1031ビジネス・コンサルティング

経営コンサルタントの目で、日々の出来事から、参考になるキーワードを取り上げて、解説したり、情報発信をします。

保証料率の上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度

2024-03-16 23:15:36 | 独り言
3月15日より新制度がスタートしました。
専門家によく相談され、コロナの影響を受けている方、事業承継等で悩んでおられる方など概要等からよく勉強されてはいかがでしょうか。
HPの表紙コラムにも書きましたが、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。
それには以下のような要件などが記述されています。
【要件】
次の要件のいずれにも該当することとされています。
① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等(必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む )を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
② 直近の決算において代表者(代表者に準ずる者も含む )への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。(「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く 。)
③ 直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

【保証料率 】            
上記の③の要件の両方を満たす場合
信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
上記の③の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
【保証人】    不要
【対象となる保証】    無担保保険(限度額8,000万円)に係る保証など。

中小企業庁の昨日の発表HP(以下)を参照され、専門家にぜひご相談ください。信用保証協会も現状の経済情勢を考慮し、経営者保証の提供を不要と考えるようになったということでしょうか。全国の保証協会がこぞって発表していると思われます。
HP:
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315.html

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