【↑ 『適菜収 それでもバカとは戦え/真相究明と責任追及を“大阪ノーサイド”なんて冗談じゃない』 (2020年11月14日、日刊ゲンダイ)】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/281280)/
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(2024年07月15日[月])
「関西生コン事件」《民主主義の危機…労働組合活動に対する恣意的な法執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」。
(こちら特報部)《海渡雄一弁護士は…「この事件は、検察官、警察官による誤った法解釈と偏見に基づく見立ての下に作り上げられた冤罪(えんざい)事件だ」》と。
『●「関西生コン事件」《民主主義の危機…労働組合活動に対する恣意的な法
執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」』
「山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/保育園に
入れるための就労証明が犯罪? 労組は反社? 逆転無罪が相次ぐ
「関西生コン事件」が示す民主主義の危機】」
山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「たった一度のビラまきで逮捕」 関西生コン事件訴訟の原告側が冤罪と訴える「警察と検察の組合つぶし」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/340168?rct=tokuhou)。《2018年以降、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)」の組合員が相次いで逮捕、起訴された問題。労働組合や組合員らが国などを相手取り、一連の捜査が憲法や労働組合法が保障する団結権を侵害し、恣意(しい)的な拘禁に当たるなどとして国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、東京地裁であった。意見陳述で原告の組合員、弁護団が「この事件は警察・検察による組合つぶしだ」と訴えた。(山田祐一郎)》
このでっち上げ労働組合弾圧事件をいつも持ち出すお維。嘘でもデマでもたれ流し、選挙にさえ勝てばいいというお維。この問題「関西生コン事件」に(おそらく氏の勘違いで?)絡んでいる足立康史氏(松井一郎第二代大阪「ト」知事との不仲の一因か?)が、お維の無法 (不法?) 行為を指摘したにもかかわらず、逆に、半年間の党員資格停止処分だそうだ…複雑な気分で、どう受け止めていいのやら。まぁ、それほどお維はデタラメということでもある。まさに《反社》。
《「公権力が、労組を暴力団と同じ論理に当てはめてやってくる」》。「労組は反社?」…いやいや、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党やお維こそが《反社》でしょ!? 見誤ってはいけない! この事件の本質的教訓はニーメラー牧師の『ナチスが最初共産主義者を攻撃した時』…:
「…彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった
私は労働組合員ではなかったから
そして、彼らが私を攻撃したとき、
私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」
《関西生コン事件とは何だったのか》? 漸く《労働組合としての正当な行為が犯罪とされていたことが明らかとなる無罪判決が出るようになりました》。ここまででっち上げをし、憲法や労働組合法を無視する警察や検察、外野連中。《関西生コン事件とは何だったのか》? 《「共謀罪適用のリハーサルだ」》。
『●竹信三恵子さん《声をあげない限りどんどんやられていく。
…ニーメラーの警告を無視してはいけない》』
《関西地区生コンに対する弾圧とは、2017年末に関西生コン支部が
行ったストライキ決行を契機に、現在まで、のべ58名の逮捕者が
出ている事件を指す。労働組合としての当然の行為である
ストライキに対し、警察、裁判所、検察が一体となった弾圧行為が
行われている…集会参加者の一人、ジャーナリストの竹信三恵子さん
…はドイツの牧師マルティン・ニーメラーの詩を引用した…
「…彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった/
私は労働組合員ではなかったから/そして、彼らが私を攻撃したとき、
私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」》
『●ニーメラー牧師「ナチスが最初共産主義者を攻撃した時」…
高江や辺野古が破壊された時、「関生」が狙われた時…』
《▼日本も労組が標的になる段階まできた。生コン車の運転手らで
つくる連帯ユニオン関西地区生コン支部、通称「関生(かんなま)」。
組合員らの逮捕は延べ85人、委員長と副委員長の勾留は
28日で1年になる》
『●木下昌明さん《ケン・ローチの『家族を想うとき』はすごい。
しかし、働くものにとってはやりきれなさが残るかもしれない》』
『●風見鶏氏・中曽根康弘元首相《左派労働運動(総評)を
つぶし、社会党をつぶすことまで意図していたとあけすけに…》』
『●《足立議員は…「…」を犯罪者集団であるかのように取り上げ、「破防法
を適用すべき」とまで主張…だったら、まず維新に適用すべき》』
『●《連合が労働者にとって何の役にも立たない為政者の腰巾着…労働
運動が鳴りを潜め、新自由主義政策のもとで資本のやりたい放題が横行》』
『●トンデモなお維とカルトな統一協会、なんという相性の良さでしょう…
「統一協会の反社会的行動を批判」が「宗教弾圧」だと叫ぶ「ト」なお維』
『●《〈関連団体とは存じ上げませんでした〉…「統一教会の何が問題
なのか正確に承知していません」…しらじらしいにも程がある》お維』
『●《関西生コン事件とは何だったのか》? 漸く《労働組合としての正当
な行為が犯罪とされていたことが明らかとなる無罪判決が出るように》』
『●「関西生コン事件」《民主主義の危機…労働組合活動に対する恣意的な法
執行や長期間の身体拘束》…ナチスが「労働組合員たちを攻撃したとき…」』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/340168?rct=tokuhou】
こちら特報部
「たった一度のビラまきで逮捕」 関西生コン事件訴訟の原告側が冤罪と訴える「警察と検察の組合つぶし」
2024年7月15日 12時00分
2018年以降、「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)」の組合員が相次いで逮捕、起訴された問題。労働組合や組合員らが国などを相手取り、一連の捜査が憲法や労働組合法が保障する団結権を侵害し、恣意(しい)的な拘禁に当たるなどとして国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、東京地裁であった。意見陳述で原告の組合員、弁護団が「この事件は警察・検察による組合つぶしだ」と訴えた。(山田祐一郎)
◆「人質司法がまかり通っていることに幻滅している」
(東京地裁(資料写真))
「たった一度のビラまきで逮捕される世の中になったことにびっくりしている」。原告の一人の西山直洋執行委員が証言台の前に立ち、こう訴えた。工事現場で業者の法令違反を指摘する「コンプライアンス活動」の一環でビラ配布に参加したことで2019年2月に滋賀県警に逮捕され、恐喝未遂罪で起訴された。
この事件での保釈が認められたのは、約7カ月後。「保釈には、自分の事件以外の条件が多く付けられていた。接触禁止となる関係者は100人以上だ。5年間、身動きができない状態で不安定な生活を強いられた。このような人質司法がまかり通っていることに幻滅している」
保釈後、2カ月足らずで別の強要未遂、威力業務妨害事件で和歌山県警に逮捕されたが、不起訴となった。ビラ配布についても今年2月、大阪高裁の無罪判決が確定した。「このような勾留を警察、検察は何とも思わないのか。無罪が確定しても一切反省していない」と強調した。
◆8回の起訴、勾留日数は644日に
計8回起訴され、勾留日数が644日に及んだ湯川裕司執行委員長は、昨年夏に国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の調査チームと面談したことを明かした。今年5月に公表された報告書が一連の事件について取り上げ、「企業の人権尊重を確実にするための公正で合法的な職場慣行を促進する上で労働組合が重要な役割を担う」と強調したことを指摘し、「国連機関も強い関心を寄せていることを知ってもらいたい」と述べた。
一連の事件では、組合員66人が起訴されたが、この1年間で3件11人の無罪判決(一部無罪を含む)が確定している。「判決が確定した5件のうち3件で無罪が出ている。有罪率99.9%の日本で驚くほどの無罪率が何を意味するのか着目してほしい」
◆弁護団は「冤罪」強調、国や自治体は違法性を否定
「この事件は生コン業界と警察・検察が一体となった組合つぶしだ」と話した湯川さん。取り調べで検察官が組合員に対し、組合からの脱退を迫っていたとし、国賠訴訟で録画された取り調べの様子を明らかにするよう求めた。
関生支部は、ミキサー車運転手らが個人で加盟できる産業別労働組合で、団体交渉で勝ち取った労働条件を業界全体に適用する。組合員が有罪となった事件では、同支部の組合活動が、憲法28条の団結権等の保障を受けた正当な行為であることが認められなかった。
(国賠訴訟の口頭弁論を前に記者会見する原告と弁護団
=6月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで)
法廷で意見を述べた弁護団の海渡雄一弁護士は「拡散した動画などで関生支部が反社会組織であるかのような宣伝がされ、大手メディアが報じてこなかった。事件を公に論評することも困難な社会的風潮ができあがっていた」と説明。「この事件は、検察官、警察官による誤った法解釈と偏見に基づく見立ての下に作り上げられた冤罪(えんざい)事件だ」とした。
被告となっている国と京都府、滋賀県、和歌山県はいずれも勾留や取り調べの違法性を否定。「(原告側の)身柄勾留の長期化を企図した『恣意的拘禁』との主張は何ら根拠のない臆測で理由がない」などと主張している。
【関連記事】保育園に入れるための就労証明が犯罪? 労組は反社? 逆転無罪が相次ぐ「関西生コン事件」が示す民主主義の危機
【関連記事】<Q&A>ストライキ、なぜ日本では少ない? 異例のそごう・西武問題
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[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))] (2024年07月24日[水])
酷過ぎる、完全なるでっち上げ、その反論もデタラメ…《完全なる虚偽報告…都側は「捜査員が同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論》。大川原化工機でっち上げ事件では、失意のうちに《勾留後に亡くなった1人》が居るというのに、なんという言い草なのか。しかも、《取り調べを補佐した捜査員が「完全なる虚偽報告」「よくこんな報告書が作成できるよな。どっちが犯罪者か分からん」などのコメントを記入していた》というから、開いた口が塞がらない。会社の損害も、《5億6000万円の損害賠償》では済まないでしょう。《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? しかも、完全なでっち上げ。《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
中山岳記者による、東京新聞の記事【「大川原化工機」訴訟、「完全なる虚偽報告」と書き込まれた文書を証拠採用 書いた捜査員を証人尋問へ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/342121?rct=main)。《軍事転用可能な機械を不正輸出したとして警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の大川原正明社長(75)らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、同社元取締役の逮捕直後の供述をまとめた書面に「虚偽」とのコメントを付けた報告書の下書きが証拠として採用された。コメントを付けた捜査員を含む3人の証人尋問を行い、年内に結審する見通し。》
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/342121?rct=main】
「大川原化工機」訴訟、「完全なる虚偽報告」と書き込まれた文書を証拠採用 書いた捜査員を証人尋問へ
2024年7月23日 20時12分
軍事転用可能な機械を不正輸出したとして警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の大川原正明社長(75)らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、同社元取締役の逮捕直後の供述をまとめた書面に「虚偽」とのコメントを付けた報告書の下書きが証拠として採用された。コメントを付けた捜査員を含む3人の証人尋問を行い、年内に結審する見通し。
(大川原正明社長(資料写真))
◆「どっちが犯罪者か分からん」とコメント
23日に東京高裁で開かれた非公開の進行協議後、社長側代理人の高田剛弁護士が記者会見して、明らかにした。
証拠採用されたのは、大川原社長とともに逮捕、起訴された同社元取締役の島田順司さん(71)の逮捕直後の供述をまとめた報告書の下書き。報告書は取り調べをした捜査員が作成し、取り調べを補佐した捜査員が「完全なる虚偽報告」「よくこんな報告書が作成できるよな。どっちが犯罪者か分からん」などのコメントを記入していた。
公安部が証拠ねつ造などの違法捜査をした証拠として高裁に提出していた高田弁護士は会見で「(報告書が)うそっぱちな内容だとするコメントだ」と強調した。都側は「捜査員が同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論しているという。
◆控訴審は12月25日に結審へ
高裁は次回の口頭弁論でこの捜査員を含む3人の証人尋問を行い、12月25日に口頭弁論を開き結審するスケジュールを示した。7月30日の次回進行協議で正式決定する。
大川原社長と島田さんらは2021年9月、警視庁と東京地検の逮捕、起訴は違法として5億6000万円の損害賠償を求めて提訴。東京地裁は2023年12月、「必要な捜査を尽くさなかった」として逮捕や起訴を違法と認め、国と都に計1億6000万円の支払いを命じ、双方が控訴した。(中山岳)
【関連記事】「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出
【関連記事】警視庁は「なぜそんなでっち上げを…」 大川原化工機側が捜査員を刑事告発 調書細断は「公文書毀棄」疑い
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[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月25日[火])
《何という非人道的なことか》(桐山桂一さん)。《刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正》が全く進まないニッポン。《台湾では冤罪をなくすために、めざましい改革が進行中》だそうだ。羨ましい限りだ。《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》…何の進歩も無く、《日本の刑事司法のガラパゴス化》(鴨志田祐美さん)。
例えば、袴田冤罪事件、《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》の例ではないか。《残酷で異常な出来事と欧米などでは受け止められている》、《日本でも放置し続けてきた再審法を整備すべきときが来ている。法務・検察はそのことも自覚すべきである》(東京新聞社説)。何十年にも渡って無実の袴田巌さんを牢屋につなぎ、しかも証拠が捏造されていたとまで裁判所が指摘。再審裁判で、「有罪」を主張するのはいったいどういう神経か? しかも、検察は再び死刑を求刑した。なんという冷酷…。(大谷昭宏さん)《この期に及んでなお、「死刑を求刑する」と言い放つ検察官に、いまも背筋が凍りついている》。《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、一体どこまで人権侵害すれば気が済むのか。(東京新聞社説、2023年10月28日)《無実の訴えから半世紀。日本の刑事司法の異様さをも表している。すでに87歳の高齢。残る人生と名誉をこれ以上、検察は奪ってはいけない》。
東京新聞の【<視点>台湾に学ぶべき時だ 論説委員・桐山桂一】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/335746)。《つまり台湾では冤罪をなくすために、めざましい改革が進行中なのだ。日本では500条を超える刑訴法のうち、再審条文はわずか19しかない。かつ1949年の施行から一度も改正されていない。だから無実を叫びつつ、40年、50年を経ても「無罪」とならない。法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実の人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか。台湾に学んで早く法改正を実現せねば。》
(鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者が次々と。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引…。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」
「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』
『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》』
何度でも、飯塚事件…既に死刑執行してしまった。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。殺したのは誰か、検察庁です」》。
鴨志田祐美さん《日本の刑事司法のガラパゴス化は、法務省が考えているよりも深刻です》。小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たして人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は、まだまだ続く》(大谷昭宏さん)
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査
機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》』
『●袴田事件、《捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である
可能性が極めて高いと思われる》というのに、またしても検察は死刑求刑』
『●袴田冤罪事件 ――― 冤罪であるという《真実を明らかに》した時、
被害者遺族は、捜査機関や検察にどう責任をとってもらうのだろうか?』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/335746】
<視点>台湾に学ぶべき時だ 論説委員・桐山桂一
2024年6月25日 06時00分
刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正に向け、超党派の議員連盟が動き始めている。先月半ばに開かれた第4回の総会では、台湾の弁護士連合会理事長である尤美女さんが招かれて講演をした。
台湾が実現した再審法改正を模範にすべきなのだ。もともと大正時代の日本の刑事訴訟法をお手本にし、1928年、台湾刑訴法ができた。
だが、再審法は約87年間も改正されないまま放置されていた。近年になって台湾で再審法改正が現実化した契機は、2012年と14年の再審無罪判決だった。
