」は、下記に掲示しています。
http://khosokawa.sakura.ne.jp/opinion13-04.htm
 また、これに続く拙稿「アイヌ施策推進法は改正すべし~その誤謬と大いなる危険性」を合わせてお読みください。
http://khosokawa.sakura.ne.jp/opinion13-05.htm


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