【企業内メンタルヘルス担当者の選び方】
企業内でメンタルヘルス担当者を選任する場合、どのような人をメンタルヘルス担当者としてあてればよいのか、
企業内メンタルヘルス担当者選任で悩んでいる企業も多く見受けられます。
メンタルヘルス担当者については、2006年厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましいとされています。
ただ常勤の保健師はいない企業も多いです。
そのため、衛生管理資格を持った総務、人事担当者が好ましいとも言えるでしょう。
また、メンタルヘルス担当者の選任に、企業内で衛生管理資格を取得している人がいない場合は、メンタルヘルスを学んだ者が担当することも構いません。
企業内のメンタルヘルス担当者有無が、職場の衛生管理にも欠かせないのです。
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