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インサイダー取引規制について

2016-07-21 10:00:00 | 16期生のブログリレー

こんにちは、今日のブログを担当する水谷 清です。

現在、証券関係の業種に携わっているので、インサイダー取引規制について書きます。
中小企業の社長・役員もインサイダー取引を行えるような場合があるかもしれません。
これを知っていれば、ちょっとしたアドバイスになると思います。

【インサイダー取引】
まずは、インサイダー取引とは、会社の内部者情報に接する立場にある者が、会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に株式等を売買する行為です。

例えば、「取引の関係で特別な情報(製薬会社が特効薬を開発など)を入手し、この情報が世間に公開されれば、間違いなくこの会社の株価は上がる。」、「会社が公開前でまだ株価が安いから、今のうちに買っておけば儲かるかも!」という場合です。

【インサイダー取引規制の4構成要素】
 インサイダー取引規制を構成する4つの構成要素は下記のようになっています。

  1. 会社関係者
  2. 重要事実
  3. 公表
  4. 株券等の売買等

 今回、取り上げるのは、この中の、1.会社関係者です。

【会社関係者】
 会社関係者に該当する者は、下記の通りです。
   分類としては5つあります。

  1. 1.上場会社等の役員等
  2.  役員、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など  会社で働くすべての従業員が対象です。
  3. 2.上場会社等の帳簿閲覧権
  4.  総株主の議決権の3%以上を有する株主
  5. 3.上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者<
  6.  許認可の権限等を有する公務員など
  7. 4.上場会社等と契約を終結している者又は終結交渉中の者
  8.  取引先、公認会計士、元引受証券会社、顧問弁護士など
  9. 5.同一法人の他の役員等(2と4が法人の場合)
  10.  銀行の融資部門から投資部門への伝達など

銀行の融資部門から投資部門への伝達など 会社関係者でなくなったあと、1年以内は会社関係者と同じ立場で規制を受けるということもポイントの1つです。
中小企業では、取引先の上場企業等から知り得るというパターンが該当します。

次回は、重要事実について書こうと思っています。

 

コメント (3)
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