前者は集団強盗や殺人などの罪で起訴され、死刑判決となったが、虚偽自白などに基づいていた。
後者は準強制性交罪の事件だったが、DNA型の再鑑定により再審無罪となった。
これがきっかけとなり、15年と19年の2度にわたり台湾で再審法が改正された。
注目すべき改正のポイントは、再審開始のためには従来、有罪判決を揺るがす「確実な新証拠」が必要だったが、これを「新証拠または新事実」と改正したことだ。
これで再審開始のハードルはぐっと下げられた。かつ新証拠や新事実のみを評価するのではなく、既に存在する各証拠と合わせて総合評価する方法を採用した。
証拠開示も全面的に変わった。日本では検察による証拠隠しが横行しているが、台湾では事件のすべての証拠や捜査機関が保有する記録を再審請求人や弁護人が入手できるようになった。つまり無罪方向の証拠を得られやすくなったわけだ。
再審請求審も原則公開の法廷で審理される。法廷で口頭でのやりとりが重視され、証拠調べの手続きも明文化されたことで、事件の真相がよりつかみやすくなった。
また、裁判所の内部規則によって、再審期日についても、4カ月に1回の頻度で開廷が必要になった。公判の迅速化が図られたわけだ。
驚くべきことは、検察内部にも、冤罪が潜んでいないかチェックする検証機関ができたことだ。形式だけの組織ではなく、能動的に冤罪を探す審査委員会である。
それらの結果、2022年には地裁で受理した再審請求568件のうち33件の再審開始決定が出た。13年の12件と比べると大きく改善した。
つまり台湾では冤罪をなくすために、めざましい改革が進行中なのだ。
日本では500条を超える刑訴法のうち、再審条文はわずか19しかない。かつ1949年の施行から一度も改正されていない。
だから無実を叫びつつ、40年、50年を経ても「無罪」とならない。法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実の人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか。台湾に学んで早く法改正を実現せねば。
【関連記事】袴田巌さんに検察が再び死刑を求刑 再審公判、9月に判決 「5点の衣類」証拠捏造めぐり主張は対立したまま
【関連記事】飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行
【関連記事】「名張毒ぶどう酒事件」再審認めず 最高裁、第10次請求棄却確定へ 1人が初の反対意見
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[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑]/
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(2024年07月15日[月])
数多のアベ様案件の一つ…違法な黒川弘務氏定年延長問題。これまた上脇博之さん。
(こちら特報部)《東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた6月27日の大阪地裁判決。…「特定の人物のために法解釈をねじ曲げた事実を、裁判所が認めた意義は大きい。国が大問題だと分かっていたから、かたくなに認めてこなかった経過があぶり出された」 今回の判決を、原告の上脇博之・神戸学院大教授…》。
『●《安倍政権は、官邸に近い黒川検事長を検察トップである検事総長に
就け、検察組織を官邸の支配下に置くつもりだ》、あぁ………』
『●アベ様は検事総長人事までも私物化…《それならば「三権分立は
絵に描いた餅で政界では実現しない」と閣議決定すべきだろう》』
『●《官邸の番犬》黒川弘務氏を《論功行賞として検察トップに据える》
のみならず、カジノ汚職捜査を止めるという目的があった』
『●《政界の不正を摘発するのが特捜部の使命》のはずが…行政府の長・
アベ様が《従来の法解釈》を恣意的に変更! アベ様による独裁…』
『●アベ様らの数々の不正や無能っぷりは、自公お維支持者や眠り猫な
間接支持者も持つ共通認識…それを許容するかどうかが大問題』
『●《安倍政権にはどうしても、官邸に近い黒川氏を検察トップに据え
たい訳がある…検察が政権に私物化されれば、「首相の犯罪」は…》』
『●《検察官というのは法を犯した人を起訴できる唯一の仕事であるはず
なのに、その人が、かけ麻雀…しかも事実を伝えるべき仕事の新聞記者と》』
『●アベ様により法治主義国家でなくなってしまう日…《与党の議員は
自分たちが独裁政治の中のユーゲントであることに気付いていない…》』
『●《検察は行政機関でありながらも政治からの中立性と独立性が求めら
れる。しかし、安倍官邸は法務省を通じて検察の捜査に介入していた…》』
数多のアベ様案件の一つ。《検察は行政機関でありながらも政治からの中立性と独立性が求められる。しかし、安倍官邸は法務省を通じて検察の捜査に介入していた…》。
西田直晃・山田祐一郎両記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/法解釈の変更は「安倍政権の守護神」の「定年延長が目的」…黒川弘務元検事長をめぐる衝撃判決、その舞台裏】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/337526)。《東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた6月27日の大阪地裁判決。国家公務員法の解釈変更を「黒川氏の定年延長が目的」と断じた判断は、安倍政権への批判が渦巻いた当時の記憶を呼び覚ました。衝撃の判決はどのように導かれ、検察OBはどう受け止めているのか。(西田直晃、山田祐一郎)》。
dot.の記事【安倍派の裏金問題を暴いた“名コンビ”がまた勝利 黒川元東京高検検事長の定年延長関連文書も「開示」へ 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/articles/-/227530)。《6月27日、あるニュースを見て驚いた。大阪地方裁判所が出した、法務省の公文書不開示決定を覆す判決に関するものだ》。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/337526】
こちら特報部
法解釈の変更は「安倍政権の守護神」の「定年延長が目的」…黒川弘務元検事長をめぐる衝撃判決、その舞台裏
2024年7月3日 12時00分
東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた6月27日の大阪地裁判決。国家公務員法の解釈変更を「黒川氏の定年延長が目的」と断じた判断は、安倍政権への批判が渦巻いた当時の記憶を呼び覚ました。衝撃の判決はどのように導かれ、検察OBはどう受け止めているのか。(西田直晃、山田祐一郎)
◆大問題だと国も分かっていたから「かたくなに認めてこなかった」
(黒川弘務氏)
「特定の人物のために法解釈をねじ曲げた事実を、裁判所が認めた意義は大きい。国が大問題だと分かっていたから、かたくなに認めてこなかった経過があぶり出された」
今回の判決を、原告の上脇博之・神戸学院大教授(憲法学)が振り返る。自民党派閥の裏金問題を告発してきたキーパーソンだ。
発端は2020年1月。改正前の検察庁法で、検察官の定年は63歳(検事総長は65歳)と決まっていた。ところが31日、当時の安倍晋三政権は閣議決定で、63歳の誕生日を控えた黒川氏の定年を半年間延長。歴代政府が「適用されない」とみなしてきた国家公務員法の定年延長制について、安倍氏は「(検察官にも)適用されるように法解釈を変えた」と国会で述べた。政権に近いとされる黒川氏を次の検事総長に据えるための「政治介入」と物議を醸した。
◆「アベノマスク」訴訟を断じた裁判長
法務省はこれまで「黒川氏個人のためではない」という姿勢を示してきたが、今回の判決は「(理由は)黒川氏の勤務延長しかあり得ない」と断じた。解釈変更の閣議決定は黒川氏の退官予定日のわずか7日前。対象が黒川氏に限られ、他の検察官への周知がなかった点も考慮された。
上脇氏が「大きな分岐点だった」と振り返るのが、元法務次官の辻裕教氏に対する昨年12月の証人尋問だ。「他の検察官への解釈変更の周知の有無を原告側が尋問した際、辻氏が『やっていません』と答えた。法解釈を一般化するのが行政の仕事だが、全く逆で、特定の人物のために動いていた事実が鮮明になった」
(上脇博之氏)
今回の裁判長は、安倍政権がコロナ禍対策で全国に配布した「アベノマスク」を巡る訴訟で、政府に行政文書の開示を命じる判決を出した徳地淳氏。徳井義幸主任弁護士によると、証人尋問で「第三者として見れば、定年退職に間に合わせたように見えなくはない」と問いかけたという。「口ぶりから不信感がにじんでいた。当たり前の市民感覚を持っていた」
◆控訴したら「政府は批判を浴びるだけ」
訴訟を通じ、法務省側は「黒川氏のためではない」との主張に終始。徳井氏は「証人尋問も拒否。うそを貫き通す構えだった」とみる。上脇氏は「出廷した官僚の胸中は分からない。『安倍政権の後始末だ』という思いもあったのかもしれない」と推し量る。
一方、判決では、法務省と安倍内閣の相談に関わる文書の開示請求が、「折衝があった証拠がない」として退けられた。徳井氏は「記録の開示を求める訴訟では、文書の存在を原告側が立証する必要がある。相談があったかどうかは『職務上の秘密』とかわされるため、ハードルは非常に高い」と唇をかむ。上脇氏は「今後は国会の仕事だ。証人喚問でも、第三者委員会の設置でもいい。判決を受け止め、疑惑にふたをしないでほしい」と強調する。
控訴期限は11日。原告側は訴訟の目的は達成したとして、控訴する意向はない。徳井氏は語る。「誰が見ても、間違いない判決だ。国は控訴しても、あらためて批判を浴びるだけだ」
◆「どんなに有能でも定年には勝てない」政府は簡単に覆した
判決は、検察官の定年にかかわる国家公務員法の解釈変更について「目的は黒川氏の定年を延ばすことにあった」と踏み込んで指摘した。検察OBはどうみているのか。
元特捜検事の坂根義範弁護士は「裁判長の誠実さが見られる」と話す。徳地裁判長とは、司法試験合格後に研修する司法修習の同期。「短期間で解釈が変更され、黒川氏の退官に間に合うように進められたことの不自然さを指摘した。素直に事案を見て、国民の視点も踏まえた判断だ」と強調する。
(2019年4月、「桜を見る会」であいさつする安倍元首相
=東京・新宿御苑で)
長年にわたり、63歳(検事総長は65歳)と定められていた検察官の定年。黒川氏と同期で元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「検事の世界では、どんなに有能でも定年には勝てないというのがあった。退官間近の検事はこの高い壁を意識してきた。それが政治的な動きの中でいとも簡単に変更された。これでは特定の目的のために恣意(しい)的な運用を許すことになる」と改めて問題視する。
◆「それだけ政権に便利な人だった」黒川氏
黒川氏の定年が閣議決定で延長された2020年1月前後は、相次ぐ安倍政権の疑惑への検察の対応に批判が高まった時期。森友学園に関する財務省の文書改ざんや国有地の値引きについて、佐川宣寿元国税庁長官らを不起訴とし、検察審査会の不起訴不当議決を受けた再捜査でも再び不起訴とした。
安倍氏の後援会による「桜を見る会」前日の夕食会を巡る疑惑で公設第1秘書が略式起訴されたが、安倍氏は不起訴に。河井克行元法相と妻の案里元参院議員の公選法違反事件も発覚していた。
(参院予算委で検察庁法改正について答弁する
安倍首相(当時)=2020年5月)
「安倍政権の守護神」とやゆされることもあった黒川氏。元東京地検検事の落合洋司弁護士は「特定の検事の定年が職務に支障を来すことは通常考えられず、定年延長の必要性はなかった。それでも延長されたのは、黒川氏がそれだけ政権に便利な人だったということだ」と指摘する。
◆「メンツもある」から国側も控訴せざるを得ない?
今回の判決に対し、国側は「メンツもあり、控訴せざるを得ないのではないか」と落合氏は見通す。「控訴しなければ、これまでの主張がうそだったことになる。組織として認めることはしないはずだ」
22年7月に安倍氏が死去し、昨年末には自民党派閥の裏金疑惑が浮上。東京地検特捜部が安倍派など派閥事務所を捜索したが、幹部議員の立件は見送られた。今回の大阪地裁判決の翌日に検事総長就任が閣議決定されたのが検察ナンバー2の畝本直美東京高検検事長で、SNSでは一連の処分への批判が出ている。
前出の若狭氏は、大川原化工機事件や大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で冤罪(えんざい)が相次いでいることなどを挙げ、強調する。「いま検察は岐路に立たされている。危機的状況の検察の信頼回復へ畝本新総長の手腕が問われる」
◆デスクメモ
アベノマスクの単価黒塗りを巡る訴訟で、国は「ない」としていたメールを「ある」に修正。「公にすると国の利益を害する」等の主張は退けられ、控訴も断念した。情報隠しは「政権への忖度(そんたく)」と識者。約3億枚調達され、約500億円が支払われた政策の結末だった。(本)
【関連記事】政権に近い黒川東京高検検事長 「異例」の定年延長の背景は
【関連記事】「軽い気持ちで賭けマージャン続けた」…黒川元東京高検検事長が後悔の供述
【関連記事】「アベ政治」が終わらない? 閣僚更迭→強制捜査でも裏金の責任「問うのは難しい」派閥政治のゆがみ
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【https://dot.asahi.com/articles/-/227530】
安倍派の裏金問題を暴いた“名コンビ”がまた勝利 黒川元東京高検検事長の定年延長関連文書も「開示」へ
古賀茂明
政官財の罪と罰
2024/07/09/ 06:00
6月27日、あるニュースを見て驚いた。大阪地方裁判所が出した、法務省の公文書不開示決定を覆す判決に関するものだ。
ことの経緯から解説を始めよう。
安倍晋三元首相には、守護神と言われる検察官がいたのを覚えているだろうか。
黒川弘務東京高等検察庁検事長(当時)だ。安倍氏が、「モリ・カケ・サクラ」など「絶体絶命」と思われたスキャンダルを無傷で切り抜けられたのは、この黒川氏のおかげだと噂されたものだ。
その黒川氏が検察官としての定年となる63歳の誕生日(2020年2月8日。ただし、定年退職の日はその前日)の直前の1月31日に、突然黒川氏の定年を6カ月延長する閣議決定が行われた。
一般の公務員には、国家公務員法で定年延長を認める規定があるが、検察庁法という特別法では、検察官には定年延長を認める規定はないので、検察官の定年延長は認められないというのが過去40年以上にわたる政府の解釈だった。
この解釈に従えば、安倍氏は大事な守護神である黒川検事長を定年退職でまもなく失う状況に陥っていたことになる。
そこで、安倍政権は、それまでの政府(法務省)の解釈を180度変えて、国家公務員法の定年延長の規定を検察官にも適用できることにした。そして、黒川氏の定年を20年8月まで6カ月間延長することを閣議決定してしまったのだ。
6カ月の延長にしたのは、8月までには、検察庁のトップである検事総長の交代が予想されていたためだ。検事総長の定年は、一般の検察官の定年(63歳)と異なり、65歳とされている。夏までに黒川氏を次期検事総長に任命すれば、黒川氏の定年は検事総長の定年である65歳となる。それまでの間は、黒川氏が検察トップとして安倍氏を守ることができる。安倍氏としては、自分を守る万全の体制ができるという算段をしていたのだろう。
(黒川弘務・元東京高検検事長=19年1月)
■安倍氏の「地に落ちた倫理観」
安倍氏の倫理観は、国の指導者に求められる倫理観、「李下に冠を正さず」、すなわち、「単に悪いことをしないというのでは足りない。疑われることもしてはならない」というものではなく、「捕まらなければ、何をしても良い」というものだった。それは、さらにエスカレートし、「悪いことをして、証拠が見つかっても、捕まらないように検察を支配すれば良い」ということになっていった。私は、これを安倍氏の「地に堕ちた倫理観」と名付けた。
安倍政権による検察官の定年延長に関する「ミエミエ」の恣意的解釈変更には日本中で批判が湧き起こった。
しかしそこで意外な事態が生じる。黒川氏が、20年5月にたまたま賭け麻雀賭博問題で辞任に追い込まれたのだ。黒川氏の定年延長による検事総長就任という安倍氏の策謀はあえなく頓挫した。
こうした政府による恣意的な定年延長に関する解釈変更がどのような過程を経て行われたのかについては、多くの国民が真相を知りたいと考えた。中でも、安倍官邸側から何らかの働きかけがあったのか、法務省や検察庁内部でどのような検討が行われ、同省や検察の幹部がどのような考えを示したのかは、日本の民主主義の根幹である司法の独立に関わる話だ。知りたいと思うのは当然だろう。
そうした国民の声を代弁すべく立ち上がったのが、上脇博之神戸学院大学教授だ。上脇教授は、21年9月に黒川氏の定年延長のために行われた法解釈の検討や決裁などの関連文書を、法務省に開示するよう求めた。
しかし、法務省は同年11月、上脇教授が開示請求した文書のほとんどについて、「いずれも作成していない」として、不開示決定を行った。
これに対して、上脇教授は、不開示決定の取り消しを求めて、大阪地裁で裁判を起こした。
■公式には作成していないことにする「危ない文書」
ちなみに、私の30年余の官僚経験に照らせば、法務省や検察庁などが法律の解釈変更に関する文書を作成しないことはあり得ない。印刷物にすれば、厚さ20センチを超えるような資料が作成され、その重要性に鑑みて、事実上永久保存扱いとなっているはずだ。
また、黒川検事長個人の定年延長に関する検討経緯などについても、かなり詳細な記録が作成保存されたのは確実だ。
ただし、森友学園問題で、財務省の公文書改竄が明るみに出た後に改定された公文書に関するガイドラインによって、その表向きの趣旨とは正反対に、後から問題になる可能性のある「危ない文書」を公文書として残すことは極力避けるように各省庁が注意するようになっていることはあまり知られていない。危ない文書は、作成しても公式には作成していないことにしているのだ。
また、危ない文書が仮に複数の官僚の間で利用されるなど、公文書の定義に当てはまるようなことがあっても、それを絶対に記録として残さず、万一、後になって文書の存在が暴露された時も、必ず、それは個人メモにすぎず、公文書ではないから開示しないと答えるという暗黙のルールができている。
こうした背景があるため、法務省は、特に問題とされる恐れのない「検察官の定年延長一般についての文書」は作成し保存していたとして、当たり障りのない文書を上脇教授に提出した。その一方で、我々が一番知りたい、「黒川検事長個人の」定年延長のために行った解釈変更についての文書は、暗黙のルールの通り、「そんなものは作成していないし、作成していない以上保存もしていない。したがって開示することはできない」と主張し続けた。
しかし、前述のとおり、検事長個人の定年延長という前代未聞の事柄について、その理由や検討経緯などを記した文書を全く作成しないことなどあり得ない。
■政府の「真実隠し」を断罪した地裁判断
100人の官僚に聞けば、100人全員が、「作成していないというのは嘘だ」と答えるだろう。
しかも、上脇教授が主張した通り、公文書管理法によりこのような資料は作成しなければならないこととされているので、作成しなければ、公文書管理法違反となるから、なおさら、作成されていたと考えるべきである。
しかし、いざ裁判所が判断するとなった場合、作成すべき主体が絶対に作成していないと言い張ると、作成した証拠がない以上、開示を命じるわけにはいかないとして、上脇教授の請求を棄却する判決が出るのではないかということが危惧された。
検察庁と裁判所は身内意識が強く、個別検察官の不祥事ならともかく、検察庁や法務省の組織全体の不祥事だとなりかねない本件のような事案について、「一介の大学教授」の訴えをそう易々と認めるわけにはいかないと考えても不思議ではなかった。
しかし、今回の大阪地裁の判断は違った。
法務省側の主張とは正反対に、被告側は文書を作成していたはずだと結論づけ、国の不開示決定の大半を取り消す判決を出したのだ。
裁判の過程では、定年延長の閣議決定当時に法務事務次官だった辻裕教氏の証人尋問まで実施し、裁判長自らが、辻氏に対して、「第三者的にみると、2月8日の黒川さんの定年に間にあわせるように、1月の半ばから急いで準備をしたようにみえなくはないと思うんですが」と上脇教授が主張する趣旨に沿った補充尋問を行っている。一般市民の常識に沿った裁判の進め方だった。
私は今回の判決文全文を読んでみたが、そこには、大阪地裁が、検察庁や法務省が組織ぐるみで、黒川氏の定年延長のための法律解釈変更についての真実を隠そうとしたことを断罪する判断が示されていた。
