小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)とは、小規模事業者の皆さんが自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
まずは、商工会議所のHP(下記アドレス)をご覧ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/
この補助金の対象者は、法人、個人事業、特定非営利活動法人です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)で 常時使用する従業員数 が5人以下。
宿泊業・娯楽業で 常時使用する従業員数が 20人以下。
製造業その他の事業者で 常時使用する従業員数が 20人以下。
補助率は申請される類型によって異なります。類型は次の通りです。
①通常枠 :小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
②賃金引上げ枠:販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。
③卒業枠: 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
④後継者支援枠: 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
⑤創業枠: 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
⑥インボイス枠: 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
①通常枠の補助率は3分の2で補助上限額は50万円、
②賃金引上げ枠の補助率は3分の2ですが赤字の場合4分の3になります。補助上限額は200万円です。
③卒業枠、④後継者支援枠、⑤創業枠の補助率は3分の2で、補助上限は200万円です。
⑥インボイス枠の補助率は3分の2ですが、補助上限は100万円です。
重要なのは補助対象の経費ですが、以下の通りです。
経費科目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
ただし、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。
申請時に注意する必要があるのは、他の補助金でも同じですが、汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
また経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
重ねて注意したいのは、クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
なお、100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
まずはガイドブックをご覧ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_gaidobook.pdf
そのうえで、公募要領をしっかり読み込んで申請をお願いします。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
再度書いておきますが以上の内容等は下記商工会議所HPで検索できます。
https://r3.jizokukahojokin.info/
申請書の記入例を参考に、抜け漏れない申請に注意してください。
締め切りは9月20日ですが、まだ継続して募集はあります。
ぜひ活用してください。
まずは、商工会議所のHP(下記アドレス)をご覧ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/
この補助金の対象者は、法人、個人事業、特定非営利活動法人です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)で 常時使用する従業員数 が5人以下。
宿泊業・娯楽業で 常時使用する従業員数が 20人以下。
製造業その他の事業者で 常時使用する従業員数が 20人以下。
補助率は申請される類型によって異なります。類型は次の通りです。
①通常枠 :小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
②賃金引上げ枠:販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。
③卒業枠: 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
④後継者支援枠: 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
⑤創業枠: 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
⑥インボイス枠: 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
①通常枠の補助率は3分の2で補助上限額は50万円、
②賃金引上げ枠の補助率は3分の2ですが赤字の場合4分の3になります。補助上限額は200万円です。
③卒業枠、④後継者支援枠、⑤創業枠の補助率は3分の2で、補助上限は200万円です。
⑥インボイス枠の補助率は3分の2ですが、補助上限は100万円です。
重要なのは補助対象の経費ですが、以下の通りです。
経費科目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
ただし、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。
申請時に注意する必要があるのは、他の補助金でも同じですが、汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
また経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
重ねて注意したいのは、クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
なお、100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
まずはガイドブックをご覧ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_gaidobook.pdf
そのうえで、公募要領をしっかり読み込んで申請をお願いします。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf
再度書いておきますが以上の内容等は下記商工会議所HPで検索できます。
https://r3.jizokukahojokin.info/
申請書の記入例を参考に、抜け漏れない申請に注意してください。
締め切りは9月20日ですが、まだ継続して募集はあります。
ぜひ活用してください。