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インサイダー取引規制(公表と株券等の売買等)

2016-09-05 12:00:00 | 16期生のブログリレー

こんにちは、今日のブログを担当する水谷 清です。

現在、証券関係の企業でシステム開発の仕事に携わっているので、インサイダー取引規制について書きます。
中小企業の社長・役員もインサイダー取引を行えるような場合があるかもしれません。
これを知っていれば、ちょっとしたアドバイスになると思います。

【インサイダー取引規制の4構成要素】
インサイダー取引規制を構成する4つの構成要素は下記のようになっています。
 1、会社関係者
 2、重要事実
 3、公表
 4、株券等の売買等

今回、取り上げるのは、公表と株券等の売買等です。

まずは、公表です。
3つあります。
 ①2つ以上の報道機関に公開してから12時間経過する事(12時間ルール)
 ②証券取引所のHPに重要事実が掲載される事
 ③重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書等が公衆縦覧に供される事

以上、公表したことになる条件です。
公表した後は、インサイダー取引になりません。
12時間ルールは、知らないと公表されたから大丈夫と勘違いする人もいると思いますので
気を付けてください。


次に株式等の売買等です。
株式等を売買することです。
株式等とは、上場会社が発行している有価証券、下記のものがあります。
 ①株券
 ②転換社債
 ③普通社債(デフォルト情報)
 ④REIT他


ここらは、例外です。
未公開の重要事実を知っていてもインサイダー取引には
ならないケースもいくつかあります。

 ①役員持株会、従業員持株会による提示・定額「買付け」
  ただし、売付けは規制対象外
 ②新株予約権の行使による「取得」
  ただし、売付けは規制対象外
 ③法令上の義務に基づく売買
 ④市場外での相対取引
 ⑤重要事実を知る前に締結された契約など


最後に
インサイダー取引は、上場会社に照会や証券会社に照会で必ず発覚します!!
ひょっとしたら、見つからないかもというのは禁物です。

 

コメント (2)
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