■政府は控訴するのか
法務・検察側が、法律の解釈変更は、決して黒川氏の定年を延長するためではなく、一般的な必要性に基づいて行ったものだと強弁し続けたのに対して、我々の日常用語に翻訳すれば、「そんな主張は世の中では通用しない。本当は黒川氏のために慌てて解釈変更したとしか考えられない」と裁判所は言ったのだ。これは、「いい加減に嘘をつくのはやめろ」と言ったに等しい。法務・検察側から見れば、屈辱的かつ驚天動地の判決だった。
やや技術的な話になるが、普通に裁判を進めると、この種の裁判では、文書の開示をするか否かが争点となり、それらの文書が黒川検事長の定年延長を目的としたものか否かということまで確定する必要はない。判決にもその点の判断が示されない可能性もあった。
しかし、上脇教授は、巧みな作戦により、「黒川検事長個人の定年延長のために法律の解釈変更を行ったのか否か」を争点にすることに成功した。検察もその罠にかかって、いくつかの失策を犯し、裁判官もその点を見逃さずに、判決の中で、「黒川検事長個人のための」法律解釈の変更だったと認定したのだ。
今後は、政府側が控訴するかどうかが焦点だ。検察と法務当局が嘘をついたと宣言したに等しい今回の判決を控訴せずに確定させることは、通常は考えられない。
しかし、控訴すれば、引き続きこの問題に世の中の関心が集まる。それよりも、静かに負けを確定したほうが得策だと法務省側が考えてもおかしくはない。
仮に控訴せずにこの判決が確定した場合、「黒川検事長個人の定年延長のために解釈変更を行った」ことを具体的に示す新たな文書の開示がなされるかが次の注目点だ。
■日本社会の闇を暴く勇者たち
仮に新たな文書が出てこなくても、検察・法務が組織ぐるみで嘘をついていたと裁判所が公に宣言したことの意味は非常に大きい。
なぜなら、そんな大嘘をついた関係者の処分はどうするのかが問われるし、そうした嘘を重ねることになった経緯、この定年延長劇の主役が誰かなどが国会で追及されることになるからだ。証人喚問や第三者委員会による調査の要求などもなされることが予想される。
ちなみに、上脇教授は、自民党安倍派などの裏金問題を暴き、刑事告発をして自民党の政治資金の闇にメスを入れたことで知られる。岸田文雄首相率いる自民党を瀕死の状態に追い込んだ立役者だ。
さらに、判決文を見て発見したのだが、本件の代理人弁護団には、阪口徳雄氏ら、私が尊敬してやまない切れ者の弁護士が名を連ねていた。阪口氏は、森友学園事件における財務省と赤木雅子さんの訴訟でも代理人弁護士を務め、アベノマスクに関する訴訟などでも国と戦っている。
上脇教授や阪口弁護士らの献身的な活動がなければ、日本の社会で起きているいくつもの闇を暴くことはできていなかったかもしれない。
あらためて、この勇者たちに敬意を表するとともに、ますますの活躍を期待したい。
古賀茂明(こが・しげあき)/古賀茂明政策ラボ代表、「改革はするが戦争はしない」フォーラム4提唱者。1955年、長崎県生まれ。東大法学部卒。元経済産業省の改革派官僚。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。近著は『分断と凋落の日本』(日刊現代)など
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[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月16日[日])
再審法の改正を。
いま何かと話題の鹿児島県警。かつて、鹿児島県警と言えば、原口アヤ子さんの大崎事件。そして、なんと言っても、志布志事件。体質は変わらない。
『●『冤罪File(2009年12月号)』読了(1/2)』
『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
「…など職業裁判官の怠慢の例は
数え上げたらきりがありません。ましてや、福岡事件の西武雄さんや
飯塚事件の久間三千年さんといった無罪な人を死刑・私刑にして
しまった可能性(控え目に表現しています)さえあります。村木厚子さんや
志布志事件の裁判結果などは極々稀な例です」
『●『検察に、殺される』読了』
「『検察に、殺される』…。粟野仁雄著。…ガタガタの特捜。
志布志事件…、氷見事件…。甲山事件…(松下竜一さん
『記憶の闇』)。高知白バイ事件…。布川事件…。足利事件…。
袴田事件…。村木厚子さん冤罪・証拠捏造事件…。」
『●冤罪(その2/2): せめて補償を』
「飯塚事件の久間三千年さんは、冤罪であるにもかかわらず、
死刑を執行された。これは、被害者の遺族に対する、
何と表現して良いのかわからないが……遺族の方たちも
複雑な感情を抱いてしまうはずだ。/どんな背景や力学が
働いたのかはそれぞれの事件によって異なるが、布川事件や
氷見事件、東電OL殺害事件、志布志事件、村木厚子氏冤罪事件、
足利事件……、せめて賠償で報いる以外に方法が無いのではないか。
しかし、その扉は当方もなく厚い。」
『●「戦後70年 統一地方選/その無関心が戦争を招く」
『週刊金曜日』(2015年4月3日、1034号)』
「山口正紀さん【「可視化」口実の盗聴法大改悪
「刑事司法改革」法案】、「志布志事件の川畑幸夫さん
…足利事件の菅家利和さん…布川事件の桜井昌司さん
…冤罪被害者が声をそろえて「全面可視化を」と訴えた。
…日弁連執行部の賛成で批判記事を書きにくいのかも
しれないが、メディアは「冤罪をなくし、人権を守る」視点から、
法案の危険性を是非伝えてほしい」。青木理さん「刑事司法改革
…端緒は郵便不正事件・・・法務省に都合よく集約…
日本の司法は中世なみ」
『●《黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が
新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ》』
《…志布志事件の被害者川畑幸夫(さちお)さんの聞き書き
「一歩も退(ひ)かんど」…》
『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたと
しても、その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》』
《布川事件の再審無罪決定と相前後して、足利事件、氷見事件、
志布志事件、そして村木厚子さんの郵便不正事件などで次々と
衝撃的な冤罪が明らかになったことを受けて、公訴権を独占する
上に、密室の取り調べが許される検察の暴走が冤罪を生んでいる
との批判が巻き起こり、2009年に民主党政権下で刑事訴訟制度の
改正論議が始まった。しかしその後、政権が自民党に戻る中、
一連の制度改正論議の結果として行われた2016年の刑事訴訟法の
改正では、むしろ検察の権限が大幅に拡大されるという
信じられないような展開を見せている》
『●《首相の演説にやじを飛ばしただけで、警官に排除される時代…
こんな「表現の不自由」な社会を誰が望んだ》?』
「桐山桂一さんの仰る通り、《今日では既に、首相の演説にやじを
飛ばしただけで、警官に排除される時代である。
こんな「表現の不自由」な社会を誰が望んだであろうか》?」
「《鹿児島県警から任意の「捜査関係事項照会」と呼ばれる依頼を受け、
うち4図書館で利用者の個人情報が提供》…。
《警察は政党の手先ではない》訳がないし、《警察は正義の味方と
呼ぶこと》もできない…悲惨な社会。最「低」裁を頂点とした司法も、
検察や警察も、いまやアベ様に忖度する時代。
《岸の末裔が首相では日本に未来はない》。」
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
「元鹿児島県警捜査員「適正捜査だった」「自白偏重はだめだと徹底的に
言われた時代。決して自白の強制はなかった」…本当だろうか?
原口アヤ子さん以外の3人 (一郎氏・二郎氏・太郎氏) が、
無実なのに「自白」するだろうか? 志布志事件では何が起きたか?
在りもしなかった事件を、鹿児島県警から
「強制的に自白させられた」…。」
東京新聞の【<社説>捜査書類の管理 冤罪招く「廃棄の助長」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/333457?rct=editorial)。《鹿児島県警が昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配布していたことが明らかになった。後に訂正されたが、「即時廃棄」されると再審請求などで被告に有利な証拠が失われる可能性があり、冤罪(えんざい)を招きかねない文書だった。同県警ではほかにも不祥事が続発しており、迷走する組織の立て直しが必要だ。文書は昨年10月、「刑事企画課だより」と題した公文書で、県警本部各部や各署を通じて、捜査員にメールで送られた。再審請求などで、「警察にとって都合の悪い書類だったので(検察に)送致しなかったのではないか、と疑われかねないため、未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄する必要があります」などと記載されていた。また、末尾では「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と捜査員らに呼びかけていた》。
(鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者がまたしても。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引…。
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそ
をついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
これも、何度でも、書く。飯塚事件…既に死刑執行してしまった。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。殺したのは誰か、検察庁です」》。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/333457?rct=editorial】
<社説>捜査書類の管理 冤罪招く「廃棄の助長」
2024年6月14日 07時48分
鹿児島県警が昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配布していたことが明らかになった。後に訂正されたが、「即時廃棄」されると再審請求などで被告に有利な証拠が失われる可能性があり、冤罪(えんざい)を招きかねない文書だった。同県警ではほかにも不祥事が続発しており、迷走する組織の立て直しが必要だ。
文書は昨年10月、「刑事企画課だより」と題した公文書で、県警本部各部や各署を通じて、捜査員にメールで送られた。
再審請求などで、「警察にとって都合の悪い書類だったので(検察に)送致しなかったのではないか、と疑われかねないため、未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄する必要があります」などと記載されていた。また、末尾では「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と捜査員らに呼びかけていた。
この文書が一部、ネットに流出して県警内部でも問題視され、11月に「国賠請求や再審請求への対応に必要な文書は廃棄せずに保管管理する必要がある」といった内容に改められた。県警はこうした経緯を公表していなかったが、最近、報道で明らかになった。
刑事裁判で検察側は、自らに有利な証拠だけを法廷に提出して有罪を立証するケースが大半だ。被告に有利な証拠は、検察は基本的に開示せず、そもそもそうした証拠は警察から検察に送られずに眠っていることも少なくない。
名張毒ぶどう酒事件(第11次再審請求を準備中)の鈴木泉弁護団長は「警察当局が組織的に証拠を廃棄させようとするのは、『全ての証拠開示』を求める私たちにとって、無罪立証の機会を奪う行為ではないか」と憤る。
鹿児島県警では最近、捜査情報を流出させた疑いで巡査長、続いて同様事案で前生活安全部長が逮捕されている。さらに、この前部長が裁判手続きの中で、その後、盗撮容疑で逮捕された巡査部長の捜査中に、「(その事案を)県警本部長が隠蔽(いんぺい)しようとした」と告発。本部長は否定したが、警察庁が監察を行う方針を示している。
警察組織にあるまじき組織の混乱だ。文書廃棄を求める文書がどんな指示に基づいて出されたのかも含め、徹底した監察で背景を洗い出さなければならない。
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[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))](2024年06月14日[金])
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? 《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
長周新聞の記事【大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810)。《公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する》。
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
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【https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810】
大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛
2024年6月12日
公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する(表や図は講師が示した資料から作成した)。
○ ○
(高田剛弁護士)
大川原化工機事件とは、一言でいえば、外為法の法令解釈に関する見解の違いで、手続き違反を疑われた中小企業の大川原化工機が、公安警察の標的にされて、役職員の自宅を含む一斉家宅捜索を受け、さらにその後1年半近くで291回の事情聴取を受けた挙げ句、社長を含む幹部3名が逮捕され、起訴後も保釈がされずに身柄拘束は330日に及び、その間に1名は病死した。その後、冤罪であったことが判明して起訴が取り消された事案である。
事件のポイントを挙げると、まず経産省による法令の解釈運用の不備があげられる。経済安保をめぐっても、法律の曖昧さがベースにあってそれが国家に悪用される懸念を持つ方がおられると思うが、共通する問題だ。
次に、事件に飢えた公安警察が不備をついて暴走した。解釈が曖昧なことをいいことに、公安部が独自に解釈を打ち立てて経産省を説得にかかり、経産省は最終的に押し切られて立件を容認した。経産省は「解釈の明確化→業界への指導監督」を先行させるべきなのに、自分たちの頭を乗りこえて、しかも自分たちが指導していないところからまったく関係ない解釈を持ち出す公安警察の立件を許した問題は大きい。ただ、それを利用したのは公安警察だ。
公安部は、事件の捜査を進めるなかで、消極的な証拠を黙殺し、有利な証拠を捏造してまで立件に進む。なぜ公安部はこえてはいけない一線をこえたのか。また、取り調べはなぜ1年3カ月・291回にも及んだのか。そこには自白調書を重視する刑事裁判のしくみがあったのではないか。
さらに起訴するのは検事だが、なぜ検事は公安部の暴走を止められなかったか。公安事件における公安部と検事には密接な関係がある。検事の元には警察から立件に有利な資料しか送られてこないので、検事には消極証拠を見抜く力が求められる。今回は公安にいわれるまま起訴に進んだ。検事の役割を見直さなければならない事件だった。
最後に、無実を訴えれば訴えるほど保釈を認めず、身柄拘束が続く裁判所のあり方(人質司法)は是正されなければならない。自白した人とたたかう人では、身柄拘束の期間が有為に違う。身柄拘束をされている人は自白に誘導されてしまい、冤罪が生まれてしまう。今回は身柄拘束中に1名が進行癌(がん)であることが発覚したが、保釈が認められず、そのまま亡くなってしまった。
外為法による輸出規制 リスト規制の仕組み
外為法は安全保障貿易管理をおこなっており、今回問題になったのは輸出管理の部分だ。輸出管理とは、「先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等の懸念組織に渡ることを未然に防止するため、国際的な枠組みのもと、各国が協調して実施」している。わが国だけでなく、国際的にルールをつくっているものだ。先進国が中心になった「国際輸出管理レジーム」という集まりがあり、こういう規制をかけていこうという取り決めをし、各国が持ち帰って法律化している。
「国際輸出管理レジーム」には主に四つの枠組みがあるが、今回問題になったのはAG(オーストラリア・グループ)といって、生物・化学兵器を対象とした輸出規制の枠組みだ。これには日本も加入している。
規制の手法としては、大きくはリスト規制と、それを補完するキャッチオール規制の二つがある。リスト規制は法令や省令で貨物の品目や性能を定め、そのリストに該当する製品を輸出するさいには経産大臣の許可が必要というものだ。リスト規制のジャンルは15あり、今回問題になったのは3の2の「生物兵器」だ【表参照】。
生物兵器のなかにはどういう規制対象貨物があるのかというと、1はウイルスや細菌そのもの、2は細菌を使った兵器の製造・保存・持ち運びに使える機械で、10種類がリストにあがっている。今回問題になったのは5-2の噴霧乾燥器だ。噴霧乾燥器は2013年に凍結乾燥器の項目に追加されており、これだけが新しい規制だ。
そして、噴霧乾燥器ならなんでもかんでも輸出許可が必要かというと、そうではない。生物化学兵器の製造に用いられそうな、いわば性能のいい機械だけが規制の対象になっている。具体的にはイ~ハの三つの要件があり、それを全部満たすものは輸出するさいに許可が必要となっている。今回問題になったのは、ハの「定置した状態で内部の滅菌または殺菌をすることができるもの」という要件だ。
一方、キャッチオール規制というのは、リスト規制の対象外であっても、「用途要件」といって、その貨物や技術が「大量破壊兵器」などの開発のために使われる場合は許可が必要というものだ。また「需要者要件」といって、経産省が15カ国・地域、706組織を指定するユーザーリストをつくっており、このリストに該当する要注意の相手に輸出する場合は許可が必要というものだ。
次に、事業者が経産省に許可申請した場合はどうなるか。経産省は、事業者の許可申請提出書類を見て、「輸出許可基準」をもとにその用途や需要者を審査する。輸出許可基準の内容は、①貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか、②申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか、③貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げる恐れのある用途に使用されないことが確からしいか、④貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか、の四つだ。
今回の場合、噴霧乾燥器が問題になって2件が立件されているが、1件目の噴霧乾燥器RL-5は、リチウム電池材料をつくるのが目的で、需要者はドイツのBASF(世界最大手の化学メーカー)の中国子会社。2件目の噴霧乾燥器L-8iはアクリル樹脂をつくるのが目的で、需要者は韓国の液晶メーカーLGの子会社LG MMAだった。いずれも、「もし許可申請があれば許可していた」と経産省が明言している。
では、経産省の許可がないまま輸出した場合はどうなるか。その場合、経産省は事業者に資料を提出させて事後審査をやり、違反の事実が判明した場合は指導・処分をおこない、そうでない場合にも再発防止策を策定させる。もっとも重い処分としては行政罰(3年以内の輸出等禁止など)があり、それより軽い警告や、原則非公表の報告書の提出のみというのもある。さらに悪質な場合は、経産省が告発し刑事事件になる。
ところが大川原化工機事件の場合、経産省による事後審査もなければ行政罰も警告もなく、そして告発もなかった。つまり経産省は何も動いていない。にもかかわらず警視庁公安部が勝手に事件化し、勝手に立件した。
噴霧乾燥器とは何か? 新たに規制に加わる
さて、今回問題になった噴霧乾燥器(スプレードライヤ)とはどういうものか。
液体を熱風中にシューッと霧状に噴霧して、液体の部分を蒸発させ、液体に混じっていた固体の部分が粉末として落ちてくるというものだ。言葉でいうと簡単だが、技術的にはかなり難しい。たとえば、コーヒーの液体からインスタントコーヒーの粉末をつくる。インスタント食品についている粉末スープもそうだ。その他、健康食品などの食品分野やセラミックなどの化学の分野、製薬産業における乾燥粉体の調製などに幅広く用いられている。
乾燥器には、噴霧乾燥器の他に凍結乾燥器がある。凍結乾燥器は古くから規制の対象になっていた。噴霧乾燥器はここ数十年で性能が向上し、凍結乾燥器より効率的に粉体を得ることができるようになったので、規制の対象に加えられた。
構造を見てみたい【図参照】。真ん中にズドーンとあるのが乾燥室。その中に上のアトマイザから、原液が霧状に噴射される。同時に左側の電気ヒーターから熱風を送る。すると乾燥室の上で噴霧されたものと熱風がぶつかる。そこで液体部分が蒸発し、粉末が乾燥室の下に落ちてくる。そして右のサイクロンに集められ、粉体は製品ポットに落ちてくる。他方で風は、右上の排風機から外に出ていく。粉体は製品ポットから回収される。
大川原化工機は、日本における噴霧乾燥技術のリーディングカンパニーで、シェアは約7割。国内の企業のみならず、中国をはじめとする東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカに多くの噴霧乾燥器を古くから輸出している。
噴霧乾燥器は先ほどものべたように、もともとは規制の対象ではなかった。しかし性能が向上し、2011年に噴霧乾燥器のパイオニアであるデンマークからAG参加各国に提案があり、2012年のAG会議で規制対象品目への合意が成立した。これを受けて経産省が政省令を改正し、日本におけるリスト規制の対象品目に噴霧乾燥器を追加したのが2013年10月だ。
そして規制の要件だが、2012年のAG会議で三つの要件をすべて満たす噴霧乾燥器が規制の対象になると合意された。この三つの要件について、合意された翌年に経産省が明文化したのがイ、ロ、ハの三つの要件だ【上表参照】。
今回問題になったのはハの要件で、「定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの」と訳している。このなかで「滅菌」というのは微生物学で定義されている。だが「殺菌」というのは、微生物学上も法律上もなにが殺菌かという明確な定義がない。なぜ、概念がないものを法律で明文化したのか。もともとの英文を見ると「disinfected」となっており、これは学術的には「消毒」を意味する言葉だ。ところが10年前に訳したとき、経産省は「殺菌」という言葉をあてた。
これについて経産省を支援する民間団体CISTEC発行の「ガイダンス」では、「装置を分解せず組み立てた状態で、乾燥粉体が漏れない状態にして、又は製造作業者が粉体を吸入したり、粉体に接触したりすることなく内部を滅菌・殺菌ができる構造」と定義している。つまり、作業者が安全に作業できるように、粉がモヤモヤと出てこない状態で菌を殺すことが必要ということだ。
大川原化工機はこれを読んでいたので、規制対象になるのは曝露が防止できるような性能を有する噴霧乾燥器だと考えていた。
具体的にはCIP機能といって、ボタン一つで薬液が出てきて内部が自動洗浄される機能の付いた高性能噴霧乾燥器が規制の対象だと考えていた。同社の噴霧乾燥器はそうではない(ハの要件を満たさない)ので、だから許可をとらずに輸出していた。
いきなりのガサ入れ 逮捕に至る経緯
ところが、2018年10月3日、噴霧乾燥器を規制する法律ができてから5年後に、警視庁公安部によるガサ入れ(捜索差押)がいきなりおこなわれた。公安部外事第1課長を総括指揮官とし、129人体制で、大川原化工機の本社や開発棟、静岡の研究所、大阪営業所など7カ所と役職員7人の自宅、合計14カ所を一斉捜索し、2287件の押収をおこなった。役職員の自宅には朝7時頃にやってきて、2時間余り捜索し、携帯やタブレットなどを持っていった。
このときまで公安警察は、大川原化工機には知らせずに捜査していたので、自分たちが標的になっていることすらわからない。ある日の朝、いきなり警察が自宅に来たという事態だ。
そして2カ月後の同年12月11日から2020年2月まで、同社の50人に対して任意の取り調べが延々と続いた。3年ごしで、のべ291回にもなった。大川原化工機は「なにも悪いことはしていないのだから、全面協力」という方針を立てたが、しかしいつまでたっても終わらない。
取り調べで聞かれたのは主に次の2点だった。一つは「噴霧乾燥器になにも入れない状態で、付属のヒーターだけ回して空焚きしたら、内部の殺菌ができることを知っていた?」。普通はこんなことはしない。そして「殺菌」は明確な定義がない。たとえば「殺菌作用のある石鹸」といっても、それで手を洗ったとして、それで手にいる細菌がすべて死ぬわけではないが、でも「殺菌できる」という。「殺菌」の定義が示されないまま「空焚きすれば殺菌できる」といわれ、よくわからないまま誘導されて供述調書をとられている。
もう一つ、「許可を得ずに輸出することを決めたのは誰?」とみんなが聞かれた。同じようなことを毎回聞かれるという状態だった。
その過程では不当な取り調べもあり、うつ病になる社員もいたので、警視庁公安部にクレームを入れた。
また、1年間取り調べが続くなかで、「許可をとっていなかったけど、われわれの解釈は間違っていたのか」ということで、警察の捜査への協力と並行して、経産省に判定の基準について問い合わせをおこなった。警察の取り調べは過去のことだが、事業者はこれからも輸出し続けなければいけないので、許可申請の基準をつくらないといけないからだ。2019年の年明けから1年間対話を続けたが、経産省は回答を先延ばしし、判断基準を示してくれなかった。後で話すが、この段階ではすでに経産省は公安部と打ち合わせをして基準を持っていた。が、それを教えてくれなかった。
そして2020年3月11日、大川原化工機社長・大川原正明氏、同社取締役・島田順司氏、同社顧問・相嶋静夫氏の3人が逮捕された。このとき第二次捜索差押もされた。
このときのことを大川原社長は次のようにいっている。
警察が朝7時頃に自宅に来て任意同行を求められ、警視庁に行くのかと思っていたら、自宅から会社に行って社長室に案内され、社長室で2時間ぐらい待たされる。それで警察に促されて社長室を出て、警察の車に乗り込んで警視庁に向かうのだが、会社の扉を開けたら、そこにはマスコミがズラッと並んでいた。わざわざ社長を自宅から会社に連れてきて、マスコミが集まるのを待って、マスコミの前に出すということを公安部はやった。
逮捕から起訴されるまで 従業員の証言が局面変える
(警視庁本部庁舎(東京都千代田区霞が関))
逮捕された日、3人から警察を通じて私のところに弁護人選任・接見希望の連絡が入った。私は順次接見した後、弁護団を結成した。
翌3月12日、3人の身柄が検察庁に送られた。3人に接見し、話しあって完全黙秘の方針を決めた。
3月13日から、検事が従業員10人に対して参考人聴取の出頭要請をおこなった。当初、自白調書がほぼできていたので、検事は簡単に調書がとれると思っていたが、3人が完全黙秘に転じたため、従業員を呼んで「殺菌できる」という調書をとろうとしたわけだ。結果的にはこれが、彼らにとって墓穴を掘ることになった。
逮捕当日、マスコミは3人の顔写真入りで大きく報道した。取引先や金融機関から問い合わせが続き、取引停止にもなったので、一方的な報道をなんとかしようと、われわれは3月16日にマスコミ向けに自分たちの考えを送信した。いくつかのマスコミから取材も受けたが、結果、なにも報道されなかった。
取り調べで公安部は、黙秘権を行使する3人を切り崩そうと、「あの弁護士はだめだ。刑事弁護を知らない」と弁護士と切り離そうとしたり、「他の2人は雑談には応じている。雑談にも応じないのは人としてどうか」と他の被疑者から切り離そうとした。
一方、われわれは3月13日に大川原化工機の従業員と面談をおこなった。なにせなにが疑われているのかがよくわからず、どこが論点かを探っていった。「殺菌できる、できない」が問われる、よくわからない取り調べが一年間続いたので、ここがポイントではないかということになった。
そのなかで従業員から、「噴霧乾燥器の内部は温度が均一に上がらない部分もあるため、菌は一部生き残る可能性があるし、器械が密封されていないため、菌が風とともに尻から出て、曝露もする。だから完全に死滅させるという意味での滅菌・殺菌はできない」という意見が出された。われわれは、「では実験しよう」となった。
一方、大川原社長ら3人は完全黙秘を続けた。そこから検事は、故意および共謀を立証するため、従業員の参考人聴取を幅広くおこなった。
それまでに公安の取り調べによる「殺菌できる(殺菌の定義をいわないまま)」という調書がたくさん積み上がっていた。しかし、検事は「殺菌」というのを「菌が全部死ぬ」こととわかっているので、従業員に「全部死にますか?」と聞く。すると従業員は「全部は死なない」「測定口という管に入った菌は、そこは熱風が通らないから温度が上がらず、死なない」「(公安の取り調べのときには)全部殺すと聞かれなかった」と答えた。3人の従業員がこの取り調べを録音しており、それがその後の国賠訴訟一審で決定的な証拠となった。
検事はそこでどうしたか。本来なら温度が上がらないことを調べるべきだ。しかし、塚部検事はそれを黙殺する形で3月31日、起訴した。
起訴後の弁護活動 胃癌発覚後も勾留
起訴後の弁護活動としては、まず身柄の早期解放に向けて保釈請求を、2020年4月から翌年1月まで8度にわたっておこなった。しかし、まったく保釈されず、勾留は約11カ月続いた。その間に相嶋氏は進行胃癌が発覚し、発覚しても保釈が認められず、勾留執行停止が認められて大急ぎで大学病院で診察を受けるところまでいったが、それでも自由ではないので後手後手になってしまって、保釈請求が通らないまま2021年2月に亡くなった。身柄拘束がされていなければ、もっと生きられたはずだ。
第二に、無罪を勝ちとるための弁護活動をおこなった。一つの切り口は法令解釈で、そもそも公安部の理論、ヒーターの熱で菌を殺せるという乾熱殺菌理論が学術的にはありえず、国際基準にもない。国際基準は薬液を流してやるのが殺菌だという考え方だ。日本だけが「消毒」を「殺菌」と誤訳し、「熱風を送れば殺菌できる」という殺菌理論ができたわけだが、その理論自体が間違っているのではないか。
もう一つの切り口が器械性能で、測定口は温度が上がらないのだから、公安部の殺菌理論を前提としても殺菌性能はないという主張だ。そこでヒーターによって滅菌・殺菌できるほどの温度に上がるかどうかを実験してみた。すると測定口の温度がまったく上がらないことが判明した。「微生物を微粒化した場合、測定口に粉体が入り込むこともあるか?」と同社の従業員に聞くと、「粉体は入り込む。風の流れない所なので温度が高くなり難い箇所になる」との返事をもらった。この段階でわれわれは無罪判決を意識した。公安部がやった実験の結果も出てきたが、測定口は測っていなかった。
2019年11月には、警察の内部告発文書が届いた。われわれの方向が間違っていないことを確信した。
さらに法令解釈の部分で怪しい動きを見つけた。捜査の初期の段階で、経産省と警視庁が非常に長い期間、何回も密談していることがわかった。その内容が捜査資料として出ていない。裁判所を通じて開示請求すると、検事は「経産省メモはあったが、経産省が拒絶していて開示できない」という。裁判官が何度も促すことで、検事は「(2021年)7月30日までに黒塗りの場所を決めて開示する」と約束した。そして約束の日、検事は起訴を取り消した。経産省メモはそれほど出したくないものだった。今、公安部が作成した検事相談メモ(2021年7月21日)が明らかになっている。そこで検事は起訴を取り消す理由として、一つは「実験したけど殺菌できなかった」、もう一つは「経産省メモを読むと、うがった見方をすると意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされるリスクがある」とのべている。経産省メモには、公安部が立件方向にねじ曲げ、経産省を寄り切ったという内容が書かれていることが想像される。経産省メモは後日、入手した。
国家賠償請求訴訟 事件捏造の認定求め
(国家賠償請求訴訟の第一審では大川原化工機側が勝訴
(昨年12月27日、東京地裁前))
検察官の起訴取り消しを受け、東京地裁は2021年8月3日に公訴棄却を決定。その翌月の9月8日、大川原化工機は国家賠償請求訴訟を提起した。
一審ではわれわれが勝訴した(2023年12月)。しかし双方が控訴した。われわれがなぜ勝ったかというと、「(公安部や検事が)従業員から指摘を受けていたのに、測定口の温度に関する捜査をおこなわずに逮捕・起訴したことは違法」、つまり測定口を測っていないという「捜査ミス」「捜査不足」で勝っている。
しかしこの事件は、証人尋問でH警部補が「捏造」と認めたように非常に悪質な事件だ。ところが一審では、公安部が殺菌解釈について経産省見解を立件方向にねじ曲げたこと、事件そのものが捏造だったことについて認定を受けることはできなかった。
だからわれわれが控訴したのは、真相を裁判所に事実認定してもらわないと、警視庁公安部や検察庁は事件を真摯(し)に振り返らないと思ったからだ。
公安部はなぜ暴走した 経産省は検証もせず
最後に、公安部はなぜ暴走したのか? この事件が報道されることでいろんな協力者が出てきて、だいたいの事実がわかってきた。それをわれわれの見立てで話す。
端緒は2017年3月だ。ガサ入れの1年半前から、捜査は始まっていた。
捜査をおこなったのは警視庁公安部外事第1課第5係で、不正輸出の捜査を担当するチームだ。不正輸出の案件をいつも捜している。しかし不正輸出の案件は少なく、検挙された数も少ない。ここ7~8年で数件しかない。大川原化工機事件の前に第5係は安井インターテックを書類送検したが、検事が起訴猶予にした。2017年3月24日だ。
今回、なぜ捜査が始まったかというと、3月8日の税関の貿易講習会に若い巡査長が参加して、そこで「殺菌の概念が曖昧で、国際的にも規制できていない」という話を聞く。戻って報告すると、係長が「いいね」「噴霧乾燥器と凍結乾燥器について聞きに行こう」といって講師のところに行く。聞くと、「噴霧乾燥器は規制が始まって5年で、規制要件が曖昧だ」「業界ナンバーワンの大川原化工機という事業者があり、高性能の噴霧乾燥器をつくれる」「トップ企業で外資系でもないし、中小企業だ」とわかった。「いいね」ということで捜査が始まった。
第5係は東京税関の協力を得て、規制が始まってからの大川原化工機の輸出実績49件を調べた。すると、噴霧乾燥器の三つの規制要件のうち、ハの滅菌・殺菌の要件をいつも「非該当」にして輸出していることを把握した。それなら滅菌・殺菌できることを証明できれば非該当をひっくり返せると気づく。そして要件ハだけ非該当にしている9件の中から中国向けの汎用機にしぼったら、噴霧乾燥器RL-5が出てきた。つまりこの器械が危ない使い方をされたから狙われたのではまったくなく、あげるために、あげやすいものにしぼることで浮上したわけだ。
第5係は次に、同業他社やユーザーにヒアリングしたが、ヒーターで乾熱して殺菌できるとして輸出許可をとっているメーカーは一社だけ。他社は大川原化工機と同様、薬液で流すのが殺菌だから、そうでないものは輸出許可申請をしていなかった。また、実際に乾熱殺菌しているユーザーはゼロだった。公安部の考え方は通らなかったが、宮園第5係長は「実務は関係ない。理論的に殺菌できるなら立件できる」と捜査を進めた。
2017年9月から、第5係は「規制に該当する」という経産省の見解を得るための折衝を始める。経産省は当初、公安部の解釈を否定した。しかし2018年2月、急転直下、ガサ入れまでなら協力するというきわめて政治的な対応をとった。それまでに公安部が経産省とのミーティングで、ガサ入れで黒い証拠が必ず出るからと働きかけていたことがわかっている。
他方で第5係は実証実験をおこなった。細菌が死滅する温度条件を乾熱乾燥器で特定した(110度で2時間温めればよい)が、機器の下部の温度が上がらないことがわかり、その場所も温度条件をクリアするような実験をおこなってなんとか資料をそろえた。
こうして警視総監の承認や検事の了解もとって、大々的にガサ入れを実行した。しかし、なにも出てこなかった。そうなると任意の取り調べを延々とやって、「殺菌できる」と自白をとるしかない。
ところが2018年12月、取り調べを始めた3日目に、従業員から「測定口は温度が上がらない」という話が出てくる。翌1月には、噴霧乾燥技術にもっともくわしい故・相嶋顧問からも同じ指摘がされた。
これを聞いた捜査員の一人が測定口の温度を確かめるよう進言するが、しかし宮園係長は「従業員の言い訳だ。信じる必要はない」「結果が出なかったらどうするんだ。事件潰れて責任とれんのか」といい、測定口の温度を測らせなかった。それを握り潰したまま、塚部検事の了解を得て立件に進んだ。
なぜ宮園係長は実験を握り潰したのか。証人尋問の中で明らかになったのは、係長は大川原化工機の前に別の事業者を書類送検したが、検事にハシゴを外された。彼の任期から考えて、この事件が最後のチャンスだった。そのうえ実験を10回以上もやり、警視総監の了解もとって、120人体制でガサをやったのだから、もう立ち止まれない。
証人尋問では「捜査員の出世欲からそうなった」という発言が出た。彼にとっては万が一にも測定口を測って温度が上がらないことがわかったら、それを隠すことはできない。だから測定口の温度は、彼としては測れなかった。
最後に、経産省は大丈夫か? そもそもできの悪い省令をつくったのは経産省で、その検証もせず、そのうえ公安部のガサを受け入れ、大川原化工機からの相談に対しては事後審査すらおこなわず、解釈も示さないままだった。
日本の産業を育てるべき経産省が、結果的に法令の不備を公安部に利用され、企業を売った形となった。こうしたことはけっしてあってはならない。
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[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])](2024年06月12日[水])
死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん。「僕は無罪である以前に無実」、「名誉を返せ」、「青春を返してほしい」…そして、冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件の久間三千年さんの〝命を返してほしい〟。死刑存置派の皆さん、〝命を返してほしい〟です。
《赤堀さんの『死刑廃止』や『再審法改正』の闘い》、改善の兆しが見えない。(東京新聞社説)《逮捕から釈放まで、免田さんは34年、斎藤さんは29年、谷口さんは34年を要しています。…一家4人殺しの事件で死刑が確定したものの、今秋の判決で、再審無罪が確実視される袴田巌さん(88)…。48年間も獄中にあり、再審開始決定で釈放されてから10年後の今も、なお「被告」の立場の袴田さん》。つまり、《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』。
東京新聞に【<社説>週のはじめに考える 元死刑囚が語った死刑】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/332452?rct=editorial)によると、《フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」の複製が掛かるリビングでくつろぐ、元死刑囚の赤堀(あかほり)政夫さん=写真。2010年、取材で名古屋の自宅マンションを訪ねた時の1枚です。今年2月に94歳で世を去りました。真珠の宝石言葉は「無垢(むく)」。「僕は無罪である以前に無実」と繰り返していた赤堀さんの思いが重なります》。
何度でも斎藤貴男さんの衝撃的なルポを。斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
大川原化工機でっち上げ事件にも、同じ匂いがする。飯塚事件の冤罪死刑にも。
もう一つ、飯塚事件に関する警察の問題。怒りがおさまらないのだけれど…。
『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』
『●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査
機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》』
(山方泰輔元捜査一課長)《弁護士は証拠をつくる》ではなく、警察や検察は《証拠をつくる》ではないのか。事件をでっち上げた、犯人をでっち上げた、では無いのか? 裁判官は見て見ぬふりをした。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/332452?rct=editorial】
<社説>週のはじめに考える 元死刑囚が語った死刑
2024年6月9日 07時27分
フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」の複製が掛かるリビングでくつろぐ、元死刑囚の赤堀(あかほり)政夫さん=写真。2010年、取材で名古屋の自宅マンションを訪ねた時の1枚です。今年2月に94歳で世を去りました。真珠の宝石言葉は「無垢(むく)」。「僕は無罪である以前に無実」と繰り返していた赤堀さんの思いが重なります。
赤堀さんは1954年、静岡県島田市で女児が殺された「島田事件」で死刑が確定したものの、89年に再審無罪で釈放されました。
手にした写真で赤堀さんは、やはり再審無罪で死刑台から生還した「免田事件」の免田栄さん(右)、「松山事件」の斎藤幸夫さん(左)と肩を組んでいます。戦後、再審無罪になった元死刑囚は、「財田川(さいたがわ)事件」の谷口繁義さんを入れて4人。赤堀さんが亡くなり、4人とも不帰の客となりました。
◆無罪の前に「無実」だ
インタビューでの赤堀さんの発言からは、以前から指摘されていた刑事司法や再審制度の問題点がいくつも浮かび上がりました。
まずは、不条理な取り調べ。署長らが想像で事件の順序を書いて読み上げ「その通りにしゃべれ」と命じたそうです。「事件のことなど何も知らない」と言っても聞いてもらえませんでした。
そのくだりでは、普段は柔和な赤堀さんが興奮して猛烈な早口になり「○○が一番悪い。何十年たっても忘れない!」。後でICレコーダーをゆっくりした速度で再生して、やっと、刑事の実名が聞き取れました。
マスコミへの批判も。当時は、任意同行の時点で「犯人捕まる」と写真付きで実名・呼び捨て報道され、逮捕後も取材合戦は過熱。「刑事と記者は仲間だと思っていた」と語気を荒らげていました。
そういえば、福岡県の「飯塚事件」(92年)=先週、再審請求棄却=を追った今年公開の映画「正義の行方」で、同事件で特ダネを連発した新聞記者が、自嘲気味に語っていました。「自分はペンを持ったお巡りさんになっていた」
「当日告知」の問題もしかり、です。再審請求中、赤堀さんが仙台の拘置所にいたある朝、コツコツという靴音の後、独房の扉がガチャリと開きました。刑務官が隣の房と間違えたのだそうですが、死刑執行への“お迎え”と勘違いし、恐怖に打ち震えた赤堀さん。「僕の髪と眉は、1日で真っ白になってしまった」と唇を震わせていました。
大阪地裁が、執行を当日に告知する国の運用は違憲だとする死刑囚2人の訴えを、「運用には一定の合理性がある」として退けたのは、赤堀さんが身罷(みまか)って間もない今年4月。もし存命だったら、この判決に何を語ったでしょう。親族や支援者に会うこともできずに突然執行される仕組みに苦しめられ続けた本人。まして冤罪(えんざい)の当事者なのです。怒りの言葉がほとばしったに違いありません。
インタビュー取材の最後に「長い獄中生活で失ったもの」を尋ねました。「第一に、名誉、です」と赤堀さん。「無罪はもらえたけれど(裁判長らの)謝罪はなかったので」「報道などで、灰色無罪と言われて腹が立った時期もあった。僕は真っ白な無実なのに」
そして、ややあって、少し照れくさそうにこう言いました。「第二に、青春かな」
◆青春を返してほしい
25歳で逮捕され、釈放されたのは35年近くたった59歳の時。再審無罪までの道のりが長過ぎるほど長いのは他の元死刑囚にも共通しています。逮捕から釈放まで、免田さんは34年、斎藤さんは29年、谷口さんは34年を要しています。
今年5月、静岡市で「赤堀政夫さんを偲(しの)ぶ会」が催され、ゆかりのある50人ほどが故人への思いを語り合いました。島田事件対策協議会の長老、鈴木昂(こう)さん(85)は「客観証拠は全くなく、強制された自白だけが根拠の死刑判決でした。赤堀さんの『死刑廃止』や『再審法改正』の闘いを受け継ぎ、未完の宿題を背負いたい」と話します。
鈴木さんは、一家4人殺しの事件で死刑が確定したものの、今秋の判決で、再審無罪が確実視される袴田巌さん(88)の支援団体にも属しています。48年間も獄中にあり、再審開始決定で釈放されてから10年後の今も、なお「被告」の立場の袴田さん。ようやく晴れて「無罪」になる日を待って、きっと泉下の赤堀さんらも首を長くしていることでしょう。
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(2024年07月02日[火])
2011年11月22日の東京新聞の記事を読み直してみた…山内悠記子記者による記事【再発防止策 見いだせない 松本サリン被害 河野義行さん】。
『●河野義行さん、死刑制度廃止を』
記事を、以下に再掲してみます。
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【https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/5a446bb501f4fdb34b71de9a6eded9d9】
再発防止策 見いだせない 松本サリン被害 河野義行さん
2011年11月22日 朝刊
「事件前に戻ることはできない。ならば死刑囚らを恨み続けるような人生の無駄はせず、残された者として平穏に生きる」。一九九四年の松本サリン事件の被害者でありながら当初、警察の家宅捜索を受けるなど二重三重の苦しみを味わった河野義行さん(61)は、十七年の思いをかみしめた。日本を恐怖に陥れたオウム真理教の一連の事件の公判は終結したが、真相はいまだ見えないままだ。
「私にとってのオウム事件は、妻が亡くなった二〇〇八年八月に終わっています」。河野さんの妻澄子さんは、サリンの後遺症で寝たきりになり、六十歳で亡くなった。河野さんにとって、事件が起きた最初の一年は、犯人視する警察の捜査とマスコミの報道被害との戦いだった。「冤罪(えんざい)」が晴れてからは、三人の子どもへの親としての責任を果たし、妻の回復を願い続けて生きてきた。
ただ、首謀者とされる麻原彰晃死刑囚(56)=本名・松本智津夫=の二審で実質審理がなかったことには「なぜ国家転覆を狙ったテロが起きたのか、本当に首謀者だったのかなど真相が分からず消化不良。再発防止策が見いだせない」と残念そうな表情を見せた。
一方で、「裁判が終わったことで口を開く人が出てくるかもしれない。テーマを持ったジャーナリストに真相究明を期待したい」と望んでいる。
今後は麻原死刑囚ら死刑確定者の執行に世間の関心が移る。死刑制度については「現行法では合法で正義だが、個人的には、どの命もかけがえがなく、冤罪防止のためにも廃止すべきだと考えている」と話す。
松本サリン事件で使われたサリン噴霧車の製造にかかわり懲役十年の刑を受け、出所後に自宅を訪れた元信者とは友人になった。刑務所で覚えた技術を生かし、自宅の庭木の手入れを任せ、今でも温泉や釣りを共にする。「社会的に罪もつぐない、反省もしている。友人になりたいと思った相手だから」
一昨年と昨年には東京拘置所で、二十一日に上告棄却となった遠藤誠一被告(51)=一、二審死刑=ら教団元幹部四人とも面会。死生観や入信の動機などを聞く中で、「ごく普通の人。むしろ他の人より真面目」という印象を持ったという。
自身が受けた報道被害については「事件報道で、マスコミが警察からの非公式情報を基に危うい橋を渡るシステムは、いまも当時と変わっていないようにみえる」と話す。
澄子さんの三回忌と還暦を迎えた昨年、人生をリセットしようと鹿児島に移住した。講演活動も減らす予定でスローな生活を送る。「今後は隠居生活。いかに心地よく死ぬかがテーマです」。穏やかに語った。
(山内悠記子)
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当時のブログ…:
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『●河野義行さん、死刑制度廃止を』(2011年11月29日 00時00分57秒)
…「事件前に戻ることはできない。ならば死刑囚らを恨み続けるような人生の無駄はせず、残された者として平穏に生きる」、「個人的には、どの命もかけがえがなく、冤罪防止のためにも廃止すべきだと考えている」、「社会的に罪もつぐない、反省もしている。友人になりたいと思った相手」、「いかに心地よく死ぬかがテーマ」。あの河野義行さんだからこその重い言葉。酷い冤罪被害者として、また、奥様を殺された河野義行さんの重い言葉である。被害者であるにもかかわらず、おどろおどろしくプライベートを暴きたてた当時のあのマスコミのバカ騒ぎ、あれを経験されても、こういう言葉が出てくるのだから、すごい人だと思う。
もちろん私は被害者ではない。だからこそ、被害者感情を過剰に忖度しての死刑制度存置を支持する方々にも噛みしめてもらいたい、と思った。……
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『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)』
『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件』
《被害者でありながら当初、警察の家宅捜索を受けるなど二重三重の苦しみを味わった河野義行さん》…何か変化の兆しはあっただろうか? 事件から7年程の2011年当時、《自身が受けた報道被害については「事件報道で、マスコミが警察からの非公式情報を基に危うい橋を渡るシステムは、いまも当時と変わっていないようにみえる」と話す》河野さん。それから十数年経って、何か変化の兆しはあっただろうか? (東京新聞社説)《死刑執行後、再審が請求された福岡県の「飯塚事件」(92年)を取り上げたドキュメンタリー映画「正義の行方」(今年公開)に、当時、事件を取材し特ダネを連発した地元紙記者が悔恨とともに、こう述懐する場面がある。「自分はペンを持ったお巡りさんになっていた」》。
東京新聞の【<社説>松本サリン30年 「ペンを持つ警官」の悔恨】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/336223)。《松本サリン事件から27日で30年になる。長野県松本市の住宅街で1994年6月、オウム真理教幹部らが猛毒のサリンをまいて8人が死亡、約600人が重軽症を負った大惨事。報道機関としては、県警の捜査に沿って、第1通報者の河野義行さん(74)を容疑者扱いしてしまった、悔やんでも悔やみきれない事件だ。その反省を忘れず、事件報道のあり方を常に問い直していかねばならない》。
『●『野中広務 差別と権力』読了(2/3)』
《松本サリン事件で警察とマスコミに犯人扱いされた河野義行に、
国家公安委員長として率直に謝罪したのも野中だった》
『●『創 (11月号)』読了(2/2)』
《浅野健一さんの「松本サリン事件から14年、河野義行さんの妻、
澄子さん逝く」。犠牲者であり入院し、ずっと意識不明であり
ながら、「家族を支えた」澄子さん》
『●『月刊誌3冊』読了(4/4)』
「森達也さんの「極私的メディア論/第40回 死刑制度について」」
「松本サリン事件の河野義行さんについて、服役を終えて出所した
ある信者は庭木の剪定など河野さんの家を訪れており、親しく
両者は接している。「ありえない想像だけど、もしも麻原死刑囚が
家を訪ねてきたとしても、河野さんはきっと、よくいらっしゃい
ましたと迎え入れるに違いない」」
『●『貧困なる精神U集』読了(2/2)』
「インタビュー「加害報道 ―河野義行さんをめぐる松本サリン事件
の誤認捜査と誤報」。「許せぬ『週刊新潮』」」
『●『官僚とメディア』読了(2/3)』
《客観報道主義は無責任主義の別名…。…河野義行さんのケース…》
《地下鉄サリン事件や和歌山カレー事件など重大事件が起きるたびに
メディア・スクラム(集団過熱取材)が繰り返される…》
《…記者クラブ制度…。…記者たちはいつのまにか権力との距離感を
見失い、最も大事な批判精神をなくしてしまう》
『●『A2』読了』
『●『A3(エー・スリー)』読了』
『●河野義行さん、死刑制度廃止を』
『●「災害に便乗する「巨大復興」」
『週刊金曜日』(2014年3月14日、983号)について』
「浅野健一さん【被逮捕者に肖像権はないのか 柏連続殺傷事件】
《メディアは行き帰りで、男性の顔を撮影し報道した。
引き回し写真は〝晒し刑〟にあたる…河野義行さんは…
「メディアは今も、警察が被疑者を逮捕したら犯人で決まりだ。
テレビ報道では、人相が悪い写真を選んで伝え、怪しい人という
情報しか報じない。…速報性の競争をやめるべきだ」と提言》
『●「殺すなかれ…」…「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』
『●オウム死刑囚大量執行…アベ様や上川陽子法相は
「前夜祭」を催し、死刑さへも「サーカス」に使う悪辣さ』
《九四年の松本サリン事件で当初、容疑者扱いされた河野義行さん
…は四月の本紙の取材に「麻原死刑囚は否認しているが、
控訴審もしていない。真実に迫るためには控訴審が必要だった
のではないか。(起訴内容が)本当に事実かと疑問が出ても不思議
ではない」と述べた。
「命は大切なものだから死刑そのものには反対だ」とも話していた》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/336223】
<社説>松本サリン30年 「ペンを持つ警官」の悔恨
2024年6月27日 07時52分
松本サリン事件から27日で30年になる。長野県松本市の住宅街で1994年6月、オウム真理教幹部らが猛毒のサリンをまいて8人が死亡、約600人が重軽症を負った大惨事。報道機関としては、県警の捜査に沿って、第1通報者の河野義行さん(74)を容疑者扱いしてしまった、悔やんでも悔やみきれない事件だ。その反省を忘れず、事件報道のあり方を常に問い直していかねばならない。
県警は事件の翌日、サリンがまかれた駐車場隣の河野さん宅を容疑者不詳の殺人容疑で家宅捜索。捜索場所として河野さんの実名を発表した。本紙など報道各社は「薬品調合中に発生」「第1通報者が関わっていたとは」など「河野さん=容疑者」のように報道した。
河野さんは自身がサリンを吸った被害者だったが、入院中も県警の事情聴取を受けた。妻はサリン中毒で倒れ、意識不明のまま2008年に亡くなった。河野さん宅や弁護士の事務所には、無言や嫌がらせの電話がやまず、誹謗(ひぼう)中傷の手紙も数多く届いたという。
本紙の取材では、長野県警は事件翌月にはオウム真理教の捜査を始めていた。だが、河野さんへの厳しい取り調べと河野さんを疑う報道は続いた。1995年3月の地下鉄サリン事件で教団幹部が一斉逮捕されて初めて、捜査や報道の誤りを認め、国家公安委員長、長野県警本部長や、本紙を含む報道各社が河野さんに謝罪した。
30年の節目を前に、河野さんの長女(当時高校生)は「(何があっても)日常の維持に努めた」と語り、次女(同中学生)も「学校では全くいじめはなく、日常を保てた」と振り返ったが、家族への影響は小さくなかったはずだ。捜査や報道を厳しく批判していた河野さんも後年、「人を憎んだり、恨んだりしない」境地に達したと語るようになったが、捜査や報道の罪深さが減じることはない。
死刑執行後、再審が請求された福岡県の「飯塚事件」(92年)を取り上げたドキュメンタリー映画「正義の行方」(今年公開)に、当時、事件を取材し特ダネを連発した地元紙記者が悔恨とともに、こう述懐する場面がある。「自分はペンを持ったお巡りさんになっていた」。事件報道に携わる記者なら思い当たる部分があるのではないか。捜査の動きを追うのは職責だが一体化はしない。冷静な報道者としての判断力を磨きたい。
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[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))] (2024年06月07日[金])
飯塚事件と云い、袴田事件と云い、《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件と云い、酷過ぎる。亡くなってしまった命は戻らない。
(東京新聞)《原告側は今回、経産省と公安部との打ち合わせメモを入手し、高裁に証拠として提出した。メモでは当初から同省が捜査機関の解釈に否定的な見解を示し、原告側は「解釈に消極的だった経産省の見解をねじ曲げさせ、捜索・差し押さえを容認する方向へと転換させた。立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した」と主張する》。《立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した》大川原化工機でっち上げ事件。事件そのものが捏造された、でっち上げられた。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》(東京新聞)大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》(毎日新聞)。まるで〝テレビドラマ〟のようだ…。冤罪と分かっていても「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」という訳です。公安警察のデタラメ。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。「国民の安全・安心」を脅かしているのは、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党や下駄の雪党、お維ではいのかね? 違憲に壊憲したがっているではないか。取り締まる先を間違っている。「断じて許されない」公安警察。
小倉貞俊記者による、東京新聞の記事【「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出 国賠訴訟、5日に第1回控訴審】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331532)。《生物兵器製造が可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑で警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国家賠償を求めた訴訟は5日、東京高裁で控訴審が始まる。一審判決は逮捕・起訴を違法とし、原告が勝訴。双方とも不服として控訴していた。原告側は事件そのものを「捏造(ねつぞう)」とし、警視庁側は違法捜査ではないと主張している。(小倉貞俊)》
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
この大川原化工機でっち上げ事件にも、同じ匂いがする。飯塚事件の冤罪死刑にも。
『●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査
機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/331532】
「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出 国賠訴訟、5日に第1回控訴審
2024年6月4日 21時25分
生物兵器製造が可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑で警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国家賠償を求めた訴訟は5日、東京高裁で控訴審が始まる。一審判決は逮捕・起訴を違法とし、原告が勝訴。双方とも不服として控訴していた。原告側は事件そのものを「捏造(ねつぞう)」とし、警視庁側は違法捜査ではないと主張している。(小倉貞俊)
大川原化工機を巡る訴訟 警視庁公安部が2020年3月、国の許可を得ずに噴霧乾燥機を中国に輸出したとして、外為法違反(無許可輸出)容疑で大川原化工機の社長ら3人を逮捕し、東京地検が起訴。地検は21年7月、犯罪に当たるか疑義が生じたとして起訴を取り消した。社長らは21年9月、警視庁と東京地検の逮捕・起訴は違法として、5億6000万円を求めて提訴。東京地裁は23年12月「必要な捜査を尽くさなかった」として逮捕や起訴を違法と判断し、国と東京都に計1億6000万円の支払いを命じた。24年1月、警視庁側は「上級審の判断を仰ぐ」、社長らは「真相を明らかにする」などとして、それぞれ控訴した。
◆警視庁側「捜査不足であり違法、は誤り」
外為法が輸出規制の対象にしているのは、内部を殺菌できる性能がある機械。生物兵器の製造に転用するには、使用者の細菌感染を防ぐ必要があるからだ。一審判決では「同社社員への聴取で、完全に殺菌できない箇所があると認識しながら、再実験をしなかったのは捜査不足であり違法」とした。
(大川原正明社長(資料写真))
警視庁側は、この判断を誤りと主張。殺菌できないと答えたのは聴取した50人のうち3人にすぎず、原告側の実験でも温度が上がらず殺菌できない部分があると立証するのに70回以上必要だったとして「再実験すれば殺菌できないことを明らかにできたとは言えない」とする。
原告側は、殺菌できないと3人が回答したのは聴取開始の直後で、
▽意図的に黙殺された
▽弁護人が関与した最初の実験で殺菌できないことを突き止めており、70回かかって突き止めたわけではない
とする。
◆経産省と公安部との打ち合わせメモ、そこには
そもそも、問題の噴霧乾燥機を警視庁が捜査対象としたこと自体を捏造と主張している。一審判決はこの点を「公安部は所管の経済産業省に確認して解釈しており、不合理ではない」としていた。
原告側は今回、経産省と公安部との打ち合わせメモを入手し、高裁に証拠として提出した。メモでは当初から同省が捜査機関の解釈に否定的な見解を示し、原告側は「解釈に消極的だった経産省の見解をねじ曲げさせ、捜索・差し押さえを容認する方向へと転換させた。立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した」と主張する。
警視庁側は「相談した職員の発言は個人的見解に過ぎず、省として正式に(捜査機関と同じ解釈だという)回答をしている」と反論している。
【関連記事】被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ
【関連記事】「公安」が受けた警視総監賞「冤罪」で返納 大川原化工機事件で 担当者の処分は否定
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[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2024年06月03日[月])
《捜査機関による証拠捏造》された袴田事件…冤罪であるという《真実を明らかに》した時、被害者遺族は、捜査機関や検察にどう責任をとってもらうのだろうか?
袴田巌さんの再審裁判、検察は再び死刑を求刑した。なんという冷酷…。(大谷昭宏さん)《この期に及んでなお、「死刑を求刑する」と言い放つ検察官に、いまも背筋が凍りついている》。さらには、検察の所業は被害者やその遺族をも欺く酷い仕打ちだ。検察は《被害者遺族の「真実を明らかにしてほしい。尊い4人の命が奪われていることを忘れないで」とする意見陳述書も読み上げた》そうだが、冤罪であるという《真実を明らかに》した時、被害者遺族は、捜査機関や検察にどう責任をとってもらうのだろうか? 遺族の意見陳述では《袴田さんに言及することはなかった》そうだが、検察はその理由をどう考えるか。袴田巌さんや姉ひで子さん、親族の皆さんの人生を滅茶滅茶にした上に、検察や捜査機関は真犯人を取り逃がした訳だ。被害者遺族にどう説明するのか?
《被害者孫の心情「真実明らかに」を胸に刻み込むべきは》誰か? それは、少なくとも、袴田巌さんやひで子さんではない。
日刊スポーツのコラム【大谷昭宏のフラッシュアップ/袴田さん再審裁判 被害者孫の心情「真実明らかに」を胸に刻み込むべきは】(https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202405270000098.html)によると、《陳述で孫は被害家族のなかで、ただ1人生き残った自分の母が事件後どれほど苦労したか切々と訴え、袴田さんにふれることは一切なかった。そして最後に「事実を再度精査し、真実を明らかにしてください」と強く訴えたのだった。この言葉を胸に刻み込むべきは、代読した検察官、そう、あなたたちではないのか。》
『●袴田巌さんに無罪を…《死と隣り合わせの生活が心にもたらした影響
…暗黒の日々の長さを思わざるをえない…夜は終わったわけではない》』
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官
たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過
ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は
掌中の証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めて
いません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん』
『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》』
『●大谷昭宏さん《袴田事件で審理の引き延ばしを図る検察に、陰湿、陰険、
姑息、傲慢…などと書いて、一瞬、書きすぎ? と思ったのだが…》』
『●袴田冤罪事件…小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たし
て人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
『●高杉晋吾氏「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」…いつまで《耐えがたいほど
正義に反する日々は…続く》のか? 《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん』
『●袴田事件、《捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である
可能性が極めて高いと思われる》というのに、またしても検察は死刑求刑』
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【https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202405270000098.html】
コラム
大谷昭宏のフラッシュアップ
2024年5月27日8時0分
【大谷昭宏】袴田さん再審裁判 被害者孫の心情「真実明らかに」を胸に刻み込むべきは
事件から58年、この秋、無罪が確定するとみられる袴田巌さん(88)の静岡地裁再審裁判が22日、検察側論告求刑、姉ひで子さん(91)の意見陳述を最後に結審した。この期に及んでなお、「死刑を求刑する」と言い放つ検察官に、いまも背筋が凍りついている。
メディアの姿勢にも問題はないか。論告は検察の求刑を義務づけているものではない。現に、いずれも再審無罪となった滋賀県東近江市の看護助手患者殺害事件や熊本県松橋町男性刺殺事件の再審裁判で、検察は「量刑は裁判所の適切な判断を」として求刑はしなかった。だが、今回このことにふれたのは地元紙、静岡新聞だけだった。
袴田さんは、いま社会に出ているものの、長期の拘禁で心神喪失状態にあることに鑑み、検察は「刑の判断は裁判所に委ねたい」とすべきだったのではないか。
唯一の証拠となった5点の衣類について検察は、再審開始を決定した東京高裁の大善文男裁判長が「捜査機関によって捏(ねつ)造された可能性が極めて高い」とした点については、これまで同様の主張をしてきた弁護側に対して「非現実的だ」と反論しただけで、高裁の指摘には、ふれようともしなかった。
被告、弁護側には刃(やいば)を突きつけてきても、裁判所という権威とはことを構えたくない。検察の小狡さ(こずるさ)、小賢しさ(こざかしさ)ばかりが目につく。
検察側は結審で、被害者の孫にあたる男性の心情を代読陳述したいと主張。弁護側は、男性は事件当時、生まれてもいなかった。さらに無実の被告側に聞かせる言葉ではないとして反対したが、検察は強行した。
陳述で孫は被害家族のなかで、ただ1人生き残った自分の母が事件後どれほど苦労したか切々と訴え、袴田さんにふれることは一切なかった。そして最後に「事実を再度精査し、真実を明らかにしてください」と強く訴えたのだった。
この言葉を胸に刻み込むべきは、代読した検察官、そう、あなたたちではないのか。
◆大谷昭宏(おおたに・あきひろ)ジャーナリスト。TBS系「ひるおび」東海テレビ「NEWS ONE」などに出演中。
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[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月06日[木])
冤罪で久間三千年さんを死刑執行してしまった飯塚事件の第2次再審請求、(西日本新聞)《新証言を一蹴「想定の中で最悪の内容」》…。(東京新聞社説)《誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる》。
目隠ししていないニッポンの法律の女神…証言を捏造して「見た」ことにした捜査員、その幻を裁判官までが「見て」しまっている《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。
『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』
(FBS)《審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました》。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている。これは本当に司法判断なのか? 裁判官としての矜持や良心は無いのか?
福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76条 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか? 鈴嶋晋一裁判長には「見え」ていないのだろうが、久間氏を殺すために、当時、積み重ねた《状況証拠》は、いま、無残な姿をさらしている。
西日本新聞の記事【飯塚事件第2次再審請求棄却、司法は手を尽くしたのか】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219798/)によると、《飯塚事件の被害女児の「最後の目撃者」である女性が、第2次再審請求で証言を翻した。それを弁護団が会見で明かした時、ぼうぜ...》。
弁護団「想定の中で最悪の内容」。
西日本新聞の記事【新証言を一蹴「想定の中で最悪の内容」 声うわずり、涙浮かべる弁護団代表 福岡地裁が飯塚事件第2次再審請求】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219808/)によると、《再審の扉はまた開かなかった。久間三千年(みちとし)元死刑囚の死刑執行から16年。女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡地…》。
《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている《この国の司法の姿》。30年以上前の当時の証言者の記憶が曖昧かどうかが問題じゃない。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員によって捏造証言させられたという〝記憶〟の問題。
東京新聞の【<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial)。《1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い。司法は再審の道を開くべきだ》。
《この国の司法の姿》は醜悪。
(FBS)《(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかった》…なぜ応じないんですか? 《一覧》さえ出せない理由は何ですか? (山方泰輔元捜査一課長)《弁護士は証拠をつくる》ではなく、警察や検察は《証拠をつくる》ではないのか。犯人をでっち上げた、では無いのか? DNA鑑定、久間さんの (ラインなし) 車の目撃証言、一方で、当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)の目撃証言を無視するというミス・意図的過誤…。《女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」》などと判示出来るものだね。
FBSの映像記事【【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡】(https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o)によると、《“再審の扉”はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました》。
『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』
『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』
「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日に
DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
大変に大きな疑問である」
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず
福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」
『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)』
『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》』
『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)』
『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial】
<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ
2024年6月6日 07時41分
1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い。司法は再審の道を開くべきだ。
女児2人は登校途中に行方不明となり、翌日、約20キロ離れた山中で遺体で見つかった。
逮捕された久間三千年元死刑囚と犯行を結び付ける直接証拠は存在せず、本人は一貫して否認、無罪を主張したが、2006年に死刑判決が確定。その2年後に執行された。再審請求を準備中だったのに異例の早さで死刑執行したのはなぜか。まず、それが疑問だ。
第1次の再審請求では、当時のDNA鑑定の信用性に疑問があった。冤罪(えんざい)が明らかとなった足利事件と同じ旧式の鑑定手法で、再鑑定できる試料も残っていなかった。福岡地裁は14年に「(DNA鑑定で)ただちに有罪認定の根拠とはできない」としたが、他の状況証拠などから再審請求を棄却。最高裁も再審を認めなかった。
第2次の再審請求では、2人の新証言から状況証拠にも大きな疑問が浮かんだ。1人は被害女児の最後の目撃者とされた女性。確定判決は目撃現場で連れ去られたと認定したが、「見たのは別の日だった」と法廷で証言。警察に押し切られて「記憶と異なる供述をした」と述べた。
もう1人の目撃者は男性。事件当日に別の場所で、被害女児に似た2人が乗っていた車を見たが、運転者は元死刑囚とはかけ離れた風貌だったという。
特に、女性の証言は確定判決の証拠構造を揺るがす重みを持つ。「現場近くで紺色の車を見た」など別の目撃証言につながる重要供述だった。これが警察の調べに迎合した結果なら、元死刑囚が女児を連れ去ったとする事実認定は次々と崩壊してしまう。
しかし、福岡地裁は「新証言は変遷があり信用できない」「元死刑囚が犯人であるとの立証がされている結論は揺るがない」などと一蹴。再審を認めなかった。乱暴な判断ではないか。
誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる。「疑わしきは被告人の利益に」の原則で、司法は再審公判を開き、事件の真実に近づくべきではなかったか。
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【https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o】
【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡
FBS福岡放送ニュース
2024/06/05
“再審の扉”はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。
■山本竜誠記者
「午前9時50分です。今、弁護団が裁判所に向かっていきます。久間元死刑囚の再審について、まもなく判断が下されます。」
いまだ認められたことのない死刑執行後の裁判やり直し。午前10時、裁判所の判断が弁護団に伝えられました。
■東まどか記者
「再審請求は棄却です、再審請求は棄却。福岡地裁は久間 元死刑囚の2度目の再審請求を棄却しました。」
福岡地方裁判所の判断は、再審=裁判のやり直しを「しない」というものでした。
1992年2月、飯塚市の小学1年の女の子2人が誘拐・殺害され、朝倉市の山中で遺体が見つかった「飯塚事件」。逮捕された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚は、捜査段階から一貫して無罪を主張しました。
■久間三千年 元死刑囚
「アリバイ以上のものを持っている。100%関係ないということを、あんたたちが即信じるわ。やっていないものをやったと思われたことだけは、これは必ず白黒つける。」
自白も直接的な証拠もない中、1審の福岡地裁は、犯人のものとされるDNA型が久間氏の型と一致したことなど、状況証拠を積み重ねて有罪を導きました。
■1審判決より
「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる。」
2006年に最高裁で久間氏の死刑が確定。2年後、刑が執行されました。
そのころ、有罪判決の柱となったDNA型鑑定を取り巻く状況が変わり始めていました。
■呼びかけ
「菅家さん、釈放おめでとうございます。」
きっかけは「足利事件」です。菅家利和さんはDNA型鑑定で犯人とされ、17年半にわたって収監されました。しかし、最新の方法で鑑定をやり直したところ、DNA型が一致せず、当時の鑑定の誤りが明らかになりました。その後、菅家さんは再審で無罪となっています。
足利事件と飯塚事件。2つのDNA型鑑定は、警察庁科学警察研究所の同じ技官が、同じ鑑定方法で行っていました。
久間氏の妻が起こした1度目の再審請求で、裁判所はDNA型鑑定について「その証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っている」 として証拠から事実上、除外しました。それでも。
■第1次再審請求での決定より
「その他の証拠で、久間氏が犯人であることは高度に立証されている。」
裁判所は裁判のやり直しを認めませんでした。久間氏を有罪としたDNA型鑑定以外の状況証拠、それは、
▽女の子2人の誘拐現場で事件当日、久間氏のものに似た「紺色ワゴン車」が目撃されたこと。
▽そこから20キロほど離れたランドセルなどの遺留品発見現場で、事件当日に「紺色ワゴン車」を見たという目撃証言。
▽久間氏の車内から、血痕と尿反応が発見されたことなどがあります。
2021年に起こした久間氏の妻が起こした2度目の再審請求で、弁護団はこれらの証拠を突き崩すため、2つの新証拠を提出しました。
1つ目は、事件当日の新たな目撃証言です。
証言によりますと、この証言をした男性は事件当日の午前、飯塚市の八木山バイパスを車で走行し、白い軽自動車とすれ違った際、幼い女の子2人が後部座席に乗っているのを目撃したといいます。
■木村泰治さん
「悲しそうな顔が一番印象に残っています。一瞬、誘拐でないかなと。でもまさか 2人も女の子を乗せとるから。」
運転していたのは、丸刈りで色白の男。つまり“久間氏とは特徴の違う男が、幼い女の子2人と一緒だった”という証言です。
そして、もうひとつの「新証拠」は。
■永石莉里子記者
「確定判決が“誘拐場所”としたのが、こちらの三差路です。ここで最後に女の子2人を目撃したとされる女性の証言が、きょうの再審の判断の争点となりました。」
当時、警察がまとめた女性の供述調書には「事件当日の午前8時30分ごろ、車で通勤途中に女の子2人を三差路付近で見た」と記されています。
確定判決ではこの女性の証言が、女の子が誘拐された時間や場所と、目撃された「紺色ワゴン車」をつなげる、重要な証拠の一つとなっています。
しかし。
■女性の証言より
「女の子を見たのは事件当日ではない。それを見たという供述調書に強引にさせられた。」
女性は去年11月の尋問で、供述は警察や検察に押し切られたものだったと証言を覆したのです。
2つの「新証拠」の信用性を裁判所がどう判断するのか。
審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。
女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました。
またも開かれなかった“再審の扉”。弁護側は。
■飯塚事件弁護団・岩田務弁護士
「新旧の証拠を真摯に検討する姿勢を放棄したものというほかなく、裁判所としての使命に反するものである。」
■徳田弁護士
「我々が予想した最悪のパターンだった。この証言の価値を認めて再審を開始することが、我が国における死刑制度の根幹を揺るがしかねないという思惑に縛られて、人間としての良心に基づく貴重な証言の価値を認めようとしなかった。 きょうの決定はこれに尽きる。」
一方、捜査にあたった福岡地方検察庁は「裁判所が適切な判断をされたものと考えている」とコメントしています。
あれから32年。2人の幼い命が奪われた事件の真相は本当に明らかになったと言えるのでしょうか。弁護団は決定を不服として、来週月曜日に即時抗告することにしています。
今回の判断の焦点となった、弁護側の2つの「新証拠」について、改めてまとめました。
1つは“最後の目撃者”とされた女性が「事件当日は見ていない。記憶と異なる調書が作られた」という新証言です。
これについて、福岡地裁は「捜査機関が記憶に反する調書を作る動機、必要性が見いだせない。供述を変遷させていて信用できない」と指摘しました。
もう1つの新証拠は、事件当日、被害女児に似た2人を乗せ、元死刑囚とは外見が違う男が運転する車を見たという新たな目撃証言です。
これについても福岡地裁は「不自然で信用できない」と指摘しました。
そして、この2つの「新証拠」について、いずれも信用性を否定して、元死刑囚が犯人であるという結論は揺らがないとしました。
それでは、今回の決定を専門家はどのように受け止めたのでしょうか。
刑事訴訟法に詳しい九州大学大学院の豊崎七絵教授です。
■九州大学大学院 法学研究院・豊崎七絵教授
「門前払いされた。中身に入って何か実質的な検討をしているわけではなく、信用性がないというところで切られていますので。」
第2次再審請求で弁護団が新たに示した2つの証言が「門前払いされた」と批判しました。
裁判所は、当時どのように捜査が進められたかを細かく検証すべきだったと指摘します。
■豊崎教授
「もう少し、捜査の過程をきちんと見る必要があったと思いますし、当時の捜査が本当にどういう形・経緯で、誰に警察はアクセスをして何を聞いていたかということが、時系列できちんと明らかにしていく必要があったと思うのですが、 証拠開示に検察官も最終的には応じず、裁判所も最後は粘らず、こういう形で決定が出てしまったというのが一番大きいかなと思います。」
元裁判官という経歴を持つ法政大学大学院の水野智幸教授は。
■法政大学 法科大学院・水野智幸教授
「私の受け止め方は(確定判決を)揺るがすまでに今回は至らなかったんだというところだと思うんですね。全体として、いま持っている記憶が本当に正しいのか、疑問が残るんだというところは妥当な評価かなと思いました。」
新証拠を検討した結果として再審請求を退けたのは、「妥当」だと見ています。その一方で。
■水野教授
「今回、(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかったというのは遺憾なことだと思います。」
再審請求審の過程で、福岡地裁は弁護団が求めた証拠一覧の開示を検察に勧告しましたが、検察は拒否していました。
水野教授は再審制度のあり方を、法整備も含め議論すべきだと指摘します。
■水野教授
「いま、法律がない状態ですので致し方ないというのであれば、 きちんと法律を作って開示されるような方向で、全体として評価・検討することが一番大事かなというふうに思います。」
弁護団は即時報告の方針です。
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[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])] (2024年06月05日[水])
2024年6月5日[水]、飯塚事件についての注目の判決 …… 失望しかない無残な判決。《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。裁判官としての矜持や良心は無いのか?
福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76条 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか?
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条
「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」』
上月英興記者による、アサヒコムの記事【飯塚事件、再審請求を再び棄却 死刑執行後の再審を認めず 福岡地裁】(https://www.asahi.com/articles/ASS644S0MS64TIPE00NM.html?iref=comtop_7_02)によると、《死刑執行後に再審が認められた例はなく、判断が注目されていたが、鈴嶋裁判長はいずれの証言も「信用できない」と認定した。弁護団は即時抗告する方針。…2006年に最高裁で刑が確定し、08年に執行された》。
《いずれの証言も「信用できない」と認定》。一方、久間さんの犯罪を《他の証拠で十分立証》(2014年の第1次請求審の福岡地裁決定)? 一体どんな証拠? そんな〝証拠〟もどきで、死刑執行?
東京新聞の記事【飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331651)によると、《14年の第1次請求審の福岡地裁決定は、被害女児に付着した犯人の血液と、元死刑囚のDNA型が一致したとする鑑定結果は「直ちに有罪の根拠とできない」と判断。一方で他の証拠で十分立証されているとして請求を退け、福岡高裁、最高裁も支持した》。
《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話し》ている。(今回の2人の新証言の内のお一人)この女性の話「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」そうだ。福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、この女性の話も含めて、《いずれの証言も「信用できない」と認定》してしまっていいのですか? 本当に冤罪ではないのなら、警察や検察の持っている全ての証拠や調書、捜査資料を公開してはどうか? 公開すると、何か不都合があるのか? 当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)についての調書もあるはずで、なぜ、公にしないのか? 極僅かな司法サイドに都合の良い証拠らしき断片を提示し、裁判所が死刑執行の判決を下したのではないか。
袴田事件でもそうなのだが、久間さんやそのご家族には当然として、被害女児やそのご家族にも大変に失礼な話なのではないのか。しかも、真犯人を放置してしまっている。捜査にあたった当時の警察官は何も感じないのだろうか?
『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』
『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』
「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日に
DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
大変に大きな疑問である」
『●NNNドキュメント’13:
『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』
『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』
『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』
「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず
福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」
『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)』
『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》』
『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)』
『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
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【https://www.asahi.com/articles/ASS644S0MS64TIPE00NM.html?iref=comtop_7_02】
飯塚事件、再審請求を再び棄却 死刑執行後の再審を認めず 福岡地裁
上月英興 2024年6月5日 10時07分
(福岡地裁前では、支援者らが「不当決定」と書かれた紙を
掲げた=2024年6月5日午前10時5分、福岡市中央区、
日吉健吾撮影)
福岡県飯塚市で1992年、女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は5日、死刑が執行された久間(くま)三千年(みちとし)・元死刑囚(執行時70)の再審請求を棄却する決定を出した。福岡地裁が飯塚事件の再審請求を退けたのは、第1次請求を棄却した2014年3月に続いて2度目。
弁護団は今回の第2次請求で、元死刑囚が犯人であるとした確定判決に疑問を生じさせるという2人の目撃証言を新証拠として提出。死刑執行後に再審が認められた例はなく、判断が注目されていたが、鈴嶋裁判長はいずれの証言も「信用できない」と認定した。弁護団は即時抗告する方針。
元死刑囚は1994年に逮捕され、殺人や死体遺棄などの罪で起訴された。無罪を主張したが、福岡地裁は99年、現場周辺で元死刑囚のものとよく似た車を目撃したという証言や、元死刑囚の車にあった被害女児と同じ血液型の血痕などの状況証拠から有罪認定し、死刑を言い渡した。2006年に最高裁で刑が確定し、08年に執行された。
弁護団は09年に起こした第………。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/331651】
飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行
2024年6月5日 10時22分 (共同通信)
(「飯塚事件」の再審開始が認められず、福岡地裁前で
「不当決定」を訴える支援者=5日午前)
(1992年2月、女児の遺体が発見された福岡県甘木市
(現朝倉市)の現場付近)
福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、2008年に執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求審で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は5日、裁判をやり直す再審の開始を認めない決定をした。死刑執行後に再審が認められた例はない。
元死刑囚は捜査段階から一貫して否認し、第1次再審請求前に死刑執行された。第2次請求は妻が21年に申し立て、弁護側は被害女児を目撃したという2人の新証言を基に、元死刑囚が犯人ではないと主張していた。
確定判決によると、92年2月20日朝、登校中の女児2人=いずれも当時(7)=をワゴン車に乗せて略取・誘拐し、首を絞めて殺害。遺体を福岡県甘木市(現朝倉市)の山中に遺棄した。
14年の第1次請求審の福岡地裁決定は、被害女児に付着した犯人の血液と、元死刑囚のDNA型が一致したとする鑑定結果は「直ちに有罪の根拠とできない」と判断。一方で他の証拠で十分立証されているとして請求を退け、福岡高裁、最高裁も支持した。
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[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]/
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(2024年05月06日[月])
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》(東京新聞)大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》(毎日新聞)。まるで”テレビドラマ”のようだ…。冤罪と分かっていても「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」という訳です。公安警察のデタラメ。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。「国民の安全・安心」を脅かしているのは、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党や下駄の雪党、お維ではいのかね? 違憲に壊憲したがっているではないか。取り締まる先を間違っている。「断じて許されない」公安警察。
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
この大川原化工機でっち上げ事件にも、同じ匂いがする。飯塚事件の冤罪死刑にも。
遠藤浩二記者による、毎日新聞の記事【調書の矛盾「あいつは気付かない」 備忘録に残った取調官の言葉】(https://mainichi.jp/articles/20240502/k00/00m/040/006000c)によると、《起訴が取り消された化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件では、同社元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの一部を裁判所が違法とした。当時、警察内部にもこの取り調べを疑問視する捜査員がおり、取調官(警部補)を問い詰めていた。。毎日新聞は、その捜査員が書いた備忘録を入手した。そこに記されていた取調官の言葉とは――。…この捜査員は19年5月にも、真実ではない調書で逮捕者が出る恐れを取調官に指摘したが、取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」などと語ったと記されている》。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
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【https://mainichi.jp/articles/20240502/k00/00m/040/006000c】
調書の矛盾「あいつは気付かない」 備忘録に残った取調官の言葉
遠藤浩二
2024/5/3 06:30(最終更新 5/3 06:49)
(毎日新聞が入手した捜査員の備忘録。取調官が
「あいつは気づかない。調書をしっかり確認しないから
取れちゃう」と述べたと記されている=2024年4月30日
午前10時1分、遠藤浩二撮影(画像の一部を加工しています)
起訴が取り消された化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件では、同社元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの一部を裁判所が違法とした。当時、警察内部にもこの取り調べを疑問視する捜査員がおり、取調官(警部補)を問い詰めていた。。毎日新聞は、その捜査員が書いた備忘録を入手した。そこに記されていた取調官の言葉とは――。
4回のやり取りが記された備忘録
(大川原化工機の本社。社長らが逮捕・起訴されたが、
その後に起訴が取り消された=横浜市都筑区で
2021年10月8日、遠藤浩二撮影)
元取締役の島田順司さん(70)=2020年3月に外為法違反容疑で逮捕・起訴されたが、その後に起訴取り消し=に対する取り調べを巡っては、大川原化工機側が東京都などに損害賠償を求めた訴訟でも争点となり、東京地裁が23年12月の判決で一部を違法と認定している。取調官が噴霧乾燥器の輸出規制に関する要件の解釈を島田さんにあえて誤解させ、大川原化工機の輸出製品が規制品に該当することを認める供述調書に署名・指印するよう仕向ける「偽計」があったと判断された。
毎日新聞が入手した備忘録には、島田さんの供述調書を読んで疑問を抱いた捜査員が取調官を問い詰めた際の計4回のやり取りが記されている。
「確認しないから取れちゃう」
(大川原化工機の大川原正明社長(中央)らと記者会見する
同社元取締役の島田順司さん(右)=東京・霞が関の
司法記者クラブで2024年1月11日午前11時29分、巽賢司撮影)
島田さんは逮捕前の19年4月にあった任意の取り調べで、不正輸出を認める調書に署名・指印していた。備忘録によると、島田さんが本当に話したのかと捜査員に問われた取調官は「言ってないですよ。そもそも否認なんで」と回答したと記載されている。
なぜ不正輸出を認める調書にサインさせることができたのかについては「あいつ(島田さん)は他のあまり関係ないところだけは直せって言うけど、肝心なとこは気づかない。調書をしっかり確認しないから、取れちゃうんですよね」と語ったという。
警察側が取り調べの詳細を記したメモでは島田さんが不正輸出を否定しているため、調書とは内容が異なっており、こうした事情を「(上司も)知ってますよ」とも説明したとされる。
この捜査員は19年5月にも、真実ではない調書で逮捕者が出る恐れを取調官に指摘したが、取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」などと語ったと記されている。
捜査関係者「断じて許されない」
(警視庁本部=東京都千代田区で2023年12月13日
午後1時39分、本社ヘリから三浦研吾撮影)
ある捜査関係者は「公安部の捜査員には、取調官のことを『取れない調書を取ってくる神』と褒めたたえる人間もいた。だが、強制捜査ではない任意捜査はあくまでも市民の協力を得て行うもので、捜査機関への信頼で成り立っている。今回の取り調べは警察の信頼をおとしめる行為で、断じて許されない」と憤った。
警視庁に備忘録の存在を伝え、こうした取り調べが行われたのかを尋ねたが「控訴審で偽計を用いた事実はない旨の主張を行っている」とし、訴訟が係争中であることを理由にコメントを避けた。【遠藤浩二】
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[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))](2024年04月08日[月])
大川原化工機でっち上げ事件。《無罪主張するほど保釈されない「人質司法」》(東京新聞)の問題点が最悪の形で顕在化。何度もの《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそをついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》…。でっち上げによる冤罪にもかかわらず、もはや《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない。《無罪推定が原則》のはずなのに、このでっち上げ事件・冤罪死は、一体全体なんなのか!
福島みずほさん《相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった。この却下判断は妥当であるか。誰が考えても不相当だ。…保釈請求却下にかかわった裁判官は23人ともいう。なぜ進行性癌と診断されて8回の保釈却下なのか。》
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそ
をついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
その福島みずほ 参議院議員 社民党党首@mizuhofukushimaさんの一連のつぶやき(https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775804741131567529)~(https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775887619601346801)から:
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【https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775804741131567529】
~【https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775887619601346801】
福島みずほ 参議院議員 社民党党首@mizuhofukushima
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】①大川原化工機事件は起訴の段階でも容疑が無理筋なことはわかったし、警察の実験が適切ならば起訴されなかった。それが起訴取り消しで捜査に問題があったことは明白である。
午後5:36 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】②完全に細菌を殺菌できないという明確な事実があるにもかかわらず突っ走って起訴し長期間の勾留を強いた。警察も検察も大問題である。
午後5:38 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】③自白した場合と否認した場合では保釈率にデータ上明確な差がある。日本の人質司法の実態がよく表れている。本来被疑者被告人は無罪推定が原則であり、公判の期日前に保釈されるべきものである。
午後5:41 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原加工機事件と人質司法】④トランプ前大統領の例のように逮捕されても即日保釈されるのが本来の姿だ。無罪を主張している者が罪証隠滅の恐れを理由に長期間勾留されては無罪立証のために闘うこともできない。
午後7:21 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑤大川原化工機の相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった。この却下判断は妥当であるか。誰が考えても不相当だ。
午後7:22 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑥保釈請求却下にかかわった裁判官は23人ともいう。なぜ進行性癌と診断されて8回の保釈却下なのか。刑訴法では勾留による健康上不利益も保釈の勘案条件とあるにかかわらず何故ここで見殺しなのか。これが実態であるなら変えねばならない。
午後7:24 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑦ヨーロッパ人権裁判所の判例ガイドでは保釈却下(拘禁継続)の場合の理由を具体的に4点明示している。日本の場合は自白と否認で保釈率が明らかに違う。争うと保釈されない。この点が問題。もっと具体的で明確な判断の規範を作るべきだ。
午後7:27 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑧今回の問題はは明らかに拘置所の医療の問題であり拘置所の失態だ。法務大臣が改善点があれば今後も検討て答弁されたので、被拘禁者の医療問題に本気で取り組んで頂くことを強く希望する。
午後11:06 2024年4月4日
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[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])] (2024年05月23日[木])
袴田事件、《捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》というのに、検察は《死刑を求刑》しました。ヒトデナシの所業です。第三者には《みそタンクに隠すのは不可能》ですが、唯一、《捜査機関の者》はそれが可能だったのではないですか。《捜査機関の者》には《「実行不可能で非現実的な空論だ」》となぜ言えるのですか?
とにかく、91歳の袴田ひで子さんが気の毒でならない。また、検察の所業は被害者やその遺族をも欺く酷い仕打ちだ。検察は《被害者遺族の「真実を明らかにしてほしい。尊い4人の命が奪われていることを忘れないで」とする意見陳述書も読み上げた》そうだが、冤罪であるという《真実を明らかに》した時、遺族は、捜査機関や検察にどう責任をとってもらうのだろうか? 遺族の意見陳述では《袴田さんに言及することはなかった》そうだが、検察はその理由をどう考えるか。袴田巌さんや姉ひで子さん、親族の皆さんの人生を滅茶滅茶にした上に、検察や捜査機関は真犯人を取り逃がした訳だ。
《白山聖浩弁護士は「間違えましたということができない検察の姿勢は、事件発生時から何も変わっていない」と批判した》。《被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ》。大川原化工機冤罪事件同様、間違いを認めない、謝ることの出来ない検察。そして裁判官の責任。
共同通信の速報【再審でも死刑求刑、結審へ 捏造「理由ない」、袴田さん公判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328643)によると、《検察側は論告で、袴田さんが「金品を得るために犯行に及んだ」と指摘。最大の争点となっている「5点の衣類」は袴田さんのものだとし「犯行着衣と認められる」と述べ、死刑を求刑した》。
『●袴田巌さんに無罪を…《死と隣り合わせの生活が心にもたらした影響
…暗黒の日々の長さを思わざるをえない…夜は終わったわけではない》』
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官
たちも例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過
ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は
掌中の証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めて
いません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん』
『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》』
『●大谷昭宏さん《袴田事件で審理の引き延ばしを図る検察に、陰湿、陰険、
姑息、傲慢…などと書いて、一瞬、書きすぎ? と思ったのだが…》』
『●袴田冤罪事件…小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たし
て人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
『●高杉晋吾氏「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」…いつまで《耐えがたいほど
正義に反する日々は…続く》のか? 《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん』
東京新聞の記事【袴田巌さんの姉が白いジャケット姿を選んだ理由 死刑求刑にも表情変えず「検察側の都合でやっていること」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328784)によると、《「死刑を求刑します」。被告のいない法廷に検察官の声が響いた。22日、強盗殺人事件で死刑が確定している袴田巌さん(88)の再審公判が結審した。検察側が求めたのは56年前と同じ刑。袴田さんの姉ひで子さん(91)は改めて、心神喪失で不在の弟は無実と訴えた。事件発生から58年余となる9月、判決が言い渡される》。
それにしても、《元検事の高井康行弁護士》…酷いね。「検察側は、捏造は不可能なことを詳細に立証した」って、正気で言っているのかね? 「赤みが残る可能性も立証」されただって??
東京新聞の記事【袴田巌さんに検察が再び死刑を求刑 再審公判、9月に判決 「5点の衣類」証拠捏造めぐり主張は対立したまま】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328785)によると、《だが、展開した主張や示した証拠は、半世紀以上前の一審時とほぼ同じ。血痕の赤みについても「残る可能性がある」と従来の主張の域を出なかった》。また、《◆「有罪の立証になっていない」 関東学院大の宮本弘典教授(刑事法)…》、一方、《◆「検察側は、捏造は不可能なことを詳細に立証した」 元検事の高井康行弁護士…赤みが残る可能性も立証しているので、確定判決までの証拠によって(袴田さんの)犯人性は裏付けられる》。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/328643】
再審でも死刑求刑、結審へ 捏造「理由ない」、袴田さん公判
2024年5月22日 14時39分 (共同通信)
(自宅前で取材に応じる袴田巌さんの姉ひで子さん
=22日午前、浜松市)
1966年に静岡県清水市(現静岡市)のみそ製造会社専務一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。検察側は論告で、袴田さんが「金品を得るために犯行に及んだ」と指摘。最大の争点となっている「5点の衣類」は袴田さんのものだとし「犯行着衣と認められる」と述べ、死刑を求刑した。
一連の証拠を捏造とする指摘に対しては「合理的理由がない」と否定した。袴田さんの服と酷似した衣類を用意し、従業員に知られないようにみそ工場に侵入してみそタンクに隠すのは不可能だとして、捜査機関の捏造だとする指摘は「実行不可能で非現実的な空論だ」と強調した。
被害者遺族の「真実を明らかにしてほしい。尊い4人の命が奪われていることを忘れないで」とする意見陳述書も読み上げた。
同日午後、弁護側の最終弁論や、姉ひで子さん(91)の最終意見陳述を経て結審する見通し。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/328784】
袴田巌さんの姉が白いジャケット姿を選んだ理由 死刑求刑にも表情変えず「検察側の都合でやっていること」
2024年5月23日 06時00分
「死刑を求刑します」。被告のいない法廷に検察官の声が響いた。22日、強盗殺人事件で死刑が確定している袴田巌さん(88)の再審公判が結審した。検察側が求めたのは56年前と同じ刑。袴田さんの姉ひで子さん(91)は改めて、心神喪失で不在の弟は無実と訴えた。事件発生から58年余となる9月、判決が言い渡される。
旧清水市一家4人強盗殺人事件と袴田さんの再審 1966年6月30日、旧清水市のみそ製造会社専務宅から出火、焼け跡から4人の他殺体が見つかった。従業員だった袴田さんが強盗殺人罪などで起訴され、無罪を主張したが80年に最高裁で死刑が確定した。第2次再審請求審で2014年に静岡地裁が再審開始を認め、死刑執行と拘置が停止に。袴田さんは約48年ぶりに釈放された。検察の異議申し立て(即時抗告)で審理は続き、昨年3月、東京高裁は「5点の衣類」が捜査機関に捏造(ねつぞう)された可能性を指摘した上で、再審開始を決定。検察側の特別抗告断念で確定し、同10月27日に再審の初公判が開かれた。
(自宅でくつろぐ袴田巌さん=浜松市内で
(袴田さん支援クラブ提供の動画から))
◆再審7カ月 ようやく結審
「強固な殺意」「生命軽視の態度は顕著」—。
静岡地裁の202号法廷。男性検察官は論告で、袴田さんの罪状などについて淡々と口にしていった。読み上げは数時間。「特段くむべき事情も認められない」と極刑が相当とした。
求刑時、ひで子さんは正面を見つめたまま、表情も変えなかった。この日は白色のジャケット姿。「白(無実)ということを強調するように」との考えからだ。再度の死刑求刑については「検察側の都合でやっていることだから、当たり前だと思う」と受け止めた。
袴田さんが待ち望んだ再審の開始が確定したのは昨年3月。同10月に始まり、7カ月をへて結審した。ひで子さんは記者会見で「ようやく終わった。判決が出たら、巌に裁判のことを伝えようと思っております」。「もうこれで勝ったようなものだと思っている」と晴れやかな表情で語った。
◆弁護団「検察官は汚点残した」
ひで子さんの会見には、弁護団も同席。検察側の死刑求刑への怒りを示し、角替清美弁護士は「検察官は今日、汚点を残した」。白山聖浩弁護士は「間違えましたということができない検察の姿勢は、事件発生時から何も変わっていない」と批判した。
検察側が証拠捏造(ねつぞう)を否定したことにも不満を示し、小川秀世弁護士は「5点の衣類が(犯行時の着衣との)根拠は何もない」と批判。「裁判所に捏造をはっきりと認定してもらいたい。弁護側はそれだけの立証はできた」と自信をのぞかせた。
一方、公判後に会見した静岡地検の小長光健史次席検事は死刑求刑について「極めて悪質な事案であることを踏まえた」と理由を述べ、「被告人が有罪であることは立証されている」と説明。証拠捏造の疑いの指摘には「現実的に行い得ない」と反論した。
取材に応じた検察幹部は「法と証拠に基づき、証拠を十分に検討し、慎重に見極めて事案に見合う量刑として求刑した。メンツのために死刑求刑したということはこれっぽっちもない」と強調した。(東田茉莉瑛、長谷川竜也)
(袴田巌さんの再審公判で、静岡地裁に入る姉ひで子さん(左)
と弁護団事務局長の小川秀世弁護士)
◇
◆みそ製造会社専務の孫「真実を明らかにして」と意見陳述
再審公判では、事件で殺害されたみそ製造会社専務の孫が書面で意見陳述した。書面は検察官が自席で代読。冒頭で「尊い4人の命が奪われたことを忘れないで」と訴え、「事実を精査し、真実を明らかにして」と願いを伝えた。袴田さんに言及することはなかった。
孫は、自身の母である専務の長女が、事件で家族を失ったことで「計り知れないほどの悲しみと恐怖を感じ、重度のうつ病にかかった」と述べた。2014年に静岡地裁が再審開始を決定する直前に亡くなったという。
読み上げられた書面では、事件で生き残ったことなどを理由に長女がネット上で犯人視されてきたことや、「自殺した」とうわさされたことを明かし、「根拠のない話」と強調。再審公判で、事件の真相が解明されることを望んだ。(佐々木勇輝)
◇
◆「お母さん、遠からず真実を立証して帰りますからね」
再審公判も終盤に近づいた午後5時過ぎ。袴田巌さんの姉ひで子さんは最終意見陳述で証言台に立った。国井恒志裁判長と正対し、片手にはA4判の用紙。「今朝方、母さんの夢を見ました、元気でした、夢のように元気でおられたらうれしいですが、お母さん、遠からず真実を立証して帰りますからね」と読み上げた。
袴田さんが獄中から母にあてた手紙だった。無実を信じた母は一審の公判に通い続け、1968年の死刑判決の2カ月後に亡くなった。ひで子さんは、袴田さんが体験した苦悩や無念を代弁するように読み上げ、用紙を持つ手は震えた。
手紙部分を伝え終えると、時折、裁判長に視線を向けながら「(袴田さんは)釈放されて10年たちますが、いまだ拘禁症の後遺症、妄想の世界にいる。心は癒えておりません」と言葉をつないだ。(足達優人)
【関連記事】袴田巌さんに検察が再び死刑を求刑 再審公判、9月に判決 「5点の衣類」証拠捏造めぐり主張は対立したまま
【関連記事】獄中の袴田巌さんが手紙につづった「無実」 高杉晋吾さんと往復書簡 「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」
【関連記事】袴田さんに検察は求刑どうする 検察組織は変わったのか…OBは語った
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/328785】
袴田巌さんに検察が再び死刑を求刑 再審公判、9月に判決 「5点の衣類」証拠捏造めぐり主張は対立したまま
2024年5月23日 06時00分
1966年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で起きた一家4人強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の裁判をやり直す再審公判が22日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で結審した。検察側は、事件現場近くで見つかった「5点の衣類」は袴田さんの犯行時の着衣と認められるなどとして死刑を求刑。弁護側は、捜査機関が証拠を捏造(ねつぞう)したと主張し、無罪を訴えた。判決は9月26日。
◆検察側 捏造は「非現実的で実行不可能な空論」
長期間拘束された影響による拘禁症状が残る袴田さんに代わって出廷した姉ひで子さん(91)は最終意見陳述で、「巌を人間らしく過ごさせてくださいますよう、お願い申し上げます」と訴えた。
(支援者とドライブへ出かける袴田巌さん
=22日午後2時59分、浜松市内で)
刑事訴訟法は再審公判について、「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」が認められた場合に開かれると規定。袴田さんも無罪の公算が大きい。
検察側は論告で、金品を得るための袴田さんの犯行と指摘。最大の争点となった5点の衣類に付着した血痕を巡っては「赤みは残りうる」と弁護側に反論した。証拠を捏造した、との指摘には「非現実的で実行不可能な空論」と否定した。その上で「強固な殺意に基づく極めて冷酷で残忍な犯行」と述べた。検察側は論告に先立ち、「事実を精査し、真実を明らかにしてほしい」との被害者遺族の意見陳述書を読み上げた。
弁護側は最終弁論で、東京高裁による再審開始決定などを引き合いに「検察側の証拠はすでに否定されているか、ほとんど価値がないものだ」と主張。5点の衣類について「袴田さんを犯人に仕立てあげるために捜査機関が捏造した証拠」と改めて訴えた。
5点の衣類は事件発生から1年2カ月後、袴田さんの勤務先のみそタンク内で見つかった。確定判決は袴田さんの犯行時の着衣と認定。再審請求審では、長期間みそ漬けにされた血痕に赤みが残っていたことは不自然かが争われ、東京高裁は昨年3月、弁護側の主張を認めて赤みは残らないと判断。捜査機関による証拠捏造の可能性を指摘し、再審開始を認めた。再審公判は昨年10月に始まり、この日は15回目。
戦後、被告の死刑確定後に再審公判が開かれた4事件では、いずれも検察側が死刑を求刑したが、無罪となっている。(足達優人、佐々木勇輝)
◆検察がこだわった「証拠捏造」への反論
【記者解説】 7カ月の審理の末、検察側は56年前と同じ死刑を求刑した。再審公判で袴田さんの有罪立証に改めて取り組んだが、過去の主張の繰り返しが目立った。その一方で、証拠捏造(ねつぞう)の疑いを払拭することには強いこだわりを見せた。
(袴田巌さんの再審公判で、支援者らに手を振って
静岡地裁に入る姉ひで子さん(前列左)と弁護団
事務局長の小川秀世弁護士(同右))
再審公判は、過去の判決や決定に拘束されない。再審請求審では検察側、弁護側双方の争点は5点の衣類に付いた血痕の赤みに絞られたが、検察側は再審公判で「一から立証し、裁判官に総合判断を求める」と表明していた。
だが、展開した主張や示した証拠は、半世紀以上前の一審時とほぼ同じ。血痕の赤みについても「残る可能性がある」と従来の主張の域を出なかった。
5点の衣類を捜査機関が捏造した疑いに対しては、当時の状況や発覚のリスクなどから「非現実的で、不可能」と多くの時間を費やして否定した。この日の論告でも、「捏造の主張に合理的な根拠はない」などと否定の言葉を繰り返した。
弁護側は5点の衣類だけでなく、他の一部の証拠も捏造されたと主張。捏造を認定した上での無罪判決を求めている。再審開始を判断した静岡地裁、東京高裁に続いて三たび裁判所が捏造の疑いを指摘すれば、捜査当局への打撃は計り知れないだろう。(山本真嗣)
◆「有罪の立証になっていない」
関東学院大の宮本弘典教授(刑事法)の話 1年以上みそ漬けされた「5点の衣類」の血痕には赤みが残らないと判断した再審開始決定で、確定判決の証拠構造に疑いが出た。再審では検察側に「赤みが残る」ことを証明する必要があった。どのような状況であれば赤みが残り、実際にその状況で5点の衣類がみそタンクに漬かっていた事実を証明しなければならなかった。検察側は「赤みが残りうる」という可能性の指摘にとどまった。有罪の立証になっていない。
◆「検察側は、捏造は不可能なことを詳細に立証した」
元検事の高井康行弁護士の話 当時のみそタンク内の状況を再現できない限り、「5点の衣類」の血痕に赤みが100%残らないとは言えない。再審のポイントは、捜査機関が5点の衣類を捏造(ねつぞう)したかどうか。検察側は、捏造は不可能なことを詳細に立証した。赤みが残る可能性も立証しているので、確定判決までの証拠によって(袴田さんの)犯人性は裏付けられる。
【関連記事】袴田巌さんの姉が白いジャケット姿を選んだ理由 死刑求刑にも表情変えず「検察側の都合でやっていること」